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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
28,000,000 |
|
計 |
28,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2023年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年6月26日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 グロース市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
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第1回新株予約権 |
第2回新株予約権 |
第3回新株予約権 |
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決議年月日 |
2021年12月24日 |
2021年12月24日 |
2021年12月24日 |
|
付与対象者の区分及び人数(名) (注)1. |
当社取締役 5 (社外取締役を除く) 当社執行役員 3 (取締役を除く) |
当社使用人 11 (部店長) (注)11. |
当社使用人 33 (その他従業員) (注)11. |
|
新株予約権の数(個)※ |
797 (注)2. |
332 (注)2. |
511 (注)2. |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※ |
普通株式 159,400 (注)2. |
普通株式 66,400 (注)2. |
普通株式 102,200 (注)2. |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円)※ |
2,250 (注)3. |
2,250 (注)3. |
2,250 (注)3. |
|
新株予約権の行使期間 ※ |
自 2024年7月1日 至 2028年6月30日 |
自 2024年7月1日 至 2028年6月30日 |
自 2024年7月1日 至 2028年6月30日 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※ |
発行価格 2,360 資本組入額 1,180 |
発行価格 2,250 資本組入額 1,125 |
発行価格 2,250 資本組入額 1,125 |
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
(注)4.~8. |
(注)4.~8. |
(注)5.~8. |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要するものとする。 |
||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
(注)10. |
||
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.付与対象者の区分及び人数は、新株予約権の当初発行時における内容を記載しております。
2.新株予約権1個につき目的となる株式数は、200株であります。
ただし、新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付与株式数を調整し、調整により生じる1株未満の端数はこれを切り捨てる。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率
3.新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1 |
|
分割・併合の比率 |
また、新株予約権の割当日後に時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。
|
|
|
|
|
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
|
調整後払込金額 |
= |
調整前払込金額 |
× |
1株当たり時価 |
||
|
|
|
|
|
既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||
4.新株予約権の割当てを受けた者(以下「新株予約権者」という。)は、2023年3月期及び2024年3月期の当社の連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合には損益計算書、以下同様)に記載された経常利益の合計値が、7,000百万円を超過した場合にのみ、本新株予約権を行使することができる。なお、上記における経常利益の判定に際しては、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の連結損益計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切でないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。また、当該連結損益計算書に本新株予約権に係る株式報酬費用が計上されている場合には、これによる影響を排除した株式報酬費用控除前経常利益をもって判定するものとする。
5.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関連会社の取締役、監査役または従業員の地位であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役が認めた場合は、この限りでない。
6.新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
7.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
8.各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。
9.新株予約権の取得に関する事項
(1) 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の決議を要しない場合には取締役会決議)は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。
(2) 新株予約権者が権利行使をする前に、上表に記載の「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合には、当社は新株予約権を無償で取得することができる。
10.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。
(1) 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
(2) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
(3) 新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、(注)2.に準じて決定する。
(4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、(注)3.で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記(3) に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。
(5) 新株予約権を行使することができる期間
