該当事項はありません。
該当事項はありません。
③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少し、その他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2023年3月31日現在
(注) 1.「個人その他」には、「株式給付信託(ESOP)」により株式会社日本カストディ銀行(信託E口)名義となっている自己株式が218,000株含まれております。
2.上記を除く自己株式56,024株は、「個人その他」に560単元及び「単元未満株式の状況」欄に24株を含めて記載しております。
2023年3月31日現在
(注) 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、「株式給付信託(ESOP)」により株式会社日本カストディ銀行(信託E口)名義となっている自己株式218,000株を含めて計算しております。
2023年3月31日現在
(注) 1.「完全議決権株式(自己株式等)」の普通株式には、「株式給付信託(ESOP)」により株式会社日本カストディ銀行(信託E口)名義となっている自己株式が218,000株含まれております。
2.「単元未満株式」には、自己株式24株が含まれております。
2023年3月31日現在
(注)他人名義で所有している理由等
(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】
当社は、2014年2月6日開催の取締役会において、従業員に対して当社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(ESOP)」(以下「本制度」といいます。)を導入することにつき決議いたしました。
本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社従業員及びグループ会社従業員(以下、「従業員」といいます。)に対し当社株式を給付する仕組みであります。
当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、従業員が一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により、将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式は含まれておりません。
(注) 1.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、「株式給付信託(ESOP)」により株式会社日本カストディ銀行(信託E口)名義となっている自己株式が218,000株含まれております。
2.当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取請求による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆さまへの利益還元を行うことを経営の最重要課題のひとつと認識し、成長性を確保するための内部留保にも考慮しながら、安定的な配当を行うことを基本方針としております。
また、当社の剰余金の配当は、中間配当の決定機関は取締役会、期末配当の決定機関は株主総会であります。
なお、当期につきましては増益となったことから、期末配当につきましては1株当たり10円とさせていただきました。
当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
(注) 配当金の総額は、「株式給付信託(ESOP)」の導入において設定した株式会社日本カストディ銀行(信託E口)名義の自己株式に対する配当金を含めて計算しております。
当社グループは、株主をはじめとするステークホルダーに対する経営責任を適切かつ安定的に果たすため、透明で効率性の高い企業経営を目指すとともに、コンプライアンスの徹底を経営の根幹として位置づけ、誠実かつ公正な企業活動を遂行しております。また、当社取締役会で決議した「内部統制システムに関する基本方針」に則り、当社グループ全体の業務の適正性を確保し、企業統治の強化を図っております。
当社は、業務執行の決定と監督を行う取締役会から独立した監査役及び監査役会が監査を行うことにより、牽制機能の実効性を確保することを目的として、監査役及び監査役会設置会社としております。
取締役は独立社外取締役3名を含む7名で構成し、業務を執行する取締役、業務を執行しない取締役ともに、専門分野や経験分野が偏らないよう、多様性をもって構成し、取締役会の議長は社長が務めております。その候補者については候補者の知見や人物像のみならず、全体のバランスについても勘案したうえで、取締役会で指名しております。
代表取締役、取締役、監査役、執行役員(以下「役員等」という。) の指名・報酬等の決定に関する手続の透明性及び客観性を確保し、取締役会の監督機能を向上させ、コーポレート・ガバナンス機能の更なる充実を図ることを目的に、遠藤健社外取締役、長谷川直哉社外取締役、小暮恵理子社外取締役、町田修一取締役及び竹林彰社長の5名をメンバーとする指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、社外の知見と助言を活かすため、社外役員3名をメンバーとし、当社の役員等(代表取締役、取締役、監査役及び執行役員)ならびに連結子会社の代表取締役に係る、指名の方針と手続、選解任、報酬決定の方針と手続、報酬等の内容(監査役を除く)を審議しています。
