第4 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

3,000,000

3,000,000

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

事業年度末現在
発行数(株)

(2023年3月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2023年6月28日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

1,219,800

1,310,800

東京証券取引所
スタンダード市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。
単元株式数は100株であります。

1,219,800

1,310,800

 

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③ 【その他の新株予約権等の状況】

当社は、会社法に基づき新株予約権を発行しております。

 

第1回新株予約権

決議年月日

2023年5月15日

新株予約権の数

800個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的である株式の種類・内容及び数

普通株式80,000株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整するものとする。

新株予約権の行使時の払込金額

当初行使価格1,100円

新株予約権の行使期間

2023年6月1日(当日を含む。)から2025年6月2日(当日を含む。)までとする。

なお、下欄「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合においても、本新株予約権者は、当該取得の効力が生ずる日の前取引日までの間において、取得の対象となる本新株予約権を行使することができる。

本新株予約権の行使に関して出資される財産の価額又はその算定方法

1.    各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

2.    本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、1,100円とする(以下、「当初行使価額」という。)。但し、行使価格は修正又は調整される。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

1.    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的である株式の種類・内容及び数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

2.    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

2025年6月2日において行使されていない本新株予約権が残存している場合には、本新株予約権者は、発行会社に対して同日中に書面により通知することにより、本新株予約権1個当たり1,294円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得するよう請求することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

該当事項なし

 

※本新株予約権の決議日は当事業年度の末日(2023年3月31日)以降のため、報告書提出日の属する月の前月末現在における事項を記載しております。

(注) 1.本新株予約権は、 行使価額修正条項付新株予約権付社債券です。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

本新株予約権の目的となる株式の総数は80,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、調整されることがある。)。なお、本新株予約権の行使価額は以下のとおり修正され、行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

行使価額の修正

当社は、2023年12月1日及び2024年6月4日において、当社取締役会の決議により行使価額の修正を行うことができる。本項に基づき行使価額の修正を決議した場合、当社は直ちにその旨を本新株予約権を有する者(以下、「本新株予約権者」という。)に通知するものとし、当該通知が行われた日の1取引日後の日に、行使価額は、修正決議日の直前取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額(但し、当該金額が、下限行使価額(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。なお、金融商品取引法第166条第2項に定める当社の業務等に関する重要事実であって同条第4項に従って公表されていないものが存在する場合には、当社はかかる決議を行うことができない。下限行使価額は当初502円とするが、本新株予約権の発行要項の定める行使価額の調整の規定を準用して調整される。

行使価額の調整

(1)   当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行

普通株式数

交付普通株式数×1株当たりの払込金額

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

 

(2)   行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①    本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②    株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③    取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第2回新株予約権及び第3回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④    当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額ともって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤    本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

 

株式数

 

調整前行使価額により当該期間内に

交付された株式数

(調整前行使価額-調整後行使価額)×

 

調整後行使価額

 

         この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)   行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4)   行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

①    1円未満の端数を四捨五入する。

②    行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③    行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(5)   本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①    株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

②    その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③    行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)   本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄行使価格の修正に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。本欄に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

3.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項はありません。

4.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

当社は割当予定先との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に本買取契約を締結する予定です。

5.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。

6.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容

該当事項はありません。

7.その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はありません。

 

 

第2回新株予約権

決議年月日

2023年5月15日

新株予約権の数

600個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的である株式の種類・内容及び数

普通株式60,000株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整するものとする。

新株予約権の行使時の払込金額

当初行使価格1,200円

新株予約権の行使期間

2023年6月1日(当日を含む。)から2025年6月2日(当日を含む。)までとする。

なお、下欄「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合においても、本新株予約権者は、当該取得の効力が生ずる日の前取引日までの間において、取得の対象となる本新株予約権を行使することができる。

本新株予約権の行使に関して出資される財産の価額又はその算定方法

1.    各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

2.    本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、1,200円とする(以下、「当初行使価額」という。)。但し、行使価格は修正又は調整される。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

1.    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的である株式の種類・内容及び数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

2.    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部行使はできない。

自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件

2025年6月2日において行使されていない本新株予約権が残存している場合には、本新株予約権者は、発行会社に対して同日中に書面により通知することにより、本新株予約権1個当たり852円の価額(対象となる本新株予約権の個数を乗じて1円未満の端数を生じたときはこれを四捨五入する。)で、当該日に残存する本新株予約権の全部又は一部を取得するよう請求することができる。

新株予約権の譲渡に関する事項

本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要する。

 

※本新株予約権の決議日は当事業年度の末日(2023年3月31日)以降のため、報告書提出日の属する月の前月末現在における事項を記載しております。

(注) 1.本新株予約権は、 行使価額修正条項付新株予約権付社債券です。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

本新株予約権の目的となる株式の総数は60,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、調整されることがある。)。なお、本新株予約権の行使価額は以下のとおり修正され、行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

行使価額の修正

    行使価額は、2024年6月4日(以下、「修正日」という。)において、修正日の直前取引日(株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額(但し、当該金額が、下限行使価額を(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。下限行使価額は当初502円とするが、本新株予約権の発行要項の定める行使価額の調整の規定を準用して調整される。

行使価額の調整

(1)   当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行

普通株式数

交付普通株式数×1株当たりの払込金額

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

 

(2)   行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

①    本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

②    株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

③    取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第2回新株予約権及び第3回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

④    当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額ともって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

⑤    本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

 

株式数

 

調整前行使価額により当該期間内に

交付された株式数

(調整前行使価額-調整後行使価額)×

 

調整後行使価額

 

 

       この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

(3)   行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4)   行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

①    1円未満の端数を四捨五入する。

②    行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

③    行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(5)   本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

①    株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

②    その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

③    行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)   本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄行使価格の修正に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。本欄に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

3.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項はありません。

4.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

当社は割当予定先との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に本買取契約を締結する予定です。

5.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。

6.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容

該当事項はありません。

7.その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はありません。

 

 

第3回新株予約権

決議年月日

2023年5月15日

新株予約権の数

600個

新株予約権のうち自己新株予約権の数

新株予約権の目的である株式の種類・内容及び数

普通株式60,000株

なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により本新株予約権の目的である株式の数を調整するものとする。但し、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない本新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割・併合の比率
その他、本新株予約権の目的である株式の数の調整を必要とする事由が生じたときは、当社は取締役会決議により、合理的な範囲で本新株予約権の目的である株式の数を適宜調整するものとする。

新株予約権の行使時の払込金額

当初行使価格1,400円

新株予約権の行使期間

2023年6月1日(当日を含む。)から2025年6月2日(当日を含む。)までとする。

なお、下欄「自己新株予約権の取得の事由及び取得の条件」に従って当社が本新株予約権の全部又は一部を取得する場合においても、本新株予約権者は、当該取得の効力が生ずる日の前取引日までの間において、取得の対象となる本新株予約権を行使することができる。

