第4 【提出会社の状況】
1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】
種類
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発行可能株式総数(株)
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普通株式
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13,419,600
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計
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13,419,600
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② 【発行済株式】
種類
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事業年度末現在 発行数(株) (2021年3月31日)
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提出日現在 発行数(株) (2021年6月25日)
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上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名
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内容
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普通株式
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5,780,000
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5,795,100
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東京証券取引所 JASDAQ (スタンダード)
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単元株式数は100株であります。
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計
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5,780,000
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5,795,100
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-
|
-
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(注)1.提出日現在発行数には、2021年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は、含まれておりません。
2.発行株式のうち、337,200株は現物出資(借入金の株式化146,120千円)によって発行されたものであります。
3.発行株式のうち、42,900株は、譲渡制限付株式報酬として、金銭報酬債権(99,828千円)を出資の目的とする現物出資により発行したものです。
(2) 【新株予約権等の状況】
① 【ストックオプション制度の内容】
該当事項はありません。
② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
当社は、会社法に基づき、役職員に対して新株予約権を付与しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第8回新株予約権
2016年4月15日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日
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2016年4月15日
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付与対象者の区分及び人数(名)
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当社取締役 5 当社従業員 5 当社子会社取締役 1 当社子会社従業員 12
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新株予約権の数(個) ※
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280 [0](注)1
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※
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-
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※
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普通株式 28,000 [0](注)1
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新株予約権の行使時の払込金額(円)※
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950 (注)2
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新株予約権の行使期間 ※
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2016年5月11日~2021年5月10日
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※
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発行価格 962 資本組入額 481
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新株予約権の行使の条件 ※
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① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間 (当日を含む21取引日)の平均値が一度でも権利行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない (a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 (b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 (c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 ② 新株予約権者が、当社又は当社子会社の取締役の在任期間中において、会社法並びに当社の定款その他内部規則に定める手続を経ずに、会社法第356条第1項第1号から第3号のいずれかに該当する取引を行った場合であって、当社の取締役会が、当該新株予約権者による本新株予約権の行使を認めない旨の決議を行った場合は、その取引以後、本新株予約権を行使することができない。 ③ 新株予約権者が、当社又は当社子会社の使用人であるときにおいて、当社又は当社子会社の就業規則に定める制裁を受けた場合であって、当社の取締役会が、当該新株予約権者による本新株予約権の行使を認めない旨の決議を行った場合は、当該制裁以後、本新株予約権を行使することができない。 ④ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ⑤ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ⑥ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
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新株予約権の譲渡に関する事項 ※
|
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※
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-
|
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数
|
=
|
調整前付与株式数
|
×
|
分割・(または併合)の比率
|
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。
調整後行使価額
|
=
|
調整前行使価額
|
×
|
1
|
分割・(または併合)の比率
|
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
既発行株式数
|
+
|
新株発行株式数×1株当たり払込金額
|
調整後行使価額
|
=
|
調整前行使価額
|
×
|
新規発行前の1株あたりの時価
|
既発行株式数+新株発行株式数
|
第9回新株予約権
2019年1月25日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日
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2019年1月25日
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新株予約権の数(個) ※
|
920 [920](注)1
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※
|
-
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※
|
普通株式 92,000 [92,000](注)1
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新株予約権の行使時の払込金額(円) ※
|
626 (注)2
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新株予約権の行使期間 ※
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2019年2月19日~2022年2月18日
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※
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発行価格 629.1円 資本組入額 314.5円
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新株予約権の行使の条件 ※
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① 当社普通株式に係る株主確定日(株式会社証券保管振替機構「株式等の振替に関する業務規程」に規定するものをいう。)の3営業日(振替機関の休業日等でない日をいう。 以下同じ。)前の日から株主確定日までの期間 ② 振替機関が本新株予約権の行使の停止が必要であると認めた日。 ③ 組織再編行為をするために本新株予約権の行使の停止が必要である場合であって、当社が、行使請求を停止する期間(当該期間は1か月を超えないものとする。)その他必要事項を当該期間の開始日の 1 か月前までに本新株予約権の新株予約権者に通知した場合における当該期間。 ④ 各本新株予約権の一部行使はできない。
