|
種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
400,000,000 |
|
計 |
400,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在発行数(株) (2023年3月31日) |
提出日現在発行数(株) (2023年6月29日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 (スタンダード市場) |
|
|
計 |
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|
―― |
―― |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
|
年月日 |
発行済株式総数増減数(千株) |
発行済株式総数残高(千株) |
資本金増減額(百万円) |
資本金残高(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 (百万円) |
|
2018年5月18日 (注)1 |
△16,000 |
259,034 |
- |
512,204 |
- |
79,465 |
|
2023年3月30日 (注)2 |
△54,000 |
205,034 |
- |
512,204 |
- |
79,465 |
(注)1.2018年5月11日開催の取締役会決議により、同年5月18日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が16,000千株減少しております。
2.2023年2月24日開催の取締役会決議により、同年3月30日付で自己株式を消却し、発行済株式総数が54,000千株減少しております。
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|
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2023年3月31日現在 |
||
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
|||||||
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数(単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100.00 |
- |
(注)1.当行の知り得る範囲で、実質所有により記載しております。
2.自己株式889,718株は「個人その他」に8,897単元、「単元未満株式の状況」に18株含まれております。
3.「その他の法人」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が8単元含まれております。
|
|
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2023年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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JPLLC CLIENT ASSETS-SK J (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
FOUR CHASE METROTECH CENTER BROOKLYN, NY 11245 (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
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|
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー) |
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ML PRO SEGREGATION ACCOUNT (常任代理人 BOFA証券株式会社) |
THE CORPORATION TRUST COMPANY CORPORATION TRUST CENTER 1209 ORANGE ST WILMINGTON, DE US (東京都中央区日本橋1丁目4-1 日本橋一丁目三井ビルディング) |
|
|
|
MSIP CLIENT SECURITIES (常任代理人 モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社) |
25 CABOT SQUARE, CANARY WHARF, LONDON E14 4QA, U.K. (東京都千代田区大手町1丁目9-7 大手町フィナンシャルシティ サウスタワー) |
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|
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|
|
計 |
―― |
|
|
(注)当行の知り得る範囲で、実質所有により記載しております。
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
|
|
無議決権株式 |
|
|
―― |
|
|
議決権制限株式(自己株式等) |
|
|
―― |
|
|
議決権制限株式(その他) |
|
|
|
|
|
完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
―― |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
―― |
|
|
発行済株式総数 |
|
|
―― |
―― |
|
総株主の議決権 |
|
―― |
|
―― |
(注)1. 株式会社証券保管振替機構名義の株式が800株(議決権8個)含まれております。
2.当行所有の自己株式が18株含まれております。
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2023年3月31日現在 |
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|
所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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|
東京都中央区日本橋室町 二丁目4番3号 |
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計 |
―― |
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(注)上記「①発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」の内訳であります。
会社法第155条第3号に該当する普通株式の取得、会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得及び会社法第155条第13号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
取締役会(2021年5月13日および2021年12月18日) (取得期間 2021年5月14日~2022年5月12日) |
20,000,000 |
20,000,000,000 |
|
当事業年度前における取得自己株式 |
10,197,500 |
17,409,458,695 |
|
当事業年度における取得自己株式 |
1,130,000 |
2,590,371,079 |
|
残存決議株式の総数及び価額の総額 |
8,672,500 |
170,226 |
|
当事業年度の末日現在の未行使割合(%) |
43.4 |
0.0 |
|
当期間における取得自己株式 |
― |
― |
|
提出日現在の未行使割合(%) |
43.4 |
0.0 |
(注)2021年12月28日付の取締役会決議において、2021年5月14日から2022年3月31日までであった取得期間を、2022年5月12日まで延長する決議を行いました。
|
区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
934 |
155,733 |
|
当期間における取得自己株式 |
61 |
171,349 |
(注)当期間における取得自己株式には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。
|
区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
|
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (円) |
|
|
引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
消却の処分を行った取得自己株式 |
54,000,000 |
