独立監査人の監査報告書
2023年6月30日
東芝テック株式会社
取締役会 御中
指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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宗 雪 賢 二
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指定有限責任社員 業務執行社員
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公認会計士
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臼 杵 大 樹
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監査意見
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている東芝テック株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第98期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、東芝テック株式会社の2023年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。
監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
強調事項
「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (重要な後発事象)」に記載されているとおり、会社は2023年5月19日開催の取締役会において、株式会社リコーとの業務提携並びに会社分割等による複合機等の開発・生産の統合に関する事業統合契約及び株主間契約の締結を決議した。
当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
監査上の主要な検討事項
監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。
ワークプレイスソリューション事業の製造及び販売に供される固定資産の減損損失の認識の判定
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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会社グループは、ワークプレイスソリューション事業において、海外及び国内市場向け複合機等の開発・製造・販売・保守サービス等を行っている。会社単体は海外の製造・販売拠点を三国間貿易で繋ぐとともに製品開発を行い、また本社機能を果たすとともに、国内市場向け複合機等の開発・製造・販売・保守サービス等を行っている。ワークプレイスソリューション事業の主力である欧米のオフィス等向け複合機の市場が成熟状態にあり、新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出制限措置や在宅勤務増加などに伴いオフィス等における複合機の利用機会が減少している。会社は、複合機の販売台数の減少に対応し、固定費を中心に削減施策を行っている。 「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り) 1.ワークプレイスソリューション事業の固定資産に係る減損損失の認識の検討」に記載のとおり、2023年3月31日現在、会社は、財務諸表にワークプレイスソリューション事業において製造又は販売活動に供される固定資産を4,976百万円計上している。 会社のワークプレイスソリューション事業資産グループは、営業損失を継続して計上しているため、会社はその固定資産に減損の兆候があると判断し、減損損失の認識の判定を行った。 減損損失計上の要否の判定は、当該資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と固定資産の帳簿価額を比較して行われる。割引前将来キャッシュ・フローの見積りには、ワークプレイスソリューション事業の営業利益の予測が含まれる。 割引前将来キャッシュ・フローの見積りのうち、ワークプレイスソリューション事業の将来の営業利益の予測は、不確実性が高いため、当監査法人は会社のワークプレイスソリューション事業資産グループにおける固定資産の減損損失の認識の判定を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、固定資産の減損損失の認識の判定を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・ワークプレイスソリューション事業の製造及び販売活動から生ずる損益の見積りの基礎となる将来の営業利益予測を含む、固定資産の減損損失の認識の判定に関連する内部統制の整備・運用状況の有効性を評価した。 ・翌事業年度以降のワークプレイスソリューション事業の営業利益予測について、主として以下の手続を実施した。 - 取締役会によって承認された中期経営計画との整合性を検証した。 - 中期経営計画の基礎となるワークプレイスソリューション事業の営業利益予測について、株式会社リコーとの業務提携、電子部品の不足、国際輸送の逼迫及びロシア・ウクライナ問題の影響や市場動向を経営者等と議論するとともに、類似企業の経営環境に関する公開情報との比較を行い、その整合性を検証した。 - 過年度の中期経営計画と実績を比較分析し、将来計画の見積りの精度を評価した。 ・割引前将来キャッシュ・フローの見積総額と同事業の資産グループの帳簿価額の間の余裕度を検討した。
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繰延税金資産の回収可能性の評価
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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会社は、「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り) 2.繰延税金資産の回収可能性)」に記載のとおり、前事業年度末に、貸借対照表に繰延税金資産を9,399百万円計上していたが、当事業年度に9,135百万円を取り崩している。 会社単体の主たる事業は、リテールソリューション事業及びワークプレイスソリューション事業である。リテールソリューション事業では主に国内市場向けPOSシステム等の開発・製造・販売・保守サービス等を行っている。ワークプレイスソリューション事業では、海外の製造・販売拠点を三国間貿易で繋ぐとともに製品開発を行い、また本社機能を果たしている。 会社単体においては、依然として新型コロナウイルス感染拡大の影響、部品及び国際貨物輸送の需給逼迫や価格高騰の影響を受けて、業績が当初の計画値より悪化し、重要な税務上の欠損金を計上した。