第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

24,000,000

24,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2023年2月28日)

提出日現在発行数(株)

(2023年5月25日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

12,339,500

12,346,000

東京証券取引所

(プライム市場)

単元株式数

100株

12,339,500

12,346,000

(注)1.普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。

2.新株予約権の行使により提出日現在の発行済株式が6,500株増加しております。

3.「提出日現在発行数」欄には、2023年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使に

より発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

 会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

①2018年5月24日開催の定時株主総会決議及び2018年7月9日開催の取締役会決議

(第21回新株予約権)

決議年月日

2018年5月24日(定時株主総会決議)

2018年7月9日(取締役会決議)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役1名、当社従業員60名

新株予約権の数(個) ※

195

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 19,500(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2021年7月13日から

2024年7月12日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  448

資本組入額 224

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。

新株予約権の取得事由及び条件 ※

(注)4

代用払込みに関する事項 ※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割(または株式併合)の比率

 

さらに、当社が株式無償割当てを行う場合または合併もしくは会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。

2.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記(1)記載の資本金等増加限度額から前記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の従業員並びに当社子会社の取締役、または取締役会で認定された者であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。

(2) その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。

 

4.(1) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転計画書承認の議案が株主総会または取締役会で承認されたときは、当社は取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

②2018年5月24日開催の定時株主総会決議及び2019年5月17日開催の取締役会決議

(第24回新株予約権)

決議年月日

2018年5月24日(定時株主総会決議)

2019年5月17日(取締役会決議)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社従業員8名

新株予約権の数(個) ※

30

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 3,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

1(注)2

新株予約権の行使期間 ※

2022年5月23日から

2025年5月22日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  716

資本組入額 358

新株予約権の行使の条件 ※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。

新株予約権の取得事由及び条件 ※

(注)4

代用払込みに関する事項 ※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

※当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

調整後付与株式数

調整前付与株式数

×

株式分割(または株式併合)の比率

 

さらに、当社が株式無償割当てを行う場合または合併もしくは会社分割を行う場合等、付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数の調整を行うものとする。

2.(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記(1)記載の資本金等増加限度額から前記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.(1) 新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」という。)は、権利行使時において当社の従業員並びに当社子会社の取締役、または取締役会で認定された者であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。

(2) その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるものとする。

4.(1) 当社が消滅会社となる合併契約書承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転計画書承認の議案が株主総会または取締役会で承認されたときは、当社は取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

(2) 新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は取締役会が別途定める日に、新株予約権を無償で取得することができる。

③2020年4月21日開催の取締役会決議

(第25回新株予約権)

決議年月日

2020年4月21日(取締役会決議)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役2名、当社子会社従業員36名

新株予約権の数(個) ※

100

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株) ※

普通株式 1,300(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

39

新株予約権の行使期間 ※

自 2021年1月4日

至 2028年11月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格 39

資本組入額 (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。

②その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「ネオス株式会社第25回新株予約権割当契約書」に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。

新株予約権の取得事由及び条件 ※

(注)4

代用払込みに関する事項 ※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

※当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は13株とする。

なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(または株式併合)の比率

 

さらに、当社が株式無償割当てを行う場合または合併もしくは会社分割を行う場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。

2.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

                             1

 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ―――――――――――――――――

                      株式分割(又は株式併合)の比率

また、当社が行使価額を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(ただし、当社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

                           新規発行株式数×1株当たり払込金額

                   既発行株式数+――――――――――――――――――

                               調整前行使価額

      調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――

                                既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

上記のほか、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項第(1)号記載の資本金等増加限度額から本項第(1)号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会の決議がなされた場合)は、当社が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定する。

⑦新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を必要とする。

⑧新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

上記4に準じて決定する。

6.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

④2020年4月21日開催の取締役会決議

(第26回新株予約権)

決議年月日

2020年4月21日(取締役会決議)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役1名、当社子会社従業員56名

新株予約権の数(個) ※

19,000[18,500]

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株) ※

普通株式 247,000[240,500](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

106

新株予約権の行使期間 ※

自 2022年10月10日

至 2029年9月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格 106

資本組入額 (注)3

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者は、権利行使時において当社又は当社の関係会社の取締役又は従業員のいずれかの地位を保有していることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。

②その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「ネオス株式会社第26回新株予約権割当契約書」に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。

新株予約権の取得事由及び条件 ※

(注)4

代用払込みに関する事項 ※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)5

※当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年4月30日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を

 [ ]内に記載しており、その他事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は13株とする。

なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(または株式併合)の比率

 

さらに、当社が株式無償割当てを行う場合または合併もしくは会社分割を行う場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。

