第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

3,200,000

3,200,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2023年2月28日)

提出日現在発行数(株)

(2023年5月30日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

957,500

994,000

東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数100株であります。

957,500

994,000

(注)事業年度末現在発行数から提出日現在発行数の増加は新株予約権の行使によるものです。また「提出日現在発行数」欄には2023年5月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2017年1月16日

付与対象者の区分及び人数(名)

取締役   2

使用人   13

新株予約権の数(個) ※

11

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式 5,500(注1)(注5)

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

192(注2)(注5)

新株予約権の行使期間 ※

自 2019年1月17日

至 2025年1月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

発行価格  192(注5)

資本組入額 96(注5)

新株予約権の行使の条件 ※

(注3)

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

新株予約権を第三者に譲渡することはできない。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注4)

※ 当事業年度の末日(2023年2月28日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年4月30日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 (注)1.新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、500株とする。

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換もしくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、新株予約権の目的となる株式の数は、合理的な範囲で調整されるものとする。

2.新株予約権発行後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整する。

なお、調整後の行使価額は、1円未満の端数を切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、当社が時価を下回る価額で募集株式の発行または自己株式の処分(株式の無償割当てによる株式の発行および自己株式を交付する場合を含み、新株予約権(新株予約権付社債も含む。)の行使による場合及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。)を行う場合には、次の算式により行使価額を調整する。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額=調整前行使価額×

募集株式発行前の株価

既発行株式数+新規発行株式数

ただし、算式中の既発行株式数は、上記の株式の発行の効力発生日前日における当社の発行済株式総数から、当該時点における当社の保有する自己株式の数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合、新規発行株式数を処分する自己株式の数、募集株式発行前の株価を自己株式処分前の株価にそれぞれ読み替えるものとする。

また、算式中の募集株式発行前の株価は、当社株式に市場価格がない場合、調整前行使価額とし、当社株式に市場価格がある場合、直前の当社優先市場における最終取引価格とする。

 

3.・新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社の役員又は従業員、当社子会社等の役員又は従業員の地位にあることを要す。

・新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めない。

・新株予約権者は、以下の区分に従って、新株予約権の全部または一部を行使することができる。

ア.2019年1月16日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができない。

イ.2019年1月17日から2022年1月16日までは、割り当てられた新株予約権の40%について権利行使することができる(権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。)。

ウ.2022年1月17日から2024年1月16日までは、割り当てられた新株予約権の70%について権利行使することができる(前記イにおいて権利行使することが可能となっている40%を含む。なお、権利行使可能となる新株予約権の数に1未満の端数が生じた場合は、これを切り上げるものとする。)。

エ.2024年1月17日から2025年1月16日までは、割り当てられた新株予約権のすべてについて権利行使することができる。

・その他の条件は、当社と新株予約権の割当を受けたものとの間で締結した「第2回新株予約権割当契約書」で定めるところによる。

4.組織再編に際して定める契約書又は計画書等の条件に従って、以下に定める株式会社の新株予約権を交付する旨を定めた場合には、当該組織再編の比率に応じて、以下に定める株式会社の新株予約権を交付するものとする。

(1)合併(当社が消滅する場合に限る。)

合併後存続する株式会社または合併により設立する株式会社

(2)吸収分割

吸収分割をする株式会社がその事業に関して有する権利義務の全部または一部を承継する株式会社

(3)新設分割

新設分割により設立する株式会社

(4)株式交換

株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する株式会社

(5)株式移転

株式移転により設立する株式会社

5.2017年10月13日開催の取締役会決議により、2017年11月1日付で普通株式1株につき500株の株式分割を行っております。これにより「新株予約権の目的となる株式の数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」が調整されております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

a.第3回新株予約権

決議年月日

2023年3月8日

新株予約権の数(個)

1,210(注2)

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)

普通株式121,000(注2)

新株予約権の行使時の払込金額(円)

(注4)

新株予約権の行使期間

自 2023年3月27日

至 2026年3月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)

(注8)

新株予約権の行使の条件

(注11)

新株予約権の譲渡に関する事項

(注10)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注12)

※提出日の前月末(2023年4月30日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

(1)本第3回新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式157,500株(本第3回新株予約権1個あたりの目的である株式の数は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない。ただし、下記(注3)に記載のとおり、調整されることがある。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本第3回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2)当社が決定する下記(注5)の条件により、行使価額は、本第3回新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下、「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下、「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日の翌日以降、当該修正日価額に修正される。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。

(3)行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。

(4)行使価額は1,000円(ただし、下記(注6)による調整を受ける。)(以下、「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記(2)記載の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。

(5)割当株式数の上限は157,500株とする。ただし、下記(注3)に記載のとおり、調整される場合がある。

(6)本第3回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本第3回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)は、本第3回新株予約権の発行価額の総額2,609,775円に下限行使価額である1,000円で本第3回新株予約権が全部行使された場合の157,500,000円を合算した金額。ただし、本第3回新株予約権は行使されない可能性がある。

(7)本第3回新株予約権には、2024年3月27日以降、当社取締役会の決議により、本第3回新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている(詳細については下記(注9)参照。)

3.新株予約権の目的となる株式の数

(1)本第3回新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本第3回新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は100株(以下、「割当株式数」という。)とする。本第3回新株予約権の目的である株式の総数は、割当株式数に本第3回新株予約権の総数を乗じた数として157,500株とする。ただし、下記(2)から(4)により割当株式数が調整される場合には、本第3回新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

 

(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下、「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

(3)当社が下記(注6)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとし、現金等による調整は行わない。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記(注6)に定める行使価額調整式における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

(4)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記(注6)(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本第3回新株予約権を有する者(以下、「本第3回新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、下記(注6)(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.新株予約権の行使時の払込金額

