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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
44,329,600 |
|
計 |
44,329,600 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2023年2月28日) |
提出日現在発行数(株) (2023年5月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録許可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
|
計 |
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- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
ストックオプションの制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 |
発行済株式 |
資本金 (百万円) |
資本金 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2018年3月1日~ 2019年2月28日 (注)1 |
762,100 |
12,151,300 |
517 |
1,445 |
517 |
1,149 |
|
2018年7月17日 (注)2 |
20,100 |
12,171,400 |
23 |
1,469 |
23 |
1,173 |
|
2018年10月31日 (注)3 |
7,800 |
12,179,200 |
9 |
1,479 |
9 |
1,182 |
|
2019年1月4日 (注)4 |
161,900 |
12,341,100 |
171 |
1,650 |
171 |
1,354 |
|
2019年3月1日~ 2020年2月29日 (注)1 |
1,834,000 |
14,175,100 |
248 |
1,899 |
248 |
1,602 |
|
2020年3月1日~ 2021年2月28日 (注)1 |
1,189,300 |
15,364,400 |
2,490 |
4,390 |
2,490 |
4,093 |
|
2020年11月4日 (注)5 |
5,900 |
15,370,300 |
24 |
4,415 |
24 |
4,118 |
|
2021年3月1日~ 2022年2月28日 (注)1 |
1,600 |
15,371,900 |
0 |
4,415 |
0 |
4,118 |
|
2021年4月12日 (注)6 |
489,649 |
15,861,549 |
1,468 |
5,884 |
1,468 |
5,587 |
|
2021年7月20日 (注)7 |
10,902 |
15,872,451 |
24 |
5,909 |
24 |
5,612 |
|
2022年5月31日 (注)8 |
△465,317 |
15,407,134 |
- |
5,909 |
- |
5,612 |
|
2022年7月12日 (注)9 |
30,686 |
15,437,820 |
24 |
5,934 |
24 |
5,637 |
(注)1.新株予約権の行使による増加であります。
2.特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 2,388円
資本組入額 1,194円
割当先 当社の取締役及び従業員
3.特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 2,495.0円
資本組入額 1,247.5円
割当先 当社の従業員及び当社子会社の取締役及び従業員
4.2018年12月13日開催の取締役会決議により、2019年1月4日を効力発生日とし、当社を株式交換完全親会社、株式会社徳島データサービスを株式交換完全子会社とする株式交換契約を締結し、それぞれの株主総会にて承認され、株式交換の実施により発行済株式が161,900株増加しております。
5.特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 8,460円
資本組入額 4,230円
割当先 当社の取締役及び従業員
6.有償第三者割当増資による増加であります。
発行価格 6,000円
資本組入額 3,000円
割当先 株式会社トーハン
7.特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 4,585.0円
資本組入額 2,292.5円
割当先 当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役
8.自己株式の消却による減少であります。
9.特定譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。
発行価格 1,629.0円
資本組入額 814.5円
割当先 当社の取締役及び従業員並びに当社子会社の取締役
|
|
|
|
|
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2023年2月28日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数(単元) |
|
|
|
|
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|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)自己株式は、保有しておりません。
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|
2023年2月28日現在 |
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|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
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JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行) |
25 BANK STREET, CANARY W HARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2023年2月28日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
(相互保有株式) |
- |
|
||
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄の株式数には、メディアドゥグループ従業員持株会専用信託が所有する当社株式26,700株(議決権267個)が含まれております。
2.「単元未満株式」の中には、相互保有株式が次のとおり含まれております。
(相互保有株式)テック情報株式会社 72株
|
|
|
|
|
2023年2月28日現在 |
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|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
徳島県板野郡板野町 犬伏東谷6-33 |
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計 |
- |
|
|
