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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
288,000,000 |
|
計 |
288,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2023年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年6月20日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
|
|
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)提出日現在発行数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債の権利行使により発行された株式数は含まれていない。
該当事項なし。
該当事項なし。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次の通りである。
2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2018年9月13日発行)
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決議年月日 |
2018年8月28日 |
|
新株予約権の数(個)※ |
954 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個)※ |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※ |
普通株式 |
|
新株予約権の目的となる株式の数(株)※ |
9,690,198 [9,871,688](注)1、7 |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
984.5 [966.4](注)2、7 |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2018年9月27日 至 2023年8月30日(注)3 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 984.5 [966.4] 資本組入額 493 [484](注)4、7 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)5 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできない。 |
|
代用払込に関する事項 ※ |
本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とする。 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)6 |
|
転換社債型新株予約権付社債の残高(百万円)※ |
9,540 |
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載している。なお、当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はない。
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。
2.転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整される。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。
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|
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|
既発行 株式数 |
+ |
発行又は 処分株式数 |
× |
1株当たりの 払込金額 |
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調 整 後 転換価額 |
= |
調 整 前 転換価額 |
× |
時価 |
||||
|
既発行株式数+発行又は処分株式数 |
||||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。
3.2018年9月27日から2023年8月30日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、①本新株予約権付社債の要項に定めるクリーンアップ条項による繰上償還又はスクイーズアウトによる繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本新株予約権付社債の要項に定める本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本新株予約権付社債の要項に定める本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2023年8月30日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできない。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできない。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができる。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
5.各本新株予約権の一部行使はできない。
6.(1)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとする。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断する。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とする。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとする。本(1)記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されない。
「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいう。
(2)上記(1)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記の通りとする。
① 新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とする。
② 新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(i)又は(ⅱ)に従う。なお、転換価額は上記(注)2と同様の調整に服する。
(i) 合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにする。
(ⅱ) 上記(i)以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定める。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記(注)3に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとする。
⑥ その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとする。
⑦ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
⑧ 組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行う。
⑨ その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できない。
(3)当社は、上記(1)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従う。
7.(1)2022年11月8日開催の取締役会において、中間配当金を1株につき21円とする剰余金配当案が承認可決されたことに伴い、本新株予約権付社債の要項の転換価額調整条項に従い、2022年10月1日に遡って転換価額を986.4円から984.5円に調整している。
(2)2023年6月20日開催の定時株主総会において期末配当金を1株につき21円とする剰余金配当案が承認可決されたことに伴い、本新株予約権付社債の要項の転換価額調整条項に従い、2023年4月1日に遡って転換価額を984.5円から966.4円に調整している。提出日の前月末現在の各数値は、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載している。
該当事項なし。
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年月日 |
発行済株式総数増減数 (株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2011年6月29日 (注) |
- |
72,196,487 |
- |
15,051 |
△2,000 |
9,151 |
(注)会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を2,000百万円減少し、その他資本剰余金へ振替えたものである。
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2023年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.自己株式10,613,237株は「個人その他」に106,132単元及び「単元未満株式の状況」に37株含めて記載している。
2.上記「金融機関」の欄には、役員に対する業績連動型株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式が3,000単元含まれている。
