独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月20日

ソフトバンク株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

丸  山  友  康

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

下  平  貴  史

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

増  田  裕  介

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているソフトバンク株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結財務諸表注記について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準に準拠して、ソフトバンク株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

1.顧客に対する通信サービス契約の重要な判断及び見積りと収益計上の前提となるITシステムの信頼性(注記3.重要な会計方針(15)収益、注記15.契約コスト、注記27.引当金、注記35.売上高)
 
① 顧客に対する通信サービス契約の重要な判断及び見積り

 

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

連結財務諸表注記35に記載のとおり、当連結会計年度において、通信サービス売上高は2,355,452百万円であり 連結損益計算書の売上高の39.8%を占めている。また、連結財務諸表注記15及び27に記載のとおり、連結財政状態計算書において、資産化された契約コストは334,345百万円、契約損失引当金は44,127百万円、それぞれ計上されている。

通信サービスはコンシューマに対するモバイルサービスとブロードバンドサービス、法人に対するモバイルサービスと固定通信サービスに区分され、各区分に応じた複数の料金プラン、割引プラン及びプログラムが存在する。

経営者は顧客に対する通信サービス契約に関連する会計処理を実施する際に、主として以下の重要な判断及び見積りを行っており、それらは個別契約の取引価格の算定や配分、収益の認識時期及び年間の費用計上額に重要な影響をあたえる。

・資産化された契約コスト(通信サービス契約の獲得および更新を行った場合に代理店に支払う販売手数料)の償却期間として用いる通信サービスの予想提供期間の見積り

・契約損失引当金の算定の基礎となるプログラムの権利行使率、権利行使時期及び中古端末売却価格の見積り

・顧客に対するインセンティブ施策の会計処理の決定における重要な判断(本人代理人、契約及び履行義務の識別)

当監査法人は、顧客に対する各通信サービス契約に関連する会計処理に伴う経営者の判断及び見積りの影響が大きいことから、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

監査上の対応

上記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は、通信サービス契約に関連する内部統制の整備・運用状況を検証し、経営者が決定した通信サービス契約に関連する会計処理における重要な判断及び見積りについて、特に以下の実証手続を実施した。

・資産化された契約コストの償却期間として用いる経営者による通信サービスの予想提供期間に関する見積りについて、関連する通信サービス契約の継続実績の分析及び将来の予測に関する経営者への質問及び関連資料の閲覧、経営者が分析に利用した実績データのシステム出力及び計算の正確性の検証

・契約損失引当金の算定におけるプログラムの権利行使率、権利行使時期及び中古端末売却価格の見積りについて、関連する過去の実績データの分析及び将来の予測に関する経営者への質問及び関連資料の閲覧、経営者が分析に利用した実績データのシステム出力及び計算の正確性の検証、中古端末売却価格の実績データについて関連資料と突合

・顧客に対する各種インセンティブ施策の契約条件の理解に基づき、本人代理人の判断、契約及び履行義務の識別について、関連する会計基準への準拠性に関する契約書の閲覧

 

 

② 収益計上の前提となるITシステムの信頼性

 

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

通信サービス契約に基づく収益認識において、課金計算、請求及び会計システムへのインターフェース等、主要なプロセスはITシステムに高度に依拠している。また、課金計算システムは、多様な料金プランに対応し、顧客契約データ、従量課金計算に用いられる音声通話及びデータ通信の従量データ、期中に頻繁に変動する単価データ等の大量の情報を複数のITシステムと連携して処理している。

当監査法人は、通信サービス契約による売上高の金額に重要性が高く、顧客に対する課金請求及びそれに基づく収益計上が正確に行われるためには、関連するITシステムが適切に整備され且つ運用されることが重要であるため、当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

監査上の対応

上記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は、監査法人内のITの専門家を利用して、課金計算、請求及び会計システムへのインターフェース等の処理の正確性や網羅性を検証するため、特に以下の内部統制の整備・運用状況の検証を実施した。

顧客管理システム、課金計算システム及び会計システム等の関連するITシステム間のインターフェースの検証

・課金計算システムにおける顧客に対する課金及び請求金額の計算処理に係る正確性に対応する自動化された情報処理統制の検証として、顧客契約データ、従量データ及び単価データ等を利用した請求金額の再計算結果と、実際の請求処理結果データとの整合性の検証

それらを担う顧客管理システムや課金計算システム等にかかるユーザーアクセス管理、システム変更管理、システム運用管理等のIT全般統制の検証

 

 

