第3 【提出会社の状況】

 

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類

発行可能株式総数(株)

普通株式

20,843,300

20,843,300

 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第3四半期会計期間

末現在発行数(株)

(2023年5月31日)

提出日現在

発行数(株)

(2023年7月14日)

上場金融商品取引所名又は登録認可金融商品取引業協会名

内容

普通株式

5,973,674

5,973,674

東京証券取引所
グロース市場

完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。
なお、単元株式数は100株であります。

5,973,674

5,973,674

 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

当社は、次のとおり2023年4月14日の取締役会において、当社の当社執行役員1名に対し、新株予約権(有償ストック・オプション)を付与することを決議し、割当日までに払込が完了しております。

決議年月日

2023年4月14日

付与対象者の区分及び人数

当社執行役員  1名

新株予約権の数

440個

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

普通株式 44,000株(注)1

新株予約権の行使時の払込金額

1株あたり 695円(注)2

権利行使期間

2026年12月1日から2030年10月31日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額

発行価格   100円

資本組入額   50円

新株予約権の行使の条件

(注)4

新株予約権の譲渡に関する事項

譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要するものとする

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項

(注)5

 

(注)1.本新株予約権1個当たりの目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株とする。

     なお、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)または株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

         調整後付与株式数=調整前付与株式数×分割(または併合)の比率

     また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換または株式交付を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に付与株式数の調整を行うことができるものとする。

   2.行使価額の調整

     本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、1株あたりの払込金額(以下、「行使価額」という。)に、付与株式数を乗じた金額とする。

     行使価額は、本新株予約権発行にかかる取締役会決議日の前取引日である2023年4月13日の東京証券取引所における終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)である金695円とする。ただし、その価額が本新株予約権の割当日の終値(取引が成立していない場合はそれに先立つ直近取引日の終値)を下回る場合は、当該終値を行使価額とする。

     なお、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

1

調整後行使価額=調整前行使価額 ×――――――――――――――

 分割(又は併合)の比率

 

     また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行または自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分または合併、会社分割、株式交換及び株式交付による新株の発行及び自己株式の交付の場合を除く。)、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 

 

 

 

 

 

既発行

株式数

新規発行株式数

×

1株あたり払込金額

 

調整後

行使価額

調整前

行使価額

×

新規発行前の1株あたりの時価

 

既発行株式数 + 新規発行株式数

 

 

     なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとする。

          さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割、株式交換もしくは株式交付を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。

3.①本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とする。計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。

本新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から、上記に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

4.①新株予約権者は、20268月期から20288月期において、当社の損益計算書(連結損益計算書を作成している場合は連結損益計算書。以下同様。)及びキャッシュ・フロー計算書(連結キャッシュ・フロー計算書を作成している場合には連結キャッシュ・フロー計算書。以下同様)から求められる調整後EBITDAが、一度でも1,300百万円を超過した場合にのみ、これ以降本新株予約権を行使することができる。ただし、被買収による当社の上場廃止等、本新株予約権発行日において前提とされていた事情に重大な変更が生じたと取締役会が判断した場合には、この限りではない。なお、上記における調整後EBITDAの判定に際しては、営業利益にソフトウエア償却費、減価償却費、のれんの償却費、及び株式報酬費用を加算した額をもって判定するものとし、適用される会計基準の変更や当社の業績に多大な影響を及ぼす企業買収等の事象が発生し当社の損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書に記載された実績数値で判定を行うことが適切ではないと取締役会が判断した場合には、当社は合理的な範囲内で当該企業買収等の影響を排除し、判定に使用する実績数値の調整を行うことができるものとする。

②本新株予約権は、上記4.①の行使条件を満たしていることを条件に、割当日から2026年12月1日までの期間、毎月1日に、新株予約権者が当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを条件に、付与された個数のうち、42分の1の割合ずつ、計42回にわたり権利行使可能となる(以下、権利行使可能となることを「ベスティング」という。)。なお、ベスティングされる本新株予約権の数は、1個未満の端数については、これを切り捨てるものとし、2026年12月1日に、新株予約権者に割り当てられた本新株予約権のうち、ベスティングされていない全ての本新株予約権がベスティングされるものとする。

③新株予約権者は、新株予約権の権利行使時において、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、上記4.②の定めに従い、ベスティングされた本新株予約権についてはこの限りではない。また、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

④新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使については、上記4.②の定めに従い、べスティングされた本新株予約権の個数のみ、認めるものとする。

⑤本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。

各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

5.当社が、合併(当社が合併により消滅する場合に限る。)、吸収分割、新設分割、株式交換または株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」という。)を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約または株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

(2)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

(3)新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記4.①に準じて決定する。

(4)新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記2で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に、上記5.(3)に従って決定される当該新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

(5)新株予約権を行使することができる期間

上記4.③に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記4.③に定める行使期間の末日までとする。

(6)新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記2.に準じて決定する。

(7)譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

(8)その他新株予約権の行使の条件

上記4.に準じて決定する。

(9)新株予約権の取得事由及び条件

①当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画、または当社が完全子会社となる株式交換契約、株式交付計画もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②新株予約権者が権利行使をする前に、上記3.に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、行使ができなくなった当該新株予約権を無償で取得することができる。

10)その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。

 

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日

発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

2023年3月1日~

2023年5月31日

(注)

 14,880

 5,973,674

 1,466

 438,827

 1,466

990,525

 

(注) 新株予約権の行使による増加であります。

 

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

 

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2023年2月28日)に基づく株主名簿による記載をしております。

 

① 【発行済株式】

 

 

 

2023年2月28日現在

区分

株式数(株)

議決権の数(個)

内容

無議決権株式

議決権制限株式(自己株式等)

議決権制限株式(その他)

完全議決権株式(自己株式等)

173,300

完全議決権株式(その他)

普通株式

57,793

完全議決権株式であり、権利内容に何ら制限のない当社における標準となる株式であります。なお、単元株式数は100株であります。

5,779,300

単元未満株式

普通株式

6,194

発行済株式総数

5,958,794

総株主の議決権

57,793

 

(注)1.「単元未満株式」欄の普通株式には、当社保有の自己株式6株が含まれております。

2.当社は2022年11月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得することを決議し、当第3四半期会計期間に自己株式167,900株を取得しました。また、2023年4月14日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を決議し、これに基づいて2023年5月12日に自己株式16,520株の処分を実施いたしました。この結果、2023年5月31日現在における完全議決権株式(自己株式等)は158,056株となっております。

 

② 【自己株式等】

2023年2月28日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所

自己名義所有
株式数(株)

他人名義所有
株式数(株)

所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数に対する所有
株式数の割合(%)

モビルス株式会社

東京都港区芝浦一丁目1番1号

173,300

173,300

2.9

173,300

173,300

2.9

 

(注)1.当該株式は、上記 ①「発行済株式」の「完全議決権株式(自己株式等)」欄に含めております。

2.当社は2022年11月14日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき自己株式を取得することを決議し、当第3四半期会計期間に自己株式167,900株を取得しました。また、2023年4月14日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を決議し、これに基づいて2023年5月12日に自己株式16,520株の処分を実施いたしました。この結果、2023年5月31日現在における完全議決権株式(自己株式等)は158,056株となっております。

 

2 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。