独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月27日

 

 

ギークス株式会社

取締役会 御中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

東京事務所

 

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

伊 藤  裕 之

 

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

川 村  拓 哉

 

 

 

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているギークス株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ギークス株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

1. IT 人材事業セグメントにおける収益認識

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

セグメント情報に記載のとおり、IT人材事業セグメントの売上高は12,755,089千円であり、連結損益計算書の売上高の79.7%を占めている。

IT人材事業セグメントの売上高は、連結財務諸表注記(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)の「4. 会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおり、会社は顧客企業へのシステム等の開発支援等を行っており、サービス提供期間にわたって収益を認識している。

売上高は、基幹システムに登録された顧客との契約に基づいて決定した単価と顧客が基幹システム上で承認した作業時間を基に、基幹システムにおいて取引単位で自動計算することによって、売上計上の根拠となる情報が生成され、その後会計システムへ手動により計上される。売上計上の根拠となる情報は、多数の取引単位から構成されるため、仮にシステムに不備、障害等があった場合には、財務報告に重要な影響を及ぼす可能性がある。

また、IT人材事業セグメントの売上高は重要な会計方針に記載の通り、本人取引として取引総額で収益を認識している。

会社は本人取引か代理人取引かの判断にあたっては、サービス等を顧客に提供する前に支配しているかどうかで判定を行っている。判定にあたっては、顧客に対するサービス等の提供についての主たる責任の有無、在庫リスクの負担の有無、販売価格設定における裁量権の有無等を考慮している。当該判定は顧客との契約や取引実態を踏まえて検討する必要があり、判断や複雑性を伴う。

当監査法人はIT人材事業セグメントの売上高が基幹システムにおいて取引単位で自動計算されていること、また、本人取引であるか否かの判定には判断や複雑性を伴うことから、IT人材事業セグメントの売上高の基幹システムの信頼性と本人取引の判断を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

左記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人は、特に以下の内部統制の検討及び実証手続を実施した。

 

(基幹システムの信頼性)

・監査法人内のIT専門家を利用して、基幹システムにかかるユーザーアクセス制限やプログラム変更、システムの保守、運用等のIT全般統制、基幹システム上での顧客による作業時間の承認及び売上計上の根拠となる情報の生成に関連した自動化された業務処理統制について検討した。

・基幹システムへの単価及び作業時間の登録に関して、その正確性と実在性を担保するための内部統制の有効性を検討した。

・IT人材事業セグメントの売上高について、対象となるITエンジニアの作業の実在性を確認するため、基幹システムの支払情報及び請求情報が対応していることを確認した。

・上記により識別された差異については、差異の要因を確かめるとともに、差異の合理性の検討及び差異の根拠証憑を確かめた。

・サンプリングにより請求情報と入金の整合性や、注文書、作業報告書、検収書等の取引を証明する証憑を確認し、売上高の実在性・網羅性を検討した。

 

(本人取引の判断の妥当性)

・本人取引であるか否かの判定に関して、その判断の妥当性を担保するための内部統制の有効性を検討した。具体的には、顧客との取引実態を質問し、顧客に対するサービス等の提供についての主たる責任の有無、在庫リスクの負担の有無、販売価格設定における裁量権の有無等を確認するとともに、サンプルで顧客との契約を閲覧することで本人取引として判断することの妥当性を検討した。

 

 

 

 

2. 関係会社株式の取得価額の評価及びのれんの金額の算定

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

(企業結合等関係)に記載されているとおり、会社は当連結会計年度において、IT人材領域を軸とした技術リソースシェアリングエージェントの拡大と進化を目指し、オーストラリアにおいてIT人材特化型の人材サービス事業等を展開するLaunch Group Holdings Pty Ltd(以下、「Launch」という。)の株式を70%取得し、Launchとその子会社Launch Recruitment Pty Ltd(以下、「Launchグループ」という。)を連結子会社としている。この取引により、連結貸借対照表にのれんが1,524,413千円(総資産の18.0%)計上されており、連結貸借対照表において重要な割合を占める。

なお、(企業結合等関係)に記載されているとおり、当連結会計年度末において識別可能な資産及び負債の特定並びに時価の算定が未了であり取得原価の配分が完了していないため、決算時点で入手可能な合理的な情報等に基づいて暫定的な会計処理を行っている。暫定的な会計処理の結果認識されたのれんは、企業結合日における当該株式の取得価額と純資産の差額から算出されている。

会社は、Launchの株式取得に際して、評価したLaunchグループの将来事業計画を前提として、外部の専門家を利用して株式価値を評価し、取得価額を決定しており、会社が決定した株式の取得価額にはLaunchグループの超過収益力が含まれている。

当該株式価値の評価及び超過収益力の前提となる将来の事業計画は、Launchグループのビジネスモデル、顧客の獲得・維持や投下するIT人材の規模・利益率の今後の見積りなどの重要な仮定を含む。また、企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の金額は、のれんの金額の算定に重要な影響を及ぼすため、これらの会計処理には見積りの不確実性や経営者による主観的判断を伴い専門性を要する。一方で、会社において株式取得による企業結合は経常的に発生する会計事象ではない。

そのため、関係会社株式の取得価額の評価及びのれんの金額の算定にあたっては見積りの不確実性や経営者による主観的判断を伴い、専門的な知識を要することから、当監査法人は当該事項を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

 

左記の監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人が実施した監査手続には以下が含まれる。

(取得価額の評価)

・取締役会議事録等の資料を閲覧し、取得価額について外部専門家の株式価値評価結果を考慮して検討していることを確かめた。

・株式価値評価に関して経営者が利用する専門家の適性、能力及び客観性に関する評価を実施した。

・当監査法人のネットワークファームの企業価値評価に関する内部専門家を関与させ、経営者が評価した株式価値を検討した。

・株式価値算定及びのれん相当額の効果の及ぶ期間の検討に用いた事業計画について、以下の手続を実施した。

■ 事業計画と直近実績との比較を行い、経営者の見積りの精度を検討した。

■ 経営者等への質問や関連資料の閲覧を通じてLaunchグループのビジネスモデルを理解し、その継続可能性について検討を実施した。

■ 会社が評価する将来の事業計画及びLaunchグループの超過収益力の見積りに含まれる顧客の獲得・維持や投下するIT人材の規模・利益率の今後の見積りについて経営者と議論するとともに、これらの要素について過去実績からの趨勢分析を実施した。

 

(のれんの金額の算定)

・のれんの金額の算定の基礎となる企業結合日におけるLaunchグループの貸借対照表について、構成単位の監査人に指示して、以下の監査手続を実施するとともに、構成単位の監査人が実施した監査手続及び結論についての理解及び評価を実施した。

■ 同社グループが採用している会計方針に関して、関連する会計基準等に照らした準拠性の検討

■ 企業結合日における貸借対照表の量的・質的に重要な資産及び負債に関して、会社への質問や関連する証憑の閲覧

・暫定的な会計処理によるのれんが適切に算定されていることを確かめるため、取得価額と企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債との差額がのれんの計上額になっているか否か検討した。

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 <内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、ギークス株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、ギークス株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注) 1 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

 

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