該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 2002年6月27日開催の定時株主総会で決議された資本準備金の減少については「自己株式及び法定準備金の取崩等に関する会計基準」(企業会計基準第1号)およびその適用指針(企業会計基準適用指針第2号)に基づき、資本準備金より1,472,177千円取崩し、その他資本剰余金へ組入れております。
2023年3月31日現在
(注) 自己株式3,776,043株は「個人その他」に37,760単元および「単元未満株式の状況」に43株を含めて記載しております。
2023年3月31日現在
(注) 1 所有株式数およびその割合の表示は単位未満を切り捨てて表示しております。
2 当社は3,776千株の普通株式を自己株式として所有しております。
3 2023年3月31日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書において、Anton Paar GmbHが2023年3月30日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。
なお、2023年3月31日付の変更報告書の内容は以下のとおりであります。
2023年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式43株が含まれております。
2023年3月31日現在
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りおよび買増請求による売渡による株式数は含まれておりません。
当社は、株主の皆様への利益還元を継続して行うことを経営の重要課題の一つと認識しております。配当につきましては、最も重視すべき株主の皆様に対する利益還元であると認識し、業績の向上とキャッシュ・フローの改善に取り組み、会社の経営基盤の確保と将来の事業展開に備えた財務体質の充実を総合的に勘案した上で決定し、安定的に株主還元を継続する事を基本方針としております。
当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これら剰余金の配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。
当事業年度の利益配当金につきましては、中間配当は1株につき4円、期末配当は1株につき5円とし、1株当たり年間配当で9円としております。
内部留保資金につきましては、既存の生産設備の更新・増強のほか、事業成長に向けた投資や新規事業の創出(M&A)を積極的かつタイムリーに行うために、有効に活用していく方針であります。
なお、当社は中間配当を行うことができる旨、定款に定めております。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、経営理念「確かな計測技術で、新たな価値を創造し、豊かな社会の実現に貢献します。」のもと、流体計測制御という事業を通じて技術・製品・サービスに様々な創造性を付加し、多様化する社会が求める新しい価値を生み出して世の中に貢献する社会的存在であり、同時に株主様やお客様の信頼と高い評価を実現することを経営の基本方針としております。
また、当社は、コーポレートガバナンス・コードが、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための自律的な経営体制の構築に必要不可欠な重要な指針であると認識しており、コーポレートガバナンス・コードの基本原則である、1.株主の権利の最大限の尊重と株主平等の確保、2.株主以外のステークホルダーにも配慮した適切な協働体制の構築、3.適時適切な情報開示と透明性の維持、4.取締役会の最適かつ迅速な意思決定と監督機能の強化、5.株主との積極的な対話、の5つの基本原則とそれに基づく全78原則を、誠実に遵守できるよう取組んでまいります。
当社は、これらの経営の基本方針とコーポレートガバナンス・コードを基軸に、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を図るため、磐石な経営の組織体制を構築し、取締役会の効率的な運営と監督機能を強化し、株主・顧客・従業員・債権者・地域社会等の全ステークホルダーとのコミュニケーションを積極的に行いながら、経営の迅速性、透明性、健全性を確保するように努めてまいります。
当社は監査等委員会設置会社であります。
当社は、監査等委員会が取締役会の意思決定および業務執行の状況につき監査を実施するとともに、取締役間の相互牽制により取締役会自身が監督・監視を行い、さらに、監査等委員である取締役が取締役会での議決権を行使することにより監査・監督権限を強化する体制といたしました。また、これまで以上に機動的かつ効率的な意思決定の強化を図り、コーポレート・ガバナンス体制のさらなる充実を実現いたします。
(ⅰ) 取締役会
取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の谷本淳、浅沼良夫、加藤芳樹、新國誠治、小熊仁の5名と、監査等委員である社外取締役の池上幸定、寺尾吉哉、松本正、牛島真紀子の4名の合計9名で構成されており、代表取締役社長の谷本淳が議長を務めております。原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要な事項について意思決定するとともに、事業再編、資金計画、投融資など重要な業務執行について審議および報告がなされ、監査等委員会が取締役の意思決定および業務執行の状況について監査をしております。
(ⅱ) 経営会議
経営会議は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の谷本淳、浅沼良夫、加藤芳樹、新國誠治、小熊仁の5名、監査等委員である社外取締役の池上幸定、寺尾吉哉、松本正、牛島真紀子の4名と、執行役員の市村隆博、今井信介、山森康一、田中直人、藤原康之の5名の合計14名で構成されており、代表取締役社長の谷本淳が議長を務めております。原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、事前に取締役会上程事項等を審議しております。
(ⅲ) 監査等委員会
当社の監査等委員会は、池上幸定、寺尾吉哉、松本正、牛島真紀子の4名の社外取締役で構成されており、うち池上幸定が常勤の監査等委員であります。監査等委員会は原則として月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しております。
監査等委員会は、その経験や知見に基づき独立の立場から監査業務を遂行し、監査等委員会において監査の結果その他重要事項について議論しております。
(ⅳ) 常務会
代表取締役の諮問機関として常務会を設置しております。代表取締役社長の谷本淳が議長を務め、議題に応じて担当取締役が出席しております。取締役会付議事項の立案と取締役会の決定した基本方針に基づく業務執行のため、機動的な審議を可能としております。
(ⅴ) 指名・報酬諮問委員会
