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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
20,000,000 |
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計 |
20,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2023年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登 録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
ストックオプション制度の内容は「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項」の(ストック・オプション等関係)に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2012年4月1日~ 2013年3月31日 |
27,200 |
5,837,200 |
21,875 |
1,395,482 |
21,875 |
1,044,925 |
(注)2012年9月7日及び2013年1月11日の新株予約権の行使により、発行済株式総数が27,200株、資本金及び資本準備金がそれぞれ21,875千円増加しております。
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)自己株式821,381株は、「個人その他」に8,213単元、「単元未満株式の状況」に81株を含めて記載しております。
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2023年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数(株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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東芝デジタルソリューションズ 株式会社 |
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計 |
- |
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(注)1.2023年3月31日現在における、日本マスタートラスト信託銀行株式会社の信託業務に係る株式数については、当社として把握することができないため記載しておりません。
2.当社は、自己株式を821,381株保有しております。
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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発行済株式総数 |
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総株主の議決権 |
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- |
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(注)「単元未満株式」欄には、当社保有の自己株式81株が含まれております。
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2023年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
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会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
4,300 |
- |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当事業年度における取得自己株式は、譲渡制限付株式報酬における譲渡制限期間中の役員退任に伴う無償取得によるものです。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(注)1 |
13,100 |
28,107,400 |
- |
- |
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保有自己株式数(注)2 |
821,381 |
- |
821,381 |
- |
(注)1.当事業年度の内訳は、新株予約権の権利行使(株式数1,000株、処分価額の総額1,802,000円)及び譲渡制限付株式報酬に係る自己株式の処分(株式数12,100株、処分価額の総額26,305,400円)であります。
2.当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、株主に対する利益還元を経営の最重要課題のひとつに位置付けたうえで、経営体質の強化と積極的な事業展開に必要な内部留保の確保及び毎期の業績に基づき安定的な配当を実施し、中間配当及び期末配当の年2回の配当を基本方針としております。また配当性向は20%以上を目指してまいります。なお、これらの剰余金の配当の決定機関は、取締役会であります。
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議によって定め、株主総会によらない旨及び中間配当ができる旨を定款に定めております。
また、内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、更なるコスト競争力の向上、市場ニーズに応える技術開発体制の強化に充当していきたいと考えております。
2023年3月期の配当につきましては、以下のとおり、1株当たり45円の配当(うち中間配当17円、期末配当28円)を実施することを決定しました。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業価値の継続的向上を目的に、経営の透明性と健全性の確保及び環境の変化に迅速・適切に対応できる経営機能の強化がコーポレート・ガバナンスの重要な目的であると考えております。今後もコーポレート・ガバナンスの充実に取組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、監査役会設置会社とし、重要な経営判断と業務執行の監督を担う取締役会と、取締役会から独立した監査役及び監査役会により、監督・牽制機能の実効性の維持・向上を図っております。
