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種類 |
発行可能株式総数(株) |
|
普通株式 |
135,000,000 |
|
計 |
135,000,000 |
|
種類 |
事業年度末現在 発行数(株) (2023年3月31日) |
提出日現在 発行数(株) (2023年6月30日) |
上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
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|
計 |
|
|
― |
― |
(注)提出日現在の発行数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
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決議年月日 |
2004年6月29日 |
2005年6月29日 |
||||||||
|
付与対象者の区分及び人数(名) |
当社取締役 7 当社監査役 3 当社執行役員 9 |
当社取締役 6 当社監査役 3 当社執行役員 13 |
||||||||
|
新株予約権の数(個) ※ |
798[758] |
172[154] |
||||||||
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) ※ |
普通株式 798,000[758,000] |
普通株式 86,000[77,000] |
||||||||
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) ※ |
1 |
1 |
||||||||
|
新株予約権の行使期間 ※ |
2004年7月1日~ 2034年6月30日 |
2005年7月1日~ 2035年6月30日 |
||||||||
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円) ※ |
|
|
||||||||
|
新株予約権の行使の条件 ※ |
新株予約権の割当を受けた者は、当社の取締役、監査役、執行役員を退任したときに限り、新株予約権を行使できる。ただし、この場合、退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、付与された新株予約権を一度に全て行使しなければならない。 その他の条件は「新株予約権割当契約」で定めるところによる。 |
|||||||||
|
新株予約権の譲渡に関する事項 ※ |
新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要する。 |
|||||||||
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※ |
― |
― |
||||||||
※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。
(注)当社が株式分割または株式併合を行う場合、当社は次の算式により目的たる株式の数を調整することができる。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式についてのみ行い、調整の結果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。
調整後株式数=調整前株式数×分割または併合の比率
また、当社が他社と吸収合併又は新設合併を行い新株予約権が継承される場合、当社が他社と株式交換を行い完全親会社となる場合、または、当社が新設分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は目的たる株式の数を調整することができる。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権付社債は、次のとおりであります。
2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(2018年12月14日発行)
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|
事業年度末現在 |
提出日の前月末現在 |
|
決議年月日 |
2018年11月28日 |
同左 |
|
新株予約権の数(個) |
1,100 |
同左 |
|
新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
- |
|
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 3,639,491(注1) |
普通株式 3,672,297(注1) |
|
新株予約権の行使時の払込金額(円) |
3,022.4(注6) |
2,995.4(注6) |
|
新株予約権の行使期間 |
(注3) |
同左 |
|
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 3,022.4(注6) 資本組入額 1,512(注4) |
発行価格 2,995.4(注6) 資本組入額 1,498(注4) |
|
新株予約権の行使の条件 |
本新株予約権の一部行使は できません。 |
同左 |
|
新株予約権の譲渡に関する事項 |
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできません。 |
同左 |
|
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注5) |
同左 |
|
新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額 |
各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。 |
同左 |
|
新株予約権付社債の残高(百万円) |
11,007 |
11,005 |
(注)1.本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する数は、行使請求に係る本社債の額面金額の総額を転換価額で除した数とします。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。
2.(イ)各本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、その額面金額と同額とします。
(ロ)各本新株予約権の行使時の払込金額(以下、「転換価額」という)は、当初、3,082円とします。
(ハ)転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る払込金額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、下記の算式により調整します。なお、下記の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいいます。
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|
既発行株式数 |
+ |
発行又は 処分株式数 |
× |
1株当たりの 払込金額 |
|
|
調整後 転換価額 |
= |
調整前 転換価額 |
× |
|
時 価 |
|||
|
既発行株式数 + 発行又は処分株式数 |
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また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整されます。
3.新株予約権を行使することができる期間は、2018年12月28日から2023年11月30日まで(行使請求受付場所現地時間)とします。但し、①本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで(但し、税制変更による繰上償還の場合において、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)、②本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また③本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。
上記いずれの場合も、2023年11月30日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできません。
上記にかかわらず、当社の組織再編等を行うために必要であると当社が合理的に判断した場合には、組織再編等の効力発生日の翌日から14日以内に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできません。