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新株予約権の譲渡に関する事項
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新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※
|
-
|
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数
|
=
|
調整前付与株式数
|
×
|
分割・(または併合)の比率
|
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額
|
=
|
調整前 行使価額
|
×
|
1
|
分割・(または併合)の比率
|
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額
|
=
|
調整前 行使価額
|
×
|
既発行株式数
|
+
|
新株発行株式数×1株当たり払込金額
|
新規発行前の1株あたりの時価
|
既発行株式数+新株発行株式数
|
第10回新株予約権
2019年1月25日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日
|
2019年1月25日
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付与対象者の区分及び人数(名)
|
当社取締役 3 当社従業員 2 当社子会社取締役 1 当社子会社従業員 6
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新株予約権の数(個) ※
|
1,210 [1,210] (注)1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※
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-
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※
|
普通株式 121,000 [1,210] (注)1
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※
|
626 (注)2
|
新株予約権の行使期間 ※
|
2019年8月15日~2024年2月14日
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※
|
発行価格 627.0 資本組入額 313.5
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新株予約権の行使の条件 ※
|
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間 (当日を含む21取引日)の平均値が一度でも権利行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 (b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 (c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合。 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。 ④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※
|
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※
|
-
|
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数
|
=
|
調整前付与株式数
|
×
|
分割・(または併合)の比率
|
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額
|
=
|
調整前 行使価額
|
×
|
1
|
分割・(または併合)の比率
|
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額
|
=
|
調整前 行使価額
|
×
|
既発行株式数
|
+
|
新株発行株式数×1株当たり払込金額
|
新規発行前の1株あたりの時価
|
既発行株式数+新株発行株式数
|
第11回新株予約権
2020年2月21日の取締役会決議に基づいて発行した会社法に基づく新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日
|
2020年2月21日
|
付与対象者の区分及び人数(名)
|
当社取締役 5 当社従業員 3 当社子会社従業員 4
|
新株予約権の数(個) ※
|
457 [457] (注)1
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※
|
-
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※
|
普通株式 45,700 [45,700] (注)1
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※
|
1,802 (注)2
|
新株予約権の行使期間 ※
|
2020年3月9日~2025年3月8日
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) ※
|
発行価格 1,813.0 資本組入額 906.5
|
新株予約権の行使の条件 ※
|
① 割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に金融商品取引所における当社普通株式の普通取引終値の1ヶ月間(当日を含む21取引日)の平均値が一度でも権利行使価額に50%を乗じた価格を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。但し、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。 (a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合 (b) 当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合 (c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合 (d) その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合 ② 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。 ③ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約 権の行使を行うことはできない。 ④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※
|
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の決議による承認を要するものとする
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※
|
-
|
※ 当事業年度の末日(2021年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、100株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により付与株式数を調整し、調整の結果生じる1株未満の端数は、これを切り捨てる。
調整後付与株式数
|
=
|
調整前付与株式数
|
×
|
分割・(または併合)の比率
|
2.新株予約権の割当日後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額
|
=
|
調整前 行使価額
|
×
|
1
|
分割・(または併合)の比率
|
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使による場合を除く。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後 行使価額
|
=
|
調整前 行使価額
|
×
|
既発行株式数
|
+
|
新株発行株式数×1株当たり払込金額
|
新規発行前の1株あたりの時価
|
既発行株式数+新株発行株式数
|
当社は、第三者割当による新株予約権を発行しております。
当該制度の内容は、次のとおりであります。
第12回新株予約権(行使価額修正条項付新株予約権等)
2020年8月28日の取締役会決議に基づいて発行した新株予約権は、次のとおりであります。
決議年月日
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2020年8月28日
|
新株予約権の数(個) ※
|
12,554 [9,571] (注)3
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) ※
|
-
|
新株予約権の目的となる株式の種類 ※
|
普通株式
|
新株予約権の目的となる株式の数(株) ※
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1,255,400 [957,100] (注)3
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新株予約権の行使時の払込金額 (円) ※
|
当初行使価額 2,032 (注)4
|
新株予約権の発行価額 (円)
|
新株予約権1個あたり1,043
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新株予約権の行使期間
|
2020年9月16日~2023年9月15日
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額
|
(注)5
|
新株予約権の行使の条件
|
各本新株予約権の一部行使はできない。
|
新株予約権の譲渡に関する事項
|
新株予約権を譲渡するときは、当社取締役会の承認を要するものとする。
|
保有状況
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新株予約権個数 9,571個 目的となる株式数 957,100株 保有者数 1名
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※
|
-
|
※新株予約権の発行時(2020年9月16日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2021年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注) 1.当該新株予約権は行使価額修正条項付新株予約権であります。
2.当該行使価額修正条項付新株予約権の特質は以下のとおりであります。