取締役会の諮問機関として取締役(監査等委員である取締役を含む。)の指名に関する手続きおよび報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、指名・報酬諮問委員会を設置しております。指名・報酬諮問委員は、取締役会の決議によって選定され、池上幸定、松本正、牛島真紀子の東京証券取引所に対して独立役員として届出をしている独立社外取締役3名と取締役(監査等委員である取締役を除く。)の谷本淳、社外取締役寺尾吉哉の合計5名であり、独立社外取締役が過半数を構成しております。委員長は独立社外取締役である池上幸定が務めております。
指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問を受け、取締役の選解任方針および基準の策定と取締役の選解任・候補者指名、役員の報酬体系ならびに個々の取締役の報酬額の決定方針を審議し、取締役会に勧告いたします。
(ⅵ) 内部監査部門
代表取締役社長直轄の内部監査部門として、監査室長および内部監査に関する専門知識を有するスタッフ3名の合計4名からなる監査室を設置しております。監査室は、適法かつ適正であり効率的な業務執行の確保のため、内部統制活動の監査を行っております。
また、内部統制の整備、運用状況に関して、監査等委員会、会計監査人と相互連携を図っております。
これらの体制によりコーポレート・ガバナンスが十分に機能していると考えておりますが、経営環境の変化を踏まえて継続的な改善を図り、最適なコーポレート・ガバナンス体制を構築してまいります。
下図の体制で、業務執行および経営の監視を行っております。

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、取締役会において内部統制システム構築の基本方針について決定しております。
(ⅰ) 「当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制」
取締役会規則および文書取扱保管規程等に基づき、取締役会の決議事項および報告事項を議事録へ記載および保存、また、稟議規程に基づき稟議決裁書の保存および管理を行い、常に取締役の業務執行に係る情報および執行過程を検証できるようにしております。また、主要な会議・委員会の議事録は電磁的媒体により経営企画室に保管され、取締役および監査等委員会は、経営企画室長に申し出ていつでも閲覧することができます。
(ⅱ) 「当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制」
a 各部門において、年に一度潜在化している重要なリスクの抽出を行い、新たに抽出されたリスクに対する防止策を構築しております。また、現在把握しているリスクに対するマネジメントが有効に行われているか、適宜検討しております。
b 秘密情報管理規程等に従い、企業秘密の管理を徹底しております。また、秘密情報にアクセスできる従業員を制限し、必要最小限とするよう徹底しております。
c 定期的に従業員に対し、リスクマネジメントに関する教育および研修を実施しております。
d 監査室による内部監査において、各部署におけるリスクマネジメントが十分に行われているか必要に応じて監査しております。
(ⅲ) 「当社の取締役および使用人の職務の執行が効率的に行われ、かつ法令および定款に適合することを確保するための体制」
a 会社は毎年経営に関し「業務指針」と「企業方針」を示し、それらに基づいて各部門部長は「部門運営方針」を制定し、更にそれらに基づいて各部署の課長は「部署別業務目標」を定め、中期経営計画の達成に向けた戦略を実行しております。
b 月1回以上取締役会を開催し、決議事項に関する討議、業務執行状況の報告を受けることで、取締役会および取締役の他の取締役に対する監視を機能させております。
c 業務分掌に従い、各部門の分掌に従った業務を責任をもって効率よく遂行しております。
d 権限統制規程に従い、取締役、執行役員、部門部長、部次長および課長の権限の範囲を明確にし、当該権限を逸脱しない業務遂行および同規程に基づく権限委譲による効率よい業務遂行を実行しております。
e 「オーバル行動指針」に明記された行動理念、ア.公共性・社会性 イ.社会的責任 ウ.環境保護 エ.公正取引の実施・取引法令の遵守に沿って全取締役、全従業員は行動し、具体的な規範として定めた「行動指針(コンプライアンス)要領書」を参考にして、業務の中で自然に責任ある行動を取る環境を醸成しております。
f 稟議規程および文書取扱保管規程に従い、従業員の業務遂行に関しても、業務遂行に係る情報および遂行過程を検証できるようにしております。
g 独立性を保った監査を実施するために監査室を設置し、監査室による内部監査において、各部署における業務の効率性と法令遵守が十分に図られているか必要に応じて監査しております。
h コンプライアンス相談・通報制度により、万一社内に不正または問題があった場合、従業員の地位を保障し、通報を促すことにより、正確な情報を収集して、管理担当取締役へ伝達し、その情報を基に対策を講じております。
i 反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断し、不当な要求に対しては、総務グループが総括部署となり、所轄の警察署や顧問弁護士との連携を取りながら、毅然とした態度で対応することとしております。
j 財務報告の適正性・信頼性を確保する体制を構築し、定期的に見直しを行い、最適化を図っております。
(ⅳ) 「当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制」
a 子会社に派遣された取締役および監査役からの報告ないし当社監査室の監査報告により、当社取締役および監査等委員会は子会社取締役の業務執行を監視・監督しております。更に当社監査等委員会は必要に応じて直接子会社監査を行い、当社子会社管理体制および企業集団の内部統制システムが適正に構築・運用されている状況を監視・監督しております。
b 当社は、子会社の損失の危険の管理および経営の効率化を図るために、関係会社の経営管理運営規程を設けており、子会社における重要事項の実施については当社経営企画室の事前承認を、更に重要度の高い事項の実施については当社取締役会の事前承認を得ることを遵守させております。また、報告事項として、中期経営計画の策定や取締役会での審議事項、月次・四半期・年次決算の報告など、子会社の経営や営業に関係する重要事項の報告を確実に行わせております。万が一、重大なクレームや災害に起因する損害など業務上の重大な損害が仮に生じた場合は、当社への報告を徹底させる体制を整えております。
c 当社の監査室による内部監査において、子会社におけるリスクマネジメント、業務の効率化と法令遵守が図られているか、必要に応じて監査しております。
(ⅴ) 「監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項」
監査等委員会の要請に応じて、監査等委員会の業務補助のため監査等委員会にスタッフを置くこととし、その人事については、取締役(監査等委員を除く。)と監査等委員会が意見交換を行うこととしております。また、上記スタッフは、監査等委員会の指示にのみ従い監査等委員会監査の補助を行う義務を負うものとし、取締役(監査等委員を除く。)からの独立を保障しております。
(ⅵ) 「監査等委員会への報告体制およびその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制」
