独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

2023年6月22日

 

 

西日本旅客鉄道株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

EY新日本有限責任監査法人

 

大 阪 事 務 所

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

松本  要

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

柴田 芳宏

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

仲  昌彦

 

<財務諸表監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている西日本旅客鉄道株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、西日本旅客鉄道株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

鉄道事業の収益認識(集計の正確性)

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 連結財務諸表の注記事項(セグメント情報等)に記載のとおり、西日本旅客鉄道株式会社(以下、「会社」という。)及び連結子会社の当連結会計年度の運輸業の外部顧客の売上高には、鉄道事業の売上高が含まれており、その主たるものは会社の旅客運輸収入である。
 旅客運輸収入は、自社で販売した運輸取扱収入の集計に加えて、他社等との清算(他社線の運輸収入の支払や他社からの自社線の運輸収入の受入等)を行うことで計上されている。
 旅客運輸収入においては、鉄道利用者が多いため収入額を集計するための件数は膨大となっており、また、旅客会社との収入清算(※)に必要となる情報の授受が必要となる。

 そのため、これらの正確性を担保するために、運輸収入システム、連絡清算システムなどの複数のITシステムを相互に連携する仕組みを構築しており、ITシステムへの依存度が高くなっている。
 当監査法人は、旅客運輸収入が適切に連結財務諸表に反映されているかどうかを検討するに当たり、旅客運輸収入の集計の正確性が必要不可欠な要素であると考え、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

(※)旅客会社との収入清算にあたっては、旅客会社6社共同で、列車の座席指定券等の発売を行うためのオンラインシステム(マルスシステム)の使用、各旅客会社間の収入清算等の計算業務の委託等に関して、鉄道情報システム株式会社との間に契約を結んでいる。

 当監査法人は、旅客運輸収入の集計の正確性を検討するに当たり、当監査法人グループに所属するIT専門家と連携して、乗車券の発売から運輸取扱収入の集計、旅客運輸収入の計上に至るまでのITシステムにおけるデータフロー、処理プロセス及び自動化された内部統制を理解し、内部統制の有効性を評価するため、主として以下の手続を実施した。

・ITシステムのプログラム変更時における責任者の承認証跡の閲覧、重要データ・ファイルへのアクセス権限付与・変更における責任者の承認やアクセス権限の定期的な点検の証跡の閲覧等によりIT全般統制の有効性を評価した。
・ITシステム間の整合性確認を実施することにより、運輸取扱収入(清算含む)に関するシステム間のデータ整合性等のITシステムのデータインタフェース処理に関する業務処理統制の有効性を評価した。

・主要なシステムにおける自動集計に関する業務処理統制の有効性を評価するため、旅客運輸収入の集計等の再計算を実施し、ITシステムによる処理の正確性を評価した。
・各旅客会社間の収入清算等の計算業務の委託等に関して、鉄道情報システム株式会社の監査人による「受託会社のシステムに関する記述書並びに内部統制のデザイン及び運用状況に関する独立受託会社監査人の保証報告書」を閲覧し、鉄道情報システム株式会社に係る受託業務での統制のデザイン、業務への適用及び統制の運用状況の有効性を評価した。

 以上の内部統制の有効性を評価する手続に加え、旅客運輸収入の正確性を検討するために、主として以下の監査手続を実施した。

・輸送人キロデータを用いた旅客運輸収入との相関性の検討を実施した。

・旅客運輸収入の取引データと外部取引業者からの支払通知書等の証憑との照合を実施した。

・クレジットカード会社に対する債権及びJR他社との連絡運賃の債権に対する残高確認を実施した。

 

 

西日本旅客鉄道株式会社の繰延税金資産の回収可能性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社は、2023年3月31日現在、連結貸借対照表上、繰延税金資産を232,895百万円計上している。財務諸表の注記事項(税効果会計関係)「1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳」に記載のとおり、このうち、親会社である西日本旅客鉄道株式会社において、繰延税金資産242,144百万円(うち税務上の繰越欠損金に係るもの115,054百万円)から評価性引当額30,204百万円を控除した211,939百万円(繰延税金負債と相殺後の金額200,573百万円)を計上している。

 会社は、将来の事業計画に基づき将来の課税所得又は税務上の欠損金を見積もることにより繰延税金資産を計上している。

 当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響の縮小に伴い、鉄道需要は回復傾向にあるものの、コロナ禍を契機とした社会行動変容や新型コロナウイルス感染症の再拡大による鉄道需要への影響は不透明な面もある。
 将来の課税所得の見積りにあたっての重要な仮定は、連結財務諸表の
注記事項(重要な会計上の見積り)「1.繰延税金資産の回収可能性」に記載のとおり、会社の営業収益の大半を占める運輸収入について、鉄道需要が新型コロナウイルス感染症の影響から2023年度に回復するという回復に要する期間、新型コロナウイルス感染症が発生する前の9割程度まで回復するという回復の程度である。

