第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

134,600,000

134,600,000

 

 

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2023年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2023年6月29日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

33,666,666

34,515,266

東京証券取引所

プライム市場

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

33,666,666

34,515,266

(注)「提出日現在発行数」欄には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権

決議年月日

2015年4月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)          6

当社使用人                   593

新株予約権の数(個)※1

4,256,640[2,528,400](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式  1,064,160[632,100](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

2,000(注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2017年4月23日~2025年4月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   2,000

資本組入額  1,000(注)3

新株予約権の行使の条件※1

ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、当社の子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下、「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。

① 定年又は任期満了による退任又は退職

② 死亡による退職

③ 当社の斡旋による転職

④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合

ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅲ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅳ)新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。

ⅴ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅵ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

ⅶ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 ※2 租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当新株予約権の行使期間について、当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、2017年4月23日から2025年4月22日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

但し、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 新株予約権者が当社又は関係会社の取締役等の地位を喪失した場合(但し、上記 新株予約権の行使の条件ⅰ)①乃至④記載の理由による場合、及び同ⅲ)記載のとおり新株予約権者が死亡した場合で新株予約権者の法定相続人の内1名が新株予約権の全部を相続した場合を除く。)。

② 新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

③ 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

④ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

⑤ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

 

第2回新株予約権

決議年月日

2016年7月20日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)          1

当社使用人                   29

新株予約権の数(個)※1

156,960[102,240](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式39,240[25,560](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

2,472(注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2018年7月21日~2026年7月20日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   2,472

資本組入額  1,236(注)3

新株予約権の行使の条件 ※1

ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、当社の子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下、「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。

① 定年又は任期満了による退任又は退職

② 死亡による退職

③ 当社の斡旋による転職

④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合

ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅲ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅳ)新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。

ⅴ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅵ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

ⅶ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 ※2 租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当新株予約権の行使期間について、当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、2018年7月21日から2026年7月20日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

但し、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の決議日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 新株予約権者が当社又は関係会社の取締役等の地位を喪失した場合(但し、上記 新株予約権の行使の条件ⅰ)①乃至④記載の理由による場合、及び同ⅲ)記載のとおり新株予約権者が死亡した場合で新株予約権者の法定相続人の内1名が新株予約権の全部を相続した場合を除く。)。

② 新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

③ 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

④ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

⑤ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

第3回新株予約権

決議年月日

2017年7月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社使用人                    28

新株予約権の数(個)※1

201,600[99,600](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式50,400[24,900](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

2,564(注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2019年7月25日~2027年7月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   2,564

資本組入額  1,282(注)3

新株予約権の行使の条件 ※1

ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、当社の子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下、「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。

① 定年又は任期満了による退任又は退職

② 死亡による退職

③ 当社の斡旋による転職

④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合

ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅲ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅳ)新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。

ⅴ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅵ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

ⅶ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 ※2 租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当新株予約権の行使期間について、当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、2019年7月25日から2027年7月24日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

但し、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の決議日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 新株予約権者が当社又は関係会社の取締役等の地位を喪失した場合(但し、上記 新株予約権の行使の条件ⅰ)①乃至④記載の理由による場合、及び同ⅲ)記載のとおり新株予約権者が死亡した場合で新株予約権者の法定相続人の内1名が新株予約権の全部を相続した場合を除く。)。

② 新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

③ 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

④ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

⑤ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

第5回新株予約権

決議年月日

2018年6月19日

付与対象者の区分及び人数(名)

特別顧問  1(注)7

新株予約権の数(個)※1

86,400(注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式21,600(注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

2,000(注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2018年8月1日~2025年4月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   2,000

資本組入額  1,000(注)3

新株予約権の行使の条件 ※1

ⅰ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅱ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅲ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅳ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2023年5月31日)において記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。

 ※2 2018年8月1日から2025年4月22日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

但し、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の決議日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

さらに、上記のほか、決議日後、他の種類株式の普通株主への無償割当て等、行使価額の調整を必要とするときは、かかる割当て等の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整する。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

② 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

③ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

④ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

7.2022年3月31日をもって特別顧問契約を期間満了しております。

 

第4回新株予約権

決議年月日

2018年7月25日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)           1

当社使用人                   2,255

新株予約権の数(個)※1

5,034,640[3,563,320](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式1,258,660[890,830](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

2,564(注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2020年7月26日~2028年7月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   2,564

資本組入額  1,282(注)3

新株予約権の行使の条件 ※1

ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、当社の子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下、「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。

① 定年又は任期満了による退任又は退職

② 死亡による退職

③ 当社の斡旋による転職

④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合

ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅲ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅳ)新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。

ⅴ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅵ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

ⅶ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

 

 

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 ※2 租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当新株予約権の行使期間について、当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、2020年7月26日から2028年7月25日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

但し、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の決議日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 新株予約権者が当社又は関係会社の取締役等の地位を喪失した場合(但し、上記 新株予約権の行使の条件ⅰ)①乃至④記載の理由による場合、及び同ⅲ)記載のとおり新株予約権者が死亡した場合で新株予約権者の法定相続人の内1名が新株予約権の全部を相続した場合を除く。)。

② 新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

③ 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

④ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

⑤ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

第6回新株予約権

決議年月日

2019年7月29日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)          3

当社使用人                   125

新株予約権の数(個)※1

166,300[146,300](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式41,575[36,575](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

2,564(注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2021年7月30日~2029年7月29日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   2,564

資本組入額  1,282(注)3

新株予約権の行使の条件 ※1

ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、当社の子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下、「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。

① 定年又は任期満了による退任又は退職

② 死亡による退職

③ 当社の斡旋による転職

④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合

ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅲ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅳ)新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。

ⅴ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅵ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

ⅶ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。

 

 

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 ※2 租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当新株予約権の行使期間について、当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、2021年7月30日から2029年7月29日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

但し、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の決議日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 新株予約権者が当社又は関係会社の取締役等の地位を喪失した場合(但し、上記 新株予約権の行使の条件ⅰ)①乃至④記載の理由による場合、及び同ⅲ)記載のとおり新株予約権者が死亡した場合で新株予約権者の法定相続人の内1名が新株予約権の全部を相続した場合を除く。)。

② 新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

③ 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

④ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

⑤ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

第7回新株予約権

決議年月日

2020年7月22日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社使用人                   192

新株予約権の数(個)※1

337,620[234,240](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式84,405[58,560](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

2,564(注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2022年7月23日~2030年7月22日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   2,564

資本組入額  1,282(注)3

新株予約権の行使の条件 ※1

ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、当社の子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下、「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。

① 定年又は任期満了による退任又は退職

② 死亡による退職

③ 当社の斡旋による転職

④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合

ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅲ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅳ)新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。

ⅴ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅵ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

ⅶ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。

 

 

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 ※2 租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当新株予約権の行使期間について、当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、2022年7月23日から2030年7月22日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

但し、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の決議日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 新株予約権者が当社又は関係会社の取締役等の地位を喪失した場合(但し、上記 新株予約権の行使の条件ⅰ)①乃至④記載の理由による場合、及び同ⅲ)記載のとおり新株予約権者が死亡した場合で新株予約権者の法定相続人の内1名が新株予約権の全部を相続した場合を除く。)。

② 新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

③ 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

④ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

⑤ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

第8回新株予約権

決議年月日

2021年3月24日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役(社外取締役を除く)          6

当社使用人                   75

新株予約権の数(個)※1

261,240[205,780](注)1

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※1

普通株式65,310[51,445](注)1

新株予約権の行使時の払込金額(円)※1

2,564(注)2

新株予約権の行使期間※1、2

2023年3月25日~2031年3月24日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※1

発行価格   2,564

資本組入額  1,282(注)3

新株予約権の行使の条件 ※1

ⅰ)本新株予約権の行使時において、当社、当社の子会社又は関連会社(「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」に定める子会社又は関連会社とする。以下、当社の子会社及び関連会社を「関係会社」と総称する。)の取締役、執行役員又は使用人(以下、「取締役等」という。)の地位を有していなければならない。但し、以下に記載する理由により当社又は関係会社の取締役等から退任又は退職した場合はこの限りではない。

