独立監査人の監査報告書

 

 

 

2022年6月27日

ワシントンホテル株式会社

取締役会  御中

 

太陽有限責任監査法人

 大阪事務所

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

佐  藤  健  文

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

古  田  賢  司

 

 

指定有限責任社員
業務執行社員

 

公認会計士

大  好     慧

 

 

監査意見

  当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているワシントンホテル株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第61期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

 当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ワシントンホテル株式会社の2022年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

 

監査上の主要な検討事項

 監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

 

 

固定資産の減損

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社はホテル事業を全国に展開しており、多額の固定資産を保有している。2022年3月31日現在の貸借対照表に計上された有形固定資産残高は19,821,381千円であり、総資産の61%を占めている。
 【注記事項】(重要な会計上の見積り)に記載されているとおり、固定資産の減損について、会社は、主に事業所ごとに資産のグルーピングを行っており、資産グループの損益の悪化等により減損の兆候を把握し、減損の兆候があると判定した場合には減損損失の認識の判定を行っている。
 減損の兆候があると判定した場合には、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額との比較により行われ、減損損失の認識が必要と判断された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として計上している。
 減損損失の認識の判定に用いる割引前将来キャッシュ・フローの見積りについて、会社は事業計画を基礎として算定しているが、当該事業計画には、収益力向上及びコスト削減といった施策のほか、各事業所のADR(平均客室単価)及び稼働率といった重要な仮定、並びに新型コロナウイルス感染症の収束見通しに関する経営者の判断が含まれている。
 会社が保有する固定資産は金額的重要性が高く、固定資産の減損損失の認識の判定における重要な仮定及び新型コロナウイルス感染症の収束見通しには不確実性を伴い、経営者の判断が含まれている。
 以上のことから、当監査法人は固定資産の減損を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 
 

当監査法人は、固定資産の減損の検討に当たって主として以下の監査手続を実施した。

 

【減損の兆候の把握】

・ 事業所ごとの損益状況について、前事業年度及び当事業年度の実績が適切に反映されていることを確かめた。

・ 固定資産の回収可能価額を著しく低下させる用途変更、閉鎖等の意思決定がないか、経営者への質問や取締役会議事録の閲覧により確かめた。

 

【減損損失の認識の判定】

・ 割引前将来キャッシュ・フローについて、取締役会で承認された事業計画との整合性を検証した。

・ 割引前将来キャッシュ・フローの見積期間について、主要な資産の経済的残存使用年数と比較した。

・ 経営者や事業部責任者との議論により、収益力向上及びコスト削減の施策、事業計画の重要な仮定であるADR(平均客室単価)や稼働率の算定方法及び新型コロナウイルス感染症の収束見通しに関する経営者の判断を理解した。

・ 事業計画の重要な仮定であるADR(平均客室単価)や稼働率について趨勢分析を実施した。

・ 前事業年度に策定された事業計画と当事業年度の実績を比較分析することにより、事業計画策定に関する経営者の見積りプロセスの有効性を評価した。

・ 割引前将来キャッシュ・フローの総額の見積りにおける正味売却価額の算定として用いられた不動産鑑定評価額について、経営者が利用する専門家の信頼性を評価した。また、専門家への質問及び不動産鑑定評価書の閲覧により、採用した鑑定評価手法、鑑定評価額算定の前提について検討した。

 

【減損損失の測定】

・ 減損損失の算定資料の再計算を実施し、回収可能価額に基づき適切に減損損失が算定されていることを検討した。

 

 

 

 

継続企業の前提に関する検討

監査上の主要な検討事項の

内容及び決定理由

監査上の対応

会社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による事業への影響を受け、前事業年度及び当事業年度において重要な営業損失及び当期純損失を計上し、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在している。
 会社は、当該事象又は状況を解消し、又は改善するための施策として、資本性劣後ローンによる資金調達及び取引金融機関から貸付元本の返済猶予合意を受けるとともに、収益力向上及びコスト削減を講じており、これらを踏まえた事業計画に基づく資金収支の見積りを行い検討した結果、現状において重要な資金繰りの懸念は無いものと考えており、継続企業の前提における重要な不確実性は認められないと判断している。
 なお、資金収支の見積りの前提となる事業計画には、各事業所のADR(平均客室単価)及び稼働率といった重要な仮定並びに新型コロナウイルス感染症の収束見通しに関する経営者の判断が含まれている。当該重要な仮定及び新型コロナウイルス感染症の収束見通しには、不確実性を伴い、経営者の判断が含まれている。
 以上のことから、当監査法人は、継続企業の前提に関する検討を監査上の主要な検討事項に該当すると判断した。

 

当監査法人は、継続企業の前提に関する検討に当たって主として以下の監査手続を実施した。

・ 資金収支の見積りについて、取締役会で承認された事業計画との整合性を検証した。

・ 経営者や事業部責任者との議論により、収益力向上及びコスト削減の施策、事業計画の重要な仮定であるADR(平均客室単価)や稼働率の算定方法及び新型コロナウイルス感染症の収束見通しに関する経営者の判断を理解した。

・ 事業計画の重要な仮定であるADR(平均客室単価)や稼働率について趨勢分析を実施した。

・ 前事業年度に策定された事業計画と当事業年度の実績を比較分析することにより、事業計画策定に関する経営者の見積りプロセスの有効性を評価した。

・ 資金収支の見積りについて、期末日後の資金収支実績との比較を行った。

・ 取引金融機関との貸付元本の返済猶予合意に関する契約書を閲覧した。

・ 資金収支の見積りに関して、一定の不確実性を考慮し、実行可能性を批判的に検討した。

 

 

その他の記載内容

その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、財務諸表及びその監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

 

財務諸表に対する経営者並びに監査等委員会の責任
 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

財務諸表監査における監査人の責任
  監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

監査人は、監査等委員会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 

 

 

(注) 1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。

2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

 

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