3.上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれている。
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2023年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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インタートラスト トラスティーズ (ケイマン) リミテッド ソールリー イン イッツ キャパシティー アズ トラスティー オブ ジャパン アップ (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
ONE NEXUS WAY, CAMANA BAY GRAND CAYMAN KY1-9005, CAYMAN ISLANDS (東京都港区港南2-15-1) |
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インタートラストトラステイーズケイマンリミテツドアズトラステイオブジヤパンアツプユニツトトラスト (常任代理人 立花証券株式会社) |
ONE NEXUS WAY, CAMANA BAY, GRAND CAYMAN, KY1-9005 CAYMAN ISLANDS (東京都中央区日本橋茅場町1-13-14) |
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計 |
- |
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(注)1.当社は次の通り自己株式を保有しているが、上記の大株主から除いている。
所有株式数 10,613千株
発行済株式総数に対する所有株式数の割合 14.70%
2.上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は次の通りである。
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 5,836千株
株式会社日本カストディ銀行(信託口) 1,087千株
なお、株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式数には、役員に対する業績連動型株式報酬制度の信託財産として所有している当社株式300千株が含まれている。
3.第一生命保険株式会社は、上記のほかに第一生命保険株式会社特別勘定年金口として2千株所有している。
4.2021年3月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社、日興アセットマネジメント株式会社が2021年2月26日現在でそれぞれ以下の通り株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
三井住友信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-4-1 |
930 |
1.29 |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園1-1-1 |
2,118 |
2.93 |
|
日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9-7-1 |
948 |
1.31 |
5.2022年7月12日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社ストラテジックキャピタルが2022年7月5日現在で以下の通り株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社ストラテジックキャピタル |
東京都渋谷区東3-14-15 |
4,693 |
6.50 |
6.2022年10月21日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社みずほ銀行及びその共同保有者であるみずほ証券株式会社、アセットマネジメントOne株式会社、みずほインターナショナル(Mizuho International plc)が2022年10月14日現在でそれぞれ以下の通り株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
株式会社みずほ銀行 |
東京都千代田区大手町1-5-5 |
2,534 |
3.48 |
|
みずほ証券株式会社 |
東京都千代田区大手町1-5-1 |
233 |
0.32 |
|
アセットマネジメントOne株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-8-2 |
1,379 |
1.90 |
|
みずほインターナショナル(Mizuho International plc) |
30 Old Bailey, London EC4M 7AU, United Kingdom |
192 |
0.26 |
7.2023年3月30日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社及びその共同保有者であるノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC)、野村アセットマネジメント株式会社が2023年3月23日現在でそれぞれ以下の通り株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況には含めていない。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数 (千株) |
株券等保有割合 (%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋1-13-1 |
7,410 |
9.37 |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
462 |
0.59 |
|
野村アセットマネジメント 株式会社 |
東京都江東区豊洲2-2-1 |
1,251 |
1.73 |
|
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2023年3月31日現在 |
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|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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|
無議決権株式 |
|
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- |
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|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
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発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
|
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれている。また、「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれている。
2.「完全議決権株式(その他)」の欄には、役員に対する業績連動型株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式300,000株(議決権の数3,000個)が含まれている。
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2023年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有株式数(株) |
他人名義所有株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)上記には、役員に対する業績連動型株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式300,000株を含んでいない。
【株式の種類等】
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項なし。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定にもとづく取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2021年5月13日)での決議状況 (取得期間 2021年5月14日~2022年4月28日) |
6,500,000 |
5,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
4,518,300 |
4,999,994,972 |
|
当事業年度における取得自己株式 |
- |
- |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
1,981,700 |
5,028 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
30.5 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
30.5 |
0.0 |
(注) 2021年5月13日付取締役会決議においては、2022年4月28日までを自己株式の取得期間としていたが、取得した価額の総額が上限に達したことから、2021年9月9日に当該決議に基づく取得を終了している。
会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定にもとづく取得
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2022年8月4日)での決議状況 (取得期間 2022年8月31日~2023年8月30日) |