a 監査等委員会と代表取締役社長が定期に会合を持ち、取締役の業務執行の状況、その他会社の状況について率直に意見交換を行っております。
b 監査等委員会は、取締役会等の重要な会議に出席し、議事の経過および結果を監査しております。また、当社は監査等委員会から出席要求のあった会議には出席の便宜を図っております。
c 監査等委員会は、必要の都度、対象部署に出向き、取締役および従業員に照会するなどにより、会社の状況の確認、問題点の抽出、改善勧告を行っております。また、監査等委員会の監査に、取締役および従業員は協力しております。
d 当社の監査等委員会は子会社に派遣された監査役と年に2回の意見交換を実施し、当社および子会社の監査が実効的に行われる体制を確保しております。
e 当社および子会社の取締役および従業員は、会社および関係会社に著しい損害をおよぼすおそれのある事実があることを発見したときは、これを直ちに監査等委員会に報告しております。また、監査等委員会に報告をした者が不利な取扱いを受けないことを保障しております。
f 当社はコンプライアンス相談・通報窓口を設置し、当社および子会社に不正または問題があった場合には、当社従業員、子会社取締役、同監査役および同従業員が、当社に対して通報する制度を導入し、当社はコンプライアンス委員会を通じて当該事案の解決を行うほか、不正行為の防止策についても討議を行い、同委員会には監査等委員もメンバーとして参加しております。また、上記の通報を行った者が、不利な取扱いを受けないことも保障し、相談・通報制度の実効性を確保しております。
g 監査等委員会は、監査室と連携し、必要に応じて監査の共同実施、情報の共有化を図っております。
h 当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用および債務の当社負担額について、監査等委員の請求等に従い円滑に処理し得る体制を整えております。
当社の取締役は定款で取締役(監査等委員である取締役を除く。)は7名以内、監査等委員である取締役は4名以内とする旨を定めております。
当社の取締役選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。
当社は自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は株主へ迅速かつ効率的に利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿の記載または記録の株主もしくは登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める金銭による剰余金の配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、株主総会の円滑な運営を行うため、会社法第309条第2項に定める決議は、当該株主総会で議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間の責任限定契約に関する規定を定款に設けております。
これに基づき社外取締役4名との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
当社は創業時の経営理念のもと、企業経営の透明性を高め社会的責任を果たすことを明確にし、コンプライアンス委員会ならびに経営企画室主導のもと、内部統制と一体化した全社的なリスク管理体制を構築、整備しております。
整備内容として、オーバル行動指針、秘密情報管理規程、業務遂行に係る情報や遂行過程を検討するための稟議規程、文書取扱保管規程などグループ共通の関連諸規程を整備しております。また、従業員に対する教育・研修を行い内部監査等による検証体制を構築しております。
子会社の業務が適正に行われているかをモニタリングするため、当社の役員または従業員を子会社の取締役等として派遣するほか、当社監査等委員会・監査室が子会社の監査を実施しております。また、子会社の業務の適正を確保する観点から必要な規程を整備し、重要事項について、当社への事前承認または報告を求めております。
ヌ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、保険会社との間で、当社および子会社の取締役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を締結しております。
当該保険契約では、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為(不作為を含みます。)に起因して保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者の全ての保険料を当社が全額負担することとしております。
ただし、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する損害、法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害等については、填補されない等の免責事由があります。
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
当社は、Anton Paar GmbH(以下「Anton Paar」といいます。)による議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為が行われていると合理的に判断できることも踏まえ、Anton Paarによる当社株券等を対象とする大規模買付行為等が継続している状況下において他の当事者による大規模買付行為等が企図されるに至る場合も想定し、これらの大規模買付行為等が当社の企業価値やその価値の源泉に対してどのような影響を及ぼし得るかについて、株主の皆様が適切なご判断を下すための情報と時間を確保するとともに、当社取締役会が大規模買付行為等又は当社の経営方針等に関して大規模買付者と交渉又は協議を行なうことができるよう、かかる大規模買付行為等については、当社取締役会の定める一定の手続に基づいてなされることが、当社の企業価値ないし株主の
皆様共同の利益の最大化に資するとの結論に至り、2022年7月20日、当社取締役会において、基本方針(会社法施行規則第118条第3号)を決定し、さらに、基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(会社法施行規則第118条第3号ロ(2))として、①Anton Paarによる当社株券等を対象とする大規模買付行為等及び②Anton Paarによる当社株券等を対象とする大規模買付行為等が継続している状況下において企図されるに至ることがあり得る他の大規模買付行為等への対応方針(以下「本対応方針」といいます。)を導入することを決議いたしました。
イ 会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は上場会社として、特定の者による当社の経営の基本方針に重大な影響を与える買付提案があった場合、それを受け入れるか否かは、最終的には株主の皆様のご判断に委ねられるべきものと認識しております。
