第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

50,128,000

50,128,000

 

②【発行済株式】

種類

事業年度末現在発行数

(株)

(2023年3月31日)

提出日現在発行数(株)

(2023年6月30日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

28,927,207

30,070,543

東京証券取引所

スタンダード市場

単元株式数

100株

28,927,207

30,070,543

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日

2021年3月16日

付与対象者の区分及び人数(名)

当社取締役         4

完全子会社取締役   2

新株予約権の数(個)※

20,000

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※

普通株式 2,000,000

新株予約権の払込金額(円)※

新株予約権1個あたり173

新株予約権の行使期間 ※

自  2021年5月1日  至  2024年4月30日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※

発行価格      168

資本組入額     84

新株予約権の行使の条件 ※

①新株予約権者は、当社が2020年7月11日付で株式会社東京証券取引所が定める特設注意市場銘柄に指定されており、2021年7月11日の期限を基本とする1年間において、特設注意市場銘柄から指定解除となった場合及び、割当日から新株予約権の行使期間の満了日に至るまでの間に、当社株価(行使価額168円)より150%上回った場合に、行使することができるものとする。なお、行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合には、これを切り捨てた数とする。

②上記の①にかかわらず、割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に、当社株価の終値が5取引日連続して107円を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

(a)当社が上場廃止となる場合、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事実に大きな変更が生じた場合

(b)その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

③新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

④新株予約権者が本新株予約権を当社及び当社グループの役職員の立場から外れた際等、放棄したものとみなされる行為が行われた場合、当該新株予約権を行使することはできない。ただし、上記②の条件に抵触した場合の義務は承継されるものとする。

⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。

⑥各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※

当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

 新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

 再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

 新株予約権1個当たり再編対象会社の普通株式100株とする。なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整(本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとする。)されるものとする。

調整後株式数 = 調整前株式数×分割(又は併合)の比率

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

 交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株当たりの払込金額(以下「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とし、行使価額は168円とする。本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、株式交換若しくは株式移転を行う場合又はその他やむを得ない事由が生じた場合には、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

 2021年5月1日から、2024年4月30日までとする。(行使請求期間の最終日が当社の休業日に当たる場合は、その前営業日が最終日となる。)

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

 (a)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

 (b)本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(a)記載の資本金等増加限度額から、上記(a)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

 譲渡による新株予約権の取得については再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

 (a)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間に当社株価の終値が5取引日連続して107円を下回った場合、新株予約権者は残存するすべての本新株予約権を行使価額で行使期間の満期日までに行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

 

 手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始その他これらに準ずる倒産処理手続開始の申立てがなされる場合、その他本新株予約権発行日において前提とされていた事実に大きな変更が生じた場合

 ②その他上記に準じ、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合

 (b)新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。

 (c)新株予約権者が本新株予約権を当社及び当社グループの役職員の立場から外れた際等、放棄したものとみなされる行為が行われた場合、当該新株予約権を行使することはできない。ただし、上記②の条件に抵触した場合の義務は承継されるものとする。

 (d)本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、本新株予約権の行使を行うことはできない。

 (e)各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

 (a)当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

 (b)以下に該当する場合、上記(5)に定める行使期間終了前といえども、当社は本新株予約権を無償で取得することができる。

 ①新株予約権者が禁固以上の刑に処せられたとき。

 ②新株予約権者が当社又は当社関係会社の就業規則により懲戒解雇又は論旨解雇されたとき。

 ③新株予約権者に法令若しくは当社又は当社関係会社の社内規程に違反する重大な行為があったとき。

 ④当社所定の書面により本新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出たとき。

(10)その他の条件

 再編対象会社の条件に準じて決定する。

※ 当事業年度の末日(2023年3月31日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末までの期間に、付与対象者全員から新株予約権を放棄するとの申し出がなされ、ストックオプション制度は消滅しております。

 

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

(株)

発行済株式

総数残高

(株)

資本金増減額(千円)

資本金残高(千円)

資本準備金

増減額

(千円)

資本準備金

残高(千円)

2020年12月16日

(注)1

3,850,000

20,077,207

286,825

2,979,975

286,825

2,916,395

2021年4月1日~

2022年3月31日

(注)2

8,850,000

28,927,207

681,582

3,661,557

681,582

3,597,978

2023年3月1日

(注)3

28,927,207

△3,561,557

100,000

3,597,978

(注)1 有償第三者割当 3,850千株

発行価格    149円

資本組入額   74.5円

割当先     CB戦略1号投資事業有限責任組合

 