① 定年又は任期満了による退任又は退職

② 死亡による退職

③ 当社の斡旋による転職

④ 疾病等やむを得ない事情による自己都合退職であると、当社がその合理的な裁量により判断した場合

ⅱ)新株予約権の行使は、その目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍となる場合に限り、年間2回を限度として、これを行うことができる。但し、この定めにかかわらず、その保有する全ての新株予約権の目的たる株式の数が当社の1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権者は、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権の全てを行使するときに限り、当該1単元の株式数の整数倍に満たない新株予約権を行使することができる。

ⅲ)新株予約権者が死亡した場合、新株予約権の全部を法定相続人の内1名が相続する場合に限り、これを行使することができる。なお、当該法定相続人が死亡した場合には、当該権利は消滅する。

ⅳ)新株予約権者が、当社又は関係会社において、出勤停止又は減給処分に処された場合には、当該処分の発令から1年間、新株予約権を行使することはできない。

ⅴ)新株予約権者が当社又は関係会社との間で係争中である場合、本新株予約権を行使することはできない。

ⅵ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、当社普通株式が金融商品取引所に上場した後、6ヶ月を経過しなければ行使することができない。

ⅶ)本新株予約権は、行使期間が到来していても、新株予約権者が海外に駐在している期間中は行使することができない。

 

 

新株予約権の譲渡に関する事項※1

譲渡による新株予約権の取得については、取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

※1

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)をする場合において、組織再編行為の効力発生の時点において残存する新株予約権(以下、「残存新株予約権」という。)の新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅するものとする。但し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

ⅰ)交付する再編対象会社の新株予約権の数

残存新株予約権の新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとする。

ⅱ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

ⅲ)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「新株予約権の数(個)」に準じて決定する。

ⅳ)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「新株予約権の行使時の払込金額(円)」で定められる行使価額を組織再編行為の条件等を勘案のうえ調整して得られる再編後払込金額に上記ⅲ)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

ⅴ)新株予約権を行使することができる期間

上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。

ⅵ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)」に準じて決定する。

ⅶ)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

ⅷ)新株予約権の取得条項及び行使条件

上記「新株予約権の行使の条件」のほか、発行要項で定める「新株予約権の取得条項」に準じて組織再編行為の際に当社の取締役会で決定する。

 ※1 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

 ※2 租税特別措置法第29条の2第1項第1号に定める期間(新株予約権にかかる付与決議の日後2年を経過した日から当新株予約権の行使期間について、当該付与決議の日後10年を経過する日まで)の範囲内で、2023年3月25日から2031年3月24日までとする。但し、権利行使期間の開始日が当社の休業日にあたるときはその翌営業日を開始日とし、また権利行使期間の最終日が当社の休業日にあたるときはその前営業日を最終日とする。

 (注)1.新株予約権1個につき目的となる株式数は、0.25株であります。

但し、新株予約権の決議日後、当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整する。

調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割・併合の比率

また、上記のほか、決議日後に、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併又はその他組織再編を行う場合等、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で適切に付与株式数を調整する。

2.新株予約権の決議日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額=調整前行使価額×

分割・併合の比率

また、決議日後に、当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式の発行又は当社が保有する自己株式の処分を行う場合(会社法第194条の規定(単元未満株主による単元未満株式売渡請求)に基づく自己株式の売渡し、当社普通株式に転換される証券もしくは転換できる証券の転換、又は当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを含む。)の行使による場合を除く。)には、行使価額を次の算式により調整し、調整の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げる。

 

既発行株式数+

新規発行株式数×1株当たり払込価額

調整後行使価額=調整前行使価額×

1株当たり時価

既発行株式数+新規発行株式数

なお、上記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「1株当たり払込価額」を「1株当たり処分価額」にそれぞれ読み替える。

3.ⅰ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は、これを切り上げるものとする。

ⅱ)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記ⅰ)記載の資本金等増加限度額から上記ⅰ)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。新株予約権の割当日後、当社普通株式の分割又は併合が行われる場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

調整後
行使価額

=

調整前行使価額

×

1

分割・併合の割合

4.新株予約権の取得条項

ⅰ)以下の①、②及び③の議案につき当社株主総会で承認された場合(株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合)は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案

② 当社が分割会社となる分割契約、又は分割計画承認の議案

③ 当社が完全子会社となる株式交換契約、又は株式移転計画承認の議案

ⅱ)以下の各号のいずれかの事由が生じた場合、当社は無償で新株予約権の全部を取得することができる。

① 新株予約権者が当社又は関係会社の取締役等の地位を喪失した場合(但し、上記 新株予約権の行使の条件ⅰ)①乃至④記載の理由による場合、及び同ⅲ)記載のとおり新株予約権者が死亡した場合で新株予約権者の法定相続人の内1名が新株予約権の全部を相続した場合を除く。)。

② 新株予約権者が補助開始、保佐開始又は後見開始の審判を受けた場合。

③ 新株予約権者が破産宣告を受けた場合。

④ 新株予約権者が関係法令、当社もしくは関係会社の社内規則等に違反した場合、又は当社もしくは関係会社に対する背信行為があったと認められる場合。

⑤ 新株予約権者が別途当社との間で締結する新株予約権引受契約書の規定に違反した場合。

ⅲ)当社は、新株予約権の行使の条件の一部又は全部を満たさないため行使することができなくなった新株予約権については、取締役会が別途定める日に、これを無償で取得することができる。

5.端数処理

新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない端数がある場合には、これを切り捨てる。

6.新株予約権証券の発行

当社は新株予約権証券を発行しない。

②【ライツプランの内容】

 該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

 該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式総数増減数(株)

発行済株式総数残高(株)

資本金増減額

(千円)

資本金残高

(千円)

資本準備金増減額(千円)

資本準備金残高(千円)

2022年9月5日

(注)1

普通株式

△45,000,000

A種種類株式

△30,000,000

B種種類株式

△15,600,000

普通株式

15,000,000

A種種類株式

10,000,000

B種種類株式

5,200,000

30,200,000

30,200,000

2022年9月6日

(注)2

普通株式

18,666,666

普通株式

33,666,666

A種種類株式

10,000,000

B種種類株式

5,200,000

30,200,000

30,200,000

2022年9月6日

(注)3

A種種類株式

△10,000,000

B種種類株式

△5,200,000

普通株式

33,666,666

30,200,000

30,200,000

(注)1 普通株式、A種種類株式及びB種種類株式について、それぞれ4株につき1株の割合で行った株式併合によるものであります。

2 A種種類株主である株式会社日本政策投資銀行より株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのA種種類株式を自己株式として取得し、対価としてA種種類株式1株につき普通株式1.3466666株を交付しております。また、B種種類株主である富士通株式会社及びパナソニックホールディングス株式会社よりそれぞれ株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのB種種類株式を自己株式として取得し、対価としてB種種類株式1株につき普通株式1株を交付しております。

3 当社が取得したA種種類株式及びB種種類株式について、2022年8月31日付の取締役会決議により、2022年9月6日付で会社法第178条に基づき全て消却しております。

4 2023年4月1日から2023年5月31日までの間に、新株予約権の権利行使により、発行済株式総数が848,600株、資本金及び資本準備金がそれぞれ968,125千円増加しております。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品取引業者

その他の法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

-

21

57

252

195

26

16,288

16,839

所有株式数

(単元)

-

89,521

15,619

81,727

92,048

67

57,568

336,550

11,666

所有株式数の割合(%)

-

26.60

4.64

24.28

27.35

0.02

17.11

100.00

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2023年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)