しかしながら、大規模買付行為等が行なわれる場合、大規模買付者からの必要かつ十分な情報の提供なくしては、当該大規模買付行為等が当社の企業価値ないし株主の皆様共同の利益に及ぼす影響を、株主の皆様に適切にご判断いただくことは困難です。また、大規模買付行為等の中には、経営を一時的に支配して当社の有形・無形の重要な経営資産を大規模買付者又はそのグループ会社等に移譲させることを目的としたもの、当社の資産を大規模買付者の債務の弁済等にあてることを目的としたもの、真に経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ高値で当社株式を当社やその関係者に引き取らせることを目的としたもの(いわゆるグリーンメイラー)、当社の所有する高額資産等を売却処分させる等して、一時的な高配当を実現することを目的としたもの、当社のステークホルダーとの良好な関係を毀損し、当社の中長期的な企業価値を損なう可能性があるもの、当社の株主や当社取締役会が買付けや買収提案の内容等について検討し、当社の取締役会が代替案を提示するために合理的に必要な期間・情報を与えないものや、当社の企業価値を十分に反映しているとはいえないもの等、当社が維持・向上させてまいりました当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利益を毀損するものがあることは否定できません。
かかる認識の下、当社は、(a)大規模買付者に株主の皆様のご判断に必要かつ十分な情報を提供させること、さらに(b)大規模買付者の提案が当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利益に及ぼす影響について当社取締役会が評価・検討した結果を、株主の皆様に当該提案をご判断いただく際の参考として提供すること、場合によっては(c)当社取締役会が大規模買付行為等又は当社の経営方針等に関して大規模買付者と交渉又は協議を行なうこと、あるいは当社取締役会としての経営方針等の代替案を株主の皆様に提示することが、当社取締役会の責務であると考えております。
当社取締役会は、このような基本的な考え方に立ち、大規模買付者に対しては、当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利益が最大化されることを確保するため、大規模買付行為等の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要かつ十分な情報を提供するよう要求するほか、当社において当該提供された情報につき適時適切な情報開示を行う等、金融商品取引法、会社法その他の法令及び定款の許容する範囲内において、適切と判断される措置を講じてまいります。
当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本的な考え方は以上のとおりでありますが、当社取締役会といたしましては、大規模買付者が大規模買付行為等を実行するに際しては、最終的には、当該大規模買付行為等の目的や内容等の詳細を検討し、その是非を判断するのに必要な時間と情報とが株主の皆様に対して事前に十分提供された上で、当社の株主の皆様が、当該大規模買付行為等を実行することに同意されることが条件となるべきものと考えております。かかる観点から、大規模買付者が本対応方針に定めた手続を遵守する限り、当社取締役会が本対応方針に基づく対抗措置を発動するに当たっては、当社の株主の皆様によるこのような検討及び判断の場として、株主総会(以下「株主意思確認総会」といいます。)を開催することといたします。そして、株主意思確認総会において、株主の皆様が、当該大規模買付行為等に賛同する意思を表明された場合には(当該意思は、当該大規模買付行為等が行われた場合に当社が所定の対抗措置を講じることについての承認議案が、株主意思確認総会に出席された議決権を行使できる株主の皆様の議決権の過半数の賛成によって可決されるか否かを通じて表明されるものとさせていただきます。)、当社取締役会といたしましては、当該大規模買付行為等が、株主意思確認総会において開示された条件及び内容等に従って行われる限り、それを実質的に阻止するための行為を行いません。
従って、本対応方針に基づく対抗措置(具体的には新株予約権の無償割当て)は、(ア)株主意思確認総会による承認が得られた場合であって、かつ、大規模買付者が大規模買付行為等を撤回しない場合、又は、(イ)大規模
買付者が本対応方針に定められた手続を遵守せず、大規模買付行為等(当社株券等の追加取得を含みます。)を実行しようとする場合にのみ、独立委員会による勧告を最大限尊重して発動されます。
ロ 基本方針の実現に資する特別な取組み
(ⅰ) 当社の企業価値及び株主の皆様共同の利益向上に向けた取組み
a 経営方針
当社は、経営理念「確かな計測技術で、新たな価値を創造し、豊かな社会の実現に貢献します。」のもと、流体計測制御という事業を通じて技術・製品・サービスに様々な創造性を付加し、多様化する社会が求める新しい価値を生み出して世の中に貢献する社会的存在であり、同時に株主様やお客様の信頼と高い評価を実現することを経営の基本 方針としております。
b 経営方針を具現化するための中期経営計画
当社は、2022年3月15日に公表した「中期経営計画『Imagination 2025』」において、経営理念“確かな計測技術で、新たな価値を創造し、豊かな社会の実現に貢献します。” に基づき、当社企業グループの企業活動を通じて、これまで培ってきた技術をより一層深化させることにより、持続的な社会の実現に貢献する商品及びサービスを提供し、アジアNo.1のセンシング・ソリューション・カンパニーを目指し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に取り組んでおります。具体的には、「成長戦略」と「経営基盤強化戦略」を二本の柱とし、「成長戦略」は、事業環境の変化を的確に捉え、『既存事業の変革』と社会の課題を解決するための『イノベーション』を実現し、企業価値を高める戦略として、センサ事業成長戦略、サービス事業成長戦略、システム事業成長戦略、新事業創出戦略の4つの戦略を策定しております。一方「経営基盤強化戦略」は、現在の経営基盤の見直しや改善と、時代の変化に即した新しい組織・運用の導入により、強靭で社会から信頼される経営基盤を構築する戦略として、製造BCL(ベスト コスト ロケーション)戦略、人事財務強化戦略、DX推進戦略、サステナビリティ推進戦略基本戦略の4つの戦略を策定し、取り組んでおります。
(ⅱ) コーポレートガバナンスの強化
当社は、コーポレートガバナンスを一層強化すべく、以下のような具体的取組みを実施しております。
(企業統治の体制)
当社は、コーポレートガバナンス・コードが、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のための自律的な経営体制の構築に必要不可欠な重要な指針であると認識しており、コーポレートガバナンス・コードの基本原則である、1.株主の権利の最大限の尊重と株主平等の確保、2.株主以外のステークホルダーにも配慮した適切な協働体制の構築、3.適時適切な情報開示と透明性の維持、4.取締役会の最適かつ迅速な意思決定と監督機能の強化、5.株主との積極的な対話、の5つの基本原則とそれに基づく全78原則を、誠実に遵守できるよう取組んでおります。