本新株予約権の行使に関して出資される財産の価額又はその算定方法

1.    各本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、その価額は行使価額(以下に定義する。)に割当株式数を乗じた額とする。但し、これにより1円未満の端数を生じる場合は、これを切り捨てる。

2.    本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式1株当たりの出資される財産の価額(以下、「行使価額」という。)は、当初、1,400円とする(以下、「当初行使価額」という。)。但し、行使価格は修正又は調整される。

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

1.    新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式1株の発行価格

本新株予約権の行使により交付する当社普通株式1株の発行価格は、行使請求に係る本新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の総額に、行使請求に係る本新株予約権の発行価額の総額を加えた額を、別記「新株予約権の目的である株式の種類・内容及び数」欄記載の本新株予約権の目的である株式の総数で除した額とする。

2.    新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

本新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項の規定に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし(計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。)、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。

新株予約権の行使の条件

本新株予約権の一部行使はできない。

 

※本新株予約権の決議日は当事業年度の末日(2023年3月31日)以降のため、報告書提出日の属する月の前月末現在における事項を記載しております。

(注) 1.本新株予約権は、 行使価額修正条項付新株予約権付社債券です。

2.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の特質

本新株予約権の目的となる株式の総数は60,000株、割当株式数は100株で確定しており、株価の上昇又は下落により行使価額が修正されても変化しない(但し、調整されることがある。)。なお、本新株予約権の行使価額は以下のとおり修正され、行使価額が修正された場合には、本新株予約権による資金調達の額は増加又は減少する。

行使価額の修正

    行使価額は、2023年12月1日(以下、「修正日」という。)において、修正日の直前取引日(株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)において売買立会が行われる日をいう。以下同じ。)の取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配表示を含む。)の90%に相当する金額の1円未満の端数を切り上げた額(但し、当該金額が、下限行使価額を(以下に定義する。)を下回る場合、下限行使価額とする。)に修正される。下限行使価額は当初502円とするが、本新株予約権の発行要項の定める行使価額の調整の規定を準用して調整される。

行使価額の調整

(1)   当社は、本新株予約権の割当日後、本項第(2)号に掲げる各事由により当社普通株式が交付され、発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場合は、次に定める算式(以下「行使価額調整式」という。)をもって行使価額を調整する。

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

既発行
 普通株式数

交付普通株式数×1株当たりの払込金額

時価

既発行普通株式数+交付普通株式数

 

 

(2)   行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額の適用時期については、次に定めるところによる。

    本項第(4)号②に定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに交付する場合(但し、当社の発行した取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えに交付する場合又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利の請求又は行使による場合を除く。)、調整後行使価額は、払込期日(募集に際して払込期間が設けられているときは、当該払込期間の最終日とする。以下同じ。)の翌日以降、また、募集のための株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

    株式分割又は株式無償割当により当社普通株式を発行する場合、調整後行使価額は、株式分割のための基準日の翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日があるときはその翌日以降、当社普通株式の無償割当について普通株主に割当を受ける権利を与えるための基準日がないとき及び株主(普通株主を除く。)に当社普通株式の無償割当をするときは当該割当の効力発生日の翌日以降、それぞれこれを適用する。

    取得請求権付株式であって、その取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する旨の定めがあるものを発行する場合(無償割当の場合を含む)又は本項第(4)号②に定める時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券若しくは権利(但し、第2回新株予約権及び第3回新株予約権を除く。)を発行する場合(無償割当ての場合を含む。)、調整後行使価額は、発行される取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当初の取得価額又は行使価額で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、払込期日(新株予約権又は新株予約権付社債の場合は割当日、無償割当の場合は効力発生日)の翌日以降これを適用する。但し、その権利の割当のための基準日がある場合は、その日の翌日以降これを適用する。上記にかかわらず、請求又は行使に際して交付される当社普通株式の対価が取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利が発行された時点で確定していない場合、調整後行使価額は、当該対価の確定時点で発行されている取得請求権付株式、新株予約権若しくは新株予約権付社債その他の証券又は権利の全てが当該対価の確定時点の条件で請求又は行使されて当社普通株式が交付されたものとみなして行使価額調整式を準用して算出するものとし、当該対価が確定した日の翌日以降、これを適用する。

    当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の取得と引換えに本項第(4)号②に定める時価を下回る価額ともって当社普通株式を交付する場合、調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。

    本号①乃至③の各取引において、その権利の割当てのための基準日が設定され、かつ、各取引の効力の発生が当該基準日以降の株主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときは、本号①乃至③の定めにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日以降、これを適用する。この場合において、当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日までに本新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算式に従って当社普通株式の交付数を決定するものとする。

 

株式数

 

調整前行使価額により当該期間内に

交付された株式数

(調整前行使価額-調整後行使価額)×

 

調整後行使価額

 

           この場合に1株未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。

 

(3)   行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前の行使価額との差額が1円未満にとどまる限りは、行使価額の調整はこれを行わない。但し、その後の行使価額の調整を必要とする事由が発生し行使価額を算出する場合は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて、調整前行使価額からこの差額を差引いた額を使用する。

(4)   行使価額調整式の計算については、次に定めるところによる。

    1円未満の端数を四捨五入する。

    行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額を適用する日(但し、本項第(2)号⑤の場合は基準日)に先立つ45取引日目に始まる30取引日の取引所における当社普通株式の普通取引の終値の平均値(当日付けで終値のない日数を除く。)とする。この場合、平均値の計算は、円位未満小数第2位まで算出し、小数第2位を四捨五入する。

    行使価額調整式で使用する既発行普通株式数は、基準日がある場合はその日、また、基準日がない場合は、調整後行使価額を適用する日の1ヶ月前の日における当社の発行済普通株式数から、当該日における当社の有する当社普通株式の数を控除した数とする。また、本項第(2)号②の場合には、行使価額調整式で使用する交付普通株式数は、基準日における当社の有する当社普通株式に割当てられる当社普通株式数を含まないものとする。

(5)   本項第(2)号の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当社は、必要な行使価額の調整を行う。

    株式の併合、当社を存続会社とする合併、当社を承継会社とする吸収分割、当社を完全親会社とする株式交換又は株式交付のために行使価額の調整を必要とするとき。

    その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

    行使価額を調整すべき事由が2つ以上相接して発生し、一方の事由に基づく調整後行使価額の算出に当たり使用すべき時価につき、他方の事由による影響を考慮する必要があるとき。

(6)   本項第(2)号の規定にかかわらず、本項第(2)号に基づく調整後行使価額を初めて適用する日が本欄行使価格の修正に基づく行使価額の修正日と一致する場合には、当社は、必要な調整を行う。本欄に定めるところにより行使価額の修正又は調整を行うときは、当社は、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、修正又は調整前の行使価額、修正又は調整後行使価額及びその適用の日その他必要な事項を、適用の日の前日までに本新株予約権者に通知する。但し、本項第(2)号⑤の場合その他適用の日の前日までに前記の通知を行うことができないときは、適用の日以降すみやかにこれを行う。