株式会社日本政策投資銀行

東京都千代田区大手町一丁目9番6号

5,049,966

14.99

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中四丁目1番1号

5,049,900

14.99

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番3号

2,880,100

8.55

パナソニックホールディングス株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

2,525,000

7.50

SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT

(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

ONE LINCOLN STREET,BOSTON MA USA 02111

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

1,037,500

3.08

BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE CLEARANCE ACC FOR THIRD PARTY

(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

614,465

1.82

株式会社日本カストディ銀行(信託口)

東京都中央区晴海一丁目8番12号

586,900

1.74

BNP PARIBAS LONDON BRANCH FOR PRIME BROKERAGE SEGREGATION ACC FOR THIRD PARTY

(常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)

10 HAREWOOD AVENUE LONDON NW1 6AA

(東京都中央区日本橋三丁目11番1号)

454,635

1.35

PERSHING SECURITIES LTD CLIENT SAFE CUSTODY ASSET ACCOUNT

(常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)

ROYAL LIVER BUILDING,PIER HEAD,LIVERPOOL,L3 1LL,ENGLAND

(東京都新宿区新宿六丁目27番30号)

410,600

1.21

野村證券株式会社自己振替口

東京都中央区日本橋一丁目13番1号

399,700

1.18

19,008,766

56.46

(注)1 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を切り捨てております。

2 2023年4月7日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー(Capital Research and Management Company)が2023年3月31日現在で以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書(変更報告書)の内容は次のとおりであります。

氏名又は名称

住所

保有株券等の数

(株)

株券等保有割合

(%)

キャピタル・リサーチ・アンド・マネージメント・カンパニー

(Capital Research and Management Company)

アメリカ合衆国カリフォルニア州、ロスアンジェルス、サウスホープ・ストリート333

(333 South Hope Street, Los Angeles, CA 90071, U.S.A.)

2,011,700

5.98

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

 

2023年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

 

議決権制限株式(その他)

 

 

完全議決権株式(自己株式等)

 

 

完全議決権株式(その他)

普通株式

33,655,000

 

336,550

権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

11,666

 

発行済株式総数

 

33,666,666

 

総株主の議決権

 

 

336,550

(注)2022年8月31日付の臨時株主総会決議により、2022年9月6日付で1単元を100株とする単元株制度を採用しております。

 

②【自己株式等】

該当事項はありません。

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】会社法第155条第4号によるA種種類株式及びB種種類株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

 該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分

株式数(株)

価格の総額(百万円)

当事業年度における取得自己株式

 A種種類株式 10,000,000

  B種種類株式  5,200,000

当期間における取得自己株式

(注)1 A種種類株主である株式会社日本政策投資銀行より株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのA種種類株式を自己株式として取得し、対価としてA種種類株式1株につき普通株式1.3466666株を交付しております。また、2022年8月31日付の取締役会決議により、2022年9月6日付で当該A種種類株式の全てを消却しております。

2 B種種類株主である富士通株式会社及びパナソニックホールディングス株式会社よりそれぞれ株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのB種種類株式を自己株式として取得し、対価としてB種種類株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2022年8月31日付の取締役会決議により、2022年9月6日付で当該B種種類株式の全てを消却しております。

 

(4)【取得自己株式の処理及び保有状況】

区分

当事業年度

当期間

株式数

(株)

処分価額の総額(百万円)

株式数

(株)

処分価額の総額

(百万円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

A種種類株式

10,000,000

B種種類株式

5,200,000

A種種類株式

B種種類株式

-

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他(—)

保有自己株式数

(注)1 A種種類株主である株式会社日本政策投資銀行より株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのA種種類株式を自己株式として取得し、対価としてA種種類株式1株につき普通株式1.3466666株を交付しております。また、2022年8月31日付の取締役会決議により、2022年9月6日付で当該A種種類株式の全てを消却しております。

2 B種種類株主である富士通株式会社及びパナソニックホールディングス株式会社よりそれぞれ株式取得請求権の行使を受けたことにより、2022年9月6日付でその全てのB種種類株式を自己株式として取得し、対価としてB種種類株式1株につき普通株式1株を交付しております。また、2022年8月31日付の取締役会決議により、2022年9月6日付で当該B種種類株式の全てを消却しております。

 

3【配当政策】

 当社は中長期的に企業価値を高めるとともに株主の皆様に利益を還元していくことを重要な経営課題の一つとして位置付けております将来の成長に必要な先行開発投資と顧客への信用としての確固とした財務基盤の維持のバランスに配慮しつつ連結配当性向40%程度を目安に安定的な配当の実施を目指してまいります加えて中期的には成長投資と強固な財務基盤を維持しながら更なる株主利益と資本効率の向上に向けて総還元性向50%程度を目安に株主還元を促進してまいります

 また剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については法令に別段の定めのある場合を除き株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨及び毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております2024年3月期以降の当社の剰余金の配当は中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております

 当期の配当につきましては、中間配当を実施していないため、年間分を期末配当として一括することとし、2023年5月19日開催の取締役会において、1株当たり210円と決議しました(支払開始日:2023年6月7日)。

 

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

 当社は、社会的責任を有する企業としての経営の重要性を認識し、意思決定の透明性・公平性を確保するための組織体制や仕組みの整備を実行し、株主をはじめとする全てのステークホルダーとの信頼関係を構築していくことを、経営上の最も重要な課題の一つとして位置付けています。このため、コーポレートガバナンス・コードの実践と継続的な改善により、企業価値の向上と持続的な成長を目指しています。

 

② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a 企業統治の体制の概要

<取締役会>

 取締役会は、経営に関する重要事項や法令に定められた事項を決定するとともに、業務執行の状況を逐次、監督しております。また、複数の多様な分野の専門家である独立社外取締役を取締役に迎えて、業務執行の監督機能の強化や適切な助言等実効性ある体制の整備を図っております。取締役会は原則として月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

 取締役会は、社内取締役5名及び社外取締役5名の計10名から構成されます。

 代表取締役会長兼社長兼CEO 肥塚雅博(議長)

 社内取締役 大槻浩一、久保徳章、米山優、吉田久人

 社外取締役 鈴木正俊、笠野さち子、市川育義、池本守正、米田紀子

 

<監査等委員会>

 監査等委員会は、持続的な企業価値の向上に向けて、取締役の職務執行の適法性や妥当性に関する監査を行い、企業の健全性を確保し、株主の共同の利益のために行動します。重要な会議への出席や会計監査人及び監査部との連携強化により監査・監督機能の実効性を高めるため、常勤の監査等委員を1名選定しております。また、社外取締役が委員長を担っております。監査等委員会は、原則として月1回開催されるほか、必要に応じて臨時に開催しております。

 監査等委員会は、3名の取締役(うち、3名が社外取締役)で構成されます。

 社外取締役 市川育義(委員長)、池本守正(常勤)、米田紀子

 

<指名・報酬委員会>

 指名・報酬委員会は、取締役会決議により、取締役の中から選任された委員によって構成され、監査等委員でない取締役・執行役員の選任及び報酬等並びに監査等委員である取締役の選任についての透明性の向上等に努めることを目的に、取締役会の任意の諮問機関として設置しております。指名・報酬委員会では、取締役会の諮問を受け、監査等委員でない取締役・執行役員の選任や報酬等及び監査等委員である取締役の選任について答申を行っております。取締役・執行役員の人事に関する選任基準・方針を策定し候補者を審議し、監査等委員でない取締役・執行役員の報酬に関する方針を策定し報酬水準を審議します。独立した視点を取り入れるため、社外取締役が委員長を担うとともに、委員の3分の2は社外取締役で構成されます。

社外取締役 鈴木正俊(委員長)、笠野さち子

代表取締役会長兼社長兼CEO 肥塚雅博

 