99,483,479,787 |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(単元未満株式の買増請求による売渡) |
1 |
1,842 |
- |
- |
|
その他(譲渡制限付株式報酬として処分した取得自己株式) |
43,668 |
80,448,973 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
889,718 |
―― |
889,779 |
―― |
(注)当期間における保有株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式数は含まれておりません。
当行は、配当を含む株主還元の方針について、収益動向等の経営成績やその将来の見通し、安全性や内部留保とのバランス、各種規制等に留意して運営してまいります。また、株主還元の水準や配当と自己株式取得との内訳は、その時点の経営状況や市場動向等も踏まえて適時適切に決定する所存です。
当行は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としておりますが、定款上は、別途基準日を定めて剰余金の配当をすることが可能です。これらの剰余金の配当決定機関は、取締役会であります。なお、当行は「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる」旨を定款に定めております。
また、銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項(資本金の額及び準備金の額)の規定にかかわらず、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しております。
2023年5月12日開催の取締役会において、第23期の当行普通株式の配当については、通期の業績及び今後の事業環境等を総合的に勘案した結果、1株当たり12円の配当といたします。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たりの配当額 (円) |
|
|
|
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|
|
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当行は、経営理念の実現に向けて、当行グループのコーポレート・ガバナンスの充実を経営の最重要課題の一つと認識し、監査役会設置会社としてコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。この体制により、①経営の最高意思決定機関である取締役会が中期経営計画や年度計画等経営の基本方針をはじめとする会社の重要な業務執行を決定することで、当行の向かう大きな方向性を示すとともに、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を実施し、②業務執行及び取締役会から独立した監査役及び監査役会が取締役会に対する監査機能を担うことで、適切な経営の意思決定と業務執行を実現するとともに、組織的に十分牽制の効くコーポレート・ガバナンス体制の確立を目指しております。
また、2015年6月から適用された国内の取引所に上場する会社を対象とする「コーポレートガバナンス・コード」に対しては、当行は、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に向けて本コードを適切に実践し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることで、ステークホルダー、ひいては経済全体の発展にも寄与するという考え方に賛同し、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。
コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
(1)当行は、持続的な成長の実現において株主・投資家の皆さまを含むステークホルダーの方々との適切な協働は不可欠であり、株主はコーポレート・ガバナンスの規律における主要な起点であるとの認識のもと、株主の権利が実質的に確保されるよう適切な対応を行うとともに、株主がその権利を適切に行使することができる環境の整備を行ってまいります。また、株主の実質的な平等性の確保に努めてまいります。
(2)当行は、持続的な成長と中長期的な企業価値の創出は、株主・投資家の皆さまに加え、従業員、お客さま、地域社会をはじめとするさまざまなステークホルダーによるリソースの提供及び貢献の結果であることを十分に認識し、これらのステークホルダーとの適切な協働に努めてまいります。
(3)当行は、経営の透明性を高め、お客さまや株主・投資家の皆さまに当行の経営状況及び経営方針について正確なご理解をいただくとともに市場及び広く社会からの適切な評価を得るため、経営に関するさまざまな情報を積極的に開示してまいります。法令に基づくディスクロージャーはもとより、お客さまや株主・投資家の皆さまからの開示要請に応えるべく、自主的・迅速・継続的かつ公平で有用性の高い情報開示に努めてまいります。 また、株主総会の場以外における株主の皆さまとの建設的な対話の実施に努め、株主の皆さまを含むステークホルダーの立場に関するバランスのとれた理解と、それを踏まえた適切な対応に努めてまいります。
② 企業統治の体制について
《企業統治の概要等》
コーポレート・ガバナンス体制図(2023年6月29日現在)
[取締役/取締役会]
当行の取締役会は、長期的な視点に立ち、当行の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指した基本方針を決定するとともに、株主利益を確保し、業務執行取締役等による業務執行を評価・監督するほか、経営及び業務執行の意思決定を、十分な審議に基づき行うことにより、適切な業務推進体制を維持しています。
取締役会は、日常の業務執行を担う社内取締役4名と、国内外の金融業務や法務・ガバナンス、リスク管理、IT・デジタル、不動産事業、及びマスメディアの分野等について豊富な経験と高い専門知識を有した社外取締役5名を配置し、社外取締役が過半数を占める取締役会の構成をとっております。社外取締役は中立的かつ客観的な立場から当行経営に対する意見を述べ、取締役の業務執行に対する監督機能を果たすなど、コーポレート・ガバナンスが有効に働くための重要な役割を担っております。また、取締役会機能の客観性と透明性のさらなる向上を目的として、任意の指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は、社外取締役のみを委員とし、取締役会の諮問を受け、取締役の選任・解任に関する株主総会議案の内容や、代表取締役社長の選定・解任に関する事項、及び取締役の報酬に関する事項を審議し、取締役会に答申する体制となっております。
なお、取締役について、以下の通りとする旨定款に定めております。
①当行取締役は、20名以内とする。
②取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行う。
③取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。
④取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結時までとする。
[取締役会、指名・報酬委員会の活動状況]
(1) 取締役会の活動状況
当行の取締役会は定時及び臨時を含めて概ね月次で開催しており、2022年度の取締役、監査役の出席状況及び取締役会の活動状況は次のとおりとなります。
|
地位 |
氏名 |
出席状況 |
|
取締役会長 |
五味 廣文 |
100%(13回中13回) |
|
代表取締役社長 |
川島 克哉 |
100%(13回中13回) |
|
取締役 |
畑尾 勝巳 |
100%(13回中13回) |
|
取締役 |
寺澤 英輔(*1) |
100%(11回中11回) |
|
社外取締役 |
佐々木 裕子(*2) |
100%(2回中2回) |
|
社外取締役 |
早﨑 保浩 |
100%(13回中13回) |
|
社外取締役 |
道 あゆみ |
100%(13回中13回) |
|
社外取締役 |
寺田 昌弘 |
100%(13回中13回) |
|
社外取締役 |
藤崎 圭(*1) |
100%(11回中11回) |
|
社外取締役 |
瀧口 友里奈(*1) |
100%(11回中11回) |
|
常勤監査役 |
永田 信哉 |
100%(13回中13回) |
|
社外監査役 |
金野 志保(*2) |
100%(2回中2回) |
|
社外監査役 |
赤松 育子 |
100%(13回中13回) |
|
社外監査役 |
中川 深雪(*1) |
100%(11回中11回) |
(*1)寺澤英輔取締役、藤崎 圭取締役、瀧口友里奈取締役および中川深雪監査役については、2022年6月の就任以降に開催された取締役会における出席状況
(*2)佐々木裕子取締役および金野志保監査役は、2022年6月の退任までに開催された取締役会における出席状況
