独立監査人の監査報告書

 

2021年6月24日

レイズネクスト株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

 

東 京 事 務 所

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

中  原  義  勝

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

藤  田  建  二

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているレイズネクスト株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第117期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、レイズネクスト株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

工事進行基準の適用における工事原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、エンジニアリング業として、顧客の産業設備及び産業公害防止の機械装置についての設計、製作、施工、販売、並びに保守その他これらに付帯する一切の業務を行っている。「重要な会計方針6.完成工事高及び完成工事原価の計上基準」に記載のとおり、エンジニアリング業の工事契約に係る収益の計上基準として、進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約に工事進行基準(進捗度の見積りは原価比例法)を適用している。

また、(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、当事業年度に工事進行基準を適用して計上した完成工事高の金額は27,385,712千円(うち当事業年度末において、進行中の工事案件に係る完成工事高は6,750,116千円)となっている。

工事進行基準の適用にあたっては、工事収益総額、工事原価総額を合理的に見積る必要がある。特に工事原価総額の見積りでは、契約ごとに、当該工事請負契約の契約内容、要求仕様書、現地事情、過去の類似契約における発生原価実績等の様々な仮定に基づいて算定している。

会社の事業の特性として、工事進行基準適用の工事請負契約は比較的長期にわたる契約が多いことから、市場動向や為替変動などによる資機材価格の予想を超える高騰、作業工程の遅れや当初想定していない事象の発生による工事監督者や工事作業員等の工事従事者の不足等、工事の進行途中の環境変化が生じやすい状況にある。

こうした事業の特性上、不確実性の高い環境において、会社は工事進行基準適用における各見積要素、特に工事原価総額の適時見直しを行っているが、見直しの要否、及び見積にあたっての仮定には経営者の主観的な判断が必要となる。

以上から、当監査法人は、エンジニアリング業の工事契約における、工事進行基準の適用に関連する工事原価総額の見積りが、当事業年度の財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

当監査法人は、エンジニアリング業の工事契約における、工事進行基準の適用に関連する工事原価総額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

    工事原価総額の見積り策定プロセスに関連す

   る内部統制の整備及び運用状況の有効性につい

   て、特に以下の内部統制に焦点を当てて評価を

   実施した。

  ・工事管理担当者が工程表や原価管理資料、顧客

   からの注文書等の工事関連資料を整備し、工事

   管理責任者が査閲、承認することにより、工事

   契約ごとに見積られた工事原価総額の妥当性を

   担保する統制。

  ・工事管理担当者が月次で工事原価の状況を工事

   管理責任者に報告することにより、施工開始後

   の状況変化を把握し、工事原価総額の見積りに

   反映させるための統制。

(2) 工事原価総額の見積り内容の評価

    工事契約ごとに策定した工事原価総額の見積

   りの内容を評価するため、主に以下の監査手続

   を実施した。

  ・原価管理資料を閲覧し、材料費、労務費、外注

   費等の主要原価項目の工事原価総額に占める原

   価構成割合の趨勢分析、二重予算等異常項目の

   有無について検討を行った。
   ・工事原価総額の見積りの増減推移について、工

   事受注時の工事原価総額の見積りと最新の見積

   りとの比較を行い、識別された差異の内容につ

   いて検討した。

  ・工程表と原価比例法による工事進捗率の対比、

   工事管理担当者等への質問により、工事期間中

   の仕様変更、工期延長、契約変更、工事中断等

   の工事原価総額の見積りに影響を及ぼす要因の

   有無、及びそれらの要因が最新の工事原価総額

   の見積りに反映されていることを検討した。

  ・完成した工事について、実際の工事原価総額と

   直近の見積工事原価総額との比較を行い、会社

   の工事原価総額の見積りプロセスの評価を実施

   した。

 

 

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 

 

※1 上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

 2 財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。

 

 

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