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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
340,000,000 |
|
計 |
340,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2019年6月21日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (市場第一部) |
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計 |
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- |
- |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2016年10月1日 |
△1,183,405,816 |
131,489,535 |
- |
119,457 |
- |
85,654 |
(注)2016年6月29日開催の第91回定時株主総会において、2016年10月1日をもって普通株式について10株を1株に併合する旨の議案が承認可決されております。これにより、発行済株式総数は1,183,405,816株減少し、131,489,535株となっております。
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株 式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式数は536,170株であり、このうち536,100株(5,361単元)は「個人その他」の欄に、70株は「単元未満株式の状況」の欄に、それぞれ含めて記載しております。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞれ14単元及び73株含まれております。
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2019年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口) |
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日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) |
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NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE SILCHESTER INTERNATIONAL INVESTORS INTERNATIONAL VALUE EQUITY TRUST (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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明治安田生命保険相互会社 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) |
東京都千代田区丸の内2丁目1-1 (東京都中央区晴海1丁目8-12 晴海アイランドトリトンスクエアオフィスタワーZ棟) |
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NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED PENSION FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口5) |
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JP MORGAN CHASE BANK 385151 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟) |
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NORTHERN TRUST CO.(AVFC) SUB A/C NON TREATY (常任代理人 香港上海銀行東京支店) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT, UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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計 |
- |
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(注)1.三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社から2018年12月20日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書において、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びその共同保有者が、2018年12月14日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては、2019年3月31日現在における実質所有株式数を確認することができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づいて記載しております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区芝公園1丁目1-1 |
4,801,100 |
3.65 |
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日興アセットマネジメント株式会社 |
東京都港区赤坂9丁目7-1 |
1,840,100 |
1.40 |
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計 |
- |
6,641,200 |
5.05 |
2.ブラックロック・ジャパン株式会社から2019年3月22日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)において、ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者が、2019年3月15日現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨が記載されておりますが、当社としては、2019年3月31日現在における実質所有株式数を確認することができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づいて記載しております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
