1 有価証券の評価基準及び評価方法
(1) 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
(2) その他有価証券
市場価格のない株式等以外のもの
時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。また、営業取引として行っている当該組合への出資に係る投資損益は、売上高及び売上原価に計上しております。
2 デリバティブの評価基準及び評価方法
デリバティブ
時価法
3 棚卸資産の評価基準及び評価方法
販売用不動産
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。)
4 固定資産の減価償却の方法
賃貸不動産、その他の営業資産及び社用資産
建物(建物附属設備を含む)及び構築物については定額法、その他の資産については定率法を採用しております。
なお、主な耐用年数は、建物及び構築物は8~50年、その他の資産は3~20年であります。
その他の賃貸資産
リース期間を償却年数とし、期間満了時の賃貸資産の見積処分価額を残存価額とする定額法を採用しております。
5 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
なお、破産更生債権等については、債権額から担保の評価額及び保証による回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見込額として776百万円を債権額から直接減額しております。
(2) 賞与引当金
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
(3) 役員株式給付引当金
役員株式給付規程に基づく役員に対する当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
(4) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
6 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7 ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、特例処理を採用しております。
8 収益及び費用の計上基準
収益の計上基準
(リース・割賦事業)
ファイナンス・リース取引に係る売上高及び原価の計上方法
リース料を収受すべき時にリース売上高とリース原価を計上する方法を採用しております。
割賦販売取引の会計処理
「リース業における金融商品会計基準適用に関する当面の会計上及び監査上の取扱い」(日本公認会計士協会 業種別監査委員会報告第19号 2000年11月14日)に定める「金融型割賦の取扱い」に基づき、商品引渡時に物件購入価額を当初元本相当額として割賦債権に計上し、その後の賦払金回収額を元本部分と金利部分に区分して処理する方法を採用しております。なお、金利部分の期間配分については利息法を採用し、割賦売上高には金利部分のみを計上しております。
(不動産事業)
不動産事業の主な財及びサービスの種類は、不動産の販売であります。顧客へ不動産を販売する取引であり、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引き渡しを行う義務を負っております。当該履行義務は物件が引き渡される一時点で充足されるものであり、当該引渡時点において収益を計上しております。
(フィービジネス事業)
フィービジネス事業の主な財及びサービスの種類は、手数料収入であります。自動車リースの紹介、生命保険の募集及び損害保険代理業等を行っており、これらの事業による手数料収入は、主に顧客と紹介先または保険会社との契約が成立した時点で収益を計上しております。
(環境ソリューション事業)
太陽光発電事業は、売電業務を行っており、履行義務の充足につれて顧客がサービスの提供を受けると同時に消費するため、当該電力の発電量に応じて契約に定められた金額に基づき、収益を計上しております。
費用の計上方法
金融費用は、売上高に対応する金融費用とその他の金融費用を区分計上することとしております。
その配分方法は、総資産を営業取引に基づく資産とその他の資産に区分し、その資産残高を基準として営業資産に対応する金融費用は資金原価として売上原価に、その他の資産に対応する金融費用を営業外費用に計上しております。
なお、資金原価は、営業資産に係る金融費用からこれに対応する預金の受取利息等を控除して計上しております。
(重要な会計上の見積り)
会計上の見積りにより当事業年度に係る財務諸表にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る財務諸表に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。
貸倒引当金
(1) 当事業年度に係る財務諸表に計上した額
(百万円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する理解に資する情報
連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り)」に記載した内容と同一であります。
(会計方針の変更)
(時価の算定に関する会計基準等の適用指針(企業会計基準適用指針第31号2021年6月17日)の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。これにより、時価を把握することが極めて困難と認められる有価証券として取得原価をもって貸借対照表価額としていた一部の投資信託について、時価をもって貸借対照表価額とすることに変更しております。
(表示方法の変更)
(損益計算書関係)
前事業年度において、営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「業務受託料」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において営業外収益の「その他」に表示しておりました15百万円は、「業務受託料」0百万円、「その他」14百万円として組替えております。
前事業年度において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「支払手数料」及び「株主優待関連費用」は、重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することといたしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において営業外費用の「その他」に表示しておりました29百万円は、「支払手数料」4百万円、「株主優待関連費用」21百万円、「その他」3百万円として組替えております。
