独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書
2023年6月29日
王子ホールディングス株式会社
取締役会 御中
指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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石 井 哲 也
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指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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濵 口 豊
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指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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小 野 洋 平
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<財務諸表監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている王子ホールディングス株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、王子ホールディングス株式会社及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
ニュージーランドに上陸したサイクロン「ガブリエル」がもたらした会計上の影響
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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会社グループのニュージーランドの連結子会社であるPan Pac Forest Products Ltd.(以下「PANPAC」)は植林地を有し、原木・チップの調達・加工・販売、パルプの製造・販売を行っている。 会社グループの連結財務諸表作成に際しては、国際財務報告基準に準拠したPANPACの財務情報が利用されている。 2023年2月12日にニュージーランドに上陸した大型サイクロン「ガブリエル」の影響により、ニュージーランドの北島東部では、冠水、洪水及び土砂崩れ等の被害が生じた。PANPACにおいては、ネイピア市にある工場等が浸水し建物及び機械装置を含む固定資産及び棚卸資産の一部が重大な被害を受けるとともに、一部の植林立木が倒木等の被害を受けた。現時点においても同社は操業再開に向け復旧作業を進めている。さらに、サイクロンの被害は、上記の物理的損害のほか、工場の操業停止、関連する費用及び損失に対する保険金の申請等、同社の事業活動に広範な影響を及ぼしている。 このため、PANPACはサイクロンによる会計上の影響を網羅的に把握し、それらの会計処理を検討している。 (1)サイクロンによる会計上の影響の網羅的な把握 会社グループはPANPACにおける財務諸表の勘定科目毎に、サイクロンにより影響を受ける可能性のある項目を検討するとともに、第三者に対する補償により認識すべき会計事象の有無を検討している。 その結果、(2)に記載されている項目を、サイクロンがもたらした主要な会計上の影響として識別している。 (2)サイクロンの影響に関する会計処理の検討 会社グループは下記項目の会計処理を検討している。 ① 有形固定資産(植林立木を除く) ● 浸水等により使用不能となった固定資産の範囲を実地調査により把握し、固定資産除却損の金額(3,469百万円)を集計している。 この結果、当連結会計年度末におけるPANPACの固定資産除却損計上後の有形固定資産(植林立木を除く)の残高は19,518百万円となった。 ② 棚卸資産 ● 浸水等により除却を要する棚卸資産を実地棚卸により把握し、棚卸資産減耗損・評価損の金額(748百万円)を集計している。 この結果、当連結会計年度末におけるPANPACの棚卸資産減耗損・評価損計上後の棚卸資産の残高は1,719百万円となった。 ③ 植林立木 ● 倒木等により販売が見込まれなくなった植林立木の範囲を航空写真の確認や測量により把握し、植林立木の評価損の金額(1,076百万円)を見積っている。 この結果、当連結会計年度末におけるPANPACの植林立木の評価損計上後の植林立木の残高は20,805百万円となった。 ④ 引当金の計上要否 以下を原因とする引当金の計上の必要性を検討している。 ● 工場の操業停止に伴う契約義務違反 ● 木材流失による第三者への損害補償 この結果、PANPACは当連結会計年度に引当金の計上は不要と判断している。
