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種類 |
発行可能株式総数(株) |
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普通株式 |
52,473,600 |
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計 |
52,473,600 |
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種類 |
事業年度末現在発行数 (株) (2023年4月30日) |
提出日現在発行数(株) (2023年7月28日) (注) |
上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 |
内容 |
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東京証券取引所 プライム市場 |
単元株式数 100株 |
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計 |
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- |
- |
(注)上記「提出日現在発行数」に、新株予約権の行使による2023年7月1日から本有価証券報告書提出日までの増加株式数は含まれておりません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。
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決議年月日 |
2015年2月18日 |
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新株予約権の数(個) |
780 |
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新株予約権のうち自己新株予約権の数(個) |
- |
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新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株) |
普通株式 78,000(注3) |
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新株予約権の行使時の払込金額(円) |
999(注4、5) |
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新株予約権の行使期間 |
自 2015年3月6日 至 2025年3月5日 |
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新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) |
発行価格 999 資本組入額 500 |
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新株予約権の行使の条件 |
(注5) |
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新株予約権の譲渡に関する事項 |
新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。 |
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組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 |
(注6) |
(注)1.当事業年度の末日(2023年4月30日)における内容を記載しております。当事業年度の末日から提出日の前月末現在(2023年6月30日)にかけて変更された事項はありません。
2.新株予約権1個当たりの発行価額は、1,000円であります。
3.当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含みます。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとします。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てます。
調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 分割(又は併合)の比率
また、本新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で、付与株式数は適切に調整されるものとします。
4.本新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
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調整後行使価額 = 調整前行使価額 × |
1 |
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分割(又は併合)の比率 |
また、本新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処分を行う場合(新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の移転の場合を除きます。)、 次の算式により行使価額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げます。
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調整後 行使価額 |
= |
調整前 行使価額 |
× |
既発行株式数 |
+ |
新規発行株式数 × 1株当たり払込金額 |
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1株当たりの時価 |
||||||
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既発行株式数 + 新規発行株式数 |
||||||
なお、上記算式において「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から当社普通株式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものとします。
当社普通株式の株式分割又は株式併合を行う場合の調整後行使価額は、当社普通株式に係る株式分割(基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当てを除きます。)が行われた場合は、その基準日の翌日以降、基準日が設定されない場合の当社普通株式の無償割当て又は株式併合が行われた場合は、その効力発生日以降、これを適用します。
さらに、上記のほか、本新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で適切に行使価額の調整を行うことができるものとします。
5.① 割当日から2020年3月4日までの間に、下記(ア)(イ)の条件に抵触しない限り、新株予約権者は自由に権利を行使することができるものとします。また、2020年3月5日から行使期間の終期までの期間については、新株予約権者の意思での権利行使はできないものとします。ただし、下記(ア)(イ)のいずれかの条件に抵触した場合、抵触した条件が優先され、抵触しなかった条件は消滅するものとします。
(ア)割当日から2020年3月4日までの間で、金融商品取引所における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価格の200%を上回ること。
上記条件に抵触した場合、新株予約権者は残存する全ての新株予約権について、その全てを行使価額にて行使しなければなりません。
(イ)割当日から本新株予約権の行使期間の終期に至るまでの間で、金融商品取引所における当社株式の普通取引の終値が一度でも行使価格の60%を下回ること。
上記条件に抵触した場合、当該時点以降、当社は残存する全ての新株予約権を行使価格の60%で行使させることができます。ただし、当社が行使を指示することができるのは、当該時点以降、行使期間の終期までの場合において、金融商品取引所における当社株式の普通取引の終値が行使価格の60%を下回っている場合に限ります。
② 下記(a)~(d)に掲げる場合に該当するときには、前記(ア)(イ)の場合であっても、新株予約権者はその義務を免れます。
(a)当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合
(b)当社が法令や金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示していなかったことが判明した場合
(c)当社が上場廃止や倒産等、本新株予約権発行日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合
(d)その他、当社が新株予約権者の信頼を著しく害すると客観的に認められる行為をなした場合
③ 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認められません。
④ 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできません。
⑤ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできません。