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は1,255,400株、割当株式数(別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄第1項に定義する。)は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄(1)①に定義する。以下同じ。)が修正されても変化しない(但し、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄に記載のとおり、調整されることがある。)。なお、株価の上昇又は下落により行使価額が修正された場合、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。 (2)行使価額の修正基準:本新株予約権の行使価額は、修正日(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄(2)に定義する。以下同じ。)の直前取引日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、当該修正日以降、当該金額に修正される。 (3)行使価額の修正頻度:行使の際に本欄(2)に記載の条件に該当する都度、修正される。
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(4)行使価額の下限:本新株予約権の下限行使価額は、2020年8月27日(以下「発行決議日前取引日」という。)の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値の50%に相当する1,129円(但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄(3)の規定を準用して調整されるものとする。)である(別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄(2)を参照)。 (5)割当株式数の上限:本新株予約権の目的である株式の総数は1,255,400株(2020年7月31日現在の発行済株式総数(5,428,200株)に対する割合は23.13%、割当株式数は1,255,400株で確定している。) (6)本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額の下限(本欄(4)に記載の行使価額の下限にて本新株予約権が全て行使された場合の資金調達額):1,430,440,422円(但し、本新株予約権は行使されない可能性がある。) (7)本新株予約権には、当社の決定により本新株予約権の全部又は一部の取得を可能とする条項が設けられている。
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3.新株予約権の目的となる株式の数
(1)本新株予約権の目的である株式の総数は、1,255,400株とする(本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下「割当株式数」という。)は100株とする。)。但し、本欄(2)乃至(4)により割当株式数が調整される場合には、本新株予約権の目的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。 (2)当社が別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄(3)の規定に従って行使価額の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により調整される。但し、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整後行使価額は、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄(3)に定める調整前行使価額及び調整後行使価額とする。
調整後割当株式数=
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調整前割当株式数×調整前行使価額
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調整後行使価額
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(3)調整後割当株式数の適用開始日は、当該調整事由に係る別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄(3)②及び⑤による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額を適用する日と同日とする。 (4)割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日の前日までに、本新株予約権に係る新株予約権者(以下「本新株予約権者」という。)に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、別記「新株予約権の行使時の払込金額」欄(3)②eに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
|
4.新株予約権の行使時の払込金額
(1)本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 ① 各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は、本新株予約権の行使に際して出資される当社普通株式1株当たりの金銭の額(以下「行使価額」という。)に割当株式数を乗じた額とする。 ② 本新株予約権の行使価額は、当初2,032円とする。但し、行使価額は(2)又は(3)の定めるところに従い修正又は調整されるものとする。 (2)行使価額の修正 行使価額は、本新株予約権の各行使請求の効力発生日(以下「修正日」という。)の直前取引日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(同日に終値がない場合には、その直前の終値)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた金額(以下「修正日価額」という。)が、当該修正日の直前に有効な行使価額を1円以上上回る場合又は下回る場合には、行使価額は、当該修正日以降、当該修正日価額に修正される。但し、修正日にかかる修正後の行使価額が下限行使価額を下回ることとなる場合には、行使価額は下限行使価額とする。 (3)行使価額の調整 ① 当社は、当社が本新株予約権の発行後、本項②に掲げる各事由により当社の既発行普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合には、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する(以下、調整された後の行使価額を「調整後行使価額」、調整される前の行使価額を「調整前行使価額」という。)。
|
|
|
|
既発行 普通株 式数
|
+
|
新発行・ 処分普通 株式数
|
×
|
1株当たりの払込金額
|
調整後 行使価 額
|
=
|
調整前 行使価 額
|
×
|
時価
|
既発行普通株式数+新発行・処分普通株式数
|
② 行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。 a. 本項④bに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合(無償割当てによる場合を含む。)(当社が導入する譲渡制限付株式報酬制度に基づき当社又は当社子会社の取締役又は従業員に対し当社普通株式を新たに発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)その他の証券又は権利の取得、転換又は行使による場合を除く。) 調整後行使価額は、払込期日(払込期間を定めた場合はその最終日とする。)の翌日以降、又はかかる発行若しくは処分につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。
|
b. 株式の分割又は無償割当により当社普通株式を発行する場合 調整後行使価額は、株式の分割又は無償割当のための基準日(無償割当のための基準日がない場合には当該割当の効力発生日とする)の翌日以降これを適用する。 c. 本項④bに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式の交付と引換えに当社に取得され、若しくは当社に対して取得を請求できる証券を発行(無償割当の場合を含む。)する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利を発行(無償割当の場合を含む。)する場合(当社取締役会の決議に基づく当社又は当社子会社の取締役又は従業員に対するストックオプションとしての新株予約権を発行する場合を除く。) 調整後行使価額は、発行される証券、新株予約権又は権利の全てが当初の取得価額で取得され又は当初の行使価額で行使され、当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を適用して算出するものとし、かかる証券若しくは権利の払込期日又は新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の割当日の翌日以降、また、募集又は無償割当てのための基準日がある場合にはその日の翌日以降これを適用する。 d. 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項④bに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合 調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。 e. 本号a乃至cの場合において、基準日が設定され、かつ効力の発生が当該基準日以降の株主総会、取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには、本号a乃至cにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該承認があった日までに本新株予約権の行使請求をした新株予約権者に対しては、次の算出方法により、当社普通株式を交付する。
株式数
|
=
|
(調整前行使価額- 調整後行使価額)
|
×
|
調整前行使価額により当該期間内 に交付された株式数
|
調整後行使価額
|
この場合、1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨てるものとする。 ③ 行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差額が1円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その後、行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合には、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの差額を差し引いた額を使用する。 ④ a. 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。
|
