独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年6月27日

株式会社SBI新生銀行

 

 

 

 

 

 取締役会 御中

 

 

 

有限責任監査法人トーマツ

 

 

 東京事務所

 

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

佐藤 嘉雄

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

小野 大樹

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員

 

公認会計士

野坂 京子

 

 

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている株式会社SBI新生銀行(旧会社名 株式会社新生銀行)の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社SBI新生銀行及び連結子会社の2023年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

貸倒引当金の算定

【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)4.会計方針に関する事項 (7)貸倒引当金の計上基準、(重要な会計上の見積り)1.貸倒引当金

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、貸出金を含む全ての債権について、資産の自己査定基準に基づき、営業推進部署及び審査部署が資産査定を実施している。また、営業推進部署及び審査部署から独立したリスク統括担当部署が査定結果を検証し、その査定結果に基づいて貸倒引当金を計上している。当連結会計年度末の連結貸借対照表において、貸出金6兆8,888億円を含む債権に対する貸倒引当金の計上額は1,184億円である。

会社は、会計上の見積りを行うにあたって、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は概ね収束しており、一部の債務者向けの貸出金等の信用リスクに対する影響についてもその範囲は縮小してきているものの、その影響はさらに数年程度続くものと想定している。当該想定に基づき、債務者によってその程度は異なるものの、特定債務者向けの貸出金等の信用リスクに重要な影響があるとの仮定を置いている。

上記仮定に基づき、貸出金等に含まれる不動産ノンリコースローンの債務者区分は、対象不動産の評価に依存しており、当該不動産の評価は収入、空室率、割引率等の仮定に基づき算定される。会社は、不動産ノンリコースローンの対象不動産のうち、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響を強く受けているホテルについて、直近の稼働状況等も踏まえて将来の収入等に係る推移予測を対象不動産の評価における仮定に反映しており、当該推移予測は会社の主観的な判断の程度が高い。なお、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響を強く受けており、その影響が今後も数年程度続くと会社が想定する対象不動産について、当連結会計年度末に、足元の状況を踏まえてホテル・商業施設からホテルに変更している。また、会社は、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響を受け業績悪化が継続している個別の債務者について、将来の経営状況の悪化又は回復の可能性や事業の継続可能性を評価して、債務者区分を決定している。将来の経営状況の悪化又は回復の可能性や事業の継続可能性は、企業内外の経済環境等の変化による影響を受けるため、見積りの不確実性は高く、会社の主観的な判断の程度が高い。

さらに、会社は、今後の債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フロー(以下、「将来キャッシュ・フロー」という。)を合理的に見積ることができる破綻懸念先及び要管理先等の債務者のうち、与信額が一定額以上の大口債務者に係る債権については、将来キャッシュ・フローに基づき貸倒引当金を算定している。将来キャッシュ・フローは事業計画等をもとにして将来の不確実性を反映させるための必要な調整を行って見積っており、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響に加え、昨今の物価・為替・金利等の変動を含む企業内外の経済環境等の変化による影響を受けるため、見積りの不確実性が高く、会社の主観的な判断の程度が高い。

したがって、現時点での最善の見積りであったとしても、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響や昨今の物価・為替・金利等の変動を含む債務者区分の決定及び貸倒引当金の算定に用いた仮定の不確実性は高く、会社の重要な判断を伴うため、当該仮定の検討を含む債務者区分及び貸倒引当金の算定の妥当性は、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当該監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人が実施した主な監査手続は以下の通りである。

● 自己査定基準に基づき、営業推進部署による一次査定を経て審査部署が行う最終査定及び当該査定結果に対してリスク統括部署が行う検証手続について、内部統制の有効性を評価した。また、不動産ノンリコ―スローンに係る資産査定において、評価基準に基づき、対象不動産の不動産評価額に対して審査部署が行う検証手続について、内部統制の有効性を評価した。

● 償却引当ガイドラインに基づき、営業推進部署が行ったキャッシュ・フロー見積法による貸倒引当金の算定結果及び審査部署が行う決裁手続に対してリスク統括部署が行う検証手続について、内部統制の有効性を評価した。

● 新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は、一部の債務者においてはさらに数年程度続くとする会社の想定が、不確実性の高い環境下においても、過度に悲観的でも過度に楽観的でもなく、不合理でない予測であるかを経済見通し等の外部情報等との比較を行って検討した。

● 不動産ノンリコースローンの対象不動産のうち、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響を強く受けており、その影響が今後も数年程度続くと会社が想定する対象不動産の範囲について、会社による各対象不動産の直近業績の要因分析の閲覧、会社担当者への質問等により検討した。