また、本新株予約権の行使の効力が発生する日(又はかかる日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)が、当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日(以下「株主確定日」と総称する。)の東京における2営業日前の日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における3営業日前の日)から当該株主確定日(又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、東京における翌営業日)までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできません。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する法令又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができます。
4.本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
5.(イ)組織再編等が生じた場合、当社は、承継会社等(以下に定義する。)をして、本新株予約権付社債の要項に従って、本新株予約権付社債の主債務者としての地位を承継させ、かつ、本新株予約権に代わる新たな新株予約権を交付させるよう最善の努力をするものとします。但し、かかる承継及び交付については、(ⅰ)その時点で適用のある法律上実行可能であり、(ⅱ)そのための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ、(ⅲ)当社又は承継会社等が、当該組織再編等の全体から見て不合理な(当社がこれを判断します。)費用(租税を含む。)を負担せずに、それを実行することが可能であることを前提条件とします。かかる場合、当社は、また、承継会社等が当該組織再編等の効力発生日において日本の上場会社であるよう最善の努力をするものとします。本記載の当社の努力義務は、当社が財務代理人に対して、承継会社等が、当該組織再編等の効力発生日において、理由の如何を問わず、日本の上場会社であることを当社は予想していない旨の証明書を交付する場合には、適用されません。「承継会社等」とは、組織再編等における相手方であって、本新株予約権付社債及び/又は本新株予約権に係る当社の義務を引き受ける会社をいいます。
(ロ)上記(イ)の定めに従って交付される承継会社等の新株予約権の内容は下記のとおりとします。
①新株予約権の数
当該組織再編等の効力発生日の直前において残存する本新株予約権付社債に係る本新株予約権の数と同一の数とします。
②新株予約権の目的である株式の種類
承継会社等の普通株式とします。
③新株予約権の目的である株式の数
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編等の条件等を勘案のうえ、本新株予約権付社債の要項を参照して決定するほか、下記(ⅰ)又は(ⅱ)に従います。なお、転換価額は上記2.(ハ)と同様の調整に服します。
(ⅰ)合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編等において受領する承継会社等の普通株式の数を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。当該組織再編等に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の価値を承継会社等の普通株式の時価で除して得られる数に等しい承継会社等の普通株式の数を併せて受領できるようにします。
(ⅱ)上記以外の組織再編等の場合には、当該組織再編等の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債権者が得られるのと同等の経済的利益を、当該組織再編等の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに受領できるように、転換価額を定めます。
④新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額
承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、当該本社債の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。
⑤新株予約権を行使することができる期間
当該組織再編等の効力発生日(場合によりその14日後以内の日)から、上記3.に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとします。
⑥その他の新株予約権の行使の条件
承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。
⑦新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金
承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条の定めるところに従って算定された資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とします。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とします。
⑧組織再編等が生じた場合
承継会社等について組織再編等が生じた場合にも、本新株予約権付社債と同様の取り扱いを行います。
⑨その他
承継会社等の新株予約権の行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行いません。承継会社等の新株予約権は承継された本社債と分離して譲渡できません。
(ハ)当社は、上記(イ)の定めに従い本社債に基づく当社の義務を承継会社等に引き受け又は承継させる場合、
本新株予約権付社債の要項に定める一定の場合には保証を付すほか、本新株予約権付社債の要項に従います。
6.2023年6月29日開催の第46回定時株主総会において、期末配当を1株につき45円とする剰余金配当案が承認可決され、2023年3月期の年間配当が1株につき45円と決定されたことに伴い、2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、2023年4月1日に遡って転換価額を2,995.4円に調整しております。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額
(百万円) |
資本金残高
(百万円) |
資本準備金 増減額 (百万円) |
資本準備金 残高 (百万円) |
|
2011年4月1日~ 2012年3月31日 (注) |
81,000 |
34,806,286 |
0 |
3,198 |
― |
3,013 |
(注) 新株予約権(ストックオプション)の権利行使による増加であります。
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数 の割合(%) |
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100.0 |
- |
(注)1.自己株式4,947,980株は、「個人その他」に49,479単元、「単元未満株式の状況」に80株含めて記載しております。なお、自己株式4,947,980株は株主名簿記載上の株式数であり、2023年3月31日現在の実質的な所有株式数と同一であります。
2.上記「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の中には、証券保管振替機構名義の株式が14単元及び80株含まれております。
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2023年3月31日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (千株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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OASIS JAPAN STRATEGIC FUND LTD. (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店) |
MAPLES CORPORATE SERVICES LTD, PO BOX 309, UGLAND HOUSE SOUTH CHURCH STREET, GEORGE TOWN, GRAND CAYMAN KY1-1104, CAYMAN ISLANDS (東京都新宿区新宿6丁目27番30号) |
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GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL (常任代理人 ゴールドマン・サックス証券株式会社) |
PLUMTREE COURT, 25 SHOE LANE, LONDON EC4A 4AU, U.K. (東京都港区六本木6丁目10-1) |
|
|
|
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NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE FIDELITY FUNDS (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部) |
50 BANK STREET CANARY WHARF LONDON E14 5NT,UK (東京都中央区日本橋3丁目11-1) |
