第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

8,000,000

8,000,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2022年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2022年6月24日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

2,737,190

2,737,190

東京証券取引所

マザーズ(事業年度末現在)

グロース市場(提出日現在)

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

2,737,190

2,737,190

(注)「提出日現在発行数」欄には、2022年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第3回新株予約権

決議年月日

2016年12月16日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役    1

当社監査役    1

当社従業員    1

当社子会社従業員 2

新株予約権の数(個)※

5,957

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 5,957

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

500

新株予約権の行使期間※

自 2018年12月17日

至 2025年12月16日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  500

資本組入額 250

新株予約権の行使の条件※

(注)1

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)2

※  当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時において、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、又は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者は、新株予約権の行使時において、新株予約権の目的である当社普通株式が日本国内の証券取引所に上場している場合に限り行使できるものとする。

(3)新株予約権者が死亡した場合は、相続人はこれを行使できないものとする。

 

 

2.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式数

 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

当初権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。

(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得条項

 本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

⑨新株予約権の行使条件

 本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

 

3.付与対象者の役職変更と行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社従業員1名となっております。

 

 

第5回新株予約権

決議年月日

2017年12月11日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役 4

当社従業員 1

新株予約権の数(個)※

1,140

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 114,000

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

518

(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2019年12月12日

至 2027年12月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  518

資本組入額 259

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※  当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

(注)1.新株予約権の数

 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

 また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。

 なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

 

2.新株予約権行使時の払込金額

本新株予約権の割当日後に以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

① 当社が当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後

行使価額

調整前行使価額

×

分割又は併合の比率

② 当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株を発行又は自己株式の処分を行う場合は(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整により生じる1円未満の端数は切り上げるものとする。

調整後

行使価額

調整前行使価額

×

既発行株式数

新規発行株式数

×

1株当たり払込金額

1株当たりの時価

既発行株式数

新規発行株式数

上記算式において「既発行株式数」とは、当社の発行済株式総数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分株式数」に、「1株当たり払込金額」を「1株当たり処分金額」に読み替えるものとする。

③ 当社が吸収合併存続会社となる吸収合併を行う場合、当社が吸収分割承継会社となる吸収分割を行う場合、当社が株式交換完全親会社となる株式交換を行う場合、その他これらの場合に準じ、行使価額の調整を必要とする場合には、必要かつ合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

 

 

3.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」)は、新株予約権の行使時において、継続して当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、取締役又は監査役が任期満了により退任した場合、従業員が定年で退職した場合、又は当社取締役会にてその他正当な理由があると承認した場合は、この限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

 

4.組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

 当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割又は新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換又は株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

①交付する再編対象会社の新株予約権の数

 残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

②新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

③新株予約権の目的である再編対象会社の株式数

 組織再編行為の条件等を勘案のうえ、決定します。

④新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案の上、調整した再編後の払込金額に新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。

⑤新株予約権を行使することができる期間

当初権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の満了日までとします。

⑥新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(a)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとします。

(b)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

 

⑦譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要するものとする。

⑧新株予約権の取得条項

 本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

⑨新株予約権の行使条件

 本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

 

5.付与対象者の役職変更と行使により、付与対象者の本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役1名、退任監査役1名、退職従業員1名となっております。

 

 

株式報酬型第1回新株予約権

決議年月日

2019年4月12日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役  3

子会社取締役 2

新株予約権の数(個)※

188

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 18,800

(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※

 1

(注)2

新株予約権の行使期間※

自 2020年4月12日

至 2029年4月11日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格  518

資本組入額 259

新株予約権の行使の条件※

(注)3

新株予約権の譲渡に関する事項※

譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※

(注)4

※  当事業年度の末日(2022年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2022年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 

(注)1.新株予約権の数

 新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。ただし、新株予約権を割当てる日(以下、「割当日」という。)後、当社が普通株式につき、株式分割(当社普通株式の無償割当を含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、新株予約権のうち、当該株式分割又は株式併合の時点で行使されていない新株予約権について、付与株式数を次の計算により調整します。

 調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割又は併合の比率

 

 また、上記の他、付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、当社は、当社の取締役会において必要と認められる付与株式数の調整を行うことができます。

 なお、上記の調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てます。

 

2.新株予約権行使時の払込金額

 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

  また、新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当日においてブラック・ショールズ・モデルにより算出した1株当たりのストック・オプションの公正な評価単価(1株当たり517円)に、付与株式数を乗じた金額とする。これは新株予約権の公正価格であり、有利発行には該当しない。なお、新株予約権者は、当該払込金額の払込みに代えて、当社に対する報酬債権をもって相殺するものとし、金銭の払込みを要しないものとする。

 

3.新株予約権の行使の条件

(1)新株予約権の割り当てを受けた者(以下、「新株予約権者」)は、権利行使時において、当社又は当社子会社の取締役、監査役又は従業員のいずれかの地位にあることを要する。ただし、当社の取締役会が認める場合はこの限りではない。

(2)新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めない。

 

 

   4.組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割若しくは新設分割(それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。)、株式交換若しくは株式移転(それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。)(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生日(吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立会社の成立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立会社の成立の日、株式交換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ)の直前において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権をそれぞれ交付することとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限る。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

