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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
540,000,000 |
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計 |
540,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2023年2月28日) |
提出日現在発行数(株) (2023年5月25日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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|
東京証券取引所 プライム市場 |
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計 |
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|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
|
決議年月日 |
2014年6月19日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
9 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 900 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2015年8月21日 至 2030年8月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 3,073 資本組入額 1,536 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
|
決議年月日 |
2017年6月27日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
27 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,800 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年8月21日 至 2033年8月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,809 資本組入額 905 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
|
決議年月日 |
2018年6月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
27 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,800 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2019年8月21日 至 2034年8月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,310 資本組入額 655 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
|
決議年月日 |
2019年6月25日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 6 |
|
新株予約権の数(個)※ |
18 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 1,800 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2020年8月21日 至 2035年8月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 743 資本組入額 372 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
|
決議年月日 |
2021年5月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社常勤取締役 6 |
|
新株予約権の数(個)※ |
127 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 3,600 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2022年8月21日 至 2037年8月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,056 資本組入額 528 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
- |
※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
|
決議年月日 |
2022年6月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社常勤取締役 6 |
|
新株予約権の数(個) |
200個を上限(注)1 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 20,000株を上限(注)1 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
1 |
|
新株予約権の行使期間 |
自 2023年8月21日 至 2038年8月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 (注)2 資本組入額 (注)3 |
|
新株予約権の行使の条件 |
①新株予約権を割り当てられた者は、権利行使時においても当社の取締役又は監査役の地位にあることを要する。 ただし、当社の取締役及び監査役を退任した場合であっても、退任日から5年以内に限って権利行使できるものとする。 ②新株予約権については、その数の全数につき一括して行使することとし、これを分割して行使することはできないものとする。 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡し、またはこれを担保に供することは原則としてできない。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
- |
(注)1.当社が株式分割、株式併合、合併、会社分割を行う場合等、上記の目的たる株式数の調整を必要とする場合は、当社は、当該条件を勘案のうえ、合理的な範囲内で目的たる株式数を調整するものとします。
なお、株式の数の調整を行った場合には、発行する新株予約権の数についても上記と同様の調整を行うものとします。
2.発行価格は、新株予約権の行使時の払込金額1円と新株予約権の付与日における公正な評価額を合算する。
3.新株予約権の行使により新たに当社普通株式を発行する場合において、増加する資本金の額は1株当たり帳簿価額と行使価額との合計額の2分の1(1円未満の端数は切り上げる。)とし、増加する資本準備金の額は当該合計額から当該増加資本金の額を控除した額とする。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数 (千株) |
発行済株式総数残高 (千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2019年9月20日(注) |
△9,500 |
216,010 |
- |
45,698 |
- |
121,506 |
(注)自己株式の消却による減少であります。
|
|
|
|
|
|
|
|
(2023年2月28日現在) |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)1.自己株式は152,460株であり、「個人その他」の欄に1,524単元、「単元未満株式の状況」欄に60株含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ58単元及び30株含まれております。
|
|
|
(2023年2月28日現在) |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1) |
|
|
|
ジェーピー モルガン バンク ルクセンブルク エスエイ 381572 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
EUROPEAN BANK AND BUSINESS CENTER 6, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG (東京都港区港南2丁目15-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