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計 |
― |
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(注)1.上記日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、2,419千株であります。
2.上記株式会社日本カストディ銀行(信託口)の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は、686千株であります。
3.2021年3月22日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、野村證券株式会社及びその共同保有者が2021年3月15日現在でそれぞれ以下の通り株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載しております。
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氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等 の数(千株) |
株券等保有 割合(%) |
|
野村證券株式会社 |
東京都中央区日本橋一丁目13番1号 |
3,033 |
8.02 |
|
ノムラ インターナショナル ピーエルシー(NOMURA INTERNATIONAL PLC) |
1 Angel Lane, London EC4R 3AB, United Kingdom |
18 |
0.05 |
|
野村アセットマネジメント株式会社 |
東京都江東区豊洲二丁目2番1号 |
658 |
1.89 |
4.2022年6月6日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書(変更報告書)において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びその共同保有者が2022年5月31日現在でそれぞれ以下の通り株式を保有している旨が記載されているものの、当社として2023年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないため、上記大株主の状況は、株主名簿に基づいて記載しております。
|
氏名又は名称 |
住所 |
保有株券等 の数(千株) |
株券等保有 割合(%) |
|
シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社 |
東京都千代田区丸の内1-8-3 |
1,197 |
3.44 |
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2023年3月31日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
|
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議決権制限株式(自己株式等) |
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|
- |
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|
議決権制限株式(その他) |
|
|
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
|
- |
|
|
完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
|
|
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単元未満株式 |
普通株式 |
|
- |
|
|
発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
|
- |
(注)1.「完全議決権株式(その他)」欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,400株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権に係る議決権の数14個が含まれております。
2.「単元未満株式」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式80株及び当社所有の自己株式80株が含まれております。
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2023年3月31日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義 所有株式数 (株) |
他人名義 所有株式数 (株) |
所有株式数 の合計(株) |
発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
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株式会社ミロク情報 サービス |
東京都新宿区四谷 四丁目29番地1 |
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計 |
― |
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【株式の種類等】会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(百万円) |
|
当事業年度における取得自己株式 |
30 |
0 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注) 当期間における取得自己株式には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取による株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
株式数(株) |
処分価額の総額 (百万円) |
|
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
|
その他(ストックオプションの権利行使により処分した取得自己株式) |
- |
- |
49,000 |
59 |
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保有自己株式数 |
4,947,980 |
- |
4,898,980 |
59 |
(注) 当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の
買取り及び売渡しによる株式は含まれておりません。
当社は、株主の方々に対して長期的に安定した利益還元を維持することを基本的な方針とし、剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回行うことができる旨定めております。
また、当社は剰余金の配当の決定機関につきましては、期末配当は株主総会、中間配当は取締役会としております。なお、当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により毎年9月30日を基準日として中間配当を行うことができる旨及び基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めております。
内部留保資金につきましては、最新のテクノロジーの研究開発や今後の事業拡大における設備投資などを勘案しつつ、有効的に活用してまいりたいと考えております。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、2023年6月29日の定時株主総会の決議により、1株当たり45円としております。
基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は以下のとおりであります。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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①コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
経営システム及び経営ノウハウのサービス提供を主たる業務としている当社にとって、経営体制及び内部統制システムを整備・構築し、必要な施策を実施することはコーポレート・ガバナンスへの取組みの基本認識であり、経営の最重要課題の一つであると位置づけております。今後も当社のみならず当社子会社のガバナンスの強化に努め、当社グループの企業価値向上へ邁進してまいります。
②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由
イ.企業統治の体制の概要
当社は、監査役設置会社であり、会社法による法定の機関として、株主総会、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置しております。また、監督機能のより一層の充実を図ることを目的として、社外取締役及び社外監査役を選任し、取締役会において適宜助言、指導を受けております。社外取締役及び社外監査役につきましては、客観的、中立的な視点から経営に対する提言をいただき、一般株主の利益にも配慮した意思決定が行われるよう、全員を独立役員に指定しております。