② 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

③ 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、以下に定める再編後行使価額に上記③に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。再編後行使価額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編対象会社の株式1株当たり1円とする。

⑤ 新株予約権を行使することができる期間

当初権利行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、当初権利行使期間の満了日までとします。

⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

  本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

⑧ 新株予約権の行使条件

  本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

⑨ 新株予約権の取得条項

  本新株予約権の取り決めに準じて決定します。

 

5.付与対象者の行使により、本書提出日現在の「付与対象者の区分及び人数」は、当社取締役2名、当社子会社取締役1名となっております。

 

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2017年8月15日

  (注)1

183,300

2,183,300

52,698

152,698

52,698

52,698

2017年9月1日

  (注)2

2,183,300

△52,698

100,000

52,698

2017年12月26日

  (注)3

23,500

2,206,800

5,875

105,875

5,875

58,573

2018年4月16日

  (注)4

2,206,800

△55,875

50,000

58,573

2018年12月18日

  (注)5

23,500

2,230,300

5,875

55,875

5,875

64,448

2019年1月28日

  (注)6

23,000

2,253,300

5,750

61,625

5,750

70,198

2019年1月28日

  (注)7

140,000

2,393,300

46,200

107,825

46,200

116,398

2019年12月20日

  (注)8

50,000

2,443,300

61,870

169,695

61,870

178,268

2019年12月23日

  (注)9

10,400

2,453,700

2,600

172,295

2,600

180,868

2019年12月23日

  (注)10

7,600

2,461,300

1,900

174,195

1,900

182,768

2019年12月23日

  (注)11

9,000

2,470,300

2,331

176,526

4,104

186,872

2020年1月22日

  (注)12

97,400

2,567,700

120,522

297,048

120,522

307,395

  2020年1月1日~

  2020年12月31日

  (注)13

93,635

2,661,335

31,959

329,007

30,185

337,580

2021年3月29日

  (注)14

2,661,335

△319,007

10,000

337,580

2021年5月26日

  (注)15

46,775

2,708,110

23,995

33,995

23,995

361,575

2021年6月18日

  (注)16

6,080

2,714,190

3,097

37,093

3,097

364,673

  2021年1月1日~

  2022年3月31日

  (注)17

23,000

2,737,190

8,222

45,315

8,222

372,896

 (注)1.第1回新株予約権の行使による増加183,300株によるものです。

2.資本政策の機動性及び柔軟性を得るために、2017年8月14日の臨時株主総会の決議に基づき、資本金を減少させ、その他資本剰余金への振替を行っております。なお、資本金の減資割合は34.51%です。

3.第2回新株予約権の行使による増加23,500株によるものです。

4.資本政策の機動性及び柔軟性を得るために、2018年3月28日の臨時株主総会の決議に基づき、資本金を減少させ、その他資本剰余金への振替を行っております。なお、資本金の減資割合は52.77%です。

5.第2回新株予約権の行使による増加23,500株によるものです。

6.第2回新株予約権の行使による増加23,000株によるものです。

7.第4回新株予約権の行使による増加140,000株によるものです。

8.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

発行価格      2,690円

引受価額   2,474.80円

資本組入額  1,237.40円

払込金総額  123,740千円

9.第2回新株予約権の行使による増加10,400株によるものです。

10.第3回新株予約権の行使による増加7,600株によるものです。

11.第5回新株予約権の行使による増加9,000株によるものです。

12.有償第三者割当増資(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格   2,474.80円

資本組入額  1,237.40円

割当先 みずほ証券㈱

13.新株予約権(ストック・オプション)の権利行使により、発行済株式総数が93,635株、資本金が31,959千円

資本準備金が30,185千円ずつ増加しております。

14.資本政策の機動性及び柔軟性を得るために、2021年3月26日の第6回株主総会の決議に基づき、資本金を減少させ、その他資本剰余金への振替を行っております。なお、資本金の減資割合は96.96%です。

15.2021年5月26日付で譲渡制限付株式報酬として有償第三者割当

発行価額: 1株につき1,026円

資本組入額:1株につき513円

割当先: 当社取締役 9名、46,775株

16.譲渡制限付株式報酬として有償第三者割当

発行価額: 1株につき1,019円

資本組入額:1株につき509.5円

割当先: 当社子会社取締役 1名、当社子会社従業員11名、6,080株

17.新株予約権(ストック・オプション)の権利行使により、発行済株式総数が23,000株、資本金が8,222千円、資本準備金が8,222千円ずつ増加しております。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2022年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

2

15

14

12

3

1,148

1,194

所有株式数

(単元)

565

1,231

13,854

621

9

11,068

27,348

2,390

所有株式数の割合(%)

2.1

4.5

50.6

2.3

0.0

40.5

100.0

(注)自己株式306株は、「個人その他」に3単元、「単元未満株式の状況」に6株含まれております。

(6)【大株主の状況】

 

 