取締役会では、当行の取締役会規則の付議基準等に則り、当行の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項、株主総会の決議により授権された事項のほか、法令及び定款に定められた事項等を検討、協議しています。また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況についても業務執行より報告を受けています。
2022年度については、取締役会規則に定めている付議基準に該当する事項の審議のほか、中期経営計画策定年度であったため、主に3年後に目指す姿として掲げている3つの中期ビジョンとそれを実現するための戦略について十分に議論をし、その上で、2022年5月の取締役会において決議を行いました。また、進捗状況についても執行側から適宜、報告しています。その他、親会社であるSBIホールディングス株式会社を含めたSBIグループとの取引についても、親法人取引諮問委員会からの答申を受け、SBIグループとの業務連携、商号変更、グループ会社再編など多岐に渡る案件を決議しております。
加えて、サステナビリティ活動、サイバーセキュリティ、リスク管理のほか、内部監査やコンプライアンス関連事項についても、執行側から取締役会に定期的な報告を実施しております。
(2) 指名・報酬委員会の活動状況
当行の指名・報酬委員会は規則において必要に応じ開催することと定めており、2022年度は7回開催しております。また、2022年度の指名・報酬委員の出席状況及び同委員会の活動状況は次のとおりとなります。
|
|
地位 |
氏名 |
出席状況 |
|
委員長 |
社外取締役 |
早﨑 保浩 |
100%(7回中7回) |
|
委 員 |
社外取締役 |
佐々木 裕子(*1) |
100%(3回中3回) |
|
委 員 |
社外取締役 |
道 あゆみ |
100%(7回中7回) |
|
委 員 |
社外取締役 |
寺田 昌弘 |
100%(7回中7回) |
|
委 員 |
社外取締役 |
藤崎 圭(*2) |
100%(4回中4回) |
|
委 員 |
社外取締役 |
瀧口 友里奈(*2) |
100%(4回中4回) |
(*1)佐々木裕子取締役については、2022年6月の退任までに開催された指名・報酬委員会における出席状況
(*2)藤崎 圭取締役および瀧口友里奈取締役については、2022年6月の就任以降に開催された指名・報酬委員会における出席状況
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任に関する総会議案の内容、代表取締役社長の選定及び解任に関する事項、取締役の報酬に関する事項などについて審議した上で、取締役会に対して答申を行っています。委員構成は、社外取締役全員とし、監査役も委員会に出席し意見を述べることができるとしています。また、同委員会の委員長は互選により選定しております。
2022年度については、指名・報酬委員会規則に定めた諮問事項のほか、取締役候補者の選任プロセスや取締役の相互評価の継続についても協議、検討を行いました。
[執行役員]
日常の業務執行の機動性を確保するため、業務運営の基本単位を「部」とするとともに、取締役社長による指揮のもと、取締役会から委任された執行役員が担当役員として各部の業務を管掌する体制を構築しています。
人事、財務等の間接機能については、銀行法及び会社法その他法令上可能な範囲でグループ各社の機能を当行内に設置した「グループ本社」に集約し、連結ベースでの運営の高度化と生産性の向上を図っております。
また、取締役社長がその業務執行に関する決定を行うための機関として、業務執行取締役、総括担当役員、グループ本社の担当役員等からなるグループ経営会議・経営会議を設置し、専門的な事項を取り扱う各種委員会をその補完として設置することで、議案の性質に応じた十分な審議・検討を経て意思決定をする枠組みを整えております。
[監査役/監査役会]
当行の監査役会は、当行での業務経験が長く財務及び会計に関する知見を有する常勤監査役1名と、弁護士、公認会計士及び公認不正検査士である社外監査役2名で構成され、それぞれのもつ専門性とコーポレート・ガバナンス、ダイバーシティ等に関する知見をもとに、取締役会から独立した立場で取締役の職務遂行を適切に監査しています。社外監査役は、ともに他社における社外役員の経験を活かし、独立的、客観的な立場から意見表明等を行い、監査役監査活動の実効性を高めています。常勤監査役は、取締役会の他にグループ経営会議等の重要会議への出席、重要書類の閲覧、取締役、執行役員、会計監査人等からの報告聴取等の監査活動を自ら行うことに加え、グループ監査部等の内部統制部署との連携並びに監査役室スタッフの活用を通じ、当行及び子会社を含め当行グループの業務執行状況を継続的かつ効率的に監査しています。
③ 企業統治に関するその他の事項
[内部統制システムの整備の状況]
日常の業務執行のための内部統制システムの概略は、取締役会が決定した「内部統制規程」に定めており、また、取締役会において毎年、内部統制システムの整備状況の確認を行っております。内部統制規程では、(1)内部統制システムは、現場の業務執行ラインにおける自律的統制機能(一線機能)、現場の業務執行ラインから独立したコンプライアンスなどの管理機能(二線機能)及びこれらの機能から独立した内部監査機能(三線機能)を構成要素とすること、(2)取締役会は、重大なリスク及び問題を適切に把握し対処するため、二線及び三線機能から適時適切な報告を受けるとともに、主要な方針及びコントロールを定期的に検証することが明文化されています。また、本規程のもとで、SBIグループ・コンプライアンス行動規範、グループリスクガバナンスポリシー、グループリスクマネジメントポリシー、グループ情報セキュリティポリシー、業務執行規程、子会社・関連会社ポリシー、グループ本社組織管理規程及び内部監査規程を基礎となる規程として定め、それに加え監査役による監査の実効性を確保するための体制を整備することにより、連結企業グループ全体を通じた業務の適正・透明性・効率性の確保に努めております。さらに、SBI新生銀行グループ行動憲章において反社会的勢力との関係の遮断を定めるなど、反社会的勢力による様々な被害を防止し、業務の適正を確保する体制の整備を図っております。
[リスク管理体制の整備の状況]
前述のグループリスクガバナンスポリシーは、リスク文化、リスク選好に基づく適切な業務執行、及びリスク管理をリスクガバナンスにおける基本的な要素として捉え、それらに関する基本的な考え方と体制に関する基本方針を定めたものです。また、グループリスクマネジメントポリシーは、主にリスク管理の要素に焦点を置き、金融機関として健全性・収益性の向上のみならず、顧客本位および社会規範に則った業務運営を確保するために当行及び当行グループの抱える様々なリスクをコントロールする必要があるとの認識のもと、そのリスクの総和を把握し、能動的な管理を行うための基本方針として定めているものです。このポリシーのもとで、信用リスク、ALM・流動性・市場リスク、法務・事務・システム等のオペレーショナルリスクなど、各種のリスクの内容に応じてグループリスクポリシー委員会、グループALM委員会、グループ新規事業・商品委員会、案件審査委員会、債権管理委員会、市場取引統轄委員会を設置し、各種リスクを管理する体制を構築しております。
コンプライアンスについては、リスク管理と並ぶ経営の最重要課題と位置づけており、グループ全体及び銀行単体としての法令等遵守のための協議等を行なうため、グループコンプライアンス委員会及びコンプライアンス委員会を設けております。また、同委員会には外部弁護士を招聘し、第三者によるチェック体制も備えております。さらに、大規模な災害、事故その他の当行事業活動に対する中断事由が生じた場合に備えて、グループ業務継続体制管理委員会を設置、業務継続体制に関する各種規程を定め、重要業務を継続し、お客さまや社会に対する責務を最大限遂行するための体制を確保することとしております。
(なお、当行及び当行グループに関するリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項の詳細については、「第2 事業の状況」中、「3 事業等のリスク」をご参照ください。)
[子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況]
前述の子会社・関連会社ポリシーにおいて、当行グループ全体の経営方針及びビジネスプラン、並びにリスク管理及びコンプライアンス体制と整合性をもった業務運営を確保するため、専門セクション、ビジネス所管部署及びガバナンス管理部署の役割を定めています。具体的には、主にグループ本社の専門セクションは、グループ横断的な内部管理体制構築を実現するために、各責任領域における子会社管理に係る規程の整備、子会社・関連会社の体制整備及び運用状況の定期的な確認、指導及び改善状況のモニタリングを行い、ビジネス所管部署は、各社の管轄業法上の遵法性を確認の上、適切なビジネス推進及びビジネス運営を支援し、ガバナンス管理部署は、各社の自主性の発揮を支援するとともに、専門セクションと協調しグループの戦略及び方向性の整合性を確保することとしております。また、グループ経営企画部は、主要な子会社については自らガバナンス管理部署としての機能を果たすほか、子会社・関連会社管理全体を統括しております。さらに、各社の事業活動や内部管理に関する事項について定期的にグループ経営会議に報告されるとともに各社の経営に関する重要事項についてグループ経営会議や専門セクションが主催する重要委員会に付議、報告されております。こうした体制のもと、グループ本社と子会社・関連会社は、グループ本社組織管理規程の考え方に従って、可能な範囲で一体的かつ効率的な業務運営を行い、グループ全体としての管理体制の向上を一段と進めてまいります。