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|
(注)自己名義所有株式数には、メディアドゥグループ従業員持株会専用信託が所有する当社株式26,700株(議決権267個)を含めておりません。
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(2022年4月14日)での決議状況 (取得期間 2022年4月15日~2022年9月30日) |
600,000 |
1,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
462,500 |
999 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
取締役会(2023年4月13日)での決議状況 (取得期間 2023年4月14日~2023年7月31日) |
450,000 |
500 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
340,000 |
499 |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
- |
- |
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
218 |
- |
(注)1.当期間における取得自己株式には、特定譲渡制限付株式の失効に伴う取得218株が含まれております。
2.当期間における取得自己株式には、2023年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買
取りによる株式は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数 |
処分価額の総額 |
株式数 |
処分価額の総額 |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
465,317 |
1,001 |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
- |
- |
218 |
- |
(注)当期間における保有自己株式数には、2023年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営課題と認識するとともに、将来の持続的な成長に必要な設備投資等や経営基盤の強化も重要な経営目標と考えております。そのため、内部留保を確保しつつ、財政状態及び業績動向等、経営状態を総合的に判断して利益配当を行っていくことを基本的な方針としております。
この方針に基づいて、配当及び自己株式の取得による総還元性向(注)30%以上を念頭に置き、当期は2022年4月14日に当社取締役会で決議した自己株式の取得(2022年4月15日から9月30日の間に60万株もしくは取得金額10億円を上限)を実施し、当期の剰余金の配当(2023年2月末日を基準日とし、同年5月に支払い開始予定の剰余金の配当)については行わないことといたしました。本自己株式取得により、期末時点での当社の総還元性向は目標を大幅に上回る94.6%となっており、取得した自己株式については2022年5月31日をもって消却済みです。
また、次期の年間配当を含む利益還元につきましては、引き続き総還元性向30%以上を念頭に置き、株価水準や財政状態及び業績動向等、経営状態を総合的に判断した結果、配当及び自己株式取得の組み合わせによる還元を実施予定です。
まず自己株式取得について、当社は2017年に買収した株式会社出版デジタル機構のPMI完遂によって当社の業容は大きく拡大し、企業価値の向上を実現したものと認識する一方、株価動向は当時の水準を下回る動きとなっております。このような状況を鑑み、2023年4月13日の当社取締役会において自己株式の取得(2023年4月14日から7月31日の間に45万株もしくは取得金額5億円を上限)を決議するとともに、2023年5月1日までに340,000株の取得を終了いたしました。なお、取得した自己株式については2023年5月31日付で全て消却することを2023年5月25日の当社取締役会において決議いたしました。
加えて、次期は中期経営計画2年目にあたり、当社グループがこれまで電子書籍流通事業で培ってきた業界におけるポジションと信頼を土台に、新たな収益軸の構築を実現していくため成長先行投資を続けています。また、新型コロナウイルス感染症の世界的流行、主要取引先の商流変更に伴う一過性の業績影響を受けておりましたが、いずれも落ち着きをみせ、今後はさらなるマーケットの成長と共に主力である電子書籍流通事業の安定的な成長や、戦略投資事業の赤字縮小、黒字化に向けた成長が見込めるものと考えております。よって、今後の業績及び取り巻く経営環境と、次期の親会社株主に帰属する当期純利益予想額11.0億円に対する総還元性向30%を鑑みた結果、次期は剰余金の配当(2024年2月末日を基準日とし、同年5月に支払い開始予定の剰余金の配当)を1株当たり22円00銭実施する予定です。その結果、2024年2月期末時点で当社の総還元性向は75.6%となると想定しております。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
(注)総還元性向=(配当金支払総額+自己株式取得総額)/親会社株主に帰属する当期純利益
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社では、経営のグローバル化が進む中で、更なる業容拡大、企業価値の向上の観点から、経営判断の迅速化、効率化を促進するとともに、コーポレート・ガバナンスの充実による経営の健全性と透明性の向上が重要な経営課題であると認識しています。健全性の向上のためには、企業倫理の確立や意識の全社的な浸透が必須であり、これにより当社の各機関および全役職員一人一人が的確、かつ公正な意思決定を行う風土が醸成されると考えます。また、経営の透明性を高め、様々なステークホルダーとの長期的な信頼関係を構築するには迅速かつ積極的な情報開示も不可欠であるとの考えから、法定開示及び任意開示の双方において情報開示体制の更なる充実に努めます。
当社は、公正かつ実効性の高い経営の実現に向けて、取締役会の監督のもと、適切な資源配分、意思決定の迅速化、コンプライアンス意識の向上や徹底の推進等、コーポレート・ガバナンスの強化を図ります。
② 企業統治の体制
<概要及び当該体制を採用する理由>
当社では、業務執行に対し、取締役会による監督と監査役による適法性・妥当性監査の二重のチェック機能を持つ監査役会設置会社の形態を選択しています。現状のコーポレート・ガバナンス体制として、監査役会を構成する社外監査役の全員を独立役員で構成するとともに、取締役の中にも独立役員である社外取締役3名を置いております。
このような役員構成のもと、社外監査役においては、適法性の観点に限らず、妥当性の観点からも業務執行取締役の業務執行を監査し、社外取締役においては、取締役会における議決権の行使及び妥当性の監督を背景としたコントロールを業務執行取締役に対し及ぼすことにより、一般株主の利益保護にも十全を期すべく努めております。また、2021年6月からは任意の委員会である指名報酬諮問委員会を設置し、経営の透明性や公正性の向上を図るとともに、取締役会による監督機能の強化と執行のスピードアップを推し進めております。また、2022年6月からはサステナビリティ推進委員会を設置し、全社統合リスクマネジメントの浸透とサステナビリティ経営の深化を図っております。引き続き、企業理念の実践とコーポレート・ガバナンスの実効性強化を通じて企業価値の向上に努めてまいります。
a.取締役会
