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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
64,000,000 |
|
計 |
64,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2023年3月31日) |
提出日現在発行数 (株) (2023年6月22日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 単元株式数は100株であります。 |
|
計 |
|
|
- |
- |
(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含んでおりません。
会社法第236条、第238条および第239条の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
(第7回新株予約権)
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決議年月日 |
2018年6月20日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役4 使用人119(注)5、7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
690(注)1、7 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 69,000(注)2、6、7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,832(注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2020年6月21日 至 2028年6月20日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,832 |
|
資本組入額 916 |
|
|
新株予約権の行使の条件※ |
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社もしくは当社子会社及び当社関連会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な事由があると認めた場合には、退任または退職後の2年間は新株予約権の行使を認めるものとする。 ②新株予約権の割当を受けた者が、法律や社内諸規則等の違反、社会や会社に対する背信行為があった場合には、権利は即時に喪失するものとし、以後新株予約権者の新株予約権の行使は認めない。 ③新株予約権の相続は認めない。 ④その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「第七回新株予約権割当契約」に定めるところによる。(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて当事業年度の末日における内容から変更しておりません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
|
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
また、当社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行、又は、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
新規発行前の1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分すべき株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えることとする。
また、本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
4.その他新株予約権の消却事由及び条件は以下のとおりである。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、若しくは当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当を受けた者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にはその新株予約権を無償で取得することができる。
5.付与対象者及び人数(名)
取締役4、執行役員を含む従業員119 合計123名
6.株式の数(株)
取締役に対し5,500、従業員に対し63,500 合計69,000
7.当事業年度中に退職者9名の権利喪失により新株予約権の個数並びに目的となる株式の数は34個(3,400株)減少しております。
(第8回新株予約権)
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決議年月日 |
2019年6月21日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
取締役2 使用人124(注)5、7 |
|
新株予約権の数(個)※ |
631(注)1、7 |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数(株)※ |
普通株式 63,100(注)2、6、7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
1,416(注)3 |
|
新株予約権の行使期間※ |
自 2021年6月22日 至 2029年6月21日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 1,416 |
|
資本組入額 708 |
|
|
新株予約権の行使の条件※ |
①新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時においても、当社もしくは当社子会社及び当社関連会社の取締役、監査役、執行役員または従業員の地位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年退職その他取締役会が正当な事由があると認めた場合には、退任または退職後の2年間は新株予約権の行使を認めるものとする。 ②新株予約権の割当を受けた者が、法律や社内諸規則等の違反、社会や会社に対する背信行為があった場合には、権利は即時に喪失するものとし、以後新株予約権者の新株予約権の行使は認めない。 ③新株予約権の相続は認めない。 ④その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役及び従業員との間で締結する「第八回新株予約権割当契約」に定めるところによる。(注)4 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項※ |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要するものとする。ただし、当社と新株予約権者との間で締結する契約において、新株予約権を譲渡してはならないことを定めることができる。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※ |
- |
※当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて当事業年度の末日における内容から変更しておりません。
(注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
2.本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は本新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
|
|
調整後株式数 |
= |
調整前株式数 |
× |
分割(または併合)の比率 |
また、当社が他社と合併を行い本新株予約権が承継される場合、または、当社が会社分割を行う場合、並びに、当社が完全子会社となる株式交換または株式移転を行い本新株予約権が承継される場合、当社は必要と認める株式の数の調整を行う。
3.新株予約権発行後、時価を下回る価額で新株を発行、又は、自己株式を処分するときは、次の算式により払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
新規発行前の1株当たり時価 |
||
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