ジェーピー モルガン チェース バンク 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1) |
|
|
|
ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
P.O.BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOM (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部) |
ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111 (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)1.上記銀行の所有株式数には、信託業務に係る株式が以下のとおり含まれております。
|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) |
21,851 |
千株 |
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口) |
7,815 |
千株 |
2.ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505223、ジェーピー モルガン バンク ルクセンブルク エスエイ 381572、ジェーピー モルガン チェース バンク 385632、ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103、STATE STREET LONDON CARE OF STATE STREET BANK AND TRUST, BOSTON SSBTC A/C UK LONDON BRANCH CLIENTS - UNITED KINGDOMは、主として機関投資家の保有する株式の保管業務を行うとともに、当該機関投資家の株式名義人となっております。
3.MFSインベストメント・マネジメント株式会社及び共同保有者であるマサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニーから2020年4月21日付で連名により大量保有報告書の変更報告書の提出があり、2020年4月15日現在で次のとおり当社の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の変更報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合(%) |
|
MFSインベストメント・ マネジメント株式会社 |
東京都千代田区霞が関一丁目4番2号 大同生命霞が関ビル |
951 |
0.44 |
|
マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービセズ・カンパニー (Massachusetts Financial Services Company) |
アメリカ合衆国02199、マサチューセッツ州、ボストン、ハンティントンアベニュー111 (111 Huntington Avenue, Boston,Massachusetts,02199 U.S.A) |
14,471 |
6.70 |
|
|
合計 |
15,422 |
7.14 |
4.シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及び共同保有者であるシュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッドから2021年10月21日付で連名により大量保有報告書の提出があり、2021年10月15日現在で次のとおり当社の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年2月28日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、大量保有報告書の内容は次のとおりであります。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合(%) |
|
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-8-3 |
8,568 |
3.97 |
|
シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド (Schroder Investment Management Limited) |
英国 EC2Y5AU ロンドン ロンドン・ウォール・プレイス1 |
2,865 |
1.33 |
|
|
合計 |
11,433 |
5.29 |
|
|
|
|
(2023年2月28日現在) |
|
|
区 分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内 容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
一単元(100株) 未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注) 「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が5,800株含まれております。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数58個が含まれております。
|
|
|
|
|
(2023年2月28日現在) |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第192条第1項に基づく単元未満株式の買取請求による取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
111 |
140,021 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2023年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(注)2 |
20,400 |
52,216,000 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
152,460 |
- |
152,460 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式数には、2023年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
2.当事業年度のその他は、新株予約権の権利行使(株式数20,400株、処分価額の総額52,216,000円)であります。
当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の重要施策と位置付け、株主の皆さまへの適正な利益配分を実施するとともに、事業拡大や生産性向上を実現するための内部留保資金の確保を行い、企業競争力を高めることを基本方針としております。
当社は、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。」旨、定款に定めております。
また、当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、「これらのほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。」旨、定款に定めております。
当期の配当金につきましては、1株につき中間配当金20円、期末配当金33円、合わせて年間配当金53円となります。これにより、当期の連結配当性向は37.3%となりました。
当事業年度の内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、将来の事業拡大や生産性向上の実現に向け有効活用してまいります。
なお、当期に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
|
|
|
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||
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループのコーポレート・ガバナンスの基本的な考え方は次のとおりです。
(イ)当社の親会社であるイオン株式会社の基本理念を当社及び当社グループに浸透させます。
<イオンの基本理念>
イオンは、小売業が平和産業であり、人間産業であり、地域産業であると信じ、その使命を果たす企業集団として永続するために、お客さまを原点に絶えず革新し続けてゆきます。
(ロ)Our Purposeの実現・実践に向け、経営の基本方針を推し進め、当社役員・従業員、グループ会社各社の自主・自律性を尊重します。
<Our Purpose>
「金融をもっと近くに。一人ひとりに向き合い、まいにちのくらしを安心とよろこびで彩る」
<当社の経営の基本方針>
「お客さま第一」、「生活に密着した金融サービスの提供」、「社会の信頼と期待に応える」、「活力あふれる社内風土の確立」