2.当社が当社普通株式につき株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

                             1

 調整後行使価額 = 調整前行使価額 × ―――――――――――――――――

                      株式分割(又は株式併合)の比率

また、当社が行使価額を下回る価額で当社普通株式につき新株式の発行又は自己株式の処分をする場合(ただし、当社の交付した取得条項付株式、取得請求権付株式若しくは取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)の取得と引換えに交付する場合又は普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む)その他の証券若しくは権利の転換、交換又は行使により交付する場合を除く。)は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げるものとする。

                           新規発行株式数×1株当たり払込金額

                   既発行株式数+――――――――――――――――――

                               調整前行使価額

      調整後行使価額=調整前行使価額×―――――――――――――――――――――――

                                既発行株式数+新規発行株式数

 

上記算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式数から当社が保有する普通株式に係る自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

上記のほか、当社が合併、会社分割若しくは資本金の額の減少を行う場合等、行使価額の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で行使価額の調整を行うものとする。

3.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項第(1)号記載の資本金等増加限度額から本項第(1)号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が分割会社となる会社分割契約又は会社分割計画承認の議案、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要な場合は、取締役会の決議がなされた場合)は、当社が別途定める日に、当社は新株予約権を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が新株予約権の行使の条件に該当しなくなり権利を行使することができなくなった場合は、当社が別途定める日に、当社は当該新株予約権を無償で取得することができる。

5.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上で調整した組織再編後の行使価額に、新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた金額とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記3に準じて決定する。

⑦新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を必要とする。

⑧新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

上記4に準じて決定する。

6.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

 

⑤2020年5月27日開催の定時株主総会決議及び2020年6月25日開催の取締役会決議

(第27回新株予約権)

決議年月日

2020年5月27日(定時株主総会)

2020年6月25日(取締役会決議)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役3名

新株予約権の数(個) ※

1,000

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株) ※

普通株式 100,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

新株予約権の行使期間 ※

自 2025年7月22日

至 2028年7月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格 593.15

資本組入額 (注)2

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役または取締役会で認定された者であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。

②その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「ネオス株式会社第27回新株予約権割当契約書」に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。

新株予約権の取得事由及び条件 ※

(注)3

代用払込みに関する事項 ※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(または株式併合)の比率

 

さらに、当社が株式無償割当てを行う場合または合併もしくは会社分割を行う場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項第(1)号記載の資本金等増加限度額から本項第(1)号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会または取締役会で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は取締役会が別途定める日に、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができる。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に本項③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記2に準じて決定する。

⑦新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を必要とする。

⑧新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

上記3に準じて決定する。

5.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

6.新株予約権と引換えに払い込む金銭

新株予約権の公正価額を新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額(以下、「払込金額」という。)とし、新株予約権の割当を受けた当社の取締役に対して、払込金額に割り当てを受けた新株予約権の数を乗じて得た額に相当する金銭報酬を支給することとし、当該報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺することによって、新株予約権を取得させるものとする。

新株予約権の公正価額は、ブラック・ショールズ・モデルを用いて算出される公正な評価単価と同額とする。

 

⑥2020年5月27日開催の定時株主総会決議及び2020年8月25日開催の取締役会決議

(第28回新株予約権)

決議年月日

2020年5月27日(定時株主総会)

2020年8月25日(取締役会決議)

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役1名

新株予約権の数(個) ※

200

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

(株) ※

普通株式 20,000(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

新株予約権の行使期間 ※

自 2025年9月26日

至 2028年9月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格 752.10

資本組入額 (注)2

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者は、権利行使時において当社の取締役または取締役会で認定された者であることを要し、それ以外の場合には新株予約権を行使できないものとする。また、新株予約権者が死亡した場合には、新株予約権者の相続人による行使は認めない。

②その他の新株予約権の行使条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「JNSホールディングス株式会社第28回新株予約権割当契約書」に定めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の承認を必要とする。

新株予約権の取得事由及び条件 ※

(注)3

代用払込みに関する事項 ※

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.本新株予約権の目的となる株式の種類及び数

新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下、「付与株式数」という。)は100株とする。

なお、新株予約権を割り当てる日(以下、「割当日」という。)後に、当社が当社普通株式につき株式分割または株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で権利行使されていない新株予約権の付与株式数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

 

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割(または株式併合)の比率

 

さらに、当社が株式無償割当てを行う場合または合併もしくは会社分割を行う場合等、新株予約権の目的となる株式の数の調整を必要とする場合には、当社は合理的な範囲で新株予約権の目的となる株式の数の調整を行うものとする。

2.新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、本項第(1)号記載の資本金等増加限度額から本項第(1)号に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

