(1)資産の評価基準及び評価方法
有価証券の評価基準及び評価方法
(2)固定資産の減価償却の方法
(3)引当金の計上基準
(4)収益及び費用の計上基準
jigブラウザ、経営指導料及び管理業務受託に係る収益は、顧客との契約に基づいてサービスを提供する履行義務を負っております。当該サービス契約は、一定の期間にわたり履行義務を充足する取引であり、履行義務の充足の進捗度に応じて収益を認識しております。
当社は子会社とのライセンス契約によって、当社の保有する知的財産を使用する権利を子会社に提供しております。当該ライセンスの供与により、当社の子会社が権利を有している知的財産に著しく影響を与える活動を当社が行うことは契約により定められておらず、また当社の子会社により合理的に期待されてもいないと想定されます。さらに、当社の活動は当社の子会社が権利を有している知的財産に直接的に影響を与えないと考えられます。そのため、知的財産を使用する権利(使用権)として、子会社がライセンスを使用してライセンスから便益を享受できるようになった時点で収益(ライセンス収入)を認識しております。
(重要な会計上の見積り)
1.関係会社株式
(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
関係会社株式の評価は、原価法を採用しております。実質価額が著しく低下した場合の関係会社株式に対する評価については、事業計画をもとに実質価額の回復可能性を検討しておりますが、将来の予測不能な事業環境の著しい悪化等により見積りに用いた仮定が変化し、当該関係会社の経営成績及び財政状態がさらに悪化した場合、翌事業年度の財務諸表において、関係会社株式の金額に重要な影響を与える可能性があります。
2.繰延税金資産の回収可能性
(1)当事業年度の財務諸表に計上した金額
(単位:千円)
(2)識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
繰延税金資産の認識は、主に子会社である株式会社A Inc.で提供しているサービス「ふわっち」の動画配信ユーザー数や動画視聴ユーザー数及び課金ユーザー数等に関する仮定を前提とした事業計画に基づく課税所得の発生時期及び金額によって見積っております。当該見積りは、将来の不確実な経済条件の変動などによって影響を受ける可能性があり、実際に発生した課税所得の時期及び金額が見積りと異なった場合、翌事業年度の財務諸表において、繰延税金資産の金額に重要な影響を与える可能性があります。
(時価の算定に関する会計基準等の適用)
「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。)を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することといたしました。これによる財務諸表に与える影響はありません。
(預り金の表示方法の変更)
「預り金」の表示方法は、従来、貸借対照表上、流動負債に区分掲記(前事業年度 1,839千円)して表示しておりましたが、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より流動負債の「その他」(当事業年度 2,096千円)に含めて表示しております。
(消費税差額等の表示方法の変更)
「消費税差額等」の表示方法は、従来、損益計算書上、営業外費用の「その他」(前事業年度 140千円)に含めて表示しておりましたが、重要性が増したため、当事業年度より「消費税差額等」(当事業年度 1,606千円)として表示しております。
※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)
※2 担保に供している資産及び担保に係る債務
(1) 担保に供している資産
(2) 担保に係る債務
※3 当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行3行(前事業年度は3行)と当座貸越契約を締結しております。
事業年度末における当座貸越契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。
※1 関係会社との取引高
※2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。
前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
関係会社株式は、市場価格のない株式等のため、関係会社株式の時価を記載しておりません。
なお、市場価格のない株式等の関係会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳
(収益認識関係)
顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、連結財務諸表「注記事項(収益認識関係)」に同一の内容を記載しているので、注記を省略しております。
該当事項はありません。