3.企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第9項に規定する場合に該当する場合にあっては、同項に規定するデリバティブ取引その他の取引として予定する取引の内容

該当事項はありません。

4.当該行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に表示された権利の行使に関する事項について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

当社は割当予定先との間で、本有価証券届出書による届出の効力発生後に本買取契約を締結する予定です。

5.当社の株券の売買について割当予定先との間で締結する予定の取決めの内容

該当事項はありません。

6.当社の株券の貸借に関する事項について割当予定先と当社の特別利害関係者等との間で締結される予定の取決めの内容

該当事項はありません。

7.その他投資者の保護を図るために必要な事項

該当事項はありません。

 

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 ※第1回ないし第3回新株予約権の決議日は当事業年度の末日(2023年3月31日)以降のため、該当事項はありません。

  

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
 
(千円)

資本金残高
 
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2018年7月25日

(注)1

910,602

919,800

100,000

149,800

2018年11月5日

(注)2

240,000

1,159,800

147,936

247,936

147,936

297,736

2018年12月5日

(注)3

60,000

1,219,800

36,984

284,920

36,984

334,720

2023年2月1日

(注)4

1,219,800

△204,920

80,000

334,720

2023年5月31日

(注)5

1,219,800

517

80,517

517

335,237

2023年6月1日

(注)6

11,000

1,230,800

5,522

86,039

5,522

340,759

2023年6月8日

(注)7

80,000

1,310,800

44,000

130,039

44,000

434,759

 

(注) 1.2018年6月13日開催の取締役会決議により、2018年7月25日付で1株につき100株の割合で株式分割を行っております。

2.有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

  発行価格  1株につき   1,340円

  引受価額  1株につき 1,232.80円

  資本組入額 1株につき   616.40円

3. 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

  発行価格  1株につき 1,232.80円

  資本組入額 1株につき   616.40円

  割当先   大和証券(株)

4.2022年12月26日開催の第33期定時株主総会の決議に基づき、2023年2月1日付で資本金204,920千円(減資割合71.9%)を減少し、その他資本剰余金に振り替えております。
また、同日付で、その他資本剰余金204,920千円を減少し、繰越利益剰余金に振り替え、欠損填補に充当しております。

5. 新株予約権の発行

  発行新株予約権数     800個

  発行価格  1個につき 1,294円

  資本組入額 1個につき  647円

  割当先   EVO FUND

6.有償第三者割当(取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての新株発行)

  発行価格   1株につき 1,004円

  資本組入額 1株につき    502円

  割当先      当社の取締役(社外取締役を除きます。)7名 当社子会社の取締役  10名

7. 第三者割当による第1回新株予約権の行使

  発行価格  1株につき 1,100円

  資本組入額 1株につき  550円

  割当先   EVO FUND

 

(5) 【所有者別状況】

2023年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数 100株)

単元未満
株式の状況
(株)

政府及び
地方公共
団体

金融機関

金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等

個人
その他

個人以外

個人

株主数

(人)

1

16

11

10

8

1,169

1,215

所有株式数

(単元)

58

715

2,348

232

9

8,836

12,189

900

所有株式数

の割合(%)

0.48

5.87

19.26

1.83

0.07

72.49

100.00

 

 (注)自己株式6,385株は、「個人その他」に63単元、「単元未満株式の状況」に85株含まれております。

 

 

(6) 【大株主の状況】

2023年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数
(株)

発行済株式
(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

合同会社A・G・S

東京都港区南青山一丁目1番1号

204,500

16.85

木 村 勇 也

神奈川県横浜市青葉区

174,100

14.35

木 村 春 樹

神奈川県横浜市青葉区

146,800

12.10

アクセスグループ社員持株会

東京都港区南青山一丁目1番1号

76,600

6.31

木 村 純 子

神奈川県横浜市青葉区

50,000

4.12

山 崎 淳 矢

東京都国分寺市

23,100

1.90

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1丁目6番1号

22,000

1.81

株式会社一や

高知県高知市帯屋町1丁目10番18号

15,000

1.24

auカブコム証券株式会社

東京都千代田区霞が関3丁目2番5号

11,900

0.98

GMOクリック証券株式会社

東京都渋谷区道玄坂1丁目2番3号

11,900

0.98

735,900

60.65

 

 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

 2023年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

 権利内容に何ら限定のない当社において標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

6,300

完全議決権株式(その他)

普通株式

12,126

同上

1,212,600

単元未満株式

普通株式

900

発行済株式総数

1,219,800

総株主の議決権

12,126

 

 

② 【自己株式等】

2023年3月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(%)

株式会社アクセスグループ・ホールディングス

東京都港区南青山一丁目1番1号

6,300

6,300

0.52

6,300

6,300

0.52

 

 

 

2 【自己株式の取得等の状況】

 

 

【株式の種類等】

 

  該当事項はありません。

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

    該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額(円)

株式数(株)

処分価額の総額(円)

引き受ける者の募集を行った自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

 ―

その他

(―)

 ―

保有自己株式数

6,385

6,385

 

 

 

3 【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つであると認識しております。利益処分については長期的な観点から、将来の事業展開、財務体質の強化などバランスを勘案しながら実施していく所存です。剰余金の配当はできる限り、安定的な配当性向を確立できるようにしたいと考えております。

当社の剰余金の配当は、現在のところ、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は、株主総会であります。

当期の期末配当金につきましては、当事業年度の業績、新型コロナウイルス感染症による行動制限が本格的に緩和される事業環境、当事業年度以降の事業活動の進捗等を総合的に勘案した結果、1株当たり12円の復配見込みとしております。

なお、当社は中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。今後、中間配当を行う場合は、配当の決定機関は取締役会とする予定であります。

 

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループは、法令・企業倫理・社会規範等の遵守が当社グループの経営の根幹であるとの認識の下、健全で透明性の高い経営を行うとともに、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応し、企業価値を高めることを、コーポレート・ガバナンスの基本方針としております。また、株主をはじめとする全てのステークホルダーに対して適時に適切な情報開示を行い、社会的信頼に応えながら持続的成長を遂げるため、コーポレート・ガバナンスの充実と強化に努めております。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、監査役会制度を採用しており、取締役会(8名)及び監査役会(3名)で構成されております。取締役会は、業務や社内に精通した社内取締役7名及び社外取締役1名で構成されており、毎月1回の定時取締役会と必要に応じて開催される臨時取締役会により、決議事項の審議、業務執行状況の報告、及び経営全般に対する監督を行っております。重要事項の積極的な情報共有と迅速な意思決定により、グループ全体の事業活動の促進と経営課題の解決を図っております。