8,800,000 |
7,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
6,381,800 |
6,999,895,733 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
2,418,200 |
104,267 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
27.5 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
27.5 |
0.0 |
(注) 当期間における取得自己株式には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までに取得した株式は含まれていない。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
158 |
164,525 |
|
当期間における取得自己株式 |
48 |
51,812 |
(注)1.当期間における取得自己株式には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていない。
2.取得自己株式数には、役員に対する業績連動型株式報酬制度に係る信託が取得した株式数を含んでいない。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に 係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (株式交付信託への処分) |
300,000 |
305,400,000 |
- |
- |
|
その他 (転換社債型新株予約権付社債の権利行使) |
467,242 |
460,000,000 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
10,613,237 |
- |
10,613,285 |
- |
(注)1.当期間における取得自己株式の処理状況のその他には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債の権利行使による株式は含まれていない。
2.当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの転換社債型新株予約権付社債の権利行使、単元未満株式の買取り及び売渡しによる株式は含まれていない。
3.当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、役員に対する業績連動型株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式300,000株を含めていない。
当社の配当政策の基本的な考え方は、財務体質の強化と安定的な利益確保により、株主の皆様への安定配当を継続しつつ、当該事業年度の業績を勘案して配当額を決定することとしている。
なお、当社は、より機動的な配当政策を図るための整備の一環として定款変更を行い、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当を行うことができる旨を定めているが、基本的には剰余金の配当(期末配当)については、従前と同様に上記の基本方針に沿ったうえで株主総会へ議案を上程し、その決定については、株主の皆様にお諮りすることとし、中間配当については取締役会において決定することとしている。
当事業年度の配当については、年間42円(中間21円、期末21円)の配当を実施することを決定した。
なお、今後の株主配当については、連結配当性向35%を目安として努めていく。
内部留保資金については、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える技術・製造開発体制を強化し、『未来を切り開く、快適環境のソリューショングループをめざして』を基本テーマとして有効投資していく所存である。
なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下の通りである。
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決議年月日 |
配当金の総額(百万円) |
1株当たり配当額(円) |
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(注)1.2022年11月8日取締役会決議による配当金の総額には、役員に対する業績連動型株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金6百万円が含まれている。
2.2023年6月20日定時株主総会決議による配当金の総額には、役員に対する業績連動型株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式に対する配当金6百万円が含まれている。
①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方としては、株主や投資家の皆様を始めとして、お客様、取引先、地域社会の皆様などのステークホルダーのご期待にお応えする事業活動を実現するために、更なる経営の透明性向上の観点から、経営のチェック機能を充実させ、かつ公平性の維持継続を図るため、コーポレート・ガバナンス体制の強化や充実並びに適時的確な情報公開を行っている。
また、国内取引所での上場会社を対象とした「コーポレートガバナンス・コード」が適用されたことに伴い、当社は本コードを適切に実践し、持続的な成長による企業価値の向上を図り、ステークホルダーの皆様ひいては経済全体の発展に寄与するという考え方に賛同し、更なるコーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいく。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は監査等委員会設置会社の機関形態のもとで、取締役会が経営の監督を行っており、経営の監督と業務執行を分離させるために執行役員制度を採用している。
本報告書提出日現在の経営体制は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名、監査等委員である取締役5名(うち社外取締役4名)、取締役兼務者6名を含む執行役員24名である。
監査等委員会は、取締役会から独立した立場において内部統制システムの整備状況、運用状況を含めて適法性、妥当性の観点から取締役会及び取締役、執行役員の職務執行監査等を行うとともに内部監査部門との連携を図り、子会社を含めた各部門の監査等を行っている。
また、当社は、代表取締役社長を議長とする常務会を設置している。この常務会では、取締役会への付議事項を始めとして、内規に基づく重要事項を審議するものであり、代表取締役及び業務担当役員、営業・設計・施工担当役員、製造担当役員、新事業・商品開発・海外担当役員で構成されている。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の模式図は次の通りである。
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(2023年6月20日現在) |
ロ.企業統治の体制を採用する理由
当社は、2017年6月27日開催の当社第71期定時株主総会における決議によって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へと移行した。
取締役会の議決権を有する監査等委員で構成される監査等委員会が取締役の職務執行に関して組織的に監査・監督等を行うことで、経営監視機能の客観性及び中立性確保による更なる監査・監督機能の強化を図っている。
また、監査等委員会が選定する監査等委員である取締役は社内の重要会議等に出席し、経営上の重要事項に関する説明、報告を聴取し、意見を述べるとともに、取締役の業務執行について適法性及び妥当性の観点から監査等を行っている。
当社は、2021年8月31日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として、任意の指名・報酬委員会を設置することを決議し、同日付をもって任意の指名・報酬委員会を設置した。
これは、取締役の選解任等及び報酬等の決定に関する取締役会の機能の独立性及び客観性並びに説明責任の強化を目的とするものである。
なお、同委員会は社内取締役3名及び社外取締役4名の合計7名で構成されており、委員長は社外取締役が就任している。
ハ.内部統制システムの整備の状況
取締役会は当社及び当社の子会社の取締役及び従業員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、会社法第362条第4項第6号及び会社法施行規則第100条各号の規定に基づき、内部統制システム構築の基本方針を決定し、当社及び当社の子会社の全ての役員及び従業員が効率性、公正性、法令遵守、資産の保全を全業務において達成するための体制を整備している。
また、弁護士と顧問契約を締結し、適宜、アドバイスを受けており、会計監査人からは、会計監査を通じて、内部統制のチェックを受けている。
ニ.リスク管理体制の整備の状況
製品トラブルによる事故やクレームに迅速に対応すべく、経営危機対応規定や内部情報管理規定、PL対応実施要領など、危機に関するルールの再整備を実施するとともに、品質保証部及びCSR統括部等による全社的なリスク管理体制の強化を推進している。また、製品事故に関する安全対策に鑑み、当社製品の安全基準の見直しと運用を再整備している。
ホ.提出会社の子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社においても、取締役会を設置して経営の監督を行っているが、子会社の監査役については、その監査権限が会計に関する部分に限定されているので、当社の監査等委員会が職務執行の監査を行うほか、当社の内部監査担当部門と連携を図り、監査等委員会による監査等を行っている。
また、各子会社は子会社管理規定等の内規の定めに基づき、事業の経過及び財産の状況並びにその他の重要事項について、定期的に当社へ報告を行っている。
③企業統治に関するその他の事項