なお、上記株式数において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社の保有する自己株式の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式数」を「処分すべき株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えることとする。
また、本新株予約権発行後、当社が株式の分割または併合を行う場合、それぞれの効力発生の時点をもって次の算式により1株当たりの払込金額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割又は併合の比率 |
4.その他新株予約権の消却事由及び条件は以下のとおりである。
①当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、若しくは当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案並びに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は無償で取得することができる。
②当社は、新株予約権の割当を受けた者が権利を行使する条件に該当しなくなった場合及び新株予約権を喪失した場合にはその新株予約権を無償で取得することができる。
5.付与対象者及び人数(名)
取締役2、執行役員を含む従業員124 合計126名
6.株式の数(株)
取締役に対し1,200、従業員に対し61,900 合計63,100
7.当事業年度中に退職者9名の権利喪失により新株予約権の個数並びに目的となる株式の数は40個(4,000株)及び1名の権利行使により新株予約権の個数並びに目的となる株式の数は6個(600株)減少しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数(株) |
発行済株式総 数残高(株) |
資本金 増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残 高(百万円) |
|
2018年5月18日(注)1 |
6,400 |
25,871,200 |
2 |
2,958 |
2 |
2,001 |
|
2018年8月10日(注)2 |
11,000 |
25,882,200 |
9 |
2,968 |
9 |
2,010 |
|
2019年8月9日(注)3 |
33,500 |
25,915,700 |
21 |
2,989 |
21 |
2,031 |
|
2020年8月7日(注)4 |
27,400 |
25,943,100 |
17 |
3,006 |
17 |
2,049 |
|
2021年8月6日(注)5 |
25,200 |
25,968,300 |
18 |
3,025 |
18 |
2,067 |
|
2021年9月10日(注)6 |
8,100 |
25,976,400 |
6 |
3,032 |
6 |
2,074 |
|
2021年12月9日(注)7 |
4,348,000 |
30,324,400 |
2,394 |
5,427 |
2,394 |
4,469 |
|
2021年12月10日(注)8 |
600 |
30,325,000 |
0 |
5,427 |
0 |
4,470 |
|
2021年12月27日(注)9 |
652,000 |
30,977,000 |
359 |
5,787 |
359 |
4,829 |
|
2022年6月10日(注)10 |
600 |
30,977,600 |
0 |
5,787 |
0 |
4,829 |
|
2022年8月5日(注)11 |
34,900 |
31,012,500 |
22 |
5,810 |
22 |
4,852 |
(注)1.第六回新株予約権行使(2名)
発行株式6,400株、発行価格647円、資本組入額324円
2.譲渡制限付株式発行(取締役4名、執行役員4名)
発行株式11,000株、発行価格1,666円、資本組入額833円
3.譲渡制限付株式発行(取締役5名、執行役員3名)
発行株式33,500株、発行価格1,283円、資本組入額642円
4.譲渡制限付株式発行(取締役4名、執行役員4名)
発行株式27,400株、発行価格1,266円、資本組入額633円
5.譲渡制限付株式発行(取締役5名、執行役員3名)
発行株式25,200株、発行価格1,470円、資本組入額735円
6.第八回新株予約権行使(15名)
発行株式8,100株、発行価格1,416円、資本組入額708円
7.公募増資
発行株式4,348,000株、発行価格1,101.6円、資本組入額550.8円
8.第八回新株予約権行使(1名)
発行株式600株、発行価格1,416円、資本組入額708円
9.第三者割当による新株式発行に伴う増資
発行株式652,000株、発行価格1,101.6円、資本組入額550.8円
10.第八回新株予約権行使(1名)
発行株式600株、発行価格1,416円、資本組入額708円
11.譲渡制限付株式発行(取締役5名、執行役員4名)
発行株式34,900株、発行価格1,300円、資本組入額650円
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
- |
(注)自己株式777,207株は「個人その他」に7,772単元、及び「単元未満株式の状況(株)」に7株含めて記載しております。
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%) |
|
|
|
|
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|
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行 決済事業部) |
245 SUMMER STREET BOSTON, MA 02210 U.S.A. (東京都千代田区丸の内二丁目7-1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
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|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
RE FUND 107-CLIENT AC (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
MINISTRIES COMPLEX ALMURQAB AREA KUWAIT KW 13001 (東京都新宿区新宿六丁目27-30) |
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
(注)当事業年度末現在における、三井住友信託銀行株式会社の信託業務の株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
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|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
- |
|
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
- |
|
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
- |
- |
|
|
総株主の議決権 |
- |
|
- |
|
(注)1.「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式7株が含まれております。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、「株式給付信託(BBT)」制度の導入にともない、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式130,000株が含まれております。なお、当該議決権の数の内、株式給付信託(BBT)1,300個は、議決権不行使となっております。
|
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
|
所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式) アルコニックス 株式会社 |
東京都千代田区 永田町二丁目 11番1号 |
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
(注)「自己名義所有株式数(数)」には「株式給付信託(BBT)」制度の導入にともない、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式130,000株は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(-) |
- |
