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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
20,000,000 |
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A種優先株式 |
2,000,000 |
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計 |
22,000,000 |
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種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2023年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年6月28日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 スタンダード市場 |
単元株式数 100株 |
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単元株式数 1株 |
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計 |
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- |
- |
(注) A種優先株式の内容は、以下のとおりです。
1.剰余金の配当
(1)優先配当金
当会社は、剰余金の配当を行うときは、当該剰余金の配当に係る基準日の最終の株主名簿に記載又は記録されたA種優先株式を有する株主(以下「A種優先株主」という。)又はA種優先株式の登録株式質権者(以下、A種優先株主と併せて「A種優先株主等」という。)に対し、普通株式を有する株主(以下「普通株主」という。)又は普通株主の登録株式質権者(以下、普通株主と併せて「普通株主等」という。)に先立ち、法令の定める範囲内において、A種優先株式1株につき下記1.(2)に定める額の剰余金(以下「優先配当金」という。)の配当を行う。但し、当該剰余金の配当に係る基準日が属する事業年度と同一の事業年度に属する日を基準日として、当会社が当該剰余金の配当に先立ちA種優先株主等に対して剰余金の配当(下記(3)に定める累積未払優先配当金に係る剰余金の配当を除く。)を行ったときは、かかる剰余金の配当の合計額を控除した額の剰余金の配当を行う。
(2)優先配当金の額
ある事業年度におけるA種優先株式1株当たりの優先配当金の額は、払込金額相当額に5.00%を乗じて算出される額とする。但し、2021年3月末日に終了する事業年度については、払込期日から2021年3月末日までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算を行うものとし、除算は最後に行い、円位未満は小数点以下第4位まで算出し、その小数点以下第4位を四捨五入する。
(3)累積条項
ある事業年度に属する日を基準日としてA種優先株主等に対して行う1株当たりの剰余金の配当の総額が、当該事業年度における優先配当金の額に達しないときは、その不足額は、当該事業年度(以下「不足事業年度」という。)に係る定時株主総会(以下「不足事業年度定時株主総会」という。)の翌日(同日を含む。)以降、実際に支払われた日(同日を含む。)まで、不足事業年度の翌事業年度以降の各事業年度において、年率5.00%で1年毎の複利計算により(但し、1年目は不足事業年度定時株主総会の翌日(同日を含む。)から不足事業年度の翌事業年度の末日(同日を含む。)までとする。)累積する。なお、当該計算は、1年を365日とした日割計算により行うものとし、除算は最後に行い、円位未満は小数点以下第4位まで算出し、その小数点以下第4位を四捨五入する。累積した不足額(以下「累積未払優先配当金」という。)については、当該翌事業年度以降、優先配当金及び普通株主等に対する剰余金の配当に先立ち、A種優先株主等に対して配当する。なお、複数の事業年度に係る累積未払優先配当金がある場合は、古い事業年度に係る当該累積未払優先配当金から先に配当される。また、かかる配当を行う累積未払優先配当金相当額に、A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(4)非参加条項
当会社はA種優先株主等に対して優先配当金及び累積未払優先配当金の合計額を超えて剰余金の配当を行わない。但し、当会社が行う吸収分割手続の中で行われる会社法第758条第8号ロ若しくは同法第760条第7号ロに規定される剰余金の配当又は当会社が行う新設分割手続の中で行われる同法第763条第1項第12号ロ若しくは同法第765条第1項第8号ロに規定される剰余金の配当については、この限りではない。
2.残余財産の分配
(1)残余財産の分配
当会社は、残余財産を分配するときは、A種優先株主等に対して、普通株主等に先立ち、A種優先株式1株当たり、下記2.(2)に定める金額を支払う。
(2)残余財産分配額
A種優先株式1株当たりの残余財産分配額(以下「残余財産分配額」という。)は、1,000円に残余財産の分配が行われる日における累積未払優先配当金に相当する金額を加えた金額とする。なお、残余財産分配額に、A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。
(3)非参加条項
A種優先株主等に対しては、上記のほか残余財産の分配を行わない。
3.議決権
(1)A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しない。
(2)当会社が、会社法第322条第1項各号に定める行為をする場合においては、法令に別段の定めがある場合を除き、A種優先株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
4.金銭を対価とする取得請求権(償還請求権)
(1)償還請求権の内容
A種優先株主等は、払込期日以降いつでも、当会社に対して金銭を対価としてA種優先株式の全部又は一部を取得することを請求(以下「償還請求」という。)することができる。この場合、当会社は、A種優先株式1株を取得するのと引換えに、当該償還請求の日(以下「償還請求日」という。)における会社法第461条第2項所定の分配可能額を限度として、法令上可能な範囲で、当該償還請求の効力が生じる日に、当該A種優先株主等に対して、下記4.(2)に定める金額(以下「償還価額」という。)の金銭を交付する。なお、償還請求日における分配可能額を超えて償還請求が行われた場合、取得すべきA種優先株式は、抽選又は償還請求が行われたA種優先株式の数に応じた比例按分その他の方法により当会社の取締役会において決定する。
(2)償還価額
A種優先株式1株当たりの償還価額は、基本償還価額(以下に定義する。)に、累積未払優先配当金及び償還請求の効力が生じる日を日割計算基準日(以下に定義する。)とする優先配当金日割計算額(以下に定義する。)を加えた金額とする。なお、A種優先株式1株当たりの償還価額に、A種優先株主等が権利を有するA種優先株式の数を乗じた金額に1円未満の端数が生じるときは、当該端数は切り捨てる。「基本償還価額」とは、以下の算式によって算出される額をいう。
(基本償還価額算式)
基本償還価額=1,000円×償還係数
上記における「償還係数」とは、「償還請求の効力が生じる日」の属する次に掲げる各事業年度について、当該事業年度に対応する係数をいう。
「償還請求の効力が生じる日」の属する事業年度 係数
(ⅰ)2021年及び2022年の各3月末日に終了する事業年度: 1.045
(ⅱ)2023年3月末日に終了する事業年度: 1.082
(ⅲ)2024年3月末日に終了する事業年度: 1.111
(ⅳ)2025年3月末日に終了する事業年度: 1.134
(ⅴ)2026年3月末日に終了する事業年度: 1.151
(ⅵ)2027年3月末日に終了する事業年度: 1.162
(ⅶ)2028年3月末日に終了する事業年度: 1.173
(ⅷ)2029年3月末日に終了する事業年度: 1.200
(ⅸ)2030年3月末日に終了する事業年度: 1.227
(ⅹ)2030年4月1日に開始する事業年度以降の各事業年度: 1.255
「日割計算基準日」とは、償還請求又は強制償還(下記5.に定義する。)に従ってA種優先株式を取得する日をいう。
「優先配当金日割計算額」とは、日割計算基準日の属する事業年度の末日を基準日として支払われるべき優先配当金の額に、当該事業年度の初日(同日を含む。)から日割計算基準日(同日を含む。)までの期間の実日数につき、1年を365日として日割計算により算出される金額(除算は最後に行い、円位未満は小数点以下第4位まで算出し、その小数点以下第4位を四捨五入する。)(但し、当該事業年度における日割計算基準日より前の日を基準日としてA種優先株主等に対し剰余金を配当したとき(当該事業年度より前の事業年度に係る累積未払優先配当金の配当を除く。)は、その額を控除した金額とする。)をいう。
(3)償還請求受付場所
東京都中央区京橋二丁目1番3号
株式会社巴川製紙所
(4)償還請求の効力発生
償還請求の効力は、償還請求書が償還請求受付場所に到着した時又は償還請求書に記載された効力発生希望日のいずれか遅い時点に発生する。
5.金銭を対価とする取得条項(強制償還)
当会社は、払込期日以降いつでも、当会社の取締役会が別に定める日(以下「強制償還日」という。)の到来をもって、A種優先株主等の意思にかかわらず、当該強制償還日における分配可能額を限度として、A種優先株主等に対して、償還価額(但し、上記4.(2)に規定する償還価額の定義における「償還請求の効力が生じる日」を「強制償還日」と読み替えて計算する。)に相当する金額を交付するのと引換えに、A種優先株式の全部又は一部を取得することができる(この規定によるA種優先株式の取得を「強制償還」という。)。なお、一部取得を行うにあたり、取得するA種優先株式は、抽選又は比例按分により当会社の取締役会において決定する。
6.株式の分割、併合等
(1)当会社は、A種優先株式について株式の分割又は株式の併合を行わない。
(2)当会社は、A種優先株主には、募集株式の割当てを受ける権利又は募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えない。
(3)当会社は、A種優先株主には、株式無償割当て又は新株予約権無償割当てを行わない。
7.譲渡制限
譲渡によるA種優先株式の取得については、当会社の取締役会の承認を要する。
8.株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め
普通株式の単元株式数は100株であります。A種優先株式には議決権が無いため、単元株式数は1株としております。
9.議決権の有無又はその内容の差異