子会社の業務の適正を確保するための体制図
④ 取締役及び監査役の責任免除について
当行は、取締役及び監査役が期待される役割を十分発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役及び監査役(取締役及び監査役であったものを含む。)の損害賠償責任について、取締役会の決議をもって法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。
また、当行は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときには、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担する旨の契約を締結することができる旨を定款に定めており、「(2)役員の状況」の「② 社外役員の状況」に記載のとおり、社外取締役及び社外監査役との間で責任限定契約を締結しております。
⑤ 役員等賠償責任保険契約について
当行は、役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎えることができるよう、下記のとおり、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。
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被保険者の範囲 |
役員等賠償責任保険契約の内容の概要 |
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当行および当行のすべての子会社のすべての取締役および監査役 |
・当該保険契約では、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことのある、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害賠償金や争訟費用等について填補することとされております。保険料は当行が全額負担しており、被保険者は保険料を負担しておりません。 ・当該保険契約には、職務の執行の適正性が損なわれないよう、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。また、支払保険金額については適切な水準の支払い限度額を設定しております。 |
⑥ 剰余金の配当等の決定機関
当行は、剰余金の配当等会社法第459条第1項第1号から第4号までに定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的としております。
なお、当行は、取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができること、また、3月31日及び9月30日以外の基準日を定めて剰余金の配当ができることを定款に定めております。
⑦ 株主総会の特別決議要件
当行は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもってこれを行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的としております。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1972年 4月 大蔵省(現財務省)入省 1996年 7月 同省銀行局調査課長 1998年 6月 金融監督庁検査部長 2000年 7月 金融庁証券取引等監視委員会事務局長 2001年 7月 同庁検査局長 2002年 7月 同庁監督局長 2004年 7月 同庁長官 2007年10月 西村あさひ法律事務所顧問 2009年10月 株式会社プライスウォーターハウスクーパース総合研究所(現PwC総合研究所合同会社)理事長 2009年11月 青山学院大学特別招聘教授(現職) 2015年 2月 ボストンコンサルティンググループ シニアアドバイザー 2015年 6月 アイダエンジニアリング株式会社社外取締役(現職) 2016年 6月 インフォテリア株式会社(現アステリア株式会社)社外取締役(現職) 2016年 6月 株式会社ミロク情報サービス社外取締役(現職) 2017年 6月 SBIホールディングス株式会社社外取締役 2019年 6月 株式会社ZUU社外取締役(現職) 2020年 6月 株式会社福島銀行社外取締役 2022年 2月 当行取締役会長(現職) |
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代表取締役社長 最高経営責任者 |
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1985年 4月 野村證券株式会社入社 1995年 8月 ソフトバンク株式会社(現ソフトバンクグループ株式会社)入社 1999年 7月 ソフトバンク・インベストメント株式会社(現SBIホールディングス株式会社)取締役 1999年10月 ソフトバンク・フロンティア証券株式会社(現株式会社SBI証券)代表取締役社長 2000年11月 ソフトバンク・ファイナンス株式会社(現ソフトバンク株式会社)代表取締役社長 2001年 3月 モーニングスター株式会社(現SBIグローバルアセットマネジメント株式会社)代表取締役社長 2005年12月 イー・トレード証券株式会社(現株式会社SBI証券)取締役執行役員副社長 2006年 4月 株式会社SBI住信ネットバンク設立準備調査会社(現住信SBIネット銀行株式会社)代表取締役副社長 2007年 9月 住信SBIネット銀行株式会社代表取締役副社長COO 2011年 8月 同行代表取締役社長 2014年 4月 SBIマネープラザ株式会社代表取締役社長 2014年 6月 株式会社SBI証券取締役 2014年 6月 SBIホールディングス株式会社代表取締役執行役員副社長 2015年 4月 SBIファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役 2015年 4月 SBIキャピタルマネジメント株式会社代表取締役社長 2015年 4月 SBIインベストメント株式会社代表取締役執行役員社長 2015年 9月 株式会社SBI貯蓄銀行取締役 2017年 5月 住信SBIネット銀行株式会社取締役 2018年 6月 SBIホールディングス株式会社代表取締役副社長 2018年 7月 SBIネオファイナンシャルサービシーズ株式会社取締役 2019年 2月 SBI地域事業承継投資株式会社代表取締役社長 2019年 3月 マネータップ株式会社代表取締役社長 2020年 7月 SBI地銀ホールディングス株式会社取締役 2022年 1月 当行顧問 2022年 2月 当行代表取締役社長(現職) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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取締役 専務執行役員社長補佐
管掌グループ人事、 グループ海外事業担当 |
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1981年 4月 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 1985年 4月 カナダ東京銀行トロント本店 1995年 4月 東銀インターナショナル(香港) 2004年 7月 株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)企画部副室長兼総合企画副室長 2006年 1月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)人事部副部長 2007年 5月 同行執行役員総合リスク管理部長 2008年 4月 同行執行役員国際企画部長 2011年 5月 同行常務執行役員国際部門副部門長 2012年 5月 同行常務執行役員米州本部長 2013年 2月 CIMB Group Holdings Berhad社外取締役 2014年 7月 株式会社三菱東京UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)常務執行役員米州本部長兼MUFGユニオンバンク頭取 2017年 6月 SBIホールディングス株式会社執行役員 2017年10月 SBI Bank LLC(ロシア商業銀行)取締役会会長 2022年 1月 当行顧問 2022年 2月 当行取締役専務執行役員 2022年 4月 当行取締役専務執行役員社長補佐、グループトレジャリー担当兼グループ海外事業担当 2023年 6月 当行取締役専務執行役員社長補佐、管掌グループ人事、グループリスク、グループ海外事業担当(現職) |
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取締役 常務執行役員 グループ経営企画担当兼金融円滑化担当兼 グループ経営企画部長兼 金融円滑化推進管理室長 |