(注)2 新株予約権の行使による増加であります。

 

(注)3 2023年1月20日開催の臨時株主総会決議により、財務体質の健全化を目的として、資本金の額を減少するとともに、これにより生じたその他資本剰余金3,561,557千円のうち、1,945,368千円を繰越利益剰余金の欠損填補に充当しております。

 

(5)【所有者別状況】

 

 

 

 

 

 

 

2023年3月31日現在

区分

株式の状況(1単元の株式数100株)

単元未満株式の状況

(株)

政府及び地方公共団体

金融機関

金融商品

取引業者

その他の

法人

外国法人等

個人その他

個人以外

個人

株主数(人)

1

29

36

30

59

5,910

6,065

所有株式数(単元)

736

40,659

14,359

11,968

968

220,535

289,225

4,707

所有株式数の割合(%)

0.25

14.06

4.96

4.14

0.33

76.25

100.00

(注) 1.自己株式790,064株は、「個人その他」7,900単元、「単元未満株式の状況」64株を含めて記載しております。

2.「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。

 

(6)【大株主の状況】

 

 

2023年3月31日現在

氏名又は名称

住所

所有株式数

(千株)

発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合 (%)

CB戦略1号投資事業有限責任組合

東京都渋谷区初台1-52-1

1107

3,833,700

13.63

株式会社SBI証券

東京都港区六本木1-6-1

1,630,053

5.79

本田 求

兵庫県芦屋市

1,080,000

3.84

勝 えり子

千葉県市川市

1,061,500

3.77

上田八木短資株式会社

大阪府大阪市中央区高麗橋2-4-2

841,500

2.99

JPモルガン証券株式会社

東京都千代田区丸の内2-7-3

592,800

2.11

マネックス証券株式会社

東京都港区赤坂1-12-32

432,592

1.54

J.P.MORGAN

SECURITIES PLC

FOR AND ON BEHALFOF ITS CLIENTS

JPMSP RE CLIENT

ASSETS-SETT ACCT

(常任代理人 シティバンク

エヌ・エイ東京支店)

イギリス・ロンドン

(東京都新宿区新宿6-27-30)

390,438

1.39

坂田 昭雄

熊本県八代市

350,000

1.24

モルガン・スタンレーMUFG

株式会社

東京都千代田区大手町1-9-7

277,200

0.99

10,489,783

37.28

(注)1.前事業年度において主要株主であったSGR投資事業有限責任組合は、当事業年度末現在では主要株主ではなくなりました。

2.CDK戦略投資事業合同会社は、2023年3月31日現在の株主名簿には保有株数が204,200株、持株比率が0.71%と記載されておりますが、2023年3月10日提出の変更報告書で、同社の持株数が5,924,200株、自己株式を除く持株比率が21.05%であることが判明し、その後、所有株数の変更に関する報告書が提出されていないことから、同社が実質的な筆頭株主であると当社では認識しております。

 

(7)【議決権の状況】

①【発行済株式】

 

 

 

 

2023年3月31日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

 

議決権制限株式(自己株式等)

 

議決権制限株式(その他)

 

完全議決権株式(自己株式等)

普通株式

790,000

完全議決権株式(その他)

普通株式

28,132,500

281,325

完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式であり、単元株式数は100株であります。

単元未満株式

普通株式

4,707

発行済株式総数

 

28,927,207

総株主の議決権

 

281,325

(注)「完全議決権株式(その他)」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数20個が含まれております。

②【自己株式等】

 

 

 

 

2023年3月31日現在

所有者の氏名又は名称

所有者の住所

自己名義所有

株式数(株)

他人名義所有

株式数(株)

所有株式数の

合計(株)

発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)

(自己保有株式)

第一商品株式会社

東京都渋谷区神泉町9番1号

790,000

790,000

2.73

790,000

790,000

2.73

 

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

 

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

 

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

 

区分

当事業年度

当期間

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

株式数(株)

処分価額の総額

(千円)

引き受ける者の募集を行った取得自己株式

消却の処分を行った取得自己株式

合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式

その他

(-)