普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式であります。A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しません。これは、資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。なお、A種優先株主は配当金や残余財産の分配について優先権を有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式総数増減数(株) |
発行済株式総数残高(株) |
資本金増減額 (百万円) |
資本金残高 (百万円) |
資本準備金増減額(百万円) |
資本準備金残高(百万円) |
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2018年10月1日 (注)1 |
△41,557,625 |
10,389,406 |
- |
2,894 |
- |
3,569 |
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2019年6月27日 (注)2 |
- |
10,389,406 |
- |
2,894 |
△1,400 |
2,169 |
|
2021年3月31日 (注)3 |
2,000,000 |
12,389,406 |
1,000 |
3,894 |
1,000 |
3,169 |
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2021年3月31日 (注)4 |
- |
12,389,406 |
△1,772 |
2,122 |
△2,638 |
531 |
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2023年3月31日 (注)5 |
△1,000,000 |
11,389,406 |
- |
2,122 |
- |
531 |
(注)1.株式併合(当社普通株式5株につき1株の割合で併合)によるものであります。
2.会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
3.第三者割当増資
株式の種類 :A種優先株式
発行価額 :1株につき1,000円
資本組入額 :資本金 総額 1,000百万円(1株につき500円)
資本準備金 総額 1,000百万円(1株につき500円)
割当先 :SMBCCP投資事業有限責任組合1号
4.会社法第447条第1項及び第448条第1項の規定に基づき、資本金及び資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
5.2023年3月13日開催の取締役会において、当社発行のA種優先株式の一部につき、SMBCCP投資事業有限責任組合1号より、当社定款第12条の6(金銭を対価とする取得条項)の定めに基づき金銭を対価として取得すること及び当該取得を条件として会社法第178条の規定に基づく消却を行うことを決議し、2023年3月31日付でA種優先株式1,000,000株を取得し、同日付で消却したものであります。
①普通株式
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況(株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注) 自己株式18,354株は、「個人その他」に183単元及び「単元未満株式の状況」に54株含めて記載しております。なお、株主名簿上の自己株式数と2023年3月31日現在の実質保有自己株式数は一致しております。
②A種優先株式
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2023年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況(株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
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2023年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注) 1.千株未満の端数は切り捨てて表示しております。
2.上記日本マスタートラスト信託銀行㈱(信託口)の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、455千株であります。
3.2020年6月15日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者である三菱UFJ信託銀行株式会社、三菱UFJ国際投信株式会社が2020年6月8日現在で下記の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、大量保有報告書の内容は次のとおりです。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
株式会社三菱UFJ銀行 |
東京都千代田区丸の内2-7-1 |
293,952 |
2.83 |
|
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-4-5 |
144,600 |
1.39 |
|
三菱UFJ国際投信株式会社 |
東京都千代田区有楽町1-12-1 |
27,300 |
0.26 |
|
計 |
― |
465,852 |
4.48 |
4.2023年1月11日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びその共同保有者である株式会社三井住友銀行が2022年12月30日現在で下記の株式を所有している旨が記載されているものの、このうち、三井住友DSアセットマネジメント株式会社については、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めていません。
なお、大量保有報告書の内容は次のとおりです。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等の数(株) |
株券等保有割合(%) |
|
三井住友DSアセットマネジメント株式会社 |
東京都港区虎ノ門1-17-1 |
386,000 |
3.12 |
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株式会社三井住友銀行 |
東京都千代田区丸の内1-1-2 |
395,915 |
3.20 |
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計 |
- |
781,915 |
6.31 |
なお、所有株式に係る議決権の個数の多い順上位10名は、以下のとおりです。
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2023年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有議決権数(個) |
総株主の議決権に対する所有議決権数の割合(%) |
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
A種優先株式 |
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- |
(1)[株式の総数等] に記載のとおり |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
1単元(100株) 未満の株式 |
|
発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式54株が含まれております。
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2023年3月31日現在 |
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所有者の氏名又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注) 株主名簿上当社名義になっている株式は全て実質的に所有しております。
会社法第155条第7号の規定に基づく普通株式の取得
該当事項はありません。
会社法第155条第1号によるA種優先株式の取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2023年3月13日)での決議状況 (取得日 2023年3月31日) |
1,000,000 |
1,132,000,000 |
|
当事業年度前における自己株式 |
- |
- |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,000,000 |
1,132,000,000 |
|
残存議決株式の総数及び価額の総額 |
- |
- |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合 |
- |
- |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
|
提出日現在の未行使割合 |
- |
- |
会社法第155条第7号の規定に基づく単元未満株式の買取による取得
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
2 |
1,592 |
|
当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 「当期間における取得自己株式」には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含めておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
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|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 (注)1 |
A種優先株式1,000,000 |
1,132,000,000 |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 (注)2 |
普通株式150,880 |
257,262,470 |
- |
- |
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その他 (注)3 |
- |
- |
- |
- |
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保有自己株式数 |
普通株式18,354 |
- |
普通株式 |