6.当社が合併(当社が合併により消滅する場合に限ります。)、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転(以上を総称して以下、「組織再編行為」といいます。)を行う場合には、組織再編行為の効力発生日に新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社(以下、「再編対象会社」という。)の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとします。
(1)交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付します。
(2)交付する再編対象会社の新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とします。
(3)交付する再編対象会社の新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記「新株予約権の目的となる株式の種類」及び「新株予約権の目的となる株式の数(株)」に準じて決定します。
(4)交付する再編対象会社の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額において定める調整後行使価額を基準に組織再編行為の条件等を勘案のうえ合理的に決定される価額に交付する新株予約権1個当たりの目的となる組織再編対象会社の株式の数を乗じた額とします。
(5)新株予約権を行使することができる期間
上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から上記「新株予約権の行使期間」に定める行使期間の末日までとします。
(6)交付する再編対象会社の新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項に準じて決定します。
(7)譲渡による再編対象会社の新株予約権の取得の制限
譲渡による取得については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
(8)その他交付する再編対象会社の新株予約権の行使の条件
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定します。
(9)交付する再編対象会社の新株予約権の取得事由及び条件
新株予約権の取得事由及び条件は下記のとおりとします。
① 当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約もしくは分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画について株主総会の承認(株主総会の承認を要しない場合には取締役会決議)がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日の到来をもって、本新株予約権の全部を無償で取得することができるものとします。
② 新株予約権者が権利行使をする前に、上記「新株予約権の行使の条件」に定める規定により本新株予約権の行使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得することができるものとします。
該当事項はありません。
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年月日 |
発行済株式 総数増減数 (株) |
発行済株式 総数残高 (株) |
資本金増減額 (千円) |
資本金残高 (千円) |
資本準備金 増減額 (千円) |
資本準備金 残高 (千円) |
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2021年9月14日(注) |
- |
23,414,000 |
- |
4,514,185 |
△2,642,402 |
500,000 |
(注)会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。
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2023年4月30日現在 |
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区分 |
株式の状況(1単元の株式数 |
単元未満株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
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- |
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所有株式数 (単元) |
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所有株式数の割合(%) |
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100 |
- |
(注)1.自己株式3,453,741株は、「個人その他」に34,537単元、「単元未満株式の状況」に41株含めて記載しております。
2.「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が84単元含まれております。
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2023年4月30日現在 |
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氏名又は名称 |
住所 |
所有株式数 (株) |
発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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(注)2023年4月18日付の臨時報告書(主要株主の異動)にてお知らせしましたとおり、前事業年度末において主要株主であった(株)UH Partners 2は、当事業年度末現在では主要株主でなくなりました。
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2023年4月30日現在 |
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区分 |
株式数(株) |
議決権の数(個) |
内容 |
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無議決権株式 |
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- |
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議決権制限株式(自己株式等) |
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- |
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議決権制限株式(その他) |
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完全議決権株式(自己株式等) |
普通株式 |
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- |
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完全議決権株式(その他) |
普通株式 |
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単元未満株式 |
普通株式 |
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- |
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発行済株式総数 |
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- |
- |
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総株主の議決権 |
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- |
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- |
(注)「完全議決権株式(その他)」の「株式数」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が8,400株含まれております。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数84個が含まれております。
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2023年4月30日現在 |
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所有者の氏名 又は名称 |
所有者の住所 |
自己名義所有 株式数(株) |
他人名義所有 株式数(株) |
所有株式数の 合計(株) |
発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
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計 |
- |
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該当事項はありません。
該当事項はありません。
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区分 |
株式数(株) |
価額の総額(円) |
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当事業年度における取得自己株式 |