取締役会の諮問委員会として、指名・報酬委員会の他に、当社グループの重要課題の解決に向けた取り組みを着実に進捗させ、中長期的な成長力・持続可能性を向上させるとともに、事業を通じて持続可能な社会の実現に貢献していくことを目的として、2022年9月にサステナビリティ委員会を設置しております。
また、取締役会の下、迅速な意思決定及び権限・責任の明確化を図ることを目的として執行役員制度(執行役員は取締役兼務者3名を含む8名)を採用しており、会社全体の業務執行の円滑化を図ることを目的として、執行役員等で構成する経営会議(議長:社長)を設置しております。
さらに、グループ方針の確認・意思統一及びグループの事業活動に関する情報交換を目的として、当社の代表取締役を含む常勤の取締役、執行役員、常勤監査役及び事業会社代表者をメンバーとした代表者会議(議長:社長)を原則毎月開催するとともに、会社業務遂行上必要な社長の諮問事項に関して調査・審議もしくは立案・答申することを目的とする各種委員会を設置しております。
監査体制としては、監査役(独立社外監査役3名を含む4名)、監査役会、会計監査人及び内部監査室を設置し、これらが相互に連携することによって実効的な監査を行っております。
これらの体制を図示すると以下のとおりになります。

当社では、長期にわたる安定した企業の成長と企業価値向上に取り組んでおります。当社の取締役・監査役には、これらを担え、実行できる高い知識・経験・能力を有していることを求めております。
経営陣幹部・取締役・監査役の指名・選任にあたっては、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決定しております。
最高経営責任者である取締役社長が指名・報酬委員会に提案を行い、審議の後、取締役会に諮り審議・精査を行い、性別・国籍等の個人属性を問わず、経営に関する多様な視点、職務遂行に必要とされる知識・経験・能力を有した適切な人物を指名・選任しております。
また、当社では、定時株主総会参考書類において、取締役候補者・監査役候補者の全員について選任理由を開示しております。
経営陣幹部・取締役候補及び監査役候補の指名・選任基準は以下のとおりであります。
(a)高い人格と見識及び豊富な経験を有し、経営能力に優れていること
(b)経営に関して迅速且つ的確な意思決定ができること
(c)遵法精神に富み、法令及び企業倫理の遵守に徹せられること
(d)職務遂行上、健康面で支障がないこと
(e)経営判断に影響を及ぼす恐れのある利害関係、取引関係がないこと
(a)法令・行政・財務・会計等に関する高い専門的知識・豊富な経験を有していること
(b)洞察力に優れ、企業経営に関する多様な視点を持ちえていること
(c)当社事業全般に関する理解を有していること
(d)職務遂行上、健康面で支障がないこと
(e)監査に影響を及ぼす恐れのある利害関係、取引関係がないこと
内部統制システムに関する基本方針
a.当社グループの企業理念に基づいて制定された「日産東京販売ホールディングス企業倫理規程」の実践を
通して、グループ全体のコンプライアンス体制を構築する。
b.内部監査部門として執行部門から独立した「内部監査室」を設置し、当社及び子会社の各部・各拠点に対
する定期監査及び臨時監査を実施する。当該監査結果は全て、代表取締役を含む常勤の取締役及び監査役
等をメンバーとする内部監査報告会(原則毎月開催)に報告するとともに定期的に取締役会に報告する。
c.内部統制システムの構築において重要視されるコンプライアンスの推進に当たって、その中核をなす機関
として「コンプライアンス・賞罰委員会」を設置する。コンプライアンス・賞罰委員会は、当社グループ
におけるコンプライアンス事案の分析及び賞罰案・再発防止策等の検討を行うとともに、当社グループ社
員が遵守すべきコンプライアンスの根幹となる倫理規程、行動指針に則り、グループ全体への啓蒙教育、
水平・垂直展開を推進することでコンプライアンスの浸透、定着を図る。
d.グループ社員からの内部通報・提案窓口として、当社内に「NTHイージーボイス」を、外部の第三者機
関に「NTHコンプライアンスホットライン」を、それぞれ設置する。
e.反社会的勢力の排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社グループは、「日産東京販売ホールディングス企業倫理規程」において、行動規範、行動基準を示
し、反社会的勢力に対しての利益供与はせず、不当な要求を受けた場合、毅然として対応し、一切関係を
持たないことを掲げている。また、反社会的勢力との関係を遮断するため、当社の主管部署では外部専門
機関と連携し、反社会的勢力に関する情報の収集に努めている。
f.「開示委員会」を設置し、逐次開催し審議を行うことにより当社及び子会社の会社情報を適時・適切に開
示する体制を確立する。
当社の取締役等の職務執行に係る情報については、その保存媒体に応じて、適切に保存・管理することとし、必要に応じて閲覧が可能な状態を維持する。