- |
(注)1.2023年3月13日開催の取締役会において、当社発行のA種優先株式の一部につき、SMBCCP投資事業有限責任組合1号より、当社定款第12条の6(金銭を対価とする取得条項)の定めに基づき金銭を対価として取得すること及び当該取得を条件として会社法第178条の規定に基づく消却を行うことを決議し、2023年3月31日付でA種優先株式1,000,000株を取得し、同日付で消却したものであります。
2.当事業年度の内訳は、日本理化製紙株式会社の完全子会社化に伴う株式交換による自己株式の移転(株式数150,880株、処分価額の総額257,262,470円)であります。
3.当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。
当社は、中期的視点に立って着実に株主価値を向上させることを目標としており、株主に対する適正な利益還元を経営の最重要課題として位置付けております。配当につきましては、安定的な配当を継続実施していくことを基本としつつ、連結及び単体業績水準と、内部留保の確保や財務体質の強化等を総合的に勘案して、機動的に決定することを方針としております。なお、内部留保については、変化する事業環境に対応した新製品・新技術の研究開発や設備投資等に充当し、会社の競争力の維持・強化を図り、株主価値の向上に努めております。
当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨を定款に定めております。
当事業年度の普通株式を有する株主に対する配当については、上記の基本方針に沿って、1株当たり15円と決定いたしました。なお、当社定款第12条の2に基づき、A種優先株式を有する株主に対しては、所定の金額の優先配当金を配当する方針です。
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決議年月日 |
株式の種類 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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普通株式 |
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|||
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A種優先株式 |
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① コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、企業活動を支えている全てのステークホルダーの利益を尊重し、持続的な成長を通じて企業価値を高め社会に貢献するエクセレント・カンパニーを目指しております。この実現のため、当社は、「監査等委員会設置会社」形態を採用し、コーポレート・ガバナンスを通じて経営の効率性、透明性及び公正性の確保とさらなる充実を図ることを重要な課題と捉え、積極的な情報開示、役割と責任の明確化によるスピーディーな意思決定、そして、客観的なチェック機能の強化に取り組んでおります。
② 企業統治の体制の概要
当社は、企業統治の体制として監査等委員会設置会社制度を採用しております。
当社では、コーポレート・ガバナンスの強化を図るために、取締役会本来の機能を強化するとともに、より効率的な業務執行を行うため、2005年より執行役員制度を導入し、執行役員は、代表取締役社長(CEO)の指揮命令の下に取締役会で承認された範囲の業務を執行し、当該執行につき責任を負うものとしております。また、当社は、事業経営の効率化を図るために2020年4月よりカンパニー制を導入し、事業部の上位組織として各事業部の価値最大化を目指して製販一体のカンパニーと技術開発の横串部門に組織再編しております。
取締役会は、業務執行の意思決定、取締役の職務執行の監督を行うとともに、執行役員の選解任、執行役員の業務の決定を行うものとしております。また、取締役会は、全社的な経営に関わる事項に専念することにより、意思決定機能の充実化・迅速化を図るとともに、「監査等委員会設置会社」形態を採用することにより、業務執行の監督機能の強化を図り、複数名の社外取締役を招聘することにより、意思決定の妥当性を確保し、透明性を高めております。
取締役会の議長は取締役社長井上善雄が務めています。その他の構成員は、社内取締役である山口正明、井上雄介、林隆一、古谷治正、社外取締役である遠藤仁、小森哲郎、鮫島正洋、鈴木健一郎であります。
代表取締役社長(CEO)及び執行役員(カンパニー長、事業部長等)による業務執行の適法性・適切性を高めるため、代表取締役社長(CEO)の諮問機関として経営会議、執行役員(カンパニー長、事業部長等)の諮問機関として執行会議をそれぞれ設置し、重要事項の決定に際しては、これら会議体で協議の上、判断することとしております。
経営会議の議長は代表取締役社長(CEO)井上善雄、その他の構成員は山口正明、井上雄介、林隆一、古谷治正、中本亘、黒越努、森本純、能條和彦、土師圭一朗、齊藤秀彰、小林恒洋であります。
執行会議は事業部門毎に設置しており、iCasカンパニーファイバーマテリアル事業部部門執行会議の議長は執行役員iCasカンパニーファイバーマテリアル事業部長土師圭一朗、その他の構成員は井上善雄、山口正明、井上雄介であります。iCasカンパニー電子材料事業部部門執行会議の議長は執行役員iCasカンパニー電子材料事業部長黒越努、その他の構成員は井上善雄、山口正明、井上雄介であります。パウダーテクノロジーカンパニー画像材料事業部部門執行会議の議長は執行役員パウダーテクノロジーカンパニー画像材料事業部長森本純、その他の構成員は井上善雄、山口正明、林隆一であります。
取締役候補の指名及びCEO、CFO等の経営陣幹部の選解任にあたっては、事前に取締役会の諮問機関として委員の過半数を独立役員で組織する指名・報酬諮問委員会の意見を聴取する機会を設け、これを踏まえて取締役会に上程することとし、監査等委員である取締役候補の指名にあたっては、事前に監査等委員会の同意を得ることとしております。
監査等委員会は監査等委員会の職責と心構え、監査等委員会の組織及び運営等、コーポレートガバナンス・コードを踏まえた対応、監査等委員会の監査等の環境整備、業務監査、会計監査、監査の方法等、取締役の人事及び報酬に関する意見、監査等委員会の監査等の報告などの項目を定めた監査等委員会監査基準に基づいて監査を行うものとされております。
当社の取締役(監査等委員)は3名、全員が社外取締役であり、委員長は小森哲郎が務めています。その他の構成員は鮫島正洋、鈴木健一郎であります。
当社は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、原則として複数名の監査等委員会補助スタッフを配置します。
なお、当社の機関・内部統制等の関係等、企業統治の体制の概要については、コーポレート・ガバナンス体制の模式図として示しております。
③ 企業統治の体制を採用する理由
効率性と迅速性を確保するために執行役員制度を採用する当社は、経営の公正性・透明性を保つため、業務執行の監督強化を重視する「監査等委員会設置会社」の体制を採用しております。このため、複数の社外取締役を選任することに加え、監査等委員会の機能強化を図ることにより、株主を含むすべてのステークホルダーの利益を担保するための経営監視を行っております。
④ 内部統制システムの整備の状況(リスク管理体制の整備の状況、子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況を含む)
当社では、内部統制基本方針を定め、その体制構築を進めております。内部統制基本方針の内容は、次のとおりです。
当社は、創業精神の「誠実」「社会貢献」「開拓者精神」を旨とする企業倫理に従って、TOMOEGAWAグループの企業活動を進めていくと共に、取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当社の業務並びに当社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の整備に関する基本方針を以下の通り定める。当社は、社会環境の変化及び当社の事業・体制等の変更に応じ、この基本方針を見直し、内部統制システムを整備・維持するよう努める。
1.当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)組織
・当社の取締役会の意思決定の妥当性及び透明性を高めるため、当社は社外取締役を招聘する。
・当社の代表取締役社長は、法令・定款及び社内規程に従って業務を遂行し、原則として毎月開催される当社の取締役会において業務執行状況を報告する。
・当社の監査等委員会室は、TOMOEGAWAグループ全体及びグループ各社の経営に重大な影響を与えるリスク管理、コンプライアンス、財務報告に係る内部統制事項、その他の内部統制事項に関する施策の妥当性を調査し、調査結果を当社の監査等委員会と代表取締役社長に報告する。
・コンプライアンスの実施責任者として、当社はコンプライアンス担当部門の部門長を任命する。同部門長の指揮の下、当社のコンプライアンス担当部門がTOMOEGAWAグループ全体のコンプライアンスへの取組みを促進する。
(2)施策
・当社の代表取締役社長は、TOMOEGAWAグループの企業活動を進めていく上で、内部統制システムの整備が必要不可欠であると認識している。
・TOMOEGAWAグループのすべての役員並びにパート及び派遣社員を含む従業員は、業務を遂行するに当たり、TOMOEGAWAグループ行動規範及びグループ各社のコンプライアンス行動指針(日本国内においては当社の定めるTOMOEGAWAグループコンプライアンス行動指針を基本とし、国内外を問わず、グループ各社がその適用法令、事業内容、社内規程の整備状況等に応じて別に定める場合には、当社の承認を受けた行動指針をいう)から成るTOMOEGAWAグループ企業倫理に従うものとし、誓約書をグループ各社の代表者に提出して企業倫理の順守を誓約する。
・当社コンプライアンス担当部門の部門長の指揮の下、コンプライアンスのカテゴリーごとの責任部署の責任により、当社の役員及び従業員に対するコンプライアンス教育、TOMOEGAWAグループ各社のコンプライアンス活動の指導、TOMOEGAWAグループのコンプライアンス違反への対策等を実施する。
・内部通報システムの運用によりTOMOEGAWAグループのコンプライアンス問題の早期把握と解決を図る。内部通報システムは当社に限らず、TOMOEGAWAグループに所属する全社の従業員が利用できる。内部通報システムの通報先及び相談先として、当社のコンプライアンス担当部門の管掌役員に加え、当社の監査等委員である取締役及び外部弁護士を指定する。当社は、この内部通報システムに加え、当社の代表取締役社長他への匿名メールシステムあるいはメッセージボックスも設置している。
