独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月26日

JALCOホールディングス株式会社

取締役会 御中

 

 シンシア監査法人

 

東京都千代田区

 

 

指 定 社 員
業務執行社員

 

公認会計士

金野 栄太郎

 

 

 

指 定 社 員
業務執行社員

 

公認会計士

大森 淳子

 

 

 

指 定 社 員
業務執行社員

 

公認会計士

大内 崇

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているJALCOホールディングス株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JALCOホールディングス株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

仕掛販売用不動産の評価の妥当性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

【仕掛販売用不動産の評価の妥当性】
当連結会計年度の連結貸借対照表において、仕掛販売用不動産1,963百万円が計上されており、連結総資産に占める割合は3.5%程度である。また、【注記事項】(重要な会計上の見積り)の「1.棚卸資産(仕掛販売用不動産)の評価」に記載されているとおり、仕掛販売用不動産の収益性の低下により期末における正味売却価額の見積り額が取得原価よりも下落している場合は、当該正味売却価額の見積り額をもって連結貸借対照表価額とし、その差額は簿価切下げとして、棚卸資産評価損に計上される。

なお、当連結会計年度において棚卸資産(仕掛販売用不動産)評価損は計上されていない。

 
 これらの仕掛販売用不動産等の評価に関して、【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)の「4.会計方針に関する事項(1)重要な資産の評価基準及び評価方法〔棚卸資産〕」及び【注記事項】(重要な会計上の見積り)の「1.棚卸資産(仕掛販売用不動産)の評価」に、経営者による説明が記述されている。
 

仕掛販売用不動産等の正味売却価額の算定の基礎となる売価及び見積追加コストに含まれる開発コストの見積りは個別物件ごとに行われるが、長期にわたる不動産開発及び売却活動の中で、経済環境や金利の変動等外部要因の影響等により大きく影響を受ける。このため、見積りの不確実性が高く、経営者の主観的な判断による程度が大きい。
 
以上から、当監査法人は、仕掛販売用不動産等の評価の合理性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。
 
 

当監査法人は、仕掛販売用不動産等の評価の合理性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

評価の合理性を検討する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以下に焦点を当てて評価を実施した。

 ・直接部門とは独立した部門の担当者が、評価額と関連資料を照合し、判定結果の妥当性を検討する統制

 

(2) 正味売却価額の見積りの合理性の評価

 

【開発を行う予定が明確ではない不動産】

販売予定が具体的にあるもの(対象不動産:1件)について

→販売予定価格について具体的な交渉金額の確認を行い、評価の合理性を検討した。

 

販売予定が具体的にないもの(対象不動産:2件)について

→販売予定金額について株式会社ジャルコは一般に公表されている地価又は取引事例価格を使用している。この選択の適切性を検討のうえ、基礎数値の検証について当監査法人は入手した公開情報等を利用して算定した値と比較し、評価の合理性を検討した。

 

販売経費等見込額については一般的な相場からの妥当性を検討した。

 

【開発を行ったうえで販売を予定する不動産】

対象不動産:1件

開発計画の実現可能性については開発が順調に進捗していることを公開情報等確認し、合理性を検討した。

 

正味売却価額について株式会社ジャルコは共同プロジェクト実施者との合意書をもとに株式会社ジャルコの利益配分金額を算定している。合意書をもとに当監査法人は検討を実施し、評価の合理性を検討した。

 

 

 

 

営業貸付金等の評価の合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

当連結会計年度の連結貸借対照表において、営業貸付金は営業貸付金勘定に4,859百万円が計上されており、また長期未収入金勘定に218百万円が計上されており、これらの合計金額(以下「営業貸付金等」という。)の連結総資産に占める割合は9.0%程度である。また、【注記事項】(重要な会計上の見積り)の「2.貸付金に係る貸倒引当金に記載されているとおり、営業貸付金に対して貸倒引当金は計上されておらず、営業貸付金から振替えられた長期未収入金に対しては145百万円を計上している。
 
これらの営業貸付金等の評価に関して、【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)の「4.会計方針に関する事項(3)重要な引当金の計上基準及び重要な会計上の見積り」に記載のとおり、営業貸付金に係る貸倒引当金は、貸倒損失に備えるため、個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上している。
 
 営業貸付金の回収可能性については債権毎に期日通りに回収されなかった場合の回収シナリオを想定している。ここで回収シナリオは『担保となる不動産等の担保資産の評価額が債権金額を上回ることが明確なもの』もあれば、『担保資産の評価額が債権金額を上回ることが明確ではないもの』及び『保証・担保が付されていない債務者のキャッシュフローを回収シナリオとしているもの』がある。
 ここで、『担保資産の評価額が債権金額を上回ることが明確ではないもの』及び『担保が付されていない債務者のキャッシュフローを回収シナリオとしているもの』にかかる営業貸付金等の回収可能性については経営者による主観的な判断を伴う。なお、該当債権の残高は2,285百万円であり、貸倒引当金は計上されていない。
 
以上から、当監査法人は、営業貸付金等の評価のうち『担保資産の評価額が債権金額を上回ることが明確ではないもの』及び『担保が付されていいない債務者のキャッシュフローを回収シナリオとしているもの』の営業貸付金等の回収可能性について、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」の一つに該当すると判断した。
 
 

 当監査法人は、営業貸付金等の評価の合理性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

(1) 内部統制の評価

評価の合理性を検討する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。評価にあたっては、特に以下に焦点を当てて評価を実施した。

 ・直接部門とは独立した部門の担当者が、評価額と関連資料を照合し、判定結果の妥当性を検討する統制

 

(2) 回収シナリオ及び回収可能性の検討

 

【アミューズメント事業運営会社】

まず、本件は『担保資産の評価額が債権金額を上回ることが明確ではないもの』に該当する。

 

次に回収シナリオとして

 Step1:債務者からの営業キャッシュフローによる回収

 Step2:Step1による回収が滞った場合、債務者の保証人(同事業運営会社)からの営業キャッシュフローによる回収

 Step3:Step2による回収が滞った場合、債務者が店舗売却によって得られるキャッシュフローによる回収

 

以上、3つのStepによる回収シナリオを想定している。

当監査法人はそれぞれのStepのキャッシュフローの金額の妥当性について根拠資料との整合性を検討し、評価の合理性を検討した。

 

【投資事業運営会社】

まず、本件は『担保が付されていない債務者のキャッシュフローを回収シナリオとしているもの』に該当する。

 

次に回収シナリオとして会社は債務者のキャッシュフローを挙げている。当監査法人は財務状況・個人の保証能力について問題はないか、また過去の貸付及び返済実績から信用のある貸付先であるか否かの検討を実施し、評価の合理性を検討した。

 

 

その他の事項

会社の2022年3月31日をもって終了した前連結会計年度の連結財務諸表は、前任監査人によって監査されている。前任監査人は、当該連結財務諸表に対して2022年6月27日付けで無限定適正意見を表明している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、JALCOホールディングス株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、JALCOホールディングス株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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