(1)各本第3回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各本第3回新株予約権の行使に際して出資される財産の本第3回新株予約権1個当たりの価額は、下記(2)に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2)本第3回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの価額(以下、「行使価額」という。)は、当初1,640円(発行決議日の前取引日の終値)とする。ただし、行使価額は下記(注5)、(注6)に定める修正及び調整を受ける。

5.行使価額の修正

(1)当社は、資金調達のため必要と判断した場合、当社取締役会の決議により、本第3回新株予約権を行使価額修正型の新株予約権に転換することができ、かかる転換権の行使後は下記(2)に従い本第3回新株予約権に係る行使価額の修正を行うことができるものとする。

(2)行使価額は、上記(1)の効力発生日以後、修正日の修正日価額が、当該修正日の翌日以降、当該修正日価額に修正される。ただし、修正日にかかる修正後の行使価額が下限行使価額(下記(注6)の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

6.行使価額の調整

(1)当社は、本第3回新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行株式数

新発行・処分株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新発行・処分株式数

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

 調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式の分割により普通株式を発行する場合

 調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)

 調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

 調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤上記(2)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(2)①から③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本第3回新株予約権の行使請求をした本第3回新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金等による調整は行わない。

株式数=

(調整前行使価額−調整後行使価額)×

調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数

調整後行使価額

(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(ただし、上記(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本第3回新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が上記(注5)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、上記(2)に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合も、下限行使価額(上記(注2)(4)に定義する。)については、かかる調整を行うものとする。

(7)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本第3回新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 

7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式発行価額の総額

260,909,775円

 全ての本第3回新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、上記(注5)、(注6)により、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。

8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本第3回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本第3回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本第3回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、上記(注3)記載の本第3回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本第3回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

9.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

 当社は、2024年3月27日以降、本第3回新株予約権者に対し会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知した上で、当社取締役会で定める取得日に、本第3回新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、本第3回新株予約権者の保有する本第3回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本第3回新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本第3回新株予約権者に対する本第3回新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本第3回新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。

10.新株予約権の譲渡に関する事項

(1)当社と本第3回新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する本買受契約書において、当社取締役会による承認がない限り、本第3回新株予約権を第三者に譲渡しない旨の制限を付すものとする。

(2)割当予定先は、当社の取締役会の承認決議を経て本第3回新株予約権を他の者に譲渡する場合には、割当予定先の本契約上の地位及びこれに基づく権利義務も共に当該譲受人に対し譲渡するものとする。この場合、各当事者は、かかる譲渡に必要な措置を採るものとし、かかる譲渡以後、本買受契約中の「割当予定先」は当該譲受人の名称と読み替えられるものとする。本項に基づく割当予定先の義務は、当該譲受人及び本第3回新株予約権のその後の全ての譲受人に承継されるものとする。

11.新株予約権の行使の条件

本第3回新株予約権の一部行使はできない。

12.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付(以下、「組織再編成行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下、「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付することができる。

(1)新たに交付される新株予約権の数

 新株予約権者が有する本新株予約権の数を基に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

 再編当事会社の同種の株式

(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数

 組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、当該新株予約権の取得事由、組織再編成行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の発行、新たに交付される新株予約権の行使の条件

 本新株予約権の発行要項に準じて、組織再編成行為に際して決定する。

 

 

b.第4回新株予約権

決議年月日

2023年3月8日

新株予約権の数(個) ※

775(注2)

新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※

普通株式77,500(注2)

新株予約権の行使時の払込金額(円) ※

(注4)

新株予約権の行使期間 ※

自 2023年3月27日

至 2026年3月27日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※

(注8)

新株予約権の行使の条件 ※

(注11)

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

(注10)

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

(注12)

※提出日の前月末(2023年4月30日)における内容を記載しております。

(注)1.本新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権付社債券等であります。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

(1)本第4回新株予約権の目的となる株式の種類及び総数は、当社普通株式77,500株(本第4回新株予約権1個あたりの目的である株式の数は100株)で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない。ただし、下記(注3)に記載のとおり、調整されることがある。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本第4回新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

(2)当社が決定する下記(注5)の条件により、行使価額は、本第4回新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下、「修正日」という。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下、「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日の翌日以降、当該修正日価額に修正される。なお、「取引日」とは、東京証券取引所において売買立会が行われる日をいう。

(3)行使の際に上記(2)に記載の条件に該当する都度、各修正日の前取引日において、修正される。

(4)行使価額は1,000円(ただし、下記(注6)による調整を受ける。)(以下、「下限行使価額」という。)を下回らないものとする。上記(2)記載の計算による修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合、行使価額は下限行使価額とする。

(5)割当株式数の上限は77,500株とする。ただし、下記(注3)に記載のとおり、調整される場合がある。

(6)本第4回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(上記(4)に記載の行使価額の下限にて本第4回新株予約権が全て行使された場合の資金調達額)は、本第4回新株予約権の発行価額の総額1,299,675円に下限行使価額である1,000円で本第3回新株予約権が全部行使された場合の77,500,000円を合算した金額。ただし、本第4回新株予約権は行使されない可能性がある。

(7)本第4回新株予約権には、本第4回新株予約権と同時に割当予定先に対して割り当てるために発行する本第3回新株予約権の全数が行使された日又は当社が取得若しくは買入れした日以降、当社取締役会の決議により、本第4回新株予約権の全部又は一部を取得することを可能とする条項が設けられている(詳細については下記(注9)参照。)

3.新株予約権の目的となる株式の数

(1)本第4回新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、本第4回新株予約権1個の行使により当社が当社普通株式を新たに発行又はこれに代えて当社の有する当社普通株式を処分(以下、当社普通株式の発行又は処分を「交付」という。)する数は100株(以下、「割当株式数」という。)とする。本第4回新株予約権の目的である株式の総数は、割当株式数に本第4回新株予約権の総数を乗じた数として77,500株とする。ただし、下記(2)から(4)により割当株式数が調整される場合には、本第4回新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