当社の取締役会は、取締役9名(うち社外取締役3名)で構成され、毎月1回定例的に開催しているほか必要に応じて開催しております。取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役社長が招集し、その議長となります。取締役会には、監査役全員が出席し、重要な経営の意思決定について適宜意見を述べております。取締役会の目的は、業務執行に対する意思決定と取締役の職務執行を監督することであります。
当社の監査役会は、監査役4名のうち3名が社外監査役で構成されております。監査役会は、その決議によって監査役の中から議長を定め、月1回以上監査役会を開催し、取締役会の業務執行状況及び各取締役の業務執行について、その適法性及び有効性等を監査しております。
取締役会及び監査役会の構成員につきましては、「(2)役員の状況 ①役員一覧」に記載しております。
また、外部会計監査人は、監査役及び監査役会並びに内部監査室等と連携し、効果的な監査を遂行しております。当社は、かなで監査法人と監査契約を締結し、会社法監査及び金融商品取引法監査を受けております。
当社の機関、経営管理体制及び内部統制の仕組みは以下のとおりです。
③ 企業統治に関するその他の事項
a.内部統制システムの整備の状況
取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下「内部統制システムの構築に関する基本方針」のとおりであります。
A 当社の取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
(a) 当社は、取締役及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任を果たすため、「コンプライアンス・ポリシー」を定め、これを取締役及び従業員に周知徹底させます。
(b) 当社のコンプライアンスに関する体制は、管理部門担当取締役をコンプライアンス担当役員とし、経営企画部をコンプライアンス担当部署とします。
B 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制について
(a) 当社は、株主総会議事録、取締役会議事録及び取締役を決裁者とする稟議書などの取締役の職務執行に係る文書については、法令・社内規程に従い、適切に保存及び管理を行います。
また、情報の管理については、「情報セキュリティ方針」及び「個人情報保護方針」に従い対応します。
C 当社のリスクの管理に関する規程その他の体制について
(a) 当社は、管理部門担当取締役をリスク管理担当役員とし、経営企画部をリスク管理担当部署として、「リスク管理規程」を制定し、リスク管理を実施します。
(b) 当社は、代表取締役社長に直属する部署として、内部監査室を設置し、内部監査を実施します。内部監査室は、定期的に業務監査実施項目及び実施方法を見直し、必要があれば監査方法の改訂等を行います。
D 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
(a) 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督等を行います。また、「取締役会規程」により定められている事項及びその付議事項についてはすべて取締役会に付議することを遵守します。
(b) 業務の運営については、将来の事業環境を踏まえ中期経営計画及び各年度予算を策定し、全社的な目標を設定します。各部門においては、その目標達成に向けて具体策を策定・実行します。また、毎月予算実績報告を取締役会に報告し、全社及び各部門の目標の達成状況を検証します。
E 当社及び子会社から成る企業グループにおける業務の適正を確保するための体制について
(a) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制について
①当社は、経営企画部を子会社管理の担当部署とし、「関係会社管理規程」に従い、子会社の事業が適正に行われているか定期的に報告を求め、子会社の経営内容を把握します。
②子会社における経営上の重要な案件を、当社への合議・承認が必要となる事項として定め、関係書類の提出を求めるなど、事前協議の上、意思決定を行います。
③子会社における業務執行状況及び決算などの財務状況に関する定期的な報告を受け、子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われているか確認します。
(b) 子会社のリスクの管理に関する規程その他の体制について
①子会社のリスクについては、子会社管理部署が、当社グループ全体のリスクの把握・管理を行います。グループ各社は、重大なリスクが発生した場合には、直ちに当社のリスク管理担当役員及び子会社管理部署に報告し、当社は事案に応じた支援を行います。また、グループ各社は、各社ごとのリスク管理体制を整備します。
(c) 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制について
①子会社管理について、子会社管理部署が子会社の指導・育成の基本方針を立案し、事業及び経営の両面から子会社を指導・育成します。
②子会社管理部署は、子会社に対し、貸借対照表・損益計算書などの経営内容、予算実績対比等の提出及び報告を定期的に求め、子会社の経営内容を的確に把握します。また、子会社管理部署は、子会社の決算損益等を定期的に当社取締役会に報告します。
(d) 子会社の取締役等及び従業員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制について
①当社は「コンプライアンス・ポリシー」を当社グループ全体のコンプライアンス基本方針とし、コンプライアンスに関する規程及び関連規程に基づき、当社グループ内の子会社におけるコンプライアンス推進を支援します。
②当社取締役及び従業員を必要に応じて出向させるとともに、「関係会社管理規程」に基づき子会社の業務を所管する部署と連携し、子会社における法令及び定款に適合するための指導・支援を実施します。
③当社の内部監査室が、「内部監査規程」に基づき法令や定款、社内規程等への適合等の観点から、子会社の監査を実施します。
F 当社の監査役の職務を補助すべき従業員に関する事項及び当該従業員の取締役からの独立性に関する事項について
(a) 監査役を補助すべき従業員については、管理部門担当取締役が監査役の意見を十分に検討し、必要に応じて人員を配置します。
(b) 監査役を補助すべき従業員の人事異動については、監査役と管理部門担当取締役が協議し、決定します。
G 当社の監査役の前号の従業員に対する指示の実効性の確保に関する事項について
(a) 監査役を補助すべき従業員は当社の就業規則に従いますが、当該従業員への指揮命令権は各監査役に属するものとし、異動、処遇、懲戒等の人事事項については監査役と事前協議のうえ実施します。
H 当社の監査役への報告に関する体制について
(a) 当社の取締役及び従業員が監査役に報告するための体制について
