【関連情報】
前連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
当連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
1.製品及びサービスごとの情報
2.地域ごとの情報
本邦以外の外部顧客への売上高がないため、該当事項はありません。
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
3.主要な顧客ごとの情報
【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】
該当事項はありません。
【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
該当事項はありません。
(注) 1.当社は、2021年6月23日に東京証券取引所マザーズに上場したため、前連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、新規上場日から前連結会計年度の末日までの平均株価を期中平均株価とみなして算定しております。
2.当社は、2022年4月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失並びに潜在株式調整後1株当たり当期純利益を算定しております。
3.当連結会計年度の潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式は存在するものの、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。
4.1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
5.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
(取締役(監査等委員である取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入)
当社は、2023年5月24日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度(以下「本制度」といいます。)の導入を決議し、本制度に関する議案を、2023年6月28日開催の第18回定時株主総会(以下、「本株主総会」といいます。)に付議し、承認決議されました。
1.本制度の導入目的等
(1)本制度の導入目的
本制度は、当社取締役(監査等委員である取締役を含み、社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、中長期的な企業価値向上に向けた取組みや株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。
監査等委員でない取締役の金銭報酬の額は、2020年12月22日開催の臨時株主総会において年額150百万円以内、監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2020年12月22日開催の臨時株主総会において年額50百万円以内としてご承認をいただいております。本株主総会では、上記の報酬枠とは別枠にて、本制度を新たに導入し、対象取締役に対して本制度に係る報酬枠を設定することにつき、株主の皆様に承認決議されました。
2.本制度の概要
本制度において対象取締役は、取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社普通株式について発行又は処分を受けます。
本制度に基づき対象取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額38百万円以内(そのうち監査等委員である取締役に対して支給する金銭報酬債権の総額は、年額8百万円以内)といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、監査等委員でない取締役については指名報酬諮問委員会の諮問・答申を経て取締役会において、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議によって決定いたします。
本制度により、当社が新たに発行又は処分する普通株式の総数は、年76,000株以内(そのうち監査等委員である取締役に対して発行又は処分される当社の普通株式の総数は、年16,000株以内。ただし、本株主総会の決議の日以降の日を効力発生日とする、当社の普通株式の無償割当てを含む株式分割又は株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。)とし、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。
なお、本制度による当社の普通株式(以下「本株式」。といいます。)の発行又は処分に当たっては、当社と譲渡制限付株式報酬の支給を受ける予定の対象取締役との間において、①一定期間(以下「譲渡制限期間」といいます。)、本株式に係る第三者への譲渡、担保権の設定その他一切の処分を禁止すること、②一定の事由が生じた場合には当社が株式を無償取得することなどをその内容に含む譲渡制限付株式割当契約が締結されることを条件といたします。本株式は、譲渡制限期間中の譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができないよう、譲渡譲渡制限期間中は、当社が指定する証券会社に開設する専用口座で管理される予定です。
3.本制度の従業員等への適用
当社の執行役員及び従業員に対してもおおむね同様の制度を導入いたします。