- |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
777,207 |
- |
777,207 |
- |
(注)1.当期間における保有自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式数は含めておりません。
2.保有自己株式には、「株式給付信託(BBT)」制度の導入にともない、株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が保有する当社株式130,000株は含まれておりません。
当社は、利益配分につきましては、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続的に実施していくことを基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。
2023年3月期の期末配当金につきましては、既に第2四半期において1株当たり26円の中間配当を実施しており、期末配当につきましては2023年5月12日の「剰余金の配当(増配)に関するお知らせ」で公表した通り、1株当たり28円とし、年間配当を54円とさせていただいております。
内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、市場ニーズに応える事業体制を強化し、さらには、M&Aや事業投資の推進及び海外戦略の展開を図るために有効投資してまいりたいと考えております。
また、当社は、取締役会決議により毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当(円) |
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|
|
|
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|
||
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(注)2022年10月25日取締役会決議及び2023年6月21日定時株主総会決議による配当金の総額には、「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式に対する配当金3百万円がそれぞれ含まれております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、コーポレート・ガバナンスの重要性を強く認識しており、その実現のために健全で透明性が高く、事業環境の変化にすばやく対応できるような経営体制を確立するとともに、当社グループの企業価値の最大化を図り、社会的責任を果たすことによって株主、顧客、従業員等のステークホルダーから信頼と共感を得られるよう努めてまいります。
(1)会社の機関の内容及び内部統制システムの整備状況
当社は独立性の高い社外取締役を複数名選任し、取締役会において社外の視点を取り入れた的確かつ迅速な意思決定を行うとともに、監査役会設置会社として透明性のある適正な監督及び監視を可能にするようなコーポレート・ガバナンスの充実が図れるよう、以下の体制を採用しております。
① 機関の名称と内容
a.取締役会は9名の取締役(うち4名は社外取締役)で構成され、毎月1回の定時取締役会と、必要に応じて開催される臨時取締役会とにより、充分な議論の中で経営上の意思決定(経営方針・計画、経営幹部の選解任、およびその他重要な業務執行等の決定)を行っております。なお、当社は取締役会の招集権者、及び議長の定めについて法令に別段の定めがある場合を除き、あらかじめ取締役会が定めた取締役とすることを定款で定めております。
b.指名・報酬諮問委員会は取締役会の諮問機関として2名の社外役員(うち1名の社外役員を委員長として任命)及び常勤取締役1名で構成され、最高経営責任者の後継計画(サクセッションプラン)、取締役及び執行役員等の業務執行を担う幹部職員の指名及び報酬の額等を審議しております。
c.監査役会は4名の監査役(うち3名は社外監査役)で構成され、毎月1回の定時監査役会と、必要に応じて開催される臨時監査役会とにより、業務及び財産の状況調査を通じて、取締役の職務執行状況の監査を行っております。また、監査役会は、会計監査人及び監査部と適宜意見交換・情報共有等を行い、相互連携しております。
d.経営会議は毎月1回開催され、社内取締役5名、オブザーバーの常勤監査役が出席し、業務執行における重要案件並びに資本政策・会社組織、及び戦略リスク等に関する事項において取締役会決議または報告が必要な案件について事前に審議を行っております。
e.執行役員会議は社内取締役5名(うち 5名は執行役員を兼務)、執行役員7名、及び名古屋の支店長、オブザーバーの常勤監査役で構成され、毎月1回の定時執行役員会議と必要に応じて開催される臨時執行役員会議とにより、業務執行に係る重要な事項の討議を行っております。
f.リスク管理委員会は内部統制委員会の傘下として、取締役常務執行役員CSOを委員長とする、社内取締役、コーポレート部門の部長にて構成され、リスク管理体制の見直しやリスク管理方針の策定を行っております。また様々なリスクに対処するため、以下の分科会を設置し、それぞれの分科会にて想定しうる様々なリスクの把握、分析、対策の決定ならびに評価等を行い、内部統制委員会、経営会議、取締役会に当該内容を報告する役割を担っております。
・信用リスク分科会
取引先リスクの管理(リスク管理部主管のもと、毎月開催される執行役員会議にて審議)及び取引先相手国の信用度の変化によるリスクの分析、管理を行っております。
・市場リスク分科会
市場での取引価格の変動によるリスク、為替リスク、商品価格変動リスク、株価等の証券価格リスク(政策保有株式等を含む)、金利リスク等の分析、管理を行っております。
・事業継続リスク分科会
地震、台風、火災等の災害リスク、感染症リスク等の分析、管理を行い対応策を策定しています。また、カントリーリスク、BCPと連動したプランの作成、分析・管理、戦争や内乱などのリスクについても想定しうる対応策を検討しています。
・安全保障等管理分科会
安全保障貿易管理及び個人情報管理法令関連に関するリスクの管理を行っています。
g.内部統制委員会は代表取締役会長執行役員CEO及び代表取締役社長執行役員COOを委員長とし、内部統制システム全般及び整備に関する事項、並びに財務報告に係る内部統制の整備・運用に関する事項(開示関連含む)を管理し、内部統制に関する下記事項について一元的に管理をする役割を担っています(2023年度は内部統制担当役員主管のもと年2回開催予定)。
・業務の有効性と効率性の向上
・会計基準への準拠、及び財務報告の信頼性の確保
・法令及び経営理念、並びにこれを反映した各種行動規範を含む社内ルールの遵守
・会社資産の保全
また、監査部はグループの内部統制の整備状況・運用状況をモニタリングすると共に評価結果の取り纏めを行い、常勤監査役は、内部統制に係る整備及び運営状況等を監視・検証を行っております。
h.コンプライアンス委員会は内部統制委員会の傘下として、内部統制担当役員を委員長とする社内取締役5名、オブザーバーの常勤監査役と監査部長で構成され、コンプライアンスに関する基本方針及び実行計画の策定を行い、アルコニックスグループ行動基準及び行動指針である「アルコニックス役職員コンプライアンスマニュアル」を作成・更改・修正し、役職員に配布、周知徹底しております。その当該結果を内部統制委員会、経営会議に報告することにより、法令遵守及び危機管理体制を構築しております。以下の役割も対応しております。
・経営に重大な影響を及ぼすコンプライアンス違反及び危機発生時の対応等を審議すると共に、取締役会への上程
・内部通報制度の設計、整備
i.情報管理・セキュリティ委員会は内部統制委員会の傘下として、代表取締役社長執行役員COOを委員長とする、社内取締役5名及び情報管理・セキュリティ担当役員、情報システム部長で構成されております。当社は、情報システムを重要な事業活動上のインフラとして位置付けており、企業を対象としたサイバー攻撃はグローバル展開を行う当社にとっても重大な関心の一つと考えており、その対策として当委員会は以下の役割を果たしてまいります(2023年度は年4回開催予定)。
・情報管理、情報セキュリティに関する事項
・情報システム改革に関する事項
・サイバーリスクに関する事項
j.サステナビリティ委員会は取締役常務執行役員CSOを委員長とする社内取締役5名及びオブザーバーの常勤監査役で構成され、自社のサステナビリティを適切に取り組むことを目的としており、当委員会の下部組織であるサステナビリティ推進室を中心に以下の内容に取り組んでおります。
・サステナビリティ全社方針やESG各トピックスに関する指針の制定
・サステナビリティに関するリスク・機会の特定と検証
・気候変動対策・環境保全の為の指針や施策の考案
・労働環境是正・社内のダイバーシティ向上の為の指針や施策の考案
・人権・環境についてのサプライチェーン・マネジメントの実施と結果分析