保有自己株式数

790,064

790,064

(注)当期間における保有自己株式数には、2023年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び売渡による株式は含まれておりません。

 

3【配当政策】

当社は、株主に対する利益還元を重要な課題として認識し、財務内容及び今後の事業展開を勘案しつつ、安定的配当を継続して行うことを基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、年1回、期末に行うことを基本方針としております。また、剰余金の配当の決定は株主総会決議によります。

なお、当期の配当金につきましては、当社グループの業績を踏まえ、遺憾ながら無配とさせていただきます。

 

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は2020年5月に第一プレミア証券株式会社を完全子会社化し、当社グループ全体としては商品デリバティブ取引等の各種金融商品を主力として業務を営んでまいります。特にデリバティブ取引については、金融商品取引法によって営業行為等が規制されており、通常の企業統治の課題に加え、これら業務上特有の法規制のもと、的確な内部管理体制の構築が必要となります。当社グループは、コンプライアンスの徹底に注力し、さらなる株主価値の安定的な拡大、適正・迅速なIR活動を重視し、健全かつ効率的な企業経営を心がけ、経営意思決定の透明性向上と経営監視機能の強化に取り組んでまいりました。2020年4月の第三者委員会調査報告書の結語における指摘を受け、属人的統治からルールによる統治へ移行するよう、社内体制を整えます。また、取締役による経営方針の策定や重要な意思決定に対して社外からの監視強化のため、社外の弁護士を委員長としたコンプライアンス委員会を設置し、社外からの監視を強化することで、コンプライアンスの徹底・強化に向けた活動を行ってまいりました。今後もコンプライアンス委員会によるモニタリングの下、コンプライアンス及びガバナンス体制の強化に努めながら会社運営を行います。

 

② 企業統治の体制の概要 及び 当該体制を採用する理由

イ.企業統治の体制の概要

当社は、監査等委員である取締役(複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、2023年6月29日開催の第51期定時株主総会の決議をもって、監査会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。当社は監査役会設置会社であります。会社の機関として取締 役会、監査等委員会および会計監査人を設置する旨、定款に定めております。各役員は当社に対し善管注意義務等を負っております。

a.取締役会

取締役会は、重要な経営判断を行うために設置され、法令または定款に定める決議事項および社内規程等に定める経営上重要な事項等を決議することができます。取締役は株主総会にて選任され、提出日現在5名(社外取締役3名、代表取締役社長は岡田義孝)で構成されており、善管注意義務を負っています。社長が取締役会の議長を務め、代表取締役は取締役会決議で選定される旨、定款に定めております。また、取締役   会は、執行役員を選任し、取締役会の決定した会社の業務執行を行わせることもできます。2020年4月の第三者委員会による調査報告書でも指摘されているとおり、監視・監督機能の強化が必要であり、弁護士及び公認会計士が社外取締役に就任しております。

b.監査等委員会

監査等委員会は、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議を行い、決議をするために設置されています。監査等委員会の構成員である監査等委員は株主総会にて選任され、提出日現在3名(すべて社外取締役)となっており、善管注意義務を負っています。監査等委員会は、その決議により監査等委員の中から議長を定めます。独立性保持のため、その過半数が社外取締役でなければなりません。法令または定款に定める権限および社内規程等に定める権限等により、監査に関する重要な事項について報告等を受けることができます。2020年4月の第三者委員会による調査報告書でも指摘されているとおり、監視・監督機能の強化が必要であり、弁護士及び公認会計士を含む3名が社外取締役として就任しております。

c.会計監査人

会計監査人は、計算書類等の会計監査を行うために設置され、株主総会にて選任されます。主に財務報告書類の会計監査等を行うことを主な職務・権限としています。また、内部統制の有効性の評価等も行っております。

d.コンプライアンス委員会

コンプライアンス委員会は、社内のコンプライアンスチェック、モニタリング、是正措置・再発防止策等の策定、コンプライアンス研修の計画・実施及び内部通報制度の管理運営を主な活動とし、それらの状況等を取締役会へ報告しております。コンプライアンス委員長は外部の有識者である 大下良仁弁護士が就任しております。

