独立監査人の監査報告書

 

 

 

2023年6月27日

株式会社QDレーザ

取締役会 御中

 

みおぎ監査法人

 東京都千代田区

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

渡  邉  健  悟

 

 

 

指定社員

業務執行社員

 

公認会計士

山  田  将  文

 

 

 

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社QDレーザの2022年4月1日から2023年3月31日までの第17期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社QDレーザの2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

レーザアイウェア事業の棚卸資産の評価の合理性

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社の2023年3月31日に終了する事業年度の貸借対照表においては、商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品が、それぞれ225,739千円、78,578千円、239,426千円計上されている。そのうち、重要な会計上の見積りの注記に記載されているとおり、レーザアイウェア事業に係る商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品は、それぞれ30,625千円、3,859千円、63,738千円となっている。また、レーザアイウェア事業に係る棚卸資産に関して35,083千円の棚卸資産評価損を計上している。

棚卸資産は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により評価されており、取得原価と正味売却価額のいずれか低い方の金額で評価される。また、販売が合理的に見込めない棚卸資産及び長期間滞留している棚卸資産についても、将来の販売可能性を考慮し、販売不能と判断した金額を棚卸評価損として計上している。

 

将来の販売可能性の考慮における重要な仮定は、レーザアイウェア製品の将来販売数量の予測であるが、会社は、レーザアイウェア製品の販売計画に関し、当初より予定していた市場の進展が現時点では不透明であることから、前事業年度の販売実績を踏まえ、より保守的にレーザアイウェア製品等の将来販売数量を見積もっている。この重要な仮定である将来販売数量は不確実性を伴うことから、経営者による判断を通じて棚卸資産の評価に重要な影響を及ぼす。

 

以上の理由から、当監査法人は、レーザアイウェア事業における棚卸資産の評価の合理性が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、レーザアイウェア事業の棚卸資産の評価の合理性を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

・経営者による棚卸資産の評価プロセスを理解するために、経営者及び関連部署の担当者に質問した。

・主要なレーザアイウェア製品の種類別に、前期に策定した事業計画に対する当期実績との比較を実施し、将来販売数量の不確実性について経営者と議論した。

・経営者が採用した重要な仮定の合理性を評価するため、レーザアイウェア製品の将来販売数量の見込みが、取締役会で承認された事業計画と整合しているか否か、検討した。

・経営者が評価した不確実性が、どのようにレーザアイウェア製品の将来販売数量の見込みに反映されているかについて検討した。

・将来販売のために実施している営業戦略及びその現況について質問し、レーザアイウェア製品の将来販売数量の見込みと整合性しているかについて検討した。

・レーザアイウェア製品の将来販売数量の見込みに応じて評価額が算定されているか否かについて検討した。

 

 

 

レーザデバイス事業の固定資産の減損損失認識の要否

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社の2023年3月31日に終了する事業年度の貸借対照表においては、有形固定資産及び無形固定資産が、それぞれ266,897千円、6,796千円計上されている。そのうち、重要な会計上の見積りの注記に記載されているとおり、レーザデバイス事業部の有形固定資産及び無形固定資産が、それぞれ224,144千円、3,169千円計上されており、総資産の4.6%を占めている。

 

重要な会計上の見積りの注記に記載されているとおり、会社は、レーザデバイス事業に属する固定資産について収益性が悪化したことにより減損の兆候があると判断している。また、会計上の見積りの変更の注記に記載されているとおり、川崎市の南渡田地区の再開発が進捗することになったことにより当該地区に所有する建物附属設備について耐用年数を短縮している。

当該状況下において、会社は、固定資産の減損の認識の判定において、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を認識していない。

 

上記の減損の認識の判定における重要な仮定は、経営者によって承認された3ヶ年計画の中期経営計画及び将来の不確実性を反映させた4年目以降の期間の将来キャッシュ・フローの見積りである。中期経営計画及びその後の将来キャッシュ・フローは、主としてレーザデバイス製品の将来の販売数量の予測及び中期経営計画後の成長率の影響を受ける。この重要な仮定は不確実性を伴うことから、経営者による判断を通じて固定資産の減損損失認識の要否の判断に重要な影響を及ぼす。

 

以上の理由から、当監査法人は、レーザデバイス事業における固定資産の減損損失認識の要否が、監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

当監査法人は、レーザデバイス事業の固定資産の減損損失認識の要否を検討するため、主に以下の監査手続を実施した。

 

・将来キャッシュ・フローの予測期間について、耐用年数の短縮に留意し、関連する資産の残存耐用年数を比較した。

・経営者及び関連部署の担当者に対して経営計画策定のプロセスを質問し理解するとともに、その有効性を評価するために、過年度における経営計画と実績を比較した。

・将来キャッシュ・フローについて、経営者によって承認された3ヶ年の中期経営計画との整合性を検証した。

・中期経営計画の見積りに含まれる重要な仮定であるレーザデバイス製品の将来販売数量の予測について、経営者と協議を行うとともに、受注残高の一部について注文書等との一致を検討した。

・中期経営計画後の成長率について、会社の過去の実績成長率及び利用可能な外部データに基づく市場の予測成長率との比較分析を実施した。

・中期経営計画及びその後の成長率に基づく将来キャッシュ・フローについて、将来の変動リスクを考慮した感応度分析を実施し、経営者による将来の不確実性を考慮した評価について検討した。

 

 

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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