独立監査人の監査報告書

 

 

 

2023年6月26日

SBIリーシングサービス株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

倉本 和芳

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

田嶌 照夫

 

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているSBIリーシングサービス株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、SBIリーシングサービス株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

プリンシパルインベストメント事業における賃貸資産の減損の兆候判定

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結貸借対照表に計上されている賃貸資産8,893百万円のうち、プリンシパルインベストメント事業に係る船舶は、連結財務諸表の【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.ゼネラルアビエーション事業及びプリンシパルインベストメント事業の固定資産の減損に係る会計上の見積りに記載されているとおり7,807百万円と総資産の約16.1%を占めている。

 プリンシパルインベストメント事業は、会社グループが自ら船舶を購入して用船事業を行い、船舶の用船料収入及び売却収入によって収益を獲得する事業である。当該船舶の評価は海運市況の変動や運航する船舶の新技術開発・導入などの影響を受ける。

 会社は賃貸資産の評価にあたり、賃貸資産の減損の兆候の有無について、営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが継続してマイナスとなる見込みであるか否か、使用範囲又は方法について回収可能価額を著しく低下させる変化の有無、経営環境の著しい悪化及び市場価格の著しい下落の有無等に基づき判定している。

 連結財務諸表の【注記事項】(重要な会計上の見積り)1.ゼネラルアビエーション事業及びプリンシパルインベストメント事業の固定資産の減損に係る会計上の見積りに記載されているとおり、将来キャッシュ・フローの算定に用いた重要な仮定は、事業計画における将来の収益見込額である。また将来の収益見込額は船舶の購入オプションによる行使価格の占める割合が大きい。購入オプションは予め行使価格が設定されており、賃借人がその行使を決定する権利を保有しているものであるが、将来において市場価格が下落し、行使価格を下回る場合、購入オプションが行使されず収益見込額が大きく減少する可能性がある。そのため、市場価格の著しい下落があった場合は特に重要な減損の兆候となる。船舶の市場価格の算定は、複雑性があり、高度な専門性を伴う。加えて、賃貸資産の帳簿価額が多額なことから虚偽表示が発生した場合に業績に大きな影響を及ぼす。

 以上より、当監査法人は、プリンシパルインベストメント事業における賃貸資産の減損の兆候判定が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 当監査法人は、プリンシパルインベストメント事業における賃貸資産の減損の兆候判定を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。

 

(内部統制の評価)

・賃貸資産に係る減損の兆候判定プロセスについて経営者に質問を実施するとともに、経営者が作成した減損の兆候判定資料においてその承認状況等を検討することにより、内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

(減損の兆候判定の妥当性の評価)

・購入オプションの行使価格を含む将来の収益見込額について理解するために、経営者への質問を実施するとともに事業計画及び契約書を閲覧した。

 

・以下の手続を実施することにより市場価格の著しい下落はないとする会社判断の妥当性を検討した。

* 将来の海運市況の変動や運航する船舶の新技術開発・導入などの技術的環境の著しい悪化の有無について、経営者に質問するとともにその回答の外部公表情報との整合性を確かめるために、外部機関による海運業界の市場動向に関するレポートを閲覧した。

* 市場価格について、会社が利用した外部専門家の評価書を入手し、その評価額と帳簿価額を比較した。

* 当監査法人内の内部専門家がマーケット要素を織り込んで算定した当該船舶の時価の試算額と帳簿価額を比較した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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