①監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、全社幹部会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は従業員にその説明を求めることとします。
②取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告します。
(b) 子会社の取締役、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制について
①当社の監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、子会社の主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて子会社の取締役、監査役又は従業員にその説明を求めることとします。
②子会社の取締役、監査役及び従業員又はこれらの者から報告を受けた者が、子会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実その他重要な事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに当社の監査役に報告します。
I 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制について
(a) 「内部通報の取扱いに関する規程」において、内部通報に携わる者は通報・相談の受付、事実確認及び調査等で知り得た秘密事項を漏らすことを禁止しており、漏らした場合には当社又は子会社の社内規程に従い処分を科します。
また、いかなる場合においても、通報窓口への通報・相談者に対して、不利益な取扱い(降格、減給、解雇、派遣労働者の交代、労働者派遣契約の解除等)を禁止しています。
J 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項について
(a) 取締役は監査役による監査に協力し、監査に要する諸費用については、監査の実効性を担保するべく予算を措置します。
K その他、監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について
(a) 取締役及び従業員は、監査役の監査に対する理解を深め、監査体制の実効性を高めるため、監査役の監査に協力します。
(b) 監査役は、代表取締役、会計監査人とそれぞれ随時に意見交換会を開催し、また内部監査室と連携を図り、効果的な監査業務を遂行します。
L 当社の財務報告の適正性を確保するための体制の整備について
(a) 当社は、金融商品取引法及びその他の法令の定めに従い、財務報告に係る具体的な内部統制の整備及び運用を定め、財務報告の信頼性及び適正性を確保します。
M 当社及び子会社から成る企業グループにおける反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容について
(a) 当社グループは、反社会的勢力とは取引関係も含めて一切の関係をもちません。また、反社会的勢力からの不当要求に対しては、組織全体として毅然とした対応をとります。
(b) 当社グループは、反社会的勢力についての理解を深め、関係を排除するための対応及び毅然とした対応ができるよう、定期的に社内教育を行います。
b.リスク管理体制の整備の状況
当社では、「リスク管理規程」を制定しており、管理部門担当取締役をリスク管理担当役員とし、経営企画部をリスク管理担当部署として全社のリスク管理を行っております。
c.取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役及び監査役の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
d.責任限定契約の内容の概要
当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役又は社外監査役が、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
e.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を填補することとしております。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った被保険者自身の損害等は補償対象としないこととしております。
f.取締役の定数
当社の取締役は18名以内とする旨定款に定めております。
g.取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び累積投票によらない旨定款に定めております。
h.剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。
i.自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
j.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
k.取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を合計19回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
開催回数 |
出席回数 |
|
轟 一太 |
19回 |
19回 |
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丸山 沢水 |
19回 |
19回 |
|
河井 聡司 (注)1 |
13回 |
12回 |
|
村松 文男 |
19回 |
19回 |
|
吉川 満則 |
19回 |
19回 |
|
依田 頼和 |
19回 |
19回 |
|
井口 久美子 (注)2 |
5回 |
5回 |
|
穂川 尚実 (注)3 |
14回 |
12回 |
|
小林 秀明 |
19回 |
19回 |
|
小根山 克雄 (注)2 |
5回 |
4回 |
|
宇都宮 進一 |
19回 |
4回 |
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渡辺 雅義 (注)3 |
14回 |
13回 |
(注)1.河井聡司氏は、2022年11月16日に辞任するまでの開催回数及び出席回数を記載しております。
2.井口久美子氏及び小根山克雄氏は、2022年6月28日開催の第57期定時株主総会終結の時をもって退任するまでの開催回数及び出席回数を記載しております。
3.穂川尚実氏及び渡辺雅義氏は、2022年6月28日開催の第57期定時株主総会において選任され、就任した後の開催回数及び出席回数を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、当社グループの経営方針、組織体制の方針のほか、研究開発案件に係る事項や株主総会資料の電子提供制度導入に伴う影響、社内業務のDX化において環境に配慮した運用の必要性等を議論いたしました。