 

(2)当社が当社普通株式の分割、無償割当て又は併合(以下、「株式分割等」と総称する。)を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。

調整後割当株式数=調整前割当株式数×株式分割等の比率

(3)当社が下記(注6)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。ただし、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てるものとし、現金等による調整は行わない。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、下記(注6)に定める行使価額調整式における調整前行使価額及び調整後行使価額とする。

調整後割当株式数=

調整前割当株式数×調整前行使価額

調整後行使価額

(4)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る下記(注6)(2)及び(5)による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。

(5)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本第4回新株予約権を有する者(以下、「本第4回新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、下記(注6)(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

4.新株予約権の行使時の払込金額

(1)各本第4回新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、各本第4回新株予約権の行使に際して出資される財産の本第4回新株予約権1個当たりの価額は、下記(2)に定める行使価額に割当株式数を乗じた額とする。

(2)本第4回新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの価額(以下、「行使価額」という。)は、当初1,800円とする。ただし、行使価額は下記(注5)、(注6)に定める修正及び調整を受ける。

5.行使価額の修正

(1)当社は、資金調達のため必要と判断した場合、当社取締役会の決議により、本第4回新株予約権を行使価額修正型の新株予約権に転換することができ、かかる転換権の行使後は下記(2)に従い本第4回新株予約権に係る行使価額の修正を行うことができるものとする。

(2)行使価額は、上記(1)の効力発生日以後、修正日の修正日価額が、当該修正日の翌日以降、当該修正日価額に修正される。ただし、修正日にかかる修正後の行使価額が下限行使価額(下記(注6)の規定を準用して調整される。)を下回ることとなる場合には行使価額は下限行使価額とする。

6.行使価額の調整

(1)当社は、本第4回新株予約権の発行後、下記(2)に掲げる各事由により当社の発行済普通株式の総数に変更が生じる場合又は変更が生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下、「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

 

 

 

既発行株式数

新発行・処分株式数×1株当たり払込金額

調整後行使価額

調整前行使価額

×

1株当たりの時価

既発行株式数+新発行・処分株式数

 

(2)行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とする譲渡制限付株式報酬として株式を発行又は処分する場合、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使、取得請求権付株式又は取得条項付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によって当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換、株式交付又は合併により当社普通株式を交付する場合を除く。)

 調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間を定めた場合はその最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。)以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②株式の分割により普通株式を発行する場合

 調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用する。

③下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する定めのある取得請求権付株式又は下記(4)②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)を発行又は付与する場合(無償割当ての場合を含む。ただし、当社の役員及び従業員並びに当社子会社の役員及び従業員を対象とするストック・オプションを発行する場合を除く。)

 調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部に係る取得請求権又は新株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、払込期日(新株予約権の場合は割当日)以降又は(無償割当ての場合は)効力発生日以降これを適用する。ただし、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合には、その日の翌日以降これを適用する。

④当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに下記(4)②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合

 調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤上記(2)①から③までの場合において、基準日が設定され、かつ、効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、上記(2)①から③にかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本第4回新株予約権の行使請求をした本第4回新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を追加的に交付する。この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとし、現金等による調整は行わない。

株式数=

(調整前行使価額−調整後行使価額)×

調整前行使価額により当該

期間内に交付された株式数

調整後行使価額

(3)行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。ただし、その後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

(4)①行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

②行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日(ただし、上記(2)⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日を除く。)の東京証券取引所における当社普通株式の終値の単純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。

③行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、上記(2)⑤の場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。

(5)上記(2)の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本第3回新株予約権者と協議のうえ、その承認を得て、必要な行使価額の調整を行う。

①株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換、株式交付又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき。

②その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)上記(2)の規定にかかわらず、上記(2)に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が上記(注5)に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、上記(2)に基づく行使価額の調整は行わないものとする。ただし、この場合も、下限行使価額(上記(注2)(4)に定義する。)については、かかる調整を行うものとする。

(7)行使価額の調整を行うとき(下限行使価額が調整されるときを含む。)は、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本第4回新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前行使価額、調整後行使価額(調整後の下限行使価額を含む。)及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。ただし、上記(2)⑤に定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

 

7.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式発行価額の総額

140,799,675円

 全ての本第4回新株予約権が当初の行使価額で行使されたと仮定して算出された金額であり、上記(注5)、(注6)により、行使価額が修正又は調整された場合には、新株予約権の行使により株式を発行する場合の発行価額の総額は増加又は減少する可能性がある。また、新株予約権の権利行使期間内に行使が行われない場合、新株予約権の割当てを受けた者がその権利を喪失した場合及び当社が取得した新株予約権を消却した場合には、当該金額は減少する。

8.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額及び資本組入額

(1)新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本第4回新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本第3回新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る各本第4回新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、上記(注3)記載の本第4回新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

(2)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本第4回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

9.自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

 当社は、本第4回新株予約権と同時に割り当て予定先に対して割り当てるために発行する本第3回新株予約権の全数が行使された日又は当社が取得もしくは買入れした日以降、本第4回新株予約権者に対し会社法第273条及び第274条の規定に従って15取引日前までに通知した上で、当社取締役会で定める取得日に、本第4回新株予約権1個当たりの払込金額と同額で、本第4回新株予約権者の保有する本第4回新株予約権の全部又は一部を取得することができる。一部取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとする。本第4回新株予約権の発行要項の他のいかなる規定にもかかわらず、当社による本第4回新株予約権者に対する本第4回新株予約権の取得の通知は、かかる取得に関して本第4回新株予約権者が得たいかなる情報も、金融商品取引法第166条第2項に定める未公表の重要事実を構成しないよう、当社が当該取得について開示をしない限り効力を有しないものとする。

10.新株予約権の譲渡に関する事項

(1)当社と本第4回新株予約権の割当てを受ける者との間で締結する本買受契約書において、当社取締役会による承認がない限り、本第4回新株予約権を第三者に譲渡しない旨の制限を付すものとする。