3.新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

(1)当社が消滅会社となる合併契約承認の議案または当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転計画承認の議案が株主総会または取締役会で承認されたときは、当社は、取締役会が別途定める日に新株予約権を無償で取得することができる。

(2)新株予約権者が権利行使の条件を満たさず新株予約権を行使できなくなった場合には、当社は取締役会が別途定める日に、当該新株予約権者の有する当該新株予約権を無償で取得することができる。

4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割もしくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換もしくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下、同じ。)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限る。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記1に準じて決定する。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に本項③に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の初日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記2に準じて決定する。

⑦新株予約権の譲渡制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を必要とする。

⑧新株予約権の行使の条件

上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。

⑨新株予約権を取得することができる事由及び取得の条件

上記3に準じて決定する。

5.新株予約権を行使した際に生ずる1株に満たない端数の取決め

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。

6.新株予約権と引換えに払い込む金銭

新株予約権の公正価額を新株予約権1個と引換えに払い込む金銭の額(以下、「払込金額」という。)とし、新株予約権の割当を受けた当社の取締役に対して、払込金額に割り当てを受けた新株予約権の数を乗じて得た額に相当する金銭報酬を支給することとし、当該報酬債権と新株予約権の払込債務とを相殺することによって、新株予約権を取得させるものとする。

新株予約権の公正価額は、ブラック・ショールズ・モデルを用いて算出される公正な評価単価と同額とする。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数

(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2018年3月1日~

2019年6月29日

(注)1

1,900

9,470,000

409

1,501,250

409

991,250

2018年6月30日

(注)2

9,470,000

1,501,250

△990,840

409

2018年7月1日~

2019年2月28日

(注)1

1,013,500

10,483,500

407,402

1,908,652

407,402

407,811

2019年3月1日~

2020年2月29日

(注)1

1,000,000

11,483,500

467,892

2,376,544

467,892

875,703

2020年6月1日

(注)3

235,300

11,718,800

2,376,544

875,703

2020年6月2日~

2021年2月28日

(注)1

75,000

11,793,800

2,355

2,378,899

2,355

878,058

2021年3月1日~

2022年2月28日

(注)1

346,600

12,140,400

12,523

2,391,423

12,523

890,582

2022年3月1日~

2023年2月28日

(注)1

199,100

12,339,500

11,577

2,403,000

11,577

902,159

 (注)1.新株予約権の権利行使による増加であります。

2.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少しその他資本剰余金へ振替えたものであります。なお、会社法第459条第1項及び当社定款の規定に基づき、振り替えたその他資本剰余金のうち923,612千円を繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当しております。

3.当社を株式交換完全親会社とし、JENESIS株式会社を株式交換完全子会社とする株式交換による増加であります。

4.2023年3月1日から2023年4月30日までの間に、新株予約権の行使により発行済株式総数が6,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ344千円増加しております。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月28日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数

(人)

9

24

37

23

28

6,931

7,052

所有株式数

(単元)

16,127

3,380

7,250

2,517

126

93,945

123,345

5,000

所有株式数の割合(%)

13.07

2.74

5.87

2.04

0.10

76.16

100.00

 (注)自己株式660,105株は、「個人その他」に6,601単元、「単元未満株式の状況」に5株含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2023年2月28日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

池田 昌史

東京都港区

1,877,800

16.07

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町2丁目11番3号

666,200

5.70

太陽生命保険株式会社

東京都中央区日本橋2丁目7-1

570,000

4.88

シャープ株式会社

大阪府堺市堺区匠町1番地

360,000

3.08

藤岡 淳一

千葉県千葉市稲毛区

352,500

3.01

株式会社日本カストディ銀行

(信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

241,600

2.06

井川 等

愛知県豊田市

219,700

1.88

川村 英夫

東京都世田谷区

136,000

1.16

マケナフィールズ株式会社

東京都港区麻布十番3丁目7-10

131,600

1.12

槇尾 茂樹

東京都渋谷区

121,000

1.03

4,676,400

40.03

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年2月28日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

660,100

完全議決権株式(その他)

普通株式

11,674,400

116,744

単元未満株式

普通株式

5,000

発行済株式総数

 

12,339,500

総株主の議決権

 

116,744

 (注)「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式5株が含まれております。

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年2月28日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

JNSホールディングス株式会社

東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1

660,100

660,100

5.34

660,100

660,100

5.34

(注)1.上記のほか、単元未満株式5株を所有しております。

2.発行済株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点第2位未満は切り捨てて表示しております。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

   該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

取締役会(2022年7月14日)での決議状況

(取得期間  2022年7月15日~2022年7月22日)