(ハ)株主への利益還元、関係ステークホルダーとの相互利益及び社会貢献のため、当社グループの全役員・従業員が協力して、以下の取り組みを推進します。
①取締役会から各部署に至るまで、意思決定にあたっては、メリットのみならずデメリットやリスクも含めて十分に情報を集め、自由闊達な議論により利害得失を多角的に検討した上で、適正な手続きにより、法令等の社会規範に適合し、最適な決定をします。
②お客さまの生活を豊かにするため、業務の効率化と事業の革新を追求し、グループシナジーの最大化により、継続的な成長を進めます。
③従業員については、公正な処遇や評価と能力発揮機会の適切な提供により、自ら考えて行動する人材を育成し、その能力の最大限の発揮を図ります。
④事業を通じた社会貢献やサスティナブルな経営を推進します。
②企業統治の体制の概要
・企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社では、経営管理機能やコーポレート・ガバナンス態勢をより一層強化するため、取締役会の他に経営会議や内部統制推進委員会、サステナビリティ委員会、指名・報酬諮問委員会、取引等審査委員会、ディスクロージャー委員会及びDX推進委員会を設置しております。経営会議は、業務執行上の意思決定機関として設置しており、また、内部統制推進委員会は、取締役会の委嘱の範囲内でグループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、内部統制システムの整備に関する事項を総合的・専門的に協議・決定し、取締役会に報告・提言を行っております。当委員会は経営管理を管掌する取締役を委員長とし取締役会が指名する者を委員として構成され、内部統制システムが機動的に運用・改善される態勢としており、個別テーマの具体的な検討・審議を行うことで、関係者に必要な指導・助言を与え、取締役会からの委託を受けた事項について決議を行い、取締役会に対し、報告・提言を行うこととしております。サステナビリティ委員会は、当社グループが、社会的観点からガバナンスを効かせること、企業としてのサステナビリティに関する戦略・方針を決定すること、サステナビリティの取り組み姿勢を外部に示すこと、サステナビリティに関して当社各部及び当社グループ各社を指導するため、サステナビリティに関する事項を総合的・専門的に協議・検討し、関係者に必要な指導・助言を与え、決議を行い、また、取締役会に報告・提言を行っております。
指名・報酬諮問委員会は取締役会より諮問を受けた委員会で、次期取締役の候補者や取締役の報酬等について議論・協議を行っております。
取引等審査委員会は当社の支配株主と少数株主との利益が相反する重要な取引または行為に関し、少数株主の利益の保護の観点から当該取引または行為の適正さを審議することとしております。
ディスクロージャー委員会は当社の業績や事業の状況等を説明するための開示資料等について、多面的かつ総合的な議論・協議を行っております。
DX推進委員会は、当社グループのDX推進について専門的かつ実務的な議論・協議を行っております。
取締役会は、機動性を重視し迅速な意思決定を可能とするため、適正な人数で構成しております。当社及び当社グループの経営にかかる重要事項については、業務の有効性と効率性の観点から、経営会議及び内部統制推進委員会の審議を経て取締役会において決定することとしております。取締役会は毎月1回定期開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
また、当社は監査役会設置会社であり、監査役会は社外監査役3名(内、独立役員2名)、監査役1名で構成されております。
尚、当社の設置する各機関の長に該当する者及び構成員については下記表にて記載の通りです。
・各機関の構成員
|
役職 |
氏名/機関 |
取締役会 |
経営会議 |
内部統制 推進委員会 |
サステナビリティ 委員会 |
監査役会 |
指名・報酬 諮問委員会 |
取引等 審査 委員会 |
ディスク ロージャー 委員会 |
|
取締役会長 |
白川 俊介 |
○ |
○ |
|
○ |
|
○ |
|
|
|
代表取締役社長 |
藤田 健二 |
◎ |
◎ |
○ |
○ |
|
○ |
|
○ |
|
取締役兼 常務執行役員 |
玉井 貢 |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
|
|
|
取締役兼 常務執行役員 |
木坂 有朗 |
○ |
○ |
○ |
◎ |
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◎ |
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取締役兼 常務執行役員 |
三藤 智之 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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|
〇 |
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取締役兼 常務執行役員 |
有馬 一昭 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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取締役兼 常務執行役員 |
島方 俊哉 |
○ |
○ |
◎ |
○ |
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取締役 |
渡邉 廣之 |
○ |
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社外取締役 |
中島 好美 |
○ |
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◎ |
○ |
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社外取締役 |
山澤 光太郎 |
○ |
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○ |
○ |
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社外取締役 |
佐久間 達哉 |
○ |
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○ |
◎ |
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社外取締役 |
長坂 隆 |
○ |
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○ |
○ |
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社外監査役 |
渡部 まき |
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◎ |
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社外監査役 |
大谷 剛 |
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○ |
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社外監査役 |
余語 裕子 |
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○ |
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監査役 |
藤本 隆史 |
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○ |
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※「◎」は議長もしくは委員長、「○」は構成員を指します。
・会社の機関・内部統制の関係図
③企業統治に関するその他の事項
・内部統制システムの整備の状況
当社は、会社の業務の適正を確保するための体制整備について、取締役会決議による「内部統制システムの整備に関する基本方針」を制定するとともに、コンプライアンス態勢、リスク管理態勢、内部監査等、内部統制システムの整備による経営体制構築に取り組んでおります。また、金融商品取引法に基づく内部統制報告制度についても、監査役、会計監査人と連携して当社グループの財務報告に係る内部統制の整備及び評価を行い、財務報告の信頼性の確保に取り組んでおります。なお、当該基本方針の内容は次のとおりであります。
・業務の適正を確保するための体制
当社は、当社及びその子会社等からなる企業集団(以下「当社グループ」という)における内部統制の実効性を高め、その維持・向上を図ることにより、当社グループが行う各事業の拡大・成長を支援しております。そのため、「内部統制推進委員会」において、下記の内部統制システムの整備に関する基本方針に基づき、内部統制システムを整備し、運用状況を評価、必要な改善措置を講じることとしております。