東京都千代田区丸の内1丁目8-3 |
1,880,400 |
1.43 |
|
ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
175,673 |
0.13 |
|
ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー |
ルクセンブルク大公国 L-1855 J.F.ケネディ通り 35A |
146,800 |
0.11 |
|
ブラックロック・ライフ・リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
173,000 |
0.13 |
|
ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド |
アイルランド共和国 ダブリン ボールスブリッジ ボールスブリッジパーク 2 1階 |
512,318 |
0.39 |
|
ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
1,645,600 |
1.25 |
|
ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ. |
米国 カリフォルニア州 サンフランシスコ市 ハワード・ストリート 400 |
1,781,137 |
1.35 |
|
ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユーケー)リミテッド |
英国 ロンドン市 スログモートン・アベニュー 12 |
409,513 |
0.31 |
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計 |
- |
6,724,441 |
5.11 |
3.シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーから2019年5月10日付で関東財務局長に提出された大量保有報告書(変更報告書)において、シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピーが、2019年5月9日現在で以下のとおり株式を所有している旨が記載されておりますが、当社としては、2019年3月31日現在における実質所有株式数を確認することができませんので、上記大株主の状況は、株主名簿上の所有株式数に基づいて記載しております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
シルチェスター・インターナショナル・インベスターズ・エルエルピー |
英国 ロンドン ダブリュー1ジェイ 6ティーエル、ブルトン ストリート1、タイム アンド ライフ ビル5階 |
12,353,000 |
9.39 |
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2019年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
|
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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議決権制限株式(その他) |
|
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完全議決権株式(自己株式等) |
(自己保有株式) |
- |
|
|
|
普通株式 |
|
|||
|
(相互保有株式) |
- |
|||
|
普通株式 |
|
|||
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
普通株式 |
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」の中には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が1,400株(議決権14個)含まれております。
2.「単元未満株式」には、次の株式が含まれております。
・自己株式 70株
・津田電線株式会社名義の株式 80株
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2019年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数の合計 (株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
(自己保有株式)
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(相互保有株式)
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|
|
(相互保有株式)
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計 |
- |
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|
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法第155条第7号に基づく取得(単元未満株式の買取請求)
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
11,816 |
36,297,727 |
|
当期間における取得自己株式 |
1,615 |
4,803,793 |
(注)当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡) |
412 |
1,235,344 |
78 |
232,128 |
|
保有自己株式数 |
536,170 |
- |
537,707 |
- |
(注)当期間におけるその他(単元未満株式の売渡請求による売渡)及び保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要目的の一つとして認識し、配当の額、時期及び回数を含め、利益配分につきましては、期間収益、内部留保、財務体質等の経営全般にわたる諸要素を総合的に判断の上、決定する方針としております。
2017年度から2019年度を対象とする中期経営戦略期間中の利益配分につきましては、当社連結業績の変動時においても安定的な配当を実施することを重視し、配当金額は1株当たり年間80円とし、連結配当性向が25%を下回る場合は、25%まで一時的な増配または自己株式の取得を行う方針としております。