具体的には、当社は、監査等委員会設置会社制度を採用しております。監査等委員である取締役が取締役会において議決権を持つことで、取締役会における監視・監督の強化を図り、また、独立社外取締役3名(うち常勤社外取締役1名)と社外取締役1名で構成される監査等委員会による監査の実効性を確保するために、監査等委員会に事務局としてスタッフを配置しております。また、執行役員制度を採用し、業務執行の迅速性を確保しております。さらに、取締役の選解任及び報酬等の内容及び決定プロセスに関する客観性や透明性を確保することを目的として、当社は2022年6月28日に独立社外取締役を過半数とする指名・報酬諮問委員会を設置しております。
(監査等委員会監査及び内部監査)
当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役4名で構成され、監査等委員である社外取締役4名のうち3名は、独立役員であります。社外取締役4名は、それぞれの豊富な経験と専門性に基づき、取締役会で忌憚のない意見を述べ、独立した立場で経営の意思決定に参加しております。また、社外取締役4名のうち1名は金融機関での豊かな営業経験と金融に関する深い造詣及び財務会計に関する相当程度の知見を有する者であり、また1名は、公認会計士および税理士としての財務・税務・会計・監査分野における専門的知識と豊富な実務経験を有する者であります。監査等委員会の監査の実効性を確保するために、社外取締役1名を常勤の監査等委員とし、監査等委員会に補助スタッフとして事務局を設け、これまで以上に監査室との連
携体制を強化しております。監査室における監査結果については、取締役や監査等委員会に適宜報告がされております。
当社における内部監査は、4名で構成される監査室にて実施し、業務活動全般に関する監視と改善に向けた活動を、監査等委員会監査、会計監査人監査と連携しながら行っております。また、主要な会議、委員会には監査等委員及び監査室の担当者が出席してモニタリングをするとともに、必要な情報収集を行っております。なお、法律上の判断を必要とする場合には顧問弁護士に適時アドバイスを受けております。監査等委員は、取締役会及び主要な会議等へ出席し、各事業部門へのヒアリング等を通じた経営状況の把握、取締役・執行役員の経営判断及び業務執行について適法性の観点から厳正な監査を行っております。また、会計監査人との定期会合は年4回開催され監査計画の概要、監査実施状況を相互に確認するとともに、会計監査人の監査日には適宜情報交換を行っております。
(その他)
上記の他、当社は、最新のコーポレートガバナンス・コードを踏まえながら、コーポレートガバナンスの強化に鋭意取り組んでおります。当社のコーポレートガバナンス体制の詳細につきましては、当社コーポレート・ガバナンス報告書(2022年12月1日)をご参照下さい。
ハ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
本対応方針の概要は以下のとおりです。
(ⅰ) 本対応方針に係る手続
当社としては、大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かの判断は、最終的には、株主の皆様によってなされるべきものと考えております。そのため、株主意思確認総会により承認が得られ、かつ、大規模買付行為等が撤回されない場合には、当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化を図るため、独立委員会の意見を最大限尊重した上で、所定の対抗措置を発動することとしています。
また、本対応方針は、株主の皆様によるご判断の前提として、大規模買付者に対して所要の情報を提供するよう求め、かかる情報に基づき株主の皆様が、当該大規模買付行為等がなされることの是非を熟慮されるために要する時間を確保し、その上で、株主意思確認総会を通じて、当該大規模買付行為等がなされることを受け入れるか否かに関する株主の皆様のご意思を確認することを目的としておりますので、万一、かかる趣旨が達成されない場合、即ち、大規模買付者が、本対応方針に記載した手続を遵守せず、大規模買付行為等(当社株券等の追加取得を含みます。)を実行しようとする場合にも、当社取締役会は、独立委員会の意見を最大限尊重した上で、所定の対抗措置を発動することとしています。
(ⅱ) 独立委員会の設置
当社は、本対応方針の運用に関して、本対応方針を適正に運用し、当社取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性・合理性を担保するため、独立委員会規程に基づき、独立委員会を設置しております。独立委員会は、当社取締役会に対し、対抗措置の発動の是非その他本対応方針に則った対応を行うに当たって必要な事項について勧告するものとします。当社取締役会は、かかる独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動の是非等について判断します。
なお、独立委員会は、必要に応じて、当社取締役会及び独立委員会から独立した外部専門家(フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士等)の助言を得ること等ができるものとします。なお、かかる助言を得るに際して要した費用は、合理的な範囲で全て当社が負担するものとします。
独立委員会の決議は、原則として現任の委員全員が出席し、その過半数をもってこれを行います。但し、独立委員に事故あるとき、あるいは、その他特段の事由があるときは、独立委員の過半数が出席し、その過半数をもってこれを行います。
(ⅲ) 対抗措置としての新株予約権の無償割当ての利用
上記イで述べた対抗措置が発動される場合においては、当社は、非適格者による権利行使は認められない旨の差別的行使条件等及び非適格者以外の株主が所有する新株予約権については当社普通株式を対価として取得する一方、非適格者が所有する新株予約権については一定の行使条件や取得条項が付された別の新株予約権を対価として取得する旨の取得条項等が付された新株予約権(以下「本新株予約権」といいます。)を、新株予約権の無償割当ての方法(会社法第277条以下)により、当社の全ての株主の皆様に対して割り当てることとなります。
(ⅳ) 当社による本新株予約権の取得
本対応方針に従って本新株予約権の無償割当てがなされ、当社による本新株予約権の取得と引換えに、非適格者以外の株主の皆様に対して当社株式が交付される場合には、非適格者の有する当社株式の割合は、一定程度希釈化されることとなります。
ニ 上記ロ及びハの取組みに対する取締役会の判断及びその理由