当社取締役会は、取締役8名(うち社外取締役3名)で構成されており、経営上の最高意思決定機関として、取締役会規程に基づき重要事項(経営方針、事業計画、重要な財産の取得及び処分等)を決定し、業務執行状況を監督しております。定例取締役会は原則として毎月1回開催し、必要に応じ随時臨時取締役会を開催しております。
b.監査役会
当社監査役会は、常勤監査役(2名)及び非常勤監査役(2名)で構成されております。監査役は取締役会に出席し、社内の実態の把握に務めるとともに、取締役の意見聴取や資料の閲覧等を通じて業務監査、会計監査を実施しております。常勤監査役においては、取締役会以外の重要な会議にも出席し、取締役の業務執行状況を充分に監査できる体制となっております。監査役会は毎月1回開催し、効率的且つ効果的な監査を遂行するため、監査計画の策定、監査の実施状況、監査結果等を4名にて検討しております。
また、内部監査室及び会計監査人との相互補完的且つ効果的な監査が実施できるよう、相互に情報共有に努め連携を図っております。
c.指名報酬諮問委員会
指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議により選任された代表取締役を含む3名以上の取締役で構成され、委員の過半数は独立社外取締役とし、委員長は独立社外取締役である委員の中から委員の過半数をもって選定することにより、独立性・客観性を高めております。同委員会は取締役会の諮問に応じて、主に取締役候補者の指名、取締役及び執行役員の選解任、取締役及び執行役員の報酬に関する方針及び手続、最高経営責任者等の後継者育成計画に関する事項について検討・審議し、取締役会に対して答申いたします。
d.内部監査室
取締役会の直轄機関として内部監査室が設置されており、内部監査計画に基づいて内部監査を実施し、当社の事業活動を監査すると同時に、取締役・従業員の法令順守の姿勢についても監視し、認識された結果については、取締役会並びに監査役会へ直接報告しております。当該監査における、改善指示等は取締役会から各部門・各グループ会社へ直接交付され、適切な改善がなされる体制としております。
e.常勤役員会
常勤役員会は毎週1回開催され、常勤取締役5名及び常勤監査役2名により構成されており、主に事業運営に関わる事項について協議し、職務権限規程に定める事項の他、取締役会決議事項を除く経営上の業務執行の基本事項について検討・決定し、業務執行の効率化を図っております。
f.サステナビリティ推進委員会
サステナビリティ推進委員会は、委員長をコーポレート部門管掌取締役とし、リスクや機会に対する責任を明確にするために各部門に設定した統制推進オーナー等をメンバーとして構成します。同委員会は必要に応じて開催し(原則的には四半期に1回)、当社がミッション・ビジョンを軸として経営・戦略を推進していくにあたり、狭義のリスク管理のみならず、ESG(環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance))やSustainability Development Goals(持続可能な開発目標)といった社会的な要請等の観点を踏まえて事業機会とリスクを整理し、管理・監督することで、より一層持続可能な組織、企業体になることを目的として、取締役会の下に設置するとともに、必要に応じて審議結果の取締役会への報告を行います。
以上により、コーポレート・ガバナンスの実効性を確保できると判断し、現在の体制を選択しております。
<会社の機関・内部統制の関係を示す図表>
<その他事項>
(内部統制システムの整備の状況)
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(ⅰ)当社及び子会社を含むグループ会社の取締役及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をするため、また健全な事業活動倫理等の実践に努めるべく、当社として大切にする姿勢や価値観の共有を目的とした「バリュー(行動指針)」及びそれに基づく「メディアドゥ18の姿勢」を制定し、グループ会社の全取締役及び使用人に周知・徹底する。
(ⅱ)定例取締役会は、原則として毎月1回開催し、経営の方針、法定事項及びその他の経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督する。なお、重要案件が生じた場合には、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
(ⅲ)代表取締役社長は、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かかる決定、取締役会決議に従い職務を執行する。
(ⅳ)取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
(ⅴ)取締役会の意思決定の透明性を高めるため、取締役のうち3分の1以上は独立社外取締役とする。
(ⅵ)取締役の職務執行状況は、監査役会で決定した監査基準及び監査計画に基づき監査役の監査を受ける。
(ⅶ)取締役会の下に内部監査室を置き、定期的な内部監査により各部門の職務の執行状況を監査し、法令及び定款への適合性を確認する。
(ⅷ)内部通報制度を設け、問題の早期発見・未然防止を図り、適切かつ迅速に対応する。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(ⅰ)取締役の職務の執行に係る情報については、法令及び「文書管理規程」に基づき、適切に保存及び管理を行う。
(ⅱ)取締役及び監査役は、これらの文書等を、常時閲覧することができるものとする。
c.損失の危険の管理に関する規程とその他の体制
(ⅰ)「リスク管理規程」を制定し、会社の事業活動において想定される各種リスクに対応する組織、責任者を定め、適切に評価・管理体制を構築する。
(ⅱ)必要に応じてサステナビリティ推進委員会を開催し、事業活動における各種リスクに対する予防・軽減体制の強化を図る。
(ⅲ)大規模な事故、災害、不祥事等経営危機発生時には、「経営危機管理マニュアル」に基づき代表取締役社長を本部長とした「対策本部」を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処するものとする。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)取締役会の意思決定機能及び業務監督機能と、取締役及び執行役員の業務執行機能を分離する。
(ⅱ)「取締役会規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」、「役員規程」を整備、制定し、取締役の職務及び権限、責任の明確化を図る。
(ⅲ)取締役会を毎月1回定期的に開催するほか、必要に応じて適宜開催する。
e.当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(ⅰ)当社からグループ会社の取締役又は監査役を派遣し、グループ会社における取締役の職務執行の監視・監督を行う。また、グループ会社の取締役等は、グループ会社の業務及び取締役等の職務の執行状況を定期的に取締役会に報告する。
(ⅱ)グループ会社を当社の一部署と位置づけ、グループ会社内の各組織を含めた指揮命令系統及び権限並びに報告義務を設定し、当社グループ全体を網羅的・統括的に管理する。
(ⅲ)当社の管理担当取締役は、グループ会社の企業活動に関するリスクをグループ横断で統括する。
(ⅳ)当社の内部監査室は、当社グループ全体の内部監査を実施し、その業務全般に関する適正性を確保する。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(ⅰ)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会は監査役と協議の上、管理担当部員又は内部監査担当部員の中から、監査役の職務の補助をすべき使用人を指名することができる。