上記の方針に基づき、当期の剰余金の配当は、1株当たり80円(うち中間配当金40円、期末配当金40円)といたしました。
なお、当社は、定款の定めにより、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令の別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることとしております。また、剰余金の配当の基準日として、期末配当の基準日(3月31日)及び中間配当の基準日(9月30日)の年2回のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨定款で定めております。
(注)基準日が当期に属する剰余金の配当金に関する取締役会の決議年月日及び各決議の配当金の総額等は、以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、当社グループの企業理念、価値観、行動規範及びビジョン(以下、総称して「企業理念等」といいます。)に則り、公正な事業活動を通じた会社の持続的発展と企業価値の最大化に努めております。この目的のため、効率的で透明性のある経営を行うことが重要であると認識し、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた諸施策を実施しております。
②企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由
本移行により、取締役会の経営監督機能の強化及び経営の透明性・公正性の向上を図るとともに、執行役への権限委譲によって業務執行における意思決定の迅速化を進めてまいります。
なお、当社は、高機能製品・加工・金属・セメント等の事業を有する複合事業体でありますので、業務執行を機動的且つ適切なものとするため、社内カンパニー制度を導入しております。
(取締役会)
取締役会は、当社グループの持続的発展と企業価値の最大化のため、法令、定款及び取締役会規則の定めに従い、経営の基本方針等の重要事項について決定するとともに、取締役及び執行役の職務執行を監督しております。
社外取締役は、取締役及び執行役の職務執行の妥当性について客観的な立場から監督を行うことや、専門的な知識や社内出身役員と異なる経験から、会社経営に対して多様な価値観を提供し、取締役会の監督機能をより高める役割を担っております。
取締役会は、2019年6月21日現在、以下11名(うち社外取締役6名)の取締役で構成されております。
竹内 章〔議長〕<取締役会長>、小野 直樹<執行役兼務>、柴田 周<執行役兼務>、
久保田 博、福井 総一、得能 摩利子、渡辺 博史、杉 光、佐藤 弘志、笠井 直人、
若林 辰雄(下線は社外取締役)
(指名委員会)
指名委員会は、株主総会に提出する取締役の選解任に関する議案の内容等を決定します。また、執行役の選解任等について、取締役会からの諮問を受けて審議を行い、取締役会に答申します。指名委員会は、2019年6月21日現在、以下5名(うち社外取締役3名)の取締役で構成されております。
得能 摩利子〔委員長〕、杉 光、若林 辰雄、竹内 章、小野 直樹(下線は社外取締役)
(監査委員会)
監査委員会は、内部監査担当部署が行う内部監査を通じて、または選定監査委員が直接、取締役及び執行役の職務の適法性及び妥当性の監査を行います。監査委員会は、2019年6月21日現在、以下5名(うち社外取締役3名)の取締役で構成されており、監査委員会監査の実効性を向上させるため、常勤監査委員3名を選定しております。
佐藤 弘志〔委員長〕<常勤監査委員>、渡辺 博史、笠井 直人、久保田 博<常勤監査委員>、福井 総一<常勤監査委員>(下線は社外取締役)
(報酬委員会)
報酬委員会は、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針を定め、その方針に従い、取締役及び執行役が受ける個人別の報酬等の内容を決定します。報酬委員会は、2019年6月21日現在、以下5名(うち社外取締役3名)の取締役で構成されております。
若林 辰雄〔委員長〕、得能 摩利子、杉 光、竹内 章、小野 直樹(下線は社外取締役)
(会計監査人)
会計監査については、会社法に基づく会計監査人及び金融商品取引法に基づく監査法人に有限責任 あずさ監査法人を選任し、英文財務諸表に係る監査、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。会計監査人は、独立の第三者としての立場から財務諸表監査及び内部統制監査を実施し、当社は監査結果の報告を受けて、会計及び内部統制の検討課題等について適宜意見を交換し、改善事項等の助言を受けております。また、当社からは情報・データを提供し、迅速かつ正確な監査が実施できる環境を整備しております。
(執行役)
執行役は、取締役会からの権限委譲に基づき、定められた職務分掌等に従い、業務の執行を行います。執行役は、2019年6月21日現在、以下10名であります。執行役のうち、執行役社長である小野直樹、執行役副社長である飯田修の両氏は、取締役会の決議により、代表執行役に選定されております。
執行役社長 小野 直樹、執行役副社長 飯田 修、執行役専務 鈴木 康信、執行役常務 岸 和博、
執行役常務 柴田 周、執行役常務 中村 伸一、執行役常務 安井 義一、執行役常務 佐々木 晋、
執行役常務 酒井 哲郎、執行役 山口 省吾
(執行役会)
執行役会は、取締役会から権限委譲を受けて、当社グループ全体の経営に係わる重要事項について審議及び決定を行います。執行役会は、2019年6月21日現在、以下10名の執行役全員で構成されております。
執行役社長 小野 直樹〔議長〕、執行役副社長 飯田 修、執行役専務 鈴木 康信、
執行役常務 岸 和博、執行役常務 柴田 周、執行役常務 中村 伸一、執行役常務 安井 義一、
執行役常務 佐々木 晋、執行役常務 酒井 哲郎、執行役 山口 省吾
(ガバナンス強化策モニタリング委員会)
ガバナンス強化策モニタリング委員会は、社外取締役及び社外専門家により構成されており、「当社グループの品質管理に係るガバナンス体制の再構築策」及び「当社グループのガバナンス体制の強化策」等の進捗、成果、運営などについて、会社の職務執行より独立した立場から進捗状況を監督するとともに、課題等について取締役会に必要な助言・提言を行っております。
(CSR委員会)
CSR委員会は、当社グループのCSR活動推進を行っており、CSR担当役員(ガバナンス統括本部長)(委員長)、経営戦略本部長(副委員長)、コーポレート部門の部長及びカンパニーの企画管理部長等によって構成されております。CSR委員会は、CSR活動の年度方針や活動計画を審議し、CSRに関する体制の整備及び運用状況について取締役会及び執行役会に報告しております。また、CSR委員会の下部組織として、CSR活動の専門分野ごとの専門部会を設け、各分野に関係する具体的な施策等について審議を行い、CSR委員会に答申を行っております。