2022年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社アニヴェルセルHOLDINGS

東京都港区北青山3丁目5-30

1,064

38.89

貞松 成

東京都千代田区

462

16.90

social investment株式会社

東京都墨田区錦糸1丁目2-1

315

11.50

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6-1

58

2.12

曽根 敬文

群馬県高崎市上並榎町

42

1.54

NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN(CASH PB)(常任代理人 野村證券株式会社)

東京都中央区日本橋1丁目13-1

 

40

1.48

株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)

東京都中央区晴海1丁目8-12

36

1.33

GMOクリック証券株式会社

東京都渋谷区道玄坂1丁目2-3

29

1.07

加地 義孝

神奈川県横浜市緑区

22

0.80

嶋田 尚人

山口県岩国市南岩国町

20

0.73

2,091

76.41

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2022年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

300

完全議決権株式(その他)

普通株式

2,734,500

27,345

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

なお、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

2,390

発行済株式総数

 

2,737,190

総株主の議決権

 

27,345

 

②【自己株式等】

2022年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有株式数(株)

他人名義所有株式数(株)

所有株式数の合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

AIAIグループ株式会社(旧会社名 株式会社global bridge HOLDINGS)

東京都墨田区錦糸一丁目2番1号

300

300

0.01

300

300

0.01

(注)上記のほか、単元未満株式が6株あります。なお、当該株式数は上記①「発行済株式」の「単元未満株式」の欄に含まれております。

 

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

会社法第155条第7号及び会社法第155条第13号による普通株式の取得

 

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価額の総額(千円)

当事業年度における取得自己株式

306

288

当期間における取得自己株式

(注)1.当事業年度における取得自己株式のうち196株は、譲渡制限付株式の無償取得によるものであります。

2.当期間における取得自己株式には、2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の

総額(千円)

株式数(株)

処分価額の

総額(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消去の処分を行った取得自己株式

合併株式交換株式交付会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

保有自己株式数

306

306

(注)当期間における保有自己株式数には2022年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません

 

3【配当政策】

当社は、株主への利益還元を経営の重要施策の一つと認識しており、将来の事業展開と財務体質強化のため必要な内部留保を確保しつつ、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としておりますが、当社は成長過程にあり、事業拡大に向けた積極的な設備投資や財務体質の強化等を優先しているため、これまで配当を実施しておりません。また、当事業年度においても同様の方針としております。将来的には内部留保の充実状況や株主への利益還元とのバランス等を踏まえて実施の判断を検討していきたいと考えております。

当社が配当を実施する場合、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行う方針であります。これらの剰余金の配当について、2021年11月18日開催の臨時株主総会の決議により、会社法第459条第1項各号の定めに基づき、取締役会の決議により毎年3月31日又は9月30日を基準日として剰余金の配当をすることができる旨を定款に定め、株主への機動的な利益還元を可能とする体制を構築しております。

内部留保資金が生じた場合につきましては、更なる事業の拡大に向け、新規施設開設などの設備投資等の原資として有効に活用していく予定です。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、保育事業や介護事業といった公共性の高い事業を営んでおります。この社会から広く信頼を得る企業として高品質かつ安全なサービスの提供を行うとともに、グループ全体の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を通じて、社会の福祉基盤を担うことを基本的使命としてしています。

そのため当社は監査等委員会設置会社として、監査権や意見陳述権を有する監査等委員である取締役が取締役会において議決権を保有する体制を整え、取締役会による業務執行の監督機能を強化するとともに、重要な業務執行の決定を代表取締役に社長に委任することで業務執行の迅速化を図るなど、実効的なコーポレート・ガバナンスを確立することにより、適正な事業活動を持続的に営み、株主をはじめ施設利用者、取引先、従業員、地域社会等全てのステークホルダーに対する責務を果たし、その信認を得ることが重要と考えており、2021年3月26日開催の第6回定時株主総会の決議により、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。

当社グループは、経営の効率化と透明性の向上、意思決定の迅速化、経営責任の明確化、そして経営監視機能の強化など、コーポレート・ガバナンスの充実に今後とも取り組んでまいります。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、会社法上の機関設計としては、2021年3月26日開催の第6回定時株主総会の決議により監査等委員会設置会社制度を採用しています。

(取締役会)

当社の取締役会は、取締役が8名(うち、監査等委員である取締役が3名)で構成され、2名(うち、監査等委員である取締役が2名)を社外から選出しています。社外取締役には、業務執行部門から中立の立場で当社経営に有益は意見や率直な指導をいただくことにより、経営に対する監督機能の強化を図っております。取締役会では、定款の定め及び取締役会の決議に従い、法令により取締役会の専決事項として定められた事項、事業計画、特に重要な個別の事業計画・投資等重要な案件の意思決定を行っております。

〈取締役会の構成員〉※は社外取締役

(監査等委員でない取締役)

代表取締役社長兼CEO 貞松 成(議長)、取締役CHO 加地 義孝、取締役COO 木本  彰、取締役CFO 戸田 貴夫、取締役 内田 昌昭

(監査等委員である取締役)

常勤監査等委員 浅見 雅光、監査等委員 野口 洋(※)、監査等委員 豊泉 美穂子(※)

(監査等委員会)