上記ハの本対応方針については、大規模買付行為等がなされるに際して、当該大規模買付行為等が当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化を妨げるものであるか否かを、当社の株主の皆様が事前に十分な情報に基づいてご判断されることを可能にすることにより、当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化を図ることを目的とするものであることから、上記①の基本方針に沿ったものです。また、本対応方針は、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の内容、経済産業省企業価値研究会2008年6月30日付け報告書「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言内容、並びに、東京証券取引所の定める平時の買収防衛策に関する、買収防衛策の導入に係る規則及び同取引所が有価証券上場規程の改正により導入し、2015年6月1日より適用を開始した「コーポレートガバナンス・コード」(2021年6月11日の改訂後のもの)の「原則1-5. いわゆる買収防衛策」の趣旨を踏まえて策定されており、これらの指針等に定められる要件のうち、有事の対応方針にも妥当するものについては、本対応方針においても充足されております。また、株主の皆様の意思を反映させるという観点から、大規模買付者が本対応方針に記載した手続を遵守する限り、株主意思確認総会における株主の皆様の意思に基づいてのみ対抗措置の発動の有無が決定されることとしております。加えて、本対応方針の必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のために本対応方針が濫用されることを防止するために、対抗措置の発動の是非その他本対応方針に則った対応を行うに当たって必要な事項について、当社の独立社外取締役3名から成る独立委員会の勧告を受けるものとし、当社取締役会は、その判断の公正性を担保し、かつ、当社取締役会の恣意的な判断を排除するために、独立委員会の意見を最大限尊重するものとしていること、デッドハンド型買収防衛策又はスローハンド型買収防衛策ではないこと等により当社の中長期的な企業価値ないし株主の皆様共同の利益の最大化に資するよう、本対応方針の透明な運営が行われる仕組みを確保しています。
従いまして、当社取締役会は、本対応方針が株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しています。
ホ 本対応方針の廃止の手続及び有効期間
本対応方針の有効期間は、2023年開催の当社定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとします。但し、2023年開催の当社定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時において、現に大規模買付行為等を行っている者又は当該行為を企図する者であって当社取締役会において定める者が存在する場合には、当該行われている又は企図されている行為への対応のために必要な限度で、かかる有効期間は延長されるものとします。なお、上記のとおり、本対応方針は、既に具体化している本株式買集めを含む大規模買付行為等への対応を主たる目的として導入されるものであるため、具体的な大規模買付行為等が企図されなくなった後において、本対応方針を維持することは予定されておりません。
なお、有効期間の満了前であっても、当社の株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により、本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止されることになります。
※本対応方針は、当事業年度末時点のものを記載しております。本対応方針の有効期間は、2023年6月28日開催の当社定時株主総会後最初に開催される取締役会の終結時までとなっております。当社は2023年6月28日開催の取締役会において、本対応方針を継続せず、終了することを決議しております。
④取締役会の活動状況
当事業年度においては当社は取締役会を月1回定時に開催しており、また、必要に応じて臨時においても開催しております。個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)小熊仁氏、寺尾吉哉氏、松本正氏につきましては、2022年6月28日就任以降の出席状況であります。
取締役会における具体的検討内容として、経営に関する重要な事項について意思決定するとともに、事業再編、資金計画、投融資など重要な業務執行について審議および報告がなされ、監査等委員会が取締役の意思決定および業務執行の状況について監査をしております。
⑤指名・報酬諮問委員会の活動状況
当社は、取締役会の諮問機関として取締役(監査等委員である取締役を含む。)の指名に関する手続きおよび報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、当社コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、指名・報酬諮問委員会を設置しております。当事業年度において当社は指名・報酬諮問委員会を必要に応じて開催しており、個々の指名・報酬委員の出席状況については下記のとおりであります。
(注)寺尾吉哉氏は、事業年度末時点では独立役員でありましたが、提出日時点で、東京証券取引所の独立要件外となったため、独立役員を取り下げております。
指名・報酬諮問委員会における具体的検討内容として、取締役会からの諮問を受けた取締役の選解任方針および基準の策定と取締役の選解任・候補者指名、役員の報酬体系ならびに個々の取締役の報酬額の決定方針を審議し、取締役会に勧告しております。
男性
(注) 1 当社は監査等委員会設置会社であります。
2 取締役 池上幸定、寺尾吉哉、松本正、牛島真紀子は、「社外取締役」であります。
3 当社では、経営組織の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は9名で、取締役 浅沼良夫、加藤芳樹、新國誠治、小熊仁の4名および上席執行役員経営企画室長 市村隆博、執行役員製造本部長 今井信介、執行役員品質保証部門部長 山森康一、執行役員監査室長 田中直人、執行役員営業副本部長兼東日本営業部門部長 藤原康之の5名で構成しております。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 取締役(監査等委員)池上幸定、寺尾吉哉、松本正の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 取締役(監査等委員)牛島真紀子の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 所有株式数には、株式累積投資による取得持株数を含めた実質持株数を記載しております。なお、2023年4月1日以降の株式累積投資による取得株式数は、提出日(2023年6月28日)現在確認できないため、2023年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
当社は社外取締役4名を選任しております。
イ 社外取締役池上幸定氏は、金融機関での豊かな営業経験と金融に関する深い造旨より企業経営者としての経験と見識が高く、財務・会計に関する相当程度の知見も有しており、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。また、証券取引所が定める「独立性の基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。池上氏は、当社の株主である明治安田生命保険相互会社の出身であります(2012年3月退社)。明治安田生命保険相互会社の当社に対する出資比率は軽微であり、また、同社からの借入金額も僅少であります。