(ガバナンス審議会)
ガバナンス審議会は、ガバナンス関係事項(CSR、安全衛生、防災保安、環境管理、品質管理、監査等)に係る審議・報告・フォローアップ体制の強化を行っており、執行役会メンバー及び関係コーポレート部門の部長等によって構成されております。ガバナンス審議会は、毎年2月にガバナンス関係事項に係る事業部門(当社事業所・子会社を含みます。)の次年度取り組み方針、年間計画等の審議を行い、毎年9月に対応状況等の報告及び見直し計画等の審議を行うことにより、グループ全体で取り組みの実効性向上を図っております。
(グループガバナンス強化推進本部)
グループガバナンス強化推進本部は、「当社グループの品質管理に係るガバナンス体制の再構築策及び再発防止策」並びに「当社グループのガバナンス体制の強化策」(以下、総称して「本施策」といいます。)の着実な実行の推進とその実行状況の確認を行っており、執行役社長、経営戦略本部長、ガバナンス統括本部長、人事・総務本部長及び関係コーポレート部門の部長によって構成されております。グループガバナンス強化推進本部は、取締役会及び執行役会に定期的に本施策の進捗及び課題等の報告を行っております。
(監査部)
監査部による内部監査の状況については、「(3)監査の状況、②内部監査の状況」に、監査委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項については、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要、③企業統治に関するその他の事項、イ.内部統制システムの整備の状況及び子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況」に記載しております。
これらの機関を含む当社経営における意思決定・監督、業務執行及び監査に関するコーポレート・ガバナンスの体制は次図のとおりであります。
<コーポレート・ガバナンス体制の概要>
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況及び子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社は、事業目的、経営計画等の達成に当たり、適切な内部統制システムの構築が重要課題であると認識しております。このような認識のもと、当社では社内規程等の制定・運用を通じ、会社法及び会社法施行規則に準拠した次の体制の整備を行うことにより、内部統制システムの充実を図っております。同システムにつきましては、必要に応じて見直すとともに、より適切な運用に努めてまいります。
1.執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社グループ共通の最高規範として企業理念等を定めるとともに、社内規程を整備し、コンプライアンス体制を確立する。
(2)法令、定款及び社内規程等に基づき、取締役会、執行役会その他の会議体等により執行役及び使用人の職務の執行内容を決定する。また、一定の重要事項に関する業務執行については、法務担当部署及び関係部署による事前審査を行う。
(3)執行役の中から、コンプライアンスに関する事項を分掌する役員を任命するほか、CSR(企業の社会的責任)に関する委員会及びコンプライアンス担当部署を設置し、事業年度毎に策定される方針・計画等に基づき、全社横断的なコンプライアンス推進活動(社内教育を含む。)を行う。
(4)コンプライアンス上の問題がある事項に関する通報窓口を設置する。
(5)内部監査担当部署により、各部署におけるコンプライアンスの状況に関して定期的な監査を行う。
(6)企業理念等に則り、反社会的勢力とは一切関わりを持たず毅然とした態度で対応するという方針のもと、社内体制を整備して適切な対応を行う。
2.執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
執行役会の議事録その他重要情報については、法令、定款及び社内規程等に基づき、適切な保存・管理を行う。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)重要事項については、法令、定款及び社内規程等に基づき、取締役会及び執行役会その他の当該案件の決定機関において厳正な審査を行う。また、社内規程等に基づき、重要事項については、法務担当部署その他の関係部署において事前審査を行い、リスクの把握及び顕在化防止に努める。
(2)リスク管理一般に関する社内規程、方針・計画等を定める。また、執行役の中から、リスク管理に関する事項を分掌する役員を任命するほか、CSRに関する委員会及びリスク管理担当部署を設置し、全社横断的なリスク管理推進活動を行う。
(3)金融取引リスク、信用取引リスク、情報漏洩リスク等、個別のリスクについては、それぞれ社内規程等を定め、適切な管理を行う。
(4)労働災害については、法令等に基づき適切な管理を行う。
(5)大規模な事故、自然災害、テロ等による損害の防止を目的とした連絡体制の構築及び対応組織の設置を行う。
(6)内部監査担当部署により、各部署におけるリスク管理の状況に関して定期的な監査を行う。
4.執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社においては、会社法上の機関設計として指名委員会等設置会社を採用し、業務執行の決定に関する権限を適切に執行役に委譲することにより、意思決定の迅速化を図る。また、各執行役の職務分掌、社内規程に基づく職務権限及び意思決定ルールの整備等を行う。
(2)経営計画を決定の上、その達成に向けて、各執行役が分掌する部署に対して経営資源・権限の適切な配分を行うとともに、具体的な計画を策定させる。また、執行役は各部署における計画の進捗状況を適宜確認し、必要に応じた措置を講じる。
(3)内部監査担当部署は、執行役及び各部署の業務執行の効率性に関して定期的な監査を行う。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社グループに共通に適用される企業理念等及び社内規程等に基づき、コンプライアンス及びリスク管理に関して子会社も含めた当社グループとしての活動・対応等の推進を通じて、企業倫理の確立並びにコンプライアンス体制及びリスク管理体制(社内教育体制を含む。)の構築を図る。
(2)各子会社について、当社内の対応窓口部署を定め、当該部署が子会社と一定の重要事項について協議、情報交換等を行うことを通じて、子会社ひいては当社グループ全体における経営の健全性、効率性等の向上を図る。
(3)財務報告に係る内部統制に関する諸規程を整備するとともに、評価の仕組を確立して、当社グループの財務報告の適正性を確保するための体制を構築する。
(4)上記(1)、(2)及び(3)に加え、内部監査担当部署により、子会社のコンプライアンス、リスク管理及び経営の効率性等について、定期的な監査を行う。