(ⅱ)当該使用人に対する指揮命令権限は、監査業務を補助する範囲内において、監査役が持つものとし、取締役、部門長等の指揮命令は受けないものとすることにより、取締役からの独立性を確保する。
(ⅲ)当該使用人に対する人事考課は、監査業務を補助する範囲内においては、監査役がこれを行うことにより、取締役からの独立性を確保する。
(ⅳ)当該使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、優先して監査業務に従事するものとする。
g.監査役への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(ⅰ)監査役は、取締役会のほか常勤役員会、サステナビリティ推進委員会等重要な会議に出席し、当社及びグループ会社の取締役及び使用人から職務執行状況の報告を求めることができる。
(ⅱ)当社及びグループ会社の取締役及び使用人は法令に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れのある事実を発見したときには、速やかに監査役に報告する。
(ⅲ)当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、監査役からの業務執行に関する事項の報告を求められた場合には、速やかに報告する。
(ⅳ)監査役はいつでも職務の執行に係る資料を自由に閲覧することができるものとし、当社及びグループ会社の取締役及び使用人に報告を求めることができるものとする。
(ⅴ)内部通報窓口への通報内容が監査役の職務の執行に必要な範囲にかかる場合又は通報者が監査役への通報を希望する場合は、速やかに監査役へ通知する。
(ⅵ)監査役に報告した者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないこととし、当該報告者に対して不利な取扱いや嫌がらせ等を行った者がいた場合は、就業規則等に従って処分することができるものとする。
h.監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係る方針
監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理等所要の費用の請求を監査役から受けた場合は、監査役の職務の執行に明らかに必要ないと認められる場合を除き、その費用を負担する。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(ⅰ)監査役は、法令に従い、社外監査役を含めるものとし、公正かつ透明性を担保する。
(ⅱ)監査役は、代表取締役社長と定期的に意見交換を行い、相互の意思疎通を図る。
(ⅲ)監査役は、会計監査人及び内部監査室と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(ⅳ)監査役は、グループ会社の監査役と定期的に情報交換を行い、相互の連携を図る。
(ⅴ)監査役は、監査業務に必要と判断した場合は、会社の費用負担にて弁護士、公認会計士、その他専門家の意見を聴取することができる。
j.反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制
(ⅰ)社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力との関係は一切もたないことを基本方針とする。取締役及び使用人は、反社会的勢力との関係を遮断し、不当な要求を受けた場合には、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
(ⅱ)反社会的勢力排除に向けて、対応部署及び対応責任者を明確化し、所轄の警察等並びに弁護士との連携体制を整備することで、組織的に対応する。
(ⅲ)新規取引の開始時等において反社会的勢力との関係の有無を調査し、関係が判明した場合には直ちに取引を解除する。
(ⅳ)反社会的勢力への対応に関する社内規程(マニュアル等を含む)を制定し明文化し、教育・研修を実施することで、取締役及び使用人への周知を図る。
(リスク管理体制の整備の状況)
リスク管理については、リスクの防止及び会社損失の最小化を図ることを目的として「リスク管理規程」を制定し、リスク管理体制の強化を図っております。また、サステナビリティ推進委員会を設置し、コーポレート部門を管掌する取締役CSO兼CFOを委員長、人事部門、経理部門のそれぞれを管掌する執行役員を副委員長として、その他事業部門責任者や委員長が指名する当社役職員で構成し、原則年4回(四半期毎に1回)開催します。同委員会は、気候変動問題等を含む、当社の持続可能性向上に資する機会とリスクの検討・整理、サステナビリティ戦略や施策についての評価、監督及びモニタリング機能の強化を目的とし、開催ごと適切な時期に取締役会に報告します。
危機発生時には、「経営危機管理マニュアル」に基づき、対策本部を設置し、社内外への適切な情報伝達を含め、当該危機に対して適切かつ迅速に対処することとしております。また、弁護士事務所と顧問契約を締結し、法律上の問題については適宜相談の上、助言提言を得ることとなっております。
<責任限定契約>
当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役との間に、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、その契約内容の概要は次のとおりであります。
・取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役が当社に損害賠償責任を負う場合には、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
・上記の責任限定が認められるのは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意であり、かつ重大な過失がない場合に限るものとする。
<役員等賠償責任保険契約>
当社は、当社及び当社の子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。なお、その契約内容の概要は次のとおりであります。
・被保険者がその職務の執行として行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者に生ずることのある損害を補償する。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、利益又は便宜を違法に得たこと及び犯罪行為等に起因する損害等は補償の対象外とする。なお、被保険者の保険料は当社が負担する。
③ 取締役に関する事項
・取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款に定めております。
・取締役の選任
当社は取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。
また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
④ 株主総会決議に関する事項
・株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
・役員の責任免除
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であったものを含む。)及び監査役(監査役であったものを含む。)の同法第423条第1項の賠償責任について、法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