(取締役会)
取締役会は、代表取締役会長が議長を務め、社外取締役4名を含む取締役12名で構成され、定例で毎月1回又は2回開催しております。取締役会は、法令定款で定める事項及び「取締役会規則」で定める経営上の重要事項について審議決定します。取締役構成員の氏名については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
(監査役会)
監査役会は、常勤監査役が議長を務め、社外監査役2名を含む監査役3名で構成され、原則として毎月1回開催しております。監査役会は「監査役会規則」で定める監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、又は決議します。監査役構成員の氏名については、「第4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 ① 役員一覧」に記載しております。
(指名・報酬諮問委員会)
取締役の指名及び報酬等に係る取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任を強化することで、コーポレート・ガバナンス体制の一層の充実を図るため、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。各委員会は原則として年1回開催し、取締役の指名・報酬に係る事項について審議したうえで、その結果を取締役会へ答申いたします。
委員構成は各委員会ともに社内取締役2名、独立社外取締役4名及び独立社外監査役1名の7名で構成し、過半数を独立社外取締役としており、毎期、定時株主総会後の取締役会において委員及び委員長を決議しております。
なお、指名・報酬諮問委員会の構成等は以下のとおりです。
・指名諮問委員会
委員長である代表取締役会長 是枝伸彦のほか、取締役副会長 鈴木正徳、独立社外取締役 五味廣文、独立社外取締役 北畑隆生、独立社外取締役 石山卓磨、独立社外取締役 山内暁、独立社外監査役 但木敬一を構成員としております。指名諮問委員会は、取締役の選任及び解任に関する方針、次期取締役の選任、代表取締役及び役付取締役の選定、並びにスキル・マトリックス案について諮問を受け、取締役会へ答申いたします。
・報酬諮問委員会
委員長である代表取締役社長 是枝周樹のほか、取締役副会長 鈴木正徳、独立社外取締役 五味廣文、独立社外取締役 北畑隆生、独立社外取締役 石山卓磨、独立社外取締役 山内暁、独立社外監査役 薄井信明を構成員としております。報酬諮問委員会は、当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等について諮問を受け、取締役会へ答申いたします。
(コンプライアンス委員会)
当社グループのコンプライアンス体制を推進するため、2023年5月にコンプライアンス委員会を設置いたしました。コンプライアンス委員会は原則として年2回開催し、コンプライアンスの推進に係る方針・施策・教育等に関する事項について審議したうえで、その結果を取締役会に報告し、また取締役会に代えて、内部統制会議において、又はリスクの主管部門に対し、助言・提言を行います。
委員構成は社内取締役4名、常勤監査役1名、独立社外取締役1名、独立社外監査役2名及び執行役員5名の13名で構成し、毎期、定時株主総会後の取締役会において委員及び委員長を決議しております。
なお、コンプライアンス委員会の構成は以下のとおりです。
委員長である取締役副会長(コンプライアンス推進担当) 鈴木正徳のほか、常務取締役 寺沢慶志、取締役常務執行役員 石川哲士、取締役常務執行役員 髙田栄一、常勤監査役 牧野博史、独立社外取締役 山内暁、独立社外監査役 薄井信明、独立社外監査役 但木敬一並びに営業、開発・サポート、経営管理及び社長直轄部門から幅広く選抜した執行役員を構成員としております。
(経営会議)
経営会議は、代表取締役社長(最高経営責任者)が主催し、常勤取締役及び代表取締役社長が指名する者により構成され、原則として毎月2回開催しております。経営会議は、迅速な経営判断や業務運営管理に関する方針及び取締役会に付議する事項の事前審議等を目的とした重要な意思決定機関として設けております。
また、社内のコンプライアンスを充実させるため、支社・本社部門及び当社子会社に至る業務監査は内部監査室にて実施し、監査役及び監査役会は内部監査室と会計監査人との連携のもと、会計監査と取締役の法令違反等を監視しております。監査役及び監査役会は定期的に代表取締役と会合をもち、会社が対処する課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行っております。また、常勤監査役は社内の重要会議に出席するとともに必要に応じて会計監査人からも報告を受けるなど、内部統制システムは、機能的・効率的に運営されております。
当社のコーポレート・ガバナンス体制の仕組は次のとおりであります。
ロ.当該体制を採用する理由
当社は、企業経営に精通した社外取締役を選任し、外部の視点から業務執行に対する監督を行っております。また、財務・会計・法務及び企業経営に精通した社外監査役を選任し、専門的見地から会計監査や適法性監査、客観的視点での経営全般に関する監査を行っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任したことにより、取締役の業務執行に対し、公正・独立の立場から有効かつ適切な監視を行うための客観性と中立性を確保した体制が整えられ、これにより実効性の高い経営監視が実行できているものと考え、当該体制を採用しております。
③企業統治に関するその他の事項
イ.内部統制システムの整備の状況
当社の内部統制システムは、主管部門を内部監査室とし、IT統制に対しても一層の強化を図るため、情報システム部門と相互に連携をとりながら内部統制システムの運営を行っております。また、監視機能のみならず会社法及び金融商品取引法に対応した内部統制の強化を推進しております。内部監査室は当社グループ全体の内部統制に関与しており、その内容については内部統制会議にて報告し、適宜、協議・検討を行っております。内部統制会議は、常勤取締役、常勤監査役及び内部統制評価に直接関わる部門等の責任者で構成され、四半期に一度開催しております。また、コンプライアンス体制の整備状況として、企業理念、経営方針、営業五大方針、MJSグループ倫理行動規範をはじめとして「内部統制規程」、「個人情報保護管理規程」、「MJSグループハラスメント防止規程」、「MJSグループ内部通報規程」等の各種規定を制定しております。その他、リスク管理体制の整備状況として、災害対策要領、情報セキュリティインシデント管理体制(情報セキュリティマネジメント、個人情報保護)を定めており、それ以外についても担当管理部門を明確にして適切に対応しております。また、その他の諸規定により情報の管理方針や保存年数も定めております。
ロ.リスク管理体制の状況
当社グループは、「MJSグループリスク管理方針」に基づき、リスク管理体制及び危機管理体制を整備しております。「MJSグループリスク管理方針」は、リスク管理の基準や目的を明確にし、適正なリスク管理体制や具体的な実施施策を明示しております。当社グループにおけるリスク管理方法としては、ERM(Enterprise Risk Management:統合リスク管理)の手法を導入し、運営しております。具体的には、想定されるリスク要因の認識と計量(P)、リスク管理策の実施(D)、リスク管理策実施状況の確認と改善(C・A)のマネジメントサイクル(PDCA)を通じた統合的なリスク管理を実施するものであります。
このようなリスク管理体制を運用するにあたり、リスクの内容により主管部門と関連部門に区分して相互にリスク情報を共有して管理策を協議し、実施しております。また、これらのリスク管理の状況については、関係する各会議体に報告し、必要に応じて対応策を協議しており、当社グループのコーポレート・ガバナンスの強化に繋げております。
ハ.子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社が定める「MJSグループ倫理行動規範」、「MJSグループ内部通報規程」等によりコンプライアンスの徹底を図っております。また、「関係会社管理規程」を定め、重要な意思決定については事前承認を得ること又は報告を行うこととしております。運用状況については、定期的に当社内部監査室が監査を実施し、その結果を代表取締役社長と常勤監査役へ報告、重要な発見事項については内部統制会議へ報告しております。
ニ.責任限定契約の内容の概要
当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には損害賠償責任を限定する旨の契約(責任限定契約)を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令で定める最低責任限度額であります。
ホ.役員等賠償責任保険契約の概要
当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役、執行役員等並びに当社の子会社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当社取締役を含む被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約によって補填することとしております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の故意による背信行為、犯罪行為もしくは詐欺行為又は故意による法令違反等の場合には補填の対象としないこととしております。当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