6.監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項並びに監査委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
(1)監査委員会の職務を補助すべき部署を内部監査担当部署内に設置する。また、当該部署には、監査委員会の職務を補助すべき使用人として、必要な人員を配置する。
(2)監査委員会は、職務の遂行上必要がある場合は、内部監査担当部署に指示することができる。
(3)内部監査担当部署の長及び監査委員会の職務を補助すべき使用人は、監査委員会の職務に関して、監査委員会より受けた指示と、執行役からの指示とが競合する場合には、監査委員会の指示を優先する。
(4)内部監査担当部署の長は、監査委員会の職務を補助すべき使用人の人事異動については監査委員会の同意を取得し、人事考課については監査委員会と協議を行うものとする。
7.監査委員会への報告に関する体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
(1)取締役(監査委員である取締役を除く。)、執行役及び使用人は、その分掌する職務において会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した場合及びその他会社に重大な影響を与える事実が認められる場合には、法令その他社内規程に定める方法等により、速やかに監査委員会に適切な報告を行う。また、監査委員会から職務に関する報告を求められた場合も同様とする。
(2)当社及び子会社の取締役、執行役、監査役及び使用人等から、コンプライアンス上の問題がある事項に関する通報窓口に通報があった場合には、通報窓口担当部署は、原則として当該通報の内容を常勤監査委員に報告する。
(3)内部監査担当部署は、当社及び子会社の取締役、執行役、監査役及び使用人等から聴取した内容及び監査結果のうち、重要な事項を監査委員会に報告する。また、監査委員会の職務上必要と判断される事項については所管部署より定期的に報告を行う。
(4)当社及び子会社においては、監査委員会に報告をした者(他の者を介して間接的に報告をした者を含む。)に対して、社内規程等に定めることにより、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。
8.監査委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査委員は、職務の執行上必要と認められる費用等について、予め当社に請求することができる。また、緊急または臨時に支出した費用については、事後当社に償還を請求できる。当社は、監査委員の請求に基づき、監査委員の職務の執行に必要な費用を支払う。
9.その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査委員会は、執行役社長を含む執行役、内部監査担当部署その他監査委員会の職務上必要と判断される部署、及び会計監査人等と定期的に及び随時意見を交換する。
(2)常勤監査委員が執行役会等の重要な会議に出席する機会を設けるとともに、各監査委員が社内の情報システムを通じて業務執行に係る重要な会議の資料及び議事録を閲覧できる体制を整える。
ロ.リスク管理体制の整備の状況
当社グループ全体に係るリスク管理及びコンプライアンス徹底のため、2002年12月に、リスクマネジメント委員会及び企業倫理・コンプライアンス委員会を設置いたしました。これらの委員会を通じて、社内及びグループ各社のリスクマネジメント担当者等に対する研修を行うとともに、グループ全体を対象としてリスク調査及びその評価・分析を実施したほか、階層別社員研修等におけるコンプライアンス教育などに取り組んでまいりました。2005年1月には、従来の取り組みを更に徹底させ、企業の社会的責任(Corporate Social Responsibility : CSR)を全うするという観点から、リスクマネジメント委員会及び企業倫理・コンプライアンス委員会を統合し、CSR委員会を設置するとともに、その専門部署を設置したほか、社内各部門及び子会社にCSR責任者、CSR管理者及びCSR担当者を置き、グループ全社を挙げてCSR活動に取り組んでおります。
ハ.責任限定契約の内容と概要
当社は、会社法第427条第1項の定めにより、定款において、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との間で損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結することができる旨の規定を設けております。当該規定に基づき、当社は、非業務執行取締役全員との間で、責任限定契約を締結しておりますが、その内容の概要は、次のとおりであります。
・会社法第423条第1項の責任について、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が職務を行うに当たり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については、当社は、当該取締役を免責する。
ニ.取締役の定数及び取締役の選任の決議要件
当社の取締役は、15名以内とする旨定款に定めております。
当社は、取締役の選任決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
ホ.取締役会で決議できる株主総会決議事項
1.取締役及び執行役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の定めにより、取締役(取締役であった者を含む。)及び執行役(執行役であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令に定める限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び執行役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
2.剰余金の配当等の決定
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号で定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限にすることにより、資本政策の機動性及び配当政策の安定性を確保することを目的とするものであります。
3.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の定めにより、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものであります。
男性
①取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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計 |