上表に記載の「新株予約権の行使期間」の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から「新株予約権の行使期間」の末日までとする。
(6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
上表に記載の「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額」に準じて決定する。
(7) 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。
(8) その他新株予約権の行使の条件
上表に記載の「新株予約権の行使の条件」に準じて決定する。
(9) 新株予約権の取得事由及び条件
(注)9.に準じて決定する。
(10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
11.付与対象者の退職による権利の喪失により、本書提出日現在における「付与対象者の区分及び人数」は第2回新株予約権が当社使用人10名、第3回新株予約権が当社使用人32名となっております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額 (百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
|
2019年3月31日 (注)1. |
828 |
11,828 |
- |
100 |
- |
250 |
|
2020年7月30日 (注)2. |
11,828 |
23,656 |
2,500 |
2,600 |
2,500 |
2,750 |
|
2021年3月31日 (注)3. |
11,828 |
35,484 |
2,500 |
5,100 |
2,500 |
5,250 |
|
2021年3月31日 (注)4. |
- |
35,484 |
△5,000 |
100 |
△5,150 |
100 |
|
2022年7月22日 (注)5. |
7,061,316 |
7,096,800 |
- |
100 |
- |
100 |
|
2022年10月18日 (注)6. |
350,000 |
7,446,800 |
479 |
579 |
479 |
579 |
|
2022年11月21日 (注)7. |
330,000 |
7,776,800 |
452 |
1,032 |
452 |
1,032 |
(注)1.株式会社オートパンサーの航空機事業を承継する吸収分割の対価として普通株式を発行し、発行済株式総数が828株増加、資本剰余金のその他資本剰余金が245百万円増加しております。
2.有償第三者割当
発行価格 422,726円
資本組入額 211,363円
割当先 SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社
3.有償第三者割当
発行価格 422,726円
資本組入額 211,363円
割当先 SBIホールディングス株式会社
4.2021年2月19日に開催された臨時株主総会の決議により無償減資を行い、2021年3月31日に資本金5,000百万円(減資割合98.0%)及び資本準備金5,150百万円(減資割合98.1%)がそれぞれ減少し、資本剰余金のその他資本剰余金が10,150百万円増加しております。
5.2022年6月27日開催の取締役会決議により、2022年7月22日付で普通株式1株につき200株の割合で株式分割を行っております。これにより発行済株式総数は7,061,316株増加し、7,096,800株となっております。
6.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)
発行価格 2,980円
引受価額 2,741.6円
資本組入額 1,370.8円
払込金総額 959百万円
7.有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)
割当価格 2,741.6円
資本組入額 1,370.8円
割当先 大和証券株式会社
8.上記6.及び7.の払込金額の合計額1,864百万円から発行諸費用を差し引いた手取金につきましては、2022年9月13日提出の有価証券届出書「第一部 証券情報 第1 募集要項 5 新規発行による手取金の使途 (2)手取金の使途」において、ファンド組成時に必要となる販売用航空機の購入資金として2022年12月までに全額を充当する予定である旨を記載しておりましたが、2023年1月に販売用航空機の購入資金として全額を充当しております。
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
|
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
所有株式数 (単元) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
所有株式数の 割合(%) |
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|
|
|
|
100 |
- |
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
|
氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|
|
|
|
|
|
日本証券金融株式会社
|
|
|
|
|
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村證券株式会社) |
1 ANGEL LANE, LONDON, EC4R 3AB, UNITED KINGDOM (東京都中央区日本橋一丁目13番1号) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
東京都中央区晴海一丁目8番12号
|
|
|
|
J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMSP RE CLIENT ASSETS-SETT ACCT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
25 BANK STREET, CANARY WHARF LONDON E14 5JP UK
(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)
|
|
|
|
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FR-AC) (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) |
PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB UNITED KINGDOM (東京都千代田区丸の内二丁目7番1号) |
|
|
|
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL
(常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区六本木六丁目10番1号)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
計 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
2023年3月31日現在 |
|
区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
|
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
|