b. 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用される日に先立つ45取引日目に始まる30取引日(終値のない日数を除く。)の東京証券取引所JASDAQ市場(東京証券取引所の市場区分の変更がなされた場合においては、当該変更後に当社株式が上場される市場とする。)における当社普通株式の普通取引の終値の単純平均値(終値のない日数を除く。)とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を切り捨てるものとする。 c. 行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がない場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社普通株式を控除した数とする。また、本項②eの場合には、行使価額調整式で使用する新発行・処分普通株式数は、基準日において当社が有する当社普通株式に割り当てられる当社の普通株式数を含まないものとする。 ⑤ 本項②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、本新株予約権者と協議の上、必要な行使価額の調整を行う。 a. 株式の併合、資本金の減少、会社分割、株式交換又は合併のために行使価額の調整を必要とするとき b. その他当社の既発行普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由等の発生により行使価額の調整を必要とするとき。 c. 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。 ⑥ 行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前日までに、本新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調整前の行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書面で通知する。但し、本項②eに定める場合その他適用開始日の前日までに上記通知を行うことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。
|
5.新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入
(1)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格 本新株予約権の行使により発行する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る各本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額の総額に、行使請求に係る各本新株予約権の払込金額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的となる株式の数」欄記載の株式の数で除した額とする。 (2)本新株予約権の行使により株式を発行する場合の増加する資本金及び資本準備金 本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
|
6.行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に関する事項は以下のとおりであります。
(1)権利の行使に関する事項についての所有者との間の取決めの内容 該当事項はありません。 (2)権利の売買に関する事項についての所有者との間の取決めの内容 該当事項はありません。 (3)株券の貸借に関する事項についての所有者と会社の特別利害関係者等との間の取決めの内容 該当事項はありません。 (4)その他投資者の保護を図るため必要な事項 該当事項はありません。
|
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
|
第4四半期会計期間 (2021年1月1日から 2021年3月31日まで)
|
第53期 (2020年4月1日から 2021年3月31日まで)
|
当該期間に権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数(個)
|
1,246
|
2,983
|
当該期間の権利行使に係る交付株式数(株)
|
124,600
|
298,300
|
当該期間の権利行使に係る平均行使価額等(円)
|
1,886
|
1,922
|
当該期間の権利行使に係る資金調達額 (千円)
|
229,562
|
579,277
|
当該期間の末日における権利行使された当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)
|
-
|
2,983
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)
|
-
|
298,300
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)
|
-
|
1,922
|
当該期間の末日における当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)
|
-
|
579,277
|
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】
年月日
|
発行済株式 総数増減数 (株)
|
発行済株式 総数残高 (株)
|
資本金増減額 (千円)
|
資本金残高 (千円)
|
資本準備金 増減額 (千円)
|
資本準備金 残高 (千円)
|
2015年4月1日~ 2016年3月31日 (注)1
|
567,000
|
42,598,000
|
21,546
|
1,677,088
|
21,546
|
898,431
|
2017年4月1日~ 2018年3月31日 (注)2
|
448,000
|
43,046,000
|
21,548
|
1,698,637
|
21,548
|
919,980
|
2018年3月13日 (注)3
|
1,000,000
|
44,046,000
|
49,500
|
1,748,137
|
49,500
|
969,480
|
2018年10月1日 (注)4
|
△39,641,400
|
4,404,600
|
-
|
1,748,137
|
-
|
969,480
|
2019年3月19日 (注)5
|
47,500
|
4,452,100
|
14,941
|
1,763,078
|
14,941
|
984,421
|
2019年3月20日 (注)5
|
24,000
|
4,476,100
|
7,549
|
1,770,627
|
7,549
|
991,970
|
2019年6月28日 (注)6
|
-
|
4,476,100
|
-
|
1,770,627
|
△200,000
|
791,970
|
2019年4月1日~ 2020年3月31日 (注)7
|
585,900
|
5,062,000
|
191,196
|
1,961,823
|
191,196
|
983,166
|
2020年8月21日~ (注)8
|
42,900
|
5,104,900
|
49,914
|
2,011,737
|
49,914
|
1,033,081
|
2020年4月1日~ 2021年3月31日 (注)9
|
675,100
|
5,780,000
|
412,119
|
2,423,857
|
252,119
|
1,285,200
|
(注) 1.第3回新株予約権の権利行使による増加であります。
2.第8回新株予約権の権利行使による増加であります。
3.有償第三者割当 発行価格99円 資本組入額49.5円
割当先 個人1名
4.株式併合(10:1)によるものであります。
5.第9回新株予約権の権利行使による増加であります。
6.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少しその他資本剰余金へ振り替えたものであります。
7.第8回、第9回及び第10回新株予約権の権利行使による増加であります。
8.譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。
発行価格 2,327円
資本組入額 1,163.5円
割当先 当社及び当社子会社の取締役9名
9.第8回、第9回、第10回及び第12回新株予約権の権利行使による増加であります。
10.2021年6月25日開催の第53回定時株主総会において、資本準備金を150,000千円減少させ、その他資本剰余金に振り替えることを決議しております。効力発生日は、2021年6月28日であります。
11.2021年4月1日から2021年5月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が15,100株、資本金が7,263千円及び資本準備金が7,263千円増加しております。
(5) 【所有者別状況】
2021年3月31日現在
区分
|
株式の状況(1単元の株式数100株)
|
単元未満 株式の状況 (株)
|
政府及び 地方公共 団体
|
金融機関
|
金融商品 取引業者
|
その他の 法人
|
外国法人等
|
個人 その他
|
計
|
個人以外
|
個人
|
株主数 (人)
|
-
|
3
|
36
|
63
|
29
|
20
|
6,573
|
6,724
|
-
|
所有株式数 (単元)
|
-
|
1,151
|
2,510
|
1,624
|
13,916
|
95
|
38,472
|
57,768
|
3,200
|
所有株式数 の割合(%)
|
-
|
1.99
|
4.34
|
2.81
|
24.08
|
0.16
|
66.59
|
100
|
-
|
(注) 自己株式61,484株は、「個人その他」に614単元及び「単元未満株式の状況」に84株を含めて記載しております。
(6) 【大株主の状況】
2021年3月31日現在
氏名又は名称
|
住所
|
所有株式数 (千株)
|
発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
|
BNP Paribas Securities Services Singapore/Jasdec/UOB Kay Hian Private Limited (常任代理人 香港上海銀行東京支店カストディ業務部)
|
20 Collyer Quay, #01-01 Tung Centre, Singapore 049319 (東京都中央区日本橋3-11-1)
|
977
|
17.10
|
NOMURA PB NOMINEESLIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)
|
1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM
|
278
|
4.86
|
桝澤 徹
|
東京都目黒区
|
198
|
3.47
|
島貫 宏昌
|
東京都港区
|
179
|
3.13
|
J.P. Morgan Securities plc
|
25 Bank Street Canary Wharf London, E14 5JP UK
|
60
|
1.06
|
株式会社日本カストディ銀行(証券信託口)
|
東京都中央区晴海1-8-12
|
60
|
1.04
|
鄒 積人
|
東京都新宿区
|
50
|
0.87
|
株式会社SBIネオトレード証券
|
東京都千代田区丸の内1-11-1
|
40
|
0.71
|
株式会社日本カストディ銀行(信託口)
|
東京都中央区晴海1-8-12
|
37
|
0.66
|
雨宮 演邦
|
静岡県伊豆の国市
|
36
|
0.62
|
計
|
-
|
1,919
|
33.57
|
(注)1.上記のほか当社所有の自己株式61,484株があります。
2.2021年2月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、MARILYN TANG氏が以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2021年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、その大量保有報告書の内容は以下のとおりであります。
氏名又は名称
|
住所
|
保有株式等の数 (千株)
|
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)
