独立監査人の監査報告書

 

 

 

2023年6月21日

トランス・コスモス株式会社

取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

那  須  伸  裕

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

千  代  田    義  央

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

八  木  正  憲

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているトランス・コスモス株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第38期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、トランス・コスモス株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される売上計上の適切性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

トランス・コスモス株式会社(以下「会社」)は、売上高のうち、進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される履行義務の充足によって識別される売上高が会社の売上高244,513百万円の大部分を占めている。

会計方針に関する事項に記載されている通り会社は進捗度に応じて一定の期間にわたり充足される履行義務について、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識しており、履行義務の充足に係る進捗度の見積りの方法は以下の通りである。

・顧客から毎月履行した業務を表す検収書等を入手しこれに基づいて請求を行っている業務については、検収書等に記載された内容が履行したサービスの量を忠実に描写していることから、これを基礎に収益を認識している(アウトプット法)。

・請負契約に基づく業務のうち、進捗度を直接的に見積ることができないものの、履行義務の結果を合理的に測定できる場合は、見積総原価に対する実際原価の割合(インプット法)で算出しており、履行義務の結果を合理的に測定できない場合は、発生した実際原価の範囲でのみ収益を認識している。

 

売上高は経営者及び財務諸表利用者が重視する主要な業績指標の一つであり、上記の通り進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される収益が売上高の大部分を占めることから金額的に重要である。特にインプット法の進捗度の測定には経営者の主観的な判断が伴う。

 

上記の理由から、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

  当監査法人は、会社の進捗度に応じて一定の期間にわたり認識される収益を検討するため、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

・収益認識に関する会社の内部統制を理解し、整備及び運用状況の評価を実施した。

・ITを利用した内部統制については、当監査法人のITの専門家と連携して評価を実施した。

 

(2)実証手続

アウトプット法に対する手続

・売上取引をサンプル抽出し、契約書、注文書及び検収書等の関連証憑との証憑突合を実施した。

・売上債権残高の金額的な重要性等に基づき抽出したサンプルについて、取引先への残高確認手続を実施した。

 

インプット法に対する手続

・請負契約に基づく業務について、期末日において進行中の取引をサンプル抽出し、以下の手続を実施した。

‑ 見積総原価が契約内容等に照らして整合しているかについて、請負契約等に関する資料との証憑突合を実施した。

‑ プロジェクト管理者に、プロジェクトの遂行状況及びプロジェクトを予定通り実行する意思や能力について質問し、また関連証憑を閲覧し、見積総原価の変更の要否の判断の合理性を検討した。

‑ 当事業年度において見積りが変更されている場合にはその内容を検証した。

‑ 実際原価を構成する主要な項目については、証憑突合を実施するとともに、集計された実際原価の計算の妥当性を検証した。

 

 

 

 

非上場関連会社への投資によって取得した関係会社株式及び関係会社出資金の評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

トランス・コスモス株式会社(「以下「会社」」)は、サービスのイノベーションやグローバル展開のために、技術革新の変化に対応した中国、東南アジア、中南米等の非上場関連会社へ投資を積極的に行った。会社は、投資時に、これら被投資企業の事業の将来性を鑑み、その中長期事業計画に基づき、被投資企業の超過収益力等を高く評価したため、取得価額に超過収益力等の評価額が多く含まれている。財務諸表注記(重要な会計上の見積り)にて記載している通り、非上場の関係会社株式及び関係会社出資金の期末残高の合計は19,135百万円であり、このような超過収益力等の評価額が多額となる株式が含まれている。

会社は、内規である「株式等の減損処理要領」に従い、毎期末に、帳簿価額に比べて被投資企業の財政状態が一定程度悪化している投資先について超過収益力等の毀損による当該株式又は出資金の減損のリスクを考慮して、下記のプロセスでそのリスクに応じて株式又は出資金の実質価額が著しく低下したかどうかを検討した上で、減損の要否を判断している。

 

株式等の投資に関する減損検討のプロセス

・株式ごとに、投資時に入手した将来の成長率等に基づく中長期事業計画と当期末までの実績と比較分析を行い、実績が事業計画を達成し、かつ、今後達成できない事情がない場合、当該株式を減損しない。

・実績が事業計画を達成していない場合、所属市場の特徴等に基づき、計画未達成の要因を分析し、それが一時的なもので、かつ、来期以降の計画で、一定期間(概ね5年)内に純資産持分額が帳簿価額までに達する見込みがある場合、被投資企業の超過収益力は毀損していないと判断し、当該株式を減損しない。

・実績が事業計画を達成しておらず、計画未達成の要因が一時的なものではなく、または、一時的であるが、来期以降の計画で、一定期間(概ね5年)内に純資産持分額が帳簿価額までに達する見込みがなく、被投資企業の超過収益力が毀損している場合、当該株式を純資産持分額までに減損する。

・被投資企業の超過収益力が毀損しているかどうかの判断において、被投資企業の直近の資本取引及びその他被投資企業の事業価値に関する情報を参考する。

 

上記検討の結果、当期は1銘柄について減損損失を認識し、当該減損損失は関係会社評価損1,354百万円に含まれている。

当監査法人は、上記の減損検討のプロセスの被投資企業の事業計画の実現可能性等を踏まえた株式又は出資金の実質価額が著しく低下したかどうかの検討において、経営者の重要な判断が行われるため、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

・株式等の投資の減損検討に関する以下の内部統制の整備及び運用状況を、質問、観察及び再実施等で確かめた。

「投資管理本部長は、①株式等減損処理要領に基づく個別銘柄ごとに減損のリスクの評価が正しいこと、②減損の必要がある銘柄について、適切に実施されていることを確認した上で承認する。」

・上記の内部統制の整備及び運用状況を評価する際、承認者が以下のことを実施したかを留意した。

 ①  事業計画を入手し、事業計画の実現可能性を検討する。具体的には、計画と実績の乖離分析を実施し、実績が計画を下回る場合には、原因を確認するとともに事業計画の変更の有無を確かめる。

 ②  事業計画が修正された場合は、修正計画の実現可能性を検討し、事業計画が修正されない場合には修正を不要と判断した合理性を検討する。

 ③  事業計画の実現可能性を検証するにあたっては、市場及び事業の状況に鑑み、事業計画に想定を超える不利なシナリオに基づく見積りが織り込まれているかを確かめる。

 ④  実績が事業計画を達成していない場合、計画未達成の要因が一時的か否か、来期以降の計画で一定期間(概ね5年)内に純資産持分額が帳簿価額までに達する見込みがあるか否かを検討し、被投資企業の超過収益力が毀損している場合には、適切に減損損失を認識及び測定していることを確かめる。

・被投資企業の財務情報及び非財務的な経営指標について、過去の予算と実績を比較し、分析を行った。

・投資時の事業計画と実績との乖離状況について経営者の見解を入手し、乖離要因について、投資先が属する国や市場のデータに関する会社から独立した情報源からの情報を利用して検討した。

・被投資会社の将来の事業計画の合理性について、例えば将来の成長率等の見積りについて会社から独立した情報源からの情報と比較する等の検討を行った。

事業計画に基づき、一定期間(概ね5年)内に純資産持分額が帳簿価額までに達する見込みがあるかどうかについて、計算突合を実施した。

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

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