(イ)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
①当社グループの役職員は、社会規範や企業倫理に則った適切な判断と行動をするうえでの指針として、「イオン行動規範」を遵守する。当社グループの役職員が遵守すべき事項の周知を図るため及び最新の法令改正、定款の変更に対応するため、当社グループの役職員に対し定期、随時にコンプライアンス教育を実施する。
②「AFSグループコンプライアンス基本方針」を定めて当社グループのコンプライアンスに対する基本的な姿勢を明確にするとともに、「コンプライアンス規則」「コンプライアンス・マニュアル」を定めて役職員が遵守すべき法令、その具体的な留意点、違反を発見した場合の対処方法などを周知する。
③当社グループのコンプライアンス態勢の整備・確立のために、「内部統制推進委員会」において、当社グループのコンプライアンスに関する事項を総合的・専門的に検討・審議し、関係者に必要な指示を与え、取締役会へ必要な報告・提言を行う。
④当社グループの「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、当社及び子会社等は当該方針に基づき反社会的勢力との関係を遮断し、断固としてこれらを排除する姿勢を役職員に明示し、これを「反社会的勢力による被害防止に関する規則」に定める。
⑤当社及び子会社は「プライバシーポリシー」に基づき、社則を定め顧客情報保護の徹底を図る。
⑥法令上疑義のある行為等について役職員が直接情報提供を行う手段として、「イオン行動規範110番」のほか、当社及び子会社が設置する内部通報窓口を当社グループの役職員に周知する。通報内容は法令・社則に従い秘密として保持し、通報者に対する不利益な取扱いを行わない。
⑦他の業務執行部門から独立した内部監査部門を設置し、当社の監査役及び会計監査人と連携・協力のうえ、独立及び客観的立場から監査を実施し、定期的に取締役会に報告する。
⑧当社は、「財務報告に係る内部統制規則」を定め、連結ベースでの財務報告の信頼性を確保するために、当社グループにおける財務報告に関する内部統制の整備・運用及び評価に関する枠組みを定め、当社及び子会社において必要な体制を整備する。
(ロ)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役会及び取締役の決定に関する記録については、「取締役会規則」「決裁伺い規程」「文書管理規程」等の社則に則り、作成、管理、保存する。取締役及び監査役は、常時これらの文書等を閲覧できるものとする。
(ハ)損失の危険の管理に関する社則その他の体制
①当社グループが持つ事業のリスク等の管理に関する基本的な事項を「リスク管理規則」に定める。収益部門から独立したリスク管理の組織・態勢を整備し、当社グループが持つ事業のリスク管理を行う。
②当社グループが持つ事業のリスク等の管理を推進するため「内部統制推進委員会」において、当社グループのリスク管理に係る事項を総合的・専門的に検討・審議し、関係者に必要な指示を与え、取締役会へ必要な報告・提言を行う。
③子会社各社は各国の法令等に基づく自己資本比率等の規制について管理の在り方を文書化し、適切な自己資本及び自己資本比率の確保を行う。
④当社グループの経営に重大な影響を及ぼす不測の事態が発生し、または発生するおそれが生じた場合の体制を事前に整備し、有事の際の対応を迅速に行うため「経営危機対策規則」を定め、平時より適切かつ有効な対応策や事業継続の枠組みを維持する。
(ニ)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①当社及び当社グループの経営に係る重要事項は、業務の有効性と効率性の観点から、経営会議、内部統制推進委員会の審議を経て当社の取締役会において決定する。
②取締役会等での決定に基づく業務執行については、「組織規則」「職務分掌・決裁権限規則」に基づいて権限が移譲され、各部門にて効率的に遂行される体制とする。
また、子会社等においても組織、職務分掌、決裁権限に関する基準を当社の社則に準じて整備する。
③子会社の業務が効率的に行われるため、会計・システムなどの共通基盤を整備するとともに、当社が財務、広報、人事管理、法務などの業務に係る支援を適切に行う。
(ホ)当社ならびにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
①当社の子会社及び関連会社(以下、「子会社等」という。)に関する業務の円滑化と管理の適正化を図り、子会社等を指導・育成することを目的として、「子会社・関連会社管理規則」を定め、同規則に基づいて子会社等が効率的にその経営目的を達成できるよう管理指導する。当社は、「子会社・関連会社管理規則」及び子会社との間で締結する経営管理契約に基づき、子会社等の営業成績、財務状況その他の重要な情報について当社に報告を行い、また、経営管理上及び内部統制上の重要な事項については当社との事前協議のうえ実施することを求め、子会社等の業務の適正を確保する。
②当社に、当社グループの内部監査機能を統括する監査部門を設置する。当社グループ各社の内部監査状況のモニタリングや必要に応じてグループ各社の監査を実施することで、内部管理態勢・内部監査態勢の適切性や有効性を検証する。
③親会社であるイオン株式会社及び同社の連結子会社・持分法適用関連会社により構成されるイオングループ各社との間の取引は利益の相反するおそれがあることから、これらの取引を行うに際しては当該取引等の必要性及びその条件が著しく不当でないことを取締役会等において慎重に審議し意思決定を行う。
(ヘ)監査役補助者の独立性その他の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役監査の実効性を確保するために、「監査役監査基準」に基づき、監査役の業務を補助する専任の使用人(補助使用人)を配置する。
(ト)前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
補助使用人は専ら監査役の指揮命令下で職務を遂行し取締役その他の業務執行組織の指揮命令は受けないものとし、その人事異動、人事評価、懲戒処分等に関する事項については、常勤監査役の同意が必要なものとする。
(チ)取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
①当社グループ各社の取締役及び使用人は、当社及び当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項については、直ちに、監査役に対してその旨を報告する。
②監査役は、必要に応じて随時、取締役及びコンプライアンス統括管理者にコンプライアンス関連情報の報告を求めることができる。
③常勤監査役は、内部統制推進委員会その他の重要な会議に出席し、子会社におけるリスク管理、コンプライアンスその他の内部統制の整備及び運用状況につき報告を受け、必要に応じて子会社からの報告を受けることができる。
④当社は、監査役へ報告を行った当社及び子会社の役職員に対して、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の内部通報に関する社則に定めたうえで当社及び子会社の役職員に周知する。
(リ)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①常勤監査役は、社内の重要な会議に出席し、適宜議案審議などに必要な発言を行うことができ、併せて会議の記録及び決裁書類等の重要な文書を常時閲覧できるものとする。
②内部監査部門は、常勤監査役に当社及び子会社の内部監査の実施状況について、適時報告を行うとともに、意見・情報交換を行う等の連携体制を構築し、監査の実効性確保に資する。
③当社は、監査役が調査等のため、独自に外部専門家を起用することを求めた場合のほか、監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の監査役の職務の執行について生ずる費用の処理については、当該監査役の職務の執行に必要ないと会社が証明した場合を除きその費用を負担することとし、必要な予算措置のうえ、担当部署を設け適宜処理するものとする。
・業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
当社では、当事業年度(第40期)における基本方針に基づく内部統制システムの整備について、各業務所管部署において定期的に点検を行い、その結果について内部統制推進委員会を通じて取締役会に報告することにより、内部統制システムの整備とその適切な運用に努めております。
なお、当社は、2018年4月1日付でAFSコーポレートガバナンス・ガイドラインを制定しており、本ガイドライン第3条において、内部統制システムの整備に関し、業務の適正を確保することについて記載しています。
https://www.aeonfinancial.co.jp/-/media/AeonGroup/Aeonfinancial/Files/activity/governance/guideline/
guideline190930.pdf?la=ja-JP
当該基本方針に基づく運用状況の概要は、次のとおりです。