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1996年 4月 当行入行 2017年 4月 当行グループ組織戦略部シニアマネージャー 2018年 7月 当行グループ経営企画部セクションヘッド 2020年 7月 当行グループ経営企画部GM 2021年 4月 当行シニアオフィサーグループ企画財務兼グループ経営企画部GM兼執行役員金融円滑化担当兼金融円滑化推進管理室長 2022年 4月 当行常務執行役員グループ経営企画担当兼金融円滑化担当兼グループ経営企画部長兼金融円滑化推進管理室長 2022年 6月 当行取締役常務執行役員グループ経営企画担当兼金融円滑化担当兼グループ経営企画部長兼金融円滑化推進管理室長(現職) |
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1983年 4月 日本銀行入行 2009年 5月 同行金融機構局審議役 2010年 8月 金融庁参事官 2010年10月 保険監督者国際機構執行委員会副議長 2012年 7月 日本銀行決済機構局長 2013年 5月 同行検査役検査室長 2014年 6月 同行総務人事局長 2015年 9月 農林中央金庫国際戦略常任アドバイザー 2021年 5月 株式会社リコー入社 2021年 6月 同社リコー経済社会研究所所長 (現職) 2022年 2月 当行社外取締役(現職) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1988年 4月 日本電信電話株式会社入社 1995年 4月 東京弁護士会登録 1995年 4月 松尾綜合法律事務所所属弁護士 2008年 9月 早稲田大学大学院法務研究科客員教授 2009年 4月 早稲田大学大学院法務研究科教授(任期付き) 2009年 4月 弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック所属弁護士(現職) 2015年10月 日本弁護士連合会事務次長 2018年 4月 東京弁護士会副会長 2019年 4月 日本司法支援センター(法テラス)本部事務局長 2022年 2月 当行社外取締役(現職) 2023年 6月 日清食品ホールディングス株式会社 社外監査役(現職) |
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1996年 4月 第二東京弁護士会登録 1998年 5月 大和証券株式会社(現株式会社大和証券グループ本社)社内弁護士 2000年 5月 モルガン・スタンレー証券会社(現モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社)社内弁護士 2005年 1月 シティユーワ法律事務所パートナー 弁護士 2012年10月 いちご不動産投資法人(現いちごオフィスリート投資法人)監督役員(現職) 2016年 8月 株式会社ニッセンホールディングス社外監査役 2022年 2月 当行社外取締役(現職) 2023年 1月 三浦法律事務所パートナー弁護士(現職) |
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2008年 4月 株式会社セント・フォース所属(~現在) 2014年 6月 テレビ東京「ニュースモーニングサテライト」サブキャスター 2017年 4月 日経CNBCキャスター 2019年 4月 Forbes JAPANエディター兼コミュニケーションディレクター 2021年 9月 東京大学工学部アドバイザリーボードメンバー(現職) 2022年 6月 当行社外取締役(現職) 2023年 5月 テラスカイ株式会社社外取締役(現職) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1982年 4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入社 2010年 4月 同行執行役員市場運用部長 2013年 4月 同行常務執行役員システム統括部長 2015年 4月 同行取締役兼専務執行役員 2015年 4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ専務執行役員 2015年 6月 同グループ取締役 2017年 4月 同グループ取締役兼専務執行役員グループCIO 2017年 6月 同グループ取締役執行役専務グループCIO 2019年 4月 株式会社三井住友銀行専務執行役員 2019年 6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ執行役専務グループCDIO 2019年 6月 株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員(現職) 2019年 6月 株式会社日本総研情報サービス取締役(現職) 2021年 4月 大阪デジタルエクスチェンジ株式会社社外取締役(現職) 2021年10月 SMBC日興証券株式会社取締役(現職) 2023年 6月 当行社外取締役(現職) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
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1981年 4月 当行入行 2001年12月 当行財務管理部長 2006年10月 当行グループ財務管理部長兼グループ財務プロジェクト部長 2009年 4月 当行グループ財務管理部長兼グループ財務経理部長 2009年 9月 当行グループ財務管理部長 2010年 6月 当行グループ財務管理部長兼グループ財務経理部長 2010年 9月 当行執行役員グループ財務管理部長兼グループ財務経理部長 2010年10月 当行執行役員財務管理部長 2012年 6月 当行常勤監査役(現職) |
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1995年 1月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 2010年12月 学校法人産業能率大学総合研究所経営管理研究所主任研究員 2018年 8月 株式会社トップス社外取締役(現職) 2019年 4月 学校法人産業能率大学総合研究所経営管理研究所主幹研究員 2019年 6月 当行社外監査役(現職) 2019年 7月 日本公認会計士協会理事(現職) 2020年 6月 株式会社カワチ薬品社外取締役 2020年 6月 東洋製罐グループホールディングス株式会社社外監査役(現職) 2022年 6月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社社外取締役(現職) 2023年 4月 株式会社iCARE社外監査役(現職) 2023年 6月 日本化薬株式会社社外取締役(現職) |
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1990年 4月 東京地方検察庁検事 2008年 4月 法務省大臣官房司法法制部参事官 2011年 1月 内閣官房副長官補佐室内閣参事官 2013年 4月 東京高等検察庁検事 2013年 8月 さいたま地方検察庁総務部長 2015年 4月 中央大学法科大学院特任教授(派遣検 察官) 2019年 3月 検事退官 2019年 4月 第一東京弁護士会登録、香水法律事務 所弁護士(現職) 2019年 4月 中央大学法科大学院教授(現職) 2019年 6月 日東工業株式会社社外取締役(現職) 2021年 6月 日産化学株式会社社外取締役(現職) 2021年 6月 株式会社ファンケル社外監査役 (現職) 2022年 6月 当行社外監査役(現職) 2022年 8月 アスクル株式会社社外監査役(現職) |
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計 |
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② 社外役員の状況
本報告書提出日現在、取締役9名のうち社外取締役は5名であり、監査役3名のうち社外監査役は2名であります。
当行と社外取締役及び社外監査役は会社法第427条第1項に基づき責任限定契約を締結しております。その内容は任務を怠ったことによる損害賠償責任が限定されるものとし、かかる任務懈怠により当行に損害を与えた場合、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負担するものとなっております。
社外取締役である早﨑保浩、道 あゆみ、寺田昌弘及び瀧口友里奈は、当行の普通株式を保有しております。
当行では、取締役等関連当事者との取引については、当行との利益相反及び取引の公正性の観点から判断し、必要に応じて常勤監査役が出席する特定取引審査会において利益相反及び取引の公正性に係る審議を行った上で、取締役会の事前承認を受けるプロセスを設けております。
社外取締役・社外監査役は、当行のその他の取締役・監査役・業務執行者と人的関係を有さず、当行との間に特に利害関係はありません。
当行は、社外取締役または社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が示す独立性判断基準等を考慮して取締役及び監査役の独立性を判断することとしております。当行は、社外取締役及び社外監査役の7名を、一般株主との利益相反が生じる恐れがないと判断し、独立役員として同取引所に届け出ております。