・TOMOEGAWAグループは、市民生活に脅威を与える反社会的勢力や団体とは一切関係を持たず、これらに対し毅然とした態度で対応する。
(3)監査
・当社の監査等委員会は、法令に基づく権限を行使し、当社の監査等委員会室及び当社の会計監査人と連係して当社の取締役の職務執行の適法性及び妥当性を監査する。
・当社の監査等委員会室が内部統制の活動状況を調査し、その結果を当社の代表取締役社長及び当社の監査等委員会に報告する。
2.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・当社の文書管理規程等に基づき、決裁書、議事録、重要な契約書等当社の取締役の職務の執行に関わる文書(電磁的記録を含む)を適切に保存し、管理する。
・当社の取締役(監査等委員である取締役を含む)及び執行役員は、必要なときはいつでも上記の文書を閲覧できる。
・当社の社内情報システムを活用した稟議書ワークフローにより稟議手続を順守させると共に、稟議書のデータベース化を図る。
3.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・TOMOEGAWAグループのリスクを体系的に管理するための規程(リスク管理規程)を定め、当社のコンプライアンス担当部門の部門長を統括責任者とし、当社のコンプライアンス担当部門を統括部署として、リスクのカテゴリーごとの責任部署の責任において、リスク管理を実施する。
・当社は、地震や火事などの緊急事態が発生した場合は、緊急時対応マニュアルに基づいて対応する。当社は、関係者が即座に必要な措置を取ることができるように、なすべきことを定め、関係者全員に周知する。
4.当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は、業務執行権限を執行役員に委譲することにより、取締役会による経営の迅速化、監督機能の強化を図る。
・当社の代表取締役社長は、当社及びTOMOEGAWAグループ各社の重要な経営課題につき担当執行役員及び関係責任者から成る経営会議に諮問する。
・当社は、TOMOEGAWAグループの長期事業目標を達成するために、中期経営計画及び期毎の社長方針を当社の全役員及び従業員に理解させ、各人の具体的な業務計画に反映させる。
5.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・当社は、TOMOEGAWAグループ各社相互間の緊密化を図るため、グループ会社管理規程を定める。
・事業領域ごとにカンパニーを置き、その下に当社の事業部を置く。カンパニーは、新製品開発の加速及び製販一体化にもとづく収益管理力強化と業務生産性を改善し、実績の向上を目指す。カンパニー長は、各事業の業務管理責任を負う。また、当社の事業部と子会社を連結してひとつの事業体とし、事業管理責任はカンパニー長が負う。なお、連結事業部の専属でない子会社は、当社の担当本部長が業務管理責任を負うことを原則とする。これとは別に昌栄印刷株式会社は、担当本部長が業務管理責任を負う。
・子会社の役員は、当該事業に係る責任又は当該業務管理責任を負う当社の事業部長又は本部長を含む関係責任者に対して、定期的に子会社の業務執行状況を報告するとともに、当社又は子会社の運営、業務又は財産に関する重要な事項が発生した場合には、当該関係責任者に対し、直ちにこれを報告する。
・子会社の重要業務案件は、当社の決裁規程の定めに従って決裁される。
・コンプライアンスプログラム及びリスク管理は、子会社も対象に含まれる。当社は、コンプライアンス及びリスクのカテゴリーごとの責任部署を定め、TOMOEGAWAグループのコンプライアンス及びリスクの統括管理を義務付ける。当該連結事業に係る責任又は業務管理責任を負う当社のカンパニー長又は本部長は、コンプライアンス及びリスクのカテゴリーごとの責任部署と協議のうえ、TOMOEGAWAグループ各社の規模や業態別に、必要に応じて適正数の監査役やコンプライアンス及びリスクの推進担当者を配置するよう、TOMOEGAWAグループ各社の代表者に対して勧告する。TOMOEGAWAグループ各社の代表者は、当社及びTOMOEGAWAグループ各社に重大な損害を及ぼすおそれのある事象が発生した場合には、当該コンプライアンス及びリスクのカテゴリーごとの責任部署(責任部署が不明であれば当社のコンプライアンス担当部門の部門長)に対して、直ちにこれを報告する組織体制を自社内に整備する。
・当社は、子会社と共通の有効な情報伝達システムを構築する。
・当社の監査等委員会室は、当社の監査等委員である取締役と連係し、子会社業務の監査を行う。
6.当社の監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
・当社は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会室を設置し、原則として複数名の監査等委員会補助スタッフを配置する。
・当社の取締役会は、当社の監査等委員から監査等委員会補助スタッフの増員等の要請があった場合は、監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、要請に応じた増員等の措置を講じる。
7.当社の監査等委員会補助スタッフの当社の監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性に関する体制
・当社の監査等委員会補助スタッフの人事異動・人事評価・懲戒処分を行うにあたっては、当社の監査等委員会の同意を要する。
8.当社の各監査等委員である取締役の当社の監査等委員会補助スタッフに対する指示の実効性の確保に関する事項
・当社の監査等委員会補助スタッフへの指揮命令権は、当社の各監査等委員である取締役及び当社の代表取締役社長の双方に属する。それぞれによる指揮命令が相互に矛盾する場合、当社の各監査等委員である取締役による指揮命令が優先される。
9.当社の取締役及び使用人、当社の子会社の役員及び使用人、又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制
・当社の監査等委員である取締役は、当社の取締役会に自ら出席して当社の取締役及び執行役員から業務執行状況その他重要事項の報告を受ける他、当社の重要な意思決定に関わる経営会議等の会議及び当社の子会社の重要な意思決定に関わる当社の子会社の取締役会等に当社の監査等委員会補助スタッフを出席させ、当該監査等委員会補助スタッフから当該会議の内容の報告を受ける。
・当社の取締役及び執行役員は、当社及びTOMOEGAWAグループ各社に重大な損害を及ぼすおそれのある事実等を発見したときは、直ちに当社の代表取締役社長及び当社の監査等委員会又は監査等委員である取締役全員に報告する。
・当社の監査等委員である取締役は、TOMOEGAWAグループ全社の役員及び従業員に対しいつでも業務執行状況その他重要事項につき報告を求めることができる。
・当社の取締役は、法令の定めに基づく報告事項に加え当社の監査等委員会に報告すべき事項を監査等委員である取締役との協議の上決定する。
・当社の監査等委員会室は、内部監査の実施状況を監査等委員会に報告しなければならない。
・TOMOEGAWAグループに所属する全社の従業員が利用できる内部通報システムの通報先及び相談先の一つとして、当社の監査等委員である取締役を指定する。
・当該内部通報システムのすべての情報は、当社のコンプライアンス担当部門の管掌役員に連絡された後、直ちにコンプライアンス担当部門の部門長に共有され、同部門長において一元的に管理、同部門長が当社の監査等委員会に対応を含めた状況報告を行い、さらに当社の監査等委員会は当社の取締役会に対して審議内容を報告する。
10.当社の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
・当社の定めるTOMOEGAWAグループコンプライアンス行動指針において、コンプライアンス相談・連絡を行った者の身分が保障されるとともに、不利益な取扱いを受けないことを明記する。
11.当社の監査等委員である取締役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
・当社の監査等委員である取締役の職務執行費用の予算は、監査等委員会が決定する。
・当社の監査等委員である取締役が緊急又は臨時に支出した費用は、事後、当社に償還を請求できる。当該請求については、当該請求にかかる費用が当該監査等委員である取締役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、当社はすみやかに当該費用を処理する。
12.その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・当社の監査等委員会は、当社の監査等委員会室及び当社の会計監査人に監査計画の提出を求め、また当社の監査等委員会室及び当社の会計監査人とそれぞれ定期的に意見を交換する。
・当社の監査等委員である取締役が必要と認めたときは、弁護士、公認会計士等の外部専門家を任用することができる。
・当社の監査等委員である取締役は、TOMOEGAWAグループ各社の監査役との連絡会を開催し、監査業務についての意見交換を行う。
・当社の取締役は、当社の監査等委員である取締役の意見を尊重して監査等委員会の監査の環境整備に努める。
<内部統制システムの運用状況の概要>
当事業年度における主な取組みは次のとおりです。
1.当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・コンプライアンス意識の醸成のため、当事業年度、コンプライアンス研修を継続しています。
・日本語、英語、中国語に対応させた内部通報窓口のインターネット版を活用し、1人1人の声を吸い上げて誠実に対応しています。
・内部通報システムの周知を目的に国内の当社グループ会社を対象に体験通報を継続しています。
2.当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社グループの損失に結びつく特に対策が必要なリスクを影響度と頻度により特定し、年度末に状況モニタリングを実施し、改善活動を継続しています。
3.当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社は取締役会を月1回以上開催しており、当事業年度は14回開催しました。
・取締役及び部門長等により構成する経営会議を毎月開催し、取締役会審議事項の事前審議及びその他重要事項についての審議・決定を行い、意思決定の迅速化と業務運営の効率化をはかっています。
・当社は、当社グループ会社の管理運営体制を統括する部署を設置し、当社グループ会社の経営の効率性確保に努めています。
・当社は、連結ベースでの経営計画を策定し、経営目標を当社グループで共有し、連結ベースでの経営を推進しています。
4.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・企業集団における業務の適正を確保するための体制として、グループ会社管理規程を定め、グループ会社の管理は経営戦略本部が行うこととしています。