(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)
連結財務諸表「注記事項(追加情報)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
※1 営業債権のうち1年を超えて入金期日の到来するものは次のとおりであります。
※2 取引の担保として賃貸先、販売先及び貸付先等より次の手形を預かっております。
※3 担保に供している資産は次のとおりであります。(割賦債権の金額は割賦未実現利益を含んでおります。)
(注)上記のほか、子会社のリース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分6,132百万円、販売用不動産2,760百万円、賃貸不動産9,751百万円を担保に供しております。
上記に対応する債務
(注)被保証債務は、無担保社債の発行に際し、未償還残高に対して金融機関から保証を受けている額であります。
※4 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
なお、短期金銭債権のうち区分掲記されていない貸付金は、次のとおりであります。
5 偶発債務
2022年10月1日付の会社分割により㈱ケイ・エル・アイが承継した債務について、併存的債務引受を行っております。
6 リース契約及び割賦販売契約の成約による購入資産の買付予約高
※7 特定金融会社等の会計の整理に関する内閣府令に基づく貸付金等に係る不良債権の状況
(1)破産更生債権及びこれらに準ずる債権
破産更生債権及びこれらに準ずる債権とは、破産手続開始、更生手続開始、再生手続開始の申立て等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対する債権及びこれらに準ずる債権であります。
(2)危険債権
危険債権とは、債務者が経営破綻の状態には至っていないが、財政状態及び経営成績が悪化し、契約に従った債権の元本の回収及び利息の受取りができない可能性の高い債権のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権に該当しないものであります。
(3)三月以上延滞債権
三月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が約定支払日の翌日から三月以上延滞している貸付金のうち、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権に該当しないものであります。
(4)貸出条件緩和債権
貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸付金で破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権並びに三月以上延滞債権に該当しないものであります。
(5)正常債権
正常債権とは、債務者の財政状態及び経営成績に特に問題がないものとして、破産更生債権及びこれらに準ずる債権、危険債権、三月以上延滞債権、貸出条件緩和債権に該当しないものであります。
※8 賃貸不動産の保有目的の変更
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
保有目的の変更により、賃貸不動産483百万円を販売用不動産に科目振替を行っております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
該当事項はありません。
※1 リース売上高の内訳は次のとおりであります。
※2 その他の売上高
その他の売上高には、手数料収入等を計上しております。
※3 リース原価の内訳は次のとおりであります。
※4 資金原価の内訳は次のとおりであります。
※5 その他の売上原価
その他の売上原価には、手数料原価等を計上しております。
※6 関係会社との取引に係る主なものは次のとおりであります。
子会社株式及びその他の関係会社有価証券は、市場価格のない株式等のため、子会社株式及びその他の関係会社有価証券の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の子会社株式及びその他の関係会社有価証券の貸借対照表計上額は次のとおりです。
(単位:百万円)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税率の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
会社分割
当社は2022年5月12日開催の取締役会において、2022年10月1日を効力発生日とする吸収分割の方法により、当社の不動産事業等の一部事業を当社の100%子会社である㈱ケイ・エル・アイへ承継する会社分割をいたしました。
1.取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及び事業の内容
承継企業の名称 ㈱ケイ・エル・アイ
事業の内容 不動産リース業務、車両の販売業務、不動産賃貸及び不動産販売業務、
生命保険の募集業務、売電業務並びに倉庫業務に係る事業
(2) 吸収分割効力発生日
2022年10月1日
(3) 本会社分割の法的形式
当社を分割会社、㈱ケイ・エル・アイを承継会社とする会社分割
(4) 結合後企業の名称
変更はありません。
(5) その他取引の概要に関する事項
当社と㈱西日本フィナンシャルホールディングス(以下「西日本FH」といいます。)は2022年5月12日、両社グループの連携を深化させることにより両社グループの総合金融力を向上させ、もって、両社グループの企業価値を向上させること及び地域のサステナビリティを向上させることを目的とする資本・業務提携契約を締結いたしました。
これに伴い、西日本FHが議決権所有割合で約30%の当社普通株式を取得した2022年10月5日付で当社が西日本FHの持分法適用会社となることにより、銀行法上、銀行持株会社の持分法適用会社が営むことができない事業を当社から切り離す必要があることから、対象事業の一部事業を吸収分割により承継会社に承継させることといたしました。
2.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を実施しております。
該当事項はありません。