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サイクロンはPANPACの事業活動に広範かつ重要な影響を与えている。このため、当監査法人は、連結子会社である同社の監査人と連携し、サイクロンによる会計上の影響を評価する一連のプロセスを同社へ質問し、理解した。 当該理解に基づき、識別された会計上の影響に対する監査手続を以下のように立案し、PANPACの監査人に指示、または一部の項目については当監査法人自ら監査手続を実施することにより、検討を行った。 (1)内部統制の評価 ● 非定型的な事象に伴う内部統制の整備及び運用状況を評価するために、上記記載の一連のプロセスの質問とともに主に以下に焦点を当てて手続を実施した。 ・ サイクロンによる会計上の影響について、担当者による検討結果の経理責任者による評価 ・ 災害損失の会計処理の正確性について、会計処理金額の根拠となる集計結果の作成部門責任者、経理責任者による承認 ・ 受取保険金計上金額の正確性や期間帰属に関して、保険契約の内容や保険会社への請求を通じた受取保険金見積額の経理責任者による評価 (2)サイクロンによる会計上の影響の網羅的な把握 ● 経営者が識別している会計上の影響の網羅性について検討するために、以下の手続を実施した。 ・ PANPACの過年度の財務諸表及び直近月の試算表の入手、監査人の経験を踏まえた会計上の影響の評価 ・ 過去の災害時において一般に公表された刊行物や他社開示事例の閲覧 (3)サイクロンの影響に関する会計処理の検討 ① 有形固定資産(植林立木を除く) ● 浸水等により使用不能となった固定資産の範囲の妥当性を確かめるために、以下の手続を実施した。 ・ 社内エンジニアの製造設備に関する専門知識及び経験の評価 ・ 社内エンジニアの実地調査への立会 ● 固定資産除却損の計上金額の正確性を検討するために、社内エンジニアの実地調査結果と固定資産台帳を照合し、固定資産台帳の再計算、会計記録との照合を実施した。 ② 棚卸資産 相対的に重要な割合を占める棚卸資産減耗損の計上金額を検討するために、以下の手続を実施した。 ● PANPACが除却を要すると判断した棚卸資産の範囲の妥当性を検討するために、棚卸資産の実地棚卸の立会を行い、カウントされた棚卸資産の正確性及び網羅性を検証した。 ● カウントされた棚卸資産並びに除却を要する棚卸資産の集計額の妥当性、棚卸資産減耗損の計上金額の正確性を検討するために、実地棚卸集計表を再計算し、会計記録と照合した。
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⑤ 特別損失に計上する製造固定費の範囲及び金額 ● 連結財務諸表の表示に関して、工場の操業停止期間に発生した製造固定費のうち、特別損失に計上する金額の範囲を検討し集計している。 この結果、当連結会計年度に連結財務諸表の特別損失に計上した製造固定費の金額は1,017百万円である。 ⑥ 受取保険金 ● サイクロンにより生じた費用及び損失のうち、保険契約により補償される範囲を確認し、損害査定人との協議を経て、保険会社へ請求を実施している。これらのプロセスに基づき、当連結会計年度末時点で補償されることが確実な範囲について受取保険金を計上している。 この結果、当連結会計年度にPANPACが受取保険金に計上した金額は4,441百万円である。 上記手続の結果、国際会計基準第16号「固定資産」、国際会計基準第2号「棚卸資産」、国際会計基準第37号「引当金,偶発負債及び偶発資産」に照らし、連結財務諸表の注記事項「(追加情報)(連結子会社におけるサイクロン被害の発生)」に記載されているとおり、当連結会計年度において、災害損失6,534百万円(固定資産除却損3,469百万円(①)、植林立木の評価損1,076百万円(③)、操業停止期間中の製造固定費1,017百万円(⑤)、棚卸資産減耗損・評価損748百万円(②)、廃材・汚泥撤去費用等の復旧費用223百万円)を計上するとともに、受取保険金4,441百万円(⑥)を計上している。 このように、サイクロンの被害は、PANPACの事業活動に広範な影響を及ぼしており、会計上の影響の網羅的な把握とそれらの会計処理の妥当性については慎重な検討を必要とする。さらに、計上された災害損失及び受取保険金は連結財務諸表における金額的重要性が高い。 以上の理由から、当監査法人は、サイクロンがもたらした会計上の影響を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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③ 植林立木 ● 販売が不能と見込まれる植林立木の対象範囲の算定結果の妥当性を検討するために、PANPACが取得した航空写真や同社の測量結果を入手し、同社の監査人が入手した外部情報との比較を実施した。 ● 植林立木の評価損の計上金額の正確性を検討するために、PANPACの計算結果を再計算し、会計記録と照合した。 ④ 引当金の計上要否 ● 損害補償の有無とそれに伴う引当金の計上要否を検討するために、販売契約書や購買契約書の閲覧、顧問弁護士への質問状の送付、PANPACの法務担当者への質問を実施した。 ⑤ 特別損失に計上する製造固定費の範囲及び金額 ● 当期に特別損失として計上された金額の妥当性を検討するために、特別損失に計上する製造固定費の内訳明細を入手し、PANPACの集計範囲や金額を検討した。 ⑥ 受取保険金 ● 受取保険金計上期間の妥当性を検討するために、当連結会計年度末時点において当災害によりPANPACが被った損害が保険契約の補償対象であることを、保険会社からの確認通知の閲覧により検討した。 ● 受取保険金の計上金額の妥当性を検討するために、以下の手続を実施した。 ・ 保険約款の閲覧 ・ 第三者である損害査定人への質問 ・ 受取保険金の計上金額と、物理的損害額である固定資産除却損、棚卸資産減耗損・評価損の金額との比較 ・ 受取保険金の計上金額が補償限度額の範囲内であることの確認
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江蘇王子製紙有限公司の家庭紙原紙事業における固定資産の減損テストに関する使用価値の見積りの合理性