単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
- |
- |
|
総株主の議決権 |
|
- |
|
- |
該当事項はありません。
【株式の種類等】 該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社は、株主に対する利益還元は経営の重要課題であると認識しており、配当政策の基本方針としましては、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したうえで、継続的かつ成長に応じた利益還元を実施する方針であります。
剰余金の配当を行う場合、年1回の期末配当を基本方針としており、配当の決定機関は株主総会となっております。
上記の基本方針に基づき、当事業年度の配当につきましては、1株当たり年間配当額10円00銭(配当性向は3.2%)とさせていただきました。
内部留保資金につきましては、財務基盤の拡充や業績向上への人的投資のために優先的に充当し、事業基盤の確立・強化を図ってまいります。
また、当社は中間配当を取締役会の決議によって行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。
|
決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
|
|
|
|
|
|
① コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方
当社は、「100年企業への挑戦」という経営理念を掲げて、航空会社、海運会社等の設備投資ニーズと中小企業の経営課題の解決に貢献し、新たな商品の開発やサービスの拡大を推進するため、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するとともに、コーポレート・ガバナンスの強化による経営の健全性と透明性を確保し、コンプライアンスを重視した経営に努めております。
なお、当社の主要株主であるSBIホールディングス株式会社は、当社の親会社に該当しており、当社は、支配株主との取引等を行う際における一般株主の保護の方策に関する指針として、支配株主を含む関連当事者との取引条件等におきましては、「関連当事者取引管理規程」に基づき、関連当事者以外の会社と取引を行う場合と同様に、取引条件や市場価格を見ながら合理的に決定し、その可否、条件等につき、取締役会において、一般株主の権利を不当に害することのないよう十分に検討した上で、当該取引を実施する方針としております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
a.企業統治の体制の概要
当社は、取締役会及び監査役会設置会社であり、また、執行役員制度を導入しており、取締役に並ぶ専門性や識見を有する執行役員5名をその任に就かせております。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は、以下のとおりであります。
(a)取締役会
取締役会は、法令・定款に定められた事項のほか、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能しており、当社の取締役会は、本書提出日現在、取締役7名(うち社外取締役2名)で構成されており、社外取締役2名を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。取締役会は、原則として月1回の定例取締役会や四半期に1回の決算承認を主目的とする取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。
また、独立社外取締役は、社外の第三者の視点で取締役会への助言及び監督を行っており、他の取締役による業務執行を監督することに加え、支配株主である親会社との利益相反を生じないよう監視し、企業価値及び一般株主の利益を確保することをその役割の一つとしております。
当連結会計年度における取締役会の具体的な検討内容は次のとおりであります。
|
決議事項 |
案件組成に関連する契約の締結、コミットメントライン等借入に関する契約の締結等 |
|
報告事項 |
期中の予算実績管理の状況、リスクマネジメントの状況、内部監査の結果等 |
当連結会計年度における取締役会の開催回数及び各取締役の出席回数は次のとおりであります。
|
役職名 |
氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
代表取締役 執行役員社長(議長) |
久保田 光男 |
25回 |
25回 |
|
取締役 執行役員副社長 |
階戸 雅博 |
25回 |
20回 |
|
取締役 執行役員 |
吉原 寛 |
25回 |
25回 |
|
取締役 |
真鍋 修平 |
25回 |
24回 |
|
社外取締役 |
粟野 公一郎 |
25回 |
25回 |
|
社外取締役 |
西堀 耕二 |
25回 |
25回 |
(b)経営会議
当社は、取締役会の決議事項とされているものを除く会社経営に関する主要な事項について、円滑な経営の遂行を図るために、原則として月1回の定例経営会議のほか、必要に応じて臨時経営会議を開催しております。経営会議は、常勤の取締役及び取締役が指定する執行役員で構成されております。
|
役職名 |
氏名 |
議長 |
|
代表取締役 会長兼社長 |
佐藤 公平 |
○ |
|
取締役 副会長 |
久保田 光男 |
|
|
取締役 副社長 |
階戸 雅博 |
|
|
取締役 |
吉原 寛 |
|
|
取締役 |
真鍋 修平 |
|
|
執行役員 |
吉賀 貴弘 |
|
|
執行役員 |
中村 圭造 |
|
|
執行役員 |
川﨑 聡 |
|
|
執行役員 |
瀬畑 史郎 |
|
|
執行役員 |
髙橋 俊一 |
|
(c)監査役及び監査役会
監査役は、取締役会以外にも重要な会議体へ出席し、必要に応じて意見を述べるほか、重要な決裁書類の閲覧等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。監査役会は、本書提出日現在、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成されており、社外監査役である青木泰岳氏を株式会社東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。監査役会は、原則として3ヶ月に1回の定例監査役会を開催するほか、必要に応じて臨時監査役会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討等、監査役相互の情報共有を図っております。また、監査役は、内部監査責任者及び会計監査人と随時会合を開催して情報共有を行い、相互に連携を図っております。
|
役職名 |
氏名 |
議長 |
|
常勤監査役 (社外) |
松下 俊一 |
○ |
|
非常勤監査役 |
田中 孝広 |
|
|
非常勤監査役(社外) |
青木 泰岳 |
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(d)内部監査室
当社は、代表取締役直轄の内部監査室(1名)を設置し、内部監査計画に基づき、会社全体の監査を実施し、監査結果を代表取締役に報告するとともに、被監査部門への改善指導及び改善状況の確認を行い、内部監査の実効性の向上に努めております。また、監査の過程で識別した事項については、監査役へ適宜報告を実施しております。
(e)会計監査人
当社は、会計監査人として有限責任監査法人トーマツと監査契約を締結しており、会計監査を受けております。当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には特別な利害関係はありません。