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(注)1.取締役得能摩利子、渡辺博史、杉光、佐藤弘志、笠井直人及び若林辰雄の各氏は、会社法第2条第15号に定
める社外取締役であります。
3. 2019年6月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付で指名委員会等設置会社に移行しております。
②執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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代表執行役
執行役社長 |
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代表執行役
執行役副社長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
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計 |
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(注)執行役の任期は、2019年6月21日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会において選任された時か
ら、2020年3月31日までであります。
③社外役員の状況
当社の社外取締役は6名であります。
社外取締役得能摩利子氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、当社取締役会において、必要に応じ、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っております。
社外取締役渡辺博史氏は、公益財団法人国際通貨研究所の理事長に就任しておりますが、当社と同法人との間に取引関係等はありません。また、同氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、当社取締役会において、必要に応じ、国内外の金融・経済及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っております。
社外取締役杉光氏は、㈱デンソーの出身者であり、当社と同社との間に電気銅の販売等の取引関係がありますが、その取引額は当社の連結売上高の1%未満であります。また、同氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、当社取締役会において、必要に応じ、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っております。
社外取締役佐藤弘志氏(2019年6月21日付当社取締役就任)は、三菱製鋼㈱の常務取締役に就任していた経験があり、当社と同社の間には原材料の購入等の取引関係がありますが、その取引額は当社の連結売上高の1%未満であります。なお、2019年3月末現在、同社は当社発行済株式総数の0.04%を保有しています。また、同氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、金融機関の監査役及びメーカーの経営者としての経験により、財務・会計及び経営全般に関する見識を有するとともに、2017年6月以降、社外監査役として当社グループの監査全般に携わっており、今後は社外取締役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと考えております。
社外取締役笠井直人氏(2019年6月21日付当社取締役就任)は、笠井総合法律事務所の代表弁護士でありますが、当社と同事務所との間に取引関係等はありません。また、同氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、弁護士としての長年の経験から、法律知識に基づいた幅広い見識を有するとともに、2014年6月以降、社外監査役として当社グループの監査全般に携わっており、今後は社外取締役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと考えております。
社外取締役若林辰雄氏(2019年6月21日付当社取締役就任)は、三菱UFJ信託銀行㈱の取締役会長であり、当社と同社との間に年金資産の運用委託等の取引関係がありますが、その取引額は当社の連結売上高の2%未満であります。同社からの資金の借入はありません。なお、2019年3月末現在、同社は当社発行済株式総数の0.7%を保有しています。また、同氏と当社との間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験から、財務・会計及び経営全般に関する見識を有するとともに、2018年6月以降、社外監査役として当社グループの監査全般に携わっており、今後は社外取締役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと考えております。
当社は、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を、社外取締役を選任するための独立性に関する基準としており、上記社外取締役につきましては、いずれも㈱東京証券取引所に独立役員(一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員)として届け出ております。
④社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会(社外取締役である監査委員を含みます。)は、内部監査担当部署とは期初に双方の監査計画について協議を行った上で、共同で監査を実施するほか、内部監査担当部署から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有化を図り、内部統制担当部署等から職務の執行状況の報告を受けるなど、緊密な連携をもった監査に取り組んでおります。
また、監査委員会は会計監査人とも双方の監査計画について協議を行った上で、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有化を図り、緊密な連携をもって監査を実施しております。
①監査委員会による監査の状況
監査委員は、執行役会その他重要な会議に出席するほか、取締役、執行役、内部監査担当部署、その他内部統制所管部門等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、監査委員会が定めた監査委員会監査基準及び監査計画等に従い、選定監査委員が本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し、必要に応じて子会社等の往査を実施して、取締役及び執行役の職務執行状況を監査する体制をとっております。また、主要グループ会社の監査役と定期的に会合を持ち、グループ経営に対応した監査体制の連携強化に努めております。これら監査委員の監査についての職務を補助するための組織として、内部監査担当部署内に監査委員会を補助する部内組織を設置しております。