リスクの種別ごとに所管部署を定め、適切なリスク管理を行い、経営に重大な影響を与える可能性があるリスクについては取締役会に報告し、必要な事項を決議する。不測の事態が発生した場合には、「グループ危機管理規程」に基づき、当社及び子会社にそれぞれ代表取締役を本部長とする対策本部を設置し、必要に応じて外部アドバイザリーチームを組織し、損害の拡大を最小限に止める体制を整える。
a.当社及び主要な子会社は、取締役会の下、迅速な意思決定及び権限・責任の明確化を図ることを目的とし
て執行役員制度を有する。
b.当社及び子会社は、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとす
る。当社グループの経営方針及び経営戦略に係る重要事項については事前に当社の執行役員等による経営
会議によって審議し、その審議を経て取締役会において決議を行うものとする。
c.当社及び子会社の取締役会の決議に基づく業務執行については、各社の「業務分掌規程」及び「グループ
稟議規程」において、責任、執行手続きを明確にし、その実行を確実なものとする。
d.当社グループは、「グループ稟議規程」を定め、業務執行に係る決裁権限及び子会社から当社への承認・
報告事項ならびにその手続きを明確にし、その実行を確実なものとする。
e.当社グループは、事業年度ごとの事業計画を定め、各事業会社の達成すべき目標を明確にするとともに、
取締役等は目標達成に向け責任をもって職務を執行する。
a.当社グループは、原則毎月、当社の常勤の取締役及び監査役等と子会社代表者による代表者会議を行い、
各子会社における業務執行状況等の報告を行う。
b.当社グループの「グループ稟議規程」に定められた事項について、子会社から当社への承認申請・報告を
行う。
当社の監査役の情報収集、資料整備等を補助するため、監査役室を設置し、監査役補助者を任命することにより、監査業務の効率化を図る。
a.監査役補助者の評価は監査役が行い、監査役補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、
監査役の同意を得た上で決定することとし、取締役等からの独立を確保する。
b.監査役補助者は業務の執行に係る役職を兼務しない。
監査役補助者の監査役の職務の補助にあたっては、取締役等または組織の上長等の指揮命令は受けないこととする。
a.当社の取締役等及び使用人は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項について、当社
の監査役に適宜報告する。
b.子会社の取締役等及び使用人は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項について、
当該子会社の監査役に適宜報告する。この報告を受けた当該子会社の監査役は、当社の監査役にこれを適
宜報告する。
c.当社の監査役はいつでも必要に応じて、当社の取締役等及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人に
対して報告を求めることができることとする。
当社の取締役等及び使用人並びに子会社の取締役等及び使用人が、自らまたは当社の監査役からの求めに応じて当社の監査役に当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項について報告を行ったことにより不利益な取り扱いを受けることはない。ただし、故意または重過失によって事実に反する報告を行った場合はこの限りではない。
当社の監査役が当社に対して監査の実施に係る費用を請求するときは、当該請求に係る費用が監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことができない。
a.代表取締役と定期的な意見交換を実施し、また内部監査部門との連携を図り、効果的な監査業務の遂行を
図る。
b.当社の監査役と子会社の監査役の定期的な意見交換を実施し、当社グループの監査業務の実効性を確保す
る。
c.監査役からの要請がある場合は、関連各部署は必要な協力を行う。
金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制に関する体制を構築するために、「経理規程」等の社内規程を整備するとともに、「財務報告に係る内部統制の整備及び運用に係る基本方針」を策定し、この方針に基づき内部統制の構築、評価及び報告に関し適切な運営を図ることとする。
当社は、グループ全体の組織として、「情報セキュリティ委員会」を設置し、「IT全般統制ガイドライン」及びIT関連規程を遵守するための具体的方策の検討、実施計画、モニタリング及び評価等を行う。
※取締役等とは、取締役及び執行役員をいう。
リスク管理体制の整備状況につきましては、上記「内部統制システムに関する基本方針」の「3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」に記載のとおりであります。
当社は、業務執行取締役等でない取締役及び監査役の全員、すなわち、取締役町田修一氏、同遠藤健氏、同長谷川直哉氏、同小暮恵理子氏、監査役植村哲氏、同近藤勝彦氏、同遠藤雅之氏及び同山田美代子氏との間で、それぞれ、会社法第427条第1項の規定により、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が規定する額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。また、当社は、定款において会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任に関し、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結することができる旨定めておりますが、提出日現在において契約を締結しておりません。
