該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 1.2017年6月29日開催の第79回定時株主総会において、資本準備金の額の減少に関する議案を決議したことにより、資本準備金の額が5,780百万円減少し、その他資本剰余金が5,780百万円増加しております。その結果、資本準備金の残高は737百万円、その他資本剰余金の残高は5,780百万円となっております。
2023年3月31日現在
(注) 自己株式1,610,915株は「個人その他」の欄に16,109単元、「単元未満株式の状況」に15株含めて記載しております。
2023年3月31日現在
(注)前事業年度末において主要株主でなかったTHE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENT A/Cは当事業年度末現在、新たに主要株主となりました。
2023年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式15株が含まれております。
2023年3月31日現在
該当事項はありません。
会社法第155条第3号による取得
(注)1.株式会社東京証券取引所の自己株式立会外買付取引(ToSTNeT-3)による取得であります。
2.当該決議による自己株式の取得は、2023年3月24日をもって終了しております。
会社法第155条第7号による取得
(注) 当期間における取得自己株式には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。
(注) 当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増しによる株式数は含めておりません。
当社は、業績の伸びに応じ株主利益の増大を図るということを利益配分の基本方針といたしております。当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としており、その決定機関は株主総会であります。なお当社は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。
当事業年度の期末配当金につきましては、1株当たり350円としております。この結果、当事業年度の配当性向は16.7%となります。
また内部留保資金につきましては、企業体質の一層の強化と将来の事業展開に備えます。
(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの基本は法に則った透明な会社運営を行うことによって、経営方針を着実に具現化し、ステークホルダーの利害を調整しつつ、株主利益の最大化と会社の安定した永続性を図ることであると考えております。
当社はコンプライアンスを強く意識し、企業規模に応じた組織を構築することで、迅速かつ適切な経営判断をくだしております。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社の取締役は3名以上15名以内とする旨を定款で定めております。
当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及び選任決議は累積投票によらない旨を定款で定めております。
取締役会は、月1回の定例取締役会の開催と、必要に応じて臨時取締役会を随時開催し、機動的に意思決定を行っております。また取締役、監査役および部長以上の役職者が原則週1回、全体会議を開催し、経営方針に則った業務執行状況およびコンプライアンスの確認を行っております。なお当社では、急激に変化する経営環境に対応するため、取締役の任期を1年としております。
当社は、監査役会制度を採用しております。監査役会は4名(うち常勤監査役は1名)で構成されており、各々常時取締役会に出席するほか、常勤監査役はその他の重要会議にも出席して業務の執行状況を常に監視できる体制をとっております。
当社では、各分野の専門知識と管理能力に優れている取締役を選任しており、現体制の取締役会にて十分に事業活動の意思決定機関としての機能を果たしていると考えております。また、社外監査役を含む監査役会による監視体制が十分に機能しているものと認識しております。
③ 企業統治に関するその他の事項
当社の内部統制システムといたしましては、適法かつ効率的な業務の遂行のためには適正な内部統制の構築及び運用がきわめて重要であるとの認識から、内部統制システムの基本方針及び関連する社内諸規程を整備し、内部統制システムの構築に努めております。
リスク管理体制につきましては、「リスク管理規程」に基づき、当社グループの横断的なリスクマネジメント体制の整備、問題点の把握及び危機発生の対応を行っております。
組織横断的リスクへの対応は、代表取締役社長を本部長として対策本部を設置し、管理部を事務局として迅速な対応を行い、損害の拡大を防止し、これを最小限にとどめることとしております。各部門所轄業務に附属するリスクは、担当部門がこれにあたり、その状況はすべて取締役会・監査役会及び管理部に報告される体制を採っております。
当社グループの業務の適正については、法令・会計原則・税法その他の社会規範に照らし適正なものとし、子会社を担当する取締役は、子会社の法令の遵守並びにリスク管理体制を構築する責任を持ちます。子会社は、業務の推進状況及び地域社会の様相については随時子会社を担当する取締役に報告し、意思の疎通を図っております。
当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役全員と会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、会社法425条第1項に定める額としております。
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が補填されることとなります。
ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
④ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を原則月1回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