なお、常勤監査委員である佐藤弘志氏は、㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)に1980年より2011年6月まで勤務(常勤監査役としての期間を含みます。)し、金融機関における豊富な経験と経営全般に関する見識を有しております。また、常勤監査委員である久保田博氏は、1981年に三菱鉱業セメント㈱入社後、主に経理・財務関係の部署に在籍し、決算手続及び財務諸表の作成等に従事しておりました。
②内部監査の状況
内部監査担当部署である監査部は、2019年6月21日現在、監査部長ほか23名の使用人で構成され、執行役社長の指示の下、監査委員会と連携して、執行役社長及び監査委員会の承認を得た内部監査計画に基づき、当社グループにおいて内部統制システムが適切に構成・運用されているかの調査、当社グループにおける会社業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、資産の保全・有効活用状況、リスク管理状況、法令等及び社内諸規則・基準の遵守状況等についての監査を行っております。
また、監査委員会は、内部監査担当部署とは期初に双方の監査計画について協議を行った上で、共同で監査を実施するほか、内部監査担当部署から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有化を図り、内部統制担当部署等から職務の執行状況の報告を受けるなど、緊密な連携をもった監査に取り組んでおります。
他方、監査委員会は会計監査人とも双方の監査計画について協議を行った上で、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有化を図り、緊密な連携をもって監査を実施しております。
③会計監査の状況
a.監査業務に係る補助者の構成
有限責任 あずさ監査法人に所属する浜嶋哲三公認会計士(3年継続監査)、上坂善章公認会計士(5年継続監査)、高野浩一郎公認会計士(6年継続監査)の3名(いずれも指定有限責任社員・業務執行社員)が監査業務を執行しております。また、会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他25名から構成されております。
b.監査法人の選定方針と理由
監査委員会では、会計監査人の評価及び選定基準を定め、執行役、社内関係部署及び会計監査人から、判断に必要な資料を入手しかつ報告を受け、会計監査人の監査計画、品質管理体制、独立性、専門性及び報酬等について総合的に判断いたします。
c.解任または不再任の決定の方針
監査委員会は、会社法第340条に定める監査委員会による会計監査人の解任のほか、原則として、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提案いたします。
d.監査委員会による会計監査人の評価
監査委員会は、上記会計監査人の評価・選定基準に基づき、慎重に検討を行い上記監査法人の再任を決定いたします。
④監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、統合報告書制作支援業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、会計アドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、収益認識のアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、コンサルティング業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMGグループ)に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
- |
35 |
- |
30 |
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連結子会社 |
142 |
45 |
153 |
32 |
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計 |
142 |
80 |
153 |
62 |
(前連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、税務アドバイザリー業務等であります。
(当連結会計年度)
当社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関するアドバイザリー業務等であります。
また、連結子会社における非監査業務の内容は、移転価格税制に関するアドバイザリー業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
当社の連結子会社であるMCCデベロップメント社及びその子会社は、アーンスト・アンド・ヤングに対して、監査証明業務として126百万円の監査報酬を費用計上しております。
(当連結会計年度)
当社の連結子会社であるMCCデベロップメント社及びその子会社は、アーンスト・アンド・ヤングに対して、監査証明業務として105百万円の監査報酬を費用計上しております。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、当社の規模及び事業の特性等に基づいた監査日数、要員等を総合的に勘案し決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画、品質管理体制、監査委員会との連携状況を含む職務執行状況、当社の規模及び事業の特性等に基づいた監査日数、要員等を総合的に勘案した結果、当連結会計年度における会計監査証明業務に基づく報酬金額に同意しております。
①役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
支給人員 (名) |
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固定報酬 (基本報酬) |
業績連動報酬 (賞与) |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1.当社は2019年6月21日開催の第94回定時株主総会における承認を経て、監査役会設置会社から指名委員会等設置会社へ移行しておりますが、上記においては当事業年度における当社の取締役及び監査役の報酬等の総額及び員数を記載しております。
2.当事業年度末現在の取締役は9名、監査役は5名であります。
3.上記には、当事業年度中に退任した取締役3名及び監査役1名を含んでおります。
4.取締役の報酬額は、2016年6月29日開催の第91回定時株主総会において、使用人兼務取締役に対する使用人分給与を除き月額49百万円以内(うち社外取締役月額6百万円以内)と決議されております。