④ 株式会社の支配に関する基本方針について
当社は、2014年10月30日開催の当社取締役会において、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を決定し、さらに2015年6月25日開催の当社第50期定時株主総会、2018年6月27日開催の当社第53期定時株主総会及び2021年6月25日開催の当社第56期定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただいており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりであります。
Ⅰ 基本方針の内容の概要
当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ安定的に確保し、向上させていくことを可能とする者である必要があると考えております。
当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主の皆様全体の意思に基づいて行われるべきものと考えております。また、当社株式について大量買付けが行われる場合、当該行為が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。
しかしながら、株式の大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付けの内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さないものも少なくありません。
当社株式の大量買付けを行う者が、当社の事業及び財務の内容ならびに当社の企業価値を理解し、当社の企業価値の源泉を中長期的に確保・向上させることができなければ、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益が毀損されることになります。また、当社株式の大量買付けを行う提案を受けた際、株主の皆様が最善の選択を行うためには、大量買付行為が当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に及ぼす影響を判断する必要があり、そのために必要な情報や時間が確保されないまま大量買付行為が強行される場合には、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益が毀損されることになります。
当社は、そのような当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益に資さない大量買付けを行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
Ⅱ 会社の支配に関する基本方針の実現に資する特別な取り組みの概要
当社においては、「Reams(リームス)」に代表される当社の技術・知識・ノウハウが最大限活かされて開発された各種ソフトウェア資産、技術・知識・ノウハウが蓄積された人材、お客様密着型の企業文化、提携ビジネスパートナーとの協働関係の確立、及び独立系情報サービス企業であることなどが、当社の企業価値及び株主の皆様の共同の利益の源泉であると考えております。当社は、これらの企業価値の源泉を踏まえ、成長企業としての基盤構築、積極的な人材育成による技術力の向上、主力製品の研究開発及び設備投資、システム開発の品質・生産性向上といった諸施策を実行していくことにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の向上を図ってまいります。
また、当社は、コーポレート・ガバナンスの強化として、取締役の任期を1年とし、また社外取締役及び社外監査役のうち5名を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。このような役員体制のもと、毎月定例的に開催する取締役会では、各社外取締役及び社外監査役は、取締役会の重要な意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担うなど、経営の透明性と健全性の確保及び環境の変化に迅速・適切に対応できる経営機能の強化を図っております。なお、監査役は取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役の職務遂行状況を監査するとともに、内部監査担当者及び会計監査人と緊密な連携を保ち、情報交換を行い、相互の連携を深め、監査の有効性を高めております。
Ⅲ 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組みの概要
当社は、2021年5月27日開催の取締役会の決議及び2021年6月25日開催の定時株主総会(以下「本定時株主総会」といいます。)の決議に基づき、「当社株式の大量買付行為への対応策」(買収防衛策)を継続いたしました(以下、「本プラン」といいます。)。
本プランは、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社の株券等の大量買付行為が行われる場合に、大量買付行為を行おうとする者(以下「大量買付者」といいます。)に対し、(i)事前に当該大量買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、(ii)当社が当該大量買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、(iii)株主の皆様に対し当社経営陣の計画や代替案等を提示すること、あるいは大量買付者との交渉を行っていくための手続を定めています。
当社取締役会は、大量買付者が本プランに定められた手続を遵守したか否か、大量買付者が本プランに定められた手続を遵守した場合であってもその大量買付行為が当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうものとして対抗措置を発動するか否か、及び、対抗措置を発動するか否かについて株主総会に諮るか否かの判断については、その客観性、公正性及び合理性を担保するため、当社は、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、独立委員会に必ず諮問することとします。
本プランは、以下の①ないし③のいずれかに該当し、またはその可能性がある行為がなされ、またはなされようとする場合(ただし、当社取締役会があらかじめ承認したものを除きます。以下「大量買付行為」といいます。)を適用対象とします。
① 当社が発行者である株券等に関する大量買付者の株券等保有割合が20%以上となる当該株券等の買付その他の取得