72 |
74,122 |
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当期間における取得自己株式 |
- |
- |
(注)当期間における取得自己株式には、2023年7月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。
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区分 |
当事業年度 |
当期間 |
||
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株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
株式数(株) |
処分価額の総額(円) |
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引き受ける者の募集を行った取得自己株式(注)1 |
1,140,000 |
1,470,600,000 |
- |
- |
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消却の処分を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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合併、株式交換、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |
- |
- |
- |
- |
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その他(注)2 (譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分) |
20,300 |
21,055,329 |
- |
- |
|
保有自己株式数 |
3,453,741 |
- |
3,453,741 |
- |
(注)1.当社は、アルプスアルパイン株式会社と資本業務提携契約を締結し、モビリティやIoT向け製品に関連する通信の高速化・低遅延化、web3への移行、及び個人情報保護の強化、グローバル競争力を向上させることを目的として、2023年3月31日開催の取締役会決議に基づき、2023年4月18日付で第三者割当の方式により1,140,000株の自己株式を、1,470,600,000円で処分いたしました。
2.当事業年度におけるその他(譲渡制限付株式報酬制度による自己株式の処分)は、2022年8月26日及び2023年2月15日に実施した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分であります。
当社は、経営基盤及び財務体質の強化が重要であると位置付けており、内部留保を拡充し、それを投資財源とすることで、独自技術の開発や今後の事業拡大を行っていくことを基本方針としております。
そして、剰余金の配当につきましては、期末配当の年1回を基本的な方針としており、中期経営計画の進捗及び各事業年度の連結業績を勘案し、適正に利益還元を実施してまいりたいと考えております。
また、当社は剰余金の配当を会社法第459条第1項の規定に基づき取締役会の決議により行う旨を定款に定めております。なお、当社は取締役会の決議により、毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。
当事業年度については上記方針に基づき、安定的な配当を重視し、1株当たり8円の期末配当を決議いたしました。
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決議年月日 |
配当金の総額 (百万円) |
1株当たり配当額 (円) |
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① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社グループは、高度な技術力とサービス開発力を軸として、魅力ある価値創造企業を目指しております。また、企業価値の最大化を図り、企業の社会的責任を果たしていくためには、透明性が高く環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス遵守の経営を追求することが不可欠であると考えており、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の最重要課題と位置づけて積極的に取り組んでまいります。
② 企業統治の体制の概要
当社は、取締役・監査役制度を採用しております。社外取締役及び複数の社外監査役を任用することにより、業務執行取締役等への監視・監督の強化を図っております。
(取締役会)
取締役会は、取締役7名、内3名は社外取締役で構成されており、取締役の氏名(社外取締役に該当する者についてはその旨の記載を含みます)は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。取締役会の議長は、取締役社長が就任しております。
取締役会は月に1度の開催を定例としつつ必要に応じ随時開催し、広い見地からの意思決定、業務執行の監督を行っております。また、法令・定款・取締役会規則に定める事項のほか幅広く報告し議論し決議しております。なお、取締役会には、監査役4名も出席し、取締役の業務執行について監査を行っております。
当事業年度における取締役会の活動状況は次のとおりです。
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役職名 |
氏名 |
出席率(出席回数/開催回数) |
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代表取締役社長 |
石田宏樹 |
100%(18回/18回) |
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取締役副社長 |
清水 高 |
100%(18回/18回) |
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取締役 |
友松功一 |
100%(18回/18回) |
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取締役 |
和田育子 |
100%(18回/18回) |
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社外取締役 |
出井伸之 |
100%(1回/1回) |
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社外取締役 |
吉田和正 |
94.44%(17回/18回) |
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常勤監査役 |
篠 秀一 |
100%(18回/18回) |
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常勤社外監査役 |
松岡彰洋 |
100%(18回/18回) |
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社外監査役 |
山口勝之 |
100%(18回/18回) |
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社外監査役 |
矢田堀浩明 |
100%(18回/18回) |
(注)1.社外取締役出井伸之氏は、逝去により2022年6月2日に退任いたしました。
2.上記取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。
主な検討内容(議題)は以下のとおりです。
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テーマ |
主な審議事項 |
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経営戦略・営業施策 |
取締役会の在り方、中期経営計画『SiLK VISION 2024』の進捗、資本業務提携、重要な営業戦略・目標値の決定、新規事業の進捗及び撤退判断、人財活用戦略の策定、連結子会社株式の公開買付を含む事業ポートフォリオ強化の検討等 |
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コーポレート・ガバナンス |
株主総会関連、利益相反・関連当事者取引関連、取締役会実効性評価、内部統制評価、子会社管理、リスク管理、重要な規程の改廃等 |
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指名・報酬 |
代表取締役選定、役付取締役選定、執行役員指名、指名報酬委員会への諮問・答申、指名・報酬委員会の委員選任、役員報酬関連等 |
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決算・財務 |
決算(四半期含む)関連、予算・資金計画、業績予想修正、自己株式処分、配当関連、当社及び当社子会社役員に対する譲渡制限付株式付与等 |
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サステナビリティ |
サステナビリティ関連施策、TCFD提言への対応等 |
(監査役会)
監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役2名で構成されており、監査役の氏名(社外監査役に該当する者についてはその旨の記載を含みます)は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
