2022年6月24日に提出した第7期(自 2021年1月1日 至 2022年3月31日)有価証券報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、これを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであります。
訂正箇所は___を付して表示しております。
第一部 企業情報
第4 提出会社の状況
4 コーポレート・ガバナンスの状況等
(4)役員の報酬等
③取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
(訂正前)
ア.役員報酬等の内容決定に関する方針等
当社は、2022年6月23日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
a. 基本報酬に関する方針
基本報酬として各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役割と役立に応じて金額を決定し、決定に際しては、世間水準及び当社の経営状況並びに当社従業員給与とのバランス等を勘案し、固定報酬として支給しております。
なお、報酬限度額は、2021年3月26日開催の第6回定時株主総会で承認されている上限、取締役は年額200百万円以内(うち、社外取締役年額20百万円以内)となっております。
b. 非金銭報酬等に関する方針
当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対して、株価変動のメリットとリスクを株主のみなさまと共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるため、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。
なお、譲渡制限付株式報酬は、2021年3月26日開催の第6回定時株主総会で承認されている上限、取締役は年額42百万円以内(うち社外取締役年額6百万円以内)となっております。
イ.取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役社長貞松 成氏に対し各取締役(社外取締役を含む)の基本の額及び譲渡制限付株式補修の決定を委任しております。取締役の報酬は、職責に応じた堅実な職務遂行を促すため、職責に応じた固定報酬にて構成しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。
ウ.監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
監査等委員である取締役への報酬限度額は、2021年3月26日開催の第6回定時株主総会で承認されている上限、監査等委員である取締役は年額100百万円以内となっております。
また、当社は株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を高めるため、基本報酬とは別枠で、譲渡制限付株式報酬制度を導入しています。2021年3月26日開催の第6回定時株主総会において、監査等委員である取締役は年額12百万円以内となっております。
なお、監査等委員毎の報酬額は、監査等委員会において協議、決定しております。
(訂正後)
ア.役員報酬等の内容決定に関する方針等
当社は、2021年3月26日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針を以下のとおり決議しております。
a. 報酬制度の目的と基本方針
取締役に対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、経営理念および経営戦略に合致した取締役の業務の遂行を促し、また監督するため、取締役会および監査等委員会における役割等を反映した報酬水準・報酬体系としています。
b. 報酬の体系
取締役の報酬は、基本報酬および企業価値の向上並びに株主との一層の価値共有が可能な株式報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成されます。
また、当社取締役が近視眼的な経営行動に陥らないように、また株主の利害との一致の観点から、譲渡制限付株式報酬を支給しています。当制度は、取締役の役割に応じた一定の株式数を単年度毎に付与します。付与された株式の譲渡制限期間は、取締役による株式保有を促進し、株主との価値共有を高めることを目的とするため、割当日から当社取締役を退任するまでとし、当社取締役の地位を退任した時点で譲渡制限を解除します。
なお、取締役の報酬について、業績連動型報酬制度は導入しておりません。
c. 種類ごとの個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針
会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を意識づけるため、取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、譲渡制限付株式報酬の2つで構成します。
基本報酬と譲渡制限付株式報酬の報酬構成割合および役位ごとの報酬額については、その客観性・妥当性を担保するために、同業種かつ同規模である相当数の他企業における報酬構成割合および役位ごとの報酬額との水準比較・検証を行い、当社の財務状況等も踏まえたうえで、設定しております。
イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲
取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長貞松成であります。決定権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。
監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であります。独立性に配慮し、職責及び常勤・非常勤に応じた報酬としており、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。
当事業年度の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額については、2022年6月23日開催の取締役会において、代表取締役に委任することを決議、監査等委員である取締役の報酬等の額については、同日開催の監査等委員会にて決定しております。
取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2021年3月26日開催の第6回定時株主総会で年額200百万円以内(うち社外取締役年額20百万円以内)に、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく第6回定時株主総会で年額100百万円以内と決議されております。
また、第6回定時株主総会では、上記の報酬額とは別枠で譲渡制限付株式の報酬限度額として、取締役(監査等委員を除く)は年額42百万円以内(うち社外取締役年額6百万円以内)、監査等委員である取締役は年額12百万円で決議されています。
なお、第6回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外監査等委員は2名)であります。