2.共通支配下の企業結合の会計方針の変更(注記4.会計方針の変更(2)共通支配下の取引に関する会計方針の変更および過年度連結財務諸表の遡及適用に伴う影響)

 

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

連結財務諸表注記4に記載のとおり、当連結会計年度において、重要な組織再編であるPayPay株式会社の子会社化を契機に、非支配株主が存在する中で行われた共通支配下の取引の会計方針を取得法に変更した。

会社は多数の非支配株主の存在をより意識した経営を行い、自律的な経営視点と成長戦略をもって企業再編を進めており、PayPayの子会社化という共通支配下の企業結合は、当社グループの多数の非支配株主に重要な影響を及ぼすことから、取得法で会計処理し財務諸表に反映することが財務諸表利用者が経済的な意思決定を行うにあたってより目的適合性が高く、信頼性がある情報を提供すると考えている。当該会計方針の変更が、より目的適合性が高く、信頼性がある情報を提供することにつながるか否か、会計方針を変更する時期の適時性については、経営者の主観的な判断を伴う。

また、当該会計方針の変更に伴い、会社は2019年6月に実施したヤフー㈱(現Zホールディングス)の子会社化等、非支配株主が存在する中で行われた共通支配下の取引について、取得法に基づく会計処理に遡及修正した。当該遡及修正は、過去に実施した共通支配下の取引の会計処理を見直すものであり、連結財務諸表に広範囲に渡り影響を及ぼすものである。

当監査法人は、共通支配下の取引の会計方針の変更は、経営者の主観的な判断を伴い、連結財務諸表に与える金額的影響も大きいことから、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

 

監査上の対応

上記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は、経営者が適用した会計方針の変更の妥当性及び適時性の検討のため、主に以下の監査手続を実施した。

・取締役会議事録、経営会議資料及び主要な契約書等、関連資料の閲覧による取引概要の理解

・CEO及びCFOを含む本件に関係する役職者への質問による取引の実態、取引の経済的合理性の検証

・会計方針の変更が、財務諸表利用者の経済的意思決定への目的適合性があること、信頼性のある情報を提供するかどうかを検証

    また、2019年6月に実施したヤフー㈱(現Zホールディングス)の子会社化等、非支配株主が存在する中で行われた共通支配下の取引について、取得法に基づく会計処理に遡及修正された連結財務諸表が適切に修正再表示されていることを検証するため、主に以下の監査手続を実施した。

・過去に実施された共通支配下の取引の理解に基づき、会計方針を遡及適用する対象が適切に選定されていることの検証

・連結決算プロセスの理解、並びに、連結仕訳及び組替仕訳が正確かつ網羅的に実施されていることの検証

・比較開示される情報について再計算等により正確性を検証

 

 

 

3.PayPay子会社化におけるPayPay株式の公正価値評価(注記6.企業結合)

 

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

連結財務諸表注記6に記載のとおり、会社は2022年10月1日をもってPayPay株式会社(以下PayPay)を連結子会社化した。

会社は、PayPayの子会社化に伴い、当連結会計年度において段階取得に係る差益294,843百万円を計上しており、連結損益計算書における営業利益の27.8%を占めている。

 会社はDCF法によりPayPay株式の測定を行っている。DCF法による評価に利用する割引後将来キャッシュ・フローの見積りは経営者によって承認された翌連結会計年度の予算及び中期経営計画を基礎としている。また、割引後将来キャッシュ・フローの見積りには、特に以下の重要な仮定が含まれ、将来の不確実性を考慮して見積もられている。

・ターミナルバリュー算定に利用するEBITDAマルチプル

・割引率

 以上より、当連結会計年度において段階取得に係る差益の金額に重要性があり、その評価において前提としている重要な仮定には経営者の主観や判断が含まれ、将来予測には見積りの不確実性を伴うことから、当監査法人はPayPay株式の評価を監査上の主要な検討事項に相当するものと判断した。

 

監査上の対応

上記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は、投資評価にかかる内部統制の整備・運用状況を検証し、経営者が決定した重要な判断及び見積りについて、特に以下の実証手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローについて、その基礎となる事業計画と経営者によって承認された翌連結会計年度の予算及び中期経営計画との整合性の検証、見積りの不確実性の反映に対する経営者への質問による検証、過年度における事業計画と実績の比較による見積りの偏向の検証

・当監査法人のネットワーク・ファームの評価の専門家による、公正価値算定における評価モデル、使用された割引率及びEBITDAマルチプルの合理性の検証

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、国際会計基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ソフトバンク株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ソフトバンク株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない

以  上

 

(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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