監査役会は月に1度開催しております。篠常勤監査役が議長に就任しており、各監査役は、監査役会で策定した年間監査計画に基づき重要な会議に出席する他業務及び各種書類や証憑の調査を通じ取締役の職務執行を監査しております。なお、監査役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努めております。
(執行役員会)
当社は、監督機能と業務執行機能の分担を明確にするために執行役員制度を導入しております。執行役員をメンバーとした執行役員会は月に2度開催しております。「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載の役員(常勤取締役4名)のほか2名で構成され、常勤監査役2名も出席しております。取締役社長が統括し、経営機能の強化に努めております。
(経営会議)
当社は、事業の進捗の共有や組織の連携を強化するため、執行役員から構成される経営会議を月に1度開催しております。上記執行役員会のメンバーで構成され、取締役社長が統括し事業推進に努めております。なお、経営会議には常勤監査役2名も出席しております。
(グループ管理会議)
当社グループでは、グループ内のリスク事項や人事情報、経営成績等を各社の管理部門で共有するためのグループ管理会議を2週に1度開催しております。「(2)役員の状況 ① 役員一覧」に記載の役員(取締役3名及び監査役2名)のほか、グループ各社の管理部門長等4名で構成されております。当社取締役副社長が統括し、グループ各社の業務適正の確保に努めております。
(指名報酬委員会)
当社は、代表取締役、取締役の指名及び報酬に関する事項について、任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しています。指名報酬委員会は3名の取締役で構成しており、代表取締役が議長を務め、2名は独立社外取締役であります。指名報酬委員会は代表取締役・取締役の選任・解任に関する事項、並びに代表取締役社長の後継者候補とその育成計画に関する事項を審議し、取締役会への付議内容を検討します。また指名報酬委員会は、取締役の報酬の体系・制度の方針に係る事項を審議し、業績評価を行い、各取締役の報酬につき、取締役会へ答申を行います。
③ 企業統治の体制を採用する理由
当社は、社外取締役及び複数の社外監査役を任用するとともに、取締役による相互監視及び監査役による監査により、経営の監視・監督機能の確保が行えるものと考え、取締役・監査役制度を採用しております。
④ 企業統治に関するその他の事項
当社は、内部統制システムについて以下の基本方針を取締役会において決議し、関連諸規程の整備を実施し、社内で周知徹底を図っています。
イ.当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
1)当社グループは、法令及び定款を遵守するための社内規程を定めており、これらに基づき職務を行うことを徹底しております。
2)当社グループは、法令及び定款の違反行為を取締役又は使用人が知覚した場合は、監査役又は匿名性の確保された社外窓口に通報できる体制を整えております。
ロ.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
1)取締役の職務の執行に係る情報(次に掲げる記録を含む。)は、書面又は電磁的記録媒体等への記録により、法令及び社内規程に基づき適切に保存及び管理しております。
・株主総会議事録
・取締役会議事録
・その他取締役の職務執行に関する重要な記録
2)取締役及び監査役が、取締役の職務の執行に係る情報の記録を随時閲覧できる体制を整えております。
ハ.当社グループの損失の危険の管理に関する体制
1)当社グループでは、取締役会その他の重要な会議において、事業活動に潜在する重大な損失の危険を特定し、その重大な損失の発生を知覚した場合は、速やかに取締役会において報告する体制を整えております。
2)当社グループでは、基幹システムの冗長構成及び耐震防火の対策を行い、事業継続可能性とそのサービス品質を保つことに努め、特許出願を行うことにより独自技術の権利化に努めております。
3)当社グループでは、優秀な人材の確保及び育成が重要と考え、積極的に採用活動及び教育活動を行い、組織強化に努めております。
4)当社グループでは、プライバシーポリシーをはじめとする各種規程の周知及び技術的措置に基づくセキュリティ対策を行い、情報管理体制を整えております。
5)当社グループでは、各部門長が業務遂行に係るリスクの定常管理を行い、従業員の相互牽制によるリスク管理を実施しております。
6)当社グループでは、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的な勢力・団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で臨みます。
ニ.当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
1)グループ各社では、定例取締役会を毎月開催し、重要事項に関する意思決定を行い、取締役の職務の執行を監督しております。また、当社グループ全体に影響を及ぼす重要事項に関しては、多面的な検討を経た上で当社取締役会にて意思決定を行う体制を整えております。
2)グループ各社では、取締役及び役職のある使用人で構成される会議を定期的に開催し、取締役会における決定事項に基づき、これを適切に執行するための基本的事項の意思決定を機動的に行っております。
3)当社グループの取締役は、グループ各社の取締役会で決議された組織構成及び取締役の職務分掌に基づき職務を執行しております。
ホ.当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
1)当社グループでは、法令及び定款を遵守するための社内規程を定めており、これらを遵守し適切な取引を行うことを徹底しております。
2)当社は、グループ会社の管理に関する規程を定め、また、グループ会社の役職員が参加する会議を開催することで、各グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項、経営内容、事業計画等の状況を確認する体制を整えております。また、当該会議を通じて当社の経営情報の伝達を図る体制を整えております。
3)当社は、取締役が当社グループ間の取引の不正を知覚した場合は、速やかに取締役会において報告し、監査役の監査を受ける体制を整えております。
ヘ.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
1)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、取締役と監査役との協議の上、必要と認められる範囲で配置する体制を整えております。
2)監査役の職務を補助すべき使用人についての任命、解任等の異動に係る事項及び業務評価の決定については、監査役会の事前の同意を得ることとしております。
3)監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役の職務を補助すべき業務に関し、取締役及び取締役会からの指示を受けないこととしております。
4)監査役の職務を補助すべき従業員は、監査役の指揮命令に従うものとし、他部署の業務を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先することとしております。
ト.当社グループの取締役及び使用人等が監査役に報告をするための体制並びに報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制、その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
1)取締役は、監査役の出席する取締役会において随時その担当する業務の執行状況について報告を行っております。
2)監査役は、当社の取締役会その他取締役及び使用人が出席する重要な会議に出席できる体制となっております。
3)当社は、監査役が必要に応じ子会社の取締役会その他子会社の取締役が出席する重要な会議に出席を求めることができる体制を整備しております。
4)当社グループの取締役及び使用人は、監査役の求めにより、業務執行に関する重要文書の提供及び説明を行い、監査役の職務が円滑に行われるよう迅速かつ的確に協力することとなっております。
5)当社グループは、監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止しております。
6)監査役に係る規程の改廃は監査役会が行っております。
チ.監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用又は償還の処理に係る方針に関する事項
監査役は必要に応じて、法律・会計等の専門家に相談することができ、当社はその費用を負担しております。また、監査役が職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をしたときは、当社は速やかに当該費用又は債務を処理することとしております。
⑤ リスク管理体制の整備の状況
当社は、取締役会・執行役員会・経営会議・グループ管理会議その他会議体にて情報を共有し、リスクの早期発見と未然の防止に努めております。また、監査役監査、内部監査、会計監査を通じて、潜在的な問題の発見・改善状況のフォローを通じてリスクの軽減を進めております。また、従業員からの内部通報・相談の窓口として、コンプライアンス相談窓口並びにハラスメント相談窓口を社内外に設け、事業活動の問題点の洗い出しと是正に努めております。
⑥ 社外取締役及び社外監査役との責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役3名及び社外監査役3名は、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める金額の合計額としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役又は社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