b.当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社を採用しております。この体制により、経営の意思決定機関である取締役会に業務執行の権限・責任を集中させ、業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会に取締役会に対する監督機能を担わせることで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに組織的に十分牽制の効く体制であると考えております。
取締役7名のうち2名を独立社外取締役として、監査役3名のうち2名を社外監査役として選任しております。取締役会においては、独立性の高い社外取締役による外部視点を導入することで、経営監督機能の強化を図り、また、社外監査役は、取締役会及び経営陣に対して独立した立場で積極的に意見を述べており、実効性の高い監査役会を構築しております。
なお、独立性の基準及び選任の方針につきましては、現時点では、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する基準等を参考にし、上記の役割を担うことができる人物であるかどうかについて検討を行った上で選任しております。
上記に加え、取締役の指名・報酬等に係る取締役会機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、独立社外取締役を主要な構成員とする任意の指名委員会・報酬委員会等の設置を検討しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備状況
当社は、当社グループの業務の適正を確保するために必要な体制を整備・推進するにあたり、会社法に基づく内部統制システム構築に関する基本方針について、取締役会において以下のとおり決議しております。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、法令遵守及び倫理的行動が、当社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを、代表取締役をして全役職員に徹底させるものとする。
(2)当社は、コンプライアンス規程を制定し、役職員は法令・定款及び経営理念を遵守した行動をとらなければならない旨を明記する。また、その徹底を図るため、コンプライアンス担当役員を定め、当社のコンプライアンス上の課題・問題の把握に努めさせる。
(3)当社は、他の業務執行部門から独立した内部監査部門を設置する。内部監査部門は、独立及び客観的立場から内部統制システムの整備・運用状況を定期的に監視、検証し、その結果が取締役会に報告されるほか、監査役にも定期的に報告される。
(4)当社は、コンプライアンス上の問題を発見した場合における、通報者の保護が図られた適切な内部通報制度を整備し、情報収集に努める。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
(1)当社は、取締役会、経営会議及び稟議に係る文書等、取締役の職務執行に係る文書又はその他の情報を、文書保存管理規程に基づき適切に保管・管理する。
(2)当社は、取締役又は監査役の要請があるときは、これを閲覧に供する体制を確保する。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)当社は、リスク管理規程等を制定し、業務に関するリスク情報の収集と分析を行って、経営上の様々なリスクを総合的に管理するリスク管理体制を構築する。
(2)当社は、リスク管理部門を設置し、同部門は、内在する各種リスクの測定・モニタリングを行って取締役会に定期的に報告する。
(3)当社は、危機事態への対応に関する基本方針を定め、不測の事態に備える体制を構築する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、取締役会において、会社の重要な方針を決定し、また組織の職務分掌を定め、職務の執行を行わせる。
(2)職務執行については、業務分掌及び職務権限規程にて職務分掌を明確にする。
5.当企業集団並びにその親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)当社は、法令遵守及び倫理的行動が、当社の所属する親会社の経営理念・ビジョンの実現の前提であることを、代表取締役をして全役員・社員に徹底させるものとする。
(2)法令等を遵守し、当社及び子会社の内部統制の実効性を高める施策を実施する。
(3)当社グループの重要な方針を制定し、子会社に周知する。
(4)親会社のコンプライアンス行動規範に準拠し、業務運営を行う。
(5)当社の事業活動又は役員・社員に法令違反の疑義のある行為等を発見した場合の社内及び当社グループ内の通報・相談窓口に関するルールを周知徹底する。
(6)当社は、子会社の経営管理を行うことにより子会社の業務の適正を確保する。子会社の状況については、取締役会に報告を行う。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
当社は、監査役の職務を補助するため、監査役の求めに応じて、使用人を置く。当該使用人の人事考課、人事異動及び懲戒処分については、監査役と事前に協議を行い、その意見を尊重するものとする。
7.当企業集団の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
取締役及び使用人は、当社グループに関する次の事項を知ったときは、監査役に適時且つ的確に報告するものとする。また、取締役及び使用人は、監査役より当社グループに関する次の事項について説明を求められたときは、速やかに詳細な説明を行うものとし、合理的な理由無く説明を拒んではならないものとする。
(1)会社に著しい損害を及ぼす虞のある事項
(2)経営に関する重要な事項
(3)内部監査に関連する重要な事項
(4)重大な法令・定款違反
(5)その他取締役及び使用人が重要と判断する事項
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)当社は、監査役の求めに応じて、取締役及び使用人をして監査役と定期的に会合を持たせ、当社グループの経営上の課題及び問題点の情報共有に努めるほか、監査役と内部監査部門及び会計監査人の情報共有を図るものとする。
(2)当社は、監査役が重要な子会社の監査役との定期的な会合を設け、相互に連携して、当社グループの監査の実効性を確保できる体制の整備に努めるものとする。
(3)当社は、監査役が職務を遂行可能とするために必要な費用については前払を含めてその支払いに応じる。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
当社は、財務報告の信頼性を確保すべく、適用のある関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制報告制度の有効かつ適切な運用体制を構築し、その整備、運用、評価を継続的に行うとともに、改善等が必要となった場合は速やかにその対策を講じるものとする。
10.反社会的勢力排除に向けた体制
当社グループは、反社会的勢力に対する基本方針に基づき、反社会的勢力と一切の関係を遮断し、毅然として対応することを宣言するとともに、警察、弁護士等の外部専門機関との連携体制強化を図るなど、反社会的勢力排除に向けた体制の整備を推進するものとする。
b.内部統制システムの運用状況
当社グループの業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。
1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)取締役会は、取締役会規程に基づき、各月定時開催するとともに必要に応じて臨時に開催しており、各議案についての十分な審議や取締役の業務執行状況についての報告が行われ、活発な意見交換がなされております。