・監査等委員会室の監査を定期的に受審し、業務の適正を確保しています。
⑤ 取締役(業務執行取締役等である者を除く。)との責任限定契約の内容の概要
当社と取締役(業務執行取締役等である者を除く。)は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度とする内容の会社法第427条第1項の責任限定契約を締結しております。
⑥ 役員等賠償責任保険契約
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員他であり、被保険者は保険料を負担しておりません。被保険者が負担することになる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の背信行為、犯罪行為、詐欺的な行為又は法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害賠償請求等は填補の対象としないこととしており、また、填補する額について限度額を設けております。
⑦ 取締役の定数
当会社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、9名以内、当会社の監査等委員である取締役は、5名以内とする旨定款に定めております。
⑧ 取締役の選任及び解任の決議要件
・選任要件
取締役の選任決議は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行い、累積投票によらない旨を定款で定めております。
・解任要件
当社は、取締役の解任決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。
⑨ 株主総会決議事項を取締役会で決議することができるとしている事項
・当社は、機動的な資本政策及び配当政策の実施と期末配当の早期支払いを可能にするため、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款で定めております。
・当社は、取締役の萎縮を回避し活発な活動を担保するため、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役(取締役であった者を含む。)の会社法第423条第1項の損害賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には、損害賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を限度としてその責任を免除することができる旨を定款で定めております。
⑩ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議について、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を可能とすることを目的とするものであります。
⑪ 株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め及び議決権の有無又はその内容の差異
(株式の種類ごとに異なる数の単元株式数の定め)
普通株式の単元株式数は100株であります。
A種優先株式には議決権が無いため、単元株式数は1株としております。
(議決権の有無又はその内容の差異)
普通株式は、株主としての権利内容に制限のない株式であります。
A種優先株主は、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会において、議決権を有しません。これは、資本増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。なお、A種優先株主は配当金や残余財産の分配について優先権を有しております。
⑫ 取締役会及び任意の指名・報酬諮問委員会の活動状況
1)取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を毎月開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席状況 |
|
井上 善雄 |
14回 |
14/14回(100%) |
|
山口 正明 |
14回 |
14/14回(100%) |
|
井上 雄介 |
14回 |
14/14回(100%) |
|
林 隆一 |
14回 |
14/14回(100%) |
|
古谷 治正 |
14回 |
14/14回(100%) |
|
遠藤 仁 |
14回 |
12/14回(85%) |
|
辰己 聖 |
14回 |
13/14回(92%) |
|
小森 哲郎 |
14回 |
14/14回(100%) |
|
鮫島 正洋 |
14回 |
13/14回(92%) |
|
鈴木 健一郎 |
14回 |
12/14回(85%) |
当事業年度の取締役会における具体的な検討内容は、次のとおりです。
当事業年度は、以下の点について、重点的に審議を行いました。
①サステナビリティへの取り組みに関する検討を行い、サステナビリティ基本方針を制定し、当社独自のマテリアリティを特定いたしました。
②当社経営理念の再定義、明確化及びこれらを踏まえた第8次中期経営計画の見直しに関する検討を行いました。また、当社グループの実態を株主・投資家をはじめとするステークホルダーに対して明確にしていくこと等を目的に商号の変更に関する検討を行いました。
③内部統制状況のレビュー、コンプライアンス体制及び運用状況の報告及び内部監査結果の報告を行いました。
④その他、定例の決算・財務関連の議案に関する検討等を行いました。
2)任意の指名・報酬諮問委員会の活動状況
当社は、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置しております。取締役候補の指名にあたっては、事前に任意の指名・報酬諮問委員会の意見を聴取する機会を設け、これを踏まえて取締役会に上程することとしております。また、同委員会が、取締役会から諮問を受けて、会長並びに代表取締役、執行役員兼務取締役及び常勤取締役の報酬について審議し、答申を行い、取締役会で決定する体制としております。指名・報酬諮問委員会は、3~4名の取締役により構成することを基本方針とし、その過半数を独立社外取締役とします。現在の委員3名は全員が独立社外取締役であり、取締役(監査等委員)小森哲郎が委員長を務めています。
当事業年度において当社は任意の指名・報酬諮問委員会を2回開催しており、個々の委員の出席状況については次のとおりであります。
|
氏名 |
開催回数 |
出席状況 |
|
小森 哲郎 |
2回 |
2/2回(100%) |
|
鮫島 正洋 |
2回 |
2/2回(100%) |
|
鈴木 健一郎 |
2回 |
2/2回(100%) |
当事業年度の任意の指名・報酬諮問委員会における具体的な検討内容は、次のとおりです。
①取締役(監査等委員である取締役を除く。)の指名について必要と認める意見の決定
②業務執行取締役の個人別の給与の内容の調査審議、及びこれについて必要と認める意見の決定
③その他委員会の職務の執行に関し、委員会が必要と認めた事項
<コーポレート・ガバナンス体制の模式図>
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役 社長 CEO |
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普通株式
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取締役 専務執行役員CFO 経営戦略本部長 |
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普通株式
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取締役 専務執行役員CTO iCasカンパニー長兼 開発本部長 |
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普通株式
|
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
取締役 専務執行役員 パウダーテクノロジー カンパニー長 |
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普通株式
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|
取締役 専務執行役員 CSO兼CPO |
|
|
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|
普通株式
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役 (監査等委員) |
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普通株式
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取締役 (監査等委員) |
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計 |
普通株式
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(注)1 役員の所有株式数は、2023年6月28日現在のものであります。
4 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小森 哲郎 委員 鮫島 正洋 委員 鈴木 健一郎
7 当社は、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名(取締役との兼務者を含む)で、構成は下表のとおりであります。
|
氏名 |
職位 |
役職 |
|
山口 正明 |
(兼取締役)専務執行役員 |
CFO 経営戦略本部長 |
|
井上 雄介 |
(兼取締役)専務執行役員 |
CTO iCasカンパニー長 兼 開発本部長 |
|
林 隆一 |
(兼取締役)専務執行役員 |
パウダーテクノロジーカンパニー長 |
|
古谷 治正 |
(兼取締役)専務執行役員 |
CSO 兼 CPO |
|
川島 浩志 |
上席執行役員 |
新巴川加工株式会社代表取締役 |
|
中本 亘 |
執行役員 |
iCasカンパニー副カンパニー長 兼 企画室長 |
|
黒越 努 |
執行役員 |
iCasカンパニー電子材料事業部長 |
|
森本 純 |
執行役員 |
パウダーテクノロジーカンパニー画像材料 事業部長 |
|
増倉 大介 |
執行役員 |
人事統括室長 |
|
土師 圭一朗 |
執行役員 |
iCasカンパニーファイバーマテリアル事業部長 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名であります。3名は監査等委員である取締役です。