⑦ 取締役の定数
当社の取締役は、10名以内とする旨を定款に定めております。
⑧ 取締役の選解任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の解任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任については、累積投票によらないものと定めております。
⑨ 剰余金の配当等の決定機関
当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項について、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨を定款に定めております。これは、決議を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元、確保を行うことを目的とするものであります。
⑩ 取締役及び監査役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項に基づき、取締役会及び監査役(取締役及び監査役であった者を含む。)の同法第423条第1項の損害賠償責任を、株主総会の決議によらず取締役会の決議により、法令の限度内において免除する旨を定款で定めております。これは、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できることを目的とするものであります。
⑪ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金および訴訟費用を補填することとしております。ただし被保険者が違法に利益または便宜を得たこと、犯罪行為、不正行為、詐欺行為または法令、規則または取締役法規、監査役法規に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害賠償は上記保険契約によっても補填されません。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の取締役および監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。
⑫ 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。
⑬ 中間配当
当社は、会社法第454条第5項の規定により、取締役会の決議によって毎年10月31日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を可能にするためであります。
⑭ 自己株式の取得
当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議をもって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。
⑮ 会社の支配に関する基本方針
当社は、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等(会社法施行規則第118条第3号に掲げる事項)は次のとおりです。なお、2023年5月18日の当社取締役会において、当該基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みとして、当社株式等の大規模買付行為等に関する対応策(買収防衛策)(以下「本プラン」といいます。)の導入を決議しており、2023年7月27日開催の当社定時株主総会において、「当社株式等の大規模買付行為等への対応策(買収防衛策)の承認の件」として提案した第3号議案が承認可決され、株主の皆様のご承認をいただいております。
Ⅰ.当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の概要
当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式等の大規模買付行為等であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。
ただし、株式の大規模買付提案の中には、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なうおそれのあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。
そのような提案において、大規模買付行為等により、当社グループの企業価値の源泉が中長期的に見て毀損されるおそれが存する場合など、当社グループの企業価値向上又は株主共同の利益の最大化が妨げられるおそれが存する場合には、大規模買付者は当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるものとして、当社取締役会は、善管注意義務を負う受託者の当然の責務として、法令等及び当社の定款によって許容される限度において、場合により、当社グループの企業価値向上及び株主共同の利益の最大化のために相当の措置を講じる必要があると考えております。
Ⅱ.基本方針の実現に資する特別な取組みの概要
1.当社グループの事業内容及び企業価値向上に向けた取組み
当社グループは、「Being The NET Frontier !(Internet をひろげ、社会に貢献する)」という企業理念を掲げ、インターネットに関わるコアテクノロジーの開発や大規模ネットワークシステムの運用で培ってきた技術力の蓄積を強みとして、主に法人向け、個人向けにインターネット関連サービスを提供しております。
当社グループでは、2021年4月期から2024年4月期を既存事業の着実な成長とその利益創出、及び最新技術へのキャッチアップとそれらを利用したビジネスモデルのセットアップを行うことを目標とした中期経営計画『SiLK VISION 2024』を遂行しており、その必要性を投資家の皆様にご理解いただけるようにも努めております。
また、当社グループでは、2021年4月期からの10年間を「5G/web3/AIの普及から発展の10年」と位置づけ、本中期経営計画をはじめとした経営計画を遂行していくことによる継続的な成長を企図しております。
今般の本プランの導入についても、当社グループが企業理念に則った持続的な成長を行っていくために不可欠であるとの位置づけのもと、より一層、当社グループの企業価値を向上させていくことで、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの方々のご期待に応えてまいります。
2.コーポレートガバナンスの強化
当社グループは、高度な技術力とサービス開発力を軸として、魅力ある価値創造企業を目指しています。また、企業価値の最大化を図り、企業の社会的責任を果たしていくためには、透明性が高く環境の変化に迅速に対応できる経営体制の確立とコンプライアンス遵守の経営を追求することが不可欠であると考えております。
当社は、取締役・監査役制度を採用しておりますが、複数の社外取締役及び社外監査役を任用することにより、業務執行役員等への監視・監督の強化を図っております。
取締役会は、月に1度の開催を定例としつつ必要に応じ随時開催し、広い見地からの意思決定、業務執行の監督を行っています。また、法令・定款・取締役会規則に定める事項のほか幅広く報告し議論し決議しています。なお、取締役会には、監査役4名も出席し、取締役の業務執行について監査を行っています。
監査役会は、常勤監査役2名、非常勤監査役2名で構成されており、月に1度開催しています。各監査役は、監査役会で策定した年間監査計画に基づき重要な会議に出席するほか、業務及び各種書類や証憑の調査を通じ取締役の職務執行を監査しております。なお、監査役、内部監査室及び会計監査人は、情報交換、意見交換を行うなどの連携により、監査機能の向上に努めています。
また、毎年外部機関による客観的な取締役会の実効性評価を実施しており、経営戦略やリスク管理、コンプライアンス等、外部機関から指摘のあった点については改善計画を作成し、それを実行していくことで、着実に改善を図り企業経営の質の向上を推し進めています。
上記のほか、当社は、最新のコーポレートガバナンス・コードを踏まえながら、コーポレートガバナンスの強化に取り組んでおります。
Ⅲ.基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み
1.本プランの目的
当社は、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為等に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断されること、当社取締役会が、独立委員会の勧告を受けて当該大規模買付行為等に対する賛否の意見又は当該大規模買付者が提示する買収提案や事業計画等に代替する事業計画等(以下「代替案」といいます。)を株主の皆様に対して提示すること、あるいは、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの一つとして、本プランの導入が必要であるとの結論に達しました。
2.本プランの内容
本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為等を行おうとする者が遵守すべきルールを策定するとともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為等を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為等を行おうとする者に対して、警告を行うものです。
当社株式等の保有割合が20%以上となる買付け等を行おうとする場合、大規模買付者は実行に先立ち、当社取締役会に対して、所定の事項を記載した意向表明書及び株主の皆様のご判断、当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報を提出していただきます。