(2)割当予定先は、当社の取締役会の承認決議を経て本第4回新株予約権を他の者に譲渡する場合には、割当予定先の本契約上の地位及びこれに基づく権利義務も共に当該譲受人に対し譲渡するものとする。この場合、各当事者は、かかる譲渡に必要な措置を採るものとし、かかる譲渡以後、本買受契約中の「割当予定先」は当該譲受人の名称と読み替えられるものとする。本項に基づく割当予定先の義務は、当該譲受人及び本第4回新株予約権のその後の全ての譲受人に承継されるものとする。

11.新株予約権の行使の条件

本第4回新株予約権の一部行使はできない。

12.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換完全子会社となる株式交換、株式移転完全子会社となる株式移転、又は株式交付完全親会社の完全子会社となる株式交付(以下、「組織再編成行為」と総称する。)を行う場合は、当該組織再編成行為の効力発生日の直前において残存する本新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交換完全親会社、株式移転設立完全親会社又は株式交付完全親会社(以下、「再編当事会社」と総称する。)は以下の条件に基づき本新株予約権に係る新株予約権者に新たに新株予約権を交付することができる。

(1)新たに交付される新株予約権の数

 新株予約権者が有する本新株予約権の数を基に、組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1個未満の端数は切り捨てる。

(2)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類

 再編当事会社の同種の株式

(3)新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数

 組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1株未満の端数は切り上げる。

(4)新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 組織再編成行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の1円未満の端数は切り上げる。

(5)新たに交付される新株予約権に係る行使期間、当該新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、当該新株予約権の取得事由、組織再編成行為の場合の新株予約権の交付、新株予約権証券の発行、新たに交付される新株予約権の行使の条件

 本新株予約権の発行要項に準じて、組織再編成行為に際して決定する。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2018年3月28日

(注)1.

100,000

900,000

99,360

129,360

99,360

109,360

2018年4月27日

(注)2.

40,500

940,500

40,240

169,600

40,240

149,600

2018年3月1日~

2019年2月28日

(注)3.

10,500

951,000

1,008

170,608

1,008

150,608

2021年3月1日~

2022年2月28日

(注)3.

6,500

957,500

624

171,232

624

151,232

 (注)1.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格     2,160円

引受価額   1,987.20円

資本組入額   993.60円

払込金総額  198,720千円

2.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格   1,987.20円

資本組入額   993.60円

割当先   みずほ証券㈱

3.新株予約権(ストック・オプション)の権利行使による増加であります。

4.2023年3月1日から2023年4月30日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が36,500株、資本金及び資本準備金がそれぞれ30,232千円増加しております。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年2月28日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

12

19

12

1

1,629

1,673

所有株式数

(単元)

119

2,026

98

7,324

9,567

800

所有株式数の割合(%)

1.24

21.18

1.02

76.55

100.00

(注)自己株式67株は、「単元未満株式の状況」に含めて記載しております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2023年2月28日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

松本 俊人

埼玉県川口市

430

44.91

合同会社ヒトプラン

埼玉県川口市戸塚一丁目5番18号

200

20.89

清田 貴臣

東京都大田区

18

1.94

西村 静夫

埼玉県吉川市

13

1.36

新沼 吾史

東京都新宿区

7

0.80

荒谷 和宏

神奈川県横須賀市

6

0.67

関口 貴士

埼玉県川口市

6

0.64

小尾 誠

埼玉県さいたま市緑区

5

0.57

植竹 勝治

埼玉県熊谷市

5

0.52

楽天証券株式会社

東京都港区南青山二丁目6番21号

4

0.48

696

72.79

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年2月28日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

956,700

9,567

単元未満株式

普通株式

800

発行済株式総数

 

957,500

総株主の議決権

 

9,567

 

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年2月28日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社アズ企画設計

埼玉県川口市戸塚二丁目12番20号

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

 

区分

株式数(株)

価額の総額(円)

当事業年度における取得自己株式

当期間における取得自己株式

44

83,556

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

67

111

 

3【配当政策】

 当社は、持続的な成長と企業価値の向上は株主共通の利益であるという前提に立ち、継続的かつ安定的な配当を実施するとともに、事業の発展及び経営基盤の強化に必要な内部留保を充実させていくことを配当の基本方針としております。

 当社の剰余金の配当の回数は、当社定款に基づき、中間配当及び期末配当の年2回を基本としております。また、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる」旨定款に定めております。

 当社は、2023年2月期まで、内部留保の充実を優先し配当を行っておりませんでした。今後の剰余金の配当につきましては、中長期的な視点で業績や財務状況、投資計画の状況を考慮したうえで、上記の基本方針に基づき、株主への利益還元に積極的に取り組んでいく方針であります。

 内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、事業の発展及び経営基盤の強化を目的とし、不動産販売事業や不動産賃貸事業への投資など戦略的投資に活用していきたいと考えております。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、株主、顧客、取引先、従業員等の利害関係者に対して経営責任と説明責任を果たし、企業価値の最大化を図るために、経営の健全性、透明性を担保するための組織体制を整備し、適切な情報開示を行うとともに透明性の高い経営に取り組むことをコーポレート・ガバナンスの基本方針としております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

 当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。

a.取締役会

 当社の取締役会は取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名及び監査等委員である取締役4名(うち社外取締役4名)の9名で構成されております。取締役会は各取締役の職務の執行状況の報告や、経営の意思決定を行うと共に、業務執行状況の監督を行っております。取締役会は毎月1回開催されるほか必要に応じて開催され、経営意思決定の迅速化を図っております。

(構成員の氏名等)