なお、池上氏は当社の株式を17,700株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、当社と池上氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
ロ 社外取締役寺尾吉哉氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが、当社事業と関連性の深い、流量計測および流速計測分野における研究開発の第一線で活躍され、工学博士としてその高い専門性と技術力、また豊富な見識が当社の技術、研究開発分野において発揮されるとともに、同氏のこれまでの国内外での研究機関での経験を踏まえた外部からの視点が独立した立場からの経営の監視・監督機能の充実も期待できるものと判断し、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。寺尾氏は当社の取引先の国立研究開発法人産業技術総合研究所の出身者(2019年3月に役職を退任)で現在は非常勤のテクニカルスタッフであります。同研究所と当社には、取引関係がありますが、寺尾氏が計量計測コンサルタントを務める寺尾技研との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
なお、寺尾氏は当社の株式を700株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、当社と寺尾氏の間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
ハ 社外取締役松本正氏は、当社と同業種である計測制御機器の製造会社の経営に携わった経験と幅広い見識、さらに海外事業における豊富な経験を当社の経営に反映が期待されることより、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。
また、証券取引所が定める「独立性の基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。松本氏は当社の取引先の株式会社チノーの出身者(2021年6月取締役退任)で現在は非常勤の顧問であります。同社と当社の取引額は僅少であります。
なお、松本氏は当社の株式を700株保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。その他には、当社と松本氏との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
ニ 社外取締役牛島真紀子氏は、公認会計士および税理士としての財務・税務・会計・監査分野における専門的な知識と豊富な実務経験の他、企業経営者としての経験と見識、社外監査役として経営の監査に関する経験も有しており、監査等委員である取締役として適任であると判断し、選任しております。また、証券取引所が定める「独立性の基準」に基づき、一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断し、独立役員に指定しております。また、牛島氏が代表を務める牛島会計事務所および監事を兼任している公益財団法人オーケー育英財団と当社との間には、人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
ホ 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針
当社では、独立役員選任検討シートを作成しており、当社の一般株主はもちろん、ステークホルダー毎の利益を考慮した中立的立場および観点から社外取締役3名を選任しております。
社外取締役につきましては、当社経営から独立した立場で経営への監督機能を果たすことができ、かつ、深い知識と経験等に基づいた最適かつ迅速な意思決定の遂行と当社理念に共感頂ける方を選任しております。
③ 社外取締役による監督または監査と内部監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役4名は監査等委員である取締役であり、独立性を有する取締役として監督または監査を実施しております。会計監査人とは、当社および当社子会社の監査への立会、また、定期会合にて監査報告、意見交換など情報共有を行い、また、監査室とは、監査の立会や監査報告書の評価を行うなど、各々相互連携を図り、監査・監督の体制を強化しております。
(3) 【監査の状況】
当事業年度において、監査等委員会は、常勤社外取締役1名と非常勤社外取締役2名より構成されており、各委員は金融機関出身者や企業経営経験者として経営経験や財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会で定めた監査方針や監査計画に従って監査を実施し、監査結果の報告、重要な情報の共有・意見の交換などを行い、会社の状況の確認、問題点の抽出、改善に向けた提言を行い、取締役および従業員は監査等委員会からの照会や提言に適切に対応しております。
当事業年度において当社は監査等委員会を毎月1回および必要に応じて開催しており、個々の監査等委員の出席状況については下記のとおりであります。
(注)寺尾吉哉氏と松本正氏における当事業年度における開催回数と出席回数は2022年6月28日に就任以降開催および出席した監査等委員会の回数となります。
監査等委員会の具体的な検討内容は、下記のとおりであります。
・監査方針、監査計画の策定
・監査報告の作成
・会計監査人の選解任または不再任に関する事項
・会計監査人の報酬
・常勤 監査等委員の選任
・取締役の職務執行状況、会計監査人による監査実施状況、監査室による監査実施状況、関係会社監査役の監査実施状況等の確認および検討
また、常勤監査等委員および非常勤監査等委員は、年間の監査計画に基づき、取締役会・経営会議および各種重要な会議・委員会への出席、重要な決裁書類の閲覧、各取締役との面談、会計監査人や内部監査部門との意見交換、重要な事業拠点・子会社の往査等の活動を行い、業務執行取締役の職務の執行を監査し、課題がある場合には改善に向けた提言を行っております。
独立性を保った監査を実施するために、代表取締役の直轄で監査室を設置しております。当事業年度において、監査室は監査室長および内部監査に関する専門知識を有する3名のスタッフで構成されており、内部監査において、各部署における法令遵守と業務の効率性が十分に図られているかを監査計画に従って、監査を実施し、その結果を代表取締役に報告しております。監査室は、監査等委員会、会計監査人と相互連携し、監査協力を行っております。
特に、監査等委員会に対しては監査結果については適宜報告しており、各々の監査が効率的且つ、内部監査の実効性を高めるものとなるよう取り組んでおります。
Mooreみらい監査法人
(注)2022年7月1日付でMoore至誠監査法人はきさらぎ監査法人と合併し、Mooreみらい監査法人と名称を変更しております。
Mooreみらい監査法人は当社の監査業務を1981年3月より42年間行っております。
指定社員・業務執行社員 浅井 清澄
指定社員・業務執行社員 森脇 淳
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名およびその他3名であります。
ホ 監査法人の選定方針と理由