取締役会では、半導体等の部材不足や、物流ひっ迫、および新型コロナウイルス感染症の影響等を受ける中、当社各事業領域の足元の業績進捗及び中長期的な企業価値向上への取り組みの状況を確認、監督するとともに、当社マネジメントシステムの点検と改善等について議論、審議を行いました。
⑤ 財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。
(財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針)
1 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針
当社は、安定的かつ持続的な企業価値の向上が当社の経営にとって最優先課題と考え、その実現に日々努めております。したがいまして、当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の経営理念、企業価値の様々な源泉及び当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保・向上させる者でなければならないと考えております。
上場会社である当社の株式は、株主及び投資家の皆様による自由な取引に委ねられているため、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、最終的には株主の皆様のご意思に基づき決定されることを基本としており、会社の支配権の移転を伴う大量の買付けに応じるか否かの判断も、最終的には株主の皆様全体の意思に基づき行われるべきものと考えております。また、当社は、当社株券等の大量の買付けであっても、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に資するものであればこれを否定するものではありません。
しかしながら、事前に当社取締役会の賛同を得ずに行われる株券等の大量の買付けの中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を事実上強制するおそれがあるもの、当社取締役会が代替案を提案するための必要十分な時間や情報を提供しないもの、当社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をもたらすために買収者との協議・交渉を必要とするものなど、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を毀損するおそれをもたらすものも想定されます。
当社は、このような当社の企業価値や株主の皆様の共同の利益に資さない株券等の大量の買付けを行う者が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による株券等の大量の買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保する必要があると考えております。
2 当社の基本方針の実現に資する特別な取組み
一.当社の企業価値の源泉
当社は1926年の創業以来、界面活性剤メーカーとして紡糸・紡績油剤から糊付け、染色、最終仕上げ加工まで繊維産業の全ての生産工程に係わる薬剤を提供し、繊維産業の発展に大きく貢献してまいりました。
また、一般工業分野においても、長年蓄えてきた界面科学の技術を駆使して、様々な機能性工業薬品を開発し、多様な産業分野への市場開拓に力を注いでまいりました。
当社は、このような当社の企業価値の源泉は、①繊維産業のグローバル化に伴う新たな市場を開拓する力、②炭素繊維やアラミド繊維あるいは生分解性繊維等スーパー繊維といわれる先端技術への対応力や繊維産業向けの薬剤の高機能化に伴う技術開発力、③マイクロカプセル・マイクロビーズ等の超微粒子の分野において当社が占める高いマーケットシェア、④用途開発が進む一般工業用の界面活性剤・高分子製品の技術開発力及び⑤ISO9001及びISO14001により運用される生産体制や品質保証体制など、創業以来培ってまいりました有形無形の財産に加えて、お取引先様、お得意先様、当社従業員等との長年に亘る信頼関係の維持等にあるものと考えております。
二.企業価値向上のための取組み
当社は、企業価値向上のための取組みといたしまして、当社の社是「顧客には良品廉価で満足を」が示すように、多様化するお取引先様、お得意様のニーズをいち早くとらえ、新たな価値ある製品をご提供できるよう豊富なスタッフによる研究開発・製造に努めてまいります。また、当社は界面活性剤分野のみならず、高分子分野におきましても独自の技術開発を行うことにより現在の地位を築いてまいりましたが、今後も技術開発力を高めていくことにより、海外顧客層の拡大を図り、グローバル経済への対応力を強化してまいります。さらに、当社及び当社グループの事業構成とその方向性を明確にし、選択と集中により経営資源の配分見直しを継続的に進め、資本効率を高める事業投資、設備投資を行い、将来に亘って拡大・発展させる布石を着実に打つことにより、今後の収益基盤の一層の安定と確立に努めてまいります。
海外におきましては、成長市場である中国及びアジア圏でのシェア拡大を重点課題として取り組むとともに、北米やヨーロッパにおいても積極的な展開を図ってまいります。
当社は、業績の伸びに応じて株主利益の増大を図ることを利益配分の基本方針とし、剰余金の配当を行っております。また、内部留保資金につきましては、企業体質の強化と将来の事業展開に備えて活用してまいります。
さらに、当社は、社会的責任への取組み強化も積極的に推進してまいります。法令遵守や企業倫理の一層の浸透に努めるとともに、社会的責任に対する真摯な姿勢・誠実な対応がお取引先様、お得意先様から信頼される会社であるための要件であることを自覚し、界面活性剤メーカーとして常に付加価値をお届けする研究開発及び品質保証体制の強化に努めてまいります。これらに加え、環境マネジメントの推進、コンプライアンス体制の確立、リスクマネジメント等の充実にも鋭意努力してまいります。コーポレート・ガバナンスにつきましては、意思決定のスピードアップと活力のある組織運営に努めており、1999年より変化する経営環境に迅速かつ緊張感を持って対応するため取締役の任期を1年としております。