460,000

225,400,000

当事業年度前における取得自己株式

当事業年度における取得自己株式

450,000

181,800,000

残存決議株式の総数及び価額の総額

10,000

43,600,000

当事業年度の末日現在の未行使割合(%)

2.1

19.3

当期間における取得自己株式

提出日現在の未行使割合(%)

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

当期間における取得自己株式

 (注)当期間における取得自己株式には、2023年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

660,105

660,105

 (注)当期間における保有自己株式数には、2023年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

 

3【配当政策】

 当社グループは株主様に対して効果的に経済的価値を還元することその経済的価値を生み出す源泉となる企業の競争力を備えることが経営における重要事項と認識しています

 当社では企業体質の強化と新たな事業展開に備えるために必要な内部留保を確保しつつ安定した配当を実施していくことを基本方針としており長期的に株主の皆様のご期待に沿うように努力してまいります

 また当社は定款で取締役会の決議により剰余金の配当等を行うことができる旨を定めており剰余金の配当は期末配当の年1回を基本的な方針としております上記基本方針に基づき当期の配当金は1株当たり5円とさせていただきます

 

 当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日

配当金の総額

(千円)

1株当たり配当額

(円)

2023年4月21日

58,396

5.0

取締役会決議

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社及び当社グループのコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考えといたしまして、「社会的企業としての自己を律する仕組み」であると認識しております。当社は、充実した組織体制を整備し、著しく変化する環境の変化に常に適応できる施策を実施することで、株主や従業員、取引先等のすべてのステークホルダーに対し、経営の適切性、健全性、透明性を最大限に発揮していく方針としております。

②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

イ 企業統治の体制の概要

 当社グループの経営の適正を確保するためのコーポレート・ガバナンスの概要図は以下のとおりとなっております。

0104010_001.png

 取締役会

 当社の取締役会は、取締役(監査等委員である者を除く)5名(うち社外取締役1名)と監査等委員である取締役3名(うち社外取締役2名)の計8名で構成され、毎月1回の定期開催の他、迅速な経営判断のために必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、決議事項及び経営方針等の重要な意思決定を行っております。

 

 指名報酬委員会

 当社は2021年10月14日に指名報酬委員会を設置いたしました指名報酬委員会は社外取締役3名社内取締役1名の計4名で構成され社外取締役が委員長として選任されております指名報酬委員会は経営から独立した立場で取締役候補者指名や取締役報酬等の重要な事項について意見具申を行ってまいります

 

 ロ 当該体制を採用する理由

 当社は、取締役(監査等委員である者を除く)による相互監視及び監査等委員である取締役による監督により、経営の監視・監督機能が確保できるものと考え、当該体制を採用しております。

 

③企業統治に関するその他の事項

・内部統制システムの整備の状況

 当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制を整備するため、「内部統制システム基本方針」、「グループ会社管理規程」、職務権限に関連する規程類を決議し、組織的位置付けやなすべき業務、執行権限を明確にするとともに、適切な権限委譲と当社及び当社グループ内の牽制効果を発揮することで、健全な経営体制を構築しております。

・リスク管理体制の整備の状況

 当社は、リスク管理規程を設け、業務分掌規程、職務権限規程に従って各部署の分掌範囲を各所属長が責任をもって実行する体制を整えております。これに加え、当社は、当社及びグループ会社全体のリスクを総合的に管理し、対応方針を協議、決定する機関として、リスク・コンプライアンス委員会を設置しております。リスク・コンプライアンス委員会の構成メンバーは、当社及びグループ会社の役員を含んでおり、必要に応じて随時開催し、認識されたリスクについて、事実の調査、リスクの評価、対応策と再発防止策の決定、調査報告書の作成等を行うとともに、重要な事項は取締役会に報告することとしております。

・子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

 当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社は「グループ会社管理規程」に基づき、主要な子会社及び主要な関係会社に対する適切な経営管理を行うとともに、必要に応じて指導、支援及びモニタリングを行っております。

 

・取締役の定数

  当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。

 

・取締役の選任の要件

 当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

・非業務執行取締役等の責任免除

 当社は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる非業務執行取締役等(取締役及び監査役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。また、当社と非業務執行取締役等は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役等が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

・役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしております。また、役員等賠償責任保険契約の保険料は全額当社が負担しております。役員等賠償責任保険契約の契約期間は2024年5月20日までであり、当該期間満了前に取締役会の決議のうえ、更新する予定であります。

 

・剰余金の配当等の決定機関(取締役会で決議できる株主総会決議事項)

 当社は、機動的な資本政策を行えるよう会社法第459条第1項に定める剰余金の配当を取締役会決議により可能とする旨を定款で定めております。

 

