1 有価証券の評価基準及び評価方法
関係会社株式
移動平均法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
定額法
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 8~31年
機械及び装置 10年
工具、器具及び備品 3~20年
(2) 無形固定資産
定額法
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。
(1) 製品・仕掛品
総平均法
(2) 原材料・貯蔵品
最終仕入原価法
4 引当金の計上基準
株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、株主優待制度の利用実績に基づき、当事業年度末において将来利用されると見込まれる額のうち、当社が負担すべき金額を計上しております。
5 収益及び費用の計上基準
持株会社である当社における顧客との契約により生じる収益は、主に子会社からの経営管理料となります。経営管理料は、子会社への契約内容に応じた受託業務を提供することが履行義務であり、履行義務の進捗に応じて収益を認識しております。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
損益計算書
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「補助金収入」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。
なお、前事業年度の「営業外収益」の「その他」に含まれる「補助金収入」は8百万円であります。
※1 有形固定資産の減価償却累計額
※2 関係会社に対する資産及び負債
区分表示されたもの以外で、当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務の金額は次のとおりであります。
※3 棚卸資産の内訳
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(2022年2月28日)
子会社株式は、市場価格がなく時価を把握することが極めて困難と認められるため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
当事業年度(2023年2月28日)
子会社株式は、市場価格のない株式等のため、子会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。
1 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
収益を理解するための基礎となる情報
収益を理解するための基礎となる情報は、(重要な会計方針)5 収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
連結財務諸表の「注記事項(重要な後発事象)」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。