・上記5項目を踏まえた、当社グループ経営へのサステナビリティの反映に向けた助言の作成と提案
・サステナビリティ基本方針やESG関連企画の社内での周知。研修や実務支援の実施
・実施したESG関連企画の進捗状況・目標達成状況の監視、問題点の測定と改善案作成
・当社のESG関連対外開示の支援。TCFDシナリオ分析等の実施とESG評価スコアの改善
・当社事業やサステナビリティ取り組みについての、取引先・調査会社からの問い合わせ処理機能の整備。問い合わせ内容の分析と今後の対応の検討。
② 内部統制システムの整備の状況
内部統制システムの整備状況においては、当社は2006年5月19日開催の取締役会において、業務の適正を確保するための体制(いわゆる内部統制システム)の基本方針を決議し、決議内容に基づく体制の整備を進めております(最終改訂 2015年4月28日取締役会決議)。
その整備状況は下記のとおりです。
a.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社は、法令等の遵守があらゆる企業活動の前提であると認識し、当社及び当社グループ会社の取締役、執行役員並びに職員は、法令等の遵守はもとより、企業人として企業理念、グループ行動基準の遵守、社会規範、倫理に則して行動する。そのための具体的な指針として、「アルコニックス企業理念」「アルコニックス役職員コンプライアンスマニュアル」を制定し、全役職員に「コンプライアンスハンドブック」を配布し周知徹底している。
当社は「取締役会規程」に基づき定例取締役会を原則として毎月1回、及び必要に応じて臨時取締役会を開催している。取締役会は当社グループ全体の重要な業務執行を決定するとともに、各々の取締役の職務執行の適法性が確保され法令及び定款に従い意思決定を行っていることを監督している。取締役会に付議すべき事項は、「権限規程・個別権限基準表」で具体的に定めている。意思決定においては、必要に応じて外部専門家の意見を聴取し、判断の合理性・適法性を確保している。また、取締役会は業務執行にとらわれない社外取締役、社外監査役の意見・指摘を真摯に傾聴し、適正な意思決定に努めている。
各監査役は監査役会が定めた監査方針のもと、取締役会への出席、業務執行状況の調査等を通じ、取締役の職務執行を監査している。
b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理は、法令並びに「文書管理規程」及び「文書の保管及び保存要領」に従い重要性や機密性に応じて適切に保存・管理を行っている。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社グループ会社は取引におけるリスク認識のため「権限規程・個別権限基準表」に基づき社内決裁書をもって事案を申請させ管理部門等の審議を経て許可を行う体制となっている。取引金額もしくはリスクが一定額以上の案件に関しては、毎月開催される社長を委員長とした取締役及びコーポレート部門の部長で構成するリスク管理委員会にて討議を経た上で取締役会の決議を受けている。なお、リスク管理委員会には常勤監査役がオブザーバーとして出席している。一方、監査部は内部監査を通じて使用人の職務執行における法令遵守及び社内諸規程等の遵守状況を把握確認して社長以下、取締役及び監査役へ報告するとともに、発見された課題事項並びに要改善事項は当社及び当社グループ会社の課題として共有している。
d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は定例取締役会を毎月一回開催し、重要事項の決定並びに各々の取締役の業務執行状況の監督等を行っている。取締役会の機能をより強化し効率化させるため、取締役会への上程案件に関しては事前にリスク管理委員会で討議を行っている。業務の運営に関しては、中期経営計画及び各年度予算を策定し、具体的には全社の目標を設定し、各部門がその目標達成に向け具体案を立案・実行する制度となっている。
また、当社は経営環境の変化に機敏に対応するため、2000年9月開催の臨時株主総会で定款を変更し、取締役の任期を1年としている。経営の意思決定及び監督機能と業務執行を分離し、取締役会の監督機能を強化するため2001年3月より、執行役員制度を導入している。また毎月一回常勤取締役と執行役員で構成される執行役員会議を開催し、職務執行に係わる事項の討議を行っている。重要な事項については取締役会へ報告もしくは上程し決議を受けている。
e.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社では役職員が法令・定款・社内規程を遵守しコンプライアンスに対する意識を高めるため、社長を委員長とする内部統制委員会と、その下部組織としてコンプライアンス委員会を設置している。また、コンプライアンスに関する相談・通報体制を含めた「コンプライアンスハンドブック」を役職員に配布し、周知徹底することにより法令遵守体制を構築している。なお教育・研修を通じ役職員への浸透を図っている。一方、監査部は内部監査を通じて使用人の職務執行における法令遵守及び社内諸規程等の遵守状況を把握確認して社長以下、取締役及び監査役へ報告するとともに、発見された課題事項並びに要改善事項は当社及び当社グループ会社の課題として共有している。
f.当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社のみならず、当社グループ会社にも独自の各種規程を作成させている。特に、当社グループ会社の意思決定におけるリスクを当社が認識するため、当社グループ会社別の「権限規程・個別権限基準表」に基づき社内決裁書をもって事案を申請させ、当社のコーポレート部門の審議を経た上で当社グループ会社が決裁する方法を採用している。当社は当社常勤取締役もしくは執行役員等を当社グループ会社毎に非常勤役員として派遣し、直接会社運営に加わり助言を行う体制をとっている。また経営企画部が予算・決算を含めた会社運営の指導管理を行っている。これに加えグループ会社は当社と同様に法令遵守、コンプライアンス意識を高めるため「アルコニックスグループコンプライアンスマニュアル」を制定し組織内への周知徹底を推進している。一方、監査部は定期的に実施する子会社監査を通じて日常業務における法令遵守及び社内諸規程等の遵守状況を把握確認し、問題点や改善必要事項については改善計画書を提出させている。
g.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
2022年4月1日に監査役業務室を設置し、監査役の職務を補助する使用人を配置している。
h.前号の使用人の取締役からの独立性の確保に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
上記の使用人の選任・評価・異動等に関しては監査役会の同意を取得するものとし、取締役からの独立性を確保できる体制とする。
i.当社及び当社グループ会社の取締役及びその使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
取締役及び使用人は会社に対し著しい損失が発生する恐れがあると認識した場合には、直ちに監査役に報告する。常勤監査役は取締役会・リスク管理委員会・執行役員会議等の重要な会議に出席するとともに社内決裁書等の重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役・使用人に説明を求めている。常勤監査役は監査部が行う内部監査に立会うとともに監査講評会にも出席している。また、当社及び当社グループ役職員が内部通報制度により行った通報状況、内容、及び社内不祥事または法令違反事案のうち重要なものについては監査役に伝達されなくてはならない。なお当該内部通報制度においては、当該報告をしたことを理由に不利益な取扱いをすることを禁じる旨を明文化している。
j.当社監査役の職務の執行について生ずる費用に関する事項
取締役及びその使用人は、監査役または監査役会が監査の実施のための費用を請求する時、当該請求に係る費用が監査役または監査役会の職務執行に必要と認められる場合は支出する。
k.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は重要な文書の閲覧と社内の重要な会議に出席し、取締役の日常業務の執行状況を監査し、毎月開催される監査役会へ報告を行い、必要に応じ社外監査役から意見の聴取を行っている。監査役は平素より当社及び当社グループ会社の取締役と意思疎通を図り、情報収集と監査環境の整備に努めている。一方、監査部は内部監査計画の策定に際しては、常勤監査役と協議するとともに会計監査人とも連携している。また監査役は適宜、会計監査人による往査・監査講評にも立会うとともに会計監査人との情報交換会を開催している。
l.反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
