独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月27日

 

株式会社錢高組

 

 

 

 

  取締役会 御中

 

 

東陽監査法人

 

大阪事務所

 

指定社員
業務執行社員

公認会計士

玉川  聡

 

指定社員
業務執行社員

公認会計士

桐山 武志

 

指定社員
業務執行社員

公認会計士

川越 宗一

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社錢高組の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社錢高組及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

工事契約に係る工事収益総額、工事原価総額の見積り

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

連結財務諸表の【注記事項】(重要な会計上の見積り)「(1) 工事契約に係る収益認識」に記載のとおり、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができる工事契約については工事収益総額、工事原価総額及び連結会計年度末における工事進捗度を合理的に見積もって、履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識している。

一定の期間にわたり履行義務を充足し収益を認識する方法による収益は、履行義務の充足に係る進捗度に基づき測定され、工事進捗度は工事原価総額に対する連結会計年度末までの発生原価の割合に基づき算出される。

当連結会計年度にこの方法により計上された完成工事高は99,195百万円であり、売上高全体の90%超と大部分を占めている。

また、「(2)工事損失引当金」に記載のとおり、会社グループは手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を工事損失引当金として計上している。

工事損失引当金は、工事原価総額が工事収益総額を超過する可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合に、その超過すると見込まれる額(以下「工事損失」という。)のうち、当該工事契約に関して既に計上された損益の額を控除した残額を、工事損失が見込まれた期の損失として計上するものである。

当連結会計年度末の工事損失引当金残高は3,961百万円である。

 

工事契約は、個別受注を基礎としており、顧客ごとに仕様・規模・工期等が異なるため、必要となる資材の種類や量、人員数や求められる職能、施工場所、施工時期、引渡条件といった諸要素が工事契約ごとに異なる。また、豪雨や台風、積雪といった自然環境の変化や、需給バランスの変化により資材価格や人件費単価の変動リスクが施工期間を通じて発生する。更に顧客からの機能追加要請や状況に応じた工法見直し等による設計・施工の範囲や方針の変更も起こりうる。

上記事象は直接的に顧客との契約締結価額といった工事収益総額に影響を与えるとともに、対応する工事原価総額の見積りに係る経営者の判断に直接的に影響を与える。

 

以上より、当監査法人は当連結会計年度における工事契約に係る工事収益総額、工事原価総額の見積りに関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。

 

当監査法人は、一定の期間にわたり認識される収益、及び工事損失引当金に係る工事収益総額、工事原価総額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

(1)内部統制の評価

①工事収益総額

受注時や設計変更時等、請負契約締結時の社内承認プロセスに係る内部統制の整備・運用状況を評価した。

②工事原価総額

各種見積原価の評価、承認を含む実行予算策定のプロセスに係る内部統制、月次を含む決算時における原価の予算実績比較に係る内部統制の整備・運用状況を評価した。

 

(2)見積りの合理性の検証

①工事収益総額

ⅰ)決算日時点で会社が認識している契約金額等と照合するため、確認書を顧客に送付・回収し、検証を実施した。

ⅱ)工事収益総額について請負契約書等、見積り根拠証憑との照合を実施した。

ⅲ)会社の見積り方法が継続して有効かどうか検証するため、過去の見積りと当期の実績を比較した。

具体的には工事収益総額の見積りが前期末から大きく増減している工事、工事原価総額の変動に対して工事収益総額の変動がない工事等、一定の条件で抽出した工事について、工事部署への質問、原価管理台帳の閲覧、変更契約書の確認等によりその理由を確かめ、前期末時点での見積り方法が合理的であったかどうか確かめた。

②工事原価総額

ⅰ)当初予算の主要な費目につき、その根拠となる見積書等を確認するとともに、同種工事との比較において予算費目に異常な点がないか確認を行った。

ⅱ)会社の見積り方法が継続して有効かどうか検証するため、過去の見積りと当期の実績を比較した。

具体的には工事原価総額の見積りが前期末から大きく増減している工事、工事収益総額の変動に対して工事原価総額の変動がない工事等、一定の条件で抽出した工事について、工事部署への質問、原価管理台帳の閲覧、変更契約書の確認等により、その理由を確かめ、前期末時点での見積り方法が合理的であったかどうか確かめた。

ⅲ)発生原価の推移にあわせて、適時見積り工事原価総額の見直しが行われているかを確かめるため、工期と実際原価発生額には一定の相関関係があると仮定した上で、期末時点で当該仮定を外れる工事を抽出し、現場所長を含む工事部署関係者への質問を実施した。また、当該工事の工程表を入手し、期末時点の現場出来高が会計上の進捗率と大きく乖離しているなど、異常な点がないか確かめた。

ⅳ)工事原価総額の見積りの変更が状況に応じて適切かどうかを検証するため、工事原価総額が変更された特定の工事について、原価管理台帳を閲覧し、費目別の主要な原価変更の要因について、工事担当者に質問すると共に、その根拠証憑を確認した。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社錢高組の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社錢高組が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以 上

 1.上記の監査報告書の原本は当社が別途保管しております。

 2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

E00069-000 2023-06-27 jpcrp_cor:Row1Member E00069-000 2023-06-27