(注)1.「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を2022年度の期首から適用しております。時価算定会計基準適用指針の適用による連結純資産額及び1株当たり純資産額への影響は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(会計方針の変更)」に記載のとおりであります。
2.「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等及び「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日)等を2021年度の期首から適用しております。2021年度以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。
3.デリバティブ取引に係る担保の有無による信用リスクを適切に表示するため、2021年度よりデリバティブ取引の時価評価による金融資産と金融負債に係る表示方法を変更しております。この表示方法の変更を反映させるため、2020年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
4.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権-期末非支配株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
5.連結自己資本利益率は、親会社株主に帰属する当期純利益を、新株予約権及び非支配株主持分控除後の期中平均連結純資産額で除して算出しております。
6.信託財産額は、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律」に基づき信託業務を営む連結子会社の信託財産額であります。なお、連結子会社のうち、該当する信託業務を営む会社は三井住友信託銀行株式会社であります。
(注)1.自己資本比率は、(期末純資産の部合計-期末新株予約権)を期末資産の部の合計で除して算出しております。
2.自己資本利益率は、当期純利益を新株予約権控除後の期中平均純資産額で除して算出しております。
3. 株主総利回り及び比較指標の最近5年間の推移は、以下のとおりであります。
2018年3月期を基準としたその後の推移を表示しております(基準時点を100%として表示)。

4.最高株価及び最低株価は、2022年4月4日以降は東京証券取引所プライム市場におけるものであり、それ以前については東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
三井住友トラスト・グループ(以下、「当グループ」という。)は、銀行持株会社である当社の下、銀行、資産運用・資産管理、不動産業務関連など様々なグループ会社を有しており、これらが統一されたグループ経営戦略に基づき、中核となる三井住友信託銀行株式会社を中心に、多様な事業を行っております。
当社及び当社の関係会社は、当社、連結子会社58社及び持分法適用関連会社30社で構成されております。
当社及び当社の関係会社の事業に係る位置付け及び報告セグメントとの関係は次のとおりであり、主要な関係会社を記載しております。事業の区分は「第5 経理の状況 1連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に掲げるセグメントの区分と同一であります。
また、当社は特定上場会社等に該当し、インサイダー取引規制の重要事実の軽微基準のうち、上場会社の規模との対比で定められる数値基準については連結ベースの計数に基づいて判断することとなります。
2023年3月31日現在

(注)○は連結子会社、△は持分法適用関連会社であります。
(注)1.上記関係会社のうち、特定子会社に該当するのは、三井住友信託銀行株式会社及び Sumitomo Mitsui Trust Bank (Thai) Public Company Limitedであります。
2.上記関係会社のうち、有価証券報告書(又は有価証券届出書)を提出している会社は、三井住友信託銀行株式会社、三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社及び住信SBIネット銀行株式会社であります。
3.上記関係会社のうち、三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社の経常収益(連結会社間の内部取引を除く。)は、連結財務諸表の経常収益の100分の10を超えております。三井住友信託銀行株式会社及び三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社の主な損益情報等は各社の有価証券報告書に記載されております。
4.上記関係会社のうち、連結財務諸表に重要な影響を与えている債務超過の状況にある会社はありません。
5.「議決権の所有割合」欄の( )内は、子会社による間接所有の割合(内書き)、[ ]内は、「自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係にあることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者」又は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有割合(外書き)であります。