 当社の監査等委員会は、監査等委員は3名で構成され、常勤監査等委員1名、残りの2名は社外から選出されています。監査等委員は取締役会の議案について意思決定を行うなど、適法性だけでなく妥当性の観点からも取締役の職務執行を監査します。また、監査等委員自らが監査を行うとともに、内部監査人等との連携により監査の品質を担保しております。

 これに加えて、当社はチーフオフィサー制度を導入しています。具体的には社長(CEO)の下に、社長の責任と権限の一部を移譲された次のチーフオフィサーを置いています。

COO(Chief Operating Officer)        施設運営に関する業務全般

CHO(Chief Human Officer)            人事総務に関する業務全般

CFO(Chief Financial Officer)        財務・会計に関する業務全般

 社長(CEO)とこれらチーフオフィサーを中心とする業務執行体制の中で、審議機関として経営会議があります。経営会議では、社長、チーフオフィサー、常勤監査等委員、グループ会社の部長等から構成され、業務執行に関する重要事項を合議制で審議することにより、より適正な経営判断及び業務の執行が可能となる体制を採っています。

 

 

当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は、次のとおりです。

0104010_001.png

 

③ 企業統治に関するその他の事項

(ア)内部統制システムの整備の状況について

当社は、会社法に基づき、取締役会決議によって、内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、業務の適正を確保するための体制の整備・運用をしております。その概要は以下のとおりです。

a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

1.当社グループは、取締役及び従業員が法令及び社会通念などを遵守した行動をとるために「コンプライアンス規程」「コンプライアンスマニュアル」を作成し、取締役及び従業員に周知し、法令、定款及び反社会的勢力との取引断絶を企業活動の前提とすることを徹底する方針です。

2.コンプライアンスに関する活動を推進するため、当社グループでは、取締役及び内部監査人で構成したコンプライアンス委員会を設置しております。全体に関する統括責任者として代表取締役を委員長に任命し、コンプライアンス体制の構築・維持には、コンプライアンス統括責任者と各部門責任者が連携してあたります。また、コンプライアンス活動の調整窓口として、人事総務部にコンプライアンス委員会事務局を設置しています。

3.内部監査人を設置し、内部監査方針、内部監査計画、各部門の業務遂行、コンプライアンスの状況などについて監査等委員会、会計監査人と連携するとともに、内部監査結果を代表取締役及び監査等委員会に報告しております。

4.「内部通報規程」を定め、グループ全体における法令遵守の観点から、これに反する行為などを早期発見し是正するために「内部通報制度」を構築し、運用しております。

 

b.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報は、それぞれの保存媒体に応じて法令・社内規程などに基づいて適時適切に閲覧可能な状態で管理・保存しております。

 

c.損失の危険の管理に関する規定その他の体制

「危機管理規程」を作成し、全社的なリスク及び組織横断的さらには、各組織に発生するリスクの管理及び対応を実施しております。また、従来想定されていなかった種類のリスクが新たに生じた場合には、代表取締役が速やかに対応責任者を定め対応を実施しております。

 

d.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための基礎として、定時取締役会を月1回開催するほか、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催しております。また、業務分掌及び職務権限を整理し、効率的な業務執行ができる体制を構築しております。

e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

1.当社グループにおける業務の適正を確保するために、「関係会社管理規程」を定め、事業及び経営に関する事項については、あらかじめ報告し、協議の上で決定するとともに、当社の取締役会で子会社の経営状況について報告を受け、経営の適正性について担保しております。

2.子会社の取締役には、当社の監査等委員以外の者若しくは従業員が就任するとともに、当社から監査等委員を派遣し、子会社の業務執行状況を監査し、業務の適正を確保する体制を構築しております。

 

f.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における該当使用人に関する事項

当社は監査等委員会からの求めに応じて監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置する方針です。

 

g.監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命・異動・人事考課については、監査等委員の意見を聴取し、代表取締役はそれを尊重する方針としております。当該使用人に対する指示の実効性を担保するために、使用人への業務指示及び勤務管理等は、常勤監査等委員が実施することとしております。また、使用人の業務結果等は常勤監査等委員へ直接報告するものとし、それを常勤監査等委員が代表取締役へ報告するフローを構築しております。

 

h.取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制並びに当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

1.監査等委員は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、経営会議その他重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役、使用人にその説明を受けております。

2.取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、その他各監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について速やかに報告を行う体制を構築しております。

3.取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した時は、法令に従い、直ちに監査等委員会に報告する体制を構築しております。

4.取締役及び使用人が、監査等委員会へ報告したことを理由とする不利な取扱い及び報復行為等を禁止するものとしております。

 

i.監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員の職務の執行が円滑に行われるようにするため、一定の基準を定め、常勤監査等委員に直接の決裁権限を付与しております。また、前払についても事前申請の上で認めております。

 

j. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員は、代表取締役と定期的な会議を開催し、意見や情報の交換を行っており、また、必要に応じて監査法人あるいは内部監査人、弁護士との連携をとり、意見や情報の交換を行っております。

 

k. 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性を確保するために、経理規程及び各種管理規程を設け、適切な会計処理を行えるように努めております。

