【セグメント情報】
Ⅰ 前第2四半期連結累計期間(自 2021年11月1日 至 2022年4月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) 1 セグメント利益の調整額△157,402千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく不動産賃貸収入、及び、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)に基づく金融商品に係る取引であります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
(固定資産に係る重要な減損損失)
「不動産事業」セグメントにおいて、保有する固定資産の保有方針を変更したため、その帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。なお、当該減損損失の計上額は、当第2四半期連結累計期間において41,207千円であります。
Ⅱ 当第2四半期連結累計期間(自 2022年11月1日 至 2023年4月30日)
1.報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報並びに収益の分解情報
(注) 1 セグメント利益又は損失の調整額△206,634千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。
2 セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
3 その他の収益は、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号 2007年3月30日)に基づく不動産賃貸収入、及び、「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号2019年7月4日)に基づく金融商品に係る取引であります。
2.報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報
該当事項はありません。
3.報告セグメントの変更等に関する事項
当社グループは「不動産事業」、「投資事業」を報告セグメントとしておりましたが、当第2四半期連結会計期間より株式会社REVOLUTION FINANCEを連結子会社としたことを契機に、従来の報告セグメントに加え「ファイナンス事業」を報告セグメントとして新たに記載しております。
営業投資有価証券、投資有価証券、借入有価証券及び長期借入金が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度末(2022年10月31日)
(単位:千円)
(注)市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額
(※)上記の市場価格のない株式等については上表に含めておりません。
当第2四半期連結会計期間末(2023年4月30日)
(単位:千円)
(注1)投資信託について、一般に公正妥当の認められる企業会計の基準に従い、投資信託の基準価額を時価とみなしており、当該投資信託を上表に含めております。
(注2)市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上額
(※)上記の市場価格のない株式等及び四半期連結貸借対照表に持分相当額で計上する組合等への出資については上表に含めておりません。
なお、営業投資有価証券、投資有価証券及び借入有価証券に含まれる項目のうち、時価で四半期連結貸借対照表に計上している金融商品の時価のレベルごとの金額について、前連結会計年度の末日に比して著しい変動が認められます。
前連結会計年度末(2022年10月31日)
当第2四半期連結会計期間末(2023年4月30日)
その他有価証券が、企業集団の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、前連結会計年度の末日に比べて著しい変動が認められます。
前連結会計年度末(2022年10月31日)
その他有価証券
(注)非上場株式(連結貸借対照表計上額35,509千円)については、市場価格がない株式等であることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
当第2四半期連結会計期間末(2023年4月30日)
その他有価証券
(注)非上場株式(四半期連結貸借対照表計上額597千円)については、市場価格がない株式等であることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。また、組合出資金(四半期連結貸借対照表計上額33,571千円)についても、四半期連結貸借対照表に持分相当額で計上する組合等への出資であることから、上記の「その他有価証券」には含めておりません。
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、「注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。
1株当たり四半期純損失及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在するものの、1株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。
(新株予約権(有償ストック・オプション)の付与)
当社は、2023年3月29日開催の取締役会において、新株予約権(有償ストック・オプション)の発行について決議し、2023年5月1日に新株予約権を付与いたしました。
1.新株予約権の概要
2.募集の目的及び理由
当社は、業績達成及び企業価値の向上の意欲及び士気を向上させることが必要であると考えており、本新株予約権の発行は、割当日において当社取締役、従業員、当社子会社役員並びに社外協力者に対して、インセンティブを付与することを目的として割当てるものであります。外部協力者は当社の経営、不動産ならびに投資事業に対する業務委託先であり、こうした外部委託先を割当予定先として本新株予約権を付与することにより、当社グループの株主価値の最大化に資するものであると考えております。
なお、本新株予約権は、事前に定めた時価総額を達成した場合にのみ行使が可能となり、市場に過度の影響を与える可能性は低いと考えております。こうした理由から、当社の既存株主への利益貢献を踏まえ、希薄化の規模は合理的な範囲であると判断しております。
3.本新株予約権の行使期間
2023年5月1日から2033年4月30日までとする。
4.その他の本新株予約権の行使の条件
(1) 新株予約権者は、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、一度でも以下に掲げる条件を満たした場合に限り、本新株予約権を行使することができる。本新株予約権の割当日から10年以内に東京証券取引所における当社の普通株式の取引終値に基づいて算出した時価総額が120億円以上となった場合。
(2) 予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社の取締役、従業員及び当社子会社の取締役、または当社が認める社外協力者であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
(3) 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の法定相続人(当該新株予約権者の配偶者又は一親等内の親族1名に限り、以下「権利承継人」という。)に限り、新株予約権者の権利を相続することができる。なお、権利承継人が死亡した場合、権利承継人の相続人は新株予約権を相続できない。
(4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
(5) 各本新株予約権の一部行使はできない。
5. 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
該当事項はありません。