(注)1.提出日現在発行数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2 発行株式のうち、337,200株は現物出資(借入金の株式化146,120千円)によって発行されたものであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき、役職員に対して新株予約権を付与しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第8回新株予約権
2016年4月15日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
第10回新株予約権
2019年1月25日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
第11回新株予約権
2020年2月21日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。なお、提出日の前月末(2020年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
当社は、第三者割当による新株予約権を発行しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第9回新株予約権
2019年1月25日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
該当事項はありません。
(注) 1.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少しその他資本剰余金へ振り替えたものであります。
2.第3回新株予約権の権利行使による増加であります。
3.第8回新株予約権の権利行使による増加であります。
4.有償第三者割当 発行価格99円 資本組入額49.5円
割当先 個人1名
5.株式併合(10:1)によるものであります。
6.第9回新株予約権の権利行使による増加であります。
7.第8回、第9回及び第10回新株予約権の権利行使による増加であります。
8.2020年6月26日開催の第52回定時株主総会において、資本準備金を160,000千円減少させ、その他資本剰余金に振り替えることを決議しております。効力発生日は、2020年6月29日であります。
9.2020年4月1日から2020年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が261,200株、資本金が82,676千円及び資本準備金が82,676千円増加しております。
2020年3月31日現在
(注) 自己株式61,454株は、「個人その他」に614単元及び「単元未満株式の状況」に54株を含めて記載しております。
2020年3月31日現在
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式61,454株があります。
2.2020年3月24日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、MARILYN TANG氏が以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
2020年3月31日現在
2020年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、利益配分につきましては、長期的な視野に立ち、会社の業績及び企業体質の強化等を総合的に勘案し、安定的且つ継続的な配当を実施していくことを基本方針としております。
内部留保につきましては、将来の事業展開や経営基盤の強化、また、今後の急速な技術革新に備え、継続的な安定成長を目指しつつ、重点的且つ効率的に投資することで、有効に活用していくことを目指しております。
この方針のもと、当期の年間配当金は、前期より2円増配の1株当たり7円とさせていただきます。
次期配当につきましては、来期以降も更なる事業規模の拡大及び収益の最大化を目指しておりますので、1株につき5~30円を見込んでおりますが、最終的な配当金額は今後の経営環境などを踏まえ判断していきたいと考えております。
今後も全社一丸となって、一層の収益力の向上及び企業体質の強化を図り、早期に株主の皆様にさらなる利益還元できるよう取り組んでまいります。
なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の向上のためには、意思決定の迅速化による機動性の向上を図ると共に、経営の健全性の向上及び経営監督機能の強化と法令遵守(コンプライアンス)が重要であると認識しております。
この考えのもとに、取締役の選任、報酬の決定、経営監視などに関し、公正透明な運営を図るための体制で臨んでおります。
会社の機関の基本説明
イ.取締役会
取締役会は、社内取締役5名及び社外取締役2名で構成され(2020年6月26日現在)、毎月1回の定例取締役会の他、必要な場合は随時取締役会を招集し、経営環境の変化に迅速に対応した意思決定を行っております。
ロ.監査役会
当社は監査役制度を採用しております。社内監査役1名及び社外監査役2名による監査役会を毎月1回開催し、経営上の問題や、会社の業務運営などに問題があるときは、監査役会として提言を行い、会社運営の監督を行っております。また、監査役として重要な書類の閲覧、規程の遵守状況等の監査により、法令遵守などの監視を行っております。
会社の機関、内部統制の関係を図表で示すと次のとおりであります。

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社はコーポレート・ガバナンスに関して、迅速で正確な情報把握と意思決定を最大目標としております。そのためには、少人数の精鋭による管理形態が必要と考え、取締役の人数も必要以上に肥大化しないよう努めると同時に、取締役間の意思疎通に重点を置いております。少人数での経営をカバーするものとして可能な限り当社経営状態のディスクローズに努め、社外等各方面からの多様な意見の吸収を図ってまいります。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社グループにおける会社法に基づく内部統制システムの整備状況は、社内業務の全般にわたる業務フローチャート及び業務記述書ならびに、リスクコントロールマトリクスに基づいて整備状況の評価、運用状況の評価、監査を通して継続的改善が行われております。
内部統制を適正に実施するため、取締役会での決定内容の概要は以下のとおりであります。
イ.取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社及びグループ各社のコンプライアンスの実現のため、取締役及び従業員全員が遵守すべき行動規範を定め、具体的遵守ルールとして「コンプライアンス規程」を制定する。各取締役はこれらの遵守を率先垂範するとともに、周知徹底をはかる。
(2) リスク及びコンプライアンスの管理を統括するために、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置する。
(3) 社長直属の「内部監査室」を設置し、被監査部門から独立した内部監査体制を整備する。
(4) 法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、社内外に内部通報制度を設け、その利用につき全従業員に周知徹底する。
ロ.取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役及び従業員の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令及び「文書管理規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。