<社外役員会議>

 社外役員会議は、社外取締役が経営の意思決定に必要な情報を収集し共有を図るとともに、取締役会への意見や議論の必要性等についての意見交換をするために、毎月開催しております。筆頭独立社外取締役が議長を務めております。社外役員会議は社外取締役全員で構成され、必要に応じて代表取締役が参加します。

 社外取締役 鈴木正俊(議長)、笠野さち子、市川育義、池本守正、米田紀子

 代表取締役会長兼社長兼CEO 肥塚雅博

 

<経営委員会>

 経営委員会は、取締役会の権限委譲の決定に基づき、当社グループの経営執行における重要事項及び取締役会に付議すべき重要事項の審議、決定を行います。経営委員会は、原則として毎週1回開催しており、以下のメンバーにより構成されます。

 代表取締役会長兼社長兼CEO、執行役員、CEOが指名した組織責任者等

 

 

<リスク・コンプライアンス委員会>

リスク・コンプライアンス委員会は、情報セキュリティ、コンプライアンス、災害等のリスクについて、リスクの把握、分析、対策等について討議を行っております。なお、ビジネスリスク(事業環境、戦略、財務、労務、サプライチェーンリスク)については経営委員会で討議します。リスク・コンプライアンス委員会は四半期ごとに開催しており、以下のメンバーにより構成されます。

 委員長 代表取締役会長兼社長兼CEO   委員 執行役員、CEOが指名した組織責任者等

 

<監査部>

監査部は、CEOの直下に設置されており、当社グループにおける経営諸活動の全般にわたる内部統制の整備状況及び業務の遂行状況について内部監査を実施します。監査部の監査計画はCEO及び監査等委員会により承認され、監査部による監査の結果はCEO及び監査等委員会に報告されます。また、監査等委員会が、必要に応じて監査部に指示を行うことができることとしております。

 

b 当該体制を採用する理由

 当社は、中長期での企業価値向上を図るため、監査等委員会設置会社によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。

・監督機能の強化

 独立社外取締役を含む取締役会による監督と過半数の委員が独立社外取締役である監査等委員会による監査・監督により、業務執行に対する監督機能を強化します。

・経営の透明性の確保

 取締役の3分の1以上を独立社外取締役とすることや、過半数の委員が独立社外取締役である指名・報酬委員会が役員の指名と報酬に関する答申を取締役会に行うことなどにより、経営の透明性を確保いたします。

・意思決定の迅速化

 取締役会は経営の方向性を示し重要な意思決定と業務執行の監督を行うことに注力し、CEOと執行役員に対して業務執行の権限を委譲することにより、迅速な意思決定による事業の推進と企業価値の拡大を目指します。

 

 当社のコーポレート・ガバナンス体制は、以下のとおりです。

 

<コーポレート・ガバナンス体制の模式図>

0104010_001.png

 

 

③ 企業統治に関するその他の事項

a 内部統制システムの整備の状況

(a)取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 当社は、企業倫理の確立、法令遵守、社会的責任達成のため、「Mission(企業としての使命)」、「Value(重視する価値観)」、「行動指針」、「CSR基本方針」及び「コンプライアンス規範」を制定し、当社グループの従業員に周知徹底を図るとともに、コンプライアンス及びリスク管理の重要性や内部通報制度について教育を実施し、従業員の意識向上に取り組んでおります。

 社会の秩序や安全に脅威を与え、企業の健全な活動を阻害するおそれのある反社会的な勢力・団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応しております。

 

(b)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 取締役の職務の執行に係る株主総会議事録及び取締役会議事録や、その他重要な意思決定に係る文書の保存及び管理については、法令及び「重要文書管理規程」に基づいております。監査等委員会から要求があった場合には、遅滞なく当該情報の閲覧に応じております。

 情報開示については、情報取扱責任者(経営企画担当役員)を置き、法令及び証券取引所の定める適時開示に係る規則等に基づき、重要な会社情報の一元管理を行い、迅速かつ正確な情報開示に努めております。

 

(c)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 当社は、当社グループを取り巻くリスクを把握し、適切な対応策を実施することにより、経済的、社会的な損失を最小化し、企業価値の持続的な向上を図ることを目指しております。当社グループ全体のコンプライアンス及び情報セキュリティのリスクマネジメントを統制する目的のため、「リスクマネジメント規程」及び情報セキュリティの各種規程を定め、CEOを責任者とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループを取り巻くリスクに関して四半期ごとの報告及びモニタリングを実施しております。

 また、事業を営む上で想定されるビジネスリスクについては、随時経営委員会にて報告及びモニタリングを実施しております。

 

(d)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 当社は、取締役会を毎月原則1回開催し、経営の基本方針・法令事項・その他の経営に関する重要事項の決定並びに取締役の職務執行の監督を行っております。

 取締役会の決定に基づく業務執行については、社内規程等に権限及び責任の詳細を定めております。

 当社は、将来の経営環境を見据え、当社グループの事業計画(将来3年間を計画期間とし、その初年度を次年度予算とする)を策定しております。各執行役員は、当該事業計画を達成するため、各部門が目標達成に向けた具体策を決定し、経営委員会、取締役会において定期的に達成状況の確認と改善策を報告しております。

 

(e)当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

 当社は、当社グループ全体を一体としたマネジメントを行っており、常時子会社の経営状況を把握しています。子会社管理は、「SNIグループ決裁権限・関係会社管理規程」において決裁事項として定義された事項の承認と経営活動の報告義務及び経営状況のモニタリングを基本方針としております。

 当社は、CEO及び監査等委員会より承認された監査計画に基づき監査部が当社グループの内部統制システムの有効性と妥当性、法令・定款・社内規程等の遵守状況についての業務監査を実施し、業務改善に向けた指摘を行っております。指摘事項については改善・是正を求め、監査結果についてはCEO及び監査等委員会へ報告しております。

 

(f)財務報告の信頼性を確保するための体制

 当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保し、金融商品取引法に基づき内部統制報告書の提出を有効かつ適切に行うため、CEOの指示のもと、財務報告に係る内部統制を整備し、運用する体制の構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに、金融商品取引法及びその他の関係法令等との適合性を確保しております。

 

(g)監査等委員の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項及び監査等委員の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

 当社は、監査等委員会の職務を補助する使用人を監査等委員会事務局として置くことにしております。当該使用人は、業務執行に係る役職を兼務せず、監査等委員会の指示に従い、監査等委員会の監査に必要な調査をする権限を有しております。当該使用人の適切な職務の遂行のため、人事異動・人事評価・懲戒処分等については、監査等委員会の事前同意を得るものとしております。

 

(h)取締役及び使用人等が監査等委員に報告をするための体制その他の監査等委員への報告に関する体制

 当社グループの取締役及び使用人等は、「監査等委員会監査等基準」及び「内部統制システムに係る監査等委員会監査の実施基準」により、以下の事項を監査等委員会に報告しております。なお、当社は、当社グループの取締役及び使用人等が当社監査等委員会への以下の報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行いません。

・内部統制システムの構築及び運用状況

・当社グループに著しい損害・不利益を及ぼすおそれのある事実

・取締役及び使用人の職務執行に関して法令又は定款に違反する行為その他社会的非難を招く不正又は不適切な行為が発生した場合の当該事実

・経営委員会その他の重要な会議で報告・審議された案件

・監査部の内部監査計画その他モニタリングの実施計画及びその実施状況

・子会社の管理の状況

・リスク・コンプライアンス委員会の活動状況

 

b 株主総会決議事項を取締役会で決議することができる事項

(a)自己の株式の取得

 当社は、会社法第459条第1項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは機動的に自己株式の取得を行うことを目的とするものであります。

 

(b)剰余金の配当等の決定機関

 当社は、剰余金の配当等、会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める旨及び毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは株主への機動的な利益還元を可能とするためであります。

 

(c)取締役の責任免除

 当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するに当たり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

c 取締役の定数

 当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。

 

d 取締役の選任の決議要件

 当社は、取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、また、取締役の選任決議については、累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