 

e.経営会議

経営会議は、原則として参加者は管理本部長、内部監査室長、各部署の責任者とし、月1回開催いたします。議長は管理本部長が務めております。従業員からの意見を吸い上げる場とし、各部署の活動報告、事業計画及び販売計画における実績等の状況報告、グループ内で生じているリスクの共有、報告を毎回の議題の基本とし、相互の活動を牽制する場でありながら、機動的に事業を推進する場としております。また、会議の内容を取締役会に報告することで、会社全体で実務実態と現場レベルのリスクを共有しております。

ロ.当該体制を採用する理由

経営に関する意思決定の透明性をはかるため、取締役会を会社の機関として重要な位置づけと捉え、取締役会は会社の重要な業務執行の決定を取締役に委任でき、また、具体的な業務執行を執行役員に一部委任し、その監督をすることで業務の適正化をはかるべく考えており、これらの体制を採用しております。また監査等委員会設置会社を採用することにより適正且つ妥当な経営監視機能を有することが可能となり、さらに内部監査、会計監査及び社外取締役選任により企業統治体制を一層強化できるものと考えております。

コーポレート・ガバナンス体制の概要図は下記のとおりであります。

0104010_001.png

 

 

 

③ 企業統治に関するその他の事項

イ.内部統制システムの整備の状況

部門ごとに内部統制の評価項目を設け、整備状況及び運用状況において各部門が自己評価しております。さらにその内容を独立した部門として内部監査室が独立的評価をすることで、内部統制上の不備を迅速に発見・改善して業務の適正化をはかり、各部門間に相互牽制機能を持たせております。

 

ロ.責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨定款に定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める金額の合計額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

 

ハ.取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

 

ニ.取締役の選任の決議要件

当社は取締役の選任決議において、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨、及びその決議は累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

 

ホ.取締役会で決議できることとしている株主総会決議事項

当社は、資本政策及び配当政策を機動的に行うことができるよう、会社法459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当等を取締役会の決議により行うことができる旨を定款に定めております。また、当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役(取締役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

 

ヘ.株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項の規定による株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

 

ト.役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社の子会社である第一プレミア証券株式会社において、子会社である第一プレミア証券株式会社の役員等を被保険者とする役員等賠償責任保険契約(会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約)を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外役員合計で300百万円、他の役員は合計で100百万円としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外役員が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。また、本保険契約の保険料は会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

 

(2)【役員の状況】

① 役員一覧

男性 4名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 20%)

役職名

氏名

生年月日

略歴

任期

所有

株式数

(千株)

代表取締役

社長

岡田 義孝

1961年2月6日

1979年4月

株式会社大阪都ホテル 入社

1980年10月

大倉商事株式会社 入社

1990年5月

当社 入社

2017年4月

当社 執行役員総務本部長兼広報・IR部長

2017年6月

当社 取締役

2021年4月

当社 代表取締役社長 (現任)

2021年8月

第一プレミア証券株式会社 取締役

2022年6月

クラウドバンク株式会社 社外取締役

 

注2

10

取締役

七條 利明

1968年6月25日

1991年4月

茜証券株式会社 入社

1995年12月

三木証券株式会社 入社

1997年3月

当社 入社

2022年7月

当社 管理本部長

 

注2

取締役

(監査等委員)

塩野 治夫

1967年4月17日

2000年10月

中央青山監査法人 入所

2006年1月

塩野治夫公認会計士事務所 所長 (現任)

2009年7月

監査法人元和 社員就任

2021年4月

当社 監査役

2021年6月

第一プレミア証券株式会社 監査役 (現任)

2021年6月

2021年6月

2021年8月

クラウドバンク株式会社 監査役 (現任)

日本クラウド証券株式会社 監査役 (現任)

城南監査法人 社員就任 (現任)

 

注3

取締役

(監査等委員)

広瀬 里美

1987年7月9日

2012年11月

最高裁判所司法研修所司法修習生(66期)

2013年12月

弁護士登録

弁護士法人法律事務所オーセンス 弁護士

2019年9月

東京丸の内法律事務所 弁護士(現職)

 

注3

取締役

(監査等委員)

ChristopherRichard Lane

1980年12月21日

2007年11月

株式会社セラヴィリゾート泉郷

海外向け及びインバウンドビジネス担当

2015年11月

Majime Partners Ltd.

