1 資産の評価基準及び評価方法
① 子会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
個別法による原価法(収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法)
移動平均法による原価法(収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法)
定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりです。
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
均等償却によっております。
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収の可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担分を計上しております。
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末における受注のうち発生する原価の見積額が受注額を超過する可能性が高いものについて、損失見込額を計上しております。
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
・業務請負形態
請負契約及び業務委託契約に基づく業務が含まれます。
請負契約では、一括して開発・設計・構築等の業務を請け負っており、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定期間にわたり収益を認識する方法により収益を認識しております。履行義務の充足に係る進捗度の見積り方法は、見積総原価に対する発生原価の割合によるインプット法にて算出し、進捗度を合理的に見積もることができないが発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。
なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い契約については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
業務委託契約では、当社の指揮命令下において顧客との契約内容に応じたサービスの提供を行います。業務委託契約によるものについては、個別契約書及び顧客の承認を得た業務報告書に基づきサービスの提供に応じて収益を認識しております。
・派遣形態
労働者派遣契約に基づき当社のエンジニアを顧客に派遣し、顧客の指揮命令下でサービスの提供を行います。派遣形態のサービスについては、個別契約書及び客先勤務表に基づきサービスの提供に応じて収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
これにより、受注制作ソフトウエアについて従来、進捗部分について成果の確実性かつ重要性が認められる契約の場合は工事進行基準(進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の契約については検収基準を適用しておりましたが、これを、当事業年度の期首より、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、収益を一定の期間にわたり認識する方法に変更しております。
なお、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて収益を認識しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
また、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「受取手形」及び「売掛金」は、当事業年度より「受取手形、売掛金及び契約資産」に含めて表示しております。ただし、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
この結果、収益認識会計基準等の適用を行う前と比べて、当事業年度の貸借対照表は、受取手形、売掛金及び契約資産が151,461千円増加し、仕掛品が116,363千円減少しております。当事業年度の損益計算書は、売上高は24,283千円増加し、売上原価は31,668千円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ7,384千円減少しております。
当事業年度の期首の純資産に累積的影響額が反映されたことにより、株主資本等変動計算書の利益剰余金の期首残高は30,188千円増加しております。
当事業年度の1株当たり純資産は3円19銭増加、1株当たり当期純利益は2円34銭減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。これによる、財務諸表に与える影響はありません。
当社では、当事業年度末において新型コロナウイルス感染症による重要な影響が見られていないことから、会計上の見積りの仮定について、新型コロナウイルス感染症による重要な影響はないものと仮定しております。
なお、今後の新型コロナウイルス感染症の状況や経済への影響が変化した場合には、当社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。
※1 関係会社に対する資産及び負債
区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているものは、次のとおりであります。
※1 関係会社に対する取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。
※3 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。
前事業年度(2022年2月28日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
当事業年度(2023年2月28日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の貸借対照表計上額は以下のとおりです。
(繰延税金資産)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
該当事項はありません。