(2)役職員にコンプライアンス規程の内容の周知を図り、webラーニングシステムにより、社員の教育を行い、役職員のコンプライアンス意識の向上を図っております。
(3)内部監査室は、取締役会の承認を受けた内部監査計画に基づき、内部管理態勢の有効性・適切性について、各部室店を対象とする監査を実施し、その結果及び改善状況を代表取締役及び監査役に報告しております。
(4)内部通報制度については、外部の相談窓口(弁護士)を設けるなど、通報者の保護を図り、問題の早期発見と改善に努めています。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録、稟議決裁書その他取締役の職務執行に係る情報を、取締役会の制定した文書保存管理規程に基づき適切に保管・管理しております。また、各取締役及び各監査役の要請に応じ、これを閲覧に供しております。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
リスク管理担当役員を定めるとともにリスク管理部門を設置し、適切なリスク管理に努めております。また、経営危機が顕在化した場合には、危機対応に関する基本方針ならびにコンティンジェンシープランを策定し不測の事態に備える体制を整備しております。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会において、会社の重要な方針を決定し、また組織の職務分掌を定め、取締役間の職務分担を明確にしております。機動的、効率的な意思決定プロセスを遂行する必要性から、経営に関する新たな会議体を構築するなど職務の執行の効率化を図っております。
5.当企業集団並びにその親会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
(1)コンプライアンス・プログラムを策定し、コンプライアンス上の課題の把握及び解決に努めております。また、全役員・全社員による法令遵守及び倫理的行動の履行が極めて重要であるものと認識しており、その周知を図っております。
(2)当社親会社グループに関しては、親会社グループのコンプライアンス行動規範に従い業務の運営を行い、当社の事業活動及び役職員に法令違反の疑義がある行為については相談、協議を行っております。
(3)子会社の管理については、関係会社管理規程等に従い、子会社の業務の適正を確保するための体制を整えております。
6.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
監査役の職務を補助するため、監査役の求めに応じて、使用人を置くものとしております。当該使用人の人事考課、人事異動及び懲戒処分については、監査役と事前に協議を行い、その意見を尊重するものとしております。
7.当企業集団の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況の報告を受けております。また、必要に応じて稟議書等の重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人より説明を受けております。
(2)当社役職員は、監査役に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況等の内容を報告しています。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
(1)監査役は、代表取締役や内部監査室と定期的もしくは随時、会合を実施し、意見交換を行っております。
(2)監査役の職務の執行について生ずる通常の費用は、監査役の監査計画に基づき、予め当社の予算に計上しております。また、当社は、緊急又は臨時の監査費用を含め、監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査役の請求に基づき、適切に処理を行っております。
9.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保すべく、適用のある関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制報告制度の有効かつ適切な運用体制を構築し、その整備、運用、評価を継続的に行っております。
10.反社会的勢力排除に向けた体制
反社会的勢力に対する基本方針に基づき、反社会的勢力と一切の関係を遮断し、毅然として対応することを宣言しております。また、反社会的勢力の事前排除に関し必要な事項を定め、体制を整備し健全な業務の遂行を確保し役職員の教育の強化をしております。
c.リスク管理体制の整備状況
当社では、リスク管理規程において基本方針を定めて、以下の組織体制により、当社グループにおいて想定されるリスクに的確に対応できるよう努めております。
(a)取締役会
リスク管理方針に関する事項については、取締役会において審議決定を行っております。
(b)リスク管理担当役員
管理本部担当取締役をリスク管理担当役員として、リスク管理方針の立案・遂行を指示し、リスク状況の報告を受けて、その責任のもとにリスク管理体制を構築しております。リスク管理担当役員は、リスク管理の観点から重要事項を取締役会において報告しております。
(c)リスク管理部門
リスクマネジメント部は、リスク管理部門として当社のリスク管理全般に関する事項の検討・立案を行い、各部門のリスクの状況の収集・集計・分析、評価、測定を行っております。重要案件等については、リスク管理担当役員へ報告及び勧告、指導を実施しております。
d.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役及び監査役(これらの者であった者を含む。)の損害賠償責任を法令の限度において、免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待されている役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。
e.責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び監査役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、100万円又は同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。
f.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その保険料は当社が全額負担しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び子会社の全ての役員(取締役、監査役、執行役員及びその他会社法上の重要な使用人等)であります。当社は、当該被保険者が当社及び子会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して、保険期間中に当該被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合において、当該被保険者が被る損害(法律上の損害賠償金及び争訟費用)を填補することとしております。ただし、当該保険契約によって被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者が私的な利益若しくは便宜の供与を違法に得たこと、被保険者の犯罪行為又は法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損害は填補の対象外としております。
g.取締役の定数
取締役は10名以内とする旨定款に定めております。
h.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨定款に定めております。