共同創設者兼最高投資責任者(現職)

2016年5月

Ninjya Pool Group

暗号資産アセットマネージャー(現職)

 

注3

10

 

 

 (注)1.2023年6月29日開催の定時株主総会において定款変更が決議されたことにより、当社は同日をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。

2.監査等委員でない取締役の任期は2023年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2024年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

3.監査等委員である取締役の任期は2023年3月期にかかる定時株主総会終結の時から2025年3月期にかかる定時株主総会の終結の時までであります。

 

② 社外役員の状況

提出日現在において、当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役塩野治夫氏につきましては、公認会計士として、高度な専門的知識と各種法人での豊富な経験を有しており、当社経営の透明性確保において、適切な助言・提言をいただけるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。

社外取締役広瀬里美氏につきましては、弁護士登録後、企業法務、IT通信、ベンチャー企業支援、訴訟事件等の紛争案件全般、一般民事を重点取り扱い業務としており、適切な助言を行うことができるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。

社外取締役Christopher Richard Lane氏につきましては、日本国内のリゾート企業における海外向けビジネスとインバウンド投資支援業務に携わり、香港を拠点とするデベロッパーと大規模開発プロジェクトを担当しておりました。その後、世界の不動産セクター向けに高利回りを目指した不動産プラットフォームを創設し、不動産投資ビジネスに従事しております。また、暗号資産アセットマネージャーとして、仮想通貨への投資戦略を全般に手掛け、マイニング用のデータセンターの開発を行うなど、暗号資産に関する高いノウハウと幅広い知見を有することから、不動産関連事業及び金地金を裏付けとする暗号資産ビジネスにおいて、当社の監査体制に活かしていただけるものと期待しております。また、豊富なビジネス経験をもとに、当社の経営戦略・計画の策定への関与や、業務執行者から独立した客観的な立場での会社経営の監督に関する役割を期待できるものと判断し、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。

塩野治夫氏、広瀬里美氏及びChristopher Richard Lane氏は、一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないと判断し、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。

当社では社外取締役を選任するための独立性基準を設けておりませんが、豊富な知識や経験に基づき客観的な視点から当社の経営等に対し、適切な意見を述べていただける方を選任しております。

 

(3)【監査の状況】

① 監査等委員会監査の状況

当社の監査等委員会は、提出日現在3名(非常勤監査等委員(社外取締役)3名)で構成されております。非常勤監査等委員塩野治夫氏は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。監査等委員会は期末における監査報告書及び各四半期末におけるレビュー報告書を受領する際に、会計監査人より内容の説明を受け、情報交換及び意見交換を行います。これらにより、会計監査人監査の方法と結果の相当性の判断に資するとともに、両者の監査の品質向上と効率化を図ります。また、有効かつ効率的な監査を実施するため、監査等委員会と内部統制部門は、監査方針、監査計画、監査実施状況等について意見交換を行い、連携強化に努めております。

監査等委員会は原則月1回で開催され、必要時には随時開催が可能となっており、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議及び決議を行います。監査等委員会が選定した監査等委員または内部監査室から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、主な検討事項としては、会計監査人の監査の遂行状況や監査体制が適正であるかを審議し評価するとともに、会計監査人の報酬等について、過年度の監査実績を参考に、会計監査人としての監査の遂行状況、監査体制について審議します。各監査等委員の報酬額については、株主総会で決議された総額の枠内で、監査等委員である取締役の協議に基づき決定しております。

(当事業年度の状況)

監査等委員会設置会社へ移行する前の監査役会は、監査役3名(うち社外監査役2名)により構成されておりました。社外監査役塩野治夫氏は、公認会計士資格を有し財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

当事業年度において、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

・廣瀬監査役(常勤)は、取締役会24回中24回出席、監査役会14回中14回出席

・橋本監査役(社外)は、取締役会24回中23回出席、監査役会14回中14回出席

・塩野監査役(社外)は、取締役会24回中24回出席、監査役会14回中14回出席

監査役は子会社の監査役とも連携を行い、監査計画を作成し、子会社を含む各部門の責任者と面談を行い、活動状況、問題点を吸い上げ、業務執行の意思決定プロセスのモニタリングを行うなど実効的な監査体制を確立しております。具体的には、代表取締役、取締役、執行役員との定期的な面談を行い、取締役会、監査役会、経営会議といった重要な会議体に参加するとともに、会議体における具体的な協議の状況を記載した議事録を閲覧し、監査役会ではモニタリング状況を報告し、議事録にも詳細に記載しております。また、社外監査役との情報共有を徹底し、取締役   会の付議事項をメール送信などによって関連資料の事前提供を徹底することとしております。加えて、面談や業務執行の意思決定プロセスのモニタリングを通じて報告すべき事案を発見した場合、速やかに社外監査役に対して報告を行うこととしております。

