該当事項はありません。
該当事項はありません。
③ 【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注) 株式分割(1:2)による増加であります。
2023年3月31日現在
(注) 自己株式506株は、「個人その他」に5単元、「単元未満株式の状況」に6株含まれております。
2023年3月31日現在
2023年3月31日現在
(注) 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式6株が含まれております。
2023年3月31日現在
(注) 当社は単元未満自己株式6株を保有しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
(注)「当期間における保有取得自己株式」には、2023年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式数は含めておりません。
当社は、企業価値の継続的向上を図るとともに、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要事項の一つとして位置付けております。このような観点から、当社を取り巻く経営環境や以下の配当方針によって剰余金の配当等を決定することとしております。
剰余金の配当につきましては、株主の皆さまへの安定的な利益還元を重視し、各連結会計年度の業績、連結財務状況、今後の事業展開等を総合的に勘案した上で、期末配当を継続的に実施することを基本方針としております。
内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化と継続的な拡大・発展を実現させるための資金として、有効に活用していく所存であります。
また、当社は、配当の回数につきましては年1回を基本方針としておりますが、取締役会決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営理念である「人にやさしいシステムの提供で社会に貢献する」を追求し、継続的な企業価値の向上を達成するために、経営の公正性と透明性を高め、コンプライアンス体制の充実、積極的な情報開示に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
当社は、各方面で豊富な経験と高度な専門知識、幅広い見識を有している社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会制度を採用しており、会社法に規定する株主総会、取締役会、監査役会を、会社の機関として設置しております。また、当社は執行役員制度を導入し、経営機能と業務執行機能を分離して、市場環境の変化に迅速に対応できる体制としております。
取締役会は取締役5名(うち社外取締役1名)で構成されております。毎月1回の定時取締役会、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、業務の意思決定及び取締役間の相互牽制による業務執行の監督を行っております。なお、経営に対する牽制機能を果たすべく、監査役が毎回取締役会に出席しております。
監査役会は3名(うち社外監査役2名)で構成されており、法令、定款及び監査役会規程に従い、監査役間の意見交換を実施するほか、監査方針、年間監査計画等を決定しております。なお、顧問弁護士、顧問税理士及び顧問社会保険労務士から、コーポレート・ガバナンス体制、法律面等について適宜指導を受けております。
さらに、取締役、常勤監査役、執行役員、部長及びその他代表取締役社長が指名した者で構成される、執行役員会議を毎月1回開催し、重要事項の審議、決裁を行うほか、月次業績の状況、各部門の活動状況に関しての報告を行っております。
以上に記載の体制により、当社において適切かつ効率的な意思決定及び経営監視機能が有効に機能すると判断し、当該企業統治を採用しております。
機関ごとの構成員は次のとおりであります。(◎は議長を表す。)
[当社コーポレート・ガバナンス体制の概要]
当社のコーポレート・ガバナンス体制の概略は以下のとおりとなります。

③ 企業統治に関するその他の事項
当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、当社の業務の適正を確保するための体制の整備をするため、2007年9月に「内部統制システム構築の基本方針」を取締役会で決議、2021年4月に以下の内容に改定し、この方針に基づいた運営を行っております。
a.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
・ 「企業倫理規程」、「コンプライアンス規程」及び「コンプライアンスマニュアル」を制定し、法令・定款及び社会規範を遵守するよう啓蒙・教育活動を推進する。
・ 代表取締役社長は、執行役員管理統括をコンプライアンス総括責任者として任命し、コンプライアンス体制の構築、維持、整備にあたる
・ 内部通報制度として、コンプライアンス総括責任者、常勤監査役、顧問弁護士を通報窓口とする体制を構築し、不正行為等の防止及び早期発見を図る。通報者は不利益な扱いを受けない。
・ 監査役は、「監査役会規程」、「監査役監査規程」に基づき、取締役の職務執行状況を監査する。法令及び定款に適合しない又はその恐れがあると判断したときは取締役会で意見を述べ、状況によりその行為の差止めを請求できる。
・ 内部監査担当者は、「内部監査規程」に基づき、取締役及び使用人の法令・定款及び社内規程の遵守状況、職務執行の手続き及び内容の妥当性につき、定期的に内部監査を実施し、代表取締役社長及び監査役会にその結果を報告する。
b.取締役及び執行役員の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・ 株主総会、取締役会及び執行役員会議の議事、その他重要な情報については、法令及び「文書管理規程」他の諸規程に基づき、適切に記録し、定められた期間保存する。
・ 代表取締役社長は、取締役及び執行役員の職務執行に係る情報の保存及び管理について、管理統括を総括責任者として任命する。
c.損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・ リスク管理に関し、必要な規程及びマニュアルを整備し、横断的な会合を行なうことで、リスクの早期発見と未然防止を図る。
・ 代表取締役社長は、リスク管理体制を明確化するため、執行役員管理統括をリスク管理に関する総括責任者として任命する。
d.取締役及び執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・ 取締役会は、「取締役会規程」に基づき、月1回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を招集し、法定事項・重要事項の決議及び業務執行状況の報告を行う。
・ 執行役員会議は、「会議運営規程」に基づき、月1回の定時開催のほか、必要に応じて臨時の招集を行い、重要事項の決議及び業務執行状況の報告を行う。
・ 「組織規程」「業務分掌規程」「職務権限規程」等、各種社内規程を整備し、権限委譲及び責任の明確化を図り、効率的かつ適正な職務の執行が行われる体制を構築する。
e.当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・ 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
子会社における法令遵守および内部統制の整備・運用状況について、報告を求めるとともに、体制整備のために必要な支援及び助言を行う。
・ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
子会社におけるリスク管理状況について、報告を求めるとともに、リスクの発生に関する未然防止や、リスクが発生した際は、損失・被害等を最小限にとどめる体制を整える。
・ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
適切なグループ経営体制の構築のため、所管部門を定め、必要に応じ役職員の派遣を行う。
・ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制
子会社における経営状況等について、適時適切な報告を求めるとともに、必要に応じ承認及び助言を行う。
f.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
・ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査役と協議のうえ、内部監査担当者を監査役を補助すべき使用人として指名することができる。
・ 補助すべき使用人の任命、解任、人事異動等については、監査役会の同意を得たうえで決定することとする。
・ 指名された使用人への指揮命令権は、監査役が指定する補助すべき期間中は監査役に委譲されたものとし、取締役からの指揮命令を受けない。
g.取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
・ 監査役は、必要に応じていつでも、取締役会及びその他重要と思われる会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取する。
・ 監査役は、稟議書類等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に報告を求めることとする。
・ 監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制とする。
h.監査役の職務の遂行について生じる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の遂行について生じる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査役がその職務の遂行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとする。
i.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
・ 監査役は、毎月1回以上監査役会を開催し、監査役間の情報交換・協議を行うことにより、監査の実効性を高める。
・ 監査役は、代表取締役社長、監査法人、内部監査担当者と定期的に会合を持ち、それぞれ意見交換を行うことにより監査の実効性を高める。
j.財務報告の適正性を確保するための体制
・ 財務報告の適正性を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を構築する。
k.反社会的勢力排除に向けた体制
・ 反社会的勢力対応マニュアルを定め、反社会的勢力との取引を一切遮断するとともに、反社会的勢力からの被害を防止する体制とする。
④ リスク管理体制の整備の状況
リスク管理につきましては、各取締役から定期的に実施される業務執行状況の報告等を通じ、重要なリスク発生の可能性把握を行い、把握されたリスクへの対応方針を明確にするとともに、対応責任者となる取締役を定めるものとしております。
⑤ 内部監査、監査役監査の相互連携
監査役会と内部監査担当者の連携については、各々が独立の立場で各監査を行うとともに、監査役会は、内部監査の計画についてあらかじめ報告を受けるとともに、監査役の監査に有用な情報の提供等に関する意見交換を行い、また、内部監査担当者は、監査役の要請に応じて監査役職務の補助業務を行うほか、内部監査の過程で得た情報及びその監査結果について監査役会に報告、意見交換を行う等、情報の共有を図り、有効かつ効率的な監査の実施に努めております。
⑥ 中間配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。
⑦ その他
a.取締役の定数
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。
c.社外取締役及び監査役との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、社外取締役及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役及び監査役全員との間で契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
d.役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為(不作為を含む。)に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や争訟費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。なお、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。
e.会計監査人との責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会計監査人との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定款に定めておりますが、現在、当該契約は締結しておりません。
f.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。
これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑧ 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を18回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
(注)1.宮本妙子氏及び藤野雅憲氏については、2022年6月21日開催の第34期定時株主総会終結の時をもって任期満了となりましたので、在任時に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
2.渡邊昌治氏及び吉田昌基氏については、2022年6月21日開催の第34期定時株主総会において、新たに取締役に選任されましたので、取締役の就任後に開催された取締役会の出席状況を記載しております。
取締役会における具体的な検討事項は、中期経営計画の進捗状況及び新中期経営計画の策定、コーポレート・ガバナンスの強化、サステナビリティへの取組み、コンプライアンス及びリスク管理を含めた内部統制システムの運用状況等であります。
① 役員一覧
男性
(注) 1.取締役野村公平は、社外取締役であります。