 

e 株主総会の特別決議要件

 当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

f 責任限定契約の内容の概要

 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、業務執行取締役等でない取締役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

 なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

 

g 補償契約の内容の概要

 当社は、取締役全員との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。なお、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当社に損害を加える目的で職務を執行した場合には同項第1号の費用の返還を請求することができることや、職務の執行について悪意又は重大な過失がある場合には、同項第2号の損失を補償の対象外とすることを定めております。

 

h 役員等賠償責任保険契約の概要

 当社は、当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)、執行役員及び管理職等並びに当社子会社の役員及び管理職等を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等責任賠償保険契約を保険会社との間で締結しております。被保険者が職務の執行に起因して損害賠償請求を受けた場合、被保険者が負担することとなる損害賠償金や争訟費用等は、当該保険契約により填補されることとなります。また、当社が全ての保険料を負担しております。

 

④ 取締役会及び指名・報酬委員会の活動状況

a 取締役会

取締役会は原則として 月1回の定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。

取締役会においては、新規上場申請に向けた各種方針・規程・内部体制等の整備や関連書類の作成、事業戦略と経営課題、事業計画の策定と進捗状況、株主総会議案、ESG関連、開発体制の強化、重要な契約の締結、取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬等の決定方針策定と個別報酬の決定、リスク・コンプライアンス関連、内部統制システムの構築と運用状況等について審議し必要な決定を行うとともに、取締役及び執行役員から業務執行状況についての報告を受けました。

当事業年度における個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。

職位

氏名

出席状況

代表取締役

肥塚 雅博

14回/14回

100%)

取締役

大槻 浩一

13回/14回

93%)

取締役

久保 徳章

14回/14回

100%)

取締役

米山 優

14回/14回

100%)

取締役

安藤 慎一

14回/14回

100%)

社外取締役

鈴木 正俊

14回/14回

100%)

社外取締役

北所 克史

14回/14回

100%)

社外取締役

池本 守正

3回/3回

100%)

社外取締役

宮部 義幸

3回/3回

100%)

社外取締役(監査等委員)

笠野 さち子

14回/14回

100%)

取締役(監査等委員)

佐久間 剛

14回/14回

100%)

社外取締役(監査等委員)

市川 育義

14回/14回

100%)

社外取締役(監査等委員)

塙 賢治

3回/3回

100%)

(注)1.池本守正氏、宮部義幸氏は、2022年7月27日の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の決議があったものとみなされた時をもって社外取締役を辞任したことによる退任までの状況を記載しております。

2.塙賢治氏は、2022年7月27日の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の決議があったものとみなされた時をもって社外取締役(監査等委員)を辞任したことによる退任までの状況を記載しております。

 

b 指名・報酬委員会

指名・報酬委員会は、毎事業年度において2回以上開催することとしており、当事業年度においては14回開催いたしました。

指名・報酬委員会においては、取締役会の構成、取締役及び執行役員の選解任の方針、社外取締役の独立性判断基準、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び執行役員の報酬等に関する事項(基本方針、個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針、個人別の報酬等の内容等)、株主総会に提案する報酬に関する議案、後継者計画等に関して審議し、取締役会に対して必要な答申を行いました。

当事業年度における個々の委員の出席状況については次のとおりであります。

職位

氏名

出席状況

委員長(社外取締役)

鈴木 正俊

14回/14回

100%)

委員 (社外取締役)

北所 克史

13回/14回

93%)

委員 (代表取締役CEO)

肥塚 雅博

14回/14回

100%)

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性8名 女性2名(役員のうち女性の比率20.0%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

代表取締役会長兼社長兼CEO

肥塚 雅博

1951年12月14日

1974年4月 通商産業省(現 経済産業省) 入省

2010年6月 富士通株式会社 取締役執行役員専務

2013年5月 同社 取締役執行役員副会長

2014年9月 当社(準備会社) 代表取締役

2015年2月 当社 取締役

2016年4月 株式会社富士通総研 代表取締役会長

2018年4月 当社 代表取締役会長兼CEO

2022年3月 当社 代表取締役会長兼社長兼CEO(現任)

(注)2

取締役執行役員副社長

大槻 浩一

1963年7月22日

1988年4月 富士通株式会社 入社

2013年7月 富士通セミコンダクター株式会社(現 富士通株式会社)アドバンストプロダクト事業本部 ハイパフォーマンスソリューション事業部長

2015年3月 当社 第二事業本部 カスタムSoC事業部長

2016年10月 当社 執行役員

2018年10月 当社 執行役員常務 カスタムビジネス推進プロジェクトリーダー

2019年4月 当社 執行役員専務 セールス・ビジネスデベロップメントグループ長

2019年6月 当社 代表取締役執行役員専務 セールス・ビジネスデベロップメントグループ長

2022年3月 当社 取締役執行役員専務 セールス・ビジネスデベロップメントグループ長

2022年4月 当社 取締役執行役員副社長 営業・事業開発担当兼戦略調達・生産担当(現任)

(注)2

取締役執行役員副社長

久保 徳章

1963年8月9日

1986年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社) 入社

2012年10月 パナソニック株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社) システムLSIビジネスユニット ハードウエア技術総括

2015年3月 当社 第一事業本部 IoTシステム事業部長

2016年10月 当社 執行役員

2018年6月 当社 取締役執行役員 ビジュアルソリューション事業部長

2019年4月 当社 取締役執行役員常務 オートモーティブ&インダストリアルビジネスグループ長

2021年4月 当社 取締役執行役員専務 事業グループ担当

2022年4月 当社 取締役執行役員副社長 事業・開発担当(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役執行役員常務

米山 優

1962年6月20日

1985年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社) 入社

2013年4月 パナソニック株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社) システムLSI事業部 経理グループマネージャー

2015年3月 当社 財務経理統括部長代理

2018年7月 当社 財務経理統括部長

2020年7月 当社 財務経理統括部門長兼総務人事統括部門長

2022年3月 当社 取締役 財務経理統括部門長兼 総務人事統括部門長兼知財法務統括部門長

2022年4月 当社 取締役執行役員常務 管理部門担当(現任)

(注)2

取締役執行役員常務

吉田 久人

1963年11月3日

1988年4月 松下電器産業株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社) 入社

2010年4月 パナソニック株式会社(現 パナソニックホールディングス株式会社) システムLSI事業部 第一事業ディビジョン 第四開発グループ グループマネージャー

2015年3月 当社 第一事業本部 IoTシステム事業部 開発四部 部長

2019年4月 当社 オートモーティブ&インダストリアルビジネスグループ システム開発統括部 統括部長

2021年1月 当社 グローバル開発本部 副本部長兼SNDP推進本部 副本部長

2022年4月 当社 執行役員常務 グローバル開発本部長

2023年6月 当社取締役執行役員常務 グローバル開発本部長(現任)

 

(注)2

取締役

鈴木 正俊

1951年10月30日

1975年4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話株式会社) 入社

2008年6月 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(現 株式会社NTTドコモ)代表取締役副社長

2012年6月 株式会社ミライト・ホールディングス(現 株式会社ミライト・ワン) 代表取締役副社長

2012年10月 同社 代表取締役社長

2020年6月 同社 取締役相談役

2021年6月 当社 社外取締役(現任)

(注)2

取締役

笠野 さち子

1977年4月14日

2001年10月 弁護士登録 三宅坂総合法律事務所 入所

2016年1月 霞門綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設 弁護士(現任)

2021年6月 当社 社外監査役

2022年3月 当社 社外取締役(監査等委員)

2023年6月 当社 社外取締役(現任)

2023年6月 株式会社レスターホールディングス 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)2

 

 

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有株式数

(株)

取締役

(監査等委員)

市川 育義

1961年7月16日

1985年10月 等松青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)入所

2018年8月 有限会社監査法人トーマツ 執行役(品質管理担当)