いずれの社外取締役も客観的かつ中立的な立場から、当行の業務執行を行う経営陣の監督機能を果たしており、また、社外監査役は客観的かつ中立的な監査を実施しています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて、業務執行側から内部統制システムに関連するリスク管理、コンプライアンス体制等の状況についての報告を受けるとともに、グループ監査部からも定期的に内部監査の状況についての報告を受けております。また、監査役会からも監査活動状況のフィードバックを受けております。
社外監査役は、監査役会及び取締役会を通じて、グループ監査部及びリスク管理やコンプライアンス業務を分掌する部署等からの報告を受けるとともに、会計監査人を監査役会に招聘し、会計監査人の立場での内部統制の検証状況や会計監査についての説明を受けております。
社外取締役及び社外監査役は、これらを通じて内部統制に関する現状と課題を把握し、業務執行取締役の業務執行が適切に行われるよう監督に努めております。
① 監査役監査の状況
当行の監査役会は、当行での業務経験が長く財務・会計に関する知見を有する常勤監査役1名と、弁護士、公認会計士及び公認不正検査士である社外監査役2名で構成され、それぞれの持つ専門性とコーポレート・ガバナンス、ダイバーシティ等に関する知見をもとに、取締役会から独立した立場で取締役の職務遂行を適切に監査しております。さらに、社外監査役2名はともに他社における社外役員の経験を活かし、より独立的・客観的な立場から意見表明等を行い、監査役監査活動の実効性を高めております。また、監査役及び監査役会の職務を補佐するために監査役室(専任スタッフ3名)を設置しております。
当行の監査役会は概ね月次で開催しております。当連結会計年度における開催頻度及び個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
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地位 |
氏名 |
出席状況 |
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常勤監査役 |
永田 信哉 |
100%(12回中12回) |
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社外監査役 |
金野 志保(*1) |
100%(3回中3回) |
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社外監査役 |
赤松 育子 |
100%(12回中12回) |
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社外監査役 |
中川 深雪(*2) |
100%(9回中9回) |
(*1)金野志保監査役については、2022年6月の退任までに開催された監査役会における出席状況
(*2)中川深雪監査役については、2022年6月の就任以降に開催された監査役会における出席状況
監査役会では、業務執行取締役、ビジネス部門や間接部門の担当役員、並びに主要な子会社の社長から所管する業務の執行状況や内部統制システムの運用状況について報告を求め、意見交換を行っております。また、グループ監査部からは内部監査状況等につき毎回の監査役会において報告を受け意見交換を行っております。常勤監査役は、代表取締役社長との意見交換、グループ経営会議等の重要会議への出席、内部統制部署からの報告、重要書類の閲覧、子会社社長及び監査役との意見交換、支店等への往査活動のほか、会計監査人、グループ監査部との月次での意見交換等により当行グループの状況を把握し、その状況を社外監査役と共有、議論のうえ、業務運営状況の監視を行っております。
② 内部監査の状況等
[内部監査の組織、人員及び手続]
[内部監査の実効性を確保するための取組]
当行のグループ監査部は、取締役社長と監査役会に監査結果及びグループ監査部の活動状況を定期的に直接報告します。グループ監査部は、取締役社長の業務管理責任の遂行、特に有効な内部統制システムを確立する責任の遂行を補佐するとともに、監査役の職務の遂行、特に監査役監査として行われる内部統制システムの構築及び運用状況の監視検証を補佐します。グループ監査部はリスク管理及びガバナンス体制の有効性、情報及びITシステムの信頼性並びに法令規則などの遵守性について、独立した客観的立場から評価するとともに、経営のためのソリューションを提供します。グループ監査部は取締役会に対し年次及び半期のグループ監査部の活動報告を行います。グループ監査部はまた、会計監査人と定期的及び必要に応じて意見交換を行い、監査機能の有効性・効率性を高めるために相互に連携することに努めております。
グループ監査部は、監査対象となるすべての組織から独立しており、また、定型的な予防的・発見的コントロールを含むあらゆる日常業務及び内部管理プロセスから独立しています。
監査の方法は、リスクアプローチを採用しており、当行グループが直面するリスクを全行的視点からとらえたマクロリスク評価と、各部店固有のリスクを個別にとらえたマイクロリスク評価との組み合わせにより、包括的なリスク評価を行っています。相対的にリスクが大きいと考えられる業務やプロセスに対しては、優先的に監査資源を投入しております。
内部監査の有効性・効率性を高めるためには、業務部署の情報収集が重要です。グループ監査部では、重要な会議への出席や内部管理資料の閲覧及び各業務部署のマネジメントとの定期的な会合を行うなど、日常的なオフサイトモニタリング機能を充実させております。
グループ監査部は、ビジネス監査チーム、IT監査チーム及び品質管理・企画チームで構成され、2023年3月末現在の人員は54名です。グループ監査部では、監査要員の専門性向上に力を入れており、公認内部監査人や公認情報システム監査人の資格取得も精力的に行っております。また、新たな監査手法の開発・導入に加え、監査業務にかかる基盤の整備も継続的に行っています。
グループ監査部は、当行及び主要な子会社の内部監査機能を統合し、これらの内部監査の活動を当行グループ内で統一して実施しています。また、当行グループの内部監査活動に対する第三者機関による品質評価を定期的に受けることにより、自らの問題点を客観的に評価・識別し、改善活動に取り組んでおります。
[内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、並びにこれらの監査と内部統制部門との関係]
監査役会は、会計監査人を招請し、会計監査人の立場での当行及びグループ会社に関する内部統制の検証状況や会計監査報告の内容の説明を受け、意見交換を行うほか、会計監査人の独立性及び監査の方法の相当性を監査するため、監査計画や会計監査人自身の内部管理の状況等についても聴取しております。監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めています。また、内部監査を担当するグループ監査部のほか、リスク管理やコンプライアンス業務を分掌する各部署等内部統制システムに関与する各部署より定期的に状況報告を受けることとしております。特にグループ監査部については、内部監査計画について監査役会の承認を得て定めることとしているほか、監査役会に取締役社長に対する報告と同内容の報告を直接行う義務も負っております。定期的な内部監査のほか、監査役会はグループ監査部に個別に監査活動を要請することができます。これらを通じて効率的な監査の実施に努めております。
また、常勤監査役は、会計監査人やグループ監査部と定期的に意見交換を行い、状況報告を受ける等、相互に連携しております。
③ 会計監査の状況
イ.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
ロ.継続監査期間
24年間
ハ.業務を執行した公認会計士
佐藤嘉雄氏
小野大樹氏
野坂京子氏
ニ.監査業務に係る補助者の構成
当行の会計監査業務に係る補助者は、税務、金融商品評価、年金数理、不動産評価、システム等の専門家を含めて計77名となっております。
ホ.監査法人の選定方針と理由
当行では会社法第344条第1項に基づき、監査法人の解任並びに監査法人を再任しないことに関する株主総会議案を監査役会において決定するに際し、社内規程に基づき、監査法人の独立性、監査の品質管理体制、監査計画の妥当性、監査の実施状況、監査結果の相当性等に照らし選任等の判断を行っております。有限責任監査法人トーマツについては、いずれの項目についても適正であることを踏まえ再任しております。
ヘ.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役会は、有限責任監査法人トーマツが策定した監査計画が当行グループの業務内容を十分に理解した妥当な計画となっており、年度を通じたコミュニケーションを通じ、行内関係部署等の意見を踏まえ、監査実施状況や監査結果の相当性を確認するとともに、独立性についても問題はなく、また監査品質は適正な水準にあると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