監査役会は、常勤監査役1名及び社外監査役2名で構成されており、取締役の業務執行の適法性を監査するとともに、業務執行状況の監査を行っております。

当社は、経営に精通している社外取締役が独立・公正な立場から当社の業務執行を監督し、当社の業務に精通した常勤監査役及び専門的な知識・経験を有する社外監査役が会計監査人及び内部監査部門と連携して監査を行っており、当社の業務の適正性や監督の有効性が確保できると判断し、現在の体制を採用しております。

a 取締役会・役員体制

当社の取締役会は、本報告書提出日現在において取締役8名(うち社外取締役1名)で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する権限を有しております。取締役会は、取締役会長 木村春樹、代表取締役社長 木村勇也、取締役副社長 増田智夫、専務取締役 土田俊行、常務取締役 保谷尚寛、取締役 浜野竹志、取締役 山口幸喜、社外取締役 鈴置修一郎で構成されております。会長、社長、及び社外取締役を除く5名の取締役は、土田俊行が事業統括部、保谷尚寛が財務企画部、浜野竹志が管理部を管掌しているほか、増田智夫が子会社の株式会社アクセスネクステージ、山口幸喜が子会社の株式会社アクセスプログレスの代表取締役社長を兼職しており、それぞれ業務執行の責任を負うとともに、事業統括部を中心としたグループ管理の体制を整備しております。なお、取締役会の開催状況は、2018年9月期は18回、2019年9月期は19回、2020年9月期は16回、2021年9月期は17回、2022年9月期は14回、2023年3月期は7回開催しております。

 b 監査役会・監査役

当社では2015年4月より監査役会を設置し、毎月開催しております。監査役会は、監査役3名で構成され、取締役の職務の執行を含め、日常的な監査を行っております。監査役会は、常勤監査役 中野博昭、社外監査役 松坂祐輔、社外監査役 中川治で構成されております。社外の非常勤監査役は弁護士及び公認会計士であり、それぞれの専門的な見地より、経営監視を実施していただくこととしております。

監査役は、株主総会や取締役会への出席や、取締役・従業員・会計監査人からの報告収受など法律上の権利を行使しているほか、常勤監査役は子会社各社の非常勤監査役として、子会社取締役会への出席、事業所への往査などモニタリングを行っております。

c コンプライアンス委員会

当社ではグループ各社が企業としての社会的責任を深く認識し、業務遂行において関係法令を遵守し、社会倫理に適合した行動をするとともに、リスクの未然防止や会社損失の最小化を図ることを目的として、「コンプライアンス規程」「リスク管理規程」を制定しております。

この規程に則り、毎月1回コンプライアンス委員会を開催し、当社各部門及びグループ各社におけるリスク及びコンプライアンスに関する情報収集・管理、対応策の検討・実施、経営リスク発生時の実務対応等を行っております。コンプライアンス委員会は当社代表取締役社長が選任した委員長及び委員で構成されております。本書提出日現在において、取締役管理部長 浜野竹志を委員長とし、代表取締役社長 木村勇也、専務取締役 土田俊行、常務取締役 保谷尚寛、子会社の株式会社アクセスネクステージの代表取締役を兼職している増田智夫、株式会社アクセスプログレスの代表取締役を兼職している山口幸喜、管理部総務担当社員を委員として構成されており、業務監査室社員も同席しております。また、常勤監査役 中野博昭も出席し、必要に応じて意見を表明しております。

コンプライアンス委員会における審議内容は、取締役会にて報告が行われております。

 

 なお、これらの模式図は次のとおりです。

 


 

 ※会計監査人は、2015年12月に設置・選任しております。

 

③ 企業統治に関するその他の事項

当社の内部統制システムは、以下の「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づいて、その整備を図っております。

1. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 当社は、グループ全体として適切かつ健全な経営を行うため、コンプライアンス及びリスク管理体制の基本としてグループ共通規程である「コンプライアンス規程」「リスク管理規程」を制定し、その周知徹底を図ることで、グループ各社の取締役、社員が高い倫理観を持って行動する企業風土を作り上げる。

(2) コンプライアンスの推進に向けて、当社のコンプライアンス委員会を中心とした体制を確立し、関係部門と連携を図りながら、コンプライアンスの取り組みを整備するとともに、意識の向上を図る。

(3) 内部監査部門として、社長直轄組織である業務監査室を設置し、グループ共通規程である「内部監査規程」に従って監査を実施し、監査結果を社長、取締役会及びコンプライアンス委員会に報告する。また、業務監査室長は、必要に応じて監査役及び会計監査人と連携し、効率的かつ効果的な内部監査を実施する。

(4) 取締役会は、法令、「定款」、「取締役会規程」に基づいて運営し、取締役間の意思疎通を図るとともに、会社の業務執行の決定や取締役相互の業務執行を監督する。

(5) 取締役の職務執行状況は、監査計画に基づき監査役が監査する。

(6) 反社会的勢力及び団体とは、取引その他一切の関係を遮断する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役は、職務の執行に関する文書(電磁的記録を含む)を法令及び社内規程に基づき適切に作成・保存・管理する。

(2) 取締役、監査役、会計監査人、業務監査室等は、必要な場合に上記(1)の文書を閲覧、謄写することができる。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(1) 「リスク管理規程」に基づき、コンプライアンス委員会を中心として、グループ各社とも連携し、事業展開上リスクとなる可能性があるものを洗い出し、リスクに対応する体制とする。

(2) 当社グループの事業展開上、特に個人情報の管理及び情報セキュリティの管理を重視し、「情報セキュリティ管理規程」に基づき、規則等の制定や教育等を行う。

(3) 当社グループ各社の経営に重大な影響を与えるような経営危機が発生した場合は、代表取締役又は取締役を責任者とし、当社グループの損失を最小限に抑えるとともに早期の原状回復に努める。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 取締役会は、法令、「定款」、「取締役会規程」に基づいて、適切な運営を行う。

(2) 取締役会は毎月1回開催することを原則とし、必要に応じて臨時で開催し、取締役間の意思疎通を図るとともに、会社の業務執行の決定や取締役相互の業務執行を監督する。

(3) 取締役の職務執行にあたっては、「組織規程」「職務権限規程」及び「業務分掌規程」において、それぞれの責任者及び責任範囲を定め、効率的かつ正常に職務の執行が行われる体制を執る。

5. 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

(1) 子会社の取締役会等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

・子会社の代表取締役社長が当社の取締役を兼職し、当該子会社の経営内容及び職務の執行に係る事項について、当社取締役会に報告を行い、当社取締役会が監督する。

・当社は、子会社に対する適切な経営管理を行うため、「アクセスグループ内承認・報告・申請規程」を制定し、子会社の経営・人事・財務経理・システム等に関する事案について、事前に当社の承認等を受ける体制を執る。

・当社経営戦略会議に、当社の非常勤取締役に就任している子会社の代表取締役社長が参加し、直接子会社の経営内容の定期報告を行う。

(2) 子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

・当社グループのコンプライアンス体制、リスク管理体制及び情報セキュリティ管理体制は、子会社も含めたグループ全体を対象とする。

(3) 子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

・当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、当社グループ経営の適正かつ効率的な運営に資するよう、当社の非常勤取締役に就任している子会社の代表取締役社長が当社取締役会及び経営戦略会議への出席を通し、子会社管理を行う。