・アルコニックス企業理念の行動指針として「アルコニックス役職員コンプライアンスマニュアル」を制定し、その中に「反社会的勢力への対応」として、反社会的勢力とは一切関わらない旨を規定し、社内に徹底を図っている。
・反社会的勢力からの不当要求等に対しては、総務・人事部が窓口となり、経営トップをはじめ組織全体で、対処することとしている。
・また、反社会的勢力の排除に向けて所轄官庁及び関連団体と協力してその排除に努めるとともに、新規取引先に対しては、反社会的勢力との関係調査を必ず実行することとしている。
(業務の適正を確保するための体制の運用状況)
当事業年度における主な当社の運用状況の概要は以下の通りです。
a. 当事業年度より内部統制委員会の開催を通じて、定期的にグループ全体の内部統制の構築・運用状況について、検証し、その結果を取締役会並びに監査役会に報告しております。それに伴いコンプライアンス委員会や情報管理・セキュリティ委員会の開催・実施を通じたグループ全体の法令遵守体制の確認や啓蒙活動実施状況の把握、情報セキュリティインシデント等、全ての内部通報事案や不正・不祥事事案を、再発防止策を含めて収集、共有化し定期的に内部統制委員会にて審議しております。またグループレベルでの法令遵守体制の月次検査・検討状況を法務部、総務・人事部が収集し、当社のコンプライアンス委員会で検証及び議論をしております。全ての訴訟、ハラスメント、通報事案等をテンプレート方式で月次にて収集し、コンプライアンス委員会にて重要度・深刻度・頻度等を検証するとともに再発防止策を網羅して取締役会等へ報告する体制を整備いたしました。また、グループ会社全体の内部統制の構築と運用について取り纏めを行う内部統制業務室を2022年10月に新設いたしました。
b.グループレベルでの情報セキュリティ体制強化及び支援のため、当社情報システム部の人員を増強(2022年度3名増)し、セキュリティ教育、啓蒙活動の強化、継続的なサイバー攻撃対策と改善実施を行なっております。
c. 与信管理以外のリスク管理体制の確立を目的にリスク管理部の人員を増強し、リスク管理部の機能拡大を図っております。またリスクマトリクスによる損失危険度の識別と分類を実施し、リスクの可視化を行うとともに、内部統制委員会、取締役会への報告を行なうための体制を構築中です。
d. グループ全体での社内規程集の整理と必要な改訂作業を継続しており、定款の定め及び法令遵守に基づく職務執行を達成するための過不足のないルール化と運用体制の確認を行っております。その他に、サステナビリティ委員会の開催と取締役会実効性評価を実施しております。
e. 全社統制・IT統制を含むJ-SOX対応について内部監査部門を中心にモニタリングと検証を行っております。また新たに連結子会社化する対象会社に対する迅速な連結決算支援を実施し、遅滞なくJ-SOX評価の導入と検証を行っております。
f. 監査役は監査部、会計監査人及び連結子会社監査役と情報共有・報告及び連絡を通じて内部統制の構築・運用状況のモニタリングに努めております。また、グループ会社への個別往査、棚卸立会いを実施し、内部監査部門及び内部統制担当役員と連携し、内部統制の構築・運用状況について有効的な検証を行っております。
g. 引き続き当社役員、及び職員を対象としたコンプライアンス研修を実施しております。
当社の内部統制の状況を図示すると下記のとおりとなります。
(2)リスク管理体制の整備の状況
当社は、会社法上の内部統制システム上における損失危険の発生を重大なリスクとして認識しており、その対処のため、社内規程における「権限規程・個別権限基準表」に基づき、決裁申請書(稟議書)にて事案を申請させコーポレート部門の審議を経て決裁を受ける体制としております。これは当社グループ全体で適用した仕組みであり、取引金額もしくはリスクが一定額以上の案件に関しては、毎月開催されるリスク管理委員会にて討議を行い事業運営上の重大な損失の回避に努めております。また、不祥事や法令違反の未然防止や内部統制上のリスク低減を当社グループ全体で対応するため、当社と国内外グループ会社全体を網羅した「グローバル内部通報制度」を導入いたしました。当該システムは各社で策定した運用ルールの「内部通報規程」に沿って運用され、常勤監査役、顧問弁護士の他、業務委託契約及び秘密保持契約を締結した数か国語に対応可能な第三者の専門業者を業務執行ラインから独立したホットラインとして設定し、通報の中立性、被通報者のプライバシーに配慮した実効性の高い制度を構築・運用しております。
(3)取締役の定数
当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。
(4)取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。
(5) 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めておりま
す。
(6) 自己株式の取得に関する事項
当社は、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議により市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経済情勢の変化に応じて、資本政策を機動的に実施することを目的とするものであります。
(7) 取締役及び監査役の責任免除に関する事項
当社は、取締役(業務執行役員等であるものを除く)、及び監査役との間で会社法第426条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を一定の範囲内で限定する契約を締結しており、当契約に基づく賠償の限度額は法令が規定する最低責任限度額としております。これは、取締役(業務執行役員であるものを除く)、及び監査役が、期待される役割を十分に発揮することを目的とするものであります。
(8) 剰余金の配当に関する事項
当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日とする株主または登録質権者に対し、中間配当として剰余金の配当ができる旨を定款に定めて実施しております。
(9) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は社外を含む取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者は株主代表訴訟、マネジメントリスクに対する訴訟に対する損害等が補填されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者である取締役及び監査役により行われた不正行為に起因する損害賠償請求等については補填の対象としないこととしております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 会長執行役員CEO |
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代表取締役 社長執行役員COO |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役常務執行役員CSO コーポレート部門長 経営企画部、事業戦略部、業務管理部、IR広報部、総務・人事部、リスク管理部、法務部、サステナビリティ推進室管掌 |
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取締役常務執行役員CCO 内部統制担当 監査部、 内部統制業務室管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役執行役員CFO コーポレート部門 財務部、経理部管掌 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
(a)社外取締役
当社の社外取締役は久田 眞佐男氏、菊間 千乃氏、津上 俊哉氏、及び今津 幸子氏の4名であります。
久田氏は、国内上場会社において代表執行役をはじめとする要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識ならびに豊富な国際経験を有しております。当社グループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、当社の社外取締役に適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在において当社株式4,800株を所有しており、それ以外での当社との取引関係、利害関係の該当事項はありません。また当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は株式会社日立ハイテクの名誉相談役、及び株式会社エンプラスの社外取締役(監査等委員)であります。当社は株式会社日立ハイテク、及び株式会社エンプラスとの間に特別な関係はありません。