(1)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することの確保
定例取締役会、ならびに臨時取締役会を計18回開催しました。また、内部統制推進委員会を12回開催し、当社グループにおける業務執行状況等のモニタリング等を行いました。
当社は、他の業務執行部門から独立した内部監査部門として、グループ経営監査部を設置しており、監査及びモニタリングの結果については、定期的に取締役会に報告しています。また、国内・海外の子会社全ての監査を実施しています。
「取締役会規則」「決裁伺い規程」「文書管理規程」等の社内規程を整備し、適切に保存・管理し機密情報漏洩を防止するとともに「プライバシーポリシー」に基づき、顧客情報の保護に努めています。
(2)リスク管理態勢
「リスク管理規則」を定め、「グループリスク管理態勢」に基づき当社グループ各社は、各社の業容・リスクに応じたリスク管理態勢を整備しています。また、年度毎にリスク管理方針を定め、モニタリング結果を内部統制推進委員会に報告しています。子会社においてもリスク管理に関する委員会組織を設けており、定期的に開催しています。
「経営危機対策規則」を定め、それに則した運用を行っています。2022年度は南海トラフ大地震及び首都直下型大地震を想定した防災訓練を計3回(内、2回はイオングループ全体訓練)実施し、対策本部における初動対応や海外子会社との連携、BCP演習や怪我人発生時の救護訓練など、よりリアルな被災想定に基づく訓練を行いました。
(3)コンプライアンス体制
イオンピープルが共有する日常行動の基本的な考え方、判断基準をまとめた「イオン行動規範」の当社グループ全役職員への周知徹底を図るとともに、役職員はコンプライアンス意識の向上やイオンの基本理念の共有を目的とした行動規範研修を年1回以上受講するルールとなっており、これを実行しています。子会社においても定期、随時にコンプライアンス研修を実施しています。また、年度毎にコンプラアンスプログラムを定め、進捗状況のモニタリング状況を内部統制推進委員会へ報告しています。法令等に違反する行為の未然防止及び早期発見を目的に、自社が設置する「総合金融事業窓口」及び「外部弁護士による相談窓口」、親会社であるイオン株式会社が設置する「イオン行動規範110番相談窓口」、「会社役員が関与する不正行為の通報専用窓口」といった多岐にわたる相談窓口を周知することにより相談しやすい体制を構築するとともに、通報・相談内容に対しては、関連部署が調査確認し、是正・再発防止策を講じています。
(4)当社グループにおける業務の適正の確保
国内及び海外(11ヶ国・地域)に展開する当社グループ各社の経営管理を適切に行うため、「子会社・関連会社管理規則」に定める個々の管理業務につき、各管理部門が管理・指導を行っています。特に重要な子会社案件については、取締役会が報告を受け、親会社としての意思決定をしています。また、国内及び海外の社長が参加する会議を原則月1回開催し、施策と数値の進捗管理ならびにガバナンスに関する指導を実施しています。
当社グループの内部統制全般の施策推進に取り組むため、内部統制推進委員会の組織下に、原則毎月開催する「財経・信用・市場・流動性リスク部会」、「オペリスク・コンプライアンス部会」、及び「システム部会」を設置し、専門の事案・テーマについて、担当役員を中心に問題把握・対策立案等、活発な議論により実効性を高めた上で、内部統制推進委員会に提案する体制としています。
(5)監査役の監査が実効的に行われることの確保等
「監査役監査基準」に基づき、監査役の業務を補助する専任の使用人を配置し、当該使用人は監査役の指揮命令下で監査役会事務局をはじめとする監査役の業務の補助を行っております。また、常勤監査役は取締役会に出席することに加え、経営会議や内部統制推進委員会に出席するとともに、国内外子会社への往査を通じて、監査の実効性を高めております。原則毎月開催する監査役会において監査部門責任者より内部監査の実施状況等について報告を受け、意見・情報交換を行っています。また、当社グループ各社の監査役による実務研究・情報交換等に関する会議を定期的に開催しています。
・リスク管理体制の整備の状況
当社では、直面するさまざまなリスクについて、リスクカテゴリーごとに評価し、経営体力と比較対照しながら適切に管理することにより、経営の健全性を維持し、より確実かつ継続的な業績の達成に貢献することを目的とする統合的リスク管理を推進しております。その推進のための体制として、当社は取締役会の委嘱の範囲内でリスク管理について必要な決定を行う機関として内部統制推進委員会を、またグループ各社のリスク管理を統括する部門としてグループリスクマネジメント部を設置しております。
内部統制推進委員会は、当社グループのリスク管理全般に関する事項について総合的な検討・審議を行い、必要な事項について取締役会に付議することとしております。取締役会では、定期的にリスク管理状況の報告を受けモニタリングを行い、リスク管理に係る重要な基本事項の審議、決定を行う体制としております。
当社は、当社グループの業務において発生するリスクを、リスクの要因別に「信用リスク」「市場リスク」「流動性リスク」「オペレーショナルリスク」に分類し、リスクの特性に応じて管理しております。
・責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、社外取締役及び社外監査役の各氏と会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役の各氏が職務を行うにつき善意で且つ重大な過失のないときは、当社に対して賠償すべき額は、200万円又は法令の定める額のいずれか高い額を限度とし、この限度を超える社外取締役及び社外監査役の損害賠償義務を免除する旨の責任限定契約を締結しております。
・補償契約の内容の概要
該当事項はありません。
・役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当該保険契約により被保険者が負担することになる、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る損害を補填することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は補填されない等、一定の免責事由があります。全ての被保険者について、その保険料を特約部分も含めて全額当社が負担しております。
・取締役の定数
当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任の決議要件
当社の取締役は、株主総会において選任し、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また累積投票によらない旨定款に定めております。
・株主総会決議事項を取締役会で決議することができることとした事項
・剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
・取締役の責任免除
当社は、取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
・監査役の責任免除
当社は、監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる監査役(監査役であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
・株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める特別決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う旨定款に定めております。
①役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
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代表取締役 社長 |
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略歴 |
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所有株式数 (株) |
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取締役兼常務執行役員 海外事業担当 |
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取締役兼常務執行役員 グループ経営企画担当 |
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略歴 |
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所有株式数 (株) |
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取締役兼常務執行役員 グループ経営管理担当 |
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略歴 |