なお、発見した事案については、必要に応じて内部監査室や会計監査人とも連携しつつ、監査役自ら社内調査を行うこととしております。これにより、内部監査室からの報告を待つだけでなく、監査役が社内動向や営業活動等を積極的に把握し、機動的に必要な是正を促せる体制としております。

常勤監査役は、内部監査室との間で毎月1回のミーティングを実施し、内部監査の実施状況や実施結果について取り纏め、内部監査の実施状況に関して懸念が生じた場合には代表取締役に対して追加の内部監査を要請するとともに取締役会及び会計監査人に対して当該状況を報告しております。また、決算時において会計監査人から報告された事項に対して、どのような経緯で会計監査人から指摘された決算処理が行われたのか独自に調査し、経営陣に対してヒアリングを行うなどして、会計監査人と情報を共有し、協議を行います。また、協議結果について取締役会で報告しております

 

② 内部監査の状況

内部監査は内部監査室(提出日現在3名)を中心に実施しております。「内部監査規程」に則り、業務監査を行うとともに、各部の全ての業務が社内諸規程等の基準に基づき適正かつ効果的に運営されているかをチェックし、違反の未然防止、問題点の指摘及びその改善指導を行い、会社としての監査機能の強化と充実をはかっております。

内部監査室は社長直轄から取締役会直轄の部門として2020年5月1日に組織体制を変更しており、牽制機能の強化として重要な役割を担うべく取締役会の命を受け、監査結果を取締役会に提出することとしております。

また、内部監査室の人員は3名体制で、内部監査体制強化のため外部のコンサルタントに指導をあおぎ、知識の強化やノウハウの蓄積を行っております。

内部監査室長は経営会議及び取締役会に出席するとともに、社内状況及び営業状況について相互の情報共有を行い、監査等委員会との定期的なミーティングを行うことに加え、監査法人とも業務プロセス及び会計処理の方法等について協議を行うために定期的にミーティングを行います。

内部監査室は、社内規程を見直したのち、取締役会議事録等でその改定内容を確認し、社内告知が適切になされていることを確認しております。また、年間を通して実施される内部監査時に、社内規程の遵守について、面談によるヒアリングおよび書面の視認、現場調査によって確認し、内部監査報告書として各会議体へ報告を行うこととしております。

 

③ 会計監査の状況

a.監査法人の名称

フロンティア監査法人

b.継続監査期間

1年間

c.業務を執行した公認会計士

指定社員・業務執行社員 藤井 幸雄

指定社員・業務執行社員 髙橋 久継

d.会計監査業務に係る補助者の構成

公認会計士12名、その他3名

e.監査法人の選定方針と理由

監査等委員会は、会計監査人としての監査の遂行状況や監査体制が適正であるかを審議しており、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は負債人に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

f.監査役及び監査役会による監査法人の評価

会計監査人としての監査の遂行状況、監査体制について審議をした結果、適正であると判断しております。

g.会計監査人との責任限定契約の概要

当社とフロンティア監査法人は、契約に基づき、契約の履行に伴い生じた当社の損害について、フロンティア監査法人に悪意又は重大な過失があった場合を除き、フロンティア監査法人の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務施行の対価として当社から受け、もしくは受けるべき財産上の利益の額の事業年度ごとの合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額のいずれかを高い額をもって当社に対する損害賠償責任の限度としております。なお、フロンティア監査法人の行為が上記の要件を充足するか否かについては、当社が判断することとなっております。

 

④ 監査報酬の内容等

a.監査公認会計士等に対する報酬

区分

前連結会計年度

当連結会計年度

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

監査証明業務に基づく報酬(百万円)

非監査業務に基づく報酬(百万円)