② 当社が発行者である株券等に関する大量買付者の株券等所有割合とその特別関係者の株券等所有割合との合計が20%以上となる当該株券等の買付その他の取得
③ 当社が発行者である株券等に関する大量買付者が、当社の他の株主との間で当該他の株主が当該大量買付者の共同保有者に該当することとなる行為を行うことにより、当該大量買付者の株券等保有割合が20%以上となるような行為
大量買付行為を行う大量買付者には、大量買付行為の実行に先立ち、本プランに定める手続を遵守する旨の誓約文言を含む書面(以下「意向表明書」といいます。)を当社に対して提出していただきます。当社は、意向表明書を受領した日から10営業日以内に、買付説明書(以下に定義されます。)の様式を大量買付者に対して交付いたします。大量買付者は、当社が交付した書式に従い、当社株主の皆様の判断及び当社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報(以下「本必要情報」といいます。)等を記載した書面(以下「買付説明書」といいます。)を、当社に提出していただきます。
大量買付者より本必要情報の提供が十分になされたと認めた場合、当社取締役会は、60日間(対価を現金(円貨)のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合)または90日間(その他の大量買付行為の場合)の取締役会評価期間を設定します(なお、止むを得ない事情がある場合、当社取締役会は、独立委員会の勧告に基づき、最大30日間延長することができます。)。
独立委員会は、大量買付者及び当社取締役会から提供された情報に基づき、必要に応じて外部専門家等の助言を得て大量買付行為の内容の評価・検討等を行い、取締役会評価期間内に対抗措置の発動もしくは不発動または対抗措置発動の可否等につき株主総会に諮るべきである旨を当社取締役会に勧告を行います。
当社取締役会は、独立委員会の前述の勧告を最大限尊重し、取締役会評価期間内に対抗措置の発動もしくは不発動に関する会社法上の機関としての決議または株主総会招集の決議その他必要な決議を遅滞なく行います。対抗措置発動の可否等につき株主総会において株主の皆様にお諮りする場合には、株主総会招集の決議の日より最長60日以内に株主総会を開催することとします。当社が本プランに基づき発動する大量買付行為に対する対抗措置は、新株予約権無償割当て等、会社法その他の法令及び当社の定款上認められている措置とします。対抗措置として新株予約権無償割当てを実施する場合には、新株予約権者は、当社取締役会が定めた1円以上の額を払い込むことにより新株予約権を行使し、当社普通株式を取得することができるものとし、当該新株予約権には、大量買付者等による権利行使が認められないという行使条件や当社が大量買付者等以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得することができる旨の取得条項等を付すことがあるものとします。
本プランの有効期間は、本定時株主総会終結後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
なお、本プランの詳細については、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレスhttps://www.ndensan.co.jp/ir/press.html)に掲載の2021年5月27日付プレスリリースをご覧下さい。
Ⅳ 具体的取り組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
Ⅱに記載した当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の会社支配に関する基本方針の実現に資する特別な取り組みは、Ⅱに記載した通り、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための具体的方策であり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではなく、上記Ⅰに記載した当社の基本方針に沿うものです。
また、本プランは、当社取締役会から独立した組織として独立委員会を設置し、対抗措置の発動もしくは不発動または株主総会招集の判断の際には取締役会はこれに必ず諮問することとなっていること、独立委員会は当社の費用で独立した第三者である外部専門家等を利用することができるとされていること、本プランの有効期間は3年であり、その継続については株主の皆様のご承認をいただくこととなっていること等、その内容において公正性・客観性が担保される工夫がなされている点において、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであって、上記Ⅰに記載した当社の基本方針に沿うものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
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代表取締役 専務 |
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常務取締役 営業本部担当 |
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取締役 DC・クラウドサービス推進本部担当 DC・クラウドサービス推進本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 開発本部担当 開発本部長 |
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取締役 管理本部担当兼 情報開示担当 管理本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の取締役9名のうち、3名は社外取締役であります。また、監査役4名のうち、3名は社外監査役であります。
社外取締役である小林秀明氏と当社との間に資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役である宇都宮進一氏は、株式会社Uホールディングスの代表取締役会長兼社長であり、同社と当社との間には、取引関係がありますが、この取引は定型的な取引であり、一般株主との利益相反は生じないものと考えております。また、社外取締役個人と当社との間に資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役である渡辺雅義氏は、信越放送株式会社の代表取締役社長であり、当事業年度末において、同社は当社議決権の45.1%(間接保有分を含む)を所有しており、同社と当社との間には、取引関係がありますが、この取引は定型的な取引であり、一般株主との利益相反は生じないものと考えております。また、社外取締役個人と当社との間に資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役である小出貞之氏と当社との間に資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役である宮坂直慶氏と当社との間に資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外監査役である石田和彦氏は、信濃毎日新聞株式会社の代表取締役副社長であり、当事業年度末において、同社は当社議決権の5.8%を所有しており、同社と当社との間には取引関係がありますが、この取引は定型的な取引であり、一般株主との利益相反は生じないものと考えております。また、社外監査役個人と当社との間に資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。