|
MARILYN TANG
|
シンガポール国
|
826
|
14.42
|
(7) 【議決権の状況】
① 【発行済株式】
2021年3月31日現在
区分
|
株式数(株)
|
議決権の数(個)
|
内容
|
無議決権株式
|
-
|
-
|
-
|
議決権制限株式(自己株式等)
|
-
|
-
|
-
|
議決権制限株式(その他)
|
-
|
-
|
-
|
完全議決権株式(自己株式等)
|
普通株式
|
-
|
-
|
61,400
|
完全議決権株式(その他)
|
普通株式
|
57,154
|
-
|
5,715,400
|
単元未満株式
|
普通株式
|
-
|
-
|
3,200
|
発行済株式総数
|
5,780,000
|
-
|
-
|
総株主の議決権
|
-
|
57,154
|
-
|
② 【自己株式等】
2021年3月31日現在
所有者の氏名 又は名称
|
所有者の住所
|
自己名義 所有株式数 (株)
|
他人名義 所有株式数 (株)
|
所有株式数 の合計 (株)
|
発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
|
株式会社多摩川ホールディングス
|
東京都港区浜松町1-6-15
|
61,400
|
-
|
61,400
|
1.06
|
計
|
-
|
61,400
|
-
|
61,400
|
1.06
|
2 【自己株式の取得等の状況】
【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得
(1) 【株主総会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(2) 【取締役会決議による取得の状況】
該当事項はありません。
(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】
区分
|
株式数(株)
|
価額の総額(千円)
|
当事業年度における取得自己株式
|
30
|
59
|
当期間における取得自己株式
|
-
|
-
|
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】
区分
|
当事業年度
|
当期間
|
株式数(株)
|
処分価額の総額 (千円)
|
株式数(株)
|
処分価額の総額 (千円)
|
引き受ける者の募集を行った 取得自己株式
|
-
|
-
|
-
|
-
|
消却の処分を行った取得自己株式
|
-
|
-
|
-
|
-
|
合併、株式交換、株式交付、 会社分割に係る移転を行った 取得自己株式
|
-
|
-
|
-
|
-
|
その他
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
保有自己株式数
|
61,484
|
-
|
61,484
|
-
|
(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、利益配分につきましては、長期的な視野に立ち、会社の業績及び企業体質の強化等を総合的に勘案し、安定的且つ継続的な配当を実施していくことを基本方針としております。
内部留保につきましては、将来の事業展開や経営基盤の強化、また、今後の急速な技術革新に備え、継続的な安定成長を目指しつつ、重点的且つ効率的に投資することで、有効に活用していくことを目指しております。
この方針のもと、当期の年間配当金は、1株当たり7円とさせていただきます。
次期配当につきましては、来期以降も更なる事業規模の拡大及び収益の最大化を目指しておりますので、1株につき5~30円を見込んでおりますが、最終的な配当金額は今後の経営環境などを踏まえ判断していきたいと考えております。
今後も全社一丸となって、一層の収益力の向上及び企業体質の強化を図り、早期に株主の皆様にさらなる利益還元できるよう取り組んでまいります。
なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。
(注)基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
決議年月日
|
株式の種類
|
配当の原資
|
配当金の総額(千円)
|
1株当たり配当金(円)
|
基準日
|
効力発生日
|
2021年5月13日 取締役会
|
普通株式
|
資本剰余金
|
40,029
|
7.00
|
2021年3月31日
|
2021年6月28日
|
4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】
(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の向上のためには、意思決定の迅速化による機動性の向上を図ると共に、経営の健全性の向上及び経営監督機能の強化と法令遵守(コンプライアンス)が重要であると認識しております。
この考えのもとに、取締役の選任、報酬の決定、経営監視などに関し、公正透明な運営を図るための体制で臨んでおります。
会社の機関の基本説明
イ.取締役会
取締役会は、社内取締役5名及び社外取締役2名で構成され(2021年6月25日現在)、毎月1回の定例取締役会の他、必要な場合は随時取締役会を招集し、経営環境の変化に迅速に対応した意思決定を行っております。
ロ.監査役会
当社は監査役制度を採用しております。社内監査役1名及び社外監査役2名による監査役会を毎月1回開催し、経営上の問題や、会社の業務運営などに問題があるときは、監査役会として提言を行い、会社運営の監督を行っております。また、監査役として重要な書類の閲覧、規程の遵守状況等の監査により、法令遵守などの監視を行っております。
会社の機関、内部統制の関係を図表で示すと次のとおりであります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社はコーポレート・ガバナンスに関して、迅速で正確な情報把握と意思決定を最大目標としております。そのためには、少人数の精鋭による管理形態が必要と考え、取締役の人数も必要以上に肥大化しないよう努めると同時に、取締役間の意思疎通に重点を置いております。少人数での経営をカバーするものとして可能な限り当社経営状態のディスクローズに努め、社外等各方面からの多様な意見の吸収を図ってまいります。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社グループにおける会社法に基づく内部統制システムの整備状況は、社内業務の全般にわたる業務フローチャート及び業務記述書並びに、リスクコントロールマトリクスに基づいて整備状況の評価、運用状況の評価、監査を通して継続的改善が行われております。
内部統制を適正に実施するため、取締役会での決定内容の概要は以下のとおりであります。
イ.取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1) 当社及びグループ各社のコンプライアンスの実現のため、取締役及び従業員全員が遵守すべき行動規範を定め、具体的遵守ルールとして「コンプライアンス規程」を制定する。各取締役はこれらの遵守を率先垂範するとともに、周知徹底をはかる。
(2) リスク及びコンプライアンスの管理を統括するために、「リスク・コンプライアンス委員会」を設置する。
(3) 社長直属の「内部監査室」を設置し、被監査部門から独立した内部監査体制を整備する。
(4) 法令または社内ルールの違反が生じた場合の報告ルールを定めるとともに、社内外に内部通報制度を設け、その利用につき全従業員に周知徹底する。
ロ.取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制
(1) 取締役及び従業員の職務に関する各種の文書、帳票類等については、適用ある法令及び「文書管理規程」に基づき適切に作成、保存、管理する。
(2) 株主総会議事録、取締役会議事録、事業運営上の重要事項に関する決裁書類など取締役の職務の執行に必要な文書については、取締役及び監査役が常時閲覧することができる方法で保存、管理する。
ハ.リスク管理に関する体制
(1) 各部門は、自部門の業務の適正または効率的な遂行を阻害するリスクを洗い出し、適切にリスク管理を実施する。リスク管理に関する特に重要なものについては取締役会に報告する。
(2) リスク・コンプライアンス委員会は、当社及びグループ各社のリスクの洗い出しと予防策の立案等、リスク管理に関する重要な事項を審議する。
(3) 内部監査室は、各部門が実施するリスク管理が、体系的かつ効果的に行われるよう必要な支援、調整及び監査を行う。
ニ.取締役の職務執行の効率性の確保に関する体制
(1) 取締役会は、原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、機動的な意思決定を行う。また、必要と認められる場合は、適切な管理のもとに、電子書面決議を行うことができる。
(2) 取締役会は、当社及びグループ会社の中期経営目標並びに年間予算を決定し、その執行状況を監督する。
ホ.当社及びグループ会社における業務の適正を確保するための体制
(1) 当社は、グループ会社の遵法体制、その他業務の適正を確保するための体制の整備に関する指導及び支援を行う。
(2) グループ会社における経営の健全性の向上及び業務の適正の確保のために、特に重要な事項については当社の取締役会への付議を行う。
(3) 監査役は内部監査室と連携をはかり、業務適正化に関する子会社の監査を行う。
(4) グループ会社における業務の適正化及び効率化の観点から、業務プロセスの改善及び標準化に努めるとともに、情報システムによる一層の統制強化をはかる。
へ.取締役及び従業員が監査役に報告するための体制
(1) 取締役及び従業員は、監査役の求めに応じて、随時その職務の執行状況その他に関する報告を行う。
(2) 取締役及び従業員は、業務執行に関し重大な法令もしくは社内ルールの違反または会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、直ちに監査役に報告を行う。
(3) 監査役に対する職務の執行状況その他に関する報告、または内部者通報制度に基づく通報を行ったことを理由として、不利な取り扱いを行わない。
ト.監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1) 監査役は、取締役会に出席するほか、必要と認める重要な会議または委員会に出席し、意見を述べることができる。
(2) 監査役は、重要な会議の議事録、取締役が決裁を行った重要な稟議書類等について、随時閲覧することができる。また、社内情報システムの情報を閲覧することができる。
(3) 監査役は、随時役職員に対し、業務執行に関する事項の説明を求めることができる。
(4) 監査役が職務の執行のために合理的な費用の支払いを求めたときは、これに応じる。
チ.財務報告の信頼性を確保するための体制
(1) 代表取締役社長は、金融商品取引法その他適用のある国内外の法令に基づき、財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価し、その状況及び内部統制報告書を定期的に取締役会に報告する。
(2) 内部監査室は、内部監査活動を通じ、財務報告に係る内部統制の整備と運用状況(改善状況)を把握、評価し、それを代表取締役社長及び監査役に報告する。
(3) 監査役は、業務監査の一環として財務報告に係る内部統制の整備・運用に係る取締役の職務執行状況を監査する。また、会計監査人の行う監査の方法と結果の相当性の監査を通じて、財務報告に係る内部統制の整備・運用状況を監査する。
リ.責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は10,000,000円又は法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。