・剰余金の配当等
剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる旨定款に定めております。これは機動的な配当政策及び資本政策の遂行を可能にするためであります。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 CEO |
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1996年4月 ㈲フジテクノ(2001年11月当社に吸収合併)設立 代表取締役 1999年4月 当社設立 代表取締役社長 2013年12月 ㈱FIBC設立 代表取締役社長(現任) 2017年3月 ㈱出版デジタル機構(2019年3月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年6月当社に吸収合併) 代表取締役会長 同年9月 当社 代表取締役社長 グループCEO 2018年3月 ㈱メディアドゥ(2019年3月㈱出版デジタル機構に吸収合併) 代表取締役会長 同年同月 当社 代表取締役 社長執行役員 CEO 2019年5月 当社 代表取締役社長 CEO(現任) 2022年4月 ㈱がんばろう徳島 代表取締役社長(現任) |
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取締役 副社長 COO |
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2003年4月 ㈱角川書店 書籍事業部 部長 2007年1月 ㈱角川書店(現㈱KADOKAWA) 常務取締役 2008年1月 ㈱角川エディトリアル 代表取締役 2013年4月 一般財団法人角川文化振興財団 事務局長代理 同年10月 同財団 事務局長 2014年6月 ㈱出版デジタル機構(2019年3月㈱メディアドゥに社名変更し、2020年6月当社に吸収合併) 代表取締役社長 2018年3月 ㈱メディアドゥ(2019年3月㈱出版デジタル機構に吸収合併) 代表取締役社長 同年同月 当社 副社長執行役員 COO 同年5月 当社 取締役 副社長執行役員 COO 2019年5月 当社 取締役副社長 COO(現任) |
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取締役 CRO |
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2000年4月 ㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現㈱NTTドコモ)入社 2008年7月 当社入社 執行役員 コンテンツ&メディア事業本部長 2009年9月 当社 執行役員 営業本部長 2010年5月 当社 取締役 営業本部長 2013年5月 当社 取締役 事業統括本部長 2016年9月 当社 取締役 事業開発本部長 2017年3月 ㈱出版デジタル機構(2019年3月に㈱メディアドゥに社名変更し、2020年6月当社に吸収合併) 取締役 同年9月 当社 取締役 グループCOO 同年同月 ㈱メディアドゥ(2019年3月㈱出版デジタル機構に吸収合併) 取締役 2018年3月 当社 取締役 執行役員 CBO 同年5月 当社 執行役員 CBO 2019年6月 当社 執行役員 新サービス推進室長 2020年6月 当社 取締役 CBDO 同年7月 ㈱MyAnimeList 代表取締役社長(現任) 2023年3月 当社 取締役 CRO(Chief Relationship Officer)(現任) |
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取締役 CSO 兼 CFO |
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2008年4月 UBS証券会社(現UBS証券㈱)入社 2009年7月 フロンティア・マネジメント㈱入社 2013年6月 ㈱フライヤー設立 取締役(現任) 2018年1月 当社入社 経営企画室担当部長 2019年6月 当社 経営企画室長 2020年6月 当社 執行役員 CSO 2022年5月 当社 取締役 CSO 兼 CFO(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 CBO |
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2000年4月 ㈱フォーサイド・ドット・コム(現㈱フォーサイド)入社 2007年9月 同社 執行役員 流通営業部長 2010年3月 同社 取締役 ライセンス本部担当 2015年2月 ㈱メディアドゥホールディングス(現㈱メディアドゥ)入社 ライセンスビジネス部長 2020年6月 当社 執行役員 CEDO 2022年6月 当社 上級執行役員 電子書籍取次事業管掌 2023年5月 当社 取締役 CBO(Chief Business Officer)(現任) |
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2006年10月 弁護士登録 同年10月 弁護士法人大江橋法律事務所入所 2016年1月 弁護士法人大江橋法律事務所 パートナー(現任) 2020年6月 ㈱CDG 社外監査役(現任) 2021年5月 当社 社外取締役(現任) |
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1993年3月 学生アントレプレナー連絡会議 事務局長 2000年3月 特定非営利活動法人エティック設立 代表理事 2010年4月 早稲田大学大学院 非常勤講師 2013年11月 文部科学省 参与 2015年4月 多摩大学大学院 客員教授(現任) 2019年6月 内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局(現内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局) まち・ひと・しごと創生会議 構成員 2021年6月 ㈱ディー・エヌ・エー 社外取締役(現任) 2022年5月 当社 社外取締役(現任) |
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1984年4月 横河ヒューレッド・パッカード㈱ システムエンジニア 1991年7月 アーサー・D・リトル・ジャパン㈱入社 2002年1月 ㈱ポケモン 執行役員 2008年9月 ウォルト・ディズニー・ジャパン㈱ ディレクター 2015年10月 ㈱円谷プロダクション 執行役員 2018年6月 東京工業大学 未来社会デザイン機構 機構員(現任) 2019年6月 ㈱コロワイド 社外取締役(現任) 2019年7月 ㈱TRAIL マネージングディレクター(現任) 同年同月 STOCK POINT㈱ アドバイザー(現任) 2023年5月 当社 社外取締役(現任) |
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1969年6月 ソニーオーディオ㈱(現ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ㈱)入社 2002年3月 当社入社 管理部長 2003年7月 当社 取締役 管理部長 2008年3月 当社 取締役 管理本部長 2012年5月 当社 専務取締役 管理本部長 2013年9月 当社 取締役 管理本部長 2014年5月 当社 常勤監査役(現任) |