菊間氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を持ち、企業法務にも精通している他、マスメディア関連での経験を有する事等、その幅広い経歴を通じて培った豊富な経験を有しております。当社グループの経営に対して客観的、大局的な見地から有益なご意見やご指摘を頂く事が出来ると判断し、当社の社外取締役に適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在において当社株式1,100株を所有しており、それ以外での当社との取引関係、利害関係の該当事項はありません。また当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、同氏は弁護士法人松尾綜合法律事務所の代表社員弁護士であり、株式会社コーセー、及び株式会社キッツの社外取締役、タキヒヨー株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社は弁護士法人松尾綜合法律事務所、株式会社コーセー、及びタキヒヨー株式会社との間に特別な関係はありません。株式会社キッツは当社の取扱うバルブ部品等の取引先、及び仕入先であり、2023年3月末現在、当社は同社の普通株式127,300株を保有しておりますが、それ以外に特別な関係はありません。
津上氏は、通商産業省(現 経済産業省)での国際通商政策、及び外務省へ出向し在外公館での勤務経験を通して、国際情勢の専門家としての高い知見並びに実績を有しております。当社の海外事業展開や対外投資業務に係る意思決定に関して有益なご意見や指摘をいただくことが出来ると判断し、当社の社外取締役に適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在において当社株式100株を所有しており、それ以外での当社との取引関係、利害関係の該当事項はありません。また当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は有限会社津上工作室の代表取締役、及び公益財団法人日本国際問題研究所客員研究員であります。当社は有限会社津上工作室、及び公益財団法人日本国際問題研究所との間に特別な関係はありません。
今津氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有し、特に人事・労務関係においては豊富な経験を有しており、同氏の経験並びに見識から、当社の社外取締役として適任であると考えております。また当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はアンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業のパートナー弁護士、公益財団法人石橋財団理事、第一三共株式会社の社外監査役、及びディップ株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社は、アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業、公益財団法人石橋財団、第一三共株式会社、及びディップ株式会社との間に特別な関係はありません。
(b)社外監査役
当社の社外監査役は荻 茂生氏、大賀 公子氏、及び武田 涼子氏の3名であります。
荻 茂生氏は、国際経験の豊富な公認会計士として高度な専門的知識及び経営に対する高い見識を有し、当社の取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしていただけるものと考えており、同氏の経験並びに見識から、当社の社外監査役として適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在において当社株式2,200株を所有しており、それ以外での当社との取引関係、利害関係の該当事項はありません。また当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は荻公認会計士事務所所長であります。当社は、荻公認会計士事務所との間に特別な関係はありません。
大賀 公子氏は、企業経営者として高い見識と通信業界における豊富な経験を有しており、当社の取締役会の監督機能強化という役割を十分に果たしていただけるものと考えており、同氏の経験並びに見識から、当社の社外監査役として適任であると考えております。同氏は有価証券報告書提出日現在において当社株式2,200株を所有しており、それ以外での当社との取引関係、利害関係の該当事項はありません。また当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏は株式会社スカパーJSATホールディングスの社外取締役、株式会社ブロードバンドタワーの社外取締役(監査等委員)、電源開発株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社は株式会社スカパーJSATホールディングス、株式会社ブロードバンドタワー、及び電源開発株式会社との間に特別な関係はありません。
武田 涼子氏は、弁護士としての高度な専門的知識及び経営に関する高い見識を有し企業法務にも精通しており、同氏の経験並びに見識から、当社の社外監査役として適任であると考えております。また当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏はシティユーワ法律事務所のパートナー弁護士、公益財団法人国際民商事法センター評議員、電気興業株式会社の社外取締役、金融庁自動車損害賠償責任保険審議会委員、独立行政法人農林漁業信用基金契約監視委員会委員、日本空港ビルデング株式会社社外取締役(監査等委員)、及び学校法人駒澤大学学外理事であります。当社はシティユーワ法律事務所、公益財団法人国際民商事法センター、電気興業株式会社、金融庁、独立行政法人農林漁業信用基金、日本空港ビルデング株式会社、及び学校法人駒澤大学との間に特別な関係はありません。
(c)社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況
当社は取締役会を原則として毎月1回開催しております。当事業年度においては13回開催しており、個々の社外取締役及び社外監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席率 |
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久田眞佐男 |
13回 |
100% |
|
菊間千乃 |
13回 |
100% |
|
津上俊哉 |
13回 |
100% |
|
今津幸子 |
9回 |
90% |
|
荻 茂生 |
13回 |
100% |
|
大賀 公子 |
13回 |
100% |
|
武田 涼子 |
13回 |
100% |
(注)1.取締役会は上記の他に書面決議を4回行っております。
2.今津氏は2022年6月の就任以来開催された取締役会、計10回に対する出席回数を記載しております。
(d)社外取締役または社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針の内容
当社は、現時点において独立性に関する基準、あるいは方針として明示しているものはありませんが、客観的かつ大局的な見地から経営に資する意見をいただける豊富な経験、及び深く幅広い見識を有する社外取締役と、取締役会の監督機能強化を果たし得る、財務会計、または法律分野における高い専門的知識、及び幅広い見識と豊富な経験を兼ね備えた社外監査役を選任しております。一方、当社は、毎年、選任または選任予定を含む全ての社外取締役、及び社外監査役に対して、独立性に関する調書を取っており、各社外役員の過去から現在における当社以外の役員または使用人としての兼務状況等を確認しております。なお、社外取締役4名、社外監査役の3名は、当社の役員就任以前に取引関係がないこと、及び一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員としての要件を満たしていることから、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び一部の社内会議への出席、社長または取締役等との面談、また監査部から受領した内部監査報告書を通じ直接的あるいは間接的に内部監査、監査役監査及び会計監査と相互連携し、さらに内部統制部門からの報告を受けることにより、実効性のある監督を実施しております。
社外監査役は、取締役会への出席、監査役会における報告・討議、社長または取締役との面談、監査部との意見交換、会計監査人からの監査計画の説明会並びに監査報告会での報告・意見交換等を通じ直接的あるいは間接的に、内部監査、監査役監査及び会計監査と連携し、さらに内部統制部門からの報告を受けることにより、実効性のある監査を実施しております。
①監査役監査の状況