ヌ.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し、責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害についての損害を当該保険契約により填補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社及び当社子会社の取締役、監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
また、日常の業務につきましては、権限と責任が明確に定められており、これに基づき各職位が業務を遂行しております。諸規程等会社のルールの遵守状況につきましては、日常的には内部監査部門がモニタリングを行っており、問題が発生するおそれが予見される場合は、担当の役員を経由して、代表取締役に報告され、直接担当の部門長に改善の指示をするとともに、他の部門長に対しても警告の指示を行っております。
④ リスク管理体制の整備状況
当社のリスク管理体制は、取締役会において事業リスクに対する検討を行うとともに対策を講じ、また、法的リスクに対しては弁護士事務所と顧問契約を締結し、必要な助言と指導を受ける体制を講じております。
⑤ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
⑥ 取締役の定数
当社の取締役は8名以内とする旨定款で定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。
⑨ 取締役及び監査役の責任免除
当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10.0%)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
代表取締役社長
|
桝 沢 徹
|
1961年5月11日生
|
1985年4月
|
和光証券株式会社(現:みずほ証券株式会社) 入社
|
1994年6月
|
コメルツバンクサウスイーストアジア 入社(マネージャー)
|
1998年6月
|
HSBC銀行バイスプレジデント 就任
|
1999年12月
|
バークレイズプライベートバンクディレクター 就任
|
2003年1月
|
タイムスクエアベンチャーマネージングディレクター 就任
|
2003年7月
|
ジェイ・ブリッジ株式会社(現:アジア開発キャピタル株式会社) 執行役員就任
|
2004年7月
|
同社 代表取締役社長就任
|
2012年4月
|
当社 執行役員就任
|
2012年6月
|
当社 代表取締役社長就任(現任)
|
2018年4月
|
株式会社多摩川エナジー 代表取締役社長就任
|
2018年6月
|
株式会社THD総合研究所 代表取締役社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
198
|
代表取締役 副社長
|
小 林 正 憲
|
1956年12月10日生
|
1977年4月
|
株式会社富士計器入社
|
1981年12月
|
当社入社
|
1999年4月
|
当社 計測機器部部長
|
2005年6月
|
当社 取締役資材担当就任
|
2006年6月
|
当社 監査役就任
|
2011年6月
|
株式会社多摩川電子 取締役就任
|
2012年4月
|
同社 代表取締役社長就任(現任)
|
2014年6月
|
当社 代表取締役副社長就任(現任)
|
|
(注)3
|
21
|
取締役
|
増 山 慶 太
|
1975年10月3日生
|
2001年4月
|
エンゼル証券株式会社入社
|
2004年10月
|
フェニックスパートナー株式会社入社
|
2005年12月
|
ジェイ・ブリッジ株式会社(現:アジア開発キャピタル株式会社)入社
|
2014年6月
|
株式会社TOPコンサルティング 取締役就任(現任)
|
2015年6月
|
当社 取締役就任(現任)
|
2015年6月
|
株式会社多摩川電子 取締役就任
|
2015年11月
|
税理士登録
|
2015年12月
|
税理士法人トップ会計事務所 社員就任(現任)
|
2018年6月
|
株式会社多摩川エナジー 取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
|
上 林 典 子
|
1977年1月8日生
|
2013年12月
|
弁護士登録
|
2013年12月
|
弁護士法人リレーション 社員就任
|
2015年4月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科 助教(現任)
|
2018年6月
|
当社 取締役就任(現任)
|
2019年4月
|
上林法律事務所入所
|
|
(注)3
|
0
|
取締役
|
堀 雅 敏
|
1971年7月11日生
|
1993年9月
|
株式会社多摩川電子入社
|
2010年8月
|
同社 営業部部長
|
2017年4月
|
同社 取締役就任(現任)
|
2020年6月
|
当社 取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
2
|
取締役
|
鈴 木 淳 一
|
1971年9月19日生
|
1992年4月
|
株式会社多摩川電子入社
|
2008年4月
|
同社 設計部部長
|
2013年6月
|
同社 取締役就任(現任)
|
2015年4月
|
TAMAGAWA ELECTRONICS VIETNAM CO., LTD. 社長就任(現任)
|
2020年6月
|
当社 取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
5
|
取締役
|
日 下 成 人
|
1962年1月15日生
|
1989年4月
|
株式会社クサカ入社
|
1999年7月
|
同社 代表取締役就任(現任)
|
2009年6月
|
当社 取締役就任
|
2018年6月
|
当社 取締役退任
|
2020年6月
|
当社 取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 (千株)
|
常勤監査役
|
長 濱 隆
|
1947年6月14日生
|
1974年4月
|
朝日機材株式会社入社
|
1984年5月
|
和光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)入社
|
1998年9月
|
株式会社クエスト入社
|
2011年6月
|
株式会社多摩川ホールディングス 非常勤監査役就任
|
2016年2月
|
株式会社藤和ハウス 常勤監査役
|
2019年6月
|
当社、株式会社多摩川電子、株式会社多摩川エナジー 監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
仲 田 隆 介
|
1983年8月12日生
|
2011年12月
|
最高裁判所司法研修所終了
|
2012年1月
|
弁護士登録(第二東京弁護士会)
|
2012年1月
|
弁護士法人港国際グループ(現:弁護士法人港国際法律事務所)入所
|
2015年6月
|
当社 監査役就任(現任)
|
2017年1月
|
やじんき法律事務所入所(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
古 川 清
|
1955年1月12日生
|
1978年4月
|
東京国税局 入局
|
1992年7月
|
東京国税局不服審判所 出向
|
1995年7月
|
東京国税局調査第一部 主査
|
1999年7月
|
金融監督庁 出向
|
2003年7月
|
東京国税局調査第一部 国際税務専門官
|
2005年7月
|
金融庁 検査局 審査課 課長補佐
|
2007年7月
|
同庁 検査局 総務課 特別検査官
|
2011年3月
|
同庁 退職
|
2011年7月
|
税理士登録 古川清税理士事務所開設
|
2018年6月
|
当社 監査役就任(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
236
|
(注) 1.取締役 上林典子氏及び日下成人氏は、社外取締役であります。
2.監査役 仲田隆介氏及び古川清氏は、社外監査役であります。
3.2021年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社では、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監
査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (株)
|
廣 瀬 晴 三
|
1952年7月17日生
|
1973年4月
|
三菱電機株式会社 入社
|
―
|
2002年4月
|
三菱電機特機システム株式会社 鎌倉事業所 副事業所長(兼)宇宙機器部長
|
2004年4月
|
同社 東部事業部 宇宙部門統括(兼)宇宙機器部長
|
2006年4月
|
同社 東部事業部 副事業部長(宇宙部門統括)
|
2008年6月
|
同社 取締役 東部事業部 副事業部長(宇宙部門統括)
|
2013年6月
|
三菱プレシジョン株式会社 常勤監査役
|
2018年1月
|
株式会社多摩川電子 顧問就任(現職)
|
藤 原 陽 敏
|
1951年2月19日生
|
1973年4月
|
日本無線株式会社 入社
|
―
|
1994年6月
|
同社 技術第5測定器課長
|
2009年2月
|
同社 共通技術本部総合技術センター長
|
2011年3月
|
同社 顧問
|
2016年3月
|
藤原計測開業
|
計
|
―
|
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役2名及び社外監査役2名となっておりますが、当社と社外取締役及び社外監査役との人的関係、重要な資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
上林典子氏を社外取締役とした理由は、同氏は弁護士としての経験・識見が豊富であり、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと考え、当社における社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
日下成人氏を社外取締役とした理由は、同氏は株式会社クサカの経営に長年にわたって携わり、企業経営に対する卓越した経験と見識を備えておられるため、当社における社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
仲田隆介氏は、弁護士の職務を通じて培われた専門的な知識・経験等を有しているため、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
古川清氏は、国税局及び金融庁において、長年にわたり培ってきた豊富な知見・経験等を備えておられるため、会社経営を統括する十分な見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。なお、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社は、経営の監視・監督機能を強化するため、社外取締役及び社外監査役を選任しております。社外取締役は、当社の業務執行に携わらない客観的な立場からの経営判断を受けることで、取締役会の監督機能強化を図っております。社外監査役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
また、社外取締役及び社外監査役の独立性の確保の要件につきましては、当社独自の基準は設けておりませんが、高度な専門的知識を有するか、経営及び業務執行に関する豊富な経験と高い見識を有する方で、提出会社の経営及び業務執行において利害関係がなく、一般株主・投資家と利益相反の恐れのない独立的な立場にある方を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、会計監査や業務監査を通じて連携を図っており、定期的なミーティングを実施し必要に応じて意見交換を行うことで、経営活動全般を対象とした監査の質の向上に努めております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
