独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月30日

相鉄ホールディングス株式会社

 

 

取締役会 御中

 

 

 

有 限 責 任  あ ず さ 監 査 法 人

 

 

横浜事務所

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

櫻 井  紀 彰

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

中 山  博 樹

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている相鉄ホールディングス株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、相鉄ホールディングス株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

国内宿泊特化型ホテルにおける固定資産の減損損失認識の要否判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

相鉄ホールディングス株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産516,710百万円及び無形固定資産9,646百万円が計上されている。注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、このうち有形固定資産20,875百万円及び無形固定資産2,253百万円は、ホテル業セグメントにおける国内宿泊特化型ホテルに関するものであり、連結総資産の4%を占めている。

 

これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

 

国内宿泊特化型ホテルにおいては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う宿泊需要の減少により、減損の兆候が認められている店舗がある。このため、当連結会計年度において減損損失の認識の要否の判定が行われているが、見積られた割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産の帳簿価額を下回った店舗については減損損失が計上され、上回った店舗については減損損失の認識は不要と判断されている。

 

当該判定に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基礎として見積られるが、客室稼働率や平均客室単価といった経営者による主要な仮定が使用されている。これらの仮定は、訪日外国人需要見込や国内の観光・ビジネス需要見込を反映しており不確実性を伴う。このため、経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。

 

以上から、当監査法人は、国内宿泊特化型ホテルにおける固定資産の減損損失認識の要否判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、国内宿泊特化型ホテルにおける固定資産の減損損失認識の要否判断の妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

減損損失認識の要否判断に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に将来キャッシュ・フローの見積り(その基礎となる事業計画を含む)に関する統制に焦点を当てた。

 

(2) 将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価

将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる国内宿泊特化型ホテルの事業計画に含まれる主要な仮定の適切性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

 

・経営者及び国内宿泊特化型ホテルの責任者へ主要な仮定の根拠を質問し、過年度の実績や利用可能な外部データと比較した。

 

・客室稼働率及び平均客室単価に関する仮定について、過年度の事業計画と実績との比較により、見積りの精度を評価した。その上で、差異の原因となった事象が将来の事業計画に及ぼす影響について検討した。

 

・固定資産の帳簿価額が一定金額以上の店舗を抽出し、主要な仮定を変動させた場合の減損損失認識の要否判断に与える影響を検討した。

 

 

韓国宿泊特化型ホテルにおける固定資産の減損損失計上の要否判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

相鉄ホールディングス株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産516,710百万円及び無形固定資産9,646百万円が計上されている。注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、このうち有形固定資産9,169百万円は、ホテル業セグメントにおける韓国宿泊特化型ホテルに関するものであり、連結総資産の1%を占めている。

 

これらの固定資産は、減損の兆候があると判断される場合、減損テストが実施される。減損テストに当たっては、回収可能価額が帳簿価額を下回る場合、帳簿価額が回収可能価額まで減額され、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

 

韓国宿泊特化型ホテルにおいては、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う宿泊需要の減少により、減損の兆候が認められている。このため、当連結会計年度において減損テストが行われている。

 

減損テストにおける回収可能価額として使用価値を用いている。この使用価値の測定に用いる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した韓国宿泊特化型ホテルの事業計画を基礎として見積られるが、客室稼働率や平均客室単価といった経営者による主要な仮定が使用されている。これらの仮定は、訪韓外国人需要見込や国内需要見込を反映しており不確実性を伴う。このため、経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。

 

また、使用価値の測定に用いる割引率の見積りにおいて、計算手法及びインプットデータの選択に当たり、評価に関する専門知識を必要とする。

 

以上から、当監査法人は、韓国宿泊特化型ホテルにおける固定資産の減損損失計上の要否判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、韓国宿泊特化型ホテルにおける固定資産の減損損失計上の要否判断の妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

減損損失計上の要否判断に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に将来キャッシュ・フローの見積り(その基礎となる事業計画を含む)に関する統制に焦点を当てた。

 

(2) 使用価値の見積りの合理性の評価

将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる韓国宿泊特化型ホテルの事業計画の作成に当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

 

・経営者及び韓国宿泊特化型ホテルの責任者へ主要な仮定の根拠を質問し、過年度の実績や利用可能な外部データと比較した。

 

・客室稼働率及び平均客室単価に関する仮定について、過年度の事業計画と実績との比較により、見積りの精度を評価した。その上で、差異の原因となった事象が将来の事業計画に及ぼす影響について検討した。

 

また、使用価値の算定に用いられた割引率について、以下の手続を実施した。

 

・割引率の計算手法について、会計基準の規定を踏まえて、その適切性を評価した。

 

・割引率の計算に用いられたインプットデータと利用可能な外部データとの整合性について検証し、インプットデータの適切性を評価した。

 

 

鉄道事業における固定資産の減損損失認識の要否判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

相鉄ホールディングス株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、有形固定資産516,710百万円及び無形固定資産9,646百万円が計上されている。注記事項(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、このうち有形固定資産133,716百万円及び無形固定資産4,228百万円は、運輸業セグメントにおける鉄道事業に関するものであり、連結総資産の21%を占めている。