● 不動産ノンリコースローンの対象不動産のうち、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響を強く受けているホテルの評価について、不動産評価の内部専門家(当監査法人又はネットワーク・ファームに所属する専門家をいう。以下同様。)も利用して、収入等に係る将来の推移予測を含めた評価に関する見積手法の適切性等、仮定の適切性や整合性等、データの適合性や信頼性等を評価した。

● 新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響に係る仮定に基づいて、個別の債務者の債務者区分が妥当であるかを、会社担当者への質問、会社が作成した新型コロナウイルス感染症による影響に係る調査資料及び債務者区分判定資料の閲覧、並びに債務者の事業計画等の分析により検討した。

● キャッシュ・フロー見積法による引当を行っている破綻懸念先及び要管理先等の債務者について、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響に加え、昨今の物価・為替・金利等の変動を含む企業内外の経済環境等の変化の影響を踏まえて、会社担当者への質問、会社が作成した調査資料の閲覧並びに債務者の事業計画等の分析により、会社が行った将来キャッシュ・フロー(調整を含む)に用いた見積手法及び仮定が妥当であるか否かを検討した。当該検討にあたって、必要に応じて不動産評価、企業価値評価及び債務者の属する業種に係る知見を有している内部専門家を利用して、会社の見積数値と監査人独自の再計算結果との比較や会社が利用している計算基礎について利用可能な外部情報との比較により、仮定の妥当性を検討し、その合理性を評価した。

 

 

利息返還損失引当金の算定

【注記事項】(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4.会計方針に関する事項 (13) 利息返還損失引当金の計上基準、(重要な会計上の見積り) 2.利息返還損失引当金

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社の複数の連結子会社が利息返還損失引当金を計上しており、当連結会計年度末の連結貸借対照表における利息返還損失引当金計上額は305億円となっている。このうち連結子会社である新生フィナンシャル株式会社において計上されている利息返還損失引当金は225億円であり、連結貸借対照表に計上される利息返還損失引当金の約73%を占める。

また、連結損益計算書において計上される利息返還損失引当金繰入額11億円の内訳は、新生フィナンシャル株式会社において計上される利息返還損失引当金繰入額3億円及び新生フィナンシャル株式会社以外の連結子会社で計上される利息返還損失引当金繰入額7億円となっている。

新生フィナンシャル株式会社は、利息返還損失を見積るにあたり、「過払利息返還の対象となる母集団」(以下、「口座数」という。)や「当該母集団のうち弁護士事務所・司法書士事務所が介入し、将来、顧客から過払利息の返還請求がなされるであろう比率」(以下、「介入率」という。)、1口座当たりの返還請求見込み金額等の複数の計算要素を用いている。

また、新生フィナンシャル株式会社では、同社内の会議体において、前連結会計年度末に見積った上記の各計算要素の予測数値と当連結会計年度における実績数値を比較し、その乖離の定性要因や定量要因を検討した上で将来の予測数値を決定しており、利息返還損失引当金の計上額の妥当性について、規程に定める決裁権限者により承認している。

これらの計算要素の決定にあたり、新生フィナンシャル株式会社は、過去の実績数値を基礎として将来予測を行っており、特に口座数と介入率がどのように遷移していくかについての将来予測についての仮定は不確実性が高く、重要な判断を伴うため、監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。

当該監査上の主要な検討事項に対して、当監査法人が実施した主要な監査手続は以下の通りである。

● 新生フィナンシャル株式会社における会議体での議事録等の関連資料の閲覧及び同会議体の出席者への質問により、同社において、利息返還損失引当金の見積りの基礎となる各計算要素の合理性について予測数値と実績数値の比較及びその乖離要因の定性的・定量的検討が行われているかを評価した。

● 新生フィナンシャル株式会社が利息返還損失引当金の見積りに用いる基礎データの正確性・網羅性について検証した。

● 過去の遷移実績に基づき新生フィナンシャル株式会社が予測した将来の口座数について、当監査法人が独自に推計した口座数との比較を行い、さらに、同社の採用した口座数の将来予測に基づく利息返還損失引当金の見積額が当監査法人の算定した合理的な範囲内であるかを検討した。

● 過去の遷移実績に基づき新生フィナンシャル株式会社が予測した将来の介入率の見積りについて、大手弁護士事務所・司法書士事務所の動向等の外部環境に関する重要な変化の有無を確認し、経営者が使用する仮定や実績値に対する補正の合理性を検討した。

 

その他の記載内容

 その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 当監査法人の連結財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

 連結財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

 当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

 その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

連結財務諸表監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 連結財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、株式会社SBI新生銀行の2023年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、株式会社SBI新生銀行が2023年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

 

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。

・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。

・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

※1.上記の監査報告書の原本は当行(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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