a. 監査役監査の組織、人員及び手続きについて
当社は、監査役会設置会社で常勤監査役1名、非常勤監査役2名(社外監査役)の3名で構成されております。
監査役会は、毎月1回開催し、経営上の問題や、会社の業務運営などに問題があるときは、監査役会として提言を行い、会社運営の監督を行っております。また、監査役として重要な書類の閲覧、規程の遵守状況等の監査により、法令遵守などの監視を行っております。
会計監査人による監査報告会において、会計監査人より監査報告を受け、会計処理その他業務運営に関し問題がある場合は、取締役に提言し、是正勧告を行っております。
b. 監査役及び監査役会の活動状況
当社は、毎事業年度初めに監査役会において、当事業年度の監査計画及び分担を決定し、これに基づき監査活動を展開しております。当事業年度において当社は監査役会を毎月1回開催しており、個々の監査役の出席状況については、次のとおりであります。また、常勤監査役は、子会社取締役会・総合会議にも皆出席し、必要と認めたときは積極的に意見を述べると共に、各取締役とコミュニケーションをはかり、意思の疎通に努めております。
氏名
|
開催回数
|
出席回数
|
長濱 隆
|
13回
|
13回
|
仲田 隆介
|
13回
|
13回
|
古川 清
|
13回
|
13回
|
監査役会における重点監査項目として、当事業年度においては、下記のとおりであります。
・内部統制の整備状況の確認
・競業取引、利益相反取引の有無確認のため、取締役業務執行確認書の徴求
・監査上の主要な検討事項(KAM)導入に向けてのKAM項目の検討
なお、会社が実施する内部監査につきましては、「内部監査室」と連携し、内部監査室が実施する内部監査に同席し、内部監査情報を把握し、監査役として指摘すべき事項等に関しては、監査役会として提言を行っております。
② 内部監査の状況
内部監査室(1名)を社長の直属の組織とし、年間の監査計画を基に、年2回(9月及び3月)部門の業務執行の適正性、法令及び会社の諸規則の遵守など、内部統制及び業務上のリスク管理体制の確認を行い、必要に応じて改善の勧告を行っております。改善勧告に基づいて、各業務執行部門から報告される改善計画書による改善実施状況のフォローを行っております。
なお、内部監査にあたっては、重点監査項目については、監査役と協議して決定しております。
③ 会計監査の状況
a. 監査法人の名称
監査法人アヴァンティア
b. 継続監査期間
2年間
c. 業務を執行した公認会計士
木村 直人
相馬 裕晃
d. 監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等6名、その他2名で構成されております。
e. 監査法人の選定方針と理由
監査役会が監査法人アヴァンティアを会計監査人とした理由は、同法人が当社の会計監査人に必要とされる専門性、独立性及び適切性と当社グループの事業活動を一元的に監査する体制を有していること等を総合的に検討した結果、当社の会計監査人として選任することが適当であると判断したためであります。
当社では、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、監査役会の決議により会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとしております。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告することとしております。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会では、会計監査人との定期的な意見交換や確認事項の聴取、監査実施状況の報告等を通じて、会計監査人の独立性、品質管理の状況、職務遂行体制の適切性及び監査の実施状況を把握し、監査の実効性について評価を行っており、特段の問題はないものと認識しております。
g. 監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
第51期(連結・個別) 海南監査法人
第52期(連結・個別) 監査法人アヴァンティア
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)異動に係る監査公認会計士等の名称
①選任する監査公認会計士等の名称 監査法人アヴァンティア
②退任する監査公認会計士等の名称 海南監査法人
(2)異動の年月日
2019年6月27日(第51回定時株主総会開催日)
(3)退任する監査公認会計士等が直近において監査公認会計士等となった年月日
2018年6月27日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)異動の決定または異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である海南監査法人は、2019年6月27日開催予定の第51期定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。現任の会計監査人から当社の経営環境の変化に伴う監査工数の増大が見込まれることから、契約更新を差し控えたい旨の申出を受けました。これを契機として、当社としても増加した監査工数とこれに対応した監査報酬の増大等を考慮し、当社として改めて会計監査人を検討した結果、上記の理由により、新たに監査法人アヴァンティアを会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する監査報告書等の記載事項に係る退任する監査公認会計士等の意見
現監査人からは、特段の意見はない旨の回答を得ております。
④ 監査報酬の内容等
a. 監査公認会計士等に対する報酬の内容
区分
|
前連結会計年度
|
当連結会計年度
|
監査証明業務に 基づく報酬(千円)
|
非監査業務に 基づく報酬(千円)
|
監査証明業務に 基づく報酬(千円)
|
非監査業務に 基づく報酬(千円)
|
提出会社
|
32,500
|
-
|
32,000
|
2,000
|
連結子会社
|
-
|
-
|
-
|
-
|
計
|
32,500
|
-
|
32,000
|
2,000
|
当社における非監査業務の内容は、国際会計基準(IFRS)に関するアドバイザリー業務についての対価を支払っております。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d. 監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、特に定めておりませんが、監査リスク、監査日数等を勘案して決定しております。
e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社の監査役会では、日本監査役協会が公表している「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画との実績の状況を確認し、報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
イ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。
具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び株式報酬としております。
当社の役員の報酬等のうち、非金銭報酬等の内容は譲渡制限付株式報酬です。
また、決定方針の決定方法は、取締役会にて決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、代表取締役社長が決定方針との整合性を含め、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等も考慮しながら多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその検討を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。
ロ. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、1997年6月27日開催の第29回定時株主総会において年額150,000千円以内と決議されております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名です。また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月26日開催の第52回定時株主総会において、株式報酬の額を年額100,000千円以内(うち社外取締役4,000千円以内)(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)と決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く。)の員数は7名(うち社外取締役2名)です。
監査役の金銭報酬の額は、1997年6月27日開催の第29回定時株主総会において年額30,000千円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
また、監査役の報酬は、株主総会において決議された監査役報酬総額の限度内で各監査役の報酬額を監査役の協議によって決定しております。
ハ. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役社長桝沢徹がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び株式報酬の数です。
取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適正に行使されるよう監視し、上記の委任を受けた代表取締役社長は、取締役会の決議の内容に従って決定をしなければならないこととしております。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
役員区分
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報酬等の総額 (千円)
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報酬等の種類別の総額 (千円)
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対象となる 役員の員数 (人)
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固定報酬
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業績連動 報酬
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退職慰労金
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非金銭報酬等
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取締役 (社外取締役を除く)
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55,097
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37,050
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-
|
-
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18,047