社外取締役3名及び社外監査役3名のうち、社外取締役の小林秀明氏及び宇都宮進一氏並びに社外監査役の小出貞之氏、宮坂直慶氏及び石田和彦氏につきましては、当社の一般株主と利益相反の生じるおそれはなく十分な独立性を有していると判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
当社は、東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」の判断基準に加え、当社独自の「社外役員の独立性判断基準」を策定し、社外取締役及び社外監査役を選任しております。当社の社外取締役又は社外監査役が独立性を有するという場合には、当該社外取締役又は社外監査役が以下の何れにも該当してはならないものとしております。
a.当社の親会社の業務執行者(業務執行者でない取締役を含み、社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、監査役を含む。)又は兄弟会社の業務執行者
b.当社を主要な取引先(当社との取引の支払額又は受取額が当該企業の売上高の3%以上を占めている企業)とする者又はその業務執行者
c.当社の主要な取引先(当社との取引の支払額又は受取額が当社の売上高の3%以上を占めている企業)又はその業務執行者
d.当社から役員報酬以外に多額の金銭(個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の連結売上高の2%以上)その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
e.最近1年間において、bからdまでの何れかに該当していた者
f.その就任の前10年以内の何れかの時において、aに該当していた者
g.次のAからCまでの何れかに掲げる者(重要でない者を除く。)の二親等内の親族
A aからfまでに掲げる者
B 当社又はその子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役を含む。)
C 最近1年間においてBに該当していた者
なお、社外取締役及び社外監査役の選任理由は下記のとおりです。
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区分 |
氏名 |
選任の理由 |
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社外取締役 |
小林 秀明 |
外交官としての国際政治経済についての長年の経験と知見を当社経営に反映し、国際性・多様性の観点から中長期的な企業価値の向上を図るための監督、助言及び業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から当社の経営全般に対する助言をいただくため、社外取締役として選任しております。 |
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社外取締役 |
宇都宮 進一 |
会社経営に関する豊富な経験と知見を当社経営に反映し、企業経営の観点から経営方針・経営戦略について監督、助言いただくこと及び業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から当社の経営全般に対する助言をいただくため、社外取締役として選任しております。 |
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社外取締役 |
渡辺 雅義 |
会社経営に関する豊富な経験と知見を当社経営に反映し、企業経営の観点から経営方針・経営戦略について監督、助言いただくこと及び業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から当社の経営全般に対する助言をいただくため、社外取締役として選任しております。 |
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社外監査役 |
小出 貞之 |
会社経営者としての豊富な経験並びに経営に関する高い見識と監督能力を当社の監査体制に反映していただくため、社外監査役として選任しております。 |
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社外監査役 |
宮坂 直慶 |
公認会計士の資格を有し、また会計監査業務の経験から企業財務・経理に精通しており、当社の監査体制強化のため、社外監査役として選任しております。 |
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社外監査役 |
石田 和彦 |
会社経営者としての豊富な経験並びに経営に関する高い見識と監督能力を当社の監査体制に反映していただくため、社外監査役として選任しております。 |
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、それぞれの知見・経験を活かした独自の見地から取締役会において発言及び提言等を行っており、これにより当社の監査体制及びコーポレート・ガバナンス体制の充実・強化が図られるとともに、当社経営に対する客観的・中立的な監視・監督が行われております。
社外取締役は、取締役会において監査役、会計監査人及び内部統制部門から適宜報告を受けて相互の連携を図っております。また、社外監査役は、監査役会において他の監査役、会計監査人及び内部監査室から適宜それぞれの監査の方法と結果について報告を求めるほか、適宜個別に情報交換を行い相互の連携を図っております。
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役3名からなり、当事業年度において当社は監査役会を合計13回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
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氏名 |