 

l. 反社会的勢力排除に向けた体制

当社グループにおける反社会的勢力排除に向けた基本的な方針は「反社会的勢力対応マニュアル」において定めており、主要な社内会議などの機会にその内容の周知徹底を図っております。これらにより、当社グループの全ての役員及び従業員は反社会的勢力の絶縁が極めて重要なものと認識しております。社内的な体制としては、反社会的勢力に関する業務を統括する部署は管理部と定め「反社会的勢力対応マニュアル」に従い反社会的勢力などとの関係遮断に努めております。各取引先との契約においては、反社会的勢力排除条項を設けるなど、その徹底を図っております。

 

(イ) リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、リスク管理の主管部署として管理部が情報の一元化を行っております。また、「コンプライアンス規程」「コンプライアンスマニュアル」「内部通報規程」「危機管理規程」を定め、リスクの把握と顕在化を抑制しうる体制を構築しております。

さらに、企業経営及び日常の業務に関して、必要に応じて弁護士等の複数の専門家から経営判断上の参考とするためのアドバイスを受ける体制をとっております。

 

(ウ) 取締役の定数

当社の取締役は10名以内(監査等委員である取締役を除く。)、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定款で定めております。

 

(エ) 取締役の選任決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款で定めております。

 

(オ) 株主総会の特別決議要件

当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

 

(カ) 株主総会決議事項を取締役会で決議する事ができるとした事項

(剰余金の配当)

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第459条第1項の定めに基づき、取締役会の決議により毎年3月31日又は9月30日を基準日として剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。

(取締役及び監査等委員の責任限定)

当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠った事による取締役(取締役であった者を含む)及び監査等委員(監査等委員であった者を含む)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除する事ができる旨、並びに、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠った事による損害賠償責任を、法令が定める額に限定する契約を締結する事ができる旨を定款に定めています。これは、取締役及び監査等委員が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備する事を目的とするものです。

 

(キ) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査等委員は、職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮することを目的として、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査等委員が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

(ク) 役員等を被保険者として締結している役員等賠償責任保険の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務執行に起因して保険期間中に損害賠償請求された場合の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為の場合には填補の対象としないこととしております。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役社長

兼CEO

貞松 成

1981年6月2日

2004年4月 ワタミフードサービス株式会社

      (現 ワタミ株式会社)入社

2006年8月 株式会社Dreamers

      取締役就任

2007年1月 株式会社global bridge  (現

           AIAI Child Care株式会社)

      設立 代表取締役就任(現任)

2015年11月 当社設立 代表取締役社長

      兼CEO就任(現任)

2015年12月 株式会社social solutions(現

           株式会社CHaiLD)設立

      代表取締役就任(現任)

2016年11月 social investment株式会社

      代表取締役就任(現任)

2018年7月 一般社団法人日本事業所内保育

      団体連合会(現 一般社団法人

      日本社会福祉マネジメント

      学会)代表理事就任

2018年12月 ㈱YUAN(現 AIAI Life Care株式会社)

      代表取締役就任(現任)

(注)2

777,691

(注)4

取締役

CHO

加地 義孝

1974年11月3日

1997年4月 株式会社アオキインターナショ

        ナル(現 株式会社AOKIホールディングス)入社

2016年12月 株式会社global bridge(現

           AIAI Child Care株式会社)

      取締役就任

2016年12月 当社 取締役COO就任

2018年11月 ㈱YUAN(現 AIAI Life Care株式会社)

           代表取締役就任

2020年3月 当社 取締役CHO就任(現任)

(注)2

22,149

取締役

COO

木本 彰

1957年1月11日

1979年4月 株式会社東急ストア 入社

2009年3月 同社 執行役員就任

2013年3月 同社 常務執行役員就任

2020年3月 当社 取締役COO就任(現任)

2020年3月 株式会社global bridge

          (現 AIAI Child Care株式会社) 取締役就任(現任)

2020年8月 株式会社global life care

(現 AIAI Life Care株式会社)

           取締役就任(現任)

(注)2

2,923

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

CFO

戸田 貴夫

1967年1月10日

1990年4月 三井物産株式会社 入社

2009年4月 三井物産フィナンシャル

           マネジメント株式会社 部長

2010年12月 MCM FOODS HOLDING LTD.

           Group CFO & Director

2016年6月 三井物産株式会社 

           内部監査部次長

2020年6月 当社入社 財務経理部長

2021年3月 当社 取締役CFO就任(現任)

(注)2

2,923

取締役

内田 昌昭

1955年5月22日

1978年3月 日本フェリー旅行株式会社 入社

1984年11月 株式会社セブン-イレブン・

           ジャパン 入社

2001年11月 同社 店舗活性化部副総括

      マネージャー

2005年3月 同社 第3リクルート部総括

      マネージャー

2020年7月 当社入社 内部監査人

2021年3月 当社 取締役(常勤監査等委員)

           就任

2021年3月 株式会社global child care

          (現 AIAI Child Care株式会社)

      監査役就任

2021年3月 株式会社CHaiLD 

      監査役就任

2021年3月 株式会社global life care

          (現 AIAI Life Care株式会社)

           監査役就任

2021年3月 一般社団法人日本社会福祉マネジメント学会

           監事就任

2022年6月 当社 取締役就任(現任)