当社は、当社及びすべての子会社におけるすべての取締役、監査役及び執行役員を被保険者とした、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
当該契約の内容の概要は、以下のとおりであります。
・会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。
・被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。
・当該契約の保険料は全額当社及び子会社が負担しております。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。
当会社に取締役18名以内を置く旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
当社は、職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度内において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
当社は、株主の皆様への利益還元を機動的に行うことができるようにするため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって中間配当を行うことができる旨定款に定めております。
当社は取締役会を原則毎月1回開催するほか必要に応じて随時開催しており、当事業年度においては合計15回開催しました。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会における具体的な検討内容として、年度事業計画関連、決算・財務関連、ガバナンス関連、内部統制関連、人事関連等の定例の審議項目に加え、当事業年度においては、企業理念に関する事項、中期事業計画に関する事項、サステナビリティに関する事項、上場維持基準の適合に向けた計画に関する事項等の審議を行いました。
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を3回開催しました。個々の指名・報酬委員会の出席状況については次のとおりであります。
指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、役員の指名に関する事項、役員の能力評価及び目標の達成状況をもとに算定された業績評価を踏まえた個別の報酬額に関する事項、役員報酬の改定に関する事項等について、審議を行いました。
当事業年度において当社はサステナビリティ委員会を2回開催しました。個々のサステナビリティ委員会の出席状況については次のとおりであります。
サステナビリティ委員会における具体的な検討内容として、統合報告書における開示内容及びTCFDへの対応の取組状況等について審議等行っております。
男性
(注) 1.取締役 遠藤 健、長谷川直哉、小暮恵理子は、社外取締役であります。
2.監査役 植村 哲、近藤勝彦、山田美代子は、社外監査役であります。
3.2023年6月20日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2020年6月23日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2021年6月24日開催の定時株主総会終結の時から3年間
6.2022年6月23日開催の定時株主総会締結の時から2年間
当社は、経営体制強化の観点から、取締役7名のうち3名(遠藤健氏、長谷川直哉氏及び小暮恵理子氏)を社外取締役として選任し、意思決定及び業務執行の監督の客観性・透明性を確保できる体制としております。取締役遠藤健氏は、損害保険ジャパン株式会社及びその関係会社等における経営者としての豊富な経験と幅広い識見及び自動車業界への深い造詣を有しております。同氏は、損害保険ジャパン株式会社の出身であり、同社は当社の株式を9.98%保有しており、同社と当社子会社との間において、損害保険代理店委託契約及び損害保険契約がありますが、その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において他の会社の役員であったことがあり、現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と当社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。取締役長谷川直哉氏は、サステナビリティ経営、CSR、企業倫理及び企業家史等を専門分野としており、高い識見と専門性を有しております。企業人としての経験も有する学識経験者として豊富な経験を有しております。取締役小暮恵理子氏は、株式会社電通テックにおいて営業担当役員及びその関係会社における取締役社長など会社経営者としての豊富な経験を有しております。また、海外勤務経験、株式会社電通テックにおけるジェンダー平等プロジェクトの推進などの経験を有しております。同氏は過去において他の会社の役員であったことがありますが、当該他の会社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