議長:代表取締役社長 松本俊人

構成員:取締役 小尾誠、取締役 河合洋将、取締役 惠実幸、取締役 相馬剛、

社外取締役(監査等委員)鳥羽徹三、社外取締役(監査等委員)中村勝典、

社外取締役(監査等委員)大山亨、社外取締役(監査等委員)柗田由貴

 

b.監査等委員会

 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名で構成されており、4名は全て社外取締役としております。監査等委員である取締役は取締役会に出席し必要に応じて質疑や意見を述べるほか、取締役の職務執行についての監督をすると共に、意見聴取や資料の閲覧により業務監査、会計監査を実施しております。また、内部監査部門や会計監査人との連携を密に行い監査の実効性確保に努めております。監査等委員会は原則として毎月1回開催し、報告や審議を実施しております。

(構成員の氏名等)

委員長:社外取締役(監査等委員)鳥羽徹三

構成員:社外取締役(監査等委員)中村勝典、社外取締役(監査等委員)大山亨、

社外取締役(監査等委員)柗田由貴

 

 当社企業統治の概要図は次のとおりであります。

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c.企業統治の体制を採用する理由

 当社が監査等委員会設置会社制度を採用した理由は、監査等委員は取締役会において議決権を有するため、監査等委員が取締役の業務執行について適法性、妥当性を監査することで取締役会の監督機能をより一層強化し、コーポレート・ガバナンス体制の更なる充実を図れると判断し、また、取締役会の業務執行権限の一部を取締役に委任することによる経営上の意思決定及び業務執行の迅速化を図れると判断したからであります。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

a.内部統制システム整備の状況

 当社は、業務の適正性を確保するための体制として、「内部統制システム構築に関する基本方針」を定めており、当該方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。当該方針の内容は以下の通りであります。

ⅰ 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

イ.企業価値の向上と、法令・定款及び社会規範の遵守を経営の根幹に置き、その行動指針として「行動理念」及び「コンプライアンス規程」を定め、当社の取締役及び使用人はこれに従い、職務の執行にあたる。

ロ.取締役会は、「取締役会規程」に定められた基準に従い、法令に基づき職務その他業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の執行を監督する。

ハ.当社は、代表取締役社長を委員長とする「リスク・コンプライアンス管理委員会」を設置し、重要な問題を審議するとともに、コンプライアンスの維持・向上を図り、当社の取締役及び使用人への啓蒙・教育を行う。

ニ.法令・社会規範等の違反行為等の早期発見・是正を目的として、「内部通報制度」を設け、効果的な運用を図る。また業務上の報告経路の他、社内外から広く情報の入手が図れるようサービスに関するお問合せ窓口等の通報制度を設置し、事態の迅速な把握と是正に努める。

ホ.代表取締役社長直轄の内部監査担当を置き、当社各部門の業務執行及びコンプライアンスの状況等について定期的に監査を実施する。

 

ⅱ 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 取締役会議事録、その他取締役の職務の執行に係る重要な情報の保存及び管理は、「文書管理規程」に従い、当該情報を文書または電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。

 

ⅲ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ.当社は、代表取締役社長を委員長とするリスク・コンプライアンス管理委員会を設置し、「リスク管理規程」に基づき、全社的なリスクを総括的に管理する。

ロ.リスク・コンプライアンス管理委員会では、全社的なリスクの把握とその評価及び対応策の策定を行い、各担当取締役及び各部門長と連携しながら、リスクを最小限に抑える体制を構築する。

 

ⅳ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ.定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項に関する意思決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。

ロ.業務の運営については、中期経営計画及び年次経営計画を立案し全社的な目標を設定する。職務執行が効率的に行われるよう各部門会議等の会議体を通じて、施策及び効率的な業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図る。

ハ.代表取締役社長は、ITを活用した情報システムを構築するため、「IT戦略基本方針」を定め、迅速かつ的確な経営情報把握に努める。

 

ⅴ 財務報告の信頼性を確保するための体制

イ.代表取締役社長は、財務報告の信頼性を確保するために、内部統制システムの整備を経営上の最重要項目の一つと位置付け、取締役会が定める「財務報告の基本方針」に基づき財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、その状況及び内部統制報告書を定期的に取締役会に報告する。

ロ.財務報告における虚偽記載リスクを低減し、未然に防ぐよう管理することで、内部統制が有効に機能する体制構築を図る。

ハ.財務報告の信頼性を確保するために、内部監査人により、業務プロセスのリスク評価を継続的に実施するとともに、評価結果を代表取締役社長に報告する。必要に応じて金融商品取引法等の関連法令との適合性を考慮したうえ、諸規程の整備及び運営を行う。

 

ⅵ 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の他の取締役からの独立性に関する事項、監査等委員会の当該使用人に対する指示の実行性の確保に関する事項

イ.監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合は、適切な人員を選定することができる。

ロ.当該使用人に対する指示の実効性と取締役からの独立性を確保するために、当該使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査等委員会の同意を要するものとする。

 

ⅶ 監査等委員会への報告に関する体制、監査等委員会へ報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制、監査等委員の職務について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

イ.取締役及び使用人は、法定事項の他以下の事項を監査等委員会に報告する。

・当社の経営・業績に影響を及ぼす重要な事項

・当社の内部監査部門の活動概要

・当社の内部統制に関する活動概要

・リスク・コンプライアンスホットラインの運用・通報の状況

ロ.当社は、監査等委員会へ報告した者が当該報告したことを理由として当社の不利な取扱いを受けないことを確保するための制度を整備する。

ハ.監査等委員の職務の執行について生ずる弁護士、公認会計士等に対する費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理は、監査等委員の職務に必要でないと認められる場合を除き、会社がこれを負担する。

 

Ⅷ その他監査等委員会の監査が実行的に行われることを確保するための体制

イ.監査等委員は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べる。

ロ.監査等委員会は、代表取締役会計監査人内部監査人と定期的な会議等をもちまた監査等委員と内部監査人、会計監査人との十分な連携を図ることにより監査が実効的に行われるための体制を整備する