・当社は、子会社に対して監査役を派遣し、子会社の業務執行状況を監査する。

(4) 子会社の取締役、監査役及び使用人の職務の執行が法令及び「定款」に適合することを確保するための体制

・グループ共通のコンプライアンス規程を制定し、コンプライアンス委員会を設置することで、グループ内の情報交換及びコンプライアンスにかかわる課題の対処を行う。

・当社は、子会社に対して監査役を派遣し、子会社の業務執行状況を監査する。

・当社業務監査室は子会社各社の内部監査を定期的に実施し、当社代表取締役社長の承認を受けるとともに、当社取締役会及びコンプライアンス委員会に適宜報告し、あわせて子会社へのフィードバックを行う。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1) 監査役会が、職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合には、取締役会と協議の上、合理的な範囲で専任又は兼任の使用人を置くこととする。

(2) 当該使用人の任命のほか、異動及び考課等の人事権に係る事項の決定に際しては、事前に監査役の同意を得た上で決定することとし、取締役からの独立性を確保するものとする。また、監査業務を補助する範囲内における指揮命令権限は、監査役に帰属する。

7. 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制

(1) 監査役は、取締役会のほか、その他重要会議に出席し、重要事項の報告を受け、必要な情報を収集する。

(2) 取締役及び使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正行為及び法令、「定款」に違反する重要な事実等があった場合は、速やかに監査役にその内容を報告する。

(3) 内部通報制度の通報先を常勤監査役とし、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実、不正行為及び法令、「定款」に違反する重要な事実等があった場合に、使用人及び取引先の従業員等が直接監査役に報告できる体制を執る。

(4) 監査役は、監査役が必要と判断した情報については、直接担当部門から報告を受ける。

8. 第 7 項の報告をしたものが当該報告したことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制について「内部通報規程」に基づき、前項の報告をした者が当該報告をしたことを理由として、不利な取り扱いを受けないように、適正な運用体制を整備する。

9. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査役は、取締役会に出席して意見を述べる他、代表取締役と定期的または必要に応じて意見交換等を行う。

(2) 監査役は、業務監査室と緊密な連携をとり、監査役監査を行う。

(3) 監査役は、会計監査人と連携をとり、定期的または必要に応じて意見交換等を行う。

(4) 監査役は、取締役等の意思決定及び業務執行の状況を確認するため、各種議事録、決裁書類等を自由に閲覧することができる。

10.当社の監査役の職務の執行について生じる費用の前払い又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
 当社は、監査役がその職務の執行に関して費用の前払い等を請求した時は、当該請求に係る費用等が当該監査役の職務執行に明らかに必要ないと認められる場合を除き、その費用を負担する。

 

当社グループのリスク管理体制は、市場、環境、労務、サービス、情報セキュリティ、安全、不正・事故、インサイダー取引、ハラスメント、企業倫理等の経営リスクについて、グループ共通の「リスク管理規程」及び「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス委員会を設置して、リスク及びコンプライアンスの管理を行うこととしております。

コンプライアンス委員会は、当社代表取締役社長が選任した委員長及び委員で構成するとともに、当社常勤監査役も出席して、当社グループ運営に関する総括的な経営リスク及びコンプライアンスの管理を行う場と位置づけております。具体的には、リスク及びコンプライアンスに関する情報収集・管理、対応策の検討・実施、経営リスク発生時の実務対応等を行うこととしております。グループ各社の代表取締役社長は日常的な事業活動におけるリスク及びコンプライアンス管理を行うとともに、コンプライアンス委員会に対し、経営リスクに関する報告・情報連携・相談、リスク・コンプライアンス事案発生時の報告、及び再発防止策の報告等を行うこととなっております。

また、コンプライアンスの徹底を図るため、当社管理部にコンプライアンス推進事務局を設置し、役員・社員に対するコンプライアンスプログラムや教育の立案・実施、及びマニュアルの制定等を担当しております。

当社グループの事業会社各社は、「個人情報の保護に関する法律」に定める個人情報取扱事業者に該当し、万一の個人情報の漏洩等が経営リスクとなり得るため、当社管理部管掌取締役を情報セキュリティ担当役員と位置づけ、情報セキュリティ管理規程を整備して、情報セキュリティ対策を講じております。また、各社ともプライバシーマークを取得し、プライバシーマークが定める基準を満たした社内体制及び研修を実施しております。

 

また、当社の子会社の業務の適正を確保するため、子会社の代表取締役社長が当社の取締役を兼職し、当該子会社の経営内容及び職務の執行に係る事項について、当社取締役会に報告を行い、当社取締役会が監督する体制を構築しております。あわせて、当社常勤監査役を子会社の非常勤監査役としてそれぞれ配置し、子会社の取締役会への出席のほか、業績や経営課題に関する各社からの適時の報告等を通じて、子会社の経営状況を把握し、適宜監査を行っております。さらに、子会社の取締役は、当社専務取締役が部長を務める事業統括部への報告と連携を密に行い、グループ全体での経営課題の把握と解決に向けた取組みを実施しております。当社の経営戦略会議には、当社の非常勤取締役に就任している子会社の代表取締役社長が参加し、積極的な意見交換を行うように努めており、子会社の業務の適正を確保するための体制を整備しております。

 

④ 取締役の定数

当社の取締役は10名以内とする旨を定款で定めております。

 

⑤ 中間配当

当社は、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことができるように、取締役会の決議によって、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載された株主又は登録株式質権者に対し、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。

 

⑥ 責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項に規定する取締役、監査役、会計監査人(取締役、監査役、会計監査人であった者を含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

 

⑦ 自己株式の取得

当社は、経営環境の変化に機動的に応じた資本政策を遂行するために、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

 

⑧ 責任限定契約の内容

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役及び社外監査役ともに同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

 

⑨ 役員等賠償責任保険契約の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者である取締役等が、保険期間中の職務の執行に関し、会社の業務につき行った行為により生じた損害について、賠償請求がなされたことによる損害賠償費用及び訴訟費用等を損害保険会社が補填することとしており、契約期間の満了時に同内容での更新を予定しております。ただし、法令に違反することを認識して行った行為に起因して生じた損害は賠償されないなど、一定の免責事由があります。なお、当該役員等賠償責任保険の被保険者は当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、すべての被保険者について、保険料は特約部分も含めて会社が全額負担しており、すべての被保険者の実質的な保険料負担はありません。

 

⑩ 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

⑪ 取締役及び監査役の選任の決議要件

当社は、取締役及び監査役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、その決議は累積投票によらない旨を定款に定めております。

 