イ.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当行が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)に関するアドバイザリー業務、自己資本比率の算定に係る内部管理体制の有効性についての合意された手続業務等であります。
連結子会社が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、顧客データベースの運用保守体制に対する外部評価、顧客資産の分別管理に関する検証等であります。
(当連結会計年度)
当行が監査公認会計士等に支払っている監査証明業務に基づく報酬の額には、前連結会計年度の追加報酬額5百万円が含まれております。
当行が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、AML/CFT管理態勢に関するアドバイザリー業務、IFRSセミナー、自己資本比率の算定に係る内部管理体制の有効性についての合意された手続業務等であります。
連結子会社が監査公認会計士等に支払っている非監査業務の内容は、バーゼルⅢ規則最終化対応に係る助言業務、顧客資産の分別管理に関する検証等であります。
ロ.監査公認会計士等と同一のネットワーク(国際的会計事務所デロイト トウシュ トーマツ)に属する組織に対する報酬(イ.を除く)
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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(前連結会計年度)
当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連その他の調査・助言、税務申告書の作成等であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言、税務申告書の作成等であります。
(当連結会計年度)
当行が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連その他の調査・助言、税務申告書の作成等であります。
連結子会社が監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に支払っている非監査業務の内容は、税務関連の調査・助言、税務申告書の作成、税務コンプライアンス業務等であります。
ハ.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
ニ.監査報酬の決定方針
監査計画に基づく監査見積り時間、単価等の報酬見積りの算定根拠を確認のうえ、前年度実績比、同業他社比及び経営環境の変化を考慮し、監査役会の同意を得て決定しております。
ホ.監査役会が会計監査人の報酬に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容が当行グループの特性に適合した妥当なものであり、会計監査の職務遂行状況、執行サイド及び監査役等とのコミュニケーションの状況、並びに報酬見積りの算出根拠などについて必要な検討を行ったうえで、会計監査人の監査品質の確保及びガバナンスへの取り組みに照らし、会計監査人の報酬等につき妥当と判断したことから、会社法第399条第1項の同意を行っております。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当行は役員の報酬等の額を、以下の方針に基づいて決定しています。
・グループ経営の推進、中長期的なグループ経営理念の実現に向けた適切なインセンティブ付けを行います。
・各役員が担う役割・責任を反映し、自社株式の長期保有による株主価値との共有化を図ります。
・過度なリスクテイクは抑え、金融機関としての健全性維持に資する制度とします。
・株価を意識し、より企業価値向上に向けたインセンティブが働く報酬制度を組み込みます。
(イ)取締役の報酬等について
<取締役の報酬体系>
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役員区分 |
報酬等の種類 |
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基本報酬 |
株式報酬型 ストック・オプション |
譲渡制限付株式報酬 |
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常勤取締役 |
役職及び職責に応じた固定報酬 |
(算定式) 月額基本報酬×4×√(当行株価変動率×当行株価変動率のTOPIX銀行業株価指数対比パフォーマンス×当行純資産変動率(連結ベース))(ただし、月額基本報酬の1倍~12倍の範囲内とする) |
役職及び職責に応じて付与金額を決定し、当行普通株式を支給 |
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割合の目安 |
総報酬の60% |
総報酬の20~25% |
総報酬の15~20% |
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指名・報酬委員会における審議を行ったうえで、取締役会において具体的割合を決定 |
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社外取締役 |
役職及び職責に応じた固定報酬 |
対象外 |
役職及び職責に応じて付与金額を決定し、当行普通株式を支給 |
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割合の目安 |
総報酬の80% |
総報酬の20% |
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指名・報酬委員会における審議を行ったうえで、取締役会において具体的割合を決定 |
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1. 報酬構成
当行の役員の報酬等は、基本報酬、株式報酬型ストック・オプション、譲渡制限付株式報酬により構成されます。
2. 報酬構成の割合
ⅰ 常勤取締役については、基本報酬を総報酬の60%、株式報酬型ストック・オプションを総報酬の20~25%、譲渡制限付株式報酬を総報酬の15~20%とすることを目安とし、社外取締役については、基本報酬を総報酬の80%、譲渡制限付株式報酬を総報酬の20%とすることを目安としたうえで、指名・報酬委員会における審議を行ったうえで、取締役会において具体的割合を決定することとしています。
ⅱ なお、報酬等の額の決定の委任は行っておりません。また、過度に短期的なリスクテイクへのインセンティブを抑制するために、取締役に対し役員賞与の支給はしておりません。
3. 基本報酬(取締役共通)
基本報酬については、指名・報酬委員会において、同業他社水準を参考にし、公的資金注入行としての適正な水準について審議を行ったうえで、常勤、非常勤の別、役職及び職責に応じた固定報酬としています。
4. 株式報酬型ストック・オプション(常勤取締役のみ対象)
ⅰ 常勤取締役を対象とする株式報酬型ストック・オプションについては、役員が株価変動のリスクとメリットを株主と共有し、中長期的な企業価値向上と株価上昇への貢献意欲を高めるために、取締役会において決定した内規に基づいて、前年度における、当行の株価の変動率、当行株価の銀行業の株価と対比したパフォーマンス、当行の純資産の変動率を考慮した計算式「月額基本報酬×4×√(当行株価変動率×当行株価変動率のTOPIX銀行業株価指数対比パフォーマンス×当行純資産変動率(連結ベース))」によって算定し(ただし、月額基本報酬の1倍~12倍の範囲内とする)、指名・報酬委員会における審議を行ったうえで、取締役会において支給金額を決定しています。
ⅱ なお、取締役に一定の事由が発生した時には、当該取締役は付与された新株予約権を放棄する規定等を設けています。このため、株式報酬型ストック・オプションについては、業績連動報酬として分類しております。
5.譲渡制限付株式報酬(取締役共通)
ⅰ 常勤取締役及び社外取締役を対象に、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入していますが、常勤、非常勤取締役のそれぞれについて株主総会において授権された報酬枠のうち一定の割合において、指名・報酬委員会における審議を行ったうえで、役職及び職責に応じて付与金額を決定し、普通株式を付与しています。
ⅱ なお、取締役に一定の事由が発生した時には、当行が当該取締役に付与した全株式を無償で取得する規定等を設けています。
<取締役の報酬決定プロセス>
1. 決定方法
ⅰ 当行の取締役の報酬については、履行中である経営健全化計画の内容を前提に、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、指名・報酬委員会にて審議を行い、その答申を受けた取締役会において報酬額を決定しています。
ⅱ また、当行の取締役の報酬は、経営健全化計画の内容を前提に、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、取締役会において個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を定め、個別の報酬額を決定しています。
2. 指名・報酬委員会