6.「当社との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、当社の役員(内書き)であります。
2023年3月31日現在
(注)1.従業員数は、就業人員であり、海外の現地採用者を含み、臨時従業員2,137人を含んでおりません。
2.従業員数には、取締役を兼務していない執行役員等107人を含んでおります。
3.臨時従業員数は、[ ]内に年間の平均人員を外書きで記載しております。
4.報告セグメントごとの従業員数には連結子会社の従業員数を含んでおります。
2023年3月31日現在
(注)1.当社の従業員は、三井住友信託銀行株式会社からの出向者等であり、平均勤続年数は出向元での勤続年数を
通算しております。
2.従業員数には、取締役を兼務していない執行役員等(当社以外の職務委嘱割合が高い者を除く)11人を含ん
でおります。
3.当社の従業員はすべて「その他」のセグメントに属しております。
4.平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
5.前年度末に比べ従業員数が52人増加しておりますが、主として対外コミュニケーション強化を目的としたコーポレートコミュニケーション部の新設及び改組に伴う内部監査部の増員によるものであります。
6.当社には従業員組合はありません。労使間においては特記すべき事項はありません。
該当ありません(「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)及び「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定による公表の対象外であります。)。
②連結子会社
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
2.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第1号における育児休業等の取得割合を算出したものであります。
3.「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づき、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則」(平成3年労働省令第25号)第71条の4第2号における育児休業等及び育児目的休暇の取得割合を算出したものであります。
4.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)、もしくは「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)の規定に基づいて公表を行う会社ではありますが、休暇取得の対象となる労働者がいないことから、記載を省略しております。
5.主要な連結子会社である三井住友信託銀行株式会社の労働者の男女の賃金の差異の背景についての補足説明を「(4) 三井住友信託銀行株式会社(単体)における労働者の男女の賃金の差異の背景について」に記載しております。
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。当社及び国内連結子会社(29社)を対象として算出しております。
当グループの全労働者のうち約6割の労働者が所属する三井住友信託銀行株式会社の労働者の男女の賃金の差異は、以下のとおりであります。
(当事業年度の前2事業年度及び当事業年度に係る労働者の男女の賃金の差異)
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。なお、本項目に記載しております上記以外の労働者の男女の賃金の差異についても、上記方法に基づいて算出したものであります。
三井住友信託銀行株式会社の雇用制度は、コース社員制度、専門社員制度、アソシエイト社員制度等に分かれております。雇用制度別労働者の男女の賃金の差異、全労働者に占める労働者の割合及びコース社員比賃金水準は以下のとおりであり、全労働者の75.7%を占めるコース社員の男女の賃金の差異は56.4%となっております。
(当事業年度に係る雇用制度別労働者の男女の賃金の差異等)
全労働者を基準とした50.2%との差異の背景としては、主として全労働者の21.5%を占めるアソシエイト社員は、営業店や本部各部のミドル、バックオフィス業務等、主に定型的な業務を担っており、その賃金水準はコース社員比40.4%であること、並びにアソシエイト社員の約9割が女性であることが挙げられます。信託銀行では、安定的かつ堅確な事務の提供体制を構築することも重要な責務であり、事務領域の担い手についても、長期間の活躍を期待するアソシエイト社員としての採用、育成を重視しております。
なお、専門社員は、信託銀行ならではの専門性を発揮するために、コース社員制度とは別に、個人の専門性を評価して採用する雇用制度に属する社員であります。
三井住友信託銀行株式会社のコース社員に限定した男女の賃金の差異は、以下のとおりであります。
(当事業年度の前2事業年度及び当事業年度に係るコース社員の男女の賃金の差異)