当社は、経営監査機能強化の観点から、監査役4名のうち3名(植村哲氏、近藤勝彦氏及び山田美代子氏)を社外監査役として選任し、取締役の業務執行の状況を客観的な立場から監査が行える体制としております。監査役植村哲氏は、東京海上日動火災保険株式会社における経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏は、東京海上日動火災保険株式会社の出身であり、同社は当社の株式を6.96%保有しており、同社と当社子会社との間において、損害保険代理店委託契約及び損害保険契約がありますが、その他の利害関係はありません。また、同氏は過去において他の会社の役員であったことがあり、現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と当社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。監査役近藤勝彦氏は弁護士であり、企業法務をはじめとする豊富な経験を踏まえた法令についての高度な能力・識見を有しております。同氏の所属する弁護士事務所と当社との間において、顧問契約がありますが、人的関係、資本的関係又はその他の利害関係はありません。監査役山田美代子氏は、公認会計士として培われた専門知識と豊富な経験を有しており、さらに代表取締役や社外監査役の経験も有しております。同氏は現在において他の会社の役員を兼任しておりますが、当該他の会社と当社との間において、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況については「① 役員一覧」に記載のとおりであり、いずれも、重要な資本的関係はなく、また、社外取締役及び社外監査役と当社との間において、その他の利害関係はありません。
当社は、会社法及び東京証券取引所が定める基準をもとに、取締役会で審議検討することで、取締役会に貢献が期待できる独立社外取締役の候補者を選定しております。なお、主要株主である日産自動車株式会社及びその子会社の業務執行者及び過去10年以内に業務執行者であった者については独立役員とはしておりません。
社外取締役は、企業経営等に専門的な知見を有しており、豊富な経験、知識等を活用し、意思決定における客観性・透明性を確保しながら業務執行の監督を行うための機能を有し、健全な企業統治実行のための役割を担っております。
社外取締役の監督機能を発揮させるため、年2回、社外取締役と監査役会の意見交換会を開催しております。
社外監査役は、法令、企業経営等に専門的な知見を有しており、豊富な経験、知識等を活用し、客観性かつ中立性を確保しながら経営監視を行うための機能を有し、健全な企業統治実行のための役割を担っております。
社外監査役を含む監査役会は、代表取締役と定期的に会合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見を交換し、併せて必要と判断される要請を行うなど、代表取締役との相互認識を深めるよう努めております。
原則年2回開催することとしているグループ監査役連絡会では、社外監査役を含む監査役会と当社グループ内事業会社の監査役、内部監査室、会計監査人との間で情報交換を行い、グループ経営の健全化のため、監視を行っております。また、会計監査人からは、定期的に監査報告を受けるなど連携を図っております。なお、原則毎月開催される内部監査室の内部監査報告会に常勤監査役が出席し、内容については適宜監査役会において他の監査役へ報告をしております。
(3) 【監査の状況】
監査役については、現在、4名の体制で、うち、常勤監査役は1名、社外監査役は過半の3名、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものは1名となっております。なお、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものは、公認会計士として培われた専門知識と豊富な経験を有している社外監査役山田美代子氏であります。また、監査役及び監査役会の職務を補助する組織として監査役室(1名)を設置して監査機能の充実に努めております。
監査役は、監査役会で策定した監査役監査基準に基づき、監査方針と各監査役の業務の分担に従って他の監査役と連携して職務を遂行しております。また、効率的な監査の実施のため、会計監査人と定期的に会合を持つなど、緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、会計監査人から監査計画の概要を受領し、財務報告に係る内部統制に関するリスク評価等について報告を受けるほか、監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行っております。更に、必要に応じて会計監査人の往査及び監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査の実施経過及び監査上の主要な事項について適宜報告を求め協議を行っております。