イ.責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結している。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としている。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られる。
ロ.役員賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員賠償責任保険契約を保険会社との間で締結している。当該保険契約では、被保険者が当社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が損害賠償金及び訴訟費用を負担することで被る損害が補填される。ただし、被保険者が法令違反について認識しながら行った行為等に起因する損害等は対象外とすることにより、職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じている。なお、保険料は、当社が負担している。
ハ.取締役の員数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は9名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨定款に定めている。
ニ.株主総会の特別決議要件
株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、「議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う」旨定款に定めている。
ホ.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、取締役(監査等委員である取締役を除く。)と監査等委員である取締役とを区別して選任することとし、それぞれ議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めている。また、取締役の選任決議については、累積投票によらない旨も定款に定めている。
ヘ.株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項
a.自己株式の取得
当社は、機動的な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって自己の株式を取得することができる旨定款に定めている。
b.中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款に定めている。
c.取締役の責任免除
当社は、取締役が職務の執行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、会社法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役であった者の損害賠償責任を、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲内で、免除することができる旨定款に定めている。
ト.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を8回開催しており、個々の取締役の出席状況については次の通りである。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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潮崎 敏彦 |
8 |
8 |
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小倉 博之 |
8 |
8 |
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嶋村 悦典 |
8 |
8 |
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藤田 義徳 |
8 |
8 |
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三田 充 |
8 |
8 |
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市川 治彦 |
8 |
8 |
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山﨑 浩樹 |
8 |
8 |
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松山 成強 |
8 |
8 |
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飯名 隆夫 |
8 |
8 |
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藤田 昇三 |
8 |
8 |
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阿部 和史 |
8 |
8 |
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早坂 善彦 |
8 |
8 |
取締役会における具体的な検討内容として、法令で定められた事項並びに会社経営・グループ経営に関する基本方針及び重要事項等、取締役会規定に定めた事項を決定するとともに、取締役及び執行役員から定期的に職務執行状況の報告を受けること等により、取締役及び執行役員の職務執行を監督している。なお、原則として3ヶ月に1回、定例取締役会を開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催している。
チ.指名・報酬委員会の活動状況
当事業年度において当社は指名・報酬委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況については次の通りである。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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潮崎 敏彦 |
2 |
2 |
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小倉 博之 |
2 |
2 |
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市川 治彦 |
2 |
2 |
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飯名 隆夫 |
2 |
2 |
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藤田 昇三 |
2 |
2 |
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阿部 和史 |
2 |
2 |
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早坂 善彦 |
2 |
2 |
指名・報酬委員会における具体的な検討内容として、指名・報酬委員会は取締役会からの諮問により、主に取締役選解任議案の原案や取締役報酬の原案及び個人別報酬の決定方針に関する事項等を審議し、取締役会に答申を行う。なお、指名・報酬委員会の委員は、独立社外取締役を構成員の過半数とし、本報告書提出日現在では、独立社外取締役が委員長となっている。
④株式会社の支配に関する基本方針について
Ⅰ 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、公開会社として、株主、投資家の皆様による当社株式の自由な売買を認める以上、大量買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かのご判断は、最終的には当社株式を保有する当社株主の皆様の意思に基づき行われるべきものと考えている。
しかしながら、その一方で対象会社の賛同を得ずに、一方的に大量買付行為又はこれに類似する行為を強行するなど、濫用目的によるものや、株主の皆様に株式の売却を事実上強要するおそれのあるもの等、その目的等からみて企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれをもたらすもの、対象会社の取締役会や株主が買付の条件等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提示するための十分な情報や時間を提供しないもの等、不適切なものも少なくない。
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方としては、当社の様々な企業価値の源泉を十分に理解し、当社を支えて頂いているステークホルダーとの信頼関係を構築し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を持続的かつ長期的に確保、向上させるものでなければならないと考えており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付行為又はこれに類似する行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として適切ではないと考えている。
したがって、当社は当社の企業価値及び株主共同の利益の確保・向上の観点から、当社株式の大量買付行為等を行おうとする者が現れた場合には、株主の皆様がその是非を適切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、併せて独立性を有する社外取締役の意見を尊重したうえで当社取締役会としての意見を開示し、株主の皆様が検討するために必要な情報及び時間の確保に努めるなど、金融商品取引法、会社法、その他の関連諸法令の許容する範囲内で、その時々において適宜適切な措置を速やかに講じることで、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保に努めていく。
Ⅱ 基本方針の実現に資する特別な取り組み