なお、当社取締役会は、適用ある法令等に従って、大規模買付者から大規模買付行為等の提案がなされた事実等については適切に開示いたします。
本プランでは、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除し、当社取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保するための機関として独立委員会を設置し、対抗措置の発動の是非等について当社取締役会への勧告を行う仕組みとしています。独立委員会は、当社社外取締役若しくは当社社外監査役又は社外の有識者で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成されるものとします。
当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、当該勧告を踏まえて当社グループの企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上という観点から、速やかに対抗措置の発動又は不発動その他必要な決議を行うものとします。
大規模買付者が本プランに規定する手続を遵守しない場合、当社取締役会が本プランによる対抗措置を発動することの可否について株主の意思を確認するために株主意思確認総会を開催すべきと判断したとき等には、当社取締役会は可及的速やかに株主意思確認総会を招集します。これらの場合には、当社取締役会は、議決権を行使できる株主の範囲、議決権行使の基準日、当該株主意思確認総会の開催日時等の詳細について、適用ある法令等に従って開示いたします。
当社が本プランに基づき発動する対抗措置は、原則として本新株予約権の無償割当てとします。
なお、本プランの有効期間は、2026年4月30日に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。ただし、当該有効期間の満了前であっても、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとします。
3.本プランの合理性
本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則(企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則)を充足しており、かつ、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」並びに東京証券取引所が有価証券上場規程の改正により2015年6月1日に導入し、2018年6月1日及び2021年6月11日にそれぞれ改訂を行った「コーポレートガバナンス・コード」の「原則1-5.いわゆる買収防衛策」その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度の合理性を有するものです。
(1)企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上の原則
本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為等がなされた際に、当該大規模買付行為等に応じるべきか否かを株主の皆様がご判断し、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や期間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社グループの企業価値ないし株主共同の利益を確保し、向上させることを目的とするものです。
(2)事前開示・株主意思の原則
当社は、取締役会において決議された本プランによる買収防衛策の導入を2023年7月27日開催の定時株主総会において議案としてお諮りすることを通じて、株主の皆様のご意思を確認させていただいております。また、本プランは、株主総会においてご承認いただいた後も、当社株主総会において選任された取締役で構成される取締役会により本プランの廃止の決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されるものとしております。加えて、大規模買付者が本プランに定める手続を遵守している場合には、対抗措置の発動の決定に関して必ず株主総会を招集するものとしております。従いまして、本プランの存続には、株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっています。
(3)必要性・相当性確保の原則
① 独立委員会の設置及びその勧告の最大限の尊重と情報開示の徹底
当社は、本プランに基づく大規模買付行為等への対抗措置の発動等に関する当社取締役会の恣意的判断を排し、当社取締役会の判断及び対応の客観性及び合理性を確保することを目的として、当社社外取締役若しくは当社社外監査役又は社外の有識者(実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者)で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会を設置し、当社取締役会は、対抗措置の発動又は不発動の決議に際して独立委員会の勧告を最大限尊重することとしております。また、独立委員会の判断が当社グループの企業価値ないし株主共同の利益の確保・向上に資するようになされることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門家(投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、公認会計士、弁護士、コンサルタントその他の専門家を含みます。)の助言を得ることができるものとしております。
更に、当社は、独立委員会の判断の概要について株主及び投資家の皆様に法令等に従って情報開示を行うこととし、当社グループの企業価値ないし株主共同の利益に資するよう本プランの透明な運営が行われる仕組みを確保しています。
② 合理的な客観的発動要件の設定
本プランは、合理的かつ客観的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しています。
③ デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと
本プランは、当社株主総会で選任された取締役で構成される取締役会の決議により、いつでも廃止することができるものとされております。従って、本プランは、デッドハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の過半数を交代させても、なお発動を阻止できない買収防衛策)ではありません。
また、当社は期差任期制を採用していないため、本プランはスローハンド型買収防衛策(取締役会の構成員の交代を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策)でもありません。
① 役員一覧
男性
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
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所有株式数 (株) |
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略歴 |
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所有株式数 (株) |
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所有株式数 (株) |
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計 |
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役である米谷信彦氏は、2016年からアルパイン株式会社(現アルプスアルパイン株式会社)の代表取締役社長として企業経営における豊富な経験、EVや自動運転など新規事情の創出など事業基盤の強化にリーダーシップを発揮してきた経験をもっており、当社の経営に必要とされる情報技術に関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。
社外取締役である竹田靑滋氏は、放送業界でのプロデューサー、経営者として企業経営における豊富な経験をもっており、当社の経営に必要とされるマーケティングに関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。
社外取締役である土岐英秋氏は、世界的な半導体メーカーの日本法人における技術本部の執行役員常務としてDXにおけるAI化での技術課題などの解決やマネジメントにおける豊富な経験をもっており、当社の経営に必要とされる情報技術に関する知見に基づき、合理的かつ的確な監督ができる人材であると考え選任しております。
当社では、社外取締役に関して、当社のグループ会社の業務経験を持たない等、その職務経歴等から鑑み、特定のステークホルダー及び当社業務執行役員等に対し、特別な利害関係がないと判断される者を含めることにより、公正な監督機能が維持される体制を目指しています。
社外監査役の松岡彰洋氏は、証券会社等での業務経験で培われた資本市場及び株式市場に関する豊富な経験と見識を当社の監査に活かしていただきたいため、選任しております。同氏は当社株式を593株(役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます)保有しております。
社外監査役の山口勝之氏は、弁護士として企業法務及びIT関連法務に精通した弁護士としての知識と経験に鑑み会社の監査業務に充分な見識を有していることから社外監査役として選任しております。同氏は西村あさひ法律事務所ニューヨーク事務所の執行パートナー弁護士であり、当社は西村あさひ法律事務所と顧問弁護士契約を交しておりますが、顧問契約に関し同氏は直接関与しておりません。また、同氏は当社の株式を15,716株(役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます)保有しております。