今後とも界面活性剤メーカーとして安全で高品質な製品を提供することは勿論のこと、お取引先様、お得意先様に信頼され多様化するニーズに対応できる分野を開拓し、さらなる事業拡大と業績向上に向けて一層の努力を重ねてまいります。
当社は、これらの取組みが、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上につながるものと考えております。
3 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
当社取締役会は、基本方針に照らし、不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、当社株券等の大量な買付けを行う際の一定のルールを設ける必要があると考えました。
そこで、当社は、2008年6月26日開催の当社第70回定時株主総会において、当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)を導入し、その後、2011年6月29日開催の当社第73回定時株主総会、2014年6月27日開催の当社第76回定時株主総会、2017年6月29日開催の当社第79回定時株主総会、及び2020年6月26日開催の当社第82回定時株主総会において、それぞれ株主の皆様のご承認に基づき一部変更の上当該対応策を継続いたしましたが(以下、第82回定時株主総会における一部変更後の当社株券等の大量買付行為への対応策(買収防衛策)を「本プラン」といいます。)、本プランの有効期限は、2023年6月に開催の当社第85回定時株主総会の終了の時までとなっておりました。
当社は本プランの継続後も、買収防衛策をめぐる社会環境等の動向を踏まえ、当社の企業価値の向上ひいては株主の皆様の共同の利益の確保・向上のための当社の取組みについて引き続き検討を行ってまいりましたが、2023年5月22日開催の当社取締役会において、第85回定時株主総会において、株主の皆様のご承認が得られることを効力発生の条件として、本プランを継続することを決議し、第85回定時株主総会において株主の皆様にご承認いただいております。
4 上記の各取組みに対する当社取締役会の判断及びその理由
一.基本方針の実現に資する特別な取組み(上記2)について
上記2「当社の基本方針の実現に資する特別な取組み」に記載した各取組みは、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を継続的かつ持続的に確保・向上させるための具体的取組みとして策定されたものであり、基本方針の実現に資するものです。
したがいまして、これらの各取組みは、基本方針に沿い、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。
二.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み(上記3)について
Ⅰ 当該取組みが基本方針に沿うものであること
本プランは、当社株券等に対する大量買付行為が行われる際に、当該大量買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するために必要十分な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために大量買付者等と交渉を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を確保するための取組みであり、基本方針に沿うものであります。
Ⅱ 当該取組みが当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないこと
当社は、以下の理由により、本プランは、当社の株主の皆様の共同の利益を損なうものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えております。
ⅰ) 買収防衛策に関する指針等を充足していること
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日付で公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」において定められた①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性の原則の三原則を完全に充足し、また、株式会社東京証券取引所の「有価証券上場規程」第440条(買収防衛策の導入に係る遵守事項)の趣旨に合致したものです。さらに、本プランは、企業価値研究会が2008年6月30日付で公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の趣旨を踏まえた内容になっており、合理性を有するものであります。
ⅱ) 株主の皆様の意思の重視と情報開示
当社は、株主の皆様にご承認をいただくことを条件として買収防衛策を導入し、また定時株主総会における株主の皆様のご承認を本プランの継続の条件としており、本プランには株主の皆様の意思が反映されるものとなっております。
本プランの有効期間満了前であっても、当社株主総会において、本プランを廃止する旨の決議が行われた場合には、本プランはその時点で廃止されることになっており、本プランは、その廃止においても、株主の皆様の意思を尊重した形になっております。
さらに、これらに加えて、当社取締役会は、実務上適切であると判断する場合又は独立委員会からの勧告があった場合には、株主総会を開催し、対抗措置の発動の是非についても、株主の皆様の意思を確認することとされており、株主の皆様の意思が反映されます。
また、株主の皆様に、本プランの廃止等の判断、大量買付行為に応じて当社株式の売却を行うか否かについての判断及び対抗措置の発動の是非を判断する株主総会における議決権行使等の際の意思形成を適切に行っていただくために、当社取締役会は、大量買付情報その他大量買付者から提供を受けた情報を株主の皆様へ当社取締役会が適当と認める時期及び方法により開示することとしております。
ⅲ) 当社取締役会の恣意的判断を排除するための仕組み
イ 独立性の高い社外者の判断の重視