ハ.監査等委員は稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じ取締役及び使用人に対し、その説明を求めることができる。

ⅶ 反社会的勢力排除に向けた基本方針及び体制

 当社は、反社会的勢力・団体・個人とは一切関わりを持たず、不当・不法な要求にも応じないことを基本方針とする。その旨を取締役及び使用人に周知徹底するとともに、平素より関係行政機関などからの情報収集に努め、事案の発生時には関係行政機関や法律の専門家と緊密に連絡を取り、組織全体として速やかに対処できる体制を整備する。

 

b.リスク管理体制の整備状況

 当社は、事業活動に伴う各種リスクに対応するためコンプライアンス規程及び内部通報規程を制定しております。コンプライアンス規程及び内部通報規程では、不祥事を未然に防止するために内部通報制度を定めるとともに、社内及び社外に内部通報窓口を設置しております。不測の事態が発生した場合には、迅速かつ適切に対応できる体制を整えることとしております。

 

④ 責任限定契約の内容の概要

 当社と社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

 

⑤役員等賠償責任保険契約の内容の概要

 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約はすべての取締役を被保険者としており、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者である役員等がその職務の執行に関し、責任を負うこと又は当該責任追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について補填されることになります。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為等の場合には補填の対象としないこととしております。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

 

⑥ 取締役の定数

 当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めております。

 

⑦ 取締役の選任決議要件

 当社は、取締役の選任決議について、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

⑧ 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとした事項及びその理由

a.取締役及び監査役であった者の責任免除

 当社は、取締役が、その期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨を定款に定めております。

 

b.自己株式の取得

 当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

 

c.中間配当について

 当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨定款に定めております。

 

d.剰余金の配当等の決定機関

 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

 

⑨ 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

 

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

代表取締役

社長執行役員

松本 俊人

1960年4月9日

1993年5月 当社代表取締役社長就任

2014年6月 合同会社ヒトプラン設立代表社員就任(現任)

2023年5月 当社代表取締役社長執行役員就任(現任)

(注2)

630

(注4)

取締役

専務執行役員

管理部長

小尾  誠

1977年11月23日

2001年12月 ㈲藤木商店入社

2004年4月 当社入社

2008年3月 当社取締役管理部長就任

2014年4月 当社常務取締役管理部長就任

2016年4月 当社専務取締役管理部長就任

2023年5月 当社取締役専務執行役員管理部長就任(現任)

(注2)

5

取締役

執行役員

企画開発部長

河合 洋将

1980年12月29日

1999年6月 龍設備工業入社

2007年1月 ㈱レインボータウン入社

2009年1月 和光アールイーアイ㈱入社

2011年10月 ㈱アペックス・キャピタル入社

2015年5月 当社入社

2016年4月 当社企画開発部長就任

2017年8月 当社執行役員企画開発部長就任

2018年4月 当社上席執行役員企画開発部長就任

2020年8月 当社上席執行役員投資企画事業部第1投資企画部長就任

2021年7月 当社取締役投資企画事業部第1投資企画部長就任

2022年2月 当社取締役企画開発部長就任

2023年5月 当社取締役執行役員企画開発部長就任(現任)

(注2)

2

取締役

執行役員

不動産営業部長

惠  実幸

1971年6月9日

1994年4月 大倉建設㈱(現㈱大倉)入社

2000年12月 ㈱エー・ディー・ワークス入社

2020年5月 当社入社 当社企画開発部横浜営業所本部長就任

2020年8月 当社投資企画事業部第2投資企画部長就任

2020年9月 当社執行役員投資企画事業部第2投資企画部長就任

2021年7月 当社取締役投資企画事業部第2投資企画部長就任

2022年2月 当社取締役不動産営業部長就任

2023年5月 当社取締役執行役員不動産営業部長(就任)

(注2)

-

取締役

執行役員

経営戦略部長

相馬  剛

1967年7月27日

1991年4月 住友信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社

2015年10月 三井住友トラスト・アセットマネジメント㈱出向

2019年5月 ルナパートナーズ㈱設立代表取締役就任

2022年4月 当社入社 当社経営戦略部長就任

2022年5月 当社取締役経営戦略部長就任

2023年5月 当社取締役執行役員経営戦略部長就任(現任)

(注2)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(常勤監査等委員)

鳥羽 徹三

1949年10月13日

1975年4月 東亞合成㈱入社

2005年4月 鶴見曹達㈱出向

2008年3月 同社取締役管理部長就任

2013年1月 東亞合成㈱参与就任

2015年5月 当社常勤監査役就任

2022年5月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任)

(注3)

-

取締役

(監査等委員)

中村 勝典

1956年6月4日

1983年12月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所

1987年4月 中村勝典税理士事務所開設所長就任(現任)

1991年3月 公認会計士登録

2003年2月 中村勝典公認会計士事務所開設所長就任

2003年5月 ㈱トリニティーセキュリティーシステムズ(現㈱ティエスエスリンク)社外監査役就任

2004年8月 シティア公認会計士共同事務所開設所長就任(現任)

2012年6月 ㈱マースエンジニアリング(現㈱マースグループホールディングス)社外監査役就任

2012年10月 ㈱はてな社外監査役就任(現任)

2015年6月 ㈱マースエンジニアリング(現㈱マースグループホールディングス)社外取締役就任

2016年5月 当社監査役就任

2017年5月 ㈱三弘社社外監査役就任(現任)

2017年5月 ㈱ケー・ティー・アローズ社外監査役就任(現任)

2017年6月 ㈱ジェノメンブレン社外監査役就任(現任)

2021年5月 ㈱オプティ社外監査役就任(現任)

2022年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注3)

-

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(千株)

取締役

(監査等委員)