 繰延税金資産の回収可能性の判断において、将来の事業計画における重要な仮定は、新型コロナウイルス感染症の再拡大による鉄道需要への影響の不透明性に基づく不確実性を伴い、経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するに当たり、将来の事業計画に基づく課税所得の見積りを検証するため、主として以下の監査手続を実施した。

・将来の課税所得の見積りを評価するため、その基礎となる将来の事業計画について検討した。将来の事業計画の検討にあたっては、経営者によって承認された直近の予算と照合した。また、経営者の事業計画策定の見積りプロセスの有効性を評価するため、過年度の事業計画と実績とを比較した。

・将来の事業計画に含まれる重要な仮定である新型コロナウイルス感染症の影響により減少した鉄道需要の回復に要する期間、回復の程度の考え方について、経営者に質問するとともに、過去実績からの趨勢分析結果と外部調査機関による鉄道需要に関するレポートとの比較を行い、仮定の整合性を検討した。

・新型コロナウイルス感染症の再拡大による鉄道需要への影響についての重要な仮定に対する感応度分析を実施し、将来の事業計画の見積りの不確実性に関する経営者の評価について検討した。

・将来の課税所得の計算に含まれる将来減算一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、税務の専門家を関与させて検討するとともに、その解消見込年度のスケジューリングについて検討した。

 

 

 

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発が保有する有形固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

 会社及び連結子会社は、鉄道事業以外に、流通業、不動産業及びホテル業等の事業を展開しており、多額の固定資産を保有している。

 グループの主なホテルを運営している連結子会社である株式会社ジェイアール西日本ホテル開発が保有する対象固定資産の金額は、連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)「2.固定資産の減損」に記載のとおり、2023年3月31日現在、14,673百万円である。

 当連結会計年度において、株式会社ジェイアール西日本ホテル開発は、保有する固定資産に係る資産グループについて、全国旅行支援による旅行需要の押し上げ効果や、新型コロナウイルス感染症の影響の収束により宿泊需要が回復し経営環境が改善しつつも、営業活動から生ずる損益が継続してマイナスとなっていることから、減損の兆候があると判断したが、減損損失の認識の判定において、主要な資産の経済的残存使用年数における将来キャッシュ・フローが固定資産の帳簿価額を上回ることから、減損損失を認識していない。

 資産グループの継続的使用によって生じる将来キャッシュ・フローの見積りは、経営者によって承認された中長期の事業計画及び事業計画の最終年度以降の業績水準の仮定に基づいて行っている。

 将来キャッシュ・フローの見積りにおける重要な仮定は、連結財務諸表の注記事項(重要な会計上の見積り)「2.固定資産の減損」に記載のとおり、事業計画の基礎となる新型コロナウイルス感染症の影響により減少した宿泊需要が2023年度に回復するという回復に要する期間及び新型コロナウイルス感染症が発生する前と同程度まで回復するという回復の程度並びに事業計画の最終年度以降の業績水準である。

 将来キャッシュ・フローの見積りにおける上記の重要な仮定は、新型コロナウイルス感染症の影響の収束が予想よりも遅れることによる不確実性を伴い経営者による判断を必要とすることから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 当監査法人は、株式会社ジェイアール西日本ホテル開発が保有する固定資産の減損損失の認識の判定における割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りについて、主として以下の監査手続を実施した。

・将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産(建物)の経済的残存使用年数と比較した。

・将来キャッシュ・フローについて、経営者によって承認された事業計画との整合性を検討した。

・経営者の見積りプロセスの有効性を評価するために、過年度における事業計画とその後の実績を比較した。

・経営者による将来の不確実性の評価を検討するために、事業計画の基礎となる重要な仮定である、新型コロナウイルス感染症の影響により減少した宿泊需要の回復に要する期間及び回復の程度の考え方について、経営者に質問するとともに、将来の変動リスクを考慮した感応度分析を実施した。

・重要な仮定については、下記の業界動向及び直近の利用可能な外部データを閲覧し、仮定との整合性を検討した。

① 宿泊需要の回復に要する期間及び回復の程度

 国土交通省の観光立国推進基本計画、航空便数の回復実績、外部調査機関による国内宿泊需要の将来見通しに関するレポート等に基づき仮定の整合性を検討した。

② 事業計画の最終年度以降の業績水準の仮定

 外部調査機関による国内宿泊需要の将来見通しに関するレポートの公表物に基づき仮定の整合性を検討した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

 当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、西日本旅客鉄道株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

 当監査法人は、西日本旅客鉄道株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者及び監査等委員会の責任

 経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

 監査等委員会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

 なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

 監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

 監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

 監査人は、監査等委員会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

 監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

 

利害関係

 会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

(注)1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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