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計 |
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②社外役員の状況
当社では、社外取締役4名、社外監査役3名を選任しており、社外役員の独立性に関する基準を以下の通り定めており、豊富な知識、経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。
1.(1)当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役、執行役員又は支配人その他の使用人(以下「業務執行者」という)ではなく、かつ、その就任の前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
(2)その就任の前10年内のいずれかの時において当社又はその子会社の取締役、会計参与又は監査役であったことがある者(業務執行者であったことがあるものを除く)にあっては、当該取締役、会計参与又は監査役への就任前10年間において当社又はその子会社の業務執行者ではなかったこと
2.(1)当社若しくはその主要子会社(注1)を主要な取引先(注2)とする者、またはその者が法人等(注3)である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
(2)当社若しくはその主要子会社の主要な取引先、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではなく、また、過去3年間においてその業務執行者ではなかったこと
3.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家等ではないこと
4.当社を主要な取引先とするコンサルティング事務所、会計事務所及び法律事務所等の社員等ではないこと
5.当社から多額(注4)の寄付等を受ける者、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
6.当社の主要株主、またはその者が法人等である場合にはその業務執行者ではないこと
7.次に掲げる者(重要でない者(注5)は除く)の近親者(注6)ではないこと
A.上記1~6に該当する者
B.当社及びその子会社の取締役、監査役、執行役員及び重要な使用人等
(注1)「主要子会社」:AFSコーポレーション株式会社、株式会社イオン銀行、イオンクレジットサービス株式会社
(注2)「主要な取引先」:直近事業年度の連結売上高(当社の場合は営業収益)の1%以上を基準に判定
(注3)「法人等」:法人以外の団体も含む
(注4)「多額」:過去3年平均で、年間1,000万円以上
(注5)「重要でない者」:「重要」な者としては、会社の役員・部長クラスの者や会計事務所や法律事務所等に所属する者については公認会計士や弁護士などを指す
(注6)「近親者」:配偶者または二親等内の親族
また、当社の社外取締役及び社外監査役が兼任する他の会社の状況は以下のとおりであります。
・社外取締役 中島好美氏は、事業構想大学院大学の特任教授、日本貨物鉄道株式会社の社外取締役、株式会社アルバックの社外取締役、積水ハウス株式会社の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 山澤光太郎氏は、ウイングアーク1st株式会社の社外取締役、HiJoJo Partners株式会社の社外取締役、モーニングスター株式会社(現 SBIグローバルアセットマネジメント株式会社)の社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 佐久間 達哉氏は、株式会社パワーエックスの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外取締役 長坂隆氏は、長坂隆公認会計士事務所の代表、特種東海製紙株式会社の社外取締役、パーク24株式会社の社外取締役監査等委員を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・社外監査役 大谷 剛氏は、一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会の代表理事を兼任しております。なお、一般社団法人実践コーポレートガバナンス研究会は、コーポレートガバナンスを担う次世代人材育成のための研修カリキュラムを開発、提供しており、当社グループでは役員及び執行役員の研修を実施しております。
・社外監査役 余語 裕子氏は、株式会社ヘリオスの社外取締役を兼任しております。なお、これらの会社と当社の間に記載すべき特別の関係はありません。
・上記以外に、社外取締役及び社外監査役と当社の間に特別の利害関係はありません。
・当社は、社外取締役の中島好美氏、山澤光太郎氏、佐久間達哉氏及び長坂隆氏並びに社外監査役の大谷剛氏及び余語裕子氏を東京証券取引所有価証券上場規程に定める独立役員として届け出ております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互の連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、それぞれの豊富な経験・見識に基づき、助言・提言を行うとともに、経営資源の有効活用及びリスクテイクの適切性等の観点から業務執行の監督を行っております。社外監査役は、取締役会において、経営判断原則に基づき、業務執行の監督状況及び意思決定について監査を行っております。社外取締役と社外監査役は、内部監査部門による監査結果を含む取締役会議案の内容について事前に説明を受けております。また、社外取締役は、会計監査人との面談を行うとともに、監査結果の報告を受けております。
①監査役及び監査役会の活動状況
各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、インターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、会計監査人、内部監査部門その他の使用人等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査環境の整備に努めております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事務所に関して業務及び財産の状況を調査いたしました。さらに、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。これらの活動を通じて取締役の職務の執行を監査しております。
・当社の監査役は4名であり、常勤の監査役1名(社外監査役)と非常勤の監査役3名(うち社外監査役2名)で構成しております。2023年5月24日定時株主総会において選任されました渡部まき常勤監査役は、経理部門責任者の経歴を持ち、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
・常勤監査役は、取締役会以外に経営会議、内部統制推進委員会、ディスクロージャー委員会、サステナビリティ委員会、DX委員会、戦略会議、国内社長会、海外社長会等の重要な会議への出席及び会議議事録の監査、決裁伺書・契約書の監査に加え、内部監査部門より国内外子会社の監査結果及び本部監査の状況について報告を受けるとともに、リスク管理・コンプライアンス部門より内部通報及び事故の状況等について、毎月報告を受けております。また、新型コロナウイルス感染症の規制緩和に伴い、現地往査を再開するとともに、WEB会議システムも活用し、国内外子会社社長及び経営管理部門を中心に各コーポレート部門の責任者との面談を実施しております。会計監査人とは必要に応じて会合を行うとともに、会計監査人と経営管理部門による四半期毎の決算事前及び事後ミーティングに出席し、決算上の論点及び対応結果について確認し、監査役会へ報告しております。なお、国内子会社の常勤監査役とは定期的に会合を行い、意見・情報交換を行っております。
・非常勤監査役は、常勤監査役の監査活動結果について監査役会にて報告を受けるとともに、毎月2回程度、監査活動の状況について報告を受けております。また、重要な会議の資料については会議終了後に電子的手続により配信を受けております。さらに、海外子会社への現地往査を行い、社長及び経営管理部門を中心に各コーポレート部門の責任者との面談を実施しております。
なお、大谷剛監査役は、取引等審査委員会に陪席し、当社の支配株主との重要な取引または行為に関する審議状況を確認しております。
監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
・監査役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しております。2022年度は監査役会を合計19回開催し、1回あたりの所要時間2時間53分でした。高橋誠常勤監査役は全13回、大谷剛監査役は全19回、余語裕子監査役は18回、福田真監査役は全13回に出席しております。高橋誠常勤監査役及び福田真監査役は、2022年5月23日開催の定時株主総会にて監査役に選任され、それ以降の全ての監査役会に出席しております。なお、高橋誠常勤監査役、福田真監査役は、2023年5月24日開催の定時株主総会終結の時をもって、辞任いたしております。