大山  亨

1967年8月24日

1991年4月 山一證券㈱入社

1997年10月 ㈱関配(現㈱キャプティ)入社

1998年4月 富士証券㈱(現みずほ証券㈱)入社

2001年3月 HSBC証券㈱東京支店入社

2002年2月 株式上場コンサルタントとして独立

2003年7月 ㈲トラスティ・コンサルティング(現㈲セイレーン)設立代表取締役就任(現任)

2003年10月 ウインテスト㈱監査役就任

2004年6月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任

2005年4月 ㈱トラスティ・コンサルティング設立代表取締役就任(現任)

2007年1月 エフエックス・オンライン・ジャパン㈱(現IG証券㈱)社外監査役就任(現任)

2008年1月 ㈱アールエイジ社外監査役就任

2008年9月 ㈱ビューティ花壇監査役就任

2013年4月 フィンテックグローバル㈱社外監査役就任

2014年6月 ㈱イオレ社外監査役就任(現任)

2015年10月 ウインテスト㈱監査等委員である取締役就任

2016年5月 当社監査役就任

2018年1月 ㈱アールエイジ監査等委員である取締役就任

2019年12月 フィンテックグローバル㈱監査等委員である取締役就任(現任)

2022年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

(注3)

-

取締役

(監査等委員)

柗田 由貴

1977年4月17日

2005年10月 弁護士登録

2016年1月 サンライズ法律事務所所属(現任)

2017年3月 ㈱日本アクア社外取締役就任

2017年5月 当社社外取締役就任

2021年2月 日本弁護士連合会事務次長就任

2022年5月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)

2023年3月 ㈱日本アクア社外取締役(監査等委員)就任(現任)

(注3)

-

637

 (注)1.取締役(監査等委員)鳥羽徹三、中村勝典、大山亨、柗田由貴は、社外取締役であります。

2.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

3.取締役(監査等委員)の任期は、2022年5月30日開催の定時株主総会の終結の時から、2024年2月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。

4.代表取締役社長松本俊人の所有株式数には、同氏の資産管理会社である合同会社ヒトプランが保有する株式数も含んでおります。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役(監査等委員)は4名であり、社外役員全員を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 社外取締役(監査等委員)鳥羽徹三氏は、上場会社での長い社内管理経験と幅広い見識を有し、当社における監査体制強化のため、招聘しております。

 社外取締役(監査等委員)中村勝典氏は、公認会計士としての経験、他社での豊富な監査経験と幅広い見識を有し、当社における監査体制強化のため、招聘しております。

 社外取締役(監査等委員)大山亨氏は、証券会社での長い経験、並びに経営コンサルタントに関する幅広い見識を有し、当社における監査体制強化のため、招聘しております。

 社外取締役(監査等委員)柗田由貴氏は、弁護士として法令の専門知識と経験を有し、当社の経営に対する有益な提言・助言及び業務執行の監視監督の強化を果たすことができると判断し、招聘しております。

 社外取締役全員は、過去に当社の業務執行者となったことはありません。また、過去に合併、吸収分割、新設分割もしくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

 社外取締役全員は、当社から多額の金銭その他の財産(取締役としての報酬を除く。)を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。

 社外取締役全員は、当社の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずる者ではありません。

 

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役(監査等委員)と内部監査室は、内部監査の実施前に面談し、連携して有効な監査が実施できるよう努めております。また、社外取締役(監査等委員)と内部監査室は会計監査人との連携を行い、監査業務の効率化、合理化を図り、その機能の強化に努めております。監査結果についても、相互に報告する関係を構築しております。

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

 当社における監査等委員会監査は、常勤監査等委員1名及び非常勤監査等委員3名を含む4名にて実施しております。監査等委員会は毎月1回に加え、必要に応じて開催されており、監査等委員会にて監査等委員間の協議、報告、情報共有等を行い、監査計画を策定したうえで、監査計画に基づき監査等委員会監査を実施しております。

 監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の評価・再任の決定、監査報告書の作成、常勤監査等委員からの事業活動状況についての報告内容等について検討を行いました。

 各監査等委員は取締役会に出席するなどして取締役の業務の執行を監査するとともに、会計監査人、内部監査室と連携を図っております。

 常勤監査等委員は取締役会、経営会議等、重要な会議に出席するなどしている他、取締役の業務の執行を監査するとともに、これらの監査状況は監査等委員会において共有しております。

また、常勤監査等委員は、取締役や使用人から職務執行状況等の聴取、重要な決済書類の確認、監査法人や内部監査室との連携による情報共有等を実施しております。

 当事業年度においては、当社は監査役会を3回、監査等委員会を10回をそれぞれ開催しており、個々の出席状況は以下のとおりです。

氏名

開催回数

出席回数

鳥羽 徹三

監査役会   3回

監査等委員会 10回

監査役会   3回

監査等委員会 10回

中村 勝典

監査役会   3回

監査等委員会 10回

監査役会   3回

監査等委員会 10回

大山 亨

監査役会   3回

監査等委員会 10回

監査役会   3回

監査等委員会 10回

柗田 由貴

監査役会   -回

監査等委員会 10回

監査役会   -回

監査等委員会 10回

 監査等委員会における主な検討事項として、監査方針及び監査計画の策定、会計監査人の評価・再任の決定、監査報告書の作成、常勤監査等委員からの事業活動状況についての報告等について検討を行いました。

 常勤監査等委員は、取締役や使用人から職務執行状況等の聴取、重要な決済書類の確認、監査法人や内部監査室との連携による情報共有等を実施しております。

 

② 内部監査の状況

 当社の内部監査は、代表取締役社長が直轄する独立した組織として内部監査室を設置し、内部監査担当1名を選任しております。内部監査室は、内部監査規程に基づき年度監査計画書を作成し、代表取締役社長の承認を得たうえで内部監査を実施しております。当該内部監査は、当社の全部門に対して行っております。監査の内容は、業務の法令及び社内規程の遵守状況や、業務の有効性及び妥当性について監査を行っております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