ヘ.取締役・監査役の責任免除
取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できることを目的として、会社法第426条第1項の規定に基づき、取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。
ト.取締役の定数及び選任の決議要件
当社の取締役は13名以内とする旨定款に定めております。取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。また、取締役の選任決議は、累積投票によらない旨も併せて定款に定めております。
チ.株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
リ.自己株式の取得の決定機関
当社は、自己株式の取得について、経済情勢の変化に対応して財務・資本政策等の経営諸施策を機動的に遂行することを可能とするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。
ヌ.剰余金の配当
当社は、株主への機動的な利益還元を行うため、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨及び基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。なお、当連結会計年度におきましては、中間配当は実施しておりません。
ル. 取締役会の活動状況
当事業年度において当社は取締役会を月1回又は2回開催しており、個々の取締役の出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
常勤/社外区分 |
開催回数 |
出席回数 |
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是枝 伸彦 |
常勤 |
17回 |
16回 |
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是枝 周樹 |
常勤 |
17回 |
14回 |
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鈴木 正徳 |
常勤 |
17回 |
17回 |
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由井 俊光 |
常勤 |
17回 |
16回 |
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寺沢 慶志 |
常勤 |
17回 |
17回 |
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岩間 崇浩 |
常勤 |
17回 |
17回 |
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大久保 利治 |
常勤 |
17回 |
16回 |
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松田 修一 |
社外 |
17回 |
17回 |
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五味 廣文 |
社外 |
17回 |
16回 |
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北畑 隆生 |
社外 |
13回(注) |
11回 |
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石山 卓磨 |
社外 |
13回(注) |
11回 |
(注)北畑隆生氏及び石山卓磨氏は、取締役に新たに選任された2022年6月29日開催の第45回定時株主総会以降に開催された取締役会の開催回数を記載しております。
取締役会における具体的な検討内容として、取締役会決議事項・報告事項に関する内規に従い、当社の経営に関する基本方針、重要な業務執行に関する事項のほか、法令及び定款に定められた事項を決議し、また、法令に定められた事項及び重要な業務の執行状況につき報告を受けます。
ヲ. 指名諮問員会、報酬諮問委員会の活動状況
当社は、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。
指名諮問委員会は、取締役の選任及び解任に関する方針、次期取締役の選任、代表取締役及び役付取締役の選
定、並びにスキル・マトリックス案について諮問を受け、取締役会へ答申しております。当事業年度においては
2022年4月及び2023年3月に計2回開催いたしました。
報酬諮問委員会は、当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等について諮問を受け、取締
役会へ答申しております。当事業年度においては2023年3月に1回開催いたしました。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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代表取締役会長 取締役会議長 |
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代表取締役社長 最高経営責任者 最高執行責任者 |
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取締役副会長 DX事業戦略室担当 コンプライアンス推進担当 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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常務取締役 最高財務責任者 最高情報責任者 経営管理本部長 社長室長 |
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取締役常務執行役員 営業本部長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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取締役常務執行役員 最高技術責任者 製品開発・サポート本部長 |
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取締役 税経システム研究所 所長代行 |
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取締役 税経システム研究所副所長 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
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計 |
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7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役を2名選出しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
井 上 真 |
1952年11月11日生 |
1990年6月 1991年4月 1992年4月 1993年6月
1997年10月 1998年4月 2001年5月
2004年6月
2010年4月 2014年4月
2016年4月 |
当社入社 企画本部商品企画部第二課長 開発本部開発企画課長 営業統括本部営業企画部営業企画グループ契約システム再構築プロジェクト担当主事 経営企画室MIC11推進室課長 経営企画室計画統制グループ部長 執行役員マーケティング本部副本部長兼マーケティング戦略室長兼商品企画グループ長兼ファイナンシャル事業部長 株式会社共栄コンサルティンググループ代表取締役 税経システム研究所所長代行 会計事務所チャネル・パッケージ事業本部会計事務所経営支援室長 社長室経営企画・広報IRグループ参与(現任) |
(注) |
― |
|
大 淵 博 義 |
1944年1月21日生 |
1981年4月 1986年7月 1987年4月 1990年7月 1992年7月 1995年4月 2003年11月 2014年4月 2015年6月 2021年11月 |
国税庁直税部審理室訴訟係 国税庁直税部審理室訟務専門官 明治学院大学非常勤講師(税法) 東京国税局調査第一部特別調査官 国税庁税務大学校教授 中央大学商学部教授 MJS税経システム研究所顧問(現任) 中央大学名誉教授(現任) 税理士登録 租税訴訟学会会長(現任) |
(注) |
― |
(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
・社外取締役及び社外監査役の員数及び利害関係
当社は、取締役12名のうち4名を社外取締役、監査役3名のうち2名を社外監査役とすることでコーポレート・ガバナンス体制及び監査体制の強化に努めております。