2.監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役の任期は、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役候補者の所有する当社の株式数は、2023年3月31日現在の状況を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役野村公平氏は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ジェイテックコーポレーション社外監査役、アルインコ株式会社社外取締役監査等委員及び住江織物株式会社社外取締役でありますが、当該会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役石川勝啓氏は、税理士として税務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役渡部靖彦氏は、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ケー・エフ・シーの社外監査役及び学校法人立命館社外監事でありますが、当該会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
以上から社外取締役及び社外監査役につきましては、専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監督・監査し、当社経営陣による経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。また社外監査役につきましては、会計監査人や内部監査担当と連携をとり、効果的な監査体制を構築しております。
当社は社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、当社には独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ、独立した立場から客観的かつ適切な監督及び監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
(3) 【監査の状況】
① 監査役監査の状況
監査役会は毎月定例で開催し、常勤監査役1名と社外監査役2名(合計3名)で構成されております。監査役監査につきましては、年次の監査計画に基づき当社への効果的な監査を実施し、監査役会にてその実施状況について意見交換が行われております。
社外監査役石川勝啓氏は税理士として長年の経験を有し、その専門家としての視点に基づき当社の経営及び事業推進の監督及びチェックを行うに十分な見識を有しております。
社外監査役渡部靖彦氏は公認会計士として培われた専門的な知識・経験、及び上場企業の社外監査役としての経験を有しており、経営の監視や適切な助言を行うに十分な見識を有しております。
当事業年度において当社は監査役会を合計15回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりです。
監査役会における主な検討事項として、以下の内容について協議を行っております。
・監査方針及び監査計画の策定
・監査報告の作成
・会計監査人の評価及び再任・不再任
・会計監査人の監査報酬等に関する同意
・取締役会議案の事前確認及び協議
・常勤監査役の月次活動報告
監査役の主な活動状況は以下のとおりであります。
・代表取締役等との面談
・取締役会等重要な会議への出席
・重要書類の閲覧
・拠点に関する監査
・会計監査人との連携及び監査方法の妥当性の確認
・内部監査担当者との連携
・子会社の取締役会等重要な会議への出席、重要書類の閲覧及び事業報告の聴取
② 内部監査の状況
内部監査につきましては、社長の命により内部監査担当者がこれにあたり、会社の財産及び業務を適正に把握し、各部門の業務執行が法令や社内規程に違反することのないよう内部牽制体制を構築しており、定期的にその運用状況に関して内部監査を実施し、監査の結果を社長及び監査役会・取締役会に報告し、改善の必要がある場合は是正指示を当該部門に出しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
太陽有限責任監査法人
b.継続監査期間
2006年以降。
c.業務を執行した公認会計士
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士:秋田 秀樹
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士:髙田 充規
いずれの指定有限責任社員・業務執行社員も継続監査年数は7年以内です。
d.監査業務における補助者の構成
公認会計士4名、その他9名
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、監査を受けております。なお、当社と同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員との間には、特別の利害関係はありません。
監査法人の選定にあたっては、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」に基づき独立性を有することを確認するとともに、当社の事業内容に対応できる一定の規模と審査体制が整備されており、監査日数、監査期間、具体的な監査実施要領並びに監査費用が合理的かつ妥当性があること、さらに監査実績などにより総合的に判断しております。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、太陽有限責任監査法人の監査プロセスを確認し、直接面談の上で監査結果と同監査法人の品質管理システムについて説明を受け、監査の品質、監査体制、独立性について確認を行った結果、同監査法人の監査の方法と結果は相当であると評価しております。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
該当事項はありません。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬について会社法第399条第1項の同意を行っております。
(4) 【役員の報酬等】
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
取締役の個人別報酬等の内容につきましては、取締役会決議に基づき代表取締役社長である三宅登がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各業務執行取締役の基本報酬の額及び賞与の評価配分としております。権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであり、委任を受けた代表取締役社長は、権限が適切に行使されるよう各業務執行取締役の職責の遂行状況や業績に対する貢献度を査定のうえで、決定しております。
監査役の報酬については、月例報酬のみであり、その報酬額は監査役の協議により決定しております。
当社は2008年6月16日に開催した第20回定時株主総会にて取締役の報酬総額限度額を「年額1億円」、監査役の報酬総額限度額を「年額2,000万円」と決議しております。
② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
(注) 1.上記の取締役(社外取締役を除く。)の支給人員には、2022年6月21日開催の第34回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含んでおります。
2.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。
3.当社はストックオプション等の業績連動によるインセンティブの設定はしておりません。
4.当社は取締役及び監査役への賞与の支給はしておりません。
5.当社は役員退職慰労金制度の導入はしておりません。
6.当社は取締役の使用兼務分に対する報酬は支給しておりません。
(5) 【株式の保有状況】
該当事項はありません。