取締役(監査等委員)小森哲郎氏は、当社との関係で一般株主と利益相反の生じるような利害関係はなく、独立した立場で当社の経営陣に気づきを与える貴重な助言・提言を数多くいただいております。経営コンサルタントや他社の業務執行取締役としての経験と企業経営に関する卓越した識見、能力を活かして、経営体制の更なる強化とより透明性の高い経営実現への寄与を期待できるものと考えております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、同委員会での審議を通じて当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
取締役(監査等委員)鮫島正洋氏は、当社との関係で一般株主と利益相反の生じるような利害関係はなく、弁理士、弁護士であるとともに、企業の知財部門での豊富な経験を活かし、社外取締役の立場で外部的視点に立って経営に関与していただいております。今後とも、引き続き理論及び実務経験の両方から知財戦略及び取締役会の意思決定の適正性について、貴重な助言をいただけるものと考えております。なお、同氏は弁護士法人の代表者として会社に準じる組織の運営に関与しており、上記の理由も踏まえて、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、同委員会での審議を通じて当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。同氏は、当社取引先である弁護士法人内田・鮫島法律事務所の代表パートナーでありますが、当社と同所との取引額は合計しても当社連結売上高の1%未満に相当し(第164期実績)、当社の定める独立性の判断に関する基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断しております。また、同氏は2023年6月28日時点において、当社の株式3,300株を保有しておりますが、重要性はないものと判断しております。
取締役(監査等委員)鈴木健一郎氏は、当社との関係で一般株主と利益相反の生じるような利害関係はなく、大手物流企業グループの多数の業務執行取締役や社外取締役を歴任して得られた経営経験を活かし、社外取締役の立場で多角的視点での助言・提言をいただいております。今後とも、引き続き有用な助言、提言を期待できるとともに、経営体制の更なる強化とより透明性の高い経営実現への寄与を期待できるものと考えております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、同委員会での審議を通じて当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。同氏は、当社取引先である鈴与株式会社、鈴与商事株式会社、中日本バンリース株式会社、株式会社エスパルス、清水埠頭株式会社の業務執行者でありますが、当社とこれらの会社との取引額は合計しても当社連結売上高の1%未満に相当し(第164期実績)、当社の定める独立性の判断に関する基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断しております。
取締役遠藤仁氏は、当社との関係で一般株主と利益相反の生じるような利害関係はなく、エレクトロニクス事業も手掛ける大手印刷会社において事業戦略や事業開発等の重職を歴任し、これらの豊富な実務経験と高い識見を活かして、当社の経営体制の更なる強化と特に事業戦略や事業開発等について取締役の職務執行に対する監督及び有益な助言等をいただくことが期待できるものと考えております。同氏は、当社の主要株主である凸版印刷株式会社の業務執行者であります。当社は凸版印刷株式会社と製品の販売等の取引を行っておりますが、取引額は、当社連結売上高の1%未満に相当し(第164期実績)、当社の定める独立性の判断に関する基準に照らし、一般株主と利益相反が生ずるおそれがないものと判断しております。
③ 社外取締役が企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役の選任状況に関する当社の考え方
当社は、(1) コーポレート・ガバナンスの概要の冒頭に記載したように、企業活動を支えている全てのステークホルダーの利益を尊重し、持続的な成長を通じて企業価値を高め社会に貢献するエクセレント・カンパニーを目指しております。
この実現のためには、企業経営に関する豊富な経験に基づく実践的な視点、業界・企業・市場動向や国際情勢に関する高い見識・洞察力・先見性に基づく視点、財務・会計・法律・技術等の専門的・客観的な視点、ステークホルダーの視点等、多様な視点から、当社の直面する中長期の経営課題に多角的かつ十分な検討を行い有益・適切な助言機能、監督・監視機能を果たすことが期待できる社外役員の存在が不可欠であると当社は認識しており、適正な員数の社外役員を選任することを基本方針としております。
取締役会における活発な討議を実現して社外役員の知見を活用するためには、一定数の内部の業務執行者を取締役会のメンバーとして確保することもまた不可欠であることから、当社は、監査等委員以外の取締役と監査等委員である取締役の員数をそれぞれ5~7名、3~4名とすることを基本方針としております。
④ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
会社法が定める社外性基準及び東京証券取引所が定める独立性基準を満たすことを前提として、次のとおり社外取締役の独立性を判断する際に参考とする基準を定めております。
1.当社又は当社の子会社(当社の現在の子会社をいう。以下同じ。)の業務執行者でないこと
2.就任の前10年内において当社又は当社の子会社の業務執行者となったことがないこと
3.就任の前10年内において当社又は当社の子会社の非業務執行取締役(業務執行取締役に該当しない取締役をいう。以下同じ。)、会計参与又は監査役であったことがある者にあっては、当該非業務執行取締役、会計参与又は監査役への就任の前10年内において、当社又は当社の子会社の業務執行者となったことがないこと
4.直近事業年度において当社の連結売上高又は単体売上高のいずれかに占める割合が10%以上となる取引先又はその業務執行者でないこと
5.直近事業年度において当社の連結仕入高又は単体仕入高のいずれかに占める割合が10%以上となる取引先又はその業務執行者でないこと
6.直近事業年度において当社の借入金残高に占める割合が30%以上となる金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者でないこと
7.直近事業年度において当社を主要な取引先(売上高の10%以上を当社に対するものが占める者を概ね基準とする)としないこと
8.直近事業年度において当社を主要な取引先とする団体(売上高の10%以上を当社に対するものが占める団体を概ね基準とする)の業務執行者でないこと
9.直近3事業年度において、当社から役員報酬以外に平均で1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(それらが法人、組合等の団体である場合は、当社に対する経済的依存度が大きい団体(当該団体の受ける金銭その他の財産上の利益のうち当社が提供する部分が10%以上となる団体を概ね基準とする)に現に所属している者)でないこと
10.当社又は当社の子会社の直近事業年度の開始日から現在までにおける業務執行者であった者(重要でない者を除く)の二親等内の親族(離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は除く。)でないこと
11.当社の非業務執行取締役の二親等内の親族(離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は除く。)でないこと
12.上記4から9までのいずれか(重要でない者を除く)の二親等内の親族(離婚、離縁などによって親族関係が解消されている場合は除く。)でないこと
13.「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役員、及び使用人をいい、顧問契約者が業務執行者に該当するか否かを判断するにあたっては、当該会社の業務執行機関の指揮命令を受けるべき立場に置かれているか、これに準じて当該会社に専属すべき拘束を受けているか、を基準とすること
14.「重要でない者」の判断においては、業務執行者については当該会社の役員・部長クラスの者であるか、上記9の監査法人に所属している者については公認会計士、法律事務所に所属している者については弁護士であるか、を基準とすること
⑤ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社の取締役会に自ら出席して当社の取締役及び執行役員から業務執行状況その他重要事項の報告を受ける他、監査等委員である場合、監査等委員会の構成員として、当社の重要な意思決定に関わる経営会議等の会議及び当社の子会社の重要な意思決定に関わる当社の子会社の取締役会等に当社の監査等委員会補助スタッフを出席させ、当該監査等委員会補助スタッフから当該会議の内容の報告を受けます。また、取締役候補の指名及びCEO、CFO等の経営陣幹部の選解任にあたっては、事前に独立役員で過半数を組織する指名・報酬諮問委員会の意見を聴取する機会を設けたり、代表取締役、執行役員兼務取締役及び常勤取締役の報酬についての決定にあたっては、同委員会が取締役会から諮問を受けて審議し、答申を行い、取締役会で決定しており、取締役及び執行役員の人事及び報酬に社外取締役が関与することとなります。
監査等委員会の職務を補助するため設置する監査等委員会室は、内部監査部門を兼ね、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として、これに対する指揮命令権を有することとなります。
また、監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として、会計監査人と監査計画段階での事前協議、監査報告段階での意見聴取に加え、監査実施過程においても随時協議することとなります。
監査等委員である社外取締役は、監査等委員会の構成員として、適切に構築された内部統制システムを利用して監査を行うこととなります。そのため、内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部署等のほか、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門その他内部統制機能を所管する部署からも内部統制システムの構築・運用の状況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めることとなります。
① 監査等委員会監査の状況
1.組織・体制・人員
当社の監査等委員会の監査の組織、体制については、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 コーポレート・ガバナンス体制の模式図に示すとおりであります。