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2000年4月 建設省(現国土交通省)入省 2004年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2008年6月 公認会計士登録 2020年9月 ㈱フージャースホールディングス 入社 2021年4月 同社 内部監査室長 2023年5月 当社 社外常勤監査役(現任) |
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2003年10月 中央青山監査法人入所 2007年6月 公認会計士登録 同年7月 あずさ監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)入所 2009年7月 森藤公認会計士事務所開設 所長(現任) 2010年5月 当社 社外監査役(現任) 2013年3月 名古屋税理士法人設立 代表社員(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2002年10月 弁護士登録 同年10月 木村綜合法律事務所入所 2003年3月 神田橋法律事務所(現White & Case 法律事務所)入所 2005年7月 長島・大野・常松法律事務所入所 2011年10月 ㈱経営共創基盤入社 2012年1月 衆議院参与(㈱経営共創基盤より転籍。国会に設置された福島原子力発電所事故調査委員会に勤務) 同年12月 衆議院議員 2014年11月 税理士登録 同年12月 椎名つよし法律税務事務所 代表(現任) 2017年1月 ㈱PhoneAppli 社外取締役 同年5月 当社 社外監査役(現任) 2020年11月 磐梯町デジタル変革審議会 委員(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社は、社外取締役3名及び社外監査役3名を選任しております。
社外取締役 金丸 絢子は、弁護士法人大江橋法律事務所のパートナー及び株式会社CDGの社外監査役を兼務しております。同氏と当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 宮城 治男は、多摩大学大学院の客員教授及び株式会社ディー・エヌ・エーの社外取締役を兼務しております。同氏は当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 杢野 純子は、東京工業大学 未来社会デザイン機構 機構員及び株式会社コロワイドの社外取締役を兼務しております。同氏は当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外常勤監査役 中島 真琴は、当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 森藤 利明は、当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役 椎名 毅は、当社との間に人的・資本的関係及び取引関係その他の利害関係はありません。
当社において、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査が遂行できることを判断要件としております。一方、社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は、社内規程で定めるとおりであります。独立性に関する判断基準は、見識や専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監査ができること等を判断基準としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、コーポレート・ガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底等に努めております。また、内部監査室又は会計監査人との情報交換や内部統制部門との連携を適宜行い、内部統制を推進しております。
① 監査役監査の状況
<監査役監査の組織、人員及び手続>
監査役監査につきましては、常勤監査役2名及び非常勤監査役2名が、監査方針及び監査計画に基づき、取締役会に出席し、取締役の意見聴取や資料の閲覧等を通じて業務監査、会計監査を実施しております。常勤監査役の大和田 和惠は、長年にわたり当社の管理部門に在籍し、決算手続並びに計算書類の作成に従事しておりました。常勤監査役の中島 真琴及び非常勤監査役の森藤 利明は公認会計士としての豊富な経験と高い見識を持ち、椎名 毅は弁護士及び税理士としての経験、福島原子力発電所事故調査委員会における経験並びに衆議院議員としての経験から、特にコーポレートガバナンスと危機管理に関する専門的な見識を有しており、4名はいずれも財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。
<監査役及び監査役会の活動状況>
当事業年度において当社は監査役会を計17回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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大和田 和惠 |
17 |
17 |
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森藤 利明 |
17 |
17 |
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椎名 毅 |
17 |
17 |
監査役会における主な検討事項は、監査方針、事業報告及び附属明細書の適法性、取締役の職務執行の妥当性、内部統制システムの整備・運用状況、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性等であります。また、監査役の活動として、当社取締役等との意見交換、当社取締役会その他重要な会議への出席、重要な決議書類等の閲覧、当社及び子会社における業務並びに財産状況の調査、子会社取締役及び監査役等との意見交換、会計監査人からの監査の実施状況・結果報告の確認を行っております。
② 内部監査の状況等
<内部監査の組織、人員及び手続>
内部監査室は、取締役会直轄で年間監査計画に基づき内部監査を実行しております。現在は2名の体制にて、当社経営目標の効果的な達成に役立つことを目的として、内部監査に関する基本方針に則り、事業年度ごとに作成される内部監査計画に基づく監査と、取締役会の特命により臨時の内部監査を実施しております。
<内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、これらの監査と内部統制部門との関係>
内部監査室と監査役会は3ヶ月に1回定期的に情報交換する等、意思疎通を図り、情報の収集と実効性、効率性の向上を図っております。
監査役は、内部統制システムの整備状況を検証し、その結果を内部監査室と連携しております。また、内部監査室は、内部統制システムを検証し、その結果を監査役会へ直接報告するとともに、取締役会へ報告しております。内部監査室は、それらに基づき必要に応じて内部統制システムの改善を図っております。さらに、会計監査人とも適宜連携を行い、内部統制を推進しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
当社は、会社法に基づく会計監査及び金融商品取引法に基づく会計監査について、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。なお、同監査法人又は同監査法人の業務執行社員と当社との間には、特別の利害関係はありません。