(注)2

3,123

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(常勤監査等委員)

浅見 雅光

1949年7月8日

1973年7月 神田通信機株式会社 入社

1980年1月 株式会社セブン-イレブン・

           ジャパン 入社

1996年7月 株式会社アオキインターナショ

           ナル(現 株式会社AOKIホールディングス)入社

1998年9月 株式会社クリエイト・エス

           ディー 入社

2003年4月 同社 執行役員就任

2016年9月 当社 入社

2017年3月 当社 監査役就任

2017年3月 株式会社global bridge

      (現 AIAI Child Care株式会社)監査役就任

2017年3月 株式会社social solutions

          (現 株式会社CHaiLD)監査役就任

2018年11月 株式会社YUAN

          (現 AIAI Life Care株式会社)

           監査役就任

2019年2月 一般社団法人

           日本事業所内保育団体連合会

          (現 一般社団法人日本社会福祉

           マネジメント学会) 監事就任

2021年3月 当社 取締役就任

2022年6月 AIAI Child Care株式会社

      監査役就任(現任)

2022年6月 株式会社CHaiLD

      監査役就任(現任)

2022年6月 AIAI Life Care株式会社

           監査役就任(現任)

2022年6月 一般社団法人日本社会福祉マネジメント学会

           監事就任(現任)

2022年6月 当社 取締役(監査等委員)

           就任(現任)

(注)3

2,923

取締役

(監査等委員)

野口 洋

1967年4月27日

1991年10月 センチュリー監査法人(現EY新

      日本有限責任監査法人)入所

2004年1月 アミタ株式会社入社

2010年5月 株式会社サクセスアカデミー

      (現ライクアカデミー株式会社)

      執行役員就任

2010年11月 サクセスホールディングス株式

      会社(現ライクキッズネクスト

      株式会社)へ転籍

2011年3月 同社取締役就任

2015年1月 同社代表取締役就任

2016年1月 株式会社トビムシ入社

2016年3月 同社代表取締役就任(現任)

2016年3月 当社 取締役就任

2016年3月 エーゼロ株式会社 取締役就任

2016年3月 株式会社西粟倉・森の学校

      取締役就任(現任)

2017年3月 株式会社東京・森と市庭

      代表取締役就任(現任)

2021年3月 当社 取締役(監査等委員)

           就任(現任)

(注)3

2,923

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

豊泉 美穂子

1978年3月7日

2004年10月 東京地方裁判所判事補

2006年8月 弁護士登録 みなと協和

       法律事務所入所(現任)

2014年3月 東京弁護士会常議員・日本弁護

      士連合会代議員(現任)

2021年3月 当社 取締役(監査等委員)

           就任(現任)

(注)3

2,923

817,578

 

 (注)1.野口洋氏及び豊泉美穂子氏は、監査等委員である社外取締役であります。

2.2022年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、1年間。

3.2022年6月23日開催の定時株主総会終結の時から、2年間。

4.代表取締役貞松成氏の所有株式数は、同氏の資産管理会社であるsocial investment株式会社が所有する株式を含んでおります。

5.所有株式数は、2022年3月末現在のものを記載しております。

 

② 社外役員の状況

 当社の社外取締役は、監査等委員である社外取締役は2名です。社外監査等委員を選任するにあたり、独立性に関する基準は設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件を満たすだけでなく、東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。

監査等委員である社外取締役のうち野口洋氏は、公認会計士の有資格者であるとともに上場会社の代表取締役の経験を有し、経営、会計・税務、法務面の高い知見により、多方面から当社経営に対する監督を行うことを期待し、社外監査等委員として選任しております。また、豊泉美穂子氏は、弁護士の有資格者であることから、法務に関する高い見識を有し、当社の監査活動に活かして頂けるものと期待し、社外監査等委員として選任しております。

 なお、社外監査等委員は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

 

③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外監査等委員は、取締役会に出席し、取締役の業務執行状況の監督を行い、必要に応じて意見を述べます。

 また、監査等委員会より、会計監査計画及び実施結果の説明、及び会計監査人の監査結果等の報告を受け、情報交換を行い、相互の連携を図ります。

 

 

 

(3)【監査の状況】

当社は、2021年3月26日開催の第6回定時株主総会において、必要な定款変更についてご承認をいただき監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。移行理由は次のとおりです。

1)監査等委員である取締役が取締役会における議決権を有する監査等委員会に移行するとともに、社外取締役の比率を高めることで、取締役会における業務執行状況等の監督機能を強化します。

2)監査等委員会が業務執行の適法性・妥当性の監査を行うことで、経営の透明性を更に高めるとともに、

内部監査室と連携することで監査の充実を図ります。

3)業務執行の権限を見直し、経営の意思決定を迅速化し、業務執行の機動性向上を図ります。

 

①監査等委員会監査の状況

監査等委員会は、社外取締役である監査等委員2名及び社内の取締役である監査等委員1名の合計3名で構成され、監査基準及び監査計画に従い、取締役会及びその他重要会議へ出席する等により取締役の業務執行の監査を実施します。監査等委員1名は常勤の監査等委員として、代表取締役をはじめ業務執行を担当する取締役との定期的会合や、グループ各社の監査を行います。なお、監査等委員会の監査及び内部監査各々の実効性をあげるべく、必要に応じて内部監査室と意見・情報の交換・聴取等を行っており、緊密な連携を行っております。