・自己の株式の取得(取締役会で決議できる株主総会決議事項)

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境に対応した機動的な資本政策を遂行することを目的とするものであります。

 

・株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役社長

(代表取締役)

池田 昌史

1960年2月21日

1982年4月

新日本電気㈱入社

1995年10月

NECインターチャネル㈱出向

2004年4月

当社代表取締役社長(現任)

2014年6月

NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL,INC. CEO/President

2017年3月

NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co., Ltd 会長

2020年2月

㈱ネオス分割準備会社(現ネオス㈱)代表取締役社長(現任)

2020年9月

ネオス㈱コンテンツ・サービスカンパニープレジデント(現コンテンツ&サービスカンパニープレ ジデント現任)

2022年12月

スマはっちゅう代表取締役社長(現任)

[重要な兼職の状況]

ネオス代表取締役社長執行役員同社コンテンツ&サービス カンパニープレジデントスマはっちゅう代表取締役社長

 

(注4)

1,877,800

取締役副社長

(代表取締役)

藤岡 淳一

1976年10月14日

1997年4月

㈱メイテック入社

1999年8月

共信電気㈱(現㈱UKCホールディングス)入社

2002年2月

エヌエイチジェイ㈱入社

2005年11月

KFE JAPAN㈱入社

2007年4月

KFE JAPAN㈱デジタルアプライアンス事業部長

2007年10月

エグゼモード㈱代表取締役社長

2008年6月

KFE JAPAN㈱取締役

2011年7月

創世數碼科技有限公司 董事總經理

2012年2月

㈱geanee(現JENESIS㈱)代表取締役社長(現代表取 締役社長兼執行役員CEO現任)

2014年6月

創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理(現任)

2019年9月

米拉設計科技(深圳)有限公司 董事長

2020年5月

当社取締役

2020年9月

当社代表取締役副社長(現任)

MAMORIO㈱取締役

2020年11月

創紀精工(東莞)有限公司 董事總經理

2022年5月

創紀精工(東莞)有限公司 董事長(現任)

[重要な兼職の状況]

JENESIS代表取締役社長兼執行役員CEO創世訊聯科技(深圳)有

限公司 董事總經理創紀精工(東莞)有限公司 董事長

 

(注4)

352,500

専務取締役

中野 隆司

1962年4月21日

1987年4月

㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行

2005年8月

当社経営管理部ゼネラルマネージャ

2009年5月

当社取締役

2009年6月

当社執行役員企画部長

2012年9月

スタジオプラスコ㈱代表取締役社長(現任)

2015年2月

㈱ジェネシスホールディングス(現JENESIS㈱)社外取締役

2016年6月

㈱ジェネシスホールディングス(現JENESIS㈱)取締役会長

2019年6月

当社取締役常務執行役員札幌開発センター、事業推進部統轄、㈱ジェネシスホールディングス(現JENESIS㈱)取締役副社長

2020年9月

当社専務取締役経営管理部長、事業開発部長

ネオス㈱取締役(現任)

2023年3月

JENESIS取締役(現任)当社専務取締役(現任)

[重要な兼職の状況]

 ネオス㈱取締役、JENESIS㈱取締役スタジオプラスコ㈱代表取締役社長

 

(注4)

68,200

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

内井 大輔

1970年12月25日

1993年4月

日本電気㈱入社

2004年9月

当社ビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ

2008年5月

当社取締役

2016年6月

当社取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄

2018年3月

当社取締役執行役員サービスソリューション事業部、UXデザイン部、オフショア推進部統轄

2019年6月

当社取締役常務執行役員ソリューション事業本部、バリュークリエイション部、サービス開発部統轄

2020年9月

当社取締役(現任)

ネオス専務取締役(現取締役専務執行役員現 任)ソリューションカンパニープレジデント(現 サービスソリューションカンパニープレジデン ト現任)

2020年12月

NEOS VIETNAM INTERNATIONAL Co.,LTD会長(現任)

[重要な兼職の状況]

ネオス取締役専務執行役員同社サービスソリューションカ ンパニープレジデントNEOS VIETNAM INTERNATIONAL CO.,LTD 会長

 

(注4)

67,500

取締役

板東 浩二

1953年11月23日

1977年4月

日本電信電話公社(現NTT㈱)入社

1998年7月

㈱NTTぷらら代表取締役社長

2010年6月

㈱アイキャスト代表取締役社長

2015年12月

ジャパンケーブルキャスト㈱取締役(現任)

2018年5月

㈱ジャパンコンテンツファクトリー代表取締役社長

2019年3月

イースト・グループ・ホールディングス取締役

2019年6月

テック情報㈱監査役(現任)