当社は、本プランの継続にあたり、取締役会の恣意的判断を排除するために、引き続き、独立委員会を設置しております。
当社に対して大量買付行為がなされた場合には、独立委員会が、大量買付行為に対する対抗措置の発動の是非等について審議・検討した上で当社取締役会に対して勧告し、当社取締役会は当該勧告を最大限尊重して決議を行うこととされており、当社取締役会の恣意的判断に基づく対抗措置の発動を可及的に排除することができる仕組みが確保されています。
ロ 合理的な客観的要件の設定
本プランは、大量買付者が、本プランにおいて定められた大量買付ルールを遵守しない場合又は大量買付者が、当社の企業価値を著しく損なう場合として合理的かつ詳細に定められた客観的要件を充足した場合のみ発動することとされており、この点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。
さらに、当社取締役会が株主総会の開催を決定した場合には、対抗措置の発動の是非の決定は当社株主総会の決議に委ねられ、この点においても、当社取締役会による恣意的な対抗措置の発動を可及的に排除する仕組みが確保されているものといえます。
ⅳ) デッドハンド型やスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社取締役会により廃止することができるものとされていることから、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。また、当社の取締役の任期は1年となっており、期差任期制ではないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
当社は、自己の株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財政政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。
当社は、株主への機動的な利益還元を行うことを目的として、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主若しくは登録株式質権者に対し、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、これを機動的に行う為に、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨を定めております。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役 辻卓史及び谷所敬は、社外取締役であります。
2.監査役 叶智加羅、西本清一及び川原廣治は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役の任期は、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.監査役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2028年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
取締役辻卓史氏は、長年にわたり会社代表者として経営に携わってこられた実績を有しておられ、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等を関して適宜発言を行っております。なお、同氏が社外取締役を務める京阪神ビルディング株式会社とは特別の関係はありません。
取締役谷所敬氏は、長年にわたり会社代表者として経営に携わってこられた実績を有しておられ、その幅広い知識と経験に基づき、取締役会において議案の審議等を行っていただくのに相応しいと判断し、選任しております。なお、同氏が相談役を務める日立造船株式会社、及び社外取締役を務める住友ゴム工業株式会社とは特別の関係はありません。
当社の社外監査役は3名であります。
監査役叶智加羅氏は、叶法律事務所の代表及び株式会社大森屋の監査役であります。当社は、株式会社大森屋とは特別の関係はありませんが、叶法律事務所との間には法律顧問契約があります。同氏は、当社との間に特別な利害関係がなく、弁護士としての見識に基づき、取締役会及び監査役会において議案の審査等に関して適宜発言を行っております。
監査役西本清一氏は、公益財団法人京都高度技術研究所理事長及び地方独立行政法人京都市産業技術研究所理事長であります。当社は、両研究所とは特別の関係はありません。同氏は、化学分野におけるその高度な専門知識と幅広い知見に基づき、社外監査役としての職務を遂行していただいております。
監査役川原廣治氏は、長年にわたる金融機関での勤務経験で培われた財務・会計に関する豊富な経験と見識を有しており、その経験と知見を活かし、当社の経営全般に対する監督やチェック機能を果たしていただくのに相応しいと判断し、選任しております。
なお、当社は社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準又は方針についての特段の定めは設けておりませんが、選任にあたっては法令の適格要件を満たしていること、専門分野及び企業経営に関する豊富な実務経験・知識等に基づき、客観的かつ専門的な視点での機能・役割が期待できること等を基準に行っております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、原則として月1回の取締役会、監査役会に出席し、取締役の職務執行、内部統制の運用状況等を監査・検証するとともに、必要に応じて、提言・助言を行っております。また、会計監査人とは定期的に会合を持つ等、意見交換や情報交換を行うことで緊密な連携を保っております。
(3) 【監査の状況】
当社における監査役監査は、常勤監査役1名、非常勤の社外監査役3名の計4名で構成されており、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会及び経営会議等重要な会議に出席しております。また、稟議書等業務執行に係わる重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる体制をとっております。