社外取締役五味廣文氏は、株式会社SBI新生銀行の取締役会長、アイダエンジニアリング株式会社の社外取締役、アステリア株式会社の社外取締役および株式会社ZUUの社外取締役であります。株式会社SBI新生銀行は、当社の発行済株式の総数(自己株式を除く)の1.0%を保有する株主でありますが、当社社外取締役としての職務遂行に影響を与えるものではありません。また、同社と当社とは電子決済等代行業に係るAPI利用契約を締結していますが、同社との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものです。アステリア株式会社と当社とは、当社が技術的な助言を受けるためのアドバイザリー契約および当社が同社製品を利用する契約を締結していますが、同社との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものです。また、当社は同社の株式を保有しておりますが、その保有割合は3.2%であります。アイダエンジニアリング株式会社および株式会社ZUUと当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役北畑隆生氏は、学校法人新潟総合学院開志専門職大学の理事・学長、セーレン株式会社の社外取締役および日本ゼオン株式会社の社外取締役であります。学校法人新潟総合学院開志専門職大学と当社とは、職業教育実施に係る協定を締結していますが、同法人との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものです。セーレン株式会社および日本ゼオン株式会社と当社との間に特別な関係はありません。
社外取締役石山卓磨氏は、会計専門職大学院大原大学院大学の学長および生命保険アンダーライティング学院の学院長であります。会計専門職大学院大原大学院大学および生命保険アンダーライティング学院と当社との間に特別な関係はありません。
社外監査役但木敬一氏は、株式会社アール・エス・シーの社外取締役および日本生命保険相互会社の社外取締役(監査等委員)であります。日本生命保険相互会社と当社とは、当社事業所に係る賃貸借契約、任意加入団体定期保険に係る契約、生命保険募集代理店契約および金銭消費貸借契約を締結していますが、同法人との取引は規模、性質に照らして、株主・投資家の判断に影響を及ぼす恐れはないと判断される僅少なものです。株式会社アール・エス・シーと当社との間に特別な関係はありません。
その他の社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
・社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準
当社は、社外取締役を選任するための会社からの独立性を判断する基準として、東京証券取引所が定める独立役員の判断基準に加え、会社内の指揮系統や慣行にとらわれない社外の公正な立場から意見及び助言・批判を提起することができ、かつ大所高所からの意見、広い見識、市場の声に敏感な感覚、出身分野における豊富な知識及び経験をあわせ持つ人物であることを重視する旨を定めております。
また、社外監査役を選任するための会社からの独立性を判断する基準として、前述の基準に加え、「監査役監査基準」に明記する業務執行者からの独立性、公正不偏の態度の保持、専門知識の有無、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を考慮しております。
以上の独立性判断基準に基づき、当社は、社外取締役4名、社外監査役2名を選任し、6名全員を東京証券取引所の定める独立役員として指定しています。
・社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
五味廣文氏は、元金融庁長官としての豊富な経験と実績、経営戦略および事業再生に関する相当程度の知見ならびに他社の取締役としての経営経験を有しております。これらを当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
北畑隆生氏は、長年にわたり官界において経済産業省事務次官を含む要職を歴任し、退官後は大学理事・学長として高度な人材育成に従事するなど、幅広い見識と豊富な経験を有しております。これらを当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
石山卓磨氏は、学識経験者、弁護士として幅広い見識と知識を有し、大学学長として法学・会計・保険分野の専門職育成に従事しております。この豊富な知識と経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任しております。
山内暁氏は、会計分野の学識経験者として豊富な経験を有しております。これらを当社の経営に活かしていただくことを期待し、また取締役会におけるジェンダー、世代等における多様性の確保を図るため、社外取締役として選任しております。
薄井信明氏は、国税庁長官、大蔵事務次官等を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらを当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
但木敬一氏は、法務事務次官、検事総長等を歴任し、弁護士として企業法務に精通しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、これらを当社の監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役として選任しております。
社外取締役北畑隆生氏、社外取締役石山卓磨氏、社外取締役山内暁氏及び社外監査役但木敬一氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により職務を適切に遂行できると判断いたしました。
社外取締役及び社外監査役の当事業年度における活動状況は次のとおりです。
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社外取締役 |
松田修一 (注)1. |
当事業年度開催の取締役会17回の全てに出席しました。 学識経験者、元公認会計士、他社の社外役員として培った会計分野、ベンチャー・中小企業の成長支援に関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、当事業年度の指名諮問委員会1回、報酬諮問委員会1回に出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。 |
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社外取締役 |
五味廣文 |
当事業年度開催の取締役会17回のうち16回に出席しました。 大蔵省(現・財務省)・金融庁の要職および他社の社外役員を歴任する中で培った金融行政、経営戦略、ガバナンスに関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、当事業年度の指名諮問委員会2回、報酬諮問委員会1回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。 |
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社外取締役 |
北畑隆生 |
2022年6月29日就任以降の当事業年度開催の取締役会13回のうち11回に出席しました。 経済産業省の要職および他社の社外役員を歴任し、大学理事・学長として培った新規事業開発、人材育成、ガバナンスに関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、就任以降の当事業年度の指名諮問委員会1回、報酬諮問委員会1回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。 |
|
社外取締役 |
石山卓磨 |
2022年6月29日就任以降の当事業年度開催の取締役会13回のうち11回に出席しました。 学識経験者、弁護士、大学学長として培った法務、会計分野に関する高度な知識と豊かな経験を有し、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。 また、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会の委員として、就任以降の当事業年度の指名諮問委員会1回、報酬諮問委員会1回の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を果たしております。 |
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社外取締役 |
山内暁 |
(注)2. |
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社外監査役 |
薄井信明 |
当事業年度開催の取締役会17回および監査役会15回の全てに出席し、また報酬諮問委員会の委員として当事業年度の報酬諮問委員会1回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
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社外監査役 |
但木敬一 |
当事業年度開催の取締役会17回および監査役会15回の全てに出席し、また指名諮問委員会の委員として当事業年度の指名諮問委員会1回に出席し、議案の審議に対して適宜発言を行っております。 |