当事業年度において当社は監査役会4回、監査等委員会を13回それぞれ開催しており、個々の出席状況は以下のとおりです。

氏名

開催回数

出席回数

常勤監査等委員

内田 昌昭

監査役会    -

監査等委員会 13回

監査役会    -

監査等委員会 13回

監査等委員(社外)

野口 洋

監査役会    -

監査等委員会 13回

監査役会    -

監査等委員会 13回

監査等委員(社外)

豊泉 美穂子

監査役会    -

監査等委員会 13回

監査役会    -

監査等委員会 13回

常勤監査役

浅見 雅光

監査役会    4回

監査等委員会  -

監査役会    4回

監査等委員会  -

監査役(社外)

松村 正哲

監査役会    4回

監査等委員会  -

監査役会    4回

監査等委員会  -

監査役(社外)

冨永 淳志

監査役会    4回

監査等委員会  -

監査役会    4回

監査等委員会  -

※浅見雅光氏、松村正哲氏及び冨永淳志氏は任期満了に伴い監査役を退任いたしました。

 

監査等委員会(監査等委員会設置会社移行後)における主な検討事項として、監査方針、監査計画の策定や監査報告書の作成、執行部門からの業務執行状況の聴取、業務の適性を確保するための体制の整備・運用状況、会計監査人の評価及び再任・不再任、会計監査人の報酬等を主な検討事項としています。また、会計監査人からの監査計画の説明や監査実施状況及び期末の監査結果の報告について確認を行います。

また、常勤監査等委員(監査等委員会設置会社移行後)の活動として、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役の職務の執行状況について説明を受け、また重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事務所、施設等へ往査を実施するなどに日常的な監査に努めています。これらの活動については、監査等委員会にて社外監査等委員に定期的に報告し、情報の共有及び意思の疎通を図っております。

 

②内部監査の状況

当社は、社長直轄の組織として内部監査人の人員を2名配置し、被監査部門から独立した立場から監査を実施しております。監査に際しては、内部監査規程並びに内部監査計画に基づき、当社グループの全部門を対象に実施しております。

 

③会計監査の状況

a.監査法人の名称

 双研日栄監査法人

 

b.継続監査期間

 2年間

 

c.業務を執行した公認会計士

 渡辺 篤(継続監査期間2年)

 原山 公男(継続監査期間2年)

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、その他1名であります。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 監査法人の選定方針は特に定めておりませんが、双研日栄監査法人を選定した理由は、会計監査人としての品質管理体制や、専門性の有無、事業分野への理解度、効率的な監査の実施体制等を総合的に勘案し、検討した結果、同監査法人を会計監査人として選任することが合理的と判断したためであります。

 

f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価

 監査等委員及び監査等委員会は、監査法人に対して評価を行っており、同法人による会計監査は適正に行われていることを確認しております。

 

g.監査法人の異動

 当社の監査法人は次のとおり異動しております。

 前々連結会計年度及び前々事業年度 PwCあらた有限責任監査法人

 前連結会計年度及び前事業年度 双研日栄監査法人

 

なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。

(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称

①選任する監査公認会計士等の名称

 双研日栄監査法人

②退任する監査公認会計士等の名称

 PwCあらた有限責任監査法人

(2)異動の年月日 2020年3月30日

(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日 2019年9月7日

(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等

  該当事項はありません。

(5)当該異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の公認会計士等でありますPwCあらた有限責任監査法人(以下、「現監査人」)は、2020年3月30日開催予定の定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

 

当社は、これまで監査並びに四半期レビューの契約を現監査人と締結し、2019年12月23日に東京証券取引所マザーズ市場へ上場しました。

その後、現監査人から必要な作業工程の確保並びに監査品質の維持のために、現監査人より今後の監査報酬増額についての事前相談がありました。これを契機として、監査役会は、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性について検討するために複数の監査法人の見積を実施いたしました。その結果、上記e.の理由により新たに双研日栄監査法人を公認会計士等として選任するに至りました。

(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見

上記の理由及び経緯に対する監査報告書又は内部統制監査報告書等の記載事項に係る異動監査公認会計士等の意見

①退任する公認会計士等の意見

 特段の意見はない旨の回答を得ております。

②監査役会の意見

 妥当であると判断しております。

 

④監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

監査証明業務に基づく報酬(千円)

非監査業務に基づく報酬(千円)

提出会社

17,000

25,500

連結子会社

17,000

25,500

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

 該当事項はありません。

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査法人より提示された監査計画、監査内容、監査日数を勘案し、監査等委員会の同意を得た上で決定しております。

 

e. 監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
 会計監査人から監査計画について説明を受け、内容及び工数等につき妥当と判断しました。

 

(4)【役員の報酬等】

① 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

区分

員数

基本報酬

譲渡制限付株式報酬

報酬等の総額

取締役

7

113百万円

39百万円

152百万円

(うち社外取締役)

(2名)

3百万円)

(3百万円)