2020年12月 市川育義公認会計士事務所 設立 公認会計士(現任)

2022年3月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

2023年6月 大日本印刷株式会社 社外監査役(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

池本 守正

1954年1月4日

1979年4月 富士通株式会社 入社

2012年6月 同社 経営監査室長

2014年6月 富士通コンポーネント株式会社 常勤監査役

2016年6月 同社 取締役(監査等委員)

2018年6月 当社 社外取締役

2022年7月 当社 顧問

2023年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

取締役

(監査等委員)

米田 紀子

1975年6月30日

2001年10月 弁護士登録 辰野・尾崎・藤井法律事務所 入所

2014年10月 TMI総合法律事務所 入所

2020年7月 神戸グレース法律事務所 開設 代表弁護士(現任)

2023年3月 恵和株式会社 社外取締役(現任)

2023年6月 当社 社外取締役(監査等委員)(現任)

(注)3

 (注)1 取締役 鈴木正俊氏、笠野さち子氏、市川育義氏、池本守正氏、米田紀子氏は、社外取締役であります。

2 2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

3 2023年6月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

4 所有株式数は、2023年3月31日現在の所有株式数を記載しております。

5 取締役 笠野さち子氏の戸籍上の氏名は、栁井さち子であります。

6 取締役(監査等委員) 米田紀子氏の戸籍上の氏名は、大島紀子であります。

7 当社では、取締役会の監督機能の強化及び執行部門への権限委譲による業務執行の迅速化を図るため、「経営の意思決定や監督機能」と「業務執行機能」とを分離し、執行役員制度を導入しております。取締役ではない執行役員は以下の7名であります。

執行役員常務 内藤貢

執行役員常務 三宅富

上席執行役員 後藤誠司

執行役員 斎藤正

執行役員 北村浩二

執行役員 林豊

執行役員 中島雅逸

8 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役は次のとおりであります。

氏名

生年月日

略歴

所有株式数

(株)

阿南 剛

1977年3月20日生

2001年10月

弁護士登録

森綜合法律事務所(現 森・濱田松本法律事務所)入所

2007年4月

末吉綜合法律事務所(現 潮見坂綜合法律事務所)開設 弁護士(現任)

2021年5月

株式会社INFORICH 社外監査役(現任)

2022年6月

株式会社エージーピー 社外取締役(現任)

 

② 社外役員の状況

 当社では監査等委員でない取締役2名及び取締役(監査等委員)3名を社外取締役として選任いただいております。

 

 監査等委員でない社外取締役の鈴木正俊氏は、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、上場企業の代表取締役等を歴任したことによる豊富な経営経験を活かし、客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っております。このため、独立の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任いただいております。

 監査等委員でない社外取締役の笠野さち子氏は、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やコンプライアンスに関する高い見識に基づき、客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っております。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査等委員でない社外取締役として選任いただいております。

 社外取締役(監査等委員)市川育義氏は、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士としての豊富な経験と財務会計に関する高い見識に基づき、客観的・中立的な立場で経営の監督及び助言を行っております。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役(監査等委員)として選任いただいております。

 社外取締役(監査等委員)池本守正氏は、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、上場会社において監査等委員である取締役及び常勤監査役を歴任しており、財務・会計、内部統制及び監査に関する相当程度の知見を有しております。また、2018年6月から2022年7月までの間、当社の社外取締役として当社の経営に対する助言を行っておりました。そのため、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役(監査等委員)として選任いただいております。

 社外取締役(監査等委員)米田紀子氏は、当社及び当社子会社との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、弁護士としての豊富な経験と企業法務やコンプライアンスに関する高い見識があります。このため、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、独立の立場から監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役(監査等委員)として選任いただいております。

 

 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の要件を採用するとともに、当社が独自に定める「社外取締役の独立性判断基準」に基づき、社外取締役の独立性を判断しております。この基準に従って、社外取締役4名(鈴木正俊氏、笠野さち子氏、市川育義氏、米田紀子氏)を独立社外取締役として東京証券取引所に届け出ております。なお、池本守正氏については、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件及び当社の定める「社外取締役の独立性判断基準」を満たしていますが、独立役員としての届出は行っておりません。

 

③ 監査等委員でない社外取締役又は社外取締役(監査等委員)による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

 社外取締役は取締役会への出席等を通じて、会計監査の状況、内部監査の報告並びに内部統制の状況についての報告を受けております。また、監査等委員との定期的な意見交換を行う等相互の連携を高めております。

 社外取締役(監査等委員)は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会で策定された監査方針、監査計画 等に基づき、毎月開催する監査等委員会において常勤監査等委員から重要な会議の内容、閲覧した重要書類等の概要、内部統制の状況等についての報告を受ける等、常勤監査等委員と十分な意思疎通を図りながら適宜意見を表明しております。また、監査部の監査計画はCEO及び監査等委員会により承認され、監査部による監査の結果はCEO及び監査等委員会に報告され、監査等委員会が、必要に応じて監査部に指示を行うことができることとしております。社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会において監査部及び会計監査人並びに財務経理統括部やその他の関連する内部統制部門との意見交換や情報共有を行い、監査・監督機能の向上を図っております。

 

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

a.監査等委員会監査の組織、人員及び手続

 監査等委員会は、監査等委員である社外取締役3名で構成されています。また、監査等委員会の職務を補助する組織として監査等委員会事務局(専任スタッフ3名) を設置しております。

 監査等委員会の委員長を務める市川育義氏は公認会計士資格を有し、財務及び会計に関する豊富な経験及び高い見識を有しております。常勤監査等委員である池本守正氏は、上場会社において常勤監査役及び監査等委員である取締役を歴任しており、財務及び会計、内部統制及び監査に関する相当程度の知見を有しております。米田紀子氏は弁護士資格を有し、企業法務及びコンプライアンスに関する豊富な経験及び高い見識を有しております。

 監査等委員は、監査等委員会で策定された年度監査計画に基づき、定例の取締役会をはじめとする重要な会議への出席及び重要書類の閲覧等によって、業務執行取締役の職務執行状況の監査・監督を行っております。

 

b.監査等委員及び監査等委員会の活動状況

当事業年度における活動状況については次のとおりであります。

職位

氏名

出席状況

社外取締役(監査等委員)

笠野 さち子

17回/17回

100%)

社外取締役(監査等委員)

市川 育義

17回/17回

100%)

社外取締役(監査等委員)

塙 賢治

6回/6回

100%)

取締役(常勤監査等委員)

佐久間 剛

17回/17回

100%)

(注)塙賢治氏は、2022年7月27日の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の決議があったものとみなされた時をもって社外取締役(監査等委員)を辞任したことによる退任までの状況を記載しております。

 

 監査等委員会における具体的な検討内容として、取締役・執行役員の面談などを通じて経営及び事業の進捗状況を把握し、経営執行状況の適法性及び妥当性の判断などを行っています。監査等委員はその全員が取締役会に出席し、取締役会の審議の状況、経営戦略及びコーポレート・ガバナンス等における重要な意思決定のプロセスなどについて監査・監督を行っています。また、監査等委員会は会計監査人との間で、毎四半期の定期会議の他、必要に応じて追加会議を開催するなど、監査の実施状況について相互理解を促進するための情報・意見交換を行っております。このほか、監査等委員会は、監査等委員でない取締役の選任等及び報酬等について検討を行い、監査等委員会としての意見を決定しております。

 常勤監査等委員は、経営委員会等の重要な会議に出席するほか、当社の取締役・執行役員及び当社子会社社長に対するヒアリングの実施並びに重要な契約書類・稟議書類等を閲覧することなどにより、業務執行の状況等を監査し、その結果を監査等委員会に報告しております。

 