・監査役会の主な決議事項は、監査役監査方針・監査計画・重点監査項目、会計監査人の報酬等に関する同意、会計監査人の再任の適否、監査役監査基準の改定、監査役の監査報告書、監査役選任議案に関する同意、等であります。
・監査役会の主な報告事項は、代表取締役社長を含む業務執行取締役、執行役員、及び子会社社長等との意見・情報交換、内部監査部門の監査状況報告、常勤監査役による月次監査活動報告等であります。なお、業務執行取締役、執行役員、子会社社長等との面談には、社外取締役にも陪席をお願いしております。
・なお、「事業の状況」に記載のとおり、当社子会社であるイオンプロダクトファイナンス株式会社が2022年4月15日に関東経済産業局より割賦販売法に基づく業務改善命令を受けたことに伴い、監査役会は、同社社長及び監査役と再発防止策・法令遵守体制の構築に向けた取組みについて意見交換を行い、監査役間の連携強化を通じてグループガバナンスの実効性確保に努めております。
・監査役会では計8回会計監査人とは報告及び意見交換を行っており、主な内容は、期首に監査方針・監査計画及び監査報酬について説明を受けるとともに、四半期レビュー及び期末監査結果について報告を受けております。報告を受ける際には、内部監査部門も同席し、三様監査として監査結果の共有、意見交換を行っております。なお、経営管理部門も同席し、情報共有を図っております。また、会計監査人とは監査上の主要な検討事項(KAM:Key Audit Matters)である貸倒引当金の見積りの妥当性、開発中のソフトウェアの資産の評価、関係会社株式の評価について、定期的に監査状況の報告を受けております。
②内部監査の状況
当社は、適切なリスク管理体制を整備するうえで、内部監査態勢の構築が必要不可欠との認識のもと、内部監査の実効性の確保に向けた当社グループの「内部監査基本方針」を定めております。当社内部監査部門は、当社各部門・国内及び海外子会社に対する実地監査及びモニタリングを実施し、グループの内部管理態勢の適切性・有効性を検証、改善提言や助言を行うことにより監査対象部門・子会社の自律的な改善を促す活動を行っております。
また、当社内部監査部門は、国内・海外の子会社監査部門の監査実施状況のモニタリングや、定期的に開催する国内・海外の内部監査責任者会議を通じて、子会社内部監査部門の品質向上を図るとともに、各社の内部監査機能の有効性を検証しております。
なお、当社内部監査部門は、当社監査役及び会計監査人と連携・協力のうえ、独立及び客観的立場から監査を実施し、定期的に取締役会及び監査役会に監査内容を報告しております。
③会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
26年間
(注)上記記載の期間は、調査が著しく困難であったため、当社が株式上場した以後の期間について調査した結果について記載したものであり、継続監査期間はこの期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員:奥津 佳樹、山﨑 健介
(注)継続監査年数については、全員7年以内のため記載を省略しております。
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 17名 その他 23名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人を選定するにあたっては、監査法人の概要、品質管理体制、独立性、監査の実施体制、特に海外子会社について一元的に管理できる体制を有すること、監査報酬等を考慮しております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任した旨及びその理由を報告します。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等に問題があり、監査の遂行に支障があると判断した場合は、監査役全員の同意に基づき株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、会計監査人の評価について、日本監査役協会が公表している「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、①監査法人の品質管理、②監査チーム、③監査報酬等、④監査役とのコミュニケーション、⑤経営者等との関係、⑥グループ監査、⑦不正リスクの7項目に関する評価基準を策定しております。本基準に基づき、会計監査人より監査計画、職務執行体制、職務執行状況、外部機関による評価の結果(日本公認会計士協会の品質管理レビュー及び公認会計士・監査審査会の検査の概要)等に関する報告を求めるとともに、経営管理部門及び内部監査部門より会計監査人について意見を求め、総合的に評価を行っております。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は以下のとおりであります。
(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査等であります。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、当社の親会社であるイオン株式会社向け連結パッケージ監査等であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、財務調査等であります。
連結子会社が監査公認会計士等に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、システム導入に係るプロジェクト管理業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく 報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言等であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言等であります。
(当連結会計年度)
当社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言等であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬については、当社の事業規模の観点から合理的な監査日数等を勘案のうえ決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、経営管理部門等の社内関係部署からの報告や資料、及び会計監査人より説明を受けた監査計画の内容に基づき、監査時間、報酬単価等の報酬見積もりの算出根拠や算出内容について、前年度の監査実施状況とも比較、検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条の同意をいたしております。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりとなります。
a 取締役の報酬は、経営戦略遂行を強く動機づけるとともに業績と連動するものであり、公正、透明性に配慮したものであります。
b 取締役の報酬は、「基本報酬」、「業績報酬」及び「株式報酬型ストックオプション」で構成しております。
ⅰ「基本報酬」
役位別に設定した基準金額内で、個別評価に基づき定め、月額払いで支給しております。なお関連会社役員を兼務し関連会社より報酬を受領する取締役の基本報酬は、個別に対応しております。
ⅱ「業績報酬」
総現金報酬(基本報酬+業績報酬)に占める業績報酬のウエイトは30%前後とし、責任に応じてそのウエイトを高めております。
業績報酬の支給率は、期首に設定した目標達成時に基準金額の100%を支給するものとし、当該年度の業績及び個人別評価に基づき0%から200%の範囲で変動幅を設けております。
業績報酬は、全社業績報酬と個人別業績報酬により構成しております。
(a)全社業績報酬は、役位別基準金額に対して、連結及び会社業績の達成率に基づく係数により算出し、業績を総合的に勘案し決定しております。
(b)個人別業績報酬は、役位別基準金額に対して、担当部門別業績と経営目標達成度による個人別評価に基づく係数により決定しております。
ⅲ「株式報酬型ストックオプション」
株価や業績と報酬との連動性を高め、株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主と共有することで、継続した業績向上と企業価値増大への意欲や士気を高めることを目的に、業績を反映させた株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を割り当てております。新株予約権の割り当て数については、役位別基準数に対して、当該年度の業績に基づき決定しております。
c 社外取締役は、固定報酬のみの支給となり、全社・個人別業績評価ともに適用対象外となっております。