常勤/社外区分 |
開催回数 |
出席回数 |
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漆原 道雄 |
常勤 |
13回 |
13回 |
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小出 貞之 |
社外 |
13回 |
13回 |
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宮坂 直慶 |
社外 |
13回 |
13回 |
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石田 和彦 |
社外 |
13回 |
12回 |
監査役会において、監査役は独立の立場に基づき監査を行うとともに、能動的・積極的に意見を表明し、監査の実効性を確保しており、監査の方針及び監査実施計画の策定、監査報告書の作成、会計監査人の選解任、会計監査人の評価等を検討しております。なお、社外監査役の宮坂直慶は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
各監査役の活動として、取締役会に出席し、意見を述べ、取締役等から経営上の重要事項に関する説明を聴取するとともに、業務の適正を確保するための体制の整備状況を監視・検証するなど、取締役の職務執行について適法性・妥当性の観点から監査を行っております。
また、常勤監査役は、取締役会以外の重要な会議に出席するとともに、重要な業務執行に係る決裁書類等を閲覧し、事業部門、管理部門の各本部長及び各部署長から業務の遂行状況を聴取しております。また、代表取締役及び会計監査人と必要に応じて随時意見交換会を開催する等情報交換を適宜行い、内部監査室と相互に連携を図り、日常的に効率的な監査を行っており、監査役会にて社外監査役に定期的に報告しております。
② 内部監査の状況
当社における内部監査は、社長直轄部署である内部監査室を設置し、5名が内部監査業務を遂行しております。内部監査室は、当社各部門全部署及び子会社の業務遂行状況を監査しております。また、監査計画の立案及び監査の実施に当たっては、監査役及び監査法人と事前打合せを行うなど連携を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
かなで監査法人
b.継続監査期間
1年間
c.業務を執行した公認会計士
杉田 昌則 氏
若月 健 氏
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 3名
その他 7名
e.監査法人の選定方針と理由
当社の監査役及び監査役会は、会計監査人の選定に際して、監査役会で決議している「会計監査人の選定基準」に則り、監査法人の概要、欠格事由、独立性、品質管理体制、監査実施体制及び監査報酬見積額等を調査・確認し、選定する方針としております。
会計監査人であるかなで監査法人は、上記選定基準を十分に満たすと判断し選定しております。
なお、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査役会で決議している「会計監査人の評価基準」に則り、監査法人の独立性、品質管理体制、監査実施体制、監査報酬見積額及び職務遂行状況等を調査・確認するとともに、管理部門、内部監査室等の見解を確認し評価した結果、かなで監査法人の監査の方法及び結果は相当であると判断しております。
g.監査法人の異動
当社の監査法人は次のとおり異動しております。
前連結会計年度及び前事業年度 有限責任 あずさ監査法人
当連結会計年度及び当事業年度 かなで監査法人
なお、臨時報告書に記載した事項は次のとおりであります。
(1)当該異動に係る監査公認会計士等の名称
① 選任する監査公認会計士等の名称
かなで監査法人
② 退任する監査公認会計士等の名称
有限責任 あずさ監査法人
(2)当該異動の年月日
2022年6月28日(当社第57期定時株主総会開催予定日)
(3)退任する監査公認会計士等が監査公認会計士等となった年月日
2005年6月30日
(4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等に関する事項
該当事項はありません。
(5)当該異動の決定又は当該異動に至った理由及び経緯
当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人は、2022年6月28日開催予定の第57期定時株主総会の終結の時をもって任期満了となります。
同監査法人の監査継続年数は長期にわたっており、新たな視点での監査が必要であるとの理由により、他の監査法人と比較検討を行ってまいりました。当社の監査役会は、新たな会計監査人の検討を行った結果、当社の事業規模に適した新たな視点での監査が期待できることに加え、会計監査人に必要とされる専門性、独立性、品質管理体制及び監査報酬の水準を総合的に勘案した結果、当社の会計監査人として適任であると判断し、新たにかなで監査法人を会計監査人として選任するものであります。
(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見
① 退任する監査公認会計士等の意見
特段の意見は無い旨の回答を得ております。
② 監査役会の意見
妥当であると判断しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、代表取締役が監査役会の同意を得て定めることとしております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
当社監査役会は、会計監査人から監査計画(監査目的、監査項目、監査予定時間等)の説明を受けた後、その内容及び報酬見積額について、前事業年度の計画と実績、報酬総額、時間当たり報酬単価等との比較検討及び経理部門等の情報・見解の確認を行い検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等
当社は、2021年2月16日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。
取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。
a.月額固定報酬(基本報酬及び役位報酬)と業績連動報酬、株式報酬を基本構成要素とし、各役職に応じた報酬体系とする。
b.当社業績及び株式価値の連動性を明確にし、株主との価値共有を進めることを目的に、役員に対し株式累積投資制度を導入する。
c.中長期的な業績や株式価値と連動する投資制度として、インセンティブプランを設け、持続的な企業価値向上への動機づけを図る。
d.業務執行から独立した社外取締役の報酬は、月額固定報酬のみで構成し、業績連動報酬は支給しない。
