独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

2022年6月29日

矢作建設工業株式会社

 

 

 

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

名古屋事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

坂部 彰彦

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

水越 徹

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている矢作建設工業株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、矢作建設工業株式会社及び連結子会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

1.一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約の収益認識

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 3.会計方針に関する事項」に記載のとおり、重要な収益及び費用の計上基準として、一定の期間にわたり充足される履行義務は、原則として、履行義務の充足に係る進捗度(発生原価の割合)を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとしている。その結果、当連結会計年度に係る完成工事高78,993百万円のうち61,834百万円を一定の期間にわたる履行義務の充足として収益認識している。

 

 一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約の収益認識においては、原価管理システム上で、工事原価総額を基礎として期末までの実際発生原価額に応じた進捗度に工事収益総額を乗じて完成工事高を算定し、その結果を経理部門にて検証している。そのため、工事収益総額、工事原価総額及び進捗度について、事業環境の状況も踏まえた経営者の重要な仮定・判断が用いられる。

 

 特に近年は、工事契約が大型化及び長期化していることから、特定の工事契約において、連結財務諸表全体に及ぼす影響が大きくなっている。

 

① 特に地方公共団体や特殊会社との請負契約については、施工中の工法変更あるいは施工範囲の変更等があったとしても、これに伴う変更契約が適時に締結できないことがある。そのため、変更後の収益総額が確定しておらず、工事収益総額に会計上の見積りに関する不確実性や主観性が存在している。変更部分等に係る見積りの網羅性や十分な合理性・実現可能性が認められない状態で収益の見積りを実施する場合、各期の完成工事高が適切に計上されないリスクが存在する。

 

② 着工時において予期し得なかった事象の発生、資材及び外注費等に係る市況の変動、並びに工程圧迫や遅れに伴う外注費の追加発注見込等により、工事原価総額が大幅に増加することがあるが、見積りに際しては不確実性や主観性を伴う。さらに、そのような見積りの不確実性等が増加する場合には、工事原価総額の見直しに時間を要することもあり、工事原価総額の適時な修正・見直しが行われない可能性がある。当該状況においては、各期の完成工事高が適切に計上されないリスクが存在する。

 

③ 期末時点における進捗度の算定においては工事原価総額を基礎とするため、②の工事原価総額の適時な修正・見直しが行われない場合には、進捗度が適切に算定されないリスクが存在する。

 

 したがって、当監査法人は、工事収益総額、工事原価総額及び進捗度に係る会計上の見積りは不確実性や主観性を伴い、これらが連結財務諸表に及ぼす影響の重要性に鑑み、大型化及び長期化に関連する特定の一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、会社及び業界を取り巻く事業環境を理解した上で、一定の期間にわたり履行義務が充足される工事契約の収益認識を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

 工事収益総額、工事原価総額及び進捗度に係る会計上の見積りに関連して、以下のプロセスに関連する内部統制の整備及び運用状況を評価した。

・ 工事収益総額の算出プロセス

・ 見積総原価の前提となる実行予算の作成・承認に係るプロセス

・ 工事原価の集計プロセス

・ 変更契約が適時に締結できない場合における工事収益総額の見積りの承認プロセス

・ 決算時における進捗度の算定プロセス

 なお、工事原価の集計や進捗度の算定に関連するシステムの全般統制及び業務処理統制についてはIT専門家も利用して評価を実施した。

 また、過去の工事収益総額及び工事原価総額に含まれていた会計上の見積りについて、当連結会計年度の確定額または再見積額と過去の見積額を比較検討した。

 

(2) 工事収益総額の見積りの合理性の評価

 監査上の主要な検討事項の内容と決定理由で記載したようなリスクが存在する可能性のある工事として、特定の工事(主に、工事収益総額が一定金額以上の工事、工事利益率が一定率以上増減した工事、工事変更契約の締結前の工事)を抽出し、主に以下の手続を実施した。

 

[工事収益総額に対する監査手続]

・ 工事収益総額に係る契約書等との証憑突合、顧客への契約額等の確認、及び既入金額の検討

・ 契約締結前の金額の見積りについて、適切な工事責任者に対する質問、関連証憑の閲覧(顧客からの作業指示書、顧客との交渉議事録、及び見積書等)による合理性の検討

 

[工事原価総額に対する監査手続]

・ 損益率が他の工事案件の趨勢と比較して著しく高いまたは低い場合の要因分析、適切な工事責任者に対する質問、及び関連証憑の閲覧(工程表、工事台帳等)による合理性の検討

・ 工事原価総額の見積りが過去と比較して著しく増減している場合の要因についての適切な工事責任者に対する質問、関連証憑の閲覧(工程表、工事台帳等)による合理性の検討