b.継続監査期間
12年間
上記は、当社が新規上場した際に提出した有価証券届出書における監査対象期間より前の期間については調査が著しく困難であったため、有価証券届出書における監査対象期間以降の期間について記載したものであります。実際の継続監査期間は、この期間を超える可能性があります。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 : 斎藤 昇、新保 哲郎
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他13名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査法人の選定に関しては、監査役会が、独立性、専門性、品質管理体制、監査手続の適正性等を総合的に評価のうえ判断しております。
なお、監査役会は、監査法人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。
また、監査役会は、監査法人の適格性や専門性、当社との独立性を害する事由の発生などにより、その適正な職務の執行に支障が生じ、改善の見込みがないと判断されるなど、監査法人の変更が必要であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、当社の経理・財務部門及び内部監査部門を通じ、また、監査法人から直接に、独立性、監査体制、監査の実施状況及び品質管理体制等に関する情報を収集し、監査法人の評価を行っております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に属する者に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査公認会計士等に対する監査報酬については、当社の規模、事業の特性及び監査時間等の要素を勘案し、監査公認会計士等との協議及び監査役会の同意を経た上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況等を確認し、監査時間及び報酬の見積りの算出根拠等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び第2項の同意をしております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定の方法
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決定しております。なお、当該決定方針は、任意に設置された取締役会の諮問機関である指名報酬諮問委員会からの答申の内容を踏まえて決定しております。
b.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。
(ⅰ)基本方針
・企業価値の持続的な向上を強く動機づける報酬設計とすること
・株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任の観点から、客観性・透明性のある手続きを踏まえ設計すること
・各取締役の役割及び職責を踏まえた適正な報酬水準とすること
(ⅱ)報酬構成
・取締役の報酬等は、固定報酬と会社業績に応じて変動する報酬(業績連動報酬)で構成する。
・業務執行取締役の報酬等のうち、固定報酬は金銭及び株式報酬により、業績連動報酬は金銭により支給する。
・社外取締役の報酬等は、その監督機能及び独立性の観点から、金銭による固定報酬のみを支給する。
(ⅲ)固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)
・金銭による固定報酬に係る個別の配分については、役割及び職責に応じて(業務執行取締役の固定報酬については従業員給与の水準等も考慮する。)決定する。業務執行取締役の固定報酬は、これに加えて、前事業年度の個人業績及び当該事業年度に設定した個人別の業務目標(コミット)に対する評価を総合的に勘案して決定する。
・株式報酬による固定報酬に係る個別の配分については、下記(ⅴ)に記載の通りとする。
・金銭による固定報酬については、取締役の在任中毎月支払うものとし、株式報酬については、毎年一定の時期に支給するものとする。
(ⅳ)業績連動報酬に係る業績指標の内容及び業績連動報酬の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
・業績連動報酬の額の算定の基礎となる指標は、収益性及び成長性を重視すべく連結営業利益及び連結売上高とする。
・業績連動報酬に係る個別の配分については、当該事業年度における当該指標の目標値に対する個人別の貢献期待度合いを勘案して決定する。なお、当該指標にかかる実績が目標値に達しない場合は、減額調整することがある。
・業績連動報酬は、取締役の在任中毎月支払うものとする。
(ⅴ)非金銭報酬の内容及び非金銭報酬の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針
・株式報酬に係る個別の配分については、持続的成長及び中長期的な企業価値の向上の観点から設定した、ESGに関する項目を含む定性項目に対する個人別の貢献度合いを総合的に勘案して決定する。
・株式報酬は、2年間から5年間までの間で取締役会が定める期間譲渡が制限される譲渡制限付株式報酬とし、対象者に支給する金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付させることにより当社の普通株式を交付する。
(ⅵ)種類別報酬割合の決定に関する方針
・業務執行取締役の種類別の報酬の割合については、以下のとおりとする。
固定報酬 金銭 概ね70%
株式報酬 概ね20%
業績連動報酬 金銭 概ね10%
・社外取締役の種類別の報酬の割合については、金銭による固定報酬を100%とする。
(ⅶ)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
・取締役会は、取締役の個人別の報酬等に関し、指名報酬諮問委員会に諮問し答申を得るものとする。
・取締役の個人別の報酬等(株式報酬を除く。)については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその内容の決定について委任を受けるものとし、この委任をうけた代表取締役社長は、指名報酬諮問委員会の答申の内容を尊重してその内容を決定するものとする。
・取締役の個人別の報酬等のうち株式報酬については、取締役会は、指名報酬諮問委員会の答申の内容を尊重してその内容を決定するものとする。
(ⅷ)指名報酬諮問委員会
・指名報酬諮問委員会は、取締役会の決議により選任された代表取締役を含む3名以上の取締役で構成し、その過半数は独立社外取締役とする。委員長は、独立社外取締役である委員の中から、委員の過半数をもって選定する。
・指名報酬諮問委員会の決議は、議決に加わることができる委員の過半数が出席し、その委員の過半数をもって決する。
c.当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由
取締役会からの委任に基づき代表取締役社長が決定した当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容(金銭報酬に限る。)については、指名報酬諮問委員会の答申の内容を尊重してこれを決定するものとしていること及び人事担当執行役員が取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針との整合性を確認していることから、取締役会は、その内容が当該決定方針に沿ったものであると判断しております。