当社の監査役会は、2023年6月21日現在、監査役4名(うち社外監査役3名)で構成され、原則として毎月1回開催しております。監査役会は期首に年度の監査方針を決定し、監査役はそれに従い、取締役会等重要会議への出席、取締役との面談、重要書類の閲覧、往査等を通じて監査役監査を行い、監査役会で相互に報告を行い、協議を行っております。また監査部とも適宜会合を持ち、連携を密にして、的確な監査を実施するように努めております。
監査役会は期首に会計監査人よりの年間監査計画の説明を受け、監査役会からは会計監査人に監査役監査計画を説明し、情報の共有を図っております。期中には、常勤監査役を中心に、会計監査人の四半期決算レビュー報告を受け、意見交換を行い、また適宜会計監査人による往査等への立ち合い等連携を密にした監査を行っております。また期末には監査概要報告会を行い、監査役会として会計監査人から年度の監査報告を受けております。
当社は監査役会を原則として毎月1回開催しております。当事業年度においては13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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西村 昌彦 |
13回 |
13回 |
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荻 茂生 |
13回 |
13回 |
|
大賀 公子 |
13回 |
13回 |
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武田 涼子 |
13回 |
13回 |
②内部監査の状況
内部監査部門である監査部組織については、有価証券報告書提出日現在、部長1名及び公認会計士2名を含む部員6名の計7名体制となっておりますが、監査に際して人員の補強が必要な場合には社長が指名した者を加えて行うこととしております。内部監査は、監査部が年間監査計画に基づき法令、社内規程の遵守状況及び業務の妥当性、効率性等について内部監査を実施し、内部統制の状況を確認しております。また、監査役と監査部の連携状況については、年間監査予定、及び監査実施要領について適時打合せを行うとともに必要に応じて連携し、効率的に監査を行えるよう努めております。また、監査部が行う内部監査には監査役が適時立ち会っております。
③会計監査の状況
・監査法人の名称
EY新日本有限責任監査法人
・継続監査期間
17年間
・業務を執行した公認会計士
井尾 稔
金澤 聡
・監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は公認会計士7名、その他26名です。会計監査は独立的な立場から会計に関する意見表明を受けており、また定期的な監査に加えて会計上の課題等について、適時・適切なアドバイスを受けております。
・監査法人の選定方針と理由
当社は、当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制に加え、当社の手掛けるM&A戦略、商社流通と製造業を融合したグローバルなビジネスモデルへの理解度等を総合的に勘案した結果、EY新日本有限責任監査法人が適任であると判断いたしました。また当社は会社法第340条に定める監査役会による会計監査人の解任のほか、会社法第344条第1項による会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。
・監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は2022年度の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人を評価し、関係者の意見も聴取した上で総合的に判断した結果、「適切性・専門性」「誠実性・客観性」「独立性・専門性」が十分満足できる会計監査を遂行していると総合的に評価し、2023年度の会計監査人としてEY新日本有限責任監査法人を再任することを決定いたしました。
④監査公認会計士等に対する報酬の内容
・監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度の当社における非監査業務は公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務(非監査業務)であるコンフォートレター作成業務等を委託しております。
当連結会計年度の当社及び当社の連結子会社における非監査業務は該当事項ありません。
・監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務は、監査公認会計士であるEY新日本有限責任監査法人と同一のネットワークに属するEY税理士法人による税務関連業務であります。
また当社の連結子会社における非監査業務は、海外連結子会社における税務関連業務であります。
・その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
・監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、前連結会計年度における監査日数及び監査人員の実績を元に監査公認会計士等と協議の上、その報酬の額を決定しております。
・監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、EY新日本有限責任監査法人の報酬について、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、及び報酬見積算出根拠等が適切であると判断し、これに同意いたしました。
①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る事項
当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会へ諮問し答申を受けております。なお、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下の通りです。
a.報酬(社外取締役を除く)の基本原則
「当社グループの持続的価値創造を支えることを目的とする」
(1)持続的な成長と中長期的な企業価値の創造を健全に動機づけることのできる報酬水準とする。
(2)財務業績による定量的な評価と、中長期戦略を踏まえた課題に対する取組の度合い、経営資源の適切な分配に係る意思決定の度合い、適切なるリスクテイクによる投資 (M&A、設備投資等)に係る意思決定の度合いの評価を業績連動報酬にて公正かつ公平に反映することで、グループ経営に対する毎事業年度の結果責任を明確化する。
(3)中長期的なグループ業績と連動する長期インセンティブを継続的に付与することにより、持続的な企業価値創造を図る。
(4)取締役在任中の長期的な株式保有を促進し、株主との利害共有を図る。
「報酬の決定における客観性と透明性を確保する」
(1)報酬の決定方針および個人別の支給額については、社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委員会で審議する。
(2)外部調査機関の調査データなどを参考とし、同業他社、同規模企業群との比較等の客観的な検証を行い、当社グループの事業特性等も考慮し、適切なる報酬水準を設定する。
b.報酬体系
取締役(社外取締役を除く)の報酬体系は、金銭報酬として「基本報酬」と 「業績連動報酬」、株式報酬として持続的な企業価値創造に連動する「業績連動型株式報酬制度」、及び株式の継続保有を通じて株主の皆様と継続的に価値を共有することを目的とした 「譲渡制限付株式報酬制度」で構成されます。
(1)基本報酬の構成
監督給 取締役の監督機能部分(全員一律)と代表権者の責任度合い(代表取締役のみ)を加味した定額報酬
執行給 取締役の役位に応じて設定する定額報酬(執行職務対価役位給)にCxO制度の業務執行の役割に応じた定額報酬
(2)業績連動報酬の構成
執行給の0%~100%
毎事業年度の結果責任を明確にするため、当社グループにおける経営上の重要指標である連結経常利益、ROEの事業年度ごとの各目標達成度合いや定性的貢献度合いに応じて、執行給(執行職務対価)に対し0%~100%の範囲内で支給額を決定します。
(3)株式報酬の構成
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株式給付信託(BBT) |
16% |
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譲渡制限付株式報酬(RS) |
8% |
(株式給付信託)
・業績評価期間中の業績の数値目標の達成率に応じて、当社が定める役員株式給付規程に従い、役位に応じたポイントを付与します。
・業績評価対象期間の3事業年度終了後に開催される定時株主総会終結後に給付を受ける権利が確定します。
・当社より拠出された自己株式及び当該株式を時価で換算した金額相当の金銭等が信託を通じて給付されます。
・業績評価対象期間(3年)の終了後に一括して株式等交付します。
(譲渡制限付株式報酬)