なお、同氏は楽天グループ株式会社の社外監査役及び株式会社ブレインパッド社外取締役(監査等委員)であります。当社と兼職先との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
社外監査役の矢田堀浩明氏は、公認会計士として企業の会計監査を長年行ってきており、グローバルネットワークを持つ監査法人でのシニアパートナーとしての経験を通じて培われた見識を当社の監査に活かしていただきたいため、選任しております。同氏は当社株式を6,111株(役員持株会名義の実質的所有株式数を含みます)保有しております。同氏は愛光監査法人の代表社員であります。当社と兼職先との間には、資本関係及び重要な取引関係はありません。
当社では、当該社外監査役には、必要とされる専門的知見のもと、取締役会にて積極的かつ適切な発言を行う等、当社におけるコーポレートガバナンスが健全に機能するよう、適宜、適切な監督・監査ができる人材を選任しています。以上のように、当社は、社外取締役及び複数の社外監査役を任用するとともに、当社及び業務執行取締役と特別な利害関係がなく一般株主と利益相反の生じるおそれのない複数の独立役員による客観的かつ専門的な視点から、当社経営の適法性及び妥当性等の監視及び業務執行取締役等への管理・監督の強化を図っております。
社外取締役及び社外監査役の独立性の確保の要件につきましては、当社独自の基準又は方針は設けておりませんが、東京証券取引所が一般株主と利益相反が生じるおそれがあると指定する事案を勘案のうえ、中立・公正な立場が保持されると判断され、かつ当社の経営に反映していただく専門知識と見識に優れた人材を選任し、独立役員に指定しております。
また、取締役7名のうちの3名が社外取締役であり、監査役4名のうち3名が社外監査役であることから、経営に対する監視、監督は機能すると考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等において内部監査及び監査役監査の結果、子会社を含めたコンプライアンス、リスク管理状況等について報告を受けており、これらの情報を活かして、取締役会において経営の監督を行っております。
また、社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携につきましては、社外監査役は必要に応じて取締役会をはじめとする社内の重要な諸会議に出席しているだけでなく、定期的に各部門担当者、社外取締役を含む各取締役、子会社の社長まで、個々に幅広く意見を交換する機会を持つように監査計画を策定し、意思決定、業務執行プロセスの透明化を図るよう努めております。必要に応じて定例の監査役会以外にも会議を設けており、その一つとして、内部監査室や会計監査人を交えて、定期的に報告、説明、意見交換などを行い意思疎通を図る機会があります。
① 監査役監査の状況
a.監査役監査の組織、人員及び手続きについて
当社は監査役会設置会社で、常勤監査役2名(うち1名は社外監査役)、非常勤監査役2名(社外監査役)の4名で構成されています。各監査役の経歴・専門分野については「(2)役員の状況」に記載のとおりです。
監査役監査の手続き、役割分担については、期初に策定する監査方針及び役割分担に基づき、常勤監査役は取締役会その他重要会議への出席、重要な書類の閲覧、各部署への往査を担っており、非常勤監査役は、取締役会・監査役会等重要な会議への出席、知見に基づき意見を陳述しています。
b.監査役及び監査役会の活動状況
・監査役会の開催頻度、個々の監査役の出席状況
監査役会は毎月1回の定時のほか、臨時も含め年14回開催し、出席状況は各監査役とも100%でした。
・監査役会の検討事項
監査の方針・監査計画の決定
取締役の職務執行に関する監査
内部統制システムの整備・運用状況に関する監査
会計監査人の監査の方法および相当性に関する監査
c.監査の連携状況
監査役監査、内部監査及び会計監査は、これらの監査の実効性を高めるため、意見交換の機会を確保し、情報共有および意思疎通を図り相互連携をしております。これらの監査と内部統制部門は、必要に応じて意見交換及び情報共有の機会を確保し、不正及び誤謬の発生の防止又は発見に努めております。
② 内部監査の状況
専任の担当者2名からなる社長直轄の内部監査室を組織し、内部監査規程に基づき内部監査を実施しております。内部監査の結果は社長に報告されるとともに、常勤監査役にも報告されております。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制評価は、取締役会へ報告されております。監査役監査及び会計監査とは、意見交換の機会を確保し、情報共有および意思疎通を図り相互連携しております。
③ 会計監査の状況
a.監査法人の名称
有限責任監査法人トーマツ
b.継続監査期間
19年間
c.業務を執行した公認会計士
京嶋 清兵衛
片山 行央
d.監査業務に係る補助者の構成
当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、その他25名であります。
e.監査法人の選定方針と理由
当社は、会計監査人に求められる専門性、独立性、品質管理体制、監査の実施体制並びに監査報酬等を総合的に勘案し、会計監査人を選定しております。
当社が有限責任監査法人トーマツを会計監査人として選定した理由は、上記選定方針に加え、当社と上場連結子会社の監査の一元化により、横断的且つ効率的な監査遂行が見込めることから適任と判断したためであります。
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められた場合、監査役全員の同意に基づき解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合は、監査役会は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
f.監査役及び監査役会による監査法人の評価
当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対し評価を行っております。この評価については、監査役会において報告がなされており、会計監査人との意見交換や監査実施状況等を通じて、独立性と専門性の有無について確認を行っております。その結果、会計監査人の職務執行に問題ないと評価し、有限責任監査法人トーマツの再任を決議しました。
④ 監査報酬の内容等
a.監査公認会計士等に対する報酬
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区分 |
前連結会計年度 |
当連結会計年度 |
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監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
監査証明業務に基づく報酬(千円) |
非監査業務に基づく報酬(千円) |
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提出会社 |
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連結子会社 |
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計 |
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前連結会計年度は、上記以外に前々連結会計年度の当社監査に係る追加報酬1,000千円及び連結子会社監査に係る追加報酬2,000千円を会計監査人に支払っております。
前連結会計年度における当社の非監査業務の内容は、役員報酬制度構築に関する助言業務であり、連結子会社の非監査業務の内容は、収益認識に関する会計基準の適用に係る助言・指導業務等の費用であります。また、当連結会計年度における連結子会社の非監査業務の内容は、役員報酬制度構築に関する助言業務の費用であります。
b.監査公認会計士等と同一のネットワーク(デロイト)に属する組織に対する報酬(a.を除く)
(前連結会計年度)
一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に税務コンプライアンス業務として
(当連結会計年度)
一部の連結子会社は、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイトトーマツ税理士法人に税務コンプライアンス業務として
c.その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容
(前連結会計年度)
該当事項はありません。
(当連結会計年度)
該当事項はありません。
d.監査報酬の決定方針
監査が公正かつ十分に、また、効率的に実施されることを目的とし、監査手続きの内容及び合理的な監査工数について監査公認会計士と検討・協議を行い、合意した計画工数に基づき監査報酬額を決定しております。
監査報酬額に関する契約締結に際しては、監査役会の同意のうえ、取締役会が決定しております。
e.監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由
監査役会は、会計監査人が策定した監査計画の内容、監査の遂行状況並びに報酬見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意いたしました。
① 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
当社は役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は、以下の通りであります。
1.基本方針