⑫ 取締役会の活動状況

当事業年度において当社は取締役会を7回開催しており、個々の取締役の出席状況については以下のとおりであります。

氏名

開催日数

出席回数

木村 春樹

7回

7回

木村 勇也

7回

7回

増田 智夫

7回

7回

土田 俊行

7回

7回

保谷 尚寛

7回

7回

浜野 竹志

7回

7回

山口 幸喜

7回

6回

鈴置 修一郎

7回

7回

 

 

取締役会における具体的な検討内容は、代表取締役及び約付取締役の選定、取締役報酬額の決定、取締役の利益相反取引及び協業取引の承認、経営計画の策定、計画書類の承認、配当金の支払い、株主総会の招集、業務執行状況の報告等であります。

 

 

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性11名 女性0名(役員のうち女性の比率 0%) 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
会長

木村 春樹

1949年6月6日

1972年4月

株式会社大学インフォメーションサービス入社

1982年10月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)設立 代表取締役社長

2009年6月

当社代表取締役社長兼会長

2015年12月

当社代表取締役会長

2020年4月

当社取締役会長(現任)

(注)3

146,800

代表取締役
社長

木村 勇也

1979年8月21日

2004年4月

株式会社アクセスコーポレーション(現株式会社アクセスプログレス)入社

2009年6月

当社取締役

2014年10月

当社代表取締役専務

2015年12月

当社代表取締役社長(現任)

(注)3

174,100

 

取締役副社長
(非常勤)

増田 智夫

1982年9月24日

2005年4月

株式会社アクセスコーポレーション(現株式会社アクセスプログレス)入社

2010年10月

株式会社アクセスリード(現株式会社アクセスネクステージ)転籍

2015年10月

同社取締役

2019年12月

同社代表取締役社長

2020年4月

株式会社アクセスネクステージ代表取締役副社長

2020年7月

同社代表取締役社長(現任)

2021年12月

当社取締役副社長(非常勤)(現任)

(注)3

2,900

専務取締役
事業統括部長

土田 俊行

1967年9月19日

1988年4月

スキーショップジロー株式会社入社

1989年4月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)入社

2009年6月

同社取締役

2010年4月

当社取締役

2014年10月

当社常務取締役

2014年10月

株式会社アクセスリード(現株式会社アクセスネクステージ)取締役(非常勤)

2016年7月

株式会社アクセスプログレス取締役(非常勤)

2017年5月

株式会社アクセスヒューマネクスト(現株式会社アクセスネクステージ)取締役(非常勤)

2019年12月

株式会社アクセスリード取締役(非常勤)

2020年8月

当社専務取締役(現任)

(注)3

5,300

常務取締役
財務企画部長

保谷 尚寛

1973年9月21日

1997年4月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)入社

2009年6月

当社転籍

2009年10月

株式会社アクセスプログレス監査役

2010年10月

株式会社アクセスリード(現株式会社アクセスネクステージ)監査役

2011年10月

株式会社アクセスリード取締役(非常勤)

2014年10月

当社取締役

2014年10月

株式会社アクセスヒューマネクスト(現株式会社アクセスネクステージ)取締役(非常勤)

2014年10月

株式会社アクセスリード取締役(非常勤)

2020年4月

当社常務取締役(現任)

(注)3

3,400

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

取締役
管理部長

浜野 竹志

1970年7月31日

1997年9月

株式会社フォーカスシステムズ入社

2001年4月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)入社

2009年6月

当社転籍

2011年4月

株式会社アクセスヒューマネクスト(現株式会社アクセスネクステージ)非常勤監査役

2017年12月

当社取締役(現任)

(注)3

2,300

取締役
(非常勤)

山口 幸喜

1977年5月16日

2001年4月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)入社

2019年12月

同社取締役

2020年10月

同社常務取締役

2021年3月

同社代表取締役社長(現任)

2021年12月

当社取締役(非常勤)(現任)

(注)3

2,100

取締役
(注)1

鈴置 修一郎

1952年4月9日

1976年4月

株式会社朝日新聞社入社

2005年6月

同社大阪広告局長

2007年4月

同社広告政策室長

2008年1月

同社東京広告局長

2011年6月

株式会社静岡朝日テレビ常務取締役

2016年6月

同社常務取締役退任

2018年12月

当社取締役(現任)

(注)3

監査役
(常勤)

中野 博昭

1970年8月30日

1994年4月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)入社

2009年6月

株式会社アクセスコーポレーション(現株式会社アクセスプログレス)代表取締役社長

2010年10月

株式会社アクセスリード(現株式会社アクセスネクステージ)代表取締役社長

2011年4月

株式会社アクセスプログレス 執行役員

2013年10月

同社代表取締役社長

2019年10月

当社転籍 参事

2020年4月

当社業務監査室長

2023年1月

当社上席部長

2023年6月

当社常勤監査役(現任)

2023年6月

株式会社アクセスプログレス監査役(現任)

2023年6月

株式会社アクセスネクステージ監査役(現任)

(注)4

2,100

監査役
(注)2

松坂 祐輔

1954年1月7日

1981年10月

司法試験合格

1984年4月

弁護士登録(東京弁護士会)

1987年4月

東京平河法律事務所パートナー(現任)

1994年6月

株式会社フォーバル監査役

1997年6月

株式会社フォーバルテレコム監査役

2006年12月

株式会社アクセス通信(現株式会社アクセスプログレス)監査役

2009年6月

当社監査役(現任)

2015年6月

株式会社フォーバル社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)4

500

 

 

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数(株)

監査役
(注)2

中川 治

1968年7月27日

1993年10月

公認会計士・税理士山田淳一郎事務所(現税理士法人山田&パートナーズ)入所

1993年10月

監査法人三優会計社(現太陽有限責任監査法人)入所

1998年9月

公認会計士中川治事務所開設

2004年9月

メディカル・データ・ビジョン株式会社取締役

2008年7月

東光監査法人代表社員(現任)

2010年9月

ほけんの窓口グループ株式会社社外監査役(現任)

2013年3月

メディカル・データ・ビジョン株式会社監査役(現任)

2014年9月

税理士法人NYAccounting Partners設立統括代表社員(現任)

2016年6月

プレス工業株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)

2018年8月

当社監査役(現任)

(注)4

339,500

 

 

(注) 1.取締役鈴置修一郎は、社外取締役であります。

2.監査役松坂祐輔および中川治は、社外監査役であります。

3.2023年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

4.2021年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。

5.代表取締役社長木村勇也は、取締役会長木村春樹の長男であります。

6.当社では、取締役会の方針に基づく業務執行の迅速性、機動性の向上を図るため、従業員の最高位として執行役員を任命する執行役員制度を導入しております。執行役員は1名(事業統括部 田中康弘)であります。

 

② 社外役員の状況

当社は社外取締役を1名、社外監査役を2名選任しております。当社はこれら社外役員3名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準は設けておりませんが、会社法第2条第15号及び第16号の定めに従い、これまでの実績、人格等をもとに、高い専門性と見識を持つ者を、取締役会にて総合的に判断して決定しております。また、経歴や当社との関係を踏まえ、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準にも抵触しないものと判断しております。