(2) 株主総会議事録、取締役会議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役及び監査役が常時閲覧することができる方法で保存、管理する。
ハ.リスク管理に関する体制
(1) 各部門は、自部門の業務の適正または効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を実施する。リスク管理に関する特に重要なものについては取締役会に報告する。
(2) リスク・コンプライアンス委員会は、当社及びグループ各社のリスクの洗い出しと予防策の立案等、リスク管理に関する重要な事項を審議する。
(3) 内部監査室は、各部門が実施するリスク管理が、体系的かつ効果的に行われるよう必要な支援、調整及び監査を行う。
ニ.取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
(1) 取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。また、必要と認められる場合は、適切な管理のもとに、電子書面決議を行うことができる。
(2) 取締役会は、当社及びグループ会社の中期経営目標並びに年間予算を決定し、その執行状況を監督する。
ホ.当社及びグループ会社における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、グループ会社の遵法体制、その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を行う。
(2) グループ会社における経営の健全性の向上及び業務の適正の確保のために、特に重要な事項については当社の取締役会への付議を行う。
(3) 監査役は内部監査室と連携をはかり、業務適正化に関する子会社の監査を行う。
(4) グループ会社における業務の適正化及び効率化の観点から、業務プロセスの改善及び標準化に努めるとともに、情報システムによる一層の統制強化をはかる。
へ.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制
(1) 取締役及び従業員は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。
(2) 取締役及び従業員は、業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。
(3) 監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告、または内部者通報制度に基づく通報を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行わない。
ト.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議または委員会に出席し、意見を述べることができる。
(2) 監査役は、重要な会議の議事録、取締役が決裁を行った重要な稟議書類等について、随時閲覧することができる。また、社内情報システムの情報を閲覧することができる。
(3) 監査役は、随時役職員に対し、業務執行に関する事項の説明を求めることができる。
(4) 監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。
チ.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 代表取締役社長は、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、その状況及び内部統制報告書を定期的に取締役会に報告する。
(2) 内部監査室は、内部監査活動を通じ、財務報告に係る内部統制の整備と運用状況(改善状況)を把握、評価し、それを代表取締役社長及び監査役に報告する。
(3) 監査役は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を監査する。また、会計監査人の行う監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を監査する。
また、日常の業務につきましては、権限と責任が明確に定められており、これに基づき各職位が業務を遂行しております。諸規程等会社のルールの遵守状況につきましては、日常的には内部監査部門がモニタリングを行っており、問題が発生するおそれが予見される場合は、担当の役員を経由して、代表取締役に報告され、直接担当の部門長に改善の指示をするとともに、他の部門長に対しても警告の指示を行っております。
④ リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、取締役会において事業リスクに対する検討を行うとともに対策を講じ、また、法的リスクに対しては弁護士事務所と顧問契約を締結し、必要な助言と指導を受ける体制を講じております。
⑤ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
男性
(注) 1.取締役 上林典子氏及び日下成人氏は、社外取締役であります。
2.監査役 仲田隆介氏及び古川清氏は、社外監査役であります。
3.2020年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監
査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名となっておりますが、当社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、重要な資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上林典子氏を社外取締役とした理由は、同氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと考え、当社における社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
日下成人氏を社外取締役とした理由は、同氏は株式会社クサカの経営に長年にわたって携わり、企業経営に対する卓越した経験と見識を備えておられるため、当社における社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
仲田隆介氏は、弁護士の職務を通じて培われた専門的な知識・経験等を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
古川清氏は、国税局及び金融庁において、長年にわたり培ってきた豊富な知見・経験等を備えておられるため、会社経営を統括する十分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性の確保の要件につきましては、当社独自の基準は設けておりませんが、高度な専門的知識を有するか、経営及び業務執行に関する豊富な経験と高い見識を有する方で、提出会社の経営及び業務執行において利害関係がなく、一般株主・投資家と利益相反の恐れのない独立的な立場にある方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、会計監査や業務監査を通じて連携を図っており、定期的なミーティングを実施し必要に応じて意見交換を行うことで、経営活動全般を対象とした監査の質の向上に努めております。
(3) 【監査の状況】