(注)1.松田修一氏は2023年6月29日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって、退任しております。
2.山内暁氏は2023年6月29日開催の第46回定時株主総会において、新たに選任されたことから、当事業年度における活動状況について、記載しておりません。
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役を上記の独立性判断基準及び資質に基づいて選出しており、当社が期待する機能及び役割を果たすのに適切な陣容であると認識しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会において、監査役監査及び会計監査の結果、内部統制会議の結果、統合リスク管理(ERM)、コンプライアンス活動の結果等に関する報告を受ける体制としております。
社外監査役と内部監査部門の連携状況については、直接又は常勤監査役・監査役スタッフを通じて適宜協議の場を設けており、内部監査結果に関する報告及び意見交換、また、必要に応じて代表取締役社長への報告に立会うことなどにより、コンプライアンスの徹底や業務改善に反映させております。
社外監査役と会計監査人の連携状況については、次のような協議の場を適宜設け、相互連携を高めながらコンプライアンスの徹底や改善に反映させております。
1.四半期決算、期末決算、決算監査の実査、その他監査の経過報告及び説明
2.前期期末監査報告内容における改善点に関する協議
① 監査役監査の状況
当社における監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名により構成され、原則として毎月1回開催しております。
監査役は、「監査役会規則」、「監査役監査基準」、「内部統制システムにかかる監査の実施基準」等に基づき取締役会・経営会議等の重要会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧を行い、取締役の職務執行、取締役会等の意思決定、内部統制システムの整備状況、競業取引等について監査しております。
監査役は、必要に応じて取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、また、内部監査部門との連携を密に行い、必要に応じて説明を求めております。
また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けております。
なお、常勤監査役牧野博史氏は、長年にわたり当社営業部門及び管理部門の業務に携わり、また近年では内部監査室長を務め、豊富な経験とコンプライアンス、リスク管理に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役薄井信明氏は、国税庁長官、大蔵事務次官等を歴任し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。社外監査役但木敬一氏は、法務事務次官、検事総長等を歴任し、弁護士として企業法務に精通しており、また、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
当事業年度における個々の監査役の監査役会への出席状況については次のとおりであります。
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氏 名 |
開催回数 |
出席回数 |
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常勤監査役 牧野 博史 |
15回 |
15回 |
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社外監査役 薄井 信明 |
15回 |
15回 |
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社外監査役 但木 敬一 |
15回 |
15回 |
監査役会における具体的な検討内容としては、監査方針・計画の策定、監査報告の作成、取締役の職務執行状況の監視、会計監査人の職務遂行状況の評価、会計監査人の選任手続き及び報酬の同意が挙げられます。
また、常勤監査役の活動として、議長として監査役会の招集及び運営、代表取締役との定期的な会合の他、取締役会、経営会議、内部統制会議等の重要会議へ出席の上、必要に応じて意見を述べております。
② 内部監査の状況
内部監査室は、部門責任者を含む8名で構成され、社長直轄組織として、他の管理部門、業務部門から独立した形で設置しております。
内部監査室は、「MJSグループ内部監査規程」並びに年間の業務監査計画に基づいて、本社部門、支社及び子会社を対象に、業務活動全般における合理性や効率性、情報管理・リスク管理体制の有効性に重点を置いた監査の実施、財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。会計監査において内部統制上の課題が発見された場合には、会計監査人と連携を行い、改善状況についてモニタリングを行っております。
内部監査室は、定期的に取締役会及び監査役会へ報告を行い、また取締役、監査役及び会計監査人との連携を密に行うことで、監査の実効性や効率性の向上を図っております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
三優監査法人
b.継続監査期間
35年間
c.業務を執行した公認会計士
山本 公太
熊谷 康司
玉井 信彦
d.監査業務に係る補助者の構成
公認会計士 7名
その他 6名
e.監査法人の選定方針と理由
監査役会は、監査法人の概要、実績、監査業務の実施体制及び監査報酬の合理性等を総合的に勘案して、会計監査人を選定しております。現会計監査人は、選定方針と照らし合わせた結果、当社の会計監査人として適切と判断したため、選定しております。
監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。
また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告します。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
監査役及び監査役会は、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(2005年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。
以上を踏まえて、監査役会において審議した結果、会計監査人の職務執行に問題ないと評価し、三優監査法人の再任を決定いたしました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
監査証明業務に基づく報酬(百万円) |
非監査業務に基づく 報酬(百万円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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当連結会計年度の連結子会社における非監査業務の内容は、株式上場のための予備調査業務等であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)
該当事項はありません。
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査報酬の決定方針は特に定めておりませんが、監査公認会計士等からの見積提案をもとに、監査計画、監査体制、監査日数等を勘案して、監査役会の同意を得たうえで、監査報酬を決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
a.取締役の報酬
取締役の報酬は、2022年6月29日開催の第45回定時株主総会において、取締役の報酬額を年額450百万円以内(うち社外取締役分は年額80百万円以内)と決議されておりましたが、2023年6月29日開催の第46回定時株主総会において、役員報酬制度の見直しの一環として、取締役(社外取締役を除く)に上記の報酬枠とは別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することの議案について承認可決されております。
社内取締役の報酬は、役位、経験及び担当業務を反映させた固定報酬の他、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成されております。業績連動報酬は、業績連動報酬の指標である前年度の連結経常利益について、その前期比増減及び目標達成度合を勘案して算定され、月額に按分し毎月金銭報酬として支給されております。当該指標を選択した理由は継続的企業価値の向上を図るうえで、事業全体から得られる利益を重視しているためであります。また、非金銭報酬は基本的に退任時に譲渡制限を解除することを約した譲渡制限付株式報酬とし、役位、経験、担当業務、金銭報酬との割合及び株価を総合的に考慮して付与株数を決定し、毎年一定時期に支給されます。当該指標を選択した理由は取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を進めるためであります。