当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。
監査役会における具体的な検討内容としては、監査方針及び監査計画の決定、事業報告等の適法性の確認、監査報告書の作成、会計監査人の再任・不再任及び報酬決定同意の検討、各監査役の職務執行報告、会計監査人との連携等があげられます。
また、常勤監査役の活動として、取締役会等その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、取締役等との意思疎通、会計監査人からの監査実施状況・結果報告の確認、実地棚卸立会、子会社の事業状況報告の確認、内部統制担当者との情報交換等を行っています。
② 内部監査の状況
内部監査実施のため、監査室(1名)を設けております。なお、監査事項ごとに各々適任者からなるチームを編成し、監査室を補佐しております。また、監査役会と監査室は相互に連携し、会計監査人である清稜監査法人から監査計画について説明を受けるとともに、会計監査結果報告書(四半期レビュー、期末監査毎)の受領と、監査結果についての意見交換を行っており、監査体制の充実に努めております。また、監査室は内部監査の結果を取締役会、監査役会に直接報告しております。
a.監査法人の名称
清稜監査法人
b.継続監査期間
32年間
c.業務を執行した公認会計士
加賀谷 剛
山本 啓介
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士8名、その他1名であります。
e. 監査法人の選定方針と理由
当社の監査役会は、会計監査人の監査体制、独立性、監査品質、継続監査年数、監査業務の遂行状況等を総合的に勘案し、監査法人を選任しております。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任いたします。解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任した理由を報告いたします。
f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役会は、監査法人に対して評価を行いましたが、監査が適切に行われており、特に指摘する事項が無い事を確認しております。
当社における非監査業務の内容は、英文財務諸表作成に関する助言等であります。
b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありませんが、監査日数、1日あたりの監査報酬額等を勘案した上で決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、当社の監査役会が会社法第399条第1項の同意をした理由は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の妥当性を検討した結果、妥当であると判断したからであります。
(4) 【役員の報酬等】
・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を取締役会にて決議しております。取締役の報酬の決定に際しては、企業価値の持続的な向上を図るため、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役及び監督機能を担う社外取締役の報酬は、いずれも基本報酬のみであり、月額支給の固定報酬制としております。その額につきましては、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。
・取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役及び監査役の報酬の額は、1991年6月28日開催の第53回定時株主総会において、取締役の年間報酬総額の上限を375百万円以内(ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)、監査役の年間報酬総額の上限を75百万円として、決議しております。なお、当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名、監査役の員数は2名となっております。
・取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
個人別の報酬額につきましては、取締役会決議にもとづき、代表取締役社長木村直樹がその具体的内容について委任を受けており、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額であります。当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が客観性、公正性、透明性が確保された状態で行使されていることを確認しており、その内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の値上がり利益、株式の配当を受けることを目的として保有しているものを純投資目的である投資株式とし、取引関係の維持・強化等を目的として保有しているものを純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、取引関係の維持・強化等事業活動上の必要性を勘案し、今後の当社の発展に有効と認められる場合に限り、取引先企業等の株式を保有することとしております。
当社は、毎年、取締役会等において、個別銘柄毎に取得の経緯、含み損益、当社との取引高の状況、配当金受取額等を総合的に検証し、保有の適否及び株式数の見直し等を確認しております。
当社は、当事業年度では、2022年5月の取締役会において検証を行いました。当社では毎年、年度決算の承認を行う取締役会において個別銘柄の検証を行うこととしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
(注) 当社の株式の保有の有無については、銘柄が持分会社の場合はその主要な子会社の保有分(実質所有株式数)を勘案し記載しております。
みなし保有株式
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。