 

これらの固定資産は規則的に減価償却されるが、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定する必要がある。判定の結果、減損損失の認識が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識される。

 

鉄道事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う輸送人員の減少により、継続的に営業損失となっていることから、減損の兆候が認められている。このため、当連結会計年度において減損損失認識の要否の判定が行われているが、見積られた割引前将来キャッシュ・フローの総額が資産の帳簿価額を上回ったことから、減損損失の認識は不要と判断されている。

 

当該判定に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者が作成した事業計画を基礎として見積られるが、輸送人員といった経営者による主要な仮定が使用されている。これらの仮定は、新型コロナウイルス感染症の流行に起因する社会的な構造変化の影響を反映しており不確実性を伴う。このため、経営者による判断が将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を及ぼす。

 

以上から、当監査法人は、鉄道事業における固定資産の減損損失認識の要否判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、鉄道事業における固定資産の減損損失認識の要否判断の妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

減損損失認識の要否判断に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に将来キャッシュ・フローの見積り(その基礎となる事業計画を含む)に関する統制に焦点を当てた。

 

(2) 将来キャッシュ・フローの見積りの合理性の評価

将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となる鉄道事業の事業計画に含まれる主要な仮定の適切性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

 

・経営者及び鉄道事業の責任者へ主要な仮定の根拠を質問し、過年度の実績や利用可能な外部データと比較した。

 

・主要な仮定について、過年度の事業計画と実績との比較により、見積りの精度を評価した。その上で、差異の原因となった事象が将来の事業計画に及ぼす影響について検討した。

 

・主要な仮定を変動させた場合の減損損失認識の要否判断に与える影響を検討した。

 

 

国内通算グループ会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性

監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由

監査上の対応

相鉄ホールディングス株式会社の当連結会計年度の連結貸借対照表において、繰延税金資産6,703百万円が計上されている。注記事項(税効果会計関係)に記載のとおり、繰延税金負債との相殺前金額は14,603百万円である。このうち、2023年3月31日時点でグループ通算制度を適用している相鉄ホールディングス株式会社及び国内連結子会社(以下「通算グループ会社」という。)において計上した繰延税金資産(繰延税金負債との相殺前)の金額は注記事項(重要な会計上の見積り)に記載のとおり、14,603百万円であり、連結総資産の2%を占めている。

 

繰延税金資産は、税務上の繰越欠損金及び将来減算一時差異のうち将来にわたり税金負担額を軽減することが認められる範囲内で認識する。

 

相鉄ホールディングス株式会社は運輸業・流通業・不動産業・ホテル業を中心に事業を展開している。当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い特に鉄道業や宿泊特化型ホテルの需要が減少し、通算グループ会社の個別所得金額が減少している。

 

繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられる通算グループ会社の将来の課税所得の発生額の見積りに当たっては、鉄道業における輸送人員や宿泊特化型ホテルの客室稼働率及び平均客室単価といった経営者による主要な仮定が使用されている。これらの仮定は、鉄道業における新型コロナウイルス感染症の流行に起因する社会的な構造変化の影響及び、宿泊特化型ホテルにおける外国人需要見込や国内の観光・ビジネス需要見込を反映しており不確実性を伴う。このため、経営者による判断が通算グループ会社の将来の課税所得の発生額の見積りに重要な影響を及ぼす。

 

以上から、当監査法人は、国内通算グループ会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性が、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、監査上の主要な検討事項の一つに該当すると判断した。

当監査法人は、国内通算グループ会社における繰延税金資産の回収可能性に関する判断の妥当性を評価するため、主に以下の手続を実施した。

 

(1) 内部統制の評価

繰延税金資産の回収可能性に関する判断に関連する内部統制の整備状況及び運用状況の有効性を評価した。評価に当たっては、特に通算グループ会社の将来の課税所得の発生額の見積りプロセスに焦点を当てた。

 

(2) 個別所得金額の発生見込の合理性の評価

繰延税金資産の回収可能性の判断において重要となる、個別所得金額の発生見込の算定に当たって採用された主要な仮定の適切性を評価するため、その根拠について経営者及び各事業の責任者に対して質問したほか、主に以下の手続を実施した。

 

・繰延税金資産の回収可能性の判断に用いられた将来の課税所得の発生額の見積りについて、課税所得計画の基礎資料である事業計画の内容との整合性を確かめた。

 

・鉄道業の事業計画における輸送人員に関する仮定について、過年度の実績や利用可能な外部データと比較した。

 

・国内宿泊特化型ホテルの事業計画における客室稼働率及び平均客室単価に関する仮定について、過年度の実績や利用可能な外部データと比較した。

 

 

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・  連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・  経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・  経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・  連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・  連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、相鉄ホールディングス株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、相鉄ホールディングス株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・  財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・  内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

 

以  上

 

(注)1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

E04097-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row1Member E04097-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row2Member E04097-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row3Member E04097-000 2023-06-30 jpcrp_cor:Row4Member E04097-000 2023-06-30 E04097-000 2023-03-31