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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会社グループの中国の連結子会社である江蘇王子製紙有限公司は2021年3月期より家庭紙原紙の製造・販売を行う事業(以下「家庭紙原紙事業」)を開始している。 会社グループの連結財務諸表作成に際しては、国際財務報告基準に準拠した江蘇王子製紙有限公司の財務情報が利用されている。連結財務諸表の注記事項「(重要な会計上の見積り)1.固定資産の減損(家庭紙原紙事業における固定資産の減損テスト)」に記載されているとおり、当連結会計年度末において、家庭紙原紙事業に関する固定資産の残高は11,242百万円(連結総資産の0.5%)である。 家庭紙原紙の主な原材料の一つはパルプであり、パルプ購入価格は市況により変動する。また、家庭紙原紙は主に中国及び日本市場向けに販売される。当連結会計年度において家庭紙原紙事業は、主に以下の要因により、事業計画に対して遅れが生じている。 ● 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に端を発する中国ロックダウンを含む世界的物流の混乱 ● ウクライナをめぐる現下の国際情勢に伴う原燃料価格の高騰 ● 突発的な故障等による設備の停止の発生 会社グループは、国際会計基準第36号「資産の減損」に従い、固定資産の減損について検討を行い、減損の兆候が認められたため、減損テストを実施している。この結果、資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を上回ることから減損損失の認識は不要と判断している。資金生成単位の回収可能価額は使用価値で測定しており、使用価値は、将来キャッシュ・フローの見積りの割引現在価値として算定している。将来キャッシュ・フローは、経営者によって承認された将来の事業計画を基礎としている。 使用価値の算定における重要な仮定には、以下のものが含まれる。 ● 将来の事業計画に含まれる仮定 ① 主な原材料であるパルプの購入価格 ② パルプ購入価格の市況を踏まえた販売価格 ③ 競合他社の市場参入を見込んだ今後の製品需要等に基づく販売数量 ● 加重平均資本コストをもとに算出した割引率 使用価値の算定における上記の重要な仮定は、パルプ市況の予測や競合他社の市場参入などの外部環境変化により重要な影響を受けることから不確実性が高く、経営者による判断を必要とする。 以上の理由から、当監査法人は、家庭紙原紙事業における固定資産の減損テストに関する使用価値の見積りの合理性を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、江蘇王子製紙有限公司の家庭紙原紙事業における固定資産の減損テストに関する使用価値の見積りの合理性を評価するため、連結子会社である同社の監査人に指示し、主に以下の監査手続を実施することにより、検討を行った。 (1)内部統制の評価 ● 固定資産の減損テストに関連する内部統制の整備及び運用状況を評価するために、減損テストの一連のプロセスの質問と共に主に以下に焦点を当てて手続を実施した。 ・ 事業計画の前提となる購入価格、販売価格、販売数量等について、担当者による検討結果の管理本部責任者による承認 ・ 担当者が作成した将来キャッシュ・フローの見積りの割引現在価値の管理本部責任者による評価 (2)固定資産の減損テストの検討 ● 将来の事業計画の達成可能性の評価にあたり、事業計画と実績の差異要因を遡及的に分析した。 ● 左記に記載した家庭紙原紙事業の使用価値の算定における重要な仮定に関して、主に以下の手続を実施した。 ・ 将来の事業計画に含まれる仮定 ① パルプ購入価格の妥当性を確かめるため、経営者へ質問するとともに、パルプ市況の予測に関する利用可能な外部データと比較した。 ② 販売価格の妥当性を確かめるため、経営者へ質問するとともに、パルプ購入価格の市況に照らした過去実績からの趨勢分析を実施した。さらに販売価格について利用可能な外部データと比較した。 ③ 販売数量の妥当性を確かめるため、以下の手続を実施した。 -経営者への質問による販売戦略の理解 -家庭紙の市場規模、市場成長率及び市場シェアに係る利用可能な外部データとの比較 -設備の生産能力と販売数量との比較 ・ 加重平均資本コストをもとに算出した割引率については、当監査法人のネットワーク・ファームの内部専門家を関与させ、経営者が採用した算定方法の妥当性を評価するとともに、利用されたインプットデータについて利用可能な外部データとの整合性を確かめた。 ● 上記に加え、経営者が実施した販売数量の予測及び割引率の変動リスクに関する感応度分析の結果について検討し、使用価値の算定結果の合理性を評価した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
連結財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
<内部統制監査>
監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、王子ホールディングス株式会社の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。
当監査法人は、王子ホールディングス株式会社が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。
なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。
内部統制監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1.上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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