社外取締役鈴置修一郎氏は、大手新聞社において入社以来長らく広告部門とその要職を歴任され、当社が事業展開する広告・プロモーション分野に対して、高い見識を保有されています。また、企業経営に関しても豊富な経験があり、それらの知見や経験を活かして、経営全般についての助言をいただくこと、及び実効性のある経営の監督機能を発揮していただくため、選任しております。

社外監査役松坂祐輔氏は、東京平河法律事務所を兼職しており、弁護士としての専門的見地を当社の監査体制に活用していただくため、選任しております。

社外監査役中川治氏は、東光監査法人代表社員、税理士法人NYAccounting Partners統括代表社員を兼職しており、公認会計士・税理士として財務・会計に関する豊富な知識及び経験を有しております。その専門的見地を当社の監査体制に活用していただくため、選任しております。

社外取締役鈴置修一郎氏は当社と人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役松坂祐輔氏は当社と人的関係または取引関係はありませんが、当社株式を保有しております。中川治氏は当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。また、松坂祐輔氏は東京平河法律事務所のパートナー及び株式会社フォーバルの社外取締役であり、中川治氏は、東光監査法人代表社員、税理士法人NYAccounting Partners統括代表社員、ほけんの窓口グループ株式会社社外監査役、メディカル・データ・ビジョン株式会社監査役、プレス工業株式会社社外取締役(監査等委員)等を兼務しておりますが、当社との間にいずれも特別の利害関係、取引関係はありません。

 

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。

社外監査役は、取締役会や監査役会に出席し、その専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査役監査においては、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、業務監査室、他の監査役及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

 

 

(3) 【監査の状況】

① 監査役監査の状況

当社の監査役監査は、常勤監査役1名と社外監査役2名で構成される監査役会が定める監査方針、実施事項及び実施計画等に則り、法定の監査を行うとともに、監査役相互の情報交換や必要に応じた審議を行っております。また、取締役会に出席し、必要な場合に意見を述べるとともに、取締役の業務執行を監査しております。監査役は定期的に会計監査人の監査の実施状況報告を受け、業務監査室と連携を図って、監査役機能の強化に努めております。

当事業年度において当社は監査役会を年7回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

 

氏名

開催回数

出席回数

高橋 健吾

7回

7回

松坂 祐輔

7回

6回

中川 治

7回

7回

 

 

監査役会における主な検討事項としては、監査方針、監査計画及び監査報告書の作成、会計監査人の選任、会計監査人の評価、会計監査人の報酬に対する同意などがあります。

常勤監査役の活動としては、内部統制システムの整備・運用の状況を監視及び検証し、内部統制部門への必要な助言を実施しております。また、会計監査人及び業務監査室と会計及び事業リスクに関して定期的に意見交換を行い、コーポレート・ガバナンスの充実・強化に努めております。

社外監査役の活動としては、内部統制部門と必要の都度、意見・情報の交換を通じて、監査役、業務監査室及び会計監査人と相互連携を行うことにより、監督又は監査の実効性向上に努めております。

 

② 内部監査の状況

当社における内部監査は、業務監査と会計監査で構成されております。その監査によって判明した事実の検証・評価に基づき、内部牽制およびコンプライアンスを強化させることによって、経営の改善、社業の発展に寄与することを目的としており、社長の命により業務監査室が実施しております。業務監査室は事業年度ごとに監査計画を作成し、その計画を基に業務監査および会計監査を実施し、結果を社長に報告しております。また、必要あるときは社長の命により被監査部署に対し補正改善などの指示を行っております。内部監査部門(業務監査室)では監査役監査および会計監査人監査との連携を密にして、三様監査の実効を図り、担当取締役へのヒアリング等を通じて内部監査部門の重点監査項目の再設定を行うとともに、会計監査人より内部監査に関するアドバイスを受けるなど、会計監査人の協力のもと、内部監査機能の強化を図っております。業務監査室は監査結果について代表取締役のほか、財務担当取締役および常勤監査役に報告しており、適宜取締役会や監査役会に情報共有できる体制としております。また、業務監査室長が毎年1回取締役会に出席し、監査方針等について報告を行っております。

 

③ 会計監査の状況

a. 監査法人の名称

 アルファ監査法人

 

b. 継続監査期間

 2023年3月期以降の2年間

 

c. 業務を執行した公認会計士(指定社員・業務執行社員)

 奥津 泰彦

 磯  巧

 

d. 監査業務に係る補助者の構成

 当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士5名であります。

 

e. 監査法人の選定方針と理由

監査公認会計士等を選任・解任するにあたっては、当社の監査役会規則の「会計監査人の選任等の手続」に基づき、会計監査人の職務執行状況、監査体制、独立性及び専門性などが適切にあるかについて確認を行い、判断しております。監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合等には、監査役の全員の同意により、会計監査人の解任を決定いたします。また、会計監査人の監査品質、本質管理、独立性、総合的能力等の観点から、会計監査人が監査を十全に遂行することが困難であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、会計監査人に対して評価を行っております。評価項目は、「法定事項」、「品質管理体制」、「不正リスク」、「監査チーム」、「コミュニケーション」、「監査計画」等からなり、それぞれについて適否の判定を行っております。

なお、2021年12月24日開催の第32期定時株主総会において、新たに当社の会計監査人としてアルファ監査法人が選任されました。同監査法人を選定した理由につきましては、「③会計監査状況 g.監査法人の異動」に記した臨時報告書の記載内容をご参照ください。

 

g. 監査法人の異動

当社は、2021年12月24日開催の定時株主総会において以下の通り監査法人の選任を決議しました。

 第32期(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)有限責任 あずさ監査法人

 第33期(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)アルファ監査法人

 

  なお、臨時報告書に記載した事項は次の通りです。

 (1)異動に係る監査公認会計士等の名称

   ①選任する監査公認会計士等の名称

    アルファ監査法人

 

   ②退任する監査公認会計士等の名称

    有限責任 あずさ監査法人

 

 (2)異動の年月日

   2021年12月24日(第32期定時株主総会開催予定日)

 

 (3)退任する会計監査人の直近における就任年月日

   2015年12月26日

 

 (4)退任する監査公認会計士等が直近3年間に作成した監査報告書等における意見等

   該当事項はありません。

 

 (5)異動の決定又は異動に至った理由及び経緯

当社の現任会計監査人であります有限責任 あずさ監査法人は、2021年12月24日開催予定の第32回定時株主総会終結の時をもって任期満了になります。これに伴い、当社は現任会計監査人である有限責任 あずさ監査法人と第33期に向けた監査報酬について協議をいたしました。その中で有限責任 あずさ監査法人から、更なる監査費用の増加が見込まれる状況である旨の説明を受けました。そこで当社の事業規模や近年の当社の経営環境、業績等を踏まえた監査報酬の相当性を総合的に勘案した結果、今般会計監査人を見直すこととし、アルファ監査法人を新たに会計監査人として選任するものであります。