2019年7月

㈱NTTぷららEP(Executive Principal)

㈱アイキャストEP(Executive Principal)

㈱ネクストベース取締役(現任)

2019年8月

㈱IGポート取締役(現任)

2021年1月

吉積ホールディングス㈱取締役(現任)

2021年5月

当社社外取締役(現任)

2021年7月

船井電機代表取締役会長兼社長

2021年11月

日本PCサービス取締役(現任)

[重要な兼職の状況]

 ジャパンケーブルキャスト㈱取締役、テック情報㈱監査役、

 ㈱ネクストベース取締役㈱IGポート取締役、

 吉積ホールディングス㈱取締役、日本PCサービス取締役

 

(注2)

(注4)

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

黒尾 哲雄

1959年10月6日

1978年4月

日本電気㈱入社

1995年11月

NECインターチャネル㈱(現㈱インターチャネル)出向

2004年10月

東北日本電気㈱(現NECネットワークプロダクツ㈱)出向

2006年12月

当社入社 経営管理部ゼネラルマネージャ

2007年5月

当社取締役

2009年3月

当社執行役員管理部長

2012年6月

当社執行役員経理部長

2014年5月

当社執行役員経理財務担当

2019年12月

当社取締役(監査等委員(常勤))(現任)

 

(注3)

(注5)

23,500

取締役

(監査等委員)

矢野 孝明

1949年10月20日

1973年4月

東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)入社

2008年6月

同社常務取締役

2009年6月

同社専務取締役

2010年6月

東京海上日動メディカルサービス㈱取締役社長

2010年6月

インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役

2010年6月

トーア再保険㈱非常勤取締役

2015年6月

㈱TOKAI非常勤取締役

2016年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

 

(注2)

(注3)

(注5)

3,000

取締役

(監査等委員)

山﨑 耕司

1952年4月1日

1972年4月

日本電気㈱入社

2000年4月

同社モバイルターミナル事業部事業部長代理

2002年4月

同社モバイルターミナル事業部上席中国事業主幹

2002年7月

NEC中国(北京)移動端末開発センター総経理

2004年4月

NEC Telecommunications China Co.,Ltd 常務副総裁

2008年4月

日本電気㈱執行役員モバイルターミナル事業本部長

2009年12月

NECカシオモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長

2011年6月

NECモバイリング㈱代表取締役社長

2013年8月

MXモバイリング㈱代表取締役社長

2016年4月

MXモバイリング㈱顧問

2017年7月

イネーブラー㈱取締役

2018年4月

北京良舟通信科技有限公司 顧問(現任)

2018年5月

当社取締役(監査等委員)(現任)

2019年3月

イネーブラー㈱特任上級顧問

2020年4月

イネーブラー㈱取締役会長

2020年11月

ブルーストーンL&C顧問(現任)

[重要な兼職の状況]

北京良舟通信科技有限公司 顧問

 

(注2)

(注3)

(注5)

5,000

2,397,500

(注)1.2016年5月26日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

2.板東浩二、矢野孝明、山﨑耕司は、社外取締役であります。

3.当社の監査等委員会については、次のとおりであります。

     委員長 黒尾哲雄、委員 矢野孝明、委員 山﨑耕司

     なお、監査等委員 黒尾哲雄は、常勤の監査等委員であります。当社は、監査等委員会が監査業務を円滑かつ効果的に行う上で、特に社内における情報収集において有益であるとの観点から、常勤監査等委員を置くこととしております。

4.2023年5月24日開催の定時株主総会から、1年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

5. 2022年5月27日開催の定時株主総会から、2年内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

6.当社は監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠

  の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりで

  あります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数(株)

中根 秀樹

1964年9月9日生

1995年4月 弁護士登録

1997年4月 中根法律事務所開設

2020年12月 ヴェリタス法律事務所開設(現在)

2020年12月 世田谷区監査委員就任(現任)

 

② 社外役員の状況

 本書提出日現在において、当社は社外取締役を3名選任しており、このうち2名が監査等委員であります。当社は社外取締役を選任することで経営管理機能の強化を図っております。

 コーポレート・ガバナンスにおいては、社外からの客観的かつ中立的な立場での経営管理機能が重要であると考えており、社外取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行うと共に、監査等委員である社外取締役においては定期的に監査等を実施することによって経営監視機能の実効性を十分に確保しております。また、社外取締役全員を一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員として選任しております。社外取締役である矢野孝明は当社の株式3,000株、社外取締役である山﨑耕司は当社の株式5,000株を有しておりますが、これ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は有しておりません。また、社外取締役である板東浩二との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はございません。