提出会社

25

25

連結子会社

2

2

0

27

27

0

b.監査公認会計士等と同一のネットワークに属する組織に対する報酬

該当事項はありません。

c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d.監査報酬の決定方針

当該方針については定めておりません。

e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の報酬等について、過年度の監査実績を参考に、会計監査人としての監査の遂行状況、監査体制について審議をした結果、適正であると判断しております。

 

(4)【役員の報酬等】

① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

各役員は、当社に対し善管注意義務等を負っており、中長期的な視点を重視して活動しております。

2023年6月29日に、新たに監査等委員会設置会社として取締役会にて決議された取締役の個人別報酬等の決定方針は、以下のとおりであります。

取締役(監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)の個人別報酬等の決定方針

(1) 報酬等(業績に連動しない金銭報酬)の額又はその算定方法の決定方針

取締役個人別の報酬等は、株主総会決議の範囲内において、取締役の役位、職責、在任年数等に応じて支給額(固定報酬)を決定する。

(2) 報酬等の種類ごとの決定方針

業績連動報酬は支給せず、非金銭報酬としてストック・オプションを付与できるものとし、付与数は取締役の役位、職責、在任年数等に応じて決定するものとする。

(3) 報酬等を与える時期又は条件の決定方針

固定報酬は、任期中、毎月定額で支給する。非金銭報酬は、取締役会で付与数等を決議後、割当日に付与する。

(4) 決定の全部又は一部の第三者への委任に関する事項

各取締役に支給する報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役社長岡田義孝にその具体的内容の決定を委任することができる。代表取締役社長は、当社の業績等も踏まえ、株主総会で決議した報酬等の総額の範囲内において、各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の役位、職責、在任年数等に応じて決定する。

※取締役会は、当事業年度取締役個人別報酬等について、監査等委員会設置会社への移行前の同内容の当該決定方針との整合性を確認しております。

(5) 役員の報酬等の株主総会決議に関する事項

当社の取締役の報酬の総額については、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、第51期までの取締役の報酬枠を廃止し、2023年6月29日開催の第51期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、取締役員数の減少、経済情勢等諸般の事情も考慮して、年額200百万円以内としております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は、2名です。

また、監査等委員である取締役の報酬の総額については、会社法第361条第1項及び第2項の定めに従い、2023年6月29日開催の第51期定時株主総会において、年額30百万円以内としております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名です。

各監査等委員である取締役の報酬額は、監査等委員である取締役の協議により決定されます。

当社は業績連動報酬制度を採用しておりません。当社の業績が市況に大きく左右されやすいことから、各取締役の個々の能力と業績とが必ずしも比例関係になるとは限らず、業績連動報酬制度の導入は見送っています。経営判断が目先的にならぬよう、企業の永続性を最重要視しつつ、各役員の報酬額を算定してまいります。

 

② 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分

報酬等の総額

(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる

役員の員数

(人)

基本報酬

賞与

取締役

(社外取締役を除く。)

27,000

27,000

2

監査役

(社外監査役を除く。)

6,000

6,000

1

社外役員

19,200

19,200

6

 

③ 役員ごとの報酬等の総額等

報酬等の総額が1億円以上である者が存在していないため、記載しておりません。

 

④ 使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なもの

該当事項はありません。

 

(5)【株式の保有状況】

① 投資株式の区分の基準及び考え方

区分基準は特に定めておりませんが、当社は主に業務上の関係を有する企業に限定して非上場株式を保有しており、また機動的な売却もできないため、これらを純投資目的以外の目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的である投資株式と考えるケースが多くなります。

 

② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

上場株式の保有はないので、取締役会での検証は特に行ってはおりません。

 

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

 

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の増加に係る取得

価額の合計額(千円)

株式数の増加の理由

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

 

銘柄数

(銘柄)

株式数の減少に係る売却

価額の合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

 

c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

前事業年度

特定投資株式、みなし保有株式

該当事項はありません。

当事業年度

特定投資株式、みなし保有株式

該当事項はありません。

 

③ 保有目的が純投資目的である投資株式

区分

当事業年度

前事業年度

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

銘柄数

(銘柄)

貸借対照表計上額の

合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

2

845,858

12

788,416

 

区分

当事業年度

受取配当金の

合計額(千円)

売却損益の

合計額(千円)

評価損益の

合計額(千円)

非上場株式

非上場株式以外の株式

512

18,006

31,718