② 内部監査の状況

 当社は、CEO直下に専任者6名で構成された監査部を設置しています。CEO及び監査等委員会より承認を得た年度監査計画を元に海外グループ会社を含めた被監査部門を監査し、監査結果は、CEO及び監査等委員会へ適時報告しています。また、監査部は、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価の機能も有し、内部統制部門及び関連部門から適時情報を収集しています。内部統制方針及び評価結果は、会計監査人と適時共有することで連携を図っています。

 なお、当社の監査体制は、監査等委員会、会計監査人、監査部の三者が相互に連携し監査を行っています。監査等委員会と監査部とは互いに、内部監査報告書等を適宜共有し、コミュニケーションを図っています。また、監査等委員会は、会計監査人と定期的に協議を行い、監査計画の報告を受け、期中において、適宜、情報及び課題認識等の共有を図り、期末の会計監査の終了時において状況報告を求めており、監査部は、会計監査人と情報交換を行って連携を図っております。

 監査等委員会、会計監査人及び監査部は、それぞれの監査手続において、財務経理統括部及びその他の関連する内部統制部門と適宜情報を共有し、リスクの評価及び内部統制の有効性等について意見交換を実施しております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

 

b.継続監査期間

2015年3月期の当社設立以降

 

c.業務を執行した公認会計士

花藤 則保

増田 晋一

 

d.監査業務に係る補助者の構成

 当社の監査業務に係る補助者は、公認会計士7名、公認会計士試験合格者5名及びその他12名です。

 

e.監査法人の選定方針と理由

 監査等委員会は、会計監査人の選任、再任、解任に関する手続、並びに会計監査人の業務執行に関する評価を行っています。新たに会計監査人を選任するに際しては、複数の監査法人から監査法人の概要、監査の実施体制、監査報酬見積額等に関する提案を求め、当該監査法人の監査体制、独立性及び専門性等が適切であるかについて確認の上、決定します。現会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人を会計監査人とした理由は、会計監査を適正に行うために必要な品質管理、監査体制、独立性及び専門性等を総合的に比較検討した結果、最も適任と判断したためです。

 一方、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は、必要に応じて、監査等委員の全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

 また、上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

 

f.監査等委員会による監査法人の評価

 監査等委員会は、会計監査人の専門性及び独立性に加え、監査業務の品質管理、監査チームの資質、経営者及び内部監査部門とのコミュニケーション、不正リスクへの対応等の観点から、会計監査人を評価しております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬の内容

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

56

78

28

連結子会社

-

-

56

78

28

当社における非監査業務の内容は、新規上場申請に係るコンフォートレター作成業務の対価になります。

 

b.監査公認会計士等と同一のネットワークであるEYメンバーファームに属する者に対する報酬の内容(aを除く)

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

-

-

連結子会社

16

47

-

16

47

-

 

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

 該当事項はありません。

 

d.監査報酬の決定方針

 会計監査人に対する報酬の決定に関する方針は、監査計画の内容について有効性・効率性の観点から会計監査人と協議の上、会計監査人が必要な監査を行うことができる監査時間等を検証し、監査等委員会の同意を得て決定しています。

 

e.監査等委員会が会計監査人の報酬等に同意した理由

 監査等委員会は、取締役、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、報告を受けるほか、監査計画・監査の遂行状況、当該期の報酬見積りの相当性等を確認した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準と判断し、同意いたしました。

 

(4)【役員の報酬等】

1 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容の決定に関する方針については、2022年7月27日開催の取締役会で決議しており、その内容の概要は以下のとおりであります。

 

<役員報酬制度の内容>

① 基本的な考え方

 当社の役員報酬についての考え方は以下のとおりです。

・会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること

・株主と利益意識を共有するため、企業価値の向上と報酬が連動するものであること

・企業ビジョンの実現にあたって、適格な能力要件を満たすグローバルな経営陣の確保とリテンションに資するものであること

 

 取締役のうち業務執行取締役の報酬は、役職の報酬基準に基づいた基本報酬と、各事業年度の会社業績の達成度等を反映した現金インセンティブ報酬と株式インセンティブ報酬により構成しております。株式インセンティブ報酬は業績連動譲渡制限付株式の付与をいたします。

 

 取締役のうち独立社外取締役(非業務執行取締役)の報酬等につきましては、業務執行の監督という役割に鑑み、固定の基本報酬のみとしております。

 なお、当社が上記のいずれにも該当しない非業務執行取締役を置くこととする場合、当該非業務執行取締役の報酬等については、指名・報酬委員会の答申に基づき別途検討いたします。

 

対象

内容

基本報酬

インセンティブ報酬

現金

株式

業務執行取締役

業績目標達成と株主価値向上の観点から、基本報酬とインセンティブ報酬(現金・株式)を支給する。

独立社外取締役

独立性確保の観点から、業績に連動しない基本報酬のみ支給する。

-

-

 

② 報酬水準

 当社を取り巻く経営環境を踏まえ、調査会社のデータに基づく同業他社又は同規模の他社等の報酬水準との比較を客観的に行い、役職に見合う適正水準を設定いたします。

 

③ 報酬の決定プロセス

 当社は、報酬水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を担保するため、任意の指名・報酬委員会を設置しております。委員長及び委員の過半数は独立社外取締役としております。

 取締役会は指名・報酬委員会に対して基本方針及び決定手続の諮問をします。指名・報酬委員会の答申内容は取締役会にて審議され、取締役会において基本方針及び決定手続を決定し、報酬総額の上限を見直す場合の株主総会の議案内容を決議します。

 個人別の具体的な基本報酬及びインセンティブ報酬(現金・株式)の額については、株主総会で承認された報酬総額の枠内で、指名・報酬委員会から取締役会になされた答申の内容を踏まえて、指名・報酬委員会の承認を得たうえで決定することを条件として、取締役会の決議に基づき代表取締役会長兼社長肥塚雅博に一任します。

 

<報酬体系>

 当社の取締役の報酬構成は以下のとおりです。

① 業務執行取締役

報酬の種類

概要

固定/変動

支給方式

構成割合

基本報酬

 

責任の範囲及び会社における役割(役位)に基づき基本報酬として固定金額を支給

固定

現金支給

60%

インセンティブ報酬

現金

対象年度の業績結果の評価に基づき業績連動報酬として現金(賞与)を支給

変動

20%

株式

対象年度の業績結果の評価に基づき業績連動報酬として株式を支給

株式支給

20%

(注)1.株式の支給は、取締役に対して、対象年度の終了後に、業績連動型譲渡制限付株式報酬を付与するための金銭報酬債権を支給し、当該取締役に当該金銭報酬債権の全額を現物出資財産として払込みさせることにより行われます。また、業績連動型譲渡制限付株式の付与のための報酬は上場日以後に支給いたします。

2.構成割合は目安であり、業績目標が100%達成された場合の比率です。

 

a 基本報酬

 基本報酬はこれまでの報酬額を参考に、同業・同規模の他社実績と比較して設定いたします。基本報酬は固定金額を月額報酬として支給します。

 

b インセンティブ報酬(現金・株式)

(a)構成

 業績連動部分の評価項目・指標は、下記のように、定量項目として経営計画の数値目標として用いている「売上高」「営業利益額」「商談獲得金額」を各々25%程度のウエートで勘案し、定性項目として事業変革、成長戦略、ESG対策などを25%程度のウエートで勘案することとし、さらにこれらの項目全体を指名・報酬委員会で総合的に判断して評価をします。当該指標を選定した理由は、定量項目は当社の経営計画の数値目標であり、定性項目は当社の持続的発展のために欠かせない項目と判断したからであります。評価結果は取締役会に答申され、審議されます。

 

 

評価対象

評価項目

評価時期

評価指標(目標)