ⅰ 当行では、社外取締役の全員によって構成される指名・報酬委員会を取締役会の諮問機関として任意に設置しており、取締役会の諮問に応じて取締役の報酬に関する事項を審議し、取締役会に答申することとしています。
ⅱ 指名・報酬委員会は社外取締役全員により構成され、決議は出席委員の過半数により行います。なお、指名・報酬委員会は2019年3月20日に設置し、2022年度内に7回開催されております。
(ロ)監査役の報酬等について
監査役の報酬については、株主総会において決議された監査役の報酬総額の範囲内において、監査役の協議により決定されております。
(注)1.2015年6月17日開催の第15期定時株主総会において、取締役(当時7名)の報酬等の限度額は年額180百万円以内(うち社外取締役(当時5名)60百万円)、2010年6月23日開催の第10期定時株主総会において、監査役(当時3名)の報酬等の限度額は年額60百万円以内と決議されております。また、2022年6月22日開催の第22期定時株主総会において、取締役(当時9名)の報酬等の限度額は年額230百万円以内と決議されております。ただし、報酬等の限度額には、従業員兼務取締役の従業員分給与は含まれておりません。
2.2015年6月17日開催の第15期定時株主総会において、常勤取締役(社外取締役を除く取締役を指します。当時2名)を対象とした株式報酬型ストック・オプション制度を導入しました。2022年6月22日開催の第22期定時株主総会において、常勤取締役(当時4名)を対象とした株式報酬型ストック・オプション制度に関する役員報酬限度額は、取締役の報酬等の限度額とは別枠として、年額75百万円以内と決議されております。
3.2018年6月20日開催の第18期定時株主総会において、常勤取締役(当時2名)を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。2022年6月22日開催の第22期定時株主総会において、常勤取締役(当時4名)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度に関する役員報酬限度額は、取締役の報酬等の限度額の範囲内において、年額25百万円以内と決議されております。
4.2020年6月17日開催の第20期定時株主総会において、社外取締役(当時5名)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入し、その報酬額は、上記の2015年6月17日開催の第15期定時株主総会において決議された取締役の報酬等の限度額の範囲内において、年額15百万円以内と決議されております。2021年3月に改正会社法が施行されたことから、2021年6月23日開催の第21期定時株主総会において、社外取締役(当時5名)を対象とした譲渡制限付株式報酬を継続し、これに関する役員報酬限度額は、引き続き、社外取締役の報酬等の限度額の範囲内において、年額15百万円以内と決議されております。
5.株式報酬型ストック・オプションの算定の計算式に用いられる指標は市場において決定される指標等の結果に基づいて算定することとしており、業績目標として定めておりません。
6.2023年5月12日付で当行の支配株主であるSBI地銀ホールディングス株式会社による当行株式に対する公開買付けが開始され、当該公開買付け及びその後の一連の手続を経て、当行株式が上場廃止となることも想定されることから、今後の取締役の報酬体系について、検討を行っております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる役員 の員数(名) |
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固定報酬 |
株式報酬型 ストック・オプション |
譲渡制限付 株式報酬 |
退職慰労金 |
左記のうち、非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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(内 退任済2名) |
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計 |
241 |
206 |
- |
34 |
- |
34 |
14名 (内 退任済2名) |
(注)1.記載金額は、単位未満を切り捨てて表示しております。
2.上記区分において、執行役員を兼務している取締役が4名おります。
3.非金銭報酬等には、取締役に対する株式報酬型ストック・オプション及び譲渡制限付株式報酬を含めて記載しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当行では、投資株式のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものを政策保有株式とみなしております。純投資目的とは、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とするものであります。
②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当行では、新規事業や業務提携に伴い戦略的に保有するものを除き、政策保有株式を保有しないことを原則としておりますが、その上で、取引関係の維持強化等、個別の取引状況に鑑み、新規取得及び保有する必要があると判断した上場株式については、その政策株式を保有することによって得られるリターン及びリスクを踏まえた中長期的な経済合理性並びに将来の見通しを検証するとともに、保有意義・保有方針を議論し、この結果を取締役会に定期的に報告しております。取締役会は、執行側からの報告をもとに、保有が当行の戦略に適ったものであるか、保有により得られる便益が保有するリスクを踏まえても優先されるべきものか等の観点から、個別銘柄の保有の適否を検証して、必要な場合には適切な措置を執行側に求めることにしております。具体的には、保有している全ての上場銘柄について、保有目的、財務及びリスクの状況、相手先との取引及びそれに伴う収益の状況、含み損益やその他総合的な取引を展開することによって得られる間接的なメリット等を取引主管部署、リスク管理部署及び経営企画部署で精査した上で、縮減を含めた対応方針を明確化し当該方針の履行状況を年次で確認しております。
ロ.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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ハ.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
(特定投資株式)
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当行の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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(注)1.定量的な保有効果については、顧客情報など個別取引の秘密保持の観点から記載が困難であるため、記載を省略しております。保有の合理性については、「イ.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」で記載した方法により個別銘柄毎に検証し、2023年3月及び2022年3月開催の取締役会に報告の上、いずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
2.「*」は、特定投資株式に該当しないことを示しており、前事業年度の株式数、貸借対照表計上額の記載を省略しております。
③保有目的が純投資目的である投資株式
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区分 |
当事業年度 |
前事業年度 |
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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非上場株式 |
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区分 |
当事業年度 |
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受取配当金の 合計額(百万円) |
売却損益の 合計額(百万円) |
評価損益の 合計額(百万円) |
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上場株式 |
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(注)1 |
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非上場株式 |
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(注)2 |
(注)1.減損処理後の含み損益を記載しております。なお、当事業年度における減損処理額は該当ありません。
2.非上場株式については、市場価格がないことから、「評価損益の合計額」は記載しておりません。