会社は、重要な税務上の欠損金が生じた原因、中長期計画、過去における中長期計画の達成状況、過去(3年)及び当期の課税所得又は税務上の欠損金の推移等を勘案して、将来の収益力に関する不確実性が高まったと判断し、繰延税金資産に回収可能性があるとする将来の合理的な見積可能期間を5年から1年に短縮し、繰延税金資産の取り崩しを行なった。 繰延税金資産に回収可能性があるとする将来の合理的な見積可能期間の決定は、経営者による主観的な判断を伴うため、当監査法人は繰延税金資産の回収可能性の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、繰延税金資産の回収可能性を検討するにあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・繰延税金資産の回収可能性に関連する会社の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・会社の繰延税金資産に回収可能性があるとする将来の合理的な見積可能期間の判断について、主として以下の手続を実施した。 - 税務上の繰越欠損金の発生原因について経営者に質問し、経営者による要因分析を検討した。また、一時差異及び税務上の繰越欠損金の残高について、関連する証憑と突合した。 - 将来の一時差異等加減算前課税所得の見積額の主要な仮定について経営者に質問するとともに、関連する証憑を閲覧した。 - 取締役会によって承認された中期経営計画と繰延税金資産の回収可能性の検討資料の整合性を検証した。 - 過年度の中期経営計画と実績を事業別に比較分析した。 - 繰延税金資産の回収可能性を判断するにあたっての会社分類及び例外規定適用の可否を検証した。
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グローバルコマースソリューション事業向け債権の評価
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監査上の主要な検討事項の 内容及び決定理由
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監査上の対応
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会社は、2023年3月31日現在、貸借対照表に「第5 経理の状況 2 財務諸表等 (1)財務諸表 注記事項 (重要な会計上の見積り) 3.グローバルコマースソリューション事業向け債権の評価」に記載のとおり、グローバルコマースソリューション事業を行う東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス株式会社に対する債権50,756百万円に対して貸倒引当金を32,125百万円計上している。 会社は、東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス株式会社に対する債権の貸倒見積高を算定するにあたり、財務内容評価法を採用し、債権残高と貸倒見積高の差額である18,631百万円を回収可能と判断している。財務内容評価法の適用にあたり、会社は、グローバルコマースソリューション事業の財政状態及び経営成績、並びに今後の収益及び資金繰りの見通し等を考慮した東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス株式会社の支払能力を総合的に判断している。 東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス株式会社の支払能力の判断の中でも、グローバルコマースソリューション事業の売上と利益の予測に基づく今後の収益及び資金繰りの見通しの考慮は、経営者による主観的な判断を伴うため、当監査法人はグローバルコマースソリューション事業向け債権の評価を監査上の主要な検討事項に該当するものと判断した。
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当監査法人は、グローバルコマースソリューション事業向け債権の評価にあたり、主として以下の監査手続を実施した。 ・債権評価に関連する会社の内部統制の整備及び運用状況の有効性を評価した。 ・グローバルコマースソリューション事業の直近の財務情報を入手し、経営者の東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス株式会社の支払能力に関する評価が、当該情報を踏まえて合理的に行われているかを検討した。 ・グローバルコマースソリューション事業の翌事業年度以降の売上及び利益予測について、主として以下の手続を実施するとともに、会社の東芝グローバルコマースソリューション・ホールディングス株式会社の支払能力に関する評価が、これらの売上や利益の予測を踏まえた合理的なものであるかを検討した。 - 取締役会によって承認された中期経営計画との整合性を検証した。 - 中期経営計画の基礎となるグローバルソリューション事業について、市場動向を経営者等と議論するとともに、類似企業の経営環境に関する公開情報との比較を行い、その整合性を検証した。 - 中期経営計画の基礎となるグローバルコマースソリューション事業の重要な残存履行義務を検証した。 - 過年度の中期経営計画と実績を比較分析し、将来計画の見積りの精度を評価した。
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その他の記載内容
その他の記載内容は、有価証券報告書に含まれる情報のうち、連結財務諸表及び財務諸表並びにこれらの監査報告書以外の情報である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の財務諸表に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
財務諸表監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
財務諸表監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・ 財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・ 経営者が継続企業を前提として財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
・ 財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注) 1. 上記の監査報告書の原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。 2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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