監査役会は、毎月1回開催し、経営上の問題や、会社の業務運営などに問題があるときは、監査役会として提言を行い、会社運営の監督を行っております。また、監査役として重要な書類の閲覧、規程の遵守状況等の監査により、法令遵守などの監視を行っております。
会計監査人による監査報告会において、会計監査人より監査報告を受け、会計処理その他業務運営に関し問題がある場合は、取締役に提言し、是正勧告を行っております。
当社は、毎事業年度初めに監査役会において、当事業年度の監査計画及び分担を決定し、これに基づき監査活動を展開しております。当事業年度において当社は監査役会を毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。また、常勤監査役は、子会社取締役会・総合会議にも皆出席し、必要と認めたときは積極的に意見を述べると共に、各取締役とコミュニケーションをはかり、意思の疎通に努めております。
監査役会における重点監査項目として、当事業年度においては、下記のとおりであります。
・内部統制の整備状況の確認
・競業取引、利益相反取引の有無確認のため、取締役業務執行確認書の徴求
・監査上の重要な検討事項(KAM)導入に向けてのKAM項目の検討
なお、会社が実施する内部監査につきましては、「内部監査室」と連携し、内部監査室が実施する内部監査に同席し、内部監査情報を把握し、監査役として指摘すべき事項等に関しては、監査役会として提言を行っております。
内部監査室(1名)を社長の直属の組織とし、年間の監査計画を基に、年2回(9月及び3月)部門の業務執行の適正性、法令及び会社の諸規則の遵守など、内部統制及び業務上のリスク管理体制の確認を行い、必要に応じて改善の勧告を行っております。改善勧告に基づいて、各業務執行部門から報告される改善計画書による改善実施状況のフォローを行っております。
なお、内部監査にあたっては、重点監査項目については、監査役と協議して決定しております。
監査法人アヴァンティア
b. 継続監査期間
1年間
木村 直人
相馬 裕晃
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等5名、その他3名で構成されております。
監査役会が監査法人アヴァンティアを会計監査人とした理由は、同法人が当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性と当社グループの事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を総合的に検討した結果、当社の会計監査人として選任することが適当であると判断したためであります。
当社では、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとしております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告することとしております。
当社の監査役会では、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性及び監査の実施状況を把握し、監査の実効性について評価を行っており、特段の問題はないものと認識しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第51期(連結・個別) 海南監査法人
第52期(連結・個別) 監査法人アヴァンティア
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称 監査法人アヴァンティア
②退任する監査公認会計士等の名称 海南監査法人
(2)異動の年月日
2019年6月27日(第51回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月27日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定または異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である海南監査法人は、2019年6月27日開催予定の第51期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任の会計監査人から当社の経営環境の変化に伴う監査工数の増大が見込まれることから、契約更新を差し控えたい旨の申出を受けました。これを契機として、当社としても増加した監査工数とこれに対応した監査報酬の増大等を考慮し、当社として改めて会計監査人を検討した結果、上記の理由により、新たに監査法人アヴァンティアを会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
現監査人からは、特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特に定めておりませんが、監査リスク、監査日数等を勘案して決定しております。
当社の監査役会では、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画との実績の状況を確認し、報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
役員の報酬等の額は、役位、職責等を勘案し、業績を考慮のうえ報酬限度額の範囲内で決定しております。なお、取締役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第29回定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)、監査役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第29回定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。
当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の名称及び権限の内容の範囲は以下のとおりです。
役員の報酬については、株主総会の決議により取締役及び監査役それぞれの報酬等の限度額を決定しております。各取締役の報酬額は、取締役会において、各監査役の報酬額は監査役会においてそれぞれ決定しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
当社では、株式保有の方針や合理性の検証等については、まず取得時には取締役会における決議事項とし、取得目的や当該株式の保有による期待効果を明らかにし、取得可否判断をしております。個別の政策保有株式の保有の適否については、時価や発行体の財務状況を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
なお、政策保有株式の議決権については、株主総会招集通知に記載された議案とその内容について、必要に応じて当該企業の経営方針、経営戦略、経営計画及び社会情勢等を踏まえて検討を行い、適切に行使することを基本としております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
特定投資株式
(注) 1.保有による定量的な効果の記載は困難であります。保有の合理性は、将来的な投資目的の実現見通しを踏まえた保有意義についての確認を行った結果、保有の合理性はあると判断しています。
2.霞ヶ関キャピタル株式会社は、2019年8月30日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しております。
みなし投資株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。