監査役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており、当事業年度においては15回開催し、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容として、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の選任、定時株主総会への付議議案内容の監査、決算等に関して審議いたしました。
常勤監査役は、常勤者としての特性を踏まえ、コンプライアンス・賞罰委員会や内部監査報告会等の重要会議へ出席するとともに議事録や決裁書類などの重要書類の閲覧等を行い、グループ全体の状況を把握し、適宜他の監査役に情報を共有しております。
② 内部監査の状況
当社の内部監査の組織は、内部監査室7名であります。
内部監査室は、当社及び各事業会社に対して定期的に監査を実施しており、その結果を当社の代表取締役を含む常勤の取締役、執行役員及び常勤監査役を構成員とする内部監査報告会にて原則毎月報告し、3ヶ月ごとに取締役会に報告しております。さらに、内部監査結果は、常勤監査役から監査役会にも報告されております。なお、内部監査報告会には、グループの中核会社である日産東京販売㈱の代表取締役、関連する取締役及び監査役も出席しており、同社の店舗監査結果の報告も行っております。
③ 会計監査の状況
当社の監査業務はアーク有限責任監査法人に依頼しており、業務執行社員は、米倉礼二氏、村瀬征雄氏であります。また、当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名、その他9名であります。なお、同監査法人による継続監査期間は16年であります。
会計監査人の監査品質、独立性、総合的能力等の観点から、当社の監査を適切に遂行することができるかを基準にして会計監査人を選定する方針としており、アーク有限責任監査法人は当該基準を満たしているために会計監査人として選定しております。
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行なっております。この評価については、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、監査法人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性の有無、監査の有効性と効率性等について確認を行います。
なお、現在の会計監査人であるアーク有限責任監査法人は、評価の結果、問題はないものと認識しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査日数、提出会社の規模・業務の特性等の要素を勘案したうえで、代表取締役が監査役会の同意を得て決定しております。
日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、当該監査人から提出された新事業年度の「監査計画」の内容について吟味・検討し、「監査日数」と「報酬単価」を精査するとともに、従前の事業年度の職務執行状況や同種同規模会社の報酬水準も合わせて検討した結果、提案の報酬額は妥当であると判断したためであります。
(4) 【役員の報酬等】
(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.上記の支給人数には、2022年6月23日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役0名)及び監査役1名(うち社外監査役1名)を含んでおります。
3.成果・業績連動報酬には、株価連動型報酬制度の規程に基づく当事業年度末における将来の支給見込額14百万円が含まれております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
該当事項はありません。
報酬制度については、経営会議に提案し議論した後、指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会にて決定しております。
また、個別の報酬額については、報酬制度に基づき能力評価及び目標の達成状況をもとに算定した個別の報酬額の提案を指名・報酬委員会で審議を行い、取締役会は指名・報酬委員会での審議内容を確認のうえ、個別の報酬額の決定を代表取締役社長竹林彰に一任する旨の決議を行い、決定しております。代表取締役社長に一任する権限の内容は、各取締役の基本報酬の額、成果・業績連動報酬(月例報酬)の額及びポイント制の株価連動型報酬の付与ポイントの数であり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長に委任することが最も適切であるためであります。また、当該権限が適切に行使されるよう指名・報酬委員会の審議に沿って決定することとしております。当該手続きを経て各取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が報酬決定方針に沿うものであると判断しております。
報酬は、役位ごとの職責に基づき能力を評価し支給する「基本報酬」(固定報酬)と売上・利益等の目標に対する達成度合いに応じて支給する「成果・業績連動報酬」(変動報酬)にて決定しております。