d 取締役の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第34期定時株主総会において年額550百万円以内と決議いただいております。なお、このうち金銭報酬が年額400百万円以内(うち社外取締役分50百万円以内)とし、株式報酬型ストックオプションの公正価値分として年額150百万円以内となっております。当該決議に係る役員の員数は13名(うち社外取締役4名)であります。また、2022年5月23日開催の第41期定時株主総会において取締役の報酬額の総額における社外取締役の報酬額を年額50百万円以内から年額1億円以内と決議いただいております。当該決議に係る役員の員数は10名(うち社外取締役4名)であります。なお、株式報酬型ストックオプションとして発行する新株予約権の総数は、2007年5月15日開催の第26期定時株主総会において200個(当社普通株式20,000株)を1年間の上限と決議いただいており、2023年5月24日開催の第42期定時株主総会において新株予約権の総数、1年間の上限を200個から400個(当社普通株式40,000株)に改定することを決議しております。当該決議に係る役員の員数は12名(うち社外取締役4名)であります。
e 当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長藤田健二であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、2022年5月10日及び2022年5月31日取締役会決議に基づき、各取締役の個別報酬額(金銭部分)に関する部分となります。委任する理由は、代表取締役社長は各取締役の業務内容全般を把握しており、評価を適切に行えると判断したからです。委任を受けた代表取締役社長は、取締役会の再委任の条件に従い、指名・報酬諮問委員会の意見を聞いて決定しなければならないこととされております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。業績報酬については、当社の業績及び各役員毎の個人業績に基づき、予算達成率により決められた範囲の中で決定しております。
業績連動報酬に係る指標は、経常利益の達成水準を主な指標とし、実支給額の決定にあたっては、一過性の利益の有無、期中での経営環境の変化、内部取引条件の改定などを反映して決定します。
平常の事業成績を最も適切にあらわすことができる指標として、経常利益を主な指標として選択しております。
●取締役の役位ごとの種類別報酬割合
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役位 |
役員報酬の構成比 |
合計 |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
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業績報酬 |
中長期インセンティブ 株式報酬型ストック オプション |
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役付取締役 |
100%~50% |
0%~35% |
0%~15% |
100% |
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取締役 |
100%~56% |
0%~37% |
0%~7% |
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社外取締役 |
100% |
0% |
0% |
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(注) この表は役員報酬の年間総額を100%とした場合、業績の変動で支払われる報酬の割合がどのように上下するのかを示したものです。支給実績を基に算出しております。
<取締役会の活動内容>
当該事業年度の役員報酬については、以下の通り審議・決定いたしました。
・2022年5月10日:取締役の個人別の報酬等(金銭部分)の決定を代表取締役社長に委任する件
<委任する権限の内容及び裁量の範囲>
①2022年5月下旬支給予定の2021年度業績報酬
・2022年5月31日:取締役の個人別の報酬等(金銭部分)の決定を代表取締役社長に委任する件
<委任する権限の内容及び裁量の範囲>
①2022年6月から2023年5月までの基本報酬および業績報酬規定額
②2023年5月下旬支給予定の2022年度業績報酬
・2022年5月31日:第15回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行(割当)の件
・2022年6月24日:第16回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行および関連規則の改定の件
<指名・報酬諮問委員会の役割・活動内容>
指名・報酬諮問委員会は、取締役、監査役及び執行役員の選任、解任、人材育成その他人事に関する事項ならびに報酬に関する事項について審議し、取締役会に意見を述べることができるとしております。
当該年度の役員報酬については、以下の通り審議・報告しました。
・2022年4月5日:役員報酬の決定手順について
・2022年5月10日:取締役兼執行役員および執行役員の業績報酬の件
取締役の個人別の報酬等(金銭部分)の決定を代表取締役社長に委任する件
・2022年5月26日:第15新株予約権(株式報酬型SOP)の付与数決定の件
第16回新株予約権(株式報酬型SOP)の発行の件
取締役および執行役員の報酬の件
取締役の個人別の報酬等(金銭部分)の決定を代表取締役社長に委任する件
・2022年6月20日:第16回新株予約権(株式報酬型ストックオプション)の発行および関連規則の改定の件
・2023年1月23日:株式報酬型ストックオプション制度の改定の件
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (名) |
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基本報酬 |
ストック オプション |
業績報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.上表には、2022年5月23日開催の第41期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
2.非金銭報酬等の内容は、当社の新株予約権(ストックオプション)であります。
③役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社の直近事業年度に係る貸借対照表に計上されている有価証券は、保有目的が純投資目的以外となります。純投資目的以外の保有株式は、政策保有株式、ならびに子会社・関連会社の株式です。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
当社及び連結子会社のうち、投資株式の貸借対照表計上額が最も大きい会社(最大保有会社)である当社について、以下のとおりであります。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、政策保有株式について、小売業発の金融機関として取引関係の維持、個別の取引状況等の事業合理性と経済合理性を総合的に勘案し、保有意義があると認める場合を除き、保有しないことを基本方針とします。
当社が保有するすべての政策保有株式の保有の可否について、事業合理性と経済合理性を総合的に確認しております。事業合理性については、個社別に取引関係強化や協業の状況及び新規取組等の事業シナジーを、経済合理性については、株式時価や業務収益などから算出する総合リターンが、株式保有年数に応じたWACC複利等を上回る水準かどうかを検証しております。
個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容につきましては、継続的に保有先企業との取引状況並びに業務提携等のモニタリングを実施するとともに、株価変動や業務収益などの経済合理性を勘案の上、政策保有株式の保有意義について年1回検討を行っております。結果、保有意義が乏しいと判断される株式については市場への影響等を勘案しつつ売却を検討します。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
該当事項はありません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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㈱フジ (前事業年度はマックスバリュ西日本㈱)(注)2 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.2022年度における政策保有株式の保有意義については、当社の政策保有方針に則り、保有先企業との取引状況並びに業務提携等のモニタリングを実施するとともに、株価変動や業務収益などを検証し、事業合理性と経済合理性を総合的に勘案し、確認いたしました。なお、定量的な保有効果については、秘密保持の観点から記載を控えさせていただきます。
2.㈱フジは、2022年3月1日付で、マックスバリュ西日本㈱と株式交換しております。これに伴い、マックスバリュ西日本㈱の普通株式1株に対して、㈱フジの普通株式1株が割当交付されております。
みなし保有株式
該当事項はありません。