 

[進捗度(実際発生原価)に対する監査手続]

・ 実際発生原価の月次推移分析等により直前月等と比較して著増減を識別した場合の要因についての適切な工事責任者に対する質問及び関連証憑の閲覧(工程表、工事台帳等)による合理性の検討

・ 外注費等の実際発生原価に対する請求書等の証憑突合、集計の適切性の検討

 さらに、特定の工事案件について期末日時点で現場視察を実施し、工事の進捗状況及び会計上の見積りとの整合性を検討した。

 

 

2.販売用不動産等の正味売却価額による評価

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 3.会計方針に関する事項」に記載のとおり、販売用不動産(連結貸借対照表計上額19,884百万円)の評価方法について個別法による原価法を採用しており、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、当該正味売却価額をもって貸借対照表価額としている。

 

 正味売却価額の算出にあたっては、主として開発法(完成後の販売見込額から工事原価発生見込額及び販売経費等見込額を控除した価額で評価)によっており、販売見込額、工事原価発生見込額及び販売経費等見込額について、事業環境の状況も踏まえた経営者の重要な仮定・判断が用いられる。

 

 特に近年は、販売用不動産のうち、開発の実現可能性のある開発前素地や開発造成中の土地や区分所有建物といった開発案件が大型化及び長期化していることから、特定の開発案件の評価について、連結財務諸表全体に及ぼす影響が大きくなっている。

 

① 完成後の販売見込額は、完成時における不動産の効用、相対的希少性及び不動産に対する有効需要等を考慮し経営者によって決定される。これらの価格形成要因は固定的なものではなく、市場環境の変化により当然に変動し会計上の見積りに関する不確実性や主観性が存在している。そのため、決算時における経営者の販売見込額の見積りと将来の実際の販売価額が大幅に乖離するリスクが存在する。

 

② 着工時において予期し得なかった事象の発生、資材及び外注費等に係る市況の変動、並びに工程圧迫や遅れに伴う外注費の追加発注見込等により、工事発生原価が大幅に増加することがあるが、見積りに際しては不確実性や主観性を伴う。さらに、そのような見積りの不確実性等が増加する場合には、工事原価発生見込額の見直しに時間を要することもあり、工事原価発生見込額の適時な修正・見直しが行われないリスクが存在する。

 

 したがって、当監査法人は完成後の販売見込額や工事原価発生見込額に係る会計上の見積りは不確実性や主観性を伴い、これらが連結財務諸表に及ぼす影響の重要性に鑑み、大型化及び長期化に関連する特定の開発案件の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、会社及び業界を取り巻く事業環境を理解した上で、開発法による評価を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

 販売見込額及び工事原価発生見込額に係る会計上の見積りに関連して、以下のプロセスに関連する内部統制の整備及び運用状況を評価した。

・ 販売見込額算出プロセス

・ 工事原価発生見込額の前提となる実行予算の作成・承認に係るプロセス

・ 工事原価の集計プロセス

・ 決算時における正味売却価額の算定プロセス

 

(2) 正味売却価額の見積りの合理性の評価

 監査上の主要な検討事項の内容と決定理由で記載したようなリスクが存在する可能性のある開発案件として、特定の開発案件(主に、帳簿価額が一定金額以上の案件、開発が長期化している案件、開発計画を変更した案件)を抽出し、主に以下の手続を実施した。

 

[評価手法に対する監査手続]

・ 正味売却価額の評価方法の適切性、及びその評価方法が継続的に適用されていることの検討

・ 特定の開発案件について、開発責任者に対する質問、及び関連証憑等の閲覧による合理性の検討

 

[販売見込額に対する監査手続]

・ 適切な開発責任者に対する質問、関連証憑の閲覧(近隣の販売実績、買付証明書等)による合理性の検討

・ 販売用不動産の地積等の基礎条件について、測量図等の証憑突合

 

[工事原価発生見込額に対する監査手続]

・ 工事原価発生見込額についての適切な開発責任者に対する質問、関連証憑の閲覧(工程表、実行予算書等)による合理性の検討

・ 当監査法人が実施した見積り(過去の類似工事をベースとした面積あたり単価による評価)との整合性の検討

 

[実際発生原価に対する監査手続]

・ 実際発生原価に対する契約書等の証憑突合、集計の適切性の検討

 さらに、特定の開発案件について期末日時点で現場視察を実施し、工事の進捗状況及び会計上の見積りとの整合性を検討した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、矢作建設工業株式会社の2022年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、矢作建設工業株式会社が2022年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注)1.上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

E00148-000 2022-06-29 jpcrp_cor:Row1Member E00148-000 2022-06-29 jpcrp_cor:Row2Member E00148-000 2022-06-29