以上に基づき、当社の取締役の報酬決定について、株主総会の決議による報酬総額の限度内で、会社業績、貢献度等を斟酌し、社外取締役を含む取締役会の責任の下で、その授権を受けた代表取締役が決定します。
これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。
また、監査役の報酬につきましては、監査役の全員の同意がある場合には、監査役会において協議することができると監査役会規程で定めております。
② 当事業年度に係る報酬等の総額等
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役員区分 |
報酬等の 総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
譲渡制限付株式報酬 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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(注)1.上記には、2022年6月28日開催の第57期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名(うち社外取締役1名)及び2022年11月16日をもって辞任により退任した取締役1名を含んでおります。
2.取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3.業績連動報酬については、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、役位ごとに定める「業績報酬基礎額」に対し、各事業年度の売上高及び営業利益の目標値に対する達成度合い及び貢献度合いを総合的に勘案して個人別に決定した「業績支給率」を乗じて算定しております。業績連動報酬の算定に用いた当事業年度の売上高及び営業利益の実績は、売上高が17,404,581千円、営業利益が2,474,393千円です。目標となる業績指標とその値は、年度経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直しを行っております。
4.非金銭報酬の内容は譲渡制限付株式であり、譲渡制限付株式の割当株式数については、取締役会にて決議された「譲渡制限付株式報酬規程」の定めに従って算定しております。また、上記の譲渡制限付株式報酬に係る報酬等の総額には、当事業年度における費用計上額を記載しております。
5.取締役の報酬限度額は、2002年6月28日開催の第37期定時株主総会において、年額300,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、15名(うち、社外取締役は3名)です。
また、かかる金銭報酬の枠内にて、2018年6月27日開催の第53期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬額として年額50,000千円以内(うち、社外取締役7,500千円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、9名(うち、社外取締役は3名)です。
6.監査役の報酬限度額は、2002年6月28日開催の第37期定時株主総会において、年額40,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名です。
7.取締役会は、代表取締役社長 轟一太に対し各取締役の固定報酬の額及び業績連動報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。
8.業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合については、業績の向上及び中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを前提に、役位等が上がるほど業績連動報酬等の比率が増加する設計としており、割合を予め定めてはおりません。
9.事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定における取締役会の活動は、次のとおりであります。2022年6月28日開催の取締役会において、取締役の報酬決定を代表取締役社長に一任することを承認可決いたしました。また、2022年7月15日開催の取締役会において、取締役に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬額を決定しております。
なお、監査役の報酬については、2022年6月28日開催の監査役会において協議し、同規模の企業と比較の上、決定しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、当該株式が取引先等との良好な取引関係及び協業関係を構築・維持・強化し、当社の事業機会の創出及び事業の円滑な推進が図れると判断した場合について、保有していく方針です。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
個別の政策保有株式について、保有意義、保有目的の適切性、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかなど、保有の適否について定期的に検証を行い、取締役会において報告するとともに、その結果について開示するものとしております。
なお、保有意義や合理性等が乏しくなった政策保有株式については、市場への影響及びその他考慮すべき事情を勘案し、売却・縮減を検討いたします。
また、政策保有株式の議決権については、提案された議案が株主価値の毀損に繋がらないか、中長期的な企業価値の向上に寄与するかといった観点及び投資先企業の状況等を勘案したうえで、適切に賛否を判断します。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果(注) 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)1.保有銘柄数が60銘柄に満たないため、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下でありますが、保有する特定投資株式のすべての銘柄について記載しております。
2.定量的な保有効果については記載が困難でありますが、保有銘柄について、そのリターンとリスクなどを踏まえた中長期的な経済合理性や将来の見通しについて検証した結果、政策保有株式の発行企業とは現在取引継続中の関係にある、あるいは将来の事業連携等が見込まれるため、当該株式の保有には十分な合理性があると判断しております。
なお、当事業年度につきましては、2022年3月末を基準として保有の可否を検証し、政策保有株式の検証結果を2022年5月の取締役会へ報告しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。