 また、監査等委員である社外取締役2名は、随時、内部監査室、内部統制部門と情報交換を行って助言を与えるなどしており、会計監査人からは監査計画及び監査結果について説明を受け、意見交換を行うなど相互に連携をしております。企業経営に関する専門的知識や経験、財務及び会計に関して相当程度知見を有する者もおり、独立した立場から取締役の職務執行を監視するとともに、助言や情報提供を行っております。

 

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

  「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査及び内部監査の状況」に記載のとおりであります。

 

 

(3)【監査の状況】

①監査等委員会監査及び内部監査の状況

 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役3名で構成され、監査等委員である取締役の2名が社外取締役であります。監査等委員である取締役は定期的に監査等委員会を開催し、相互が連携することにより効果的な監査を実施しております。また、監査等委員である取締役は取締役会に出席し、客観的かつ中立的な立場で提言を行うと共に、取締役の重要な業務執行に係る適法性、妥当性を監督しております。

 当社の内部監査の運用は、内部監査室(1名)が実施しております。また、内部監査室に対する内部監査は内部監査室以外の社員が実施しており、相互に牽制する体制を採っております。内部監査は代表取締役社長の定める内部監査方針に基づいて、内部監査室が年間の内部監査計画を策定し、これに基づき「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ③企業統治に関するその他の事項 内部統制システムの整備の状況」において述べました内部統制システムの運用状況、その他業務の適切性を監査し、代表取締役社長に結果と改善事項を報告すること、また、改善の成果をレビューすることで、内部統制システムの有効性を確保しております。

 また、内部監査責任者および監査等委員である取締役ならびに②において後述する監査法人は、各々が独立の立場で各監査を実施する一方で、原則として3ヶ月に1回の報告・協議の場を設けることにより連携を図っております。

 

②会計監査の状況

・監査法人の名称

 太陽有限責任監査法人

 

・継続監査期間

 1年間

 

・業務を執行した公認会計士の氏名

指定有限責任社員 業務執行社員  柏木 忠

指定有限責任社員 業務執行社員  柴田 直子

いずれも継続監査年数が7年以下であるため、継続監査年数の記載は省略しております。

 

・会計監査業務にかかる補助者の構成

公認会計士4名 その他15名

 

・監査法人の選定方法と理由

 監査等委員会が太陽有限責任監査法人を選定している理由は、会計監査の品質、監査法人の品質管理体制、独立性、総合的能力等を勘案したところ、当社グループの事業を一元的に理解し、監査できる体制を具備し、監査の適切性を有していると判断したためであります。

 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

 

・監査等委員会による監査法人の評価

 監査等委員会は、監査法人の再任にあたり監査法人の業務の妥当性及び適法性に関する評価を行っており、監査法人の業務が適正に行われていることを確認しております。

 

・監査法人の異動

 当社の監査法人は次の通り異動しております。

 第18期(連結・個別) EY新日本有限責任監査法人

 第19期(連結・個別) 太陽有限責任監査法人

 

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

異動に係る監査公認会計士等の氏名又は名称

 選任する監査公認会計士等の氏名又は名称:太陽有限責任監査法人

 退任する監査公認会計士等の氏名又は名称:EY新日本有限責任監査法人

異動の年月日:2022年5月27日

 

退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日:2010年5月26日

 

退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

 該当事項はありません。

 

当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯

 当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2022年5月27日開催予定の第18回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。同監査法人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分備えていると考えておりますが、当社との監査継続年数が長期にわたることに加え、当社の最近の経営環境の変化等に鑑み、当社事業規模に見合った監査対応と監査費用の相当性を総合的に検討した結果、新たに太陽有限責任監査法人が候補者として適任と判断し、同監査法人を会計監査人の候補者とするものであります。

 

上記の理由及び経緯に対する意見

 退任する監査公認会計士等の意見:特段の意見はない旨の回答を得ております。

 監査等委員会の意見:妥当であるとの回答を得ております。

 

 

③監査報酬の内容等

イ 監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

35,998

33,500

連結子会社

35,998

33,500

 

ロ 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Grand Thorntonのネットワーク・ファーム)に対する報酬(イを除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

連結子会社

5,842

893

4,875

5,842

893

4,875

 

ハ その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前連結会計年度)

  該当事項はありません。

 

(当連結会計年度)

  該当事項はありません。

 

ニ 監査報酬の決定方針

 規模・特性・監査日数等を勘案し、監査法人と協議した上定めております。

 

ホ 監査等委員会が会計監査人に対する報酬等に同意した理由

監査等委員会は、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況等を確認するとともに、当連結会計年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討し、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております

 

 

(4)【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社の取締役の報酬額は、2007年2月14日開催の臨時株主総会において月額100,000千円以内(使用人兼務取締役の使用人分は含まない)と決議いただいておりましたが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止し、2016年5月26日開催の定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬額を月額100,000千円以内と決議いただいております。

 また、監査等委員である取締役の報酬額については、2016年5月26日開催の定時株主総会において月額10,000千円以内と決議いただいております。

 なお、2020年5月27日開催の第16回定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬限度額につき、別枠で、株式報酬型ストックオプション報酬額として年額100,000千円以内と決議いただいております。

 当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しており、また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

なお、当社は、2023年5月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を次のとおり決議しております。

 

ⅰ.基本方針

取締役の報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額を上限に、継続的な企業価値向上につながるよう、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮される報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役割や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績への貢献度に応じて変動する業績連動報酬および株式報酬により構成し、社外取締役、監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。

 

ⅱ.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)

 取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、機能、役割、職責に応じて、他社水準、当社の業績、担当事業の業績、連結子会社の役員としての報酬等をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。

 

ⅲ.業績連動報酬等の業績指標の内容ならびに非金銭報酬等の内容およびそれらの額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む)

 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬は、短期業績に対するインセンティブとして、予め定めた業績連動報酬基準額に、単年度の連結経常利益・連結当期純利益の対前期比増減率・期首業績予想に対する達成率、および株価の対前期比変動率を考慮の上、業績連動報酬総額を算定し、監査等委員でない各取締役(社外取締役を除く)の貢献度に応じて、それぞれの業績連動報酬確定額を決定するものとします。また、その支払方法は、原則、同確定額を12分割のうえ月例の固定報酬と合わせて支払うものとします。監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬等としての株式報酬は、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも、株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めるため、報酬型ストックオプションとしての新株予約権とし、監査等委員でない各取締役(社外取締役を除く)の機能、役割、職責に応じて、株主総会で決議された範囲内において、その内容、支給額および付与数を決定します。株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権は、複数年に一度の支給とし、割当てから5年間は行使不可とします。

 

ⅳ.基本報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の種類別の報酬割合については、監査等委員でない各取締役(社外取締役を除く)の役割、職責に応じて、担当事業の中長期的業績寄与度、株式報酬割り当て実績等をも考慮しながら、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)が適切にその能力を発揮することに必要なインセンティブを付与するために適した報酬割合について、総合的に勘案して決定するものとします。

 

 

ⅴ.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

 監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額を上限に、指名報酬委員会に諮問され、指名報酬委員会の答申を受けて、取締役会において決定します。監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額を上限に、監査等委員会の協議により決定するものとします。

 

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

役員等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数(名)

基本報酬

ストック

オプション

賞与

退職慰労金

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)

107,871

93,000

14,871

4

監査等委員(社外取締役を除く)

8,640

8,640

1

社外取締役

9,600

9,600

3

 

 使用人兼務役員としての使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません

 

③役員ごとの連結報酬等の総額等

 連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5)【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は純投資を目的とせず、株式発行会社との取引関係の維持・強化、他事業への拡大といった目的で株式投資を行っております。このため、当社が保有する株式は、全て純投資目的以外の目的である投資株式であります。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

 当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である当社については、次のとおりです。

 

イ 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社が保有する保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は政策保有株式であり、発行会社との取引関係の維持・強化など、当該投資がもたらす当社事業への貢献度、経済的合理性等を総合的に勘案し、当社の中長期的な企業価値向上に必要と判断した場合に、政策保有株式として保有することとしております。また、重要な取得及び売却については適宜、取締役会で検討しております。

 

ロ 銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

6

358,845

非上場株式以外の株式

3

290,292

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

  該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

  該当事項はありません。

 

 

ハ 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

   特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

アララ㈱

672,640

発行会社との取引関係を維持・強化するため保有しております。

アララ㈱を完全親会社、㈱バリューデザインを完全子会社とする株式交換が行われたことにより保有株式数が増加しております。

228,697

㈱セルシス

78,000

78,000

発行会社との取引関係を維持・強化するため保有しております。

51,402

54,756

㈱リグア

7,500

7,500

発行会社との取引関係を維持・強化するため保有しております。

10,192

15,592

㈱バリューデザイン

210,200

発行会社との取引関係を維持するため継続保有しております。

㈱バリューデザインは株式交換によりアララ㈱の完全子会社へと移行しております。

261,699

 

   みなし保有株式

   該当事項はありません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

④当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

 該当事項はありません。

 

⑤当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

 該当事項はありません。