i.中間配当
当社は会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
j.自己の株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
k.株主総会の特別決議の要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
l.支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針
当社の親会社はSBIホールディングス株式会社であり、同社は当社の議決権の63.5%を所有しており、当社の支配株主にあたります。
当社の親会社であるSBIホールディングス株式会社及びそのグループ会社とは、不動産の賃借、システムの利用、業務提携等の取引を行っております。当該取引につきましては、一般取引と同様に市場価格等を勘案して交渉し、取引内容及び条件の妥当性等について取締役会で審議の上決定しており、少数株主の保護に努めております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 会長兼社長 |
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1984年4月 野村證券株式会社 2003年4月 同社 企業金融三部長 2005年7月 野村ホールディングス株式会社 経営企画部長 2007年4月 野村證券株式会社 執行役企業金融担当 2009年4月 同社 監査特命取締役 2011年4月 同社 常務執行役員大阪駐在 2013年4月 野村バブコックアンドブラウン株式会社 代表取締役社長 2018年6月 株式会社野村総合研究所 常勤監査役 2022年9月 SBIホールディングス株式会社 顧問(常勤) 2023年5月 当社顧問(常勤) 2023年6月 当社代表取締役会長兼社長(現任) |
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取締役副会長 (管掌 営業本部) |
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1986年4月 野村證券株式会社 2009年4月 同社 執行役員首都圏地区担当兼本店長 2011年4月 野村バブコックアンドブラウン株式会社 常務取締役 2017年4月 同社 専務取締役 2020年4月 当社代表取締役社長 2023年6月 当社取締役副会長(現任) |
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取締役副社長 (管掌 航空機事業部、船舶事業部、アセット管理部) |
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1995年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 1999年10月 通商産業省(現 経済産業省)出向 2005年11月 イー・トレード証券株式会社(現 株式会社SBI証券) 2010年5月 株式会社SBI証券 執行役員商品部長 2012年6月 SBIマネープラザ株式会社 取締役 2014年4月 同社 取締役執行役員常務 2017年4月 当社代表取締役社長 2020年4月 当社取締役副社長(現任) 2023年6月 当社営業本部福岡支店長(現任) |
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取締役 (管掌 管理本部) |
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1987年4月 野村證券株式会社 2013年4月 同社 公開引受部長 2015年4月 同社 公共法人部長 2017年4月 野村バブコックアンドブラウン株式会社 コーポレート統括部長 2020年10月 当社 取締役管理本部長 2023年2月 当社取締役管理本部長 兼 リスクネジメント部長(現任) |
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取締役 (管掌 経理) |
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1988年4月 芙蓉総合リース株式会社 2000年4月 ウェブリース株式会社(現 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社) 2002年3月 SBIリース株式会社 取締役管理部長(現 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社) 2008年6月 同社 代表取締役 2018年3月 当社取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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2010年1月 西内・加々美法律事務所 2015年10月 村田・若槻法律事務所(現任) 2021年12月 当社社外取締役(現任) |
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1979年4月 監査法人太田哲三事務所(現:EY新日本有限責任監査法人) 1981年12月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ共同事務所(現 有限責任監査法人トーマツ) 1989年9月 デロイト・ハスキンズ・アンド・セルズ ロンドン事務所(税務)出向 1993年6月 勝島敏明税理士事務所パートナー 就任(現 デロイト・トーマツ税理士法人) 1995年8月 ロンドンの出向先より帰任 2000年6月 税理士法人トーマツ代表社員 就任(現 デロイト・トーマツ税理士法人) 2004年6月 同 東京事務所法人総合部門長 就任 2010年10月 同 東京事務所所長 就任 2010年11月 同 理事長 就任 2013年9月 同 理事長 退任 2013年10月 同 シニア・アドバイザリー・パートナー 就任 2014年11月 税理士法人トーマツ社員脱退とともに退職 2014年12月 同 シニアアドバイザー 就任 2015年6月 同 シニアアドバイザー 退任 2015年12月 F-Power株式会社 社外監査役就任 2016年6月 世紀株式会社 社外監査役就任(現任) 2018年6月 社会福祉法人こころみる会 監事就任(現任) 2022年3月 当社社外取締役(現任) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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1979年4月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 1982年7月 大蔵省(現 財務省)関税局 1984年7月 株式会社富士銀行(現 株式会社みずほ銀行) 2005年5月 みずほ情報総研株式会社 2015年6月 みずほビジネスパートナー株式会社 嘱託参事役 2019年6月 当社常勤監査役(現任) |
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1998年4月 中小企業信用保険公庫 2000年6月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社 2004年6月 ゴメス株式会社 2010年2月 SBIキャピタルソリューションズ株式会社 2012年1月 SBIホールディングス株式会社 2013年6月 SBIオートサポート株式会社 監査役(現任) 2015年11月 SBIエナジー株式会社 監査役(現任) 2016年3月 SBIファイナンシャルサポート株式会社 取締役(現任) 2016年6月 SBIホールディングス株式会社 財務部部長(現任) 2018年1月 当社監査役(現任) 2022年6月 SBIレミット株式会社 監査役(現任) |