当社の監査等委員会は3名の監査等委員で構成されており、いずれも非常勤の独立社外監査等委員です。当事業年度において当社は監査等委員会を19回開催しています。監査等委員の経歴および当事業年度に開催した監査等委員会への出席率は以下のとおりです。
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役職 |
氏名 |
経歴等 |
監査等委員会出席率 |
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社外監査等委員 (監査等委員会委員長) |
小森 哲郎 |
経営コンサルタントや他社の業務執行取締役としての経験と企業経営に豊富な経験を有しております。 |
100% (19/19回) |
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社外監査等委員 |
鮫島 正洋 |
弁護士、弁理士であるとともに、弁護士法人の代表者として豊富な経験を有しております。 |
94% (18/19回) |
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社外監査等委員 |
鈴木 健一郎 |
大手物流企業グループにおける豊富な経営経験を有しております。 |
78% (15/19回) |
当社では、監査等委員会の職務を補助するものとして、監査等委員会室を設置し、監査等委員会が同室に対する指揮命令権を行使して監査を実施する他、重要会議へと同室を出席させ情報収集に当らせる等の体制をとっており、監査等委員会の監査の実効性を確保していることから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
2.監査等委員会の活動状況
当社における監査等委員会監査は、監査等委員会で決定された監査方針及び業務分担に基づいて、監査対象、監査の方法及び実施時期を定めた事業年度の監査計画に基づき、監査活動を実施しています。当事業年度における主な検討事項及び実施した監査活動等は次のとおりです。
・重点監査項目
「第8次中期経営計画重点課題におけるコンプライアンス関連項目への取組」について調査・検証
・監査等委員会の監査基準に定める通常監査
取締役会における経営判断・執行状況の監視と意見陳述
競業取引及び利益相反取引等の監査
会計監査人との連携
不祥事未然防止項目に関する監査
内部統制基本方針を含む内部統制システムに関する監査
監査等委員会室(内部監査部門)の内部監査計画および結果報告の聴取
・会計監査人に関する監査
監査計画と監査報酬の妥当性
監査の方法と結果の相当性
会計監査人の評価(監査品質、品質管理、独立性や総合的な監査能力)
・会計監査人とのKAM(Key Audit Matters)の検討
② 内部監査の状況
当社における内部監査部門は監査等委員会室であり、有価証券報告書提出日現在、3名の要員を配置しております。指揮命令権は、当社の各監査等委員である取締役及び当社の代表取締役社長の双方に属しますが、監査等委員である取締役による指揮命令が優先されます。監査等委員会室は、監査等委員会の職務を補助するとともに、当社の事業部門及び管理部門に対し定期的に業務監査を行う他、子会社への往査等を含む各種調査を随時実施しており、これら結果の報告については、当社の監査等委員である取締役及び当社の代表取締役社長に対して行っております。監査等委員会は、内部監査計画の策定に関与するとともに、内部監査の結果報告を受理し、審議しております。
監査等委員会又は監査等委員会室は、会計監査人と監査計画段階での事前協議、監査報告段階での意見聴取に加え、監査実施過程においても随時協議します。
監査等委員会は、監査等委員会室その他内部統制システムにおけるモニタリング機能を所管する部署等のほか、コンプライアンス所管部門、リスク管理所管部門、経理部門、財務部門その他内部統制機能を所管する部署からも内部統制システムの構築・運用の状況について定期的かつ随時に報告を受け、必要に応じて説明を求めることができることとしております。こうした連携体制が実効的に構築され、運用されるよう、監査等委員会は、取締役又は取締役会に対して体制の整備を要請することとされております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任 あずさ監査法人
b.継続監査期間
4年間
c.業務を執行した公認会計士
永井 勝
梶原 崇宏
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士3名、会計士試験合格者等6名、その他6名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、「会計監査人の解任又は不再任の決定の方針」及び「会計監査人の評価及び選定基準」を定めており、これらに基づき、監査法人の概要、品質管理体制、会社法上の欠格事由への該当性、独立性、監査計画や監査チーム編成、監査報酬の見積額等を総合的に判断して選定しています。
監査等委員会は、会計監査人の職務遂行状況の監視、検証等を通じ、現任の会計監査人に解任又は不再任に該当する事由が認められないこと、また、「f.監査等委員会による監査法人の評価」に記載の評価結果が相当であることから、当事業年度の当社会計監査人として再任することを決議しております。
f.監査等委員会による監査法人の評価
監査等委員会は、会計監査人が独立の立場を保持し、適正な監査を実施しているか監視、検証するため、会計監査人からその職務の執行状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めております。また、「会計監査人の評価及び選定基準」に定めた以下の評価基準にて、会計監査人の評価を実施しております。
・監査法人の品質管理
・監査チームの独立性、専門性等
・監査報酬の適切性
・監査等委員会とのコミュニケーション
・経営者等との関係
・グループ監査の実施状況
・不正リスクへの対応
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬(a.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
当社の監査公認会計士等に対する監査報酬は、代表取締役が監査等委員会の同意を得て決定する方針をとっております。
e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査等委員会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、前事業年度の監査実績を分析・評価し、取締役、経理部門及び会計監査人からの資料や報告を受け、新事業年度の監査計画及び監査時間・配員計画・報酬単価の適切性並びに報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等の額は適切と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社取締役の報酬等の額につきましては、2016年6月24日開催の第157回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)について年額140百万円以内、取締役(監査等委員)について年額50百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員を除く)の員数は5名、取締役(監査等委員)の員数は3名です。
当社は、2021年3月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬諮問委員会に諮問し、答申を受けております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1.基本方針
当社取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法は、監査等委員以外の個々の取締役・監査等委員である個々の取締役それぞれについて、報酬制度規程、退職慰労金規程等として、定めております。
会長並びに代表取締役、執行役員兼務取締役及び常勤取締役(監査等委員を除く)の基本報酬は、役位別に定める固定額の基本年俸と業績により配分する業績連動報酬からなります。その他の取締役(監査等委員を除く)の報酬は、規程に定められた固定額の基本年俸となり、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員の協議により定められた金額にて規程化し、運用しております。
2.金銭報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
固定額の基本年俸は、役位別にその役割と職責の重さによる基本年俸表が規程に定められており、毎年度、その役割と職責の重さを個人別に評価することによって決定します。
会長並びに代表取締役及び執行役員兼務取締役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価、キャッシュ・フロー、担当事業の利益の変化を加味して決定しております。その他の取締役の退職慰労金は、退任時報酬月額、役位、在任年数によって算出される基準額に、就任時と退任時の株価とキャッシュ・フローの変化を加味して決定しております。
基本年俸については、毎年の定時株主総会終了後の翌月より、12ヶ月間、定期同額報酬として支払います。
3.業績連動報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)
業績連動報酬について、当社取締役は、TOMOEGAWAグループ全体の業績責任を負う立場であるとの基本的考え方に基づき、連結経常利益等の連結収益状況を総合的に勘案して決定します。またその配分は、取締役と執行役員兼務取締役に付与された役位別・業績評価別の配分表に基づいて分配します。業績連動報酬がある場合には、毎年の定時株主総会終了後の翌月に、業績賞与として支払います。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
固定報酬との割合に関係なく、連結経常利益等の連結収益状況を総合的に勘案して業績連動報酬の支給原資総額を決定し、取締役と執行役員兼務取締役に付与された役位別・業績評価別の配分表に基づいて業績連動報酬を支給します。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長CEOがその具体的内容について委任をう
けるものとし、その権限の内容は、各取締役の役割に応じた基本年俸の額及び各取締役の担当事業の個人業績を踏まえた業績連動報酬の額の決定といたします。取締役会は、当該権限が代表取締役社長CEOによって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会にその原案を諮問し答申を得るものとし、上記の委任をうけた代表取締役社長CEOは、当該答申の内容に従って決定をしなければならないことといたします。