当社グループは、以下の社是、経営理念のもと、1955年(昭和30年)の創業以来、シャッターやドア等の住宅・ビル用建材を製造、販売、施工することによって、お客様に「安心」「安全」「快適環境」を提供してきた。また「安心」「安全」「快適環境」はもとより、人、社会、環境にやさしい「多彩なものづくり」と「サービス」を通じて社会の発展に貢献し、人々の幸せを実現することを使命と定め、この使命を具現化した商品とサービスをお客様に提供することにより、企業価値ひいては株主共同の利益の持続的かつ長期的向上に取り組んでいる。
①社是
誠実 誠実とは心のふれあいである。真心のふれあいで信頼は生まれる。
努力 努力とは創造する行為の持続力である。
奉仕 奉仕とは自分の行為、行動で相手のお役に立つこと。
相手の立場に立った思いやりの心であり、いたわりの精神である。
②経営理念
私たちは、常にお客様の立場に立って行動します。
私たちは、優れた品質で社会の発展に貢献します。
私たちは、積極性と和を重んじ日々前進します。
当社グループの企業価値の源泉は、創業以来、独創的な発想と開発力によって、業界の先駆けとなる製品やサービスを次々と発表することで築き上げてきた「技術の文化」というブランドをはじめとして、人的資源を含む有形無形の経営資源、そして株主の皆様、お客様、取引先、従業員、地域関係者の皆様等のステークホルダーの皆様との関係にある。
当社は、当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の実現によって、株主、投資家の皆様に長期的かつ継続的に投資して頂くため、上記Ⅰの基本方針の実現に資する特別な取り組みとして、以下の施策を実施している。
これらの取り組みにより、株主の皆様をはじめとするステークホルダーとの信頼関係を一層強固なものにし、継続的な企業価値の向上をめざしていく。
これらの取り組みは、先述した当社の企業価値の源泉を十分に理解したうえで策定されており、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を持続的かつ長期的に向上すべく十分に検討されたものである。したがって、上記Ⅰの基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものでもない。
1.中期経営計画の実行
当社グループでは、2021年度から2023年度における3か年の中期経営計画を実行中である。
本中期経営計画においては、『未来を切り開く、快適環境のソリューショングループをめざして』を基本テーマとして掲げ、急激に変化する社会環境に主体的に対応し、未来志向で事業の発展に取り組んでいく。
初年度である2021年度は「生産性向上に向けたPDCA実践の徹底」を基本方針として、シャッター事業やドア事業等の「基幹事業」については、受注・売上の拡大を推し進める一方で、エコ・防災事業、ロングライフ事業、海外事業、メンテナンス事業等の今後の当社グループの発展を担う「注力事業」のさらなる強化や、DX(デジタルトランスフォーメーション)による生産ラインの自動化・省人化、業務プロセスのデジタル化など社会環境の変化に応じた働き方の改革を推し進めるとともに、設計・施工の能力強化や国内外におけるグループシナジー最大化などに取り組んだ。
2022年度は「Speed Action=対応力ある組織へ ~“個の力”を“チームの力に”~」を方針として、前年度からの取り組みに加えて、スピードある対応で「顧客満足=お客様の期待値を超えた感動」を生み出し、「BXブランド」及び「企業価値」を向上させ、売上成長を超える利益成長を達成すべく、強化した“個の力”同士の連携力を高め、“チームの力”を結集、発揮させ、目標の達成に全力で取り組んだ。
本中期経営計画の最終年度となる2023年度は、持続的に成長・発展し続けるエクセレントカンパニーとなるべく、「より具体的な施策、そしてより具体的な活動」を速やかに実践することにより、社会の変化に迅速に対応して「売上成長を超える利益成長」を必達するために全社一丸となって取り組んでいく。
2.コーポレート・ガバナンス(企業統治)の推進
当社グループでは、厳しい事業環境のもとで、企業競争力強化の観点から迅速で適切な経営判断を行うことが重要であると考えている。また、経営の透明性の観点から、経営のチェック機能の強化及び公平性を保つことも重要であると考え、コーポレート・ガバナンスを充実させるための体制整備やきめ細かい情報公開に取り組んでいる。
経営の体制としては、2017年6月より監査等委員会設置会社へと移行し、取締役会の議決権を保有する5人の監査等委員である取締役で構成される監査等委員会が取締役の業務執行状況を監査・監督する体制を構築、整備することで、さらなる適法性、透明性の確保を図っていく。
内部統制システムについては、内部統制システム構築の基本方針に基づき、当社グループの全役職員が効率性、公正性、法令順守、資産の保全を全業務の中で達成する取り組みを行っている。
また、当社グループでは、企業の社会的責任を果たすことが企業価値の持続的な向上に不可欠であると考え、当社グループ「CSR憲章」「CSR行動指針」のもと、企業の発展のための重要なテーマであるESG(環境・社会・ガバナンス)の視点に基づく事業活動を重視しており、全役職員によるお客様満足の追求、全社的なコンプライアンス体制の整備による誠実な企業経営、脱炭素活動の推進や気候変動リスクへの対応などの環境負荷軽減、全ての従業員が働きがいを持って業務に従事するための働き方の革新等に取り組むとともに、全世界共通の目標である「持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)」への取り組みも強化し、当社グループの企業価値向上と持続可能な社会の発展に向けた取り組みを強化していく。
Ⅲ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み(以下「本プラン」という。)
当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益の確保及び向上を目的として、2008年6月27日開催の当社第62期定時株主総会決議において本プランを導入し、その後の株主総会において4回にわたり継続に係る承認決議を経てきた。
当社は、国内外の機関投資家をはじめとする株主の皆様のご意見、コーポレートガバナンス・コード適用等による社会的な環境変化、及び実際に特定の者により大量買付行為に関する提案が行われた段階で、買収防衛策等の対応策の必要性について株主の皆様の意思を確認する事例に関する近時の裁判例等の買収防衛策を巡る動向等も勘案しつつ、本プランの継続の是非を慎重に検討してきた。その結果、2022年5月12日開催の取締役会において本プランを廃止することを決議した。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1970年3月 当社入社 1998年10月 当社人事部長 2006年4月 当社執行役員人事部長 2007年4月 当社執行役員業務担当 2007年6月 当社取締役上席執行役員業務担当就任 2009年4月 当社取締役上席執行役員企画管理本部長 2011年4月 当社取締役常務執行役員業務担当就任 2012年6月 当社取締役専務執行役員業務担当就任 2016年4月 当社代表取締役社長執行役員社長就任 2021年4月 当社代表取締役会長就任(現任) |
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代表取締役社長 執行役員社長 |
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1980年7月 当社入社 2008年4月 当社中四国支社長 2010年4月 当社執行役員九州支社長 2011年4月 当社執行役員西日本事業本部長 2011年6月 当社取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2016年4月 当社取締役上席執行役員ビル建材事業本部長 2018年4月 当社取締役常務執行役員営業担当就任 2021年4月 当社代表取締役社長執行役員社長就任(現任) |
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取締役 専務執行役員 新事業、商品開発、海外担当 |
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1978年4月 当社入社 2008年4月 当社商品開発部長 2010年4月 当社執行役員商品開発部長 2011年4月 当社執行役員商品開発担当兼商品開発部長 2011年6月 当社取締役上席執行役員商品開発担当兼商品開発部長就任 2013年4月 当社取締役上席執行役員新事業、新商品担当兼商品開発部長 2014年4月 当社取締役上席執行役員新事業、新商品担当 2018年4月 当社取締役常務執行役員製造、設計、施工、新事業、商品開発担当就任 2020年4月 当社取締役常務執行役員設計、施工、新事業、商品開発担当 2021年4月 当社取締役専務執行役員設計、施工、新事業、商品開発担当就任 2023年4月 当社取締役専務執行役員新事業、商品開発、海外担当(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 常務執行役員 営業、設計、施工担当 |
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1983年4月 当社入社 2011年4月 当社九州支店長 2014年4月 当社執行役員九州支店長 2015年4月 当社執行役員九州支店長兼中四国支店長 2016年4月 当社常務執行役員西日本事業本部長 2017年6月 当社取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2019年4月 当社取締役上席執行役員東日本事業本部長 2021年4月 当社取締役常務執行役員営業担当就任 2023年4月 当社取締役常務執行役員営業、設計、施工担当(現任) |
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取締役 常務執行役員 東日本事業本部長 |