6百万円)

取締役(監査等委員)

3

10百万円

9百万円

19百万円

(うち社外取締役)

(2名)

(4百万円)

(6百万円)

(10百万円)

合計

10名

123百万円

48百万円

171百万円

(うち社外取締役)

(4名)

(7百万円)

(9百万円)

(16百万円)

(注)1.2021年3月26日付けにて退任いたしました監査役1名に対し基本報酬2百万円、社外監査役2名に対し基本報酬1百万円を支払っておりますが上記の表には含まれておりません。

2.2021年3月26日付けにて退任いたしました社外取締役1名に対し支給した基本報酬を含んでおります。

3.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

4.取締役(監査等委員を除く。以下「取締役」という。)の報酬限度額は、2021年3月26日開催の第6回定時株主総会において、年額200百万円以内(うち、社外取締役年額20百万円以内)と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名(うち、社外取締役は2名)です。

5.監査等委員の報酬限度額は、2021年3月26日開催の第6回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員の員数は3名(うち、社外監査等委員取締役は2名)です。

6.譲渡制限付株式報酬は、2021年3月26日開催の取締役会決議に基づき、取締役6名に普通株式38,006株、取締役(監査等委員)3名に普通株式8,769株を割り当てたものです。

なお、株主総会決議による譲渡制限付株式の報酬限度額は、上記(注3、注4)とは別枠で、取締役は年額42百万円以内(うち社外取締役年額6百万円以内)、取締役(監査等委員)は年額12百万円以内であります。

 

② 役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額等が1億円以上の役員が存在しないため、個別の役員毎の報酬開示を省略しております。

 

③ 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

ア.役員報酬等の内容決定に関する方針等

当社は、2021年3月26日開催の取締役会にて、取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針を以下のとおり決議しております。

a. 報酬制度の目的と基本方針

取締役に対しては、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目的として、経営理念および経営戦略に合致した取締役の業務の遂行を促し、また監督するため、取締役会および監査等委員会における役割等を反映した報酬水準・報酬体系としています。

b. 報酬の体系

取締役の報酬は、基本報酬および企業価値の向上並びに株主との一層の価値共有が可能な株式報酬(譲渡制限付株式報酬)で構成されます。

また、当社取締役が近視眼的な経営行動に陥らないように、また株主の利害との一致の観点から、譲渡制限付株式報酬を支給しています。当制度は、取締役の役割に応じた一定の株式数を単年度毎に付与します。付与された株式の譲渡制限期間は、取締役による株式保有を促進し、株主との価値共有を高めることを目的とするため、割当日から当社取締役を退任するまでとし、当社取締役の地位を退任した時点で譲渡制限を解除します。

なお、取締役の報酬について、業績連動型報酬制度は導入しておりません。

c. 種類ごとの個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針

会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を意識づけるため、取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬と、譲渡制限付株式報酬の2つで構成します。

基本報酬と譲渡制限付株式報酬の報酬構成割合および役位ごとの報酬額については、その客観性・妥当性を担保するために、同業種かつ同規模である相当数の他企業における報酬構成割合および役位ごとの報酬額との水準比較・検証を行い、当社の財務状況等も踏まえたうえで、設定しております。

イ.役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲

 取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は、代表取締役社長貞松成であります。決定権限を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

 監査等委員である取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は監査等委員会であります。独立性に配慮し、職責及び常勤・非常勤に応じた報酬としており、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。

 

 当事業年度の取締役(監査等委員を除く)の報酬等の額については、2022年6月23日開催の取締役会において、代表取締役に委任することを決議、監査等委員である取締役の報酬等の額については、同日開催の監査等委員会にて決定しております。

 

 取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額は、2021年3月26日開催の第6回定時株主総会で年額200百万円以内(うち社外取締役年額20百万円以内)に、監査等委員である取締役の報酬限度額は、同じく第6回定時株主総会で年額100百万円以内と決議されております。

 また、第6回定時株主総会では、上記の報酬額とは別枠で譲渡制限付株式の報酬限度額として、取締役(監査等委員を除く)は年額42百万円以内(うち社外取締役年額6百万円以内)、監査等委員である取締役は年額12百万円で決議されています。

 なお、第6回定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は6名(うち社外取締役1名)、監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外監査等委員は2名)であります。

 

(5)【株式の保有状況】

①  投資株式の区分の基準及び考え方

  当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動、または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する場合を純投資目的と区分し、それ以外の場合は純投資目的以外と区分しています。

 

②  保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、取引先との関係の維持・強化や事業運営上の必要性、経済合理性などを総合的に勘案し、当社グループの継続的な発展や中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合のみ、政策保有株式を保有します。経済合理性の検証の際は、受取配当金を考慮した各政策保有株式の保有コストや取引高から、必要とされる利益の創出について検討します。また、個別の政策保有株式については、このような判断基準に基づいて保有する意義を、毎年取締役会にて検証します。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

2

61,149

非上場株式以外の株式

-

-

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)

非上場株式

1

340,156

非上場株式以外の株式

-

-

 

 

 

c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

   該当事項はありません。

 

③  保有目的が純投資目的である投資株式

  該当事項はありません。