1 重要な資産の評価基準及び評価方法
①子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
(2)棚卸資産
商品
総平均法による原価法(収益性の低下による簿価切り下げの方法)
仕掛品
個別法による原価法
2 固定資産の減価償却の方法
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)ならびに、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物は、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 10-15年
車両運搬具 6年
工具、器具及び備品 4-10年
自社利用に用いるソフトウェアは、社内における見込利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
従業員の賞与支給に備えて、賞与支給見込額の当会計期間負担額を計上しております。
4 収益及び費用の計上基準
当社と顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)は以下のとおりであります。
ⅰ)ASP事業
インタ-ネット通信インフラを利用したアプリケ-ジョンソフトウェアの提供とシステムメンテナンス及び運用サポ-ト業務のアウトソーシング業務を行っております。一定の期間にわたり充足される履行義務であり、顧客がサービス提供期間にわたって便益を享受するため、当該期間にわたって履行義務が充足されたと判断 し、期間に応じて一定額の収益を認識しております。
ⅱ)システムソリューション事業
アプリケ-ションソフトウェアの開発販売及びPOSシステム関連機器の販売から構成されており、顧客への引渡し検収された時点で履行義務が充足されるため、顧客が検収した時点において収益を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
該当ありません。
(収益認識に関する会計基準等の適用)
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下、「収益認識会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取れると見込まれる金額で収益を認識することとしております。これによる主な変更点は、以下のとおりです。
ASP事業に係る新規契約時に顧客から支払いを受ける初期費用の一部について、一時点で収益を認識しておりましたが、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当事業年度の売上高は17,618千円減少し、売上原価は11,030千円減少し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ6,588千円減少しております。また、利益剰余金の期首残高は15,853千円減少しております。
当事業年度の1株当たり純資産は1円60銭、1株当たり当期純利益は0円36銭それぞれ減少しております。
なお、収益認識会計基準第89-2項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度について新たな表示方法により組替えを行っておりません。
また、収益認識会計基準第89-3項に定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る「収益認識関係」注記については記載しておりません。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、財務諸表に与える影響はありません。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
※3 固定資産売却益の内容は、連結財務諸表の「注記事項(連結損益計算書関係)」 に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
市場価格のない株式等の貸借対照表計上額
これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(注)当事業年度は、法定実効税率と税効果適用後の法人税等の差異の項目別内訳については、その差異が法定実効 税率の100分の5以下であるため記載を省略しております。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、(重要な会計方針)4.収益及び費用の計上基準に記載のとおりであります。
該当事項はありません。