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1982年4月 当社入社 2011年4月 当社中部支店長 2013年4月 当社執行役員特需事業本部長 2014年4月 文化シヤッターサービス株式会社代表取締役社長就任 2018年4月 当社常務執行役員ビル建材事業本部長 2018年6月 当社取締役上席執行役員ビル建材事業本部長就任 2021年4月 当社取締役常務執行役員東日本事業本部長就任(現任) |
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取締役 常務執行役員 業務担当 |
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1983年4月 当社入社 2007年4月 当社人事部長 2008年4月 当社人事総務部長 2013年4月 当社執行役員人事総務部長 2016年4月 当社常務執行役員業務担当 2018年6月 当社取締役上席執行役員業務担当就任 2021年4月 当社取締役常務執行役員業務担当就任(現任) |
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取締役 上席執行役員 営業開発事業本部長 |
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1985年4月 当社入社 2011年4月 当社中四国支店長 2015年4月 当社西日本事業本部業務部長 2016年4月 当社営業企画部長 2017年4月 当社執行役員営業企画部長 2019年4月 当社常務執行役員西日本事業本部長 2019年6月 当社取締役上席執行役員西日本事業本部長就任 2023年4月 当社取締役上席執行役員営業開発事業本部長(現任) |
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取締役 (常勤監査等委員) |
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1987年9月 当社入社 2013年4月 当社CSR統括部長 2015年4月 当社執行役員CSR統括部長 2021年4月 当社常務執行役員CSR統括部長 2021年6月 当社取締役(常勤監査等委員)就任(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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1976年4月 検事任官 1990年4月 東京地方検察庁検事 2001年7月 東京地方検察庁総務部長 2003年9月 佐賀地方検察庁検事正 2008年1月 最高検察庁公安部長 2010年6月 広島高等検察庁検事長 2010年12月 名古屋高等検察庁検事長 2011年8月 定年退官 2011年9月 東京弁護士会登録 2012年4月 株式会社整理回収機構取締役就任 2012年6月 同社代表取締役社長就任 2015年10月 同社代表取締役社長退任 2015年11月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業入所 2016年6月 当社監査役就任 2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2018年10月 奥野総合法律事務所・外国法共同事業退所 2019年2月 藤田昇三法律事務所設立(現任)
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取締役 (監査等委員) |
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1974年4月 住友軽金属工業株式会社(現 株式会社UACJ)入社 2000年6月 同社購買部長 2006年4月 同社執行役員購買部長 2010年4月 同社常務執行役員管理本部副本部長 2013年6月 同社監査役就任 2013年10月 株式会社UACJ常勤監査役就任 2015年6月 同社常勤監査役退任 2016年6月 当社監査役就任 2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
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取締役 (監査等委員) |
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1975年4月 前田建設工業株式会社入社 1999年4月 同社東関東支店建築部長 2005年4月 同社東関東支店長 2007年1月 同社執行役員関東支店長 2008年6月 同社常務執行役員東京支店長 2010年6月 同社取締役常務執行役員東京支店長就任 2011年4月 同社取締役常務執行役員東京建築支店長 2012年4月 同社取締役専務執行役員建築事業本部長就任 2017年7月 同社専務理事 2017年7月 株式会社エフビーエス・ミヤマ(現 株式会社エフビーエス)取締役会長就任 2019年4月 同社取締役相談役 2019年7月 前田建設工業株式会社顧問 2021年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) 2021年7月 株式会社エフビーエス顧問(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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1989年4月 埼玉女子短期大学商学科専任講師 1992年4月 埼玉女子短期大学商学科助教授 1993年4月 早稲田大学商学部専任講師 1995年4月 早稲田大学商学部助教授 2001年4月 早稲田大学商学部教授 2006年4月 早稲田大学商学学術院教授(現任) 2012年10月 早稲田大学商学学術院長兼商学部長 2023年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任) |
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計 |
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2.当社の監査等委員会の体制は次の通りである。
委員長 松山成強、委員 藤田昇三、委員 阿部和史、委員 早坂善彦、委員 嶋村和恵
なお、松山成強は、常勤の監査等委員である。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためである。
5.当社は、執行役員制度を導入している。2023年6月20日現在の執行役員の状況は下記の通りである。
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執行役員役名 |
氏名 |
職名 |
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*執行役員社長 |
小倉 博之 |
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*専務執行役員 |
嶋村 悦典 |
新事業、商品開発、海外担当 |
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*常務執行役員 |
藤田 義徳 |
営業、設計、施工担当 |
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*常務執行役員 |
三田 充 |
東日本事業本部長 |
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*常務執行役員 |
市川 治彦 |
業務担当 |
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*上席執行役員 |
山﨑 浩樹 |
営業開発事業本部長 |
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常務執行役員 |
佐久間 博志 |
営業推進部長 |
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常務執行役員 |
大澤 愼一 |
商品開発部長 |
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常務執行役員 |
大岡 忠仁 |
製造担当 |
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常務執行役員 |
石井 誠 |
リニューアル支店長 |
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常務執行役員 |
神藤 定幸 |
東日本設計施工統括部長 |
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常務執行役員 |
舛谷 信也 |
住宅建材事業本部長 |
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常務執行役員 |
蓮見 幸夫 |
小山工場長 |
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常務執行役員 |
高橋 浩二 |
西日本事業本部長 |
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執行役員 |
葛西 仁 |
パーティション事業部長 |
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執行役員 |
元木 幸一郎 |
設計施工企画部長 |
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執行役員 |
泉谷 透 |
シャッター事業部長 |
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執行役員 |
天野 治 |
メンテナンス事業部長 |
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執行役員 |
西村 浩一 |
経理部長 |
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執行役員 |
髙橋 章文 |
経営企画部長 |