5.監査役の報酬額は、2007年6月28日開催の第82回定時株主総会において、月額17百万円以内と決議されております。
6.取締役の基本報酬のうち、株式取得型報酬は26百万円であります。
7.取締役の賞与額は、2006年6月29日開催の第81回定時株主総会において、社外取締役以外の取締役に対し年額1億70百万円以内と決議されており、その具体的な支給額は、事業年度の終了後、当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益及び連結経常利益を指標として算定されます。
②役員の報酬等の額の決定に関する方針
当事業年度における役員の報酬等の額の決定に関する方針は以下のとおりです。
イ.取締役及び役付執行役員
当社取締役及び役付執行役員の報酬は、企業業績と個人の成果を適正に連動させることを基本方針とし、外部専門家の助言を受けた客観性の高い制度設計を行い、固定報酬である基本報酬と業績連動型報酬である賞与で構成しております。
基本報酬については、役位及び個人の成果に応じて、報酬額を決定しております。また、基本報酬の一部は、株式取得型報酬(社外取締役を除く。)として、毎月一定額が当社役員持株会を通じた当社株式の購入費用に充てられます。本報酬に基づき取得した当社株式は、少なくとも在任期間中は売却できないこととしております。これにより、報酬と中長期的な企業業績との連動を図っております。
次に、賞与は、短期的な企業業績に連動する報酬として、企業業績評価に関わる重要な連結指標である当該事業年度の親会社株主に帰属する当期純利益及び連結経常利益を指標とした算式に従い、事業年度の終了後、個人の成果も踏まえ、決定しております。親会社株主に帰属する当期純利益及び連結経常利益の実績に連動する算式としていることから、事業年度毎に賞与に係る指標の目標等は定めておりませんが、経営状況や賞与支給の対象となる事業年度の配当額等により、不支給も含めて減額できるものとしております。
社外取締役の報酬は、社外の独立した客観的な立場から取締役の職務執行の妥当性について監督を行う役割を担うことから、定額報酬のみとし、その金額は、取締役会で承認された方針に基づき、個別の事情を踏まえて決定しております。
なお、これら基本方針については取締役会において決定しておりますが、取締役等の選解任及びその報酬に関する取締役会の判断の透明性及び客観性を担保するため、2018年6月22日付で取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しました。指名・報酬委員会は、当事業年度は6回開催し、この基本方針に基づく役員報酬制度・水準等について審議しております。
ロ.監査役
監査役の報酬は、監査役が株主の負託を受けた独立機関として取締役の職務執行に対する監査の職責を負っていることから、企業業績とは連動させず定額報酬とし、監査役の協議に基づく適切な水準の報酬としております。
なお、2019年6月21日開催の第94回定時株主総会における承認を経て、指名委員会等設置会社へ移行したことに伴い、取締役及び執行役の報酬の決定に関する方針と個人別の報酬は、報酬委員会にて決定してまいります。2019年7月以降の取締役及び執行役の報酬につきましては、報酬委員会にて、上記の方針に準ずるものとすることを決定しております。今後、2020年4月1日より始まる事業年度からの適用を目指し、報酬委員会において、望ましい役員報酬の在り方、適切な報酬水準及び役員報酬の決定方針等について十分に議論してまいります。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社グループは、高機能製品・加工・金属・セメント等の事業を有する複合事業体であり、様々な分野において事業提携関係や取引関係を構築しております。これらの事業提携関係や取引関係の維持・強化の必要性及び当社グループの事業戦略等を中長期的な視点から総合的に勘案した上で、当社グループの企業価値向上に資すると考える場合に政策保有株式を保有する方針としており、そのような方針に基づいて保有している株式を、純投資目的以外の目的である投資株式としております。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は取締役会にて、政策保有株式として保有する全ての上場株式について、資本コスト等を指標としつつ、事業提携・取引関係、当社グループの事業戦略における重要性及び投資効果を中心に、保有の適否に関する総合的な評価を実施しております。その結果、全ての株式について事業提携・取引関係その他当社グループの事業戦略等における一定の重要性が認められ、当社グループにおける中長期的な企業価値の向上に資するものであることを確認していることから、個別銘柄の保有は適切であると判断しております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式 2019年3月31日現在
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由(注) |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由(注) |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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当事業年度 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
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保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由(注) |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由(注) |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.個別銘柄についての定量的な保有効果は、当該株式の発行者との取引内容等を踏まえた評価となり、秘密保持の必要性等から記載が困難であります。ただし、上述②のとおり、当社取締役会において、全ての上場株式について保有の合理性について検証しております。
2.当社株式の保有の有無は、当該株式の発行者の関係会社による保有は含めておりません。
3.旭硝子株式会社は、2018年7月1日付でAGC株式会社に商号変更しております。
4.新日鐵住金株式会社は、2019年4月1日付で日本製鉄株式会社に商号変更しております。
みなし保有株式 2019年3月31日現在
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
2.当社株式の保有の有無は、当該株式の発行者の関係会社による保有は含めておりません。