6.その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法
2020年3月27日付取締役会決議により、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し、同委員
会が、取締役会から諮問を受けて、会長並びに代表取締役、執行役員兼務取締役及び常勤取締役の報酬について審議し、答申を行い、取締役会で決定する体制としております。
取締役の個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長CEO井上善雄氏がその具体的内容について委任をうけました。その権限の内容は、各取締役の役割に応じた基本年俸の額及び各取締役の担当事業の個人業績を踏まえた業績連動報酬の額の決定といたしました。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業や職責の評価を行うには代表取締役社長CEOが最も適しているからであります。取締役会は、当該権限が代表取締役社長CEO井上善雄氏によって適切に行使されるよう、指名・報酬諮問委員会にその原案を諮問し答申を得、上記の委任をうけた代表取締役社長CEO井上善雄氏は、当該答申の内容に従って決定をしなければならないこととしており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。
②役員区分ごとの報酬の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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基本報酬 |
業績連動報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役(社外取締役を除く) |
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社外役員 |
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(注)1 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額(賞与を含む)は含まれておりません。
2 退職慰労金の額には当期の退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。
3 社外役員が当社の子会社から当事業年度において役員として受けた報酬等はございません。
4 社外役員の対象となる役員の員数は、無報酬の社外役員1名を除いております。
③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上であるものが存在しないため、記載しておりません。
④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち、重要なもの
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総額(百万円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
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31 |
4 |
使用人としての給与相当額(賞与含む)であります。 |
⑤ 当事業年度に係る業績連動報酬について
監査等委員である取締役3名により2023年5月8日に開催した任意の指名・報酬諮問委員会の答申を受けて、2023年5月19日の取締役会にて、決定しております。
(算定方法)
1)参照指標及び支給総額
支給総額は、連結収益状況を総合的に勘案して決定する。具体的には、次期の業績及び財務状況見通し、並びに全社(管理職・一般職)の賞与支給水準を勘案して、参照指標は当事業年度の連結経常利益に調整額を加減算した金額とし、当該金額に1.4%を乗じた額を支給総額とする。
なお、当事業年度に於ける業績連動報酬の指標の目標と実績は次のとおり。
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2023年3月期 |
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目標 |
連結経常利益 2,100百万円 |
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実績 |
連結経常利益 2,151百万円 |
2)算定式
上記1)に記載した支給総額を、社内規程に定められた役位別・業績評価別分配表に基づいて、代表取締役と各執行役員兼務取締役に配分する。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は純投資としての株式保有は原則として行っておらず、取引関係強化及び議決権行使を目的とした株式投資のみ実施しております。
また、株式の一部は退職給付信託へ拠出して中長期的な運用益を享受しつつ退職給付信託からの退職金支払や企業年金掛金拠出に充当しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
年に一度、全ての上場株式保有先について、株式の簿価・時価及び直接/間接の取引額と今後の取引見通しを、執行役員会議と取締役会で評価し、各銘柄について保有/売却の方針を見直しております。
ただし、売却対象となった株式についても直ちに売却するのではなく、株価の動向に基づいて売却する時期を決定するため、売却が決定した後に保有を続ける場合もあり得ます。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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主として電子材料事業で取引があり、良好な取引関係を維持発展させるため保有している。 株式保有の取引強化への影響を定量的に計測することは困難であるため、執行役員会議及び取締役会にて各年1回、取引内容と株式保有コストを比較し保有継続の可否を銘柄毎に検証している。 |
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主としてトナー事業で取引があり、良好な取引関係を維持発展させるため保有している。 株式保有の取引強化への影響を定量的に計測することは困難であるため、執行役員会議及び取締役会にて各年1回、取引内容と株式保有コストを比較し保有継続の可否を銘柄毎に検証している。 |
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主として機能紙事業で取引があり、良好な取引関係を維持発展させるため保有している。 株式保有の取引強化への影響を定量的に計測することは困難であるため、執行役員会議及び取締役会にて各年1回、取引内容と株式保有コストを比較し保有継続の可否を銘柄毎に検証している。 |
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主として機能紙事業で取引があり、良好な取引関係を維持発展させるため保有している。 株式保有の取引強化への影響を定量的に計測することは困難であるため、執行役員会議及び取締役会にて各年1回、取引内容と株式保有コストを比較し保有継続の可否を銘柄毎に検証している。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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主として電子材料事業で取引があり、良好な取引関係を維持発展させるため保有している。 株式保有の取引強化への影響を定量的に計測することは困難であるため、執行役員会議及び取締役会にて各年1回、取引内容と株式保有コストを比較し保有継続の可否を銘柄毎に検証している。 |
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(注)「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
みなし保有株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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退職給付信託に基づく、議決権行使の指図権、及び主としてトナー事業で取引があり、良好な取引関係を維持発展させるため保有している。 株式保有の取引強化への影響を定量的に計測することは困難であるため、執行役員会議及び取締役会にて各年1回、取引内容と株式保有コストを比較し保有継続の可否を銘柄毎に検証している。 |
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退職給付信託に基づく、議決権行使の指図権、及び主としてトナー事業で取引があり、良好な取引関係を維持発展させるため保有している。 株式保有の取引強化への影響を定量的に計測することは困難であるため、執行役員会議及び取締役会にて各年1回、取引内容と株式保有コストを比較し保有継続の可否を銘柄毎に検証している。 |
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退職給付信託に基づく、議決権行使の指図権、及び主としてトナー事業で取引があり、良好な取引関係を維持発展させるため保有している。 株式保有の取引強化への影響を定量的に計測することは困難であるため、執行役員会議及び取締役会にて各年1回、取引内容と株式保有コストを比較し保有継続の可否を銘柄毎に検証している。 |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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退職給付信託に基づく、議決権行使の指図権、及び主として機能紙事業で取引があり、良好な取引関係を維持発展させるため保有している。 株式保有の取引強化への影響を定量的に計測することは困難であるため、執行役員会議及び取締役会にて各年1回、取引内容と株式保有コストを比較し保有継続の可否を銘柄毎に検証している。 |
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(注)1 貸借対照表計上額の上位銘柄を選定する段階で、特定投資株式とみなし保有株式を合算していません。
2 みなし保有株式については、当社は、議決権の行使を指図する権限を有しております。
3 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当事項はありません。