三井住友信託銀行株式会社のコース社員制度は、隔地間転勤の有無や、対象とする業務等により、Gコース、Rコース、Aコースの3つのコースを設けており、コース別男女の賃金の差異は、以下のとおりであります。
(当事業年度に係るコース社員制度別男女の賃金の差異)
(注)1.男性の労働者数が少数のため、記載を省略しております。
(参考)三井住友信託銀行株式会社のコース社員制度

コース社員全体、並びに同じコース内での男女の賃金の差異の要因としては、主としてコース社員における男女の構成割合によるものと分析しております。
コース社員全体では、係長級、課長級以上の職位では男性の割合が高い一方、一般層では女性の割合が高くなっております。
また、会社指示での隔地間の転勤のあるGコースは、勤務地を限定するAコースに比べて当該転勤に伴う負担を勘案した高い賃金水準としておりますが、Gコースでは男性の割合が高い一方、Aコースでは女性の割合が高くなっております。
(当事業年度に係るコース社員制度別・職位別の社員構成割合)
(注)1.当事業年度の各コース社員合計、もしくはコース社員全体を100%として職位別・男女別に社員構成割合を表示しております。
2.当事業年度のコース社員全体を100%として、コース別に社員構成割合を表示しております。
三井住友信託銀行株式会社のコース社員のうち、それぞれ57.8%、38.4%が属するGコース、Aコースの職位別の男女の賃金の差異は、以下のとおりであり、全ての職位において90%を超える水準となっております。
(当事業年度に係るコース社員制度別・職位別男女の賃金の差異)
(注)1.男性の労働者数が少数のため、記載を省略しております。
三井住友信託銀行株式会社のコース社員制度は、社員本人が自らの意思でコースを選択することが可能な制度としており、入社時のコース選択のほか、入社後のコース転換も認めております。また、能力・役割・成果に基づく公平な処遇制度となっております。これまでは男性の多くはGコースを選択し、女性の多くはAコースを選択してきた経緯がありますが、近年は、Gコースを志望する女性や、Aコースを志望する男性も増加基調にあります。
また、信託銀行特有の、広く深いビジネス領域を維持・拡大するため、高い専門性を有する経験豊富なコース社員を対象としたフェロー認定制度を導入しておりますが、当該認定者が主に課長級以上の社員であること等も、コース社員の男女の賃金の差異へ影響しております。
多種多様な分野における専門性の次世代への継承の観点や、信託銀行の幅広いビジネスのさらなる深化に向けて、多様な人材の活躍は不可欠であると考えております。コース社員の28.4%を占める一般層の女性コース社員の更なる活躍推進が、会社の未来にとって重要な課題と捉え、役員自らが女性マネジメントをサポートするサポーター役員制度等、女性コース社員のキャリアの形成を支援し、さらなる活躍を推進する取り組みを進めております。これらの取り組みを通じ、「2024年10月末までに課長以上のラインのポストに就く女性の比率を20%以上」及び「マネジメント業務を担う女性の比率を30%以上とする」という三井住友信託銀行株式会社の行動計画(KPI)の達成を実現します。
三井住友信託銀行株式会社における当事業年度の前2事業年度及び当事業年度の女性管理職の割合は、毎年度上昇しております。一方、同期間における労働者の男女の賃金の差異は、(当事業年度の前2事業年度及び当事業年度に係る労働者の男女の賃金の差異)に表示のとおり、縮小の傾向にあることから、女性のマネジメント職への登用による効果を確認しております。
(課長以上のラインのポストに就く、もしくはマネジメント業務を担う女性社員比率)
(注)1.「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
また、三井住友信託銀行株式会社では、(当事業年度に係るコース社員制度別・職位別男女の賃金の差異)に表示のとおり、コース社員制度別、職位別での男女の賃金の差異は90%を超えておりますが、さらなる差異縮小へ向けた取り組みを進めていきます。特に、係長級において男女の賃金の差異が拡大する傾向にあります。その主な要因は、出産等のライフイベントに伴う長期休業によるキャリア中断の影響や、育児に伴う短時間勤務制度の利用による労働時間の短縮等と分析しており、当事業年度の1か月当たりの法定外労働時間は、女性は男性比57.3%(※)、また、当事業年度の短時間労働勤務制度の利用者709人のうち、99.7%が女性となっております。
(※)「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(平成27年法律第64号)の規定に基づき算出したものであります。
以上を踏まえ、三井住友信託銀行株式会社では、性別にかかわらず多様な人材が活躍し、新たな価値を創造する組織を目指し、女性のマネジメント職への登用に加え、全社における時間外労働の削減、ライフイベントを踏まえたキャリア選択・早期復職の仕組み、柔軟な勤務制度の拡充や、それらを可能とする企業風土の醸成が不可欠と考えており、以下の施策を積極的に進めてまいります。
また、男性、女性の双方が公正な評価、処遇の下、ともに活躍できる職場環境の実現に向け、コース社員制度における隔地間転勤の在り方やその賃金水準等についても、継続して検討を進め、社員一人ひとりの自律したキャリア選択を後押しできる、未来に適合する人事制度への変革を進めてまいります。