1.四半期財務諸表の作成方法について
2.監査証明について
第64期事業年度 有限責任監査法人トーマツ
第65期第1四半期会計期間及び第1四半期累計期間 フェイス監査法人
「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(2007年内閣府令第64号)第5条第2項により、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目からみて、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。