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2004年12月 有限責任監査法人トーマツ 2021年3月 青木泰岳公認会計士・税理士事務所(現任) 2021年12月 当社社外監査役(現任) |
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計 |
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② 社外役員の状況
(独立社外取締役及び社外監査役の員数)
当社の社外役員は、独立社外取締役が2名、社外監査役が2名であります。
(独立社外取締役及び社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
当社と独立社外取締役及び社外監査役との間には、本書提出日現在、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役松下俊一氏は、当社の主な取引銀行である株式会社みずほ銀行の虎ノ門公務部長でありましたが、現在は、同行を退行しており、同行の影響を受ける立場にありません。
社外監査役青木泰岳氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツの使用人でありましたが、現在は、同監査法人を退職しており、同監査法人の影響を受ける立場にありません。
(企業統治において果たす役割及び機能)
独立社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、客観的・中立的立場から、それぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした社外的観点からの監督又は監査及び助言・提言等を実施し、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っております。
(選任するための独立性に関する基準および選任状況に関する考え方)
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針について特段の定めはありませんが、その選任に際しましては、経歴や当社との関係を踏まえるとともに、一般株主との利益相反が生じることのないよう株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
加えて、取締役会の監督・監査機能の強化を目的に、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有し、企業経営に対し中立の立場から客観的な助言ができる人材を選任しております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、他の取締役の業務執行報告に関しての監督等を行っております。また、必要に応じて、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとりながら、適宜、情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。社外監査役に対しては、常勤監査役より監査役監査、会計監査、内部監査間の情報共有を促進しております。
内部監査室は、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性および正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善および適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役を中心として計画的かつ網羅的な監査を実施しております。また取締役会その他重要な会議に出席し、意見を述べるほか、取締役からの聴取、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。監査役3名は独立機関としての立場から、適正な監視を行うため定期的に監査役会を開催し、打ち合わせを行い、また、会計監査人を含めた積極的な情報交換により連携をとっております。
また、内部監査室、監査役会および会計監査人は、四半期に一度報告会を実施することで情報交換および相互の意思疎通を図っております。
① 監査役監査の状況
当社の監査役監査は、常勤監査役1名および非常勤監査役2名で構成されており、うち2名が社外監査役であります。取締役会、経営会議、その他重要な会議への出席、定期的に代表取締役社長との意見交換および内部監査責任者との情報交換を実施するとともに、必要に応じて業務執行取締役から報告を受け、業務執行取締役の職務執行を不足なく監視できる体制を確保しております。また、常勤監査役は本社のみならず、各支店への往査を行っております。
なお、監査役青木泰岳は、公認会計士・税理士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計10回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
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松下 俊一 |
10回 |
10回 |
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田中 孝広 |
10回 |
10回 |
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青木 泰岳 |
10回 |
10回 |
監査役会では、策定した監査計画に基づき実施した各監査役の監査の報告の他、リスク認識についてのディスカッション、内部監査責任者や会計監査人との情報共有、各取締役との意見交換等を実施しております。また、常勤監査役は、取締役会、経営会議、リスクマネジメント会議、リスク管理委員会、親会社監査役との意見交換会など重要な会議への出席や出席会議資料、広報宣伝用資料、社内規程類、稟議、経理元帳など重要書類の閲覧、役職員へのヒアリングといった日常の監査業務を実施し、非常勤監査役へ経営情報を発信するなどして情報共有に努めております。
なお、当事業年度における監査役会の具体的な検討事項は次の通りです。
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決議事項 |
監査計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の評価・倫理規範等 |
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報告事項 |
監査実施状況、リスク管理に関する見解等 |
② 内部監査の状況
当社の内部監査は、独立した内部監査部門として内部監査室(1名)を設置し、代表取締役社長が選任した内部監査責任者により組織、制度及び業務の運営が諸法規、会社の経営方針、諸規程等に準拠し、適正かつ効率的に実施されているか否かを検証、評価することにより、経営管理の諸情報の正確性を確保し、業務活動の正常な運営と改善向上を図ることを目的として実施しております。
内部監査責任者は、監査結果を代表取締役社長に報告し、改善提案を行うとともに、その後の改善状況についてフォローアップ監査を実施することにより、内部監査の実効性を確保しております。
内部監査、監査役監査および会計監査の相互連携、並びに内部統制部門との関係につきましては、2か月~3か月に1回程度の頻度で、三様監査の場を設けて、監査役、内部監査室長、会計監査人が意見交換を行っており、この場に、管理部門の者に出席を要請することもあります。