また、取締役(執行役員兼務者を含む。)及び監査役の報酬総額は、それぞれ株主総会において決議された範囲内で決定しております。
なお、役員退職慰労金制度につきましては、2004年6月をもって廃止しております。
(a)取締役の報酬制度
業務執行を行わない経営監督を担う取締役は、「基本報酬」のみの支給としております。
経営監督機能を十分に果たせる内容とするため固定額とし、月次報酬として支給しております。
(b)執行役員の報酬制度(取締役と執行役員の兼務者は、執行役員の報酬制度を適用している。)
執行役員の報酬は、業務執行に対し、意欲的に業務執行が出来、高い成果や貢献度に繋げられる報酬内容とするため、「基本報酬」及び「成果・業績連動報酬」で構成しております。
「基本報酬」と「成果・業績連動報酬」の支給比率については、会社業績目標・個人業績目標の目標達成度合いや株価により変動しますが、事業計画の業績数値等の必達目標水準の場合には、社長については概ね7:3程度、それ以外の役員については、概ね8:2程度となっております。
また、「成果・業績連動報酬」については、基本報酬とともに月次で金銭で支給する報酬と、退任時の株価に連動し退任時に支給するポイント制の株価連動型報酬で構成されます。月次で金銭で支給する報酬は、前年度の会社業績目標及び個人別業績目標の達成の度合いに応じて決定します。会社業績目標は、会社業績との連動を図るべく事業計画の実績数値公を必達目標とし、個人別業績目標は役員の職責に応じて個人別に目標を設定します。社長の場合、必達目標達成時には基本報酬額の22.5%、努力目標達成時には基本報酬額の45%、その他の役員の場合には、必達目標達成時には基本報酬額の15%、努力目標達成時には基本報酬額の30%とし、その目標の達成率に応じた金額となります。また、努力目標を大きく上回ったときや目標以外に会社業績に多大な貢献があったときには別途上乗せいたします。
ポイント制の株価連動型報酬は、中長期的な企業価値向上及び株式価値との連動を図るべく前事業年度の会社業績目標及び職責に応じた個人別業績目標達成度に応じて年間で一定ポイントを付与した上で、退任(一定の重大な事由により解任された場合を除く。)する執行役員が保有する累積付与ポイント数に退任日の直近6ヶ月間の当社株価終値平均を乗じた額を金銭で支給することとなっております。
「成果・業績連動報酬」に係る会社業績目標は、事業計画の業績数値を必達目標としております。当事業年度における「成果・業績連動報酬」の額または数の算定の基礎として選定した会社業績目標は、2023年3月期連結売上高140,000百万円、同連結営業利益4,500百万円、同連結当期純利益2,200百万円であり、その達成状況は「連結損益計算書」に記載のとおりです。
(c)監査役の報酬制度
監査役は、「基本報酬」のみの支給としております。監査機能を十分に果たせる内容とするため、常勤・非常勤を勘案した固定額とし、月次報酬として支給しております。
1990年6月26日開催の第78回定時株主総会において、取締役の報酬限度額は月額26百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、月額3百万円以内と決議しております。なお、報酬総額の限度額のみを定めておりますので、対象となる役員の員数は定めておらず、全役員が対象となります。
また、2020年6月23日開催の第108回定時株主総会において、退任時の株価に連動するポイント制株価連動報酬の年間付与ポイント総数の上限は4万ポイント(1ポイント=1株相当)と決議しております。なお、このポイント総数の対象となるポイント制株価連動報酬は業務執行取締役に適用されるもので、当該定時株主総会終結時点で対象となる取締役の員数は4名でありました。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、取引先との安定的・長期的な取引関係の構築、業務提携、または協働ビジネス展開の円滑化及び強化等の観点から、当社グループの中長期的な企業価値向上に資すると判断される場合、当該取引先等の株式等を取得し保有することができるものとしており、それらの株式以外は純投資目的の株式と区分しておりますが、純投資目的の株式の保有は行っておりません。
政策保有株式を保有することの合理性については、資本コスト等を踏まえ、他の資金活用と比較して有効か否かの定量的な観点と、業務上の協力関係の強化・維持が可能かの定性的な観点から総合的に検証した上、その結果を取締役会に諮ることとし、当社グループの中長期的な企業価値向上に資さないと判断した場合は、株式市場の状況なども考慮しながら、売却いたします。
当事業年度の検証の結果、定量的な観点では投資利益率は資本コストを大幅に上回っており、また定性的な観点からも全ての保有株式について問題はありませんでした。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
該当する銘柄はございません。
該当する銘柄はございません。
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
みなし保有株式
該当する株式はございません。
該当する銘柄はございません。
該当する銘柄はございません。
該当する銘柄はございません。