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執行役員 |
小野瀬 智 |
首都圏支店長 |
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執行役員 |
清水 隆 |
商品開発部 副部長 |
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執行役員 |
竹村 功 |
秘書室長 |
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執行役員 |
後藤 隆博 |
ドア事業部長兼海外事業部長 |
*は、取締役を兼務している。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役の状況
当社の社外取締役は4名で、その全員が監査等委員である。
これら4名の社外取締役の一部は当社株式を保有しているが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はない。なお、社外取締役による当社株式の保有状況は(2)役員の状況 ① 役員一覧の「所有株式数」欄に記載の通りである。
社外取締役早坂善彦氏は、前田建設工業株式会社の元取締役専務執行役員であるが、同氏はすでに同社の取締役を退任しており、また当社は同社との取引実績があるが、当社業績に占める割合は僅少である。
ロ.社外取締役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
当社の社外取締役は全員が監査等委員であり、豊富な経験や高い見識に基づき、中立的及び客観的な立場から監査・監督等を行うとともに、監査機能の充実を図り、当社のコーポレート・ガバナンスを強化させる役割を担っている。
ハ.社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容
当社では、社外取締役を選任するための独自の基準又は方針を定めてはいないが、その選任にあたっては、会社法等の法令や株式会社東京証券取引所の規則等を参考にして、個別に、かつ総合的に判断している。具体的には、当社及び当社の関係会社の出身者ではないこと、本人及び勤務先、出身会社と当社との間において主要株主の関係でないこと、2親等以内の血縁者に現職の当社取締役がいないなどを前提としている。
ニ.社外取締役の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役藤田昇三氏は、元検察官及び弁護士として法律分野に精通した豊富な知識と高い見識を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役阿部和史氏は、株式会社UACJの出身であり、同社における豊富な実務経験と監査役としての職務経験を有しており、客観的な立場での取締役の職務執行監査等により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役早坂善彦氏は、前田建設工業株式会社の元取締役専務執行役員として、建設業界における企業経営の豊富な経験とその経験に基づく高い見識を有しており、当社事業活動への助言やコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
社外取締役嶋村和恵氏は、早稲田大学において商学部教授として、主に学術界において商学分野の専門家として豊富な知識と幅広い見識を有し、客観的かつ中立的な立場での取締役の職務執行監査等により、当社のコーポレート・ガバナンス強化に貢献して頂けると判断し、選任している。
③ 社外取締役である監査等委員による監査・監督等と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役を含む監査等委員会は、定期的に、代表取締役及び業務執行取締役等と情報や意見の交換を実施し、経営方針及び経営姿勢への理解並びに経営の監督・監視機能の向上を図っている。
また、社外取締役で構成される社外役員連絡会を定期的に開催し、社外取締役相互の情報、意見の交換を行っている。
① 監査等委員会による監査の状況
監査等委員会による監査は、常勤監査等委員1名、非常勤監査等委員4名により適法性、妥当性の面から重要会議への出席(新型コロナウイルス感染拡大防止のためのリモート出席等を含む)、重要書類の閲覧、常勤監査等委員による各部門及び子会社等の往査(新型コロナウイルス感染拡大防止のためのリモート監査等を含む)を通じ取締役の業務執行の監査等を行っている。
常勤監査等委員松山成強氏は、当社における傘下に法務機能及び内部監査機能等を有するCSR統括部長としての相当程度の実務経験並びに監査実績を有している。
監査等委員(社外取締役)藤田昇三氏は、弁護士としての法律分野における豊富な知識を有していることに加えて、当社における社外監査役としての監査実績を有している。
監査等委員(社外取締役)阿部和史氏は、金属製品製造会社における職務経験に基づく豊富な知見及び監査役としての職務経験を有していることに加えて、当社における社外監査役としての監査実績を有している。
監査等委員(社外取締役)早坂善彦氏は、建設会社における経営者として職務経験に基づく豊富な知見を有している。
監査等委員(社外取締役)嶋村和恵氏は、大学教授として学術界における商学分野の豊富な知識を有している。
当事業年度において当社は監査等委員会を9回開催しており、個々の監査等委員の出席状況については次の通りである。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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常勤監査等委員 |
松山 成強 |
9 |
9 |
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監査等委員 |
飯名 隆夫 |
9 |
9 |
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監査等委員 |
藤田 昇三 |
9 |
9 |
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監査等委員 |
阿部 和史 |
9 |
9 |
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監査等委員 |
早坂 善彦 |
9 |
9 |
監査等委員会における具体的な検討内容として、監査計画策定、監査報告書の作成、会計監査人の再任に関する評価、会計監査人の報酬等に関する同意等がある。
また、常勤監査等委員の活動として、重要な会議に出席するとともに、必要に応じて業務執行部門から報告を求め、当社の業務執行状況に関する情報を収集している。
② 内部監査の状況
当社の内部監査体制は、CSR統括部に監査室(7名)を設置しており、計画的に事業本部・支店・工場・営業所等の監査を行っている。また、各事業本部の業務部に内部監査担当(兼務)を置き、CSR統括部監査室作成の内部監査実施要領に従い、事業本部内事業所の監査を定期的に行っている。
監査等委員会とCSR統括部監査室及び会計監査人は、随時、情報や意見の交換を行い、相互連携を図っている。
また、監査等委員会とCSR統括部は内部統制体制の整備、強化等について、随時、情報や意見の交換を行い、相互連携を図っている。
当社の内部監査及び監査等委員会による監査は適時、適切に行われており、当社の内部統制体制を構築、維持していくうえで、有効に機能している。
なお、取締役会及び監査等委員会の機能発揮を図る観点から、CSR統括部監査室から代表取締役のみならず、取締役会及び監査等委員並びに監査等委員会に対して適切に直接報告(書面による報告を含む)を行う体制も採用している。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
東陽監査法人
b.継続監査期間
16年間
c.業務を執行した公認会計士
指定社員 業務執行社員 早﨑 信
指定社員 業務執行社員 平井 肇
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士10名、日本公認会計士協会準会員4名、その他3名
e.監査法人の選定方針と理由
会計監査人の選定については、監査等委員会規定等に基づき、会計監査人の独立性・監査体制・監査の実施方法や品質等に関する情報を収集するとともに、業務執行部門及び内部監査部門からも意見聴取し、監査等委員会において審議した結果、現監査法人を再任することが適当であると判断した。
f.監査等委員及び監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会が制定した会計監査人の評価基準に基づき、会計監査人の評価を行っている。評価基準は、監査法人の品質管理、監査等委員会とのコミュニケーション、経営者及び内部監査部門等との関係、不正リスク対応等により構成されている。
当事業年度の評価の結果、東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であり、必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及びグローバル監査に対応する体制を有しているものと判断した。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
該当事項なし。
(当連結会計年度)
該当事項なし。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項なし。
(当連結会計年度)
該当事項なし。
d.監査報酬の決定方針