また、代表取締役、管理本部長、監査役は、毎月、内部監査室長より監査の状況に関する報告を受けております。
更に、日々の監査行動並びに情報収集の一環として、内部監査室長は、管理部門、コンプライアンス部門等と、随時、状況聴取を行い、監査役は、管理部門、経理部門、営業部門、法務部門、コンプライアンス部門、企画部門に対し、必要に応じて、担当役員や担当者から、状況聴取を行い、意見交換を行っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
4年
c.業務を執行した公認会計士の氏名
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 倉本 和芳
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 田嶌 照夫
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 7名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、会計監査人候補者から監査法人の概要、監査の実施体制等、監査報酬の見積額についての書面を入手し、面談、質問等を通じて選定しております。
現会計監査人は、世界的に展開しているデロイトトウシュトーマツの加盟事務所として、高品質の監査を行っており、またベンチャー企業の監査も多く手がけております。また、契約に至るまでの対応を通じて、機動的であったことから選定いたしました。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。
また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。この評価については、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況についての報告、「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2021年11月16日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めることなどを通じて、総合的に評価しており、監査法人の監査体制、職務遂行状況等は適切であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当連結会計年度の当社における非監査業務の内容は、新株発行及び株式売出しに係るコンフォートレター作成業務であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当社における非監査業務の内容は、税務関連業務等であります。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、監査人員数、監査日程、当社の規模等を勘案したうえで、監査役会の同意のもと決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積り等が当社の事業規模や事業内容に適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めており、その内容は次のとおりであります。なお、具体的な報酬の決定は役員報酬規程によっております。
取締役(社外取締役を除く。)の報酬は、固定報酬である基本報酬のほか、会社業績等に基づく賞与で構成されており、株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の職務内容・責任・権限・貢献度等を勘案して支給額を決定いたします。また、社外取締役の報酬は、固定報酬である基本報酬及び賞与で構成されており、同じく株主総会で承認された報酬総額の範囲内において、取締役会が各取締役の支給額を決定いたします。ただし、いずれについても取締役会が代表取締役に決定を一任した場合は、代表取締役がこれを決定いたします。当社においては、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容につき、2022年6月27日に開催された取締役会において代表取締役社長久保田光男にその決定を一任することを決議しており、委任を受けた代表取締役社長久保田光男が、上記決定方針に基づき決定しております。代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うにあたり、最も適しているためであります。
なお、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が上記の決定方針と整合していることから、上記の決定方針に沿うものであると判断しております。
取締役の基本報酬は、月例の金銭報酬とし、従業員給与の最高額、過去の同順位の取締役の支給実績、当社の業績見込み、取締役の報酬の世間相場、当社の業績等への貢献度、就任の事情などの事項を考慮し、支給額を取締役ごとに定めております。
取締役の賞与は原則として年1回とし、個々の取締役の職責や職務執行状況等を基礎とし、経営環境等も踏まえ、当該取締役の貢献度を総合的に勘案して支給額を決定いたします。
また、基本報酬、及び賞与の割合に関しては、経営環境や他社における報酬水準等を踏まえ、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能するよう適切に決定いたします。
監査役への報酬等については、株主総会で承認された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役の協議により各監査役の報酬等が決定されます。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額(百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員の員数(名) |
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固定報酬 |
賞与 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員(社外取締役・社外監査役) |
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合計 |
135 |
117 |
17 |
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9 |
(注)1.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2.監査役1名については無報酬であります。
3.当事業年度に係る取締役の報酬限度額は、2021年6月21日にあったものとみなされた株主総会の決議により、年額150百万円以内としております。なお、2023年6月26日開催の定時株主総会の決議により、取締役の報酬限度額を年額200百万円以内(うち社外取締役分15百万円以内)に改定しております。
また、監査役の報酬限度額は、2021年12月24日にあったものとみなされた臨時株主総会の決議により、年額20百万円以内としております。
③ 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等
該当事項はありません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
該当事項はありません。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
該当事項はありません。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。