当該監査法人は、その構成員による自由闊達な議論と相互啓発を促し、その能力を十分に発揮させ、会計監査の品質を組織として持続的に向上させていること。また、会計監査を通じて企業の財務諸表の信頼性を確保し、資本市場の参加者の保護を図っている特質を有していること。さらに、国際的監査水準に対応するためMoore Global Networkと提携しており、国際的基準での監査品質の提供を可能としていることから選任いたしました。また、当社監査等委員会は、会社法第340条に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。
会社計算規則第131条に定める会計監査人の職務の執行に関する事項についての説明を受けており、同内容は企業会計審議会の品質管理基準等に則った内容となっていることを確認いたしました。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
当社の事業規模の観点から合理的監査日数を勘案したうえで、監査等委員会の同意を得て決定いたします。
会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査等委員会は合理的監査日数に加え、監査品質を確認し、会社法第399条第1項および第3項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
(注)当事業年度末現在の社外役員の人員は3名であります。上記の対象人員と相違しているのは、2022年6月28日株主総会終結の時をもって退任した取締役(監査等委員)2名を含んでいるためであります。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
当社は、取締役会において取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の役員報酬の制度設計を含めた審議、勧告を経た後に、取締役会決議により決定しております。当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の概要は以下のとおりです。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬として月例の固定報酬と臨時で支給する賞与で構成しております。
基本報酬は経験、職位、従業員に対する給与とのバランス、会社業績、同規模他社水準などを考慮し、指名・報酬諮問委員会の勧告を踏まえ、取締役会によりその決定について委任された代表取締役社長が個人別の取締役の基本報酬の額を決定しております。また、定額の固定報酬の一部を、自社株式の取得を推進するために、株式累積投資に拠出しております。
賞与については、業績見通しの予想達成度合、従業員に対する賞与とのバランス等を総合的に考慮して決定しております。
当社においては、取締役会の委任決議に基づき代表取締役社長谷本 淳が、取締役の個人別の報酬額の具体的内容を決定しております。委任の範囲は、指名・報酬諮問委員会から勧告された水準を踏まえ、取締役会において決議された基本報酬および賞与の支給上限額の範囲での各取締役の基本報酬の額および賞与の支給有無・額の決定となります。これらの権限を委任する理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当執行部門の実績についての評価を行うには、代表取締役社長が適していると判断したためであり、委任する内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬諮問委員会がその妥当性等について、相当であると判断しております。また、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるようにするための措置として、取締役全員の基本報酬の合計額および賞与を支給した場合の取締役全員の賞与合計額を取締役会の報告事項としております。
決定方針の決定につきましては、指名・報酬諮問委員会および取締役会において議論を重ねたうえで決議しております。なお、当社は、業績連動報酬、非金銭報酬は採用しておりません。
監査等委員である取締役の報酬は、業務執行から独立した立場で経営の監督・助言を行うという観点から定額報酬による月例の固定報酬制としています。
取締役の報酬の限度額は、会社定款により、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によると定めています。取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の限度額は、2016年6月28日開催の第94期定時株主総会において年額120,000千円以内と決議しております。また、取締役(監査等委員)の報酬等の限度額は、2016年6月28日開催の第94期定時株主総会において年額40,000千円以内と決議しております。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、純投資目的である投資株式は、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを保有目的とする場合と考えております。また、純投資目的以外の目的である投資株式は、純投資目的以外の目的で保有する場合と考えております。
保有株式に関する議決権の行使については、原則的には発行会社の経営方針や戦略を尊重した上で、その株式を管理する担当部門が発行会社の経営状況等を勘案し、最終的には株主価値の向上に資するものかどうかの観点から個別に議案を精査して賛否の判断を行います。
当社は、ⅰ.業務・資本提携、ⅱ.円滑な取引関係の維持を目的として純投資目的以外の目的である投資株式を保有しております。これらの株式については、上記ⅰ・ⅱの取引関係がなくなった場合に、縮減することを検討する方針です。また純投資目的以外の目的である投資株式の保有の適否の検証については、取締役会において年に1回期末に個別銘柄ごとに株保有に伴う収益と資本コストを比較検証し、保有の適否を決定することとしております。この方針に則り、当社は取締役会にて、当該株式の検証を実施し、保有の有無を決定いたしました。
特定投資株式
当社は、ⅰ.業務・資本提携、ⅱ.円滑な取引関係の維持を目的として保有している純投資目的以外の目的である投資株式について、保有方針に沿って、期末に業務・資本提携や取引関係の有無および保有の意義を検証しております。当期末において検証の結果、該当の株式については、保有方針に沿っていることを確認しております。
(注)1 グループ会社の株式会社横浜銀行にて保有
(注)2 グループ会社の株式会社三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社、日本マスタートラスト信託銀行(信託口)、auカブコム証券株式会社にて保有
(注)3 グループ会社の野村證券株式会社、野村信託銀行株式会社(信託口)にて保有
(注)4 グループ会社の株式会社三井住友銀行、SMBC日興証券株式会社にて保有
(注)5 当社は、ⅰ.業務・資本提携、ⅱ.円滑な取引関係の維持を目的として純投資目的以外の目的である投資株式
を保有しておりますが、現在は、ⅱ.円滑な取引関係の維持を目的とした株式のみ保有しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。