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5
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監査役 (社外監査役を除く)
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6,000
|
6,000
|
-
|
-
|
-
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1
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社外役員
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16,847
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16,020
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-
|
-
|
827
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4
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(注)1.取締役(社外取締役を除く)に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬18,047千円です。
2.社外役員に対する非金銭報酬等の総額の内訳は、譲渡制限付株式報酬827千円です。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する検証の内容
当社では、株式保有の方針や合理性の検証等については、まず取得時には社内規程に則り取締役会決議または代表取締役社長の決裁とし、取得目的や当該株式の保有による期待効果を明らかにし、取得可否判断をしております。個別の政策保有株式の保有の適否については、時価や発行体の財務状況を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
なお、政策保有株式の議決権については、株主総会招集通知に記載された議案とその内容について、必要に応じて当該企業の経営方針、経営戦略、経営計画及び社会情勢等を踏まえて検討を行い、適切に行使することを基本としております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄)
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貸借対照表計上額の 合計額(千円)
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非上場株式
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3
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120,038
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非上場株式以外の株式
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6
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29,025
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄)
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株式数の増加に係る取得価額の合計額(千円)
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株式数の増加の理由
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非上場株式
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2
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87,773
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再エネシステム販売事業及び再エネ発電所事業における事業機会の創出のため。
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非上場株式以外の株式
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-
|
-
|
-
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄)
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株式数の減少に係る売却価額の合計額(千円)
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非上場株式
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-
|
-
|
非上場株式以外の株式
|
-
|
-
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
銘柄
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当事業年度
|
前事業年度
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保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由(注1)
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当社の株 式の保有 の有無
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株式数(株)
|
株式数(株)
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貸借対照表計上額 (千円)
|
貸借対照表計上額 (千円)
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日清紡ホールディングス株式会社
|
13,312
|
13,312
|
(保有目的)取引先との関係強化のため (定量的な保有効果)(注)1
|
無
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10,969
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9,597
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株式会社JTOWER
|
1,000
|
1,000
|
(保有目的)再エネシステム販売事業及び再エネ発電所事業における事業機会の創出のため (定量的な保有効果)(注)1
|
無
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8,570
|
3,320
|
株式会社レノバ
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1,600
|
1,600
|
(保有目的)再エネシステム販売事業及び再エネ発電所事業における事業機会の創出のため (定量的な保有効果)(注)1
|
無
|
5,960
|
1,472
|
霞ヶ関キャピタル株式会社
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400
|
400
|
(保有目的)再エネシステム販売事業及び再エネ発電所事業における事業機会の創出のため (定量的な保有効果)(注)1
|
無
|
1,768
|
1,179
|
リコーリース株式会社
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500
|
500
|
(保有目的)取引先との関係強化のため (定量的な保有効果)(注)1
|
無
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1,735
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1,421
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株式会社りそなホールディングス
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50
|
50
|
(保有目的)取引先との関係強化のため (定量的な保有効果)(注)1
|
無
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23
|
16
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(注) 1.保有による定量的な効果の記載は困難であります。保有の合理性は、2021年5月開催の取締役会において将来的な投資目的の実現見通しを踏まえた保有意義についての確認を行った結果、保有の合理性はあると判断しています。
みなし投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
区分
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当事業年度
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前事業年度
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銘柄数 (銘柄)
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貸借対照表計 上額の合計額 (千円)
|
銘柄数 (銘柄)
|
貸借対照表計 上額の合計額 (千円)
|
非上場株式
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-
|
-
|
-
|
-
|
非上場株式以外の株式
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7
|
2,337
|
-
|
-
|
区分
|
当事業年度
|
受取配当金の 合計額(千円)
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売却損益の 合計額(千円)
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評価損益の 合計額(千円)
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非上場株式
|
-
|
-
|
-
|
非上場株式以外の株式
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4
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3,113
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△454
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④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。