勘案割合

変動幅

対象年度の

目標の達成度

共通項目

対象年度

終了後

定量項目

売上高

25%

各項目の達成度を総合的に勘案して、指名・報酬委員会が0~150%の範囲で判断する。

営業利益額

25%

商談獲得金額

25%

個別項目

定性項目

事業変革、成長戦略、ESG対策など

25%

 

100%

(注)1.評価指標(目標)は、将来的にはROEも加味して判断することを検討します。

2.各々の評価指標(目標)に対しては最低限の目標を定めます。また、インセンティブの上限を定め、達成率と支給額が比例するように評価レベルを決定します。

3.業績連動の評価指標(目標)としている売上高は、2023年3月期は当初の業績予想を1,700億円としておりましたが、実績は1,928億円になりました。同営業利益額は、同様に当初の業績予想170億円に対して、実績は217億円になりました。同商談獲得金額は、前期の約2,000億円を上回る商談獲得を目指しておりましたが、実績は約2,500億円になりました。

 

(b)インセンティブ報酬(現金)の支給

 指名・報酬委員会が、事業年度終了後に評価指標の達成度を総合的に判断して0~150%の範囲で取締役会に答申し、取締役会においてインセンティブ報酬(現金)支給レベルを審議・決定します。

業績評価の対象年度の次年度の6月に現金で支給します。

 

<評価イメージ>

0104010_002.png

 

(c)インセンティブ報酬(株式)の支給

ⅰ概要

 指名・報酬委員会が、事業年度終了後に評価指標の達成度を総合的に判断して0~150%の範囲で取締役会に答申し、取締役会においてインセンティブ報酬(株式)支給レベルを審議・決定します。

 当社は、業績評価期間が終了し、対象取締役が以下の要件を満たした場合に、各対象取締役に対して業績連動型譲渡制限付株式を付与するための金銭報酬債権を支給し、各対象取締役に当該金銭報酬債権の全額を現物出資財産として払込みさせることで各対象取締役に業績連動型譲渡制限付株式を交付するものとします。

 

・業績評価期間中及び業績評価期間終了後最初に開催される定時株主総会の終結直前時までの間、対象取締役が継続して当社の役職員の地位のうち当社の取締役会があらかじめ定める地位にあったこと

・当社の取締役会で定める一定の非違行為その他の不支給事由に該当しないこと

 

 業績連動型譲渡制限付株式の交付は、当社による新株式発行又は自己株式の処分の方法により行われ、その1株当たりの払込金額は、業績連動型譲渡制限付株式の割当てに係る当社各取締役会決議の日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値(同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値)を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。

 

ⅱ譲渡制限期間

 対象取締役は、当社との間で別途締結する譲渡制限付株式割当契約(以下「本割当契約」という。)により業績連動型譲渡制限付株式の割当てを受けた日より当社の役職員の地位のうち当社の取締役会があらかじめ定める地位を退任する日までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式(以下「本割当株式」という。)について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはなりません(以下「譲渡制限」という。)。

 

ⅲ退任時の取扱い

 対象取締役が、当社の役職員の地位のうち当社の取締役会があらかじめ定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡、及び取締役会がその他の正当な理由があると認めた場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得します。

 

ⅳ譲渡制限の解除等

 当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の役職員の地位のうち当社の取締役会があらかじめ定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。

 

0104010_003.png

 

② 独立社外取締役

業務執行の監督という役割を鑑みて、固定の基本報酬のみとしております。

 

2 監査等委員である取締役の報酬

 監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。なお、業務執行の監督という役割に鑑みて、常勤と非常勤の別に固定の基本報酬のみとしております。

 

3 報酬等に関する株主総会の決議の内容

<取締役(監査等委員である取締役を除く。)>

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の金銭報酬の総額は、年額550百万円以内(うち社外取締役45百万円以内。但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とすることを2022年7月27日の臨時株主総会のみなし決議により承認しており、個人別の具体的な基本報酬の額については、取締役会において、指名・報酬委員会から取締役会になされた答申の内容を踏まえて、指名・報酬委員会の承認を得たうえで決定することを条件として、代表取締役会長兼社長肥塚雅博に一任のうえ、決定しております。当該権限を一任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門についての評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。なお、当該みなし決議に係る提案がなされた時点における取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は9名でありましたが、うち2名が2022年7月27日の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の決議があったものとみなされた時をもって辞任により退任したため、当該決議があったものとみなされた時点の員数は7名であります。

 また、当該金銭報酬とは別枠で、同臨時株主総会のみなし決議において、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度を導入することを承認しております。具体的には、対象取締役に対して業績連動型譲渡制限付株式報酬の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を年額170百万円以内(但し、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)とし、対象取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年200,000株以内(但し、当社の普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合には調整する。)とすることを決議しております。なお、当該決議があったものとみなされた時点の対象取締役は5名であります。

 

<監査等委員である取締役>

 監査等委員である取締役の報酬は、その役割・職務の内容を勘案し、固定の基本報酬のみとし、年額200百万円以内(うち社外取締役80百万円以内)とすることを2022年7月27日の臨時株主総会のみなし決議により承認しており、個人別の具体的な報酬の額については、監査等委員である取締役の協議により決定しております。なお、当該みなし決議に係る提案がなされた時点における監査等委員である取締役の員数は4名でありましたが、うち1名が2022年7月27日の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の決議があったものとみなされた時をもって辞任により退任したため、当該決議があったものとみなされた時点の員数は3名であります。

 

4 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

区分

報酬等の総額

(百万円)

報酬等の種類別の総額(百万円)

対象となる役員の員数(人)

固定報酬

業績連動報酬

左記のうち非金銭報酬等

取締役(監査等委員である取締役を除く。)

214

178

36

-

9

(うち社外取締役)

(23)

(23)

(-)

(-)

(4)

取締役(監査等委員)

48

40

8

-

4

(うち社外取締役)

(20)

(20)

(-)

(-)

(3)

合計

262

218

44

-

13

(うち社外取締役)

(43)

(43)

(-)

(-)

(7)

(注)1.取締役(監査等委員である取締役を除く。)の額には、2022年7月27日の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の決議があったものとみなされた時をもって退任した取締役(監査等委員を除く。)2名(うち社外取締役2名)を含んでおります。

2.取締役(監査等委員)の額には、2022年7月27日の臨時株主総会及び普通株主による種類株主総会の決議があったものとみなされた時をもって退任した取締役(監査等委員)1名(うち社外取締役1名)を含んでおります。

 

5 報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等

 報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

 

6 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

 該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

 当社は、投資株式について、専ら株式の価値の変動又は配当金を目的として保有する「純投資目的である投資株式」と、それ以外の目的で保有する「純投資目的以外の目的である投資株式」とに区分しております。

 

② 保有目的が「純投資目的以外の目的である投資株式」

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

 当社は、原則として、保有目的が「純投資目的以外の目的である投資株式」を保有しない方針です。

 なお、現時点において「純投資目的以外の目的である投資株式」の取得予定はありませんが、将来において経営戦略等の観点から「純投資目的以外の目的である投資株式」を取得する必要が生じる場合には、当社の持続的成長と中長期の企業価値向上に資する場合に限定するとともに、取締役会において、銘柄ごとに取得する意義につき事前に確認し、取得後も保有の適否に関する確認と見直しを毎年行います。

 また、「純投資目的以外の目的である投資株式」に係る議決権の行使については、当社の企業価値向上に資するかどうかを基準として判断します。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の合計額

(百万円)

非上場株式

2

0

非上場株式以外の株式

-

-

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得価額の合計額(百万円)

株式数の増加の理由

非上場株式

-

-

-

非上場株式以外の株式

-

-

-

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却価額の合計額(百万円)

非上場株式

-

-

非上場株式以外の株式

-

-

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

 該当事項はありません。

 

③ 保有目的が「純投資目的である投資株式」

 該当事項はありません。

 

④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの

 該当事項はありません。

 

⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの

 該当事項はありません。