 

(6)上記(5)の理由及び経緯に対する意見

  ①退任する監査公認会計士等の意見

   特段の意見はない旨の回答を得ております。

 

  ②監査役会の意見

   妥当であると判断しております。

 

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

 

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

監査証明業務に
基づく報酬(千円)

非監査業務に
基づく報酬(千円)

提出会社

21,000

1,000

15,000

連結子会社

21,000

1,000

15,000

 

(注)1.前連結会計年度において、当社はアルファ監査法人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である監査受託のための予備調査についての対価1,000千円を支払っております。

   2.前連結会計年度において、上記以外に、前任会計監査人である有限責任 あずさ監査法人に対して引継ぎ業務に係る報酬1,000千円を支払っております。

   3.2022年12月26日開催の第33期定時株主総会決議により、決算期を9月30日から3月31日に変更しました。従って、当期は2022年10月1日から2023年3月31日までの6か月間となっております。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

  該当事項はありません。

 

c.その他重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針としましては、当社の規模及び業務の特性に基づいた監査日数及び要員数等を総合的に勘案したうえで決定しております。

 

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社の監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」等を踏まえ、「監査計画における監査時間・配員状況」、「職務執行状況」、「報酬見積りの算出根拠」が適切であるとの理由により取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して、会社法第399条第1項の同意を行いました。

 

 

(4) 【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社は、2022年9月13日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容の決定方針を決議しており、その内容は次の通りです。

 

1)基本報酬に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)

  当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

2)非金銭報酬等に関する方針(報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む)

  非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有することを目的とする。

  また、株式報酬の支払時期、付与する株式数等は、譲渡制限付株式報酬規程で定めるものとし、最終的な各対象取締役への具体的な支給時期及び配分は取締役会にて決定することとし、対象監査役については、監査役会の協議により決定するものとする。

  なお、発行できる普通株式の総数は、対象取締役については、年12,000株以内、対象監査役については、年2,000株以内となっております。

3)報酬等の割合に関する方針

  取締役の種類別の報酬割合は、基本報酬と非金銭報酬等の支給割合の決定方針について、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために最も適切な支給割合となることを方針とする。

4)報酬等の決定の委任に関する事項

  個人別の報酬額については、株主総会で定められた報酬限度額の範囲内で、取締役会決議にもとづき代表取締役社長木村勇也氏がその具体的な内容について委任を受けるものとする。

  この権限を委任する理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長が最も適しているため。

5)社外役員の報酬等に関する方針

  社外取締役、社外監査役の報酬は、経営への監督機能を有効に機能させるため、固定報酬のみとする。固定報酬については、株主総会で定められた報酬月額限度の範囲内で、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けることとする。監査役の報酬は、監査役会での協議により決定することとする。

6)報酬限度額について

  取締役の基本報酬限度額は、2013年10月18日開催の臨時株主総会において、年額300百万円以内と決議されております。また、監査役の報酬限度額は、2013年10月18日開催の臨時株主総会において、年額50百万円以内と決議されております。また、基本報酬限度額とは別枠として、取締役の譲渡制限付株式報酬に関する報酬等の額は、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会において、年額11百万円以内、監査役の譲渡制限付株式報酬に関する報酬等の額は、2020年12月24日開催の第31期定時株主総会において年額2百万円以内と決議しております。

 

a.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する役職ごとの方針

役職ごとの報酬の定めはありません。

 

b.役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の

  内容及び裁量の範囲

当社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、役員報酬制度及び水準並びに報酬額等であります。

 

c.役員の報酬等の額の決定過程における、取締役会の活動内容

当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会の活動は、2021年12月の取締役会にて役員報酬額につき決定いたしました。

 

② 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(名)

基本報酬

業績連動報酬等

非金銭報酬

(株式報酬)

退職慰労金

取締役

(社外取締役を除く)

36,917

36,917

7

監査役

(社外監査役を除く)

3,540

3,540

1

社外役員

3,600

3,600

3

 

 

③ 連結報酬等の総額が1億円以上である者の連結報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

(5) 【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式として区分しております。
 

 

② 提出会社における株式の保有状況

提出会社については以下の通りであります。

 

a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は子会社の経営管理を行うことを主たる業務としておりますので、当社が保有する株式は関係会社及び資本業務提携先である会社であり、それ以外に保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式は保有しておりません。但し、事業の推進強化等、企業価値の向上に資すると判断される場合には、純投資目的以外の目的である投資株式を保有する方針です。

また、当社グループは取締役会において、適宜、必要に応じて個別の純投資目的以外の目的である投資株式について、保有目的の適正性、保有に伴う便益及びリスクを総合的に検証し、保有の継続性の可否を検討することとしております。

 

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

 

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 該当事項はありません。

 

みなし保有株式

 該当事項はありません。

 

b.保有目的が純投資目的である投資株式

 該当事項はありません。

 

③ 株式会社アクセスプログレスにおける株式の保有状況

当社及び連結子会社の内、投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社)である株式会社アクセスプログレスについては以下のとおりであります。

 

a.保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

事業の連携強化等、企業価値の向上に資すると判断される場合には、純投資目的以外の目的である投資株式を保有する方針です。

 また、当社グループは取締役会において、適宜、必要に応じて個別の純投資目的以外の目的である投資株式について、保有目的の適正性、保有に伴う便益及びリスクを総合的に検証し、保有の継続性の可否を検討することとしております。

 

ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の
合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

3

999

 

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 該当事項はありません。

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

 

 

ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 

特定投資株式

 

銘柄

当事業年度

前事業年度

保有目的、定量的な保有効果
及び株式数が増加した理由

当社の株
式の保有
の有無

株式数(株)

株式数(株)

貸借対照表計上額
(千円)

貸借対照表計上額
(千円)

エン・ジャパン株式会社

200

200

 保有目的は同業他社の情報収集のためであります。定量的な保有効果は秘密保持の観点から記載が困難なため、記載しておりません。保有の合理性については、取締役会において当社の事業戦略及び取引上の関係などを総合的に勘案し、その投資価値を検証しております。

455

446

株式会社学情

200

200

保有目的は同業他社の情報収集のためであります。定量的な保有効果は秘密保持の観点から記載が困難なため、記載しておりません。保有の合理性については、取締役会において当社の事業戦略及び取引上の関係などを総合的に勘案し、その投資価値を検証しております。

329

284

株式会社キャリアデザインセンター

100

100

 保有目的は同業他社の情報収集のためであります。定量的な保有効果は秘密保持の観点から記載が困難なため、記載しておりません。保有の合理性については、取締役会において当社の事業戦略及び取引上の関係などを総合的に勘案し、その投資価値を検証しております。

214

139

 

 

みなし保有株式

 該当事項はありません。

 

b.保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。