・取締役等(社外役員を除く)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図る長期的なインセンティブを目的として、あらかじめ設定した報酬総枠(金額及び株数)内で、当社から支給された金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受ける制度です。
・譲渡制限期間の満了、または、任期満了、死亡等、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に、当社の取締役、執行役員、使用人その他これらに準ずる地位で当社取締役会が定める地位のいずれからも退任または退職した場合等の条件を満たすことにより、譲渡制限を解除します。
(4)各報酬の割合設計
-モデルケース/目安-
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金銭報酬 |
基本報酬 |
監督給 |
18% |
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執行給 |
36% |
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業績連動報酬 |
22% |
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株式報酬 |
株式給付信託 |
16% |
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譲渡制限付株式報酬 |
8% |
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-報酬枠 年額5億円以内(2019年6月21日開催の定時株主総会において承認可決された報酬枠)。うち、社外取締役分は年額5千万円以内。尚、報酬枠には、執行役員兼務取締役の執行役員分の報酬を含めております。
c.取締役(社外取締役を除く)の報酬額
取締役(社外取締役を除く)の報酬額は、株主総会において承認された報酬枠の範囲内で、前述の報酬決定プロセスに基づき決定することにしています。なお、報酬枠には、執行役員兼務取締役の執行役員分の報酬を含めております。
d.社外取締役の報酬等の決定に関する基本方針
業務執行から独立した立場で監督機能を果たす社外取締役の報酬は、定額報酬としての基本報酬(監督給)のみとしており、同業、同規模企業群との比較等の結果を参考としています。社外取締役の報酬額は、株主総会において承認された報酬枠内で指名・報酬諮問委員会が社外取締役の報酬総額の原案を審議し、取締役会において当該原案の決議を行います。(社外取締役の報酬は基本的には就任年数に関わらず一律。ただし、指名報酬諮問委員会の 委員長、委員には別途委員手当を支給する。)
(注)当社の指名・報酬諮問委員会について
当委員会は取締役会の諮問機関として現在2名の社外役員(うち1名の社外役員を委員長として任命)及び常勤取締役1名(現在は代表取締役会長執行役員)で構成され、最高経営責任者の後継計画(サクセッションプラン)、取締役及び執行役員等の業務執行を担う幹部職員の指名及び報酬の額を審議しております。
②役員の区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.取締役の支給額には、執行役員兼務取締役の執行役員分の報酬を含めております。
2.非金銭報酬等の内容は取締役(社外取締役を除く。以下「常勤取締役」という。)に対して長期インセンティブを目的として付与された当社株式であります。当該報酬は毎年の定時株主総会終結後に常勤取締役に対して付与される譲渡制限付株式(RS=Restricted Stock)であり、取締役退任後に譲渡制限が解除されます。その割当の条件は「(4)役員の報酬等 ①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る事項」に記載の通りであります。
3.業績連動報酬は株式給付信託制度(BBT=Board Benefit Trust。以下「本制度」という。)に基づく取締役(社外取締役を除く。以下「常勤取締役という。」)に対する株式報酬が含まれております。本制度は当社が拠出する金銭を原資として当社株式が本制度に基づき設定される信託を通じて取得され、常勤取締役に対して、当社が定める役員株式給付規程(以下「本規程」という。)に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭(以下「当社株式等」という。)が本信託を通じて給付される業績連動型株式報酬制度であります。常勤取締役は本規程に基づき、役位や、当事業年度期初に設定された業績連動報酬等に係る主要指標における達成度を勘案して定まるポイント数が毎年の定時株主総会日に付与され、その付与されたポイント数が当社株式等に転換され給付を受ける権利を取得する時期は付与されてから3年後の定時株主総会としております。また、本制度に基づき付与されるポイント数は業績目標を達成した当社の事業年度末に株式報酬として費用計上されます。なお業績連動報酬の支給に係る方針は「(4)役員の報酬等 ①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る事項」に記載の通りであります。
4.業績連動報酬等に係る主要指標は連結経常利益であり、当事業年度開始時期に設定した当連結会計年度予算経常利益9,000百万円に対し、その結果は8,176百万円であります。また、上記に伴い当事業年度に計上した株式報酬費用は53百万円であります。業績連動報酬等の指標に係る方針は「(4)役員の報酬等 ①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る事項」の通りであります。
③連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等
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氏名 |
役員区分 |
会社区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
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竹井 正人 |
取締役 |
当社 |
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85 |
8 |
18 |
(注)1.非金銭報酬等の内容は取締役(非常勤を除く)に対して長期インセンティブとして付与された当社の株式であり、その割当の条件は「(4)役員の報酬等 ①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る事項」に記載の通りであります。
2.業績連動報酬は株式給付信託制度(BBT=Board Benefit Trust)に基づく取締役(非常勤を除く)に対する株式報酬を含んでおります。なお業績連動報酬の支給に係る方針は「(4)役員の報酬等 ①役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に係る事項」に記載の通りであります。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、事業戦略上の重要性、取引先との関係性等を総合的に勘案し、当社の中長期的な企業価値向上に資すると認められる政策保有株式のみを純投資目的以外の目的である投資株式として保有することとしており、このような意義を持たない保有目的が純投資目的である投資株式は現時点において保有しておりません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社の保有する政策保有株式については、各投資企業の業績や財務状況並びに取引状況等を精査し、併せて市場環境、株価動向等を勘案して、継続保有することの便益が投資リスクに見合ったものかどうか、毎月開催するリスク管理委員会において十分な討議を経た後、取締役会にて縮減を含めた保有継続の可否を判断いたします。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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第一稀元素化学工業株式会社 (注)2. |
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株式会社ティラド (注)2. |
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(注)1.当社は、保有目的が純投資目的である株式を2023年3月期末現在保有しておりません。
2.上記の保有銘柄の内、株式会社ティラドと第一稀元素化学工業株式会社のそれぞれの銘柄は2023年4月に売却いたしました。