当社の取締役の報酬は、当社が持続的な企業成長を図っていくにあたり、将来を見据えた後継者育成計画の重要性を踏まえ、そのための候補人材を人種や国籍、性別、年齢等に左右されることなく予め確保するとともに、適切な時間と資源をかけて育成し経営者として必要な資質を備えさせていくことが不可欠であり、また、企業規模拡大を担う次代の経営人材層を厚くしていくことで、ひいては当社の中長期的な企業価値向上に資することになるとの認識のもと、インセンティブとして十分に機能するよう、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、職責、在任年数、貢献度等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととしております。
2.基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、役位、職責、在任年数、貢献度等に応じて総合的に勘案して決定するものとしております。
なお、当社の取締役の報酬限度額は、2003年5月6日開催の臨時株主総会において年額500百万円以内、監査役の報酬限度額は、2003年5月6日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内と決議されております。当事業年度においては、2022年7月28日開催の取締役会及び監査役会で個別の固定報酬が決議されました。
3.業績連動報酬等並びに非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針
業績連動報酬等は、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みをより強化し、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、適宜指名報酬委員会に諮問しつつ当社取締役会であらかじめ設定する評価期間・業績評価指標の達成度に応じて交付する業績連動型譲渡制限付株式を年230,000株以内で付与するものとしております。各取締役への具体的な付与数は役位、職責、貢献度等に応じて決定し、原則として評価期間終了後に付与するものとしております。また、業績評価指標は、中期経営計画と整合するよう設定するものとし、指名報酬委員会の答申を踏まえ設定・見直し等を行うこととしております。
また、業績連動型譲渡制限付株式以外の非金銭報酬等は、当社の中長期的な企業価値向上に向けた取り組みをより強化し、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、適宜指名報酬委員会に諮問しつつ当社取締役会においてその要件、付与数の算定方法、交付時期等を決定した上で一定期間継続して当社の取締役等を務めることを条件に譲渡制限を解除すること等を定める勤務継続型譲渡制限付株式を年23,000株以内で付与するものとしております。各取締役への具体的な付与数は役位、職責、貢献度等に応じて、決定するものとしております。
4.金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
種類別の報酬割合については、当社と同様の業態に属する企業の報酬水準等を踏まえ、当社の特性を考慮した上で、基本報酬額をベースとして定め、その役位・職責等を考慮して、業績連動報酬等及び非金銭報酬等の割合について、指名報酬委員会にて検討を行うものとしております。取締役会は、指名報酬委員会の答申内容を尊重し、取締役の種類別の報酬割合を決定することとしております。
5.取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬額については指名報酬委員会にて検討を行うものとしております。取締役会は、指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
② 役職区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数
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役員区分 |
報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
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固定報酬 |
業績連動報酬 |
非金銭報酬等 |
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取締役 (社外取締役を除く) |
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監査役 (社外監査役を除く) |
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社外役員 |
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社外取締役 |
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社外監査役 |
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③ 役員ごとの連結報酬等の総額等
連結報酬等の総額が1億円以上の取締役及び監査役はおりません。
④ 使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの
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総額(千円) |
対象となる役員の員数(人) |
内容 |
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17,093 |
1 |
本部長職としての給与であります。 |
① 投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動又は配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式(政策保有株式)としております。なお、原則、純投資目的の投資は行わない方針であります。
② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
a.保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
当社は、中長期的な企業価値の向上に資すると判断した取引先等の株式を政策保有株式として保有しております。政策保有株式の保有継続の合理性の検証にあたっては、資本コストも踏まえた上で慎重に精査し、検討しております。現在保有している政策保有株式については、保有目的は適切であり、リスクを踏まえても十分な便益が得られている等、保有の合理性が認められると判断しております。なお、毎年、担当部門にて個別の政策保有株式について、保有の意義、経済合理性等を総合的に判断し、保有の合理性が認められなくなった政策保有株式については売却を検討しております。また、政策保有株式に係る議決権行使につきましては、原則としてすべての議決権を行使することとしております。
b.銘柄数及び貸借対照表計上額
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銘柄数 (銘柄) |
貸借対照表計上額の 合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が増加した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円) |
株式数の増加の理由 |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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(当事業年度において株式数が減少した銘柄)
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銘柄数 (銘柄) |
株式数の減少に係る売却 価額の合計額(千円) |
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非上場株式 |
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非上場株式以外の株式 |
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c.特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
特定投資株式
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銘柄 |
当事業年度 |
前事業年度 |
保有目的、業務提携等の概要、 定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由 |
当社の株式の 保有の有無 |
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株式数(株) |
株式数(株) |
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貸借対照表計上額 (千円) |
貸借対照表計上額 (千円) |
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(注)定量的な保有効果は合理的に見積ることが困難なため記載しておりません。
みなし保有株式
該当する投資株式は保有しておりません。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式
該当する投資株式は保有しておりません。
④ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの
該当事項はありません。
⑤ 当事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したもの
該当事項はありません。