また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容のうち、株式報酬にかかるものについては、指名報酬諮問委員会の答申の内容を尊重して取締役会においてその配分を決定していることから、取締役会は、その内容が当該決定方針に沿ったものであると判断しております。
なお、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容の決定過程における取締役会及び指名報酬諮問委員会の活動内容は以下の通りであります。
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活動日 |
名称 |
活動内容 |
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2021年7月14日 |
指名報酬諮問委員会 |
取締役の評価の在り方、プロセス、項目等についての審議 |
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2022年3月24日 |
指名報酬諮問委員会 |
取締役の評価の在り方、プロセス、項目等についての継続審議 |
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2022年5月19日 |
指名報酬諮問委員会 |
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の一部変更原案及び取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項についての審議 |
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2022年5月19日 |
取締役会 |
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針の一部変更及び取締役の個人別の報酬等の内容に関する事項についての決議 |
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2022年6月24日 |
取締役会 |
株式報酬の内容についての決議 |
d.監査役の報酬等の額又はその算定方法
監査役の報酬については、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において、監査役の協議によって決定しております。
e.取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議による定め
取締役の報酬限度額は、2011年5月25日開催の第12回定時株主総会において年額170百万円以内と決議いただいており、決議の定めに係る取締役の員数は4名です。また、これとは別枠として、譲渡制限付株式の付与のための報酬限度額は、2018年5月30日開催の第19回定時株主総会において年額50百万円以内、株式数は年60,000株以内と決議いただいており、決議の定めに係る取締役の員数は7名(うち社外取締役2名)です。
監査役の報酬限度額は、2002年5月28日開催の第3回定時株主総会において年額50百万円以内と決議いただいており、決議の定めに係る監査役の員数は2名です。
f.取締役の個人別の報酬等の内容の決定にかかる委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長藤田恭嗣に対し、取締役の個人別の金銭報酬の内容について決定を委任しております。委任の理由は、当社の事業戦略等を勘案しつつ各取締役の役割及び職責を踏まえた評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、この委任をうけた代表取締役社長は、指名報酬諮問委員会の答申の内容を尊重してその内容を決定するものとしております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
株式報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く。) |
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監査役 (社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.上記には、2022年5月26日開催の第23回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名の報酬等が含まれております。
2.当事業年度末日時点の員数は、取締役6名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)であります。
3.業績連動報酬に係る業績指標は前事業年度の連結売上高及び連結営業利益であり、その目標及び実績はそれぞれ100,000百万円及び3,000百万円並びに104,722百万円及び2,811百万円であります。当該指標を選定した理由及び業績連動報酬の額の算定方法は「 ① b.(ⅳ)業績連動報酬に係る業績指標の内容及び業績連動報酬の額又は数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。)」に記載のとおりであります。
4.株式報酬の内容は、譲渡制限付株式報酬であり、その概要は「 ① b.(ⅴ)非金銭報酬の内容及び非金銭報酬の額若しくは数又はその算定方法の決定に関する方針」に記載のとおりであります。
5.株式報酬の金額は、当事業年度における費用計上額を記載しております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社では、保有目的が「純投資目的である投資株式」と「純投資目的以外の目的である投資株式」の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」と区分し、それ以外を「純投資目的以外の目的である投資株式」と区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、安定株主の確保を目的とした、あるいは資本効率の悪化を招く恐れのある、いわゆる持合いと呼ばれる上場企業株式の保有を行いません。ただし、業務提携、情報共有等によって、当社の電子書籍流通事業や戦略投資事業における新たなシナジー効果が見込まれる等、当社の事業活動の強化や企業価値向上への必要性等を勘案し、保有する株式数を含め意義・合理性があると認める場合に限り、対象企業の株式を戦略的に保有する場合があります。
これらについては、四半期ごとの財務・損益状況、資金需要の把握は元より、定性面でもシナジー効果が想定通り発揮されているか、そのリターンとリスク等を踏まえて中長期的に保有を継続すべきか等、グループ全体としての株主資本コストを意識した上で検証を行います。その検証については、常勤役員会で行うことに加え、取締役会においても上記観点から検討・確認し、意義や合理性が乏しいと判断される場合には、市場動向等の事業環境を踏まえつつ、適宜売却する方針です。また、当該保有株式に係る議決権の行使に当たっては、当社の企業価値向上に資すると認められるかどうかの観点に加え、対象企業の中長期的な企業価値の向上に資する提案であるかどうか、また当社への影響度等を総合的に判断し、個別議案毎に議決権行使を行います。
なお、当社の株式を保有している企業から株式の売却の意向を示された場合には、その売却を妨げません。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。