独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

2023年6月28日

株式会社ソフィアホールディングス

取締役会 御中

 

監査法人アヴァンティア

 

東京都千代田区

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

藤  田  憲  三

 

 

 

指定社員
業務執行社員

 

公認会計士

梶  原  大  輔

 

 

 

<財務諸表監査>

限定付適正意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社ソフィアホールディングスの2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響を除き、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ソフィアホールディングス及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

限定付適正意見の根拠

「追加情報」に記載されているとおり、会社は、2022年6月8日に、連結子会社であるソフィアデジタル株式会社(以下「SDI」という。)の役員2名が組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)などの疑いで逮捕されたことを受け、2022年6月17日に、外部の弁護士及び公認会計士からなる独立調査委員会を設置し、事実関係の調査等を進めてきた。報道によれば、逮捕容疑は、かけ放題プランを利用した「機械呼」によるアクセスチャージを、キャリア、SDI、代理店で分配していたとするものであり、仮にこのような「機械呼」が認定された場合には、当該取引により得た利益の返還の要否が会計上の論点になると考えられた。しかし、2022年8月12日に、独立調査委員会から答申書を受領し、SDIの着信課金サービス事業において、実際に架電があり通信接続の事実がキャリア及び代理店ともに否定されておらず、かつ既に対価を受領していることに加え、キャリアとSDIとの法律関係においても対価の返還義務が特段認められないと認定されたことを踏まえ、会社は、当該事業に係る利益については過年度に遡って取り消す必要はないと判断している。一方で、通話記録のデータ分析の結果、長時間通話や多頻度通話、連続した発信番号からの通話といった異常ともいえる極端な傾向を持つデータが多く検出されている。会社は、異常なデータは検出されているものの、「機械呼」と断定するまでには至っておらず、また、具体的に取り消すべき売上高及び売上原価の金額が算定できないことから、連結損益計算書について特段の修正は行っていないが、連結損益計算書における売上高9,422百万円及び売上原価5,959百万円を構成する着信課金サービス事業の売上高729百万円及び売上原価570百万円には、上記のような正常ではない取引に基づくものが含まれている可能性がある旨の注記を行っている。

当監査法人においても、独立調査委員会の答申書の閲覧、契約内容及び判例に関する法的側面からの検討、通話記録のデータ分析の再実施、関係者へのヒアリング等を実施し、SDIの着信課金サービス事業の利益を過年度に遡って取り消す必要はないとした会社の論拠を確認した。しかし、いわゆる「通信の秘密」の制約もあり、キャリア及び代理店から入手できるデータや情報にも限りがあること、最も事情を知るSDIの役員が勾留中であり、直接のヒアリングができていないこと、そのような事情も相俟って異常なデータを検出したとしても、「機械呼」と断定することが困難であることから、着信課金サービス事業の収益及び費用の表示の妥当性、すなわち、正常な企業活動における稼得収益及び費用の範疇として、収益及び費用を売上高及び売上原価に表示し、もって営業損益計算に含めることの妥当性について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。

したがって、当監査法人は、連結損益計算書の売上高及び売上原価を構成する着信課金サービス事業の売上高及び売上原価の表示に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。この影響は、着信課金サービス事業の売上高及び売上原価並びにこれらに付随する項目に限定されており、当該影響を除外すれば、連結財務諸表は、株式会社ソフィアホールディングス及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示している。したがって、連結財務諸表に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、限定付適正意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

上記の「限定付適正意見の根拠」に記載したとおり、当監査法人は、連結損益計算書の売上高及び売上原価を構成する着信課金サービス事業の売上高及び売上原価の表示について、十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。

したがって、当監査法人は、当該事項に関するその他の記載内容に重要な誤りがあるかどうか判断することができなかった。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

当監査法人は、「限定付適正意見の根拠」に記載されている事項のほか、以下に記載した事項を監査報告書において監査上の主要な検討事項として報告すべき事項と判断している。

 

 

調剤薬局及びその周辺事業におけるのれんの評価

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

2023年3月31日現在、連結貸借対照表に計上されているのれん2,753百万円(総資産の37.2%)には「注記事項(重要な会計上の見積り)1.のれんの減損」に記載されているとおり、調剤薬局及びその周辺事業に係るのれん2,672百万円が含まれている。当該のれんは、過年度において会社が調剤薬局店舗数の拡大によるスケールメリットを得るために実施したM&Aにより生じたものである。

会社は、営業損益が継続して悪化している資産グループ(のれんを含む、より大きな単位)の有無、経営環境の著しい悪化等による定性要因の有無によって、減損の兆候を識別し、割引前将来キャッシュ・フローがのれんを含む固定資産の帳簿価額を下回る場合に、のれんの減損損失を計上しており、当連結会計年度においては、91百万円の減損損失を計上している。

減損損失の認識及び測定に用いられる将来キャッシュ・フローは、経営者の策定する事業計画が基礎となり、調剤薬局及びその周辺事業の事業計画の策定には、処方箋枚数や処方箋単価(薬価改定及び調剤報酬改定を含む)、薬価差益率、薬剤師の人数等の重要な仮定に加え、新型コロナウイルス感染症の影響が考慮されている。

また、のれんの償却期間は資産グループによって異なり、一部の資産グループにおいては償却期間が19年と長期にわたっているとともに、当初のれん計上額も多額である。のれんの超過収益力は、のれんの償却期間における市場環境・経営環境の変化や事業としての戦略の変更などの内外の要因により影響を受けることとなり、将来キャッシュ・フローの見積りに経営者の主観的判断が大きく影響している。

したがって、当監査法人は、当該事項を監査上の主要な検討事項であると判断した

当監査法人は、調剤薬局及びその周辺事業におけるのれんの評価を検討するに当たり、主として以下の監査手続を実施した。

(1)内部統制の評価

・のれんの減損損失を計上するプロセスの妥当性を評価するため、その判定に関連する内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。

 

(2)減損の認識及び測定に関する判断の妥当性の評価

・将来キャッシュ・フローの見積りの基礎となった事業計画を、取締役会で承認された予算との整合性を検討した。

・減損の認識及び測定を判定するに当たり、経営者が使用した減損判定シートの正確性及び情報の信頼性並びにその合理性を、質問、関連資料の閲覧及び再計算に基づき検討した。

・過年度において策定した事業計画に対する実績値の乖離状況を検討するに当たり、処方箋枚数や処方箋単価、薬価差益率、薬剤師の人数等の重要な仮定について、計画値と実績値が乖離した理由を把握するとともに、その把握した乖離状況及び理由が将来の事業計画の合理性に及ぼす影響を評価した。

・のれんの超過収益力を検討するにあたり、処方元の情報(診療科目、立地、院長の年齢等)を収集し、将来キャッシュ・フローの見積り年数に与える影響を検討した。

・重要な仮定である処方箋単価を構成する技術料のうち、届出が必要な項目について、厚生労働省の届出受理医療機関名簿を閲覧し、当連結会計年度末の届出状況を確認するとともに、調剤報酬改定が翌連結会計年度以降の処方箋単価へ与える影響を検討した。

・重要な仮定である処方箋単価を構成する薬剤料について、薬価改定が翌連結会計年度以降の処方箋単価に与える影響を検討した。

・重要な仮定のうち処方箋枚数、薬価差益率、薬剤師の人数について、事業計画の策定上、合理的であるかどうか検討した。

 

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社ソフィアホールディングス2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社ソフィアホールディングスが2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

(注) 1.監査報告書の原本は、当社(有価証券報告書提出会社)が連結財務諸表に添付する形で別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

 

 

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