当社は、監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針を定めていないが、監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、前期の監査実績の評価及び分析、会計監査の職務遂行状況並びに報酬見積りの算出根拠の相当性等を勘案し、年度ごとに必要な検証を行ったうえで決定している。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、代表取締役から提示のあった会計監査人の監査報酬額について、監査契約書の内容を精査するとともに、職務遂行状況等を勘案し、協議の上、同意した。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は2022年5月12日開催の取締役会において、当社における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を下記の通り決議している。当該取締役会決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会に諮問し答申を受けている。また、当社は、2022年6月21日開催の第76期定時株主総会において、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動によるリスク・リターンを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として業績連動型株式報酬制度の導入をご承認いただいている。
当社の取締役の報酬等は、株主総会が決定する金銭報酬及び株式報酬ごとの報酬等総額の限度内で、当社経営方針の実現並びに当社企業価値の継続的かつ中長期的な向上に資するため、個々の取締役の役割と責務等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としている。取締役の報酬は「月額報酬」、「役員賞与」及び「株式報酬」により構成されることになる。ただし、監査等委員である取締役は、その職務に鑑み、月額報酬のみを支払うこととしている。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断している。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次の通りである。
ア.基本報酬に関する方針
月額報酬は金銭報酬とし、役位、職責、貢献度、世間水準及び社員給与とのバランスを勘案したうえで報酬額を設定する。
イ.業績連動報酬に関する方針
業績連動報酬である役員賞与は金銭報酬とする。役員報酬総額のうち、外部専門機関の役員報酬調査データ等を参考に、下記エ.を踏まえ役員賞与総額基準額を設定し、収益性指標の達成度等により役員賞与総額を算出する。具体的には連結営業利益等の達成度により目標達成割合乗率を算出し、役員賞与総額基準額に目標達成割合乗率を乗じることで役員賞与総額を算出している。なお、株式報酬は業績連動報酬としており、詳細は下記ウ.による。
ウ.非金銭報酬等に関する方針
非金銭報酬は業績連動型の株式報酬とする。株式報酬は取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動によるリスク・リターンを株主と共有することで、中長期的な業績及び企業価値の向上に貢献する意識を高めることを目的とする。役員報酬総額のうち、各取締役に対し、外部専門機関の役員報酬調査データ等を参考に下記エ.を踏まえ役位ごとの固定ポイント並びに収益性指標及び資本効率性指標の達成度等により算出される株式報酬付与ポイントを付与し、当該ポイントの数に応じた当社株式を支給する。具体的には役位ごとの固定ポイントとROE等の達成度により目標達成割合乗率を算出し、役位ごとの基礎ポイントに目標達成割合乗率を乗じることで株式報酬付与ポイントを算出している。
エ.報酬等の種類ごとの割合については、外部専門機関の役員報酬調査データ等を参考に月額報酬、役員賞与(指標100%達成時)及び株式報酬(指標100%達成時)の割合は6:3:1を目安として決定する。
オ.報酬等の付与時期や条件に関する方針
月額報酬は原則として、年額の12分の1を社員給与の支給日に合わせて当月分を支払うものとし、役員賞与を支給する場合は、上記イ.により取締役会の決議を経て決定し、その後速やかに支払うものとする。また株式報酬に関しては、上記ウ.に従って別に定める内規によるものとし、付与されたポイントの数に応じて取締役退任時に所定の手続きに従って当社株式を支給するものとする。
カ.報酬等の決定の委任に関する事項
取締役の報酬に関する客観性及び説明責任の強化を目的として、独立社外取締役を構成員の過半数とする指名・報酬委員会が、報酬の個別額及び総額を事前に取締役会からの諮問に応じて審議をしたうえで、報酬の総額を答申し、取締役会において決定している。各取締役に対する具体的な月額報酬及び役員賞与については、当社の業績等を勘案しつつ、指名・報酬委員会での審議結果を踏まえて決定するため、各取締役の個別額の決定を代表取締役会長潮崎敏彦氏、代表取締役社長執行役員社長小倉博之氏に一任するものとする。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、指名・報酬委員会での審議結果を踏まえ各取締役の個別額の決定を行うには代表取締役が適していると判断したためである。
ⅱ.取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の役員の金銭報酬等に関する株主総会の決議年月日は2017年6月27日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬総額の上限を年額600百万円(定款で定める取締役の員数9名以内、本有価証券報告書提出日現在は7名)、監査等委員である取締役の報酬総額の上限を年額100百万円(定款で定める監査等委員である取締役の員数5名以内、本有価証券報告書提出日現在は5名)としている。また、株式報酬に関する株主総会の決議年月日は2022年6月21日であり、決議の内容は取締役(監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬の額として5事業年度ごとに600百万円以内、株式数の上限を年60,000ポイント以内(定款で定める取締役の員数9名以内、本有価証券報告書提出日現在は7名)としている。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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賞与 |
株式報酬 |
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取締役(監査等委員及び社外取締役を除く。) |
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取締役(監査等委員) (社外取締役を除く。) |
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社外役員 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載していない。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与
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総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
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19 |
1 |
使用人としての給与である |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合は純投資目的とし、事業の拡大や持続的発展並びに取引先との安定的な取引の維持・強化や業務提携の強化を図ることを目的とした場合を純投資目的以外としている。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、純投資目的以外の目的である投資株式について、事業の拡大や持続的発展並びに取引先との安定的な取引の維持・強化や業務提携の強化の観点から、当社の中長期的な企業価値の向上に資すると判断した場合に保有している。また、毎年、取締役会において当社が保有する全ての上場株式について、中長期的な観点から保有することのメリットとリスクなどを踏まえ、個別銘柄毎に配当金・関連取引利益等の関連収益が、当社資本コストに見合っているかを検証し、保有の合理性が認められなくなったと判断される銘柄については売却を推し進め、保有株式の縮減を図る方針としている。なお、2022年5月12日の取締役会の検証の結果、2022年度において非上場株式8銘柄、上場株式1銘柄の売却を行った。また、2023年5月11日の取締役会の結果、2023年度においても売却を行う予定である。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無(注)3 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無(注)3 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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第一生命保険㈱との間で、保険取引等を行っており、事業上の関係を勘案し、同社との良好な関係の維持、強化を通じて、当社の中長期的な企業価値向上に資するため継続して保有している。 (注)2 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無(注)3 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無(注)3 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示している。
2.定量的な保有効果に関しては、取引上の機密等の観点から記載は困難であり、保有の合理性は、中長期的な観点から、保有することのメリットとリスクなどを踏まえ、個別銘柄毎に配当金・関連取引利益等の関連収益が当社資本コストに見合っているかを検証し、保有適否を判断している。
3.当社の株式の保有の有無については、銘柄が持株会社の場合はその主要な子会社の保有分(実質所有株式数)を勘案して記載している。
みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していない。
2.定量的な保有効果に関しては、取引上の機密等の観点から記載は困難であり、保有の合理性は、中長期的な観点から、保有することのメリットとリスクなどを踏まえ、個別銘柄毎に配当金・関連取引利益等の関連収益が当社資本コストに見合っているかを検証し、保有適否を判断している。