 RSM清和監査法人

 

b.継続監査期間

 1年間

 

c.業務を執行した公認会計士

 指定社員 業務執行社員 小菅義郎

 指定社員 業務執行社員 藤本亮

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査に係る補助者は、公認会計士3名、その他10名であります。

e.監査法人の選定方針と理由

 監査等委員会は、会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性及び専門性、当社が展開する事業分野への理解度、監査報酬の水準等を総合的に勘案することを選定方針としております。

 また、監査等委員会は会計監査人の解任または不再任の決定の方針を以下の通り定めております。

 監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。

 

f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

 監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対する評価を行っております。この評価については、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性及び専門性、当社が展開する事業分野への理解度、監査報酬の水準等を考慮し、総合的に判断しております。当事業年度の評価において監査法人による会計監査は、適正に行われていると判断しております。

 

g.監査法人の異動

 当社の監査法人は次のとおり異動しております。

  前事業年度 EY新日本有限責任監査法人

  当事業年度 RSM清和監査法人

 

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称

① 選任する監査公認会計士等の名称

RSM清和監査法人

② 退任する監査公認会計士等の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

(2)上記(1)①に記載する者を会計監査人の候補者とした理由

 監査役会がRSM清和監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人の交代により、新たな視点での監査及び機動的な監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準等を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任と判断したものであります。

 

(3)当該異動の年月日

2022年5月30日

 

(4)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日

2017年11月1日

 

(5)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項

 該当事項はありません。

 

(6)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯

 当社の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、2022年5月30日開催予定の第33回定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。当該会計監査人については、会計監査が適切かつ妥当に行われることを確保する体制を十分に備えていると考えておりますが、監査環境の変化等により近年の監査報酬が増加傾向にあることから、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等を踏まえ、複数の監査法人を対象として総合的に検討した結果、上記(2)の理由により、その後任として新たにRSM清和監査法人を会計監査人として選任するものであります。

(7)上記(6)の理由及び経緯に対する意見

① 退任する監査公認会計士等の意見

特段の意見はない旨の回答を得ています。

② 監査役会の意見

妥当であると判断しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

前事業年度

当事業年度

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

監査証明業務に基づく報酬

(千円)

非監査業務に基づく報酬

(千円)

20,000

2,475

20,000

 前事業年度の当社における非監査業務の内容は、新収益認識基準適用に関する助言業務の委託であります。

 また、当事業年度において上記以外に、前任会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に対して、会計監査人交代に伴う引継ぎ業務の対価として1,000千円を支払っております。

 

b.監査公認会計士等との同一ネットワーク等に関する報酬

 該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、当社の規模、特性を勘案の上、監査手続の内容及び合理的な監査工数について監査公認会計士等と検討・協議を行い、監査等委員会の同意のうえ決定しております。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、職務執行状況、並びに報酬金額の妥当性を検討した結果、監査報酬が適正であると判断し、同意しております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

 当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、役員報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

 役員報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りであります。

・基本方針

ア.企業理念を実践する優秀な人材を確保できる報酬制度とする。

イ.各取締役が担う機能・役割に応じた報酬体系とする。

ウ.経営環境や業績を反映した報酬体系とする。

・報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針

 基本報酬は、毎月の金銭報酬とし、個々の職責や貢献度、会社の業績等を総合的に勘案して決定するものとする。

・個人別の報酬等の額の決定方針

ア.業務執行取締役

 当社は、任意の報酬委員会などの独立した諮問委員会は設置していないが、取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得た後に、取締役会で審議のうえ、代表取締役社長に一任する方法をとっている。代表取締役社長は株主総会で決議された報酬の総額の範囲内において、個々の職責や貢献度、会社の業績等を総合的に勘案して各人別の報酬額を決定する。なお、業績連動報酬等の導入は行っていないが、当社にふさわしい役員報酬のあり方について、引き続き検討を進める。

イ.社外取締役

 社外取締役の報酬等は、業務執行の独立した立場から経営を監督及び助言する立場を重視し、固定の金銭報酬のみで構成する。

 取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを、独立社外取締役に対し説明を行い、その助言が反映されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2022年5月30日開催の第33回定時株主総会において、年額300百万円以内(ただし使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。

 監査等委員である取締役については、2022年5月30日開催の第33回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議しております。

 取締役の報酬につきましては、取締役会決議により一任され委任を受けた議長である代表取締役社長松本俊人が、上記決定方針に基づき決定します。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うにあたり、最も適しているためであります。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる役員の員数

(人)

固定報酬

業績連動報酬

退職慰労金

取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)

67,650

67,650

5

監査等委員(社外取締役を除く)

監査役

(社外監査役を除く)

社外役員

15,000

15,000

4

 (注)1.当社は、2022年5月30日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。

2.取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

 

③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式に区分しています。

 

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 業界動向の情報収集が可能となるものを対象とし株式を保有しています。また、取得又は売却する場合は、個別銘柄毎に当社決済規定に基づき、保有の妥当性について適否を慎重に検討しています。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

150

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

1

150

取引関係強化のため

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

4

2,145

 

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果

及び株式数が増加した理由

当社の株式の

保有の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

株式会社フロンティアハウス

100

取引関係の強化のため、新規に購入いたしました。

150

エリアリンク株式会社

40

業界動向の把握のために保有しておりましたが、検証の結果、当期に全株式を売却いたしました。

52

株式会社イーグランド

400

業界動向の把握のために保有しておりましたが、検証の結果、当期に全株式を売却いたしました。

550

株式会社LAホールディングス

100

業界動向の把握のために保有しておりましたが、検証の結果、当期に全株式を売却いたしました。

202

大和ハウスリート投資法人

4

業界動向の把握のために保有しておりましたが、検証の結果、当期に全株式を売却いたしました。

1,246

 

みなし保有株式

 該当事項はありません。

 

③保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。