一方、社外取締役は、独立した立場から経営の監視・監督機能を担うことから、固定報酬のみ支給しております。また、定款に定める取締役の員数は13名以内で、本有価証券報告書提出日現在は12名であります。
当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。
1)基本方針
当社の取締役の報酬は、多様で優秀な人材を獲得し継続的企業価値の更なる向上を目指すため、上場企業全体及び同業他社の報酬水準を考慮した役割及び職責等に相応しい水準として決定することを基本方針とし、固定報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成する。なお、社外取締役は、独立した立場から経営の監視・監督機能を担うことから、固定報酬のみ支給するものとする。
2)基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬であり、役位、経験及び担当業務を考慮しながら総合的に勘案して決定する。
3)業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、成果・業績に対して処遇されるものであり、事業全体から得られる利益と連動するものとする。
具体的には、業績連動報酬に係る指標として連結経常利益を採用し、単年度の業績を勘案し決定するものとし、その支給方法は、その総額を月額に按分し毎月金銭報酬として支給する。
非金銭報酬は、基本的に退任時に譲渡制限を解除することを約した譲渡制限付株式報酬とし、役位、経験、担当業務、金銭報酬との割合及び株価を総合的に考慮して付与株数を決定し、毎年一定時期に支給する。
4)金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
取締役の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬の割合については、役位、経験、担当業務及びその業績を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。
5)取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の基本報酬および業績連動報酬額については、報酬諮問委員会を中心に取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を審議、決定し、取締役会の承認のもと代表取締役会長、代表取締役社長および取締役経営管理本部長(CFO)にその決定を一任し、受任者は当該方針に基づき協議し決定するものとする。
また、個別の取締役に付与する非金銭報酬である譲渡制限付株式の数は、取締役会において決定するものとする。
取締役会は、上記5)の方針に則り、代表取締役会長 是枝伸彦、代表取締役社長 是枝周樹及び常務取締役経営管理本部長(CFO) 寺沢慶志に対し各取締役の基本報酬及び業績連動報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社グループ全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適しており、また、従前から役員報酬に関する事務を所管し、報酬諮問委員会の事務局ともなっている人事部門を管掌する点で、取締役経営管理本部長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定は、事前に報酬諮問委員会が決議した方針に基づき行っております。
当事業年度における報酬の決定過程としては、2022年6月29日開催の取締役会にて、報酬諮問委員会の決定方針に基づき、予め定められた報酬限度額の範囲内で、代表取締役会長 是枝伸彦、代表取締役社長 是枝周樹及び取締役経営管理本部長(CFO) 寺沢慶志に報酬配分を一任することを決議しております。
また、当事業年度の業績連動報酬は、以下の連結経常利益の数値を勘案して決定しております。
・前連結会計年度の実績4,771百万円
・前々連結会計年度の実績4,511百万円
・業績予想修正前の前連結会計年度の期初の目標4,000百万円
b.監査役の報酬
監査役の報酬は、2008年6月27日開催の第31回定時株主総会において、決議いただいた月額6百万円を限度とし、各監査役の報酬は監査役の協議により決定しております。監査役は、独立した立場から経営の監視・監督機能を担うことから、固定報酬のみ支給しております。また、定款に定める監査役の員数は4名以内で、本有価証券報告書提出日現在は3名であります。
②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (百万円) |
報酬等の種類別の総額(百万円) |
対象となる 役員の員数 (人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
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取締役(社外取締役を除く。) |
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監査役(社外監査役を除く。) |
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社外役員 |
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(注)1.役員ごとの報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はおりませんので記載を省略しております。
2.当社は、取締役の使用人兼務部分に対する報酬を支給しておりません。
3.期中に社外取締役から常勤の取締役になった1名については、社外取締役在任期間分の報酬についてのみ、社外役員の区分に記載しております。
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、投資株式について、もっぱら株式の価値の変動または配当の受領によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)に区分しております。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
(a)政策保有株式の縮減に関する方針
当社は、取引先や金融機関との安定的な関係維持・強化が企業戦略上重要であることに鑑み、当社の持続的な成長と企業価値向上のため、政策保有株式を限定的かつ戦略的に保有します。その戦略上の判断は、適宜見直しを行い、意義が不十分、あるいは資本政策に合致しない保有株式については縮減を進めます。
(b)政策保有株式の保有の適否の検証
当社は、次のスクリーニング基準を設け、毎年、取締役会において、政策保有株式を定量面・定性面から検証しています。
・スクリーニング基準
イ.個別銘柄毎の収益性と当社の資本コストの検証
ロ.保有意義の観点による保有方針の検証
(c)政策保有株式の議決権行使に関する基準
当社は、各議案の内容を精査し、企業価値向上等の観点から、賛否を判断したうえで、議決権を行使いたします。
次に該当する場合には、株主価値保全の観点から、特に慎重に議案を精査いたします。
イ.発行会社もしくは発行会社の経営者等による法令違反や反社会的行為等が発生した場合
ロ.発行会社の企業価値を損なうおそれがあると考えられる場合
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)株式の新規公開による非上場株式以外の株式2銘柄の増加は、上記表に含めておりません。
(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(注)株式の新規公開による非上場株式2銘柄の減少は、上記表に含めておりません。
c.特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (百万円) |
貸借対照表計上額 (百万円) |
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業務提携によるDXプラットフォーム事業のシナジー効果が期待でき、将来的な企業価値向上のため保有 増加理由:新規株式公開により |
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当社製商品・サービスの紹介販売が期待でき、将来的な企業価値向上のため保有 増加理由:新規株式公開により |
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前事業年度:企業間取引強化のため保有 当事業年度:保有意義の希薄化により、全株式売却 |
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(注)1.当社は特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法について記載いたします。当社は、毎期、個別の政策保有株式について政策保有の意義を検証しており、2023年3月31日を基準とした検証の結果、現状保有する政策保有株式はいずれも保有方針に沿った目的で保有していることを確認しております。
2.保有先企業は当社の株式を保有していませんが、同社子会社が当社の株式を保